岡山市議会 2002-12-10 12月10日-05号
その後もうちょっと先ですけども,あの河川敷に約200メートル,かなり広いんですけども,ここがもう草ぼうぼうで,以前はいろんなものを,自転車は捨てるは,一遍あれは死体が上がったことがあるというか,ちょっと危険というか,余りよくなかったんです。ここを最初は町内のお一人が,もう本当に草刈り機であの広いところをずうっと刈ってくれよったんですわ,何年も。
その後もうちょっと先ですけども,あの河川敷に約200メートル,かなり広いんですけども,ここがもう草ぼうぼうで,以前はいろんなものを,自転車は捨てるは,一遍あれは死体が上がったことがあるというか,ちょっと危険というか,余りよくなかったんです。ここを最初は町内のお一人が,もう本当に草刈り機であの広いところをずうっと刈ってくれよったんですわ,何年も。
法外援護費増1万5,000円は、行旅人への旅費の支給がふえているためで、行旅病人費増12万円は、身元不明の死亡者が発生したため死体検案、火葬執行などの費用を増額するもので、24ページにこれに係る県負担金として5万8,000円を計上しております。
したがいまして、生命の尊厳というんでしょうか、そういったものに対する意識が希薄になってきておりまして、亡きがらといいますか、死体を見るというものも情操教育には随分役立つと言われております。ぜひとも補助金の増額を御検討いただきたいと思いますが、当局のお考えをお聞かせ願います。 最後になりましたけれども、玉島ハーバーアイランドの運営についてお尋ねをいたします。
御承知のように、この条例は死体の火葬等につきまして、現在の5,000円を6,500円にするということを中心に提案されているものでございます。およそすべての市民は、私たち倉敷市民のお互いのパートナーであり、人間の尊厳がいつまでも尊重されるという、そういう立場でございます。
一般廃棄物の処理手数料につきまして、第18条第2項により別表第1で定めておりますが、おはぐりをいただきまして、その表の「第3号」を「第4号」とし、第3号に特定家庭用機器廃棄物を1台につき3,500円と定め、第4号は、犬、猫の死体処理手数料でございますが、犬、猫以外のペットなど、具体的にはウサギとか、トカゲなどについての処理の申し出がございますので、「犬、猫」を「犬、猫等」に改め、その処理手数料を明確化
その次の変死者死体処理手当は、長年据え置いたままであり、県内都市との均衡からも1件「2,000円」を「3,000円」に引き上げるものであります。 その下の清掃手当ですが、新たな手当として、清掃工場の炉体内の清掃点検業務に従事する職員に、炉内清掃点検手当として「1回3,000円」を支給するものであります。
同表第9項中、災害にかかった住宅の応急修理は1世帯当たり「43万2,000円以内」を「53万1,000円以内」に、同表第10項中、学用品の給与、中学校生徒1人当たり「4,300円以内」を「4,400円以内」に、同表第11項中、埋葬1体につき大人12歳以上「17万5,000円以内」を「17万6,000円以内」に、小人12歳未満「14万円以内」を「14万800円以内」に、同表第13項中、死体の処理、1、
次に、6番の環境衛生手当ですが、月額分の環境衛生施設を特定したこと及び犬、猫の死体処理の後にごみ処理を追加し、単価を600円に改めるものであります。 次の14番の保健婦手当については、関連のあります保健予防手当に統合したところでございます。
同表第13項中、死体の処理でございますが、洗浄、縫合、消毒等1体当たり「2,900円以内」を「3,100円以内」に改めます。 同表第14項中、障害物の除去でございますが、除去に必要な機械器具等の借上費又は購入費、輸送費及び賃金職員等の雇上費でございますが、1世帯当たり「13万8,200円以内」を「13万9,600円以内」に改めるものであります。 附則、この条例は公布の日から施行する。
③旧火葬場跡地は町内会のゲートボール場としてあそこを使用しとって,あそこも実を言えば,終戦時にものすごい数の死体で焼き切れない,火葬しき切れない。したがって,あそこをどんどん掘って埋めた,構築物の横を。昔はけもの道いうて,今は広くなっとりますが,これも七,八年前に市道認定されたわけですね,市道──岡山市が買ったわけです。それまでは個人のものだった。そういう中で,あそこへ人骨がたくさんあると。
それから法人にありまして、その従業員等が不法投棄をやりました場合には、行為者を罰するとともに、その法人に対しましても1億円以下の罰金というふうに、それからまた軽犯罪法にもうたわれておりまして、「次の各号の1に該当する者は、これを拘留又は科料に処する」ということで、「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」ということで、この法律にも罰則規定ございます。
同表第9項を第8項とし、第10項中、これは偕楽園に勤務する職員に対する手当でございまして、死体の処理に従事した職員、1回「500円」を「1,000円」に改め、同項を第9項とするものでございます。 それから次も、11と12がございますが、11につきまして道路防じん舗装等の関係でございますが、現在該当ございませんので、これを廃止するものでございます。 附則、この条例は平成10年1月1日から施行する。
12、死体の捜索ですが、舟艇その他捜索のための機械機具等の「借上費」を「借上費又は購入費」に、「修繕及び燃料費」を「修繕費、燃料費等」とします。それから13、死体の処理、1、洗浄、縫合、消毒等1体当たり「2,800」円を「2,900円以内」に、2の一時保存では、右側のページですが、「死体の一時保存にドライアイスの購入が必要な場合は当該地域における通常の実費を加算できる」を加えます。
聞いたところによりますと,7羽ぐらいのカラスの家族にたくさんの数の弾を発砲して,その死体を通学路にあるごみステーションに羽を広げてつり下げてあったという報告を聞いたことがあります。近年,カラスは確かにふえているそうです。私の家の近くの操山がねぐらの一つらしいですけれども,そこには5,000羽ぐらいのカラスがいるそうですね。
また,神戸市の須磨区の土師淳君の殺人死体遺棄事件でございます。奇怪で凶悪な,また異常な事件であります。安全で安心した社会をと思い,早く犯人を見つけてという気持ちに駆られるところであります。 「すべての道はローマに通ず」ということわざがあります。岡山市もそういう感がしてなりません。岡山市もローマと同様な交通の結節点であります。
それから「3,090円」を「3,000円」に、これは死体検案書とか年金関係の診断書等であります。「5,150円」を「5,000円」に、裁判所用の診断書とかあるいは生命保険用の診断書でございます。次の「515円」を「500円」に、これは通院とか入院の証明書です。
また、総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正については、浄化槽汚泥に係る手数料を廃止し、犬猫の死体処理手数料を妥当な額に改めるものであります。 次に、条例の内容でございますが、別添えの条例案により説明いたします。 まず、第1条は総社市隣保館条例の一部改正で、同条例に規定する隣保館の使用料について、消費税の関連から記載のとおりそれぞれ改定しようとするものでございます。
このため管理検査が不十分になっており、津山市ではこの受水槽が500カ所くらいあり、受水槽にねずみ、油虫等の死体があるなど、水質の安全から問題になっていると思うのであります。
津山市の主なものといたしましては有害鳥獣駆除の許可、米穀小売業の登録、法定外公共物の管理、動物の死体収容、児童福祉法の身障者の補装具の交付など、こういうものでございます。具体的な事務につきましてはそれぞれ担当課で処理をしておりますが、今後移管業務が増加をされるということになります。
しかも,死体解剖の結果,奇形群の猿の肝臓から,正常群の7.4倍に当たる平均4.96ppmの農薬ヘプタクロール,これは有機塩素系の農薬ですが,これが発見をされております。 また,奇形の猿を出産したことのある雌,腎臓でヘプタクロール,肝臓ではディルドリンを大量に蓄積していた。これは京都大学や阪大の先生方の分析の結果でございます。