真庭市議会 2022-09-28 09月28日-05号
◆12番(加藤大悟君) 真庭市工事請負等契約指名競争入札参加者指名基準に関する規程というものがございますが、このうち第3条の3、指名及び受注の状況、8、技術者の状況等について説明がなかったようでございますが、それで間違いないですか。 ○議長(小田康文君) 答弁を求めます。 大月委員長。
◆12番(加藤大悟君) 真庭市工事請負等契約指名競争入札参加者指名基準に関する規程というものがございますが、このうち第3条の3、指名及び受注の状況、8、技術者の状況等について説明がなかったようでございますが、それで間違いないですか。 ○議長(小田康文君) 答弁を求めます。 大月委員長。
そういうことで、市内業者を優先することについては、真庭市工事請負等契約指名競争入札参加者指名基準に関する規程ということで明確に書いておりまして、運用をしております。ですから、そういう意味じゃ、書いております。
次に御質問をいただいた事業者の件についてでございますが、これは市内でない業者が入っているというような御質問だったかと思いますが、業者の指名、選定につきましては、物品の売買、修理等の契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要項というのがございまして、この規定により、不誠実な行為の有無、その他、信用状態、請負成績及び販売実績、締結しようとする契約に対する地理的な条件、技術者の状況、それから契約
御質問の地元業者で土木、建築の入札をすることにつきましては、真庭市工事請負等契約指名競争入札参加者指名基準に関する規定に基づき、市内業者を優先して指名を行っております。あわせて、小規模な修繕工事等につきましても、地理的要件を考慮し、基本的には地元業者のみでの指名を行っているところであります。
次に、業者の実態調査についての御質問でございますが、この調査は、指名競争入札参加者の選定に係る市内及び準市内業者の取扱要綱に基づき、必要に応じて実施しております。調査は、市内及び準市内業者を対象として、その内容は、社屋の所有状況、自社ビルか賃貸か、商号の表示、電話設備あるいは什器備品などの具備状況、営業活動を行い得る人的配置などについて調査しております。
まず、不良不適格業者の排除及び実態調査に関する質問につきましては、指名競争入札参加者の選定に係る市内及び準市内業者の取扱要綱によりまして、現在の市内、準市内の業者につきましてはすべて調査をしており、新規等につきましては必要に応じて実態調査を実施しているところでございます。
◎寄島総合支所長(鈴木雅次) 先ほど私が10万円以下の物品購入の諸手続を踏んで購入したということがございましたが、物品の売買、修理等の契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱、この手続を踏んでおります。先ほど5社からということでしたが、1社確かに安くありました。
まず、物品の販売、修理等の契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱、こういうものがございます。これに基づきまして毎年2月に指名願の受け付けを行っており、翌年度の物品の購入や役務の提供などを行うとき、指名願が提出されている業者の中から選定をいたしております。
また,笠岡市建設工事請負契約指名競争入札参加者名簿に登載されていない笠岡市内の建設業者などには,笠岡市小規模工事等契約希望者登録をしていただき,1件の契約金額が50万円未満の工事,修繕等を発注して,市内業者の受注機会の拡大を図っておるところでございます。 続きまして,2点目の予定価格に対する落札率は依然として高いが,現状に対する問題意識はないのか。
天野忠彦氏より指名競争入札参加者選定事務に係る事務監査請求が提出されまして、2月6日をもって受理されておりますことは、告示文書により承知をいたしております。今後、私どもに対する住民監査請求に係る事情聴取等を含めた調査が近く予定されておりますことから、この際、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
物品等の購入に当たりましては、指名競争入札参加者の資格、指名基準等を定めました「物品の販売、修理等の契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程」に基づきまして、公平、公正な指名を行っておるところであります。
ところが、先ほどの御質問の中でおっしゃいましたけれども、私どもとしては指名競争入札というのは、あくまでもこれは原則ということでございまして、指名競争入札参加者の資格に関する規定の中で、第1条でうたっておるわけでございますが、これをちょっと読み上げてみますと、「当該年度において、指定業者指名申請書を提出し、市長の承認を得た者」。
それから,3点目の国,県に比べまして市のランクがあいまいではないかと,またその特例基準についての御質問でございますが,岡山市におきましても毎年度行われます経営審査の客観的数値をもとにしまして,主観的事項の審査も加えまして指名競争入札参加者の資格に関する規程,こういうものに基づきまして格付を厳正に行っているところでございます。
これにつきましては,指名競争入札参加者の資格に関する規定というのがございまして,その中で2つに大きく分かれておるわけでございます。1つが客観的事項と,それからもう1つが主観的事項ということになっておるわけでございます。
笠岡市におきましても昭和57年7月1日以降、工事請負契約関係業務の適正化について発注標準等を定めますとともに財務規則及び指名競争入札参加者の資格に関する規定並びに笠岡市建設工事共同請負制度事務処理要綱等によりまして業者指名に当たってのランク別の調整、前金払い、分割発注、共同請負制度を利用いたしまして中小企業者への受注機会を促進をしておるわけでございまして、今後もこの方向で推進をしてまいりたいと考えておるものでございます
建設業法には,刑の執行を終わって2年を経過しない者,とある程度ですし,岡山市の指名競争入札参加者の資格に関する規程には,何ら記載がありません。