瀬戸内市議会 2019-06-17 06月17日-01号
第34条の7は、寄附金税額控除に係る特例控除の対象となる寄附金を特例控除対象寄附金とするものでございます。 次に、附則となります。 第7条の3の2は、住宅借入金特別控除に係る特定取得をした場合の控除期間の延長と住宅借入金特別税額控除に係る申告要件の廃止でございます。 3ページの第9条及び4ページの第9条の2は、いずれも第34条の7の改正による規定の整備でございます。
第34条の7は、寄附金税額控除に係る特例控除の対象となる寄附金を特例控除対象寄附金とするものでございます。 次に、附則となります。 第7条の3の2は、住宅借入金特別控除に係る特定取得をした場合の控除期間の延長と住宅借入金特別税額控除に係る申告要件の廃止でございます。 3ページの第9条及び4ページの第9条の2は、いずれも第34条の7の改正による規定の整備でございます。
第34条の7は、寄附金税額控除に係る特例控除の対象となる寄附金を特例控除対象寄附金とするものでございます。 次に、附則となります。 第7条の3の2は、住宅借入金特別控除に係る特定取得をした場合の控除期間の延長と住宅借入金特別税額控除に係る申告要件の廃止でございます。 3ページの第9条及び4ページの第9条の2は、いずれも第34条の7の改正による規定の整備でございます。
総務大臣が一定の基準に適合する地方団体をふるさと納税制度の対象団体として指定することにより、指定を受けた地方団体へのふるさと納税寄附金は特例控除対象寄附金として位置づけられ、特例税額控除の措置対象となるものでございます。 続きまして、下段から次ページにかけましての附則第7条の3の2、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除でございます。
まず、第1条改正の1ページの第34条の7でございますが、個人の市民税の寄附金税額控除に係る特例控除額の措置対象を特例控除対象寄附金とするよう、規定の整備をするものでございます。 次に、2ページの附則第7条の3の2でございますが、個人の市民税の住宅借入金特別控除期間を延長し、また控除に係る申告要件を廃止することに伴い、規定の整備をするものでございます。