備前市議会 2023-02-20 02月20日-01号
また、副市長になりますと、これも条例で規定されておりますので、副市長としての本給は72万円、月ですね、期末手当は役職加算率が1.15、掛ける支給率が2.125で、年間で計算しますと、期末手当が約351万9,000円になっております。
また、副市長になりますと、これも条例で規定されておりますので、副市長としての本給は72万円、月ですね、期末手当は役職加算率が1.15、掛ける支給率が2.125で、年間で計算しますと、期末手当が約351万9,000円になっております。
しかし、議員、特別職、企業管理者などの期末手当の支給割合を引き上げることについては、相当額の報酬、給与の支弁を受けている以上、引き上げる必要はないと考えます。
また、ページの一番下の段に、期末手当、勤勉手当がございます。この中で支給率を掲げておりますが、先ほど申し上げました補正後、補正前の比較で、年間0.1か月分が上乗せされるということでございます。 以上で議案第101号の補足説明とさせていただきます。 続きまして、37ページをお開きください。 このページ以降が、各特別会計となっております。
基本的に今回の人事院勧告を尊重した給与改定に異論はありませんが、期末手当における特別職の引上げについては、内閣総理大臣等の特別給の引上げに準じてという考えのようでありますが、このことについて市長の見解を伺います。 以上、この場からの質問とさせていただきます。 ○議長(小田康文君) 答弁を求めます。 太田市長。 ◎市長(太田昇君) 庄司議員の御質問にお答えいたします。
議案第135号 倉敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正についてから議案第140号 倉敷市職員の給与に関する条例の改正についてまでは、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の改正を考慮し、職員の給与の改定を行うとともに、職員、市議会議員、常勤特別職、教育長及び公営企業管理者の期末手当の支給割合の改定を行うためのものでございます。
真庭市長等給与条例については、令和4年度の期末手当を100分の162.5から100分の167.5に改正し、次のページで令和5年度からの期末手当を100分の167.5から100分の165に改正して戻しております。 以上、総務部関係の議案第69号から議案第71号までの補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(小田康文君) 今石生活環境部長。
3枚めくっていただきまして、第2条では令和5年度からの期末勤勉手当の支給月数を改定するもので、6月期と12月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数を同じにし、期末手当を1.2月分、勤勉手当を1.0月分といたします。よって、6月期及び12月期それぞれ期末勤勉手当を2.2月分支給することとなります。 続いて、第3条、第4条では、会計年度任用職員の報酬及び給与の基準月数の適用に係る特例を定めております。
続いて、議案書にお戻りいただき、2ページ、議案第102号備前市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は、市長、副市長及び教育長の給与のうち期末手当の支給割合について、国家公務員の給与改定における指定職公務員に準じた改正を行うため、規定の整備を行うものであります。
一方で、長期欠席した議員が議員報酬や期末手当を辞退または返還することは、公職選挙法第199条の2に規定される寄附行為に該当するため、禁止されています。 こうしたことを踏まえ、議員が長期にわたり議会に出席できない場合の議員報酬減額等の措置を定めることが望ましいと判断し、高梁市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定について提案するものです。 それでは、この条例の内容について御説明します。
◆15番(中西裕康君) この副市長を1人置くことによって、年間の経費でありますが、私の質問に対して市長は、本給、期末手当そして負担金等合わせまして約1,690万円というふうに御答弁をされています。退職金についてですが、4年任期満了の場合は864万円になっています。これは、もう既に1年前の答弁であります。
第1条は、令和4年度以後に支給する6月期及び12月期の期末手当の支給割合をそれぞれ一般職員にあっては100分の120、再任用職員にあっては100分の67.5に改めるものでございます。 令和3年度の期末手当と比較しますと、一般職員は100分の15、再任用職員は100分の10の引下げとなります。
続いて、議案書にお戻りいただき2ページ、議案第43号備前市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は市長、副市長及び教育長の期末手当について、国家公務員の給与改定に準じた市職員の給与改定と同様の改正を行うよう規定を整備するものであります。
本議案は、令和3年の人事院勧告の趣旨を踏まえ、真庭市職員の令和4年度以後の期末手当を改定し、及び保育士等の処遇改善のため任期付短時間勤務職員の給料表を改定するため、条例の所要の改正を行うものですと説明がありました。 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第9号は妥当な条例改正であると認め、全会一致で原案のとおり可決されました。 続きまして、議案第10号真庭市国民健康保険税条例の一部改正についてです。
議事日程 日程第1 議案第 2号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 日程第2 議案第 3号 里庄町職員の給与に関する条例及び里庄町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正について 日程第3 議案第 4号 里庄町国民健康保険税条例の一部改正について 日程第4 議案第 5号 里庄町学校施設利用条例の一部改正について 日程第5 議案第 6号
この場合、期末手当まできちっとつくということになればまた賃金が上がってくると思うんです。そうしたら、この圧縮幅というのは、すぐ圧縮してしまうんじゃないんですかね。1.5倍近い人数を減していくには、そうしてもらわにゃいけんのですけど、そういうなのがちゃんと分かっとって計画的にやられとんかどうか、その辺をお尋ねします。 ○議長(宮田公人君) 北畑総務部長。
議事日程 日程第1 議案第 2号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 日程第2 議案第 3号 里庄町職員の給与に関する条例及び里庄町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正について 日程第3 議案第 4号 里庄町国民健康保険税条例の一部改正について 日程第4 議案第 5号 里庄町学校施設利用条例の一部改正について 日程第5 議案第 6号
議案第47号 倉敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正についてから議案第53号 倉敷市短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の改正についてまで及び議案第55号 倉敷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正については、人事院勧告に基づきます国家公務員の期末手当の支給割合の改定を考慮し、職員、市議会議員、常勤特別職、教育長及び公営企業管理者の期末手当の支給割合など処遇
この条例につきましては、特定任期付職員の期末手当を改正するものでございます。特定任期付職員につきましては、勤勉手当の支給はなく期末手当のみの支給となっておりまして、その支給率を給与条例の適用除外として定め、特別職と同率に改定するものでございます。現在、特定任期付職員は採用しておりませんが、令和4年4月1日から特定任期付職員の採用を予定しておりますことから、条例を改正するものでございます。
議事日程 日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 2 会期の決定 日程第 3 諸般の報告 日程第 4 議案第 2号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 議案第 3号 里庄町職員の給与に関する条例及び里庄町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正について 議案第 4号 里庄町国民健康保険税条例の一部改正について
次に、議案第9号真庭市職員給与条例等の一部改正については、令和3年人事院勧告の趣旨を踏まえ、真庭市職員の令和4年度以降の期末手当を改定し、及び保育士等の処遇改善のため、任期付短時間勤務職員の給料表を改定するため、条例の所要の改正を行うものであります。