真庭市議会 2024-06-07 06月07日-03号
7、文化財保存活用計画について。 改正文化財保護法は、市町村に対し文化財の保存及び活用の総合的な計画のため、文化財保存活用計画の作成、申請できるとしています。長期的、計画的な文化財の保護、活用のため、文化財保存活用計画の作成が必要ではないかと考えますが、見解を伺います。 次に、有害鳥獣の駆除と活用についてお尋ねします。
7、文化財保存活用計画について。 改正文化財保護法は、市町村に対し文化財の保存及び活用の総合的な計画のため、文化財保存活用計画の作成、申請できるとしています。長期的、計画的な文化財の保護、活用のため、文化財保存活用計画の作成が必要ではないかと考えますが、見解を伺います。 次に、有害鳥獣の駆除と活用についてお尋ねします。
歴史文化の活用と伝統文化の継承につきましては、備前市文化財保存活用計画に基づき、歴史・文化の保存、活用に計画的に取り組んでまいります。 また、文化施設においては、旧閑谷学校、備前焼、北前船寄港地の3つの日本遺産や古墳群及び地域の文化資源などを活用した企画展やワークショップを開催し、地域の歴史や文化を知る機会の創出を図ってまいります。
本市におきましても、これと連動する形になりますが、3年後には文化財行政のマスタープランとなる歴史文化基本構想や文化財保存活用計画を策定することとなっており、その中で文化財の活用に向けた方向性を定めてまいりたいと考えております。 ○議長(河本英敏君) 11番、秋久議員。
議案第7号「津山市執行機関の付属機関設置条例の一部を改正する条例」については、歴史文化基本構想及び文化財保存活用計画に関する事項の審議を行う附属機関の設置議案であるとの説明を受け、適切妥当と認め、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 続いて、議案第8号「工事請負契約について」、本庁舎耐震及びその他改修工事について審査をいたしました。
次に、議案第7号「津山市執行機関の付属機関設置条例の一部を改正する条例」につきましては、津山市歴史文化基本構想及び津山市文化財保存活用計画に関する事項の審議及び答申に関する事務を担任する津山市歴史文化基本構想等審議会を設置するため、条例中の規定について所要の整備を行うものでございます。 続きまして、その他議案について御説明申し上げます。
議案第44号 倉敷市歴史文化基本構想等審議会条例の制定については、歴史文化基本構想及び文化財保存活用計画を策定し、歴史及び文化を生かしたまちづくりを行うことを目的に、審議会を設置するためのものでございます。