瀬戸内市議会 2022-06-16 06月16日-05号
まだ対象地域も決まってないし、合意形成も大事なんだよということを市長はおっしゃられましたけれども、7月、8月の応募なんですよね、環境省への提出期間、期限が。それに合意形成も経て、本当に間に合うものなのか。議会でのきちんと合意、審議がなされて、これなら大丈夫、これはちょっとまずいんじゃないかという議論ができる期間が本当にあるのか、そこをお聞かせ願います。 ○議長(廣田均議員) 武久市長。
まだ対象地域も決まってないし、合意形成も大事なんだよということを市長はおっしゃられましたけれども、7月、8月の応募なんですよね、環境省への提出期間、期限が。それに合意形成も経て、本当に間に合うものなのか。議会でのきちんと合意、審議がなされて、これなら大丈夫、これはちょっとまずいんじゃないかという議論ができる期間が本当にあるのか、そこをお聞かせ願います。 ○議長(廣田均議員) 武久市長。
地方自治法の関係規定に基づき組合議会の議決を要する提出期間の9月30日までに議会を開催することができず、地方自治法第179条第1項の規定により、管理者において専決処分をしたとの報告でありました。 以上、10月21日の津山圏域衛生処理組合議会の10月定例会の報告といたします。 ○議長(松島啓君) ご苦労さまでした。
たしか要綱では、私もめった見んのんですけど、要綱では提出期間を定めるに当たっては、市民等が意見等を提出するために必要な時間を勘案し、1カ月程度を目安とするものであるという、これはパブリックコメントの制度の実施要項を定められとんです。 それに基づいて運用せずにどういうことなんかなあと。こういうことからはやもう市民が不信感を持つわけです。
計画案のパブリックコメントは,3月13日の岡山市議会保健福祉委員会での審議結果を踏まえ準備を進めましたが,本計画案は,当時案だったんですが,平成26年度からの実施を想定したものであることから,意見提出期間を平成26年3月末までとしたものでございます。 次に,パブリックコメントはまとめではなく原文を国保運営協議会の委員に見てもらうべきだと思うがというお尋ねでございます。
(建設局長 松浦 勝已君 登壇) ◎建設局長(松浦勝已君) まず、まちづくりについてのうち、区画整理事業への意見書の件についてでございますが、倉敷駅周辺第二土地区画整理事業は、昨年7月に関係権利者の方々の土地の移動先をお示しする換地の供覧を行い、引き続き意見書の提出期間を設け、11月に計6回、意見書の採否について土地区画整理審議会で審議されました。
現時点では,これは条例化というよりは,当面その作業手順の統一化,いわゆる先ほど申し上げましたように,実施する対象であるとか,意見の提出方法,それから提出期間,これらの周知をする仕方,結果の公表,こういった手続上のルールの統一化といったことを基本に,まずは要綱のレベルでの検討作業中ということでございます。
イ,国の行政手続法では,意見提出期間を30日以上と定めています。岡山市のパブリックコメントはいずれもそれより短い期間で行われていますが,どうお考えですか。 ウ,2006年6月議会では,行政手続法の改正で法令等についてのパブリックコメントが制度化されたことを受けまして,本市においても現在その対象を計画等にも適用するかどうかについて各市の状況等を調査しながら検討しているところとの答弁がありました。
同法は、平成17年6月29日に意見公募手続という語で改正されまして、その後、改正された同法の第39条に命令などを定めようとする場合にはそれを公示し、一定の意見、提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならないと書かれています。これは、求めなければならないと書かれているように法的義務でありまして、法律に定めて適用除外に当たらない限りはなさなければならないというふうに国では定められております。
次に、4番目に、緊急雇用対策の新しい事業づくりにどのような検討、協議をしたかということですけれども、県から市へ事業実施計画提出の依頼があってから書類提出期間までの期間がわずかであったので、会議は開催しておりません。文書を配付して各部で検討して、各部から要望のあった事業をすべて提出しております。労働団体との協議もしておりません。今後は十分な期間をとるよう県へもお願いをいたしております。
その後、1月28日から2月10日までの14日間が意見書の提出期間となっておるわけでございますけれども、その間、意見書はだれからも提出されておりません。ただ、つけ加えますならば、平成5年2月1日付で市長あてに、反対の趣旨の陳情書が未同意者から提出されておることは事実でございます。 それから、文化と歴史のまちづくりの中、建設部関係についてお答えいたします。