笠岡市議会 1985-12-11 12月11日-03号
健全なボランティア活動の育成あるいは青少年育成を図るという観点からも、安心して活動できるようにこのような趣旨による損害賠償責任保険つきのボランティア保険制度を実施すべきではないかと考えますがいかがでしょうか、当局の御見解をお伺いしたいと思います。 最後の質問は、公共施設の契約電力の見直しによる経費節減についてであります。
健全なボランティア活動の育成あるいは青少年育成を図るという観点からも、安心して活動できるようにこのような趣旨による損害賠償責任保険つきのボランティア保険制度を実施すべきではないかと考えますがいかがでしょうか、当局の御見解をお伺いしたいと思います。 最後の質問は、公共施設の契約電力の見直しによる経費節減についてであります。
甲第177号議案和解及び損害賠償の額を定めることについてであります。本件は昭和59年8月13日,西川緑道公園上流部で丸太柵の横木に腰をかけたところ,横木が外れ転落,負傷した被害者に対してであります。損害賠償金を支払うというものであります。
民事事件といたしましては傷害に対する治療費や損害賠償が請求されると。国公立の教員が体罰を行ったときは,通常国家賠償法第1条の規定の適用がある。請求は単に当事者でなくて学校設置者にも責任があると。こう書いてあるわけですが,こういう問題をどういに考えられておるのか。
甲第172号議案 岡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について 甲第173号議案 岡山市立学校条例の一部を改正する条例の制定について 甲第174号議案 岡山市消防表彰並びに賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例の制定について 甲第175号議案 町及び字の区域の変更について 甲第176号議案 町及び字の区域の変更について 甲第177号議案 和解及び損害賠償
報告第15号市長の専決処分した消防施設関連工事に係る損害賠償額の決定についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 ただいまのところ質疑の通告はありません。 御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 質疑を終結いたします。 以上、報告を終わります。
────────────────────── △日程第5 報告第15号 市長の専決処分した消防施設関連工事に係る損害賠償額の決定について ○議長(内田健児君) 日程第5、報告第15号市長の専決処分した消防施設関連工事に係る損害賠償額の決定についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 渡邊市長。
報告第7号市長の専決処分した自動車事故に係る損害賠償額の決定について、報告第8号市長の専決処分した自動車自動車事故に係る損害賠償額の決定についての2件を一括議題といたします。 これより質疑に入ります。 ただいまのところ質疑の通告はありませんが、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 質疑を終結いたします。 以上、報告を終わります。
15番,損害賠償金の支払いについては,組合の顧問弁護士西田氏は組合に対して市側の弁護士は市に対し応ずべきでないと提言されたし,西田弁護士は市に対して組合が訴訟により本件を解決すべきだと提示したのに,それを聞かなかった事情は組合が争いたくなかったということだけなのか。
────────────────────── △日程第4 報告第7号 市長の専決処分した自動車事故に係る損害賠償額の決定について 報告第8号 市長の専決処分した自動車事故に係る損害賠償額の決定について ○議長(内田健児君) 日程第4、報告第7号市長の専決処分した自動車事故に係る損害賠償額の決定について、報告第8号市長の専決処分した自動車事故に係る損害賠償額の決定についての2件を一括議題といたします
損害賠償金として1,680万円を支払った。
甲第110号議案 岡山市職員退職年金等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 甲第111号議案 岡山市財産条例の一部を改正する条例の制定について 甲第112号議案 岡山市農業共済条例の一部を改正する条例の制定について 甲第113号議案 岡山市乳児医療費給付条例の一部を改正する条例の制定について 甲第114号議案 土地改良事業の計画の概要を定めることについて 甲第115号議案 和解及び損害賠償
────────────────────── △日程第2 報告第6号 市長の専決処分した岡山県知事選挙ポスター掲示場設置に係る損害賠償額の決定について ○議長(内田健児君) 日程第2、報告第6号市長の専決処分した岡山県知事選挙ポスター掲示場設置に係る損害賠償額の決定についてを議題といたします。 この際、職員をして議案を朗読いたさせます。
それぞれ相手方と和解し,損害賠償額を定めたものであります。 次に,報第14号は,住宅新築資金の返済債務等について行った支払い命令に対し異議の申し立てがあったため,民事訴訟法の規定に基づき,訴訟手続により当該債務等の履行を請求することを決定するに当たり,それぞれ専決処分をしたものであります。何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(藤原貢君) 以上で日程第2の報告を終わります。
この際、報告第1号市長の専決処分した自動車事故にかかわる損害賠償額の決定についてから、報告第3号市長の専決処分した自動車事故にかかわる損害賠償額の決定についてまでの3議案を一括議題といたします。 これより質疑に入ります。 ただいまのところ質疑の通告はございません。御質疑はありませんか。 13番谷本議員。 ◆13番(谷本丞作君) 簡単な問題ですから自席で質問さしていただきます。
────────────────────── △日程第6 報告第1号 市長の専決処分した自動車事故に係る損害賠償額の決定について 報告第2号 市長の専決処分した自動車事故に係る損害賠償額の決定について 報告第3号 市長の専決処分した自動車事故に係る損害賠償額の決定について ○議長(内田健児君) 日程第6、報告第1号市長の専決処分した自動車事故に係る損害賠償額の決定についてから、報告第
それから次が,赤潮訴訟の見通しはどうかということでございますが,これは昭和47年に赤潮の発生によりまして大量の養殖ハマチがへい死したという被害が発生したわけですが,鳴門市及び香川県の引田町の漁民が,その原因は工場排水や海面へ投棄しておるし尿中の窒素や燐が原因であるということとして企業10社,国,兵庫県,高松市,岡山市を被告として約40億円余の損害賠償請求の訴訟が提起されたものでございます。
市道管理の瑕疵により市は幾度かの損害賠償を被害者に支払ってまいりました。管理が十分であればこの賠償は不要なものであったと思えば,まさしく税金のむだ遣いということになります。その原因は何であったのでしょうか。予算があっても気がつかずに起きた事故か,それとも気がついていても予算がなくて補修ができなかったのか,過去のデータを見てその割合をお教えください。
同車を損傷させ,また運転者を負傷させた事故について,次に報第5号は,福祉部社会課所属の市有自動車が,市内鉄546番地先路上で駐車中,他の同乗者が誤って同車のドアを閉めたため,同乗者を負傷させた事故について,また,報第6号は,環境事業部第1事業所所属の市有自動車が,市内七日市西町6番10号,旭西浄化センター構内において鉄柱に接触し急停車したため同乗者を負傷させた事故について,それぞれ相手方と和解し,損害賠償額
について 甲第236号議案 財産区に属する基金に関する条例の一部を改正する条例の制定について 甲第237号議案 岡山市生活改善資金貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について 甲第238号議案 岡山市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の制定について 甲第239号議案 岡山市災害救助条例の一部を改正する条例の制定について 甲第240号議案 岡山市文学賞条例の制定について 甲第241号議案 和解及び損害賠償
議案第113号市長の専決処分した小集落地区改良事業に係る損害賠償請求事件の和解についてを議題といたします。 この際、職員をして審査報告書を朗読いたさせます。 〔職員朗読(別紙添付)〕 ○議長(内田健児君) 本件に対し、民生水道常任委員長の報告を求めます。 民生水道常任委員長7番三好孝一君。