倉敷市議会 2018-02-26 02月26日-04号
市県民税特別徴収税額通知書への個人番号記載問題に絞ってお聞きいたします。 昨年の6月定例会でも議論いたしましたが、このたび働く人の給与から住民税を徴収するため市区町村が事業所に送る特別徴収税額通知書について、総務省は、当面マイナンバーを記載しないこととすると、これまでの方針を転換しました。
市県民税特別徴収税額通知書への個人番号記載問題に絞ってお聞きいたします。 昨年の6月定例会でも議論いたしましたが、このたび働く人の給与から住民税を徴収するため市区町村が事業所に送る特別徴収税額通知書について、総務省は、当面マイナンバーを記載しないこととすると、これまでの方針を転換しました。
引き続きまして3点目、住民税決定通知書、正式には市県民税特別徴収税額通知書についてお尋ねいたします。 給与から市県民税を天引きするために、市から各事業所に対して送付される市県民税特別徴収税額通知書にマイナンバーを記載する欄ができ、本市では今年度マイナンバーを記載して、各事業所に普通郵便で送られました。
マイナンバーの記載根拠は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、この規定によって特別徴収義務者に特定個人情報、マイナンバーを含む情報を提供できるということになっているものでありまして、その特別徴収税額通知書にマイナンバー記載を周知徹底するよう総務省から通知がきております。
市県民税特別徴収税額通知書への個人番号の記載は、市民にとっても、事業者にとっても、何の利便性もなく、リスクが存在するだけではないでしょうか。 そこでお聞きしますが、まず、なぜ市県民税特別徴収税額通知書へ個人番号──マイナンバーを記載したのか、お答えください。 ○副議長(時尾博幸君) 井上市民局長。