総社市議会 2008-09-04 09月04日-01号
この専決処分につきましては、市営住宅家賃滞納者と倉敷簡易裁判所において、民事訴訟法第275条の規定に基づく訴え提起前の和解が成立したことに伴いまして、地方自治法第180条第1項の規定により、本年6月19日に専決処分をしたものでございます。 和解の相手方、内容につきましては、裏面の資料のとおりでございますので、御参照を願います。 以上で、報告第6号の説明を終わらせていただきます。
この専決処分につきましては、市営住宅家賃滞納者と倉敷簡易裁判所において、民事訴訟法第275条の規定に基づく訴え提起前の和解が成立したことに伴いまして、地方自治法第180条第1項の規定により、本年6月19日に専決処分をしたものでございます。 和解の相手方、内容につきましては、裏面の資料のとおりでございますので、御参照を願います。 以上で、報告第6号の説明を終わらせていただきます。
報第44号から報第51号までは,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものでございます。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(宮武博君) 以上で日程第4の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第5 諮問第2号 ───────────── ○議長(宮武博君) 日程第5に入ります。
報第23号及び報第24号は,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものでございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(宮武博君) 以上で日程第3の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第4 甲第88号議案 ───────────── ○議長(宮武博君) 日程第4に入ります。
報第16号及び報第17号は,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものでございます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮武博君) 以上で日程第2の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第3 甲第69号議案 ───────────── ○議長(宮武博君) 日程第3に入ります。
報第91号及び報第92号は,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものでございます。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(宮武博君) 以上で日程第3の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第4 諮問第4号 ───────────── ○議長(宮武博君) 日程第4に入ります。
報第78号から報第82号までは,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものでございます。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(宮武博君) 以上で日程第3の報告を終わります。
報第70号は市営住宅退去明け渡し等の債務について,訴訟手続により債務の履行を請求することを決定したものであり,報第71号は市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものでございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(宮武博君) 以上で日程第3の報告を終わります。
報第57号から報第59号までは,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定により和解をすることを決定したものでございます。 以上のことでよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮武博君) 以上で日程第2の報告を終わります。
報第50号は,市営住宅の家賃の滞納について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものでございます。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(宮武博君) 以上で日程第2の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第3 諮問第2号 ───────────── ○議長(宮武博君) 日程第3に入ります。
報第45号は,市営住宅退去明け渡し等の債務について,訴訟手続により債務の履行を請求することを決定したものであり,報第46号は市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものでございます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮武博君) 以上で日程第3の報告を終わります。
報第24号から報第26号までは市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定により和解をすることを決定したものです。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(花岡薫君) 以上で日程第4の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第5 乙第1号議案 ───────────── ○議長(花岡薫君) 日程第5に入ります。
報第12号から報第15号までは,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものです。 報第16号は、住宅新築資金及び宅地取得資金の返済債務について,訴訟手続により債務の履行を請求することを決定したものでございます。 報第17号は,岡山市国民保護計画を作成したものでございます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
報第107号は,市営住宅退去明け渡し等について,訴訟手続により債務の履行を請求することを決定したものであり,報第108号から報第117号までは,いずれも市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものでございます。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(花岡薫君) 以上で日程第3の報告を終わります。
報第96号から報第104号までは,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものであります。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(花岡薫君) 以上で日程第3の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第4 乙第5号議案 ───────────── ○議長(花岡薫君) 日程第4に入ります。
報第90号は,市営住宅退去明け渡し等について,訴訟手続により債務の履行を請求することを決定したものであり,報第91号及び報第92号は市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものでございます。 何とぞよろしくお願いします。 ○議長(花岡薫君) 以上で日程第3の報告を終わります。
報第65号から報第80号までは,いずれも市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものでございます。 報第81号から報第84号までは,いずれも市営住宅明け渡し等請求事件について,相手方と訴訟上の和解をすることを決定したものでございます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(花岡薫君) 以上で日程第3の報告を終わります。
次に,報第49号は市営住宅退去明け渡し等について,訴訟手続により債務の履行を請求することを決定したものであり,報第50号及び報第51号は,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものでございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(花岡薫君) 以上で日程第5の報告を終わります。
報第44号は,市営住宅退去明け渡し等の債務について訴訟手続により債務の履行を請求することを決定したものであり,報第45号は,市営住宅の家賃の滞納等について相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものでございます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(花岡薫君) 以上で日程第2の報告を終わります。
報第19号は,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定により和解することを決定したものでございます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(花岡薫君) 以上で日程追加の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第3 甲第85号議案 ───────────── ○議長(花岡薫君) 日程第3に入ります。
報第10号から報第14号までは,いずれも市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものでございます。 報第15号は,住宅新築資金及び宅地取得資金の返済債務について,訴訟手続により債務の履行を請求することを決定したものでございます。 報第16号は,工事請負契約について,契約金額を変更したものでございます。 以上でございます。