瀬戸内市議会 2020-06-09 06月09日-02号
国において、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について盛り込まれた地方税法等の一部を改正する法律等が本年4月30日に公布施行されています。
国において、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について盛り込まれた地方税法等の一部を改正する法律等が本年4月30日に公布施行されています。
国において、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について盛り込まれた地方税法等の一部を改正する法律等が本年4月30日に公布施行されています。
今回の給付金は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として国が行うものであるため、標準となる全国一律のスケジュールをお示しいただければ、スムーズで的確な給付を行うことができるものと思います。 次に、地域経済の再生に向けた次なる一手をとのお尋ねであります。
(6)は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る税制上の措置でございます。 まず、上の欄でございますが、附則第34条の改正は、一定の条件で入場料金等払い戻し請求権を放棄した場合、寄附金とみなし、個人市民税について寄附金税額控除を適用するものでございます。
9ページ、議案第49号備前市税条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本案は新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布され、原則として同日から施行されたことに伴い、備前市税条例の関係規定を整備したものでございます。
令和2年4月20日、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定され、家計への支援を行うことを目的に、特別定額給付金事業が創設をされました。これは、令和2年4月27日現在、本町の住民基本台帳に記録されている方が対象で、町民1人当たり10万円が給付される事業であります。
今回の補正の内容は、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に対応する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び県市町村連携事業者支援交付金の対象事業について、タイミングを逃すことなく市独自の施策を適切に執行する補正措置を行うものです。 これより事項別明細書により説明します。 それでは、4ページをお願いいたします。 2、歳入。
今回の補正の内容は、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に対応する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び県市町村連携事業者支援交付金の対象事業について、タイミングを逃すことなく市独自の施策を適切に執行する補正措置を行うものです。 これより事項別明細書により説明します。 それでは、4ページをお願いいたします。 2、歳入。
議案第42号令和2年度浅口市一般会計補正予算(第5号)につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業費、道路新設改良事業費、キラリと光る未来プロジェクト事業費等を計上するもので、5億748万5,000円の増額補正を行うものであります。
附則第23条の改正は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置を実施するに伴い、地方税法の一部改正によるもので、徴収猶予の手続を行う上で申告書等に不備があった場合に訂正を行う期限を20日と定めるものでございます。なお、地方税法等の一部改正をする法律が令和2年4月30日に公布施行されたことに伴い、専決処分をさせていただいております。 以上、補足説明とさせていただきます。