津山市議会 2021-12-06 12月06日-02号
さて、都市計画マスタープランは都市計画法第18条の2に基づく市町村の都市計画に関する基本的な方針として、当市では津山市第5次総合計画や県が定める津山広域都市計画区域マスタープランに即して定められています。内容は、個別の事業の細かな内容を直接決めるものではなく、今後市が定める都市計画はこのマスタープランに即して定めていきます。
さて、都市計画マスタープランは都市計画法第18条の2に基づく市町村の都市計画に関する基本的な方針として、当市では津山市第5次総合計画や県が定める津山広域都市計画区域マスタープランに即して定められています。内容は、個別の事業の細かな内容を直接決めるものではなく、今後市が定める都市計画はこのマスタープランに即して定めていきます。
都市計画マスタープランは、都市計画法に基づき、市の総合計画や県が定める津山広域都市計画区域マスタープランに即して定めることとされております。本計画は個別の事業を直接定めるものではございませんが、今後、市が定める都市計画は都市計画マスタープランに即して定めることとなります。
さて、この計画の上位計画である第5次総合計画、津山広域都市計画区域マスタープランに描かれたまちづくりができているのか、適正化計画策定の趣旨と、この計画をもとにどのようなまちづくりを目指すのか、何を市民生活や企業活動に求めるのかをお尋ねをいたしたいと思います。 次に、暮らし、ほんもの津山の実現について、質問をさせていただきます。
また、岡山県の策定した津山広域都市計画区域マスタープランとの関係、新たに導入された立地適正化計画との関係、それから策定手法など、過去2回の策定との違いもあるかと思います。わかりやすい説明をお願いいたします。 3番目の質問です。谷口新市長は、津山八策を公約として掲げスタートされましたが、それらの思いを策定中の津山市都市計画マスタープランにどのように反映されるのかお考えをお聞かせください。
旧勝北町の津山広域都市計画区域への編入の経緯につきましては、1市14町村による、津山広域市町村圏の中にあって、津山市に隣接する勝央町、鏡野町、久米町とともに圏域の中核をなす地域として津山都市圏に位置づけられました。
久米地域の都市計画区域は、昭和57年、高度経済成長期以降の乱開発防止、あるいは開発行為の適正化、住みやすいまちづくりを目的に、旧久米町、旧勝北町の新規指定も含む1市4町から成る津山広域都市計画区域として指定したものでございます。
次に、津山広域都市計画区域マスタープランの策定については、津山広域都市計画区域の対象市町村は津山市を初めとして、鏡野町、久米町、勝央町の1市4町で、このマスタープランは長期的な視点で都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けた大きな筋道を明らかにするため、おおむね10年以内の都市計画の基本的な方針を定めるものです。
この路線は当初昭和40年7月に延長2,940メートル幅員12メートルから18メートルで都市計画決定をしておりまして、その後昭和57年12月には津山広域都市計画区域の指定によりまして名称等の変更をしているところであります。また一部区間、北園町から沼の区間延長848メートルでありますが、この区間は土地区画整理事業によって整備が完了しております。