津山市議会 2023-12-07 12月07日-05号
障害者が身近な地域において安心して暮らすことのできる社会づくりを推進する地域生活支援拠点等整備事業、基幹相談支援・虐待防止センター運営事業、手話奉仕員養成研修事業、登校できない児童・生徒のために鶴山塾で通塾支援を行い、学校復帰、進路の選択、社会への自立を支援する不登校児童・生徒支援事業、DV被害の防止を図る津山配偶者暴力相談支援センター広域実施事業、交通結節点機能の強化、利便性や快適性の向上、駅舎の
障害者が身近な地域において安心して暮らすことのできる社会づくりを推進する地域生活支援拠点等整備事業、基幹相談支援・虐待防止センター運営事業、手話奉仕員養成研修事業、登校できない児童・生徒のために鶴山塾で通塾支援を行い、学校復帰、進路の選択、社会への自立を支援する不登校児童・生徒支援事業、DV被害の防止を図る津山配偶者暴力相談支援センター広域実施事業、交通結節点機能の強化、利便性や快適性の向上、駅舎の
同法第77条の市町村地域生活支援事業にて,手話奉仕員養成研修事業が市町村に義務づけられました。同法第78条の都道府県地域生活支援事業にて,これには政令指定都市,それから中核市も含んでおりますけれど,専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業,すなわち手話通訳者の養成研修事業が義務づけられました。
障害者自立支援法では、地域生活支援事業の中でも手話通訳者設置事業、手話通訳者養成研修事業、手話通訳者派遣事業、手話奉仕員養成研修事業の4つを手話通訳制度の重要な柱と位置づけています。そして、来年4月から手話通訳者養成研修事業は県の、また手話奉仕員養成研修事業は市町村が取り組むべき必須事業になると聞いています。
手話関連の事業として、手話│教育部長 │ │ │ │ │ 通訳者設置事業、手話通訳者養成│ │ │ │ │ │ 研修事業、手話通訳者派遣事業、│ │ │ │ │ │ 手話奉仕員養成研修事業がある │ │ │ │ │ │ が、このうち来年4月から手話通│ │ │ │