真庭市議会 2024-03-22 03月22日-05号
適用期間については、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の規定に合わせ、令和6年度末まで延長を行う。 なお、この課税免除については令和5年度に1件の適用があり、令和6年度についても別の事業所より1件申請が出ている。
適用期間については、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の規定に合わせ、令和6年度末まで延長を行う。 なお、この課税免除については令和5年度に1件の適用があり、令和6年度についても別の事業所より1件申請が出ている。
次に、地域未来投資促進法による課税免除について、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づき、地域経済牽引事業の促進を図るため、浅口市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例により実施をしております。
第2条の改正は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の規定に合わせ、固定資産税の課税免除の適用期限を令和6年3月31日から令和7年3月31日まで1年間延長するものです。 以上、議案第7号から議案第10号の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(小田康文君) 池田生活環境部長。
議案第12号「津山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に鑑み、同令に規定する減価償却資産である家屋または構築物及び当該敷地である土地に対して課する固定資産税を免除する措置の対象施設の設置期間を令和7年3月31日まで延長する等、
このたびの改正は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものであります。 内容につきましては、固定資産税の課税免除を行う対象施設の設置期限を延長するため、所要の改正を行うものであります。 議案第36号浅口市民会館金光条例及び浅口市保健センター条例の一部を改正する条例について。
また、森林、林業、木材産業の持続性を向上させながら、成長、発展させることで、社会経済、生活の向上と2050年のカーボンニュートラルに寄与するグリーン成長を目指すことが重要と考えます。 1番目の質問です。 本市において、皆伐後の再造林率はどれぐらい進んでいるのか。過去3年間の取組についてお示しください。 2番目の質問です。
このたびの改正は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものであります。 内容につきましては、固定資産税の課税免除を行う対象施設の設置期限を延長するため、所要の改正を行うものであります。
12ページ、議案第72号備前市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令が施行され、適用期間が延長されたことに伴い、規定の整備を行うものであります。
公益社団法人日本図書館協会は、その前身である日本文庫協会が1892年3月に結成されて以来130年にわたり、日本の図書館を代表する総合的な全国組織として、図書館の成長、発展に寄与することを目的に活動を展開してきた団体です。図書館の自由に関する宣言を発し、基本的人権の一つとして知る自由を持つ国民に、資料と施設を提供することを最も重要な任務としています。もちろん、倉敷市も参加しています。
町自体、ハードの部分の成長発展から、その町に住む市民の皆さんそれぞれの人生が輝くための成長発展が求められている。これからは、都市機能や便利さなどの充実よりも、市民の人生であり、生活が充実できる町であることが大切ではないでしょうか。 倉敷市は、文化、産業におけるめざすまちの姿として、生活の中に個性的で魅力的な文化芸術が息づいていると総合計画に掲げられています。
小規模企業振興基本法は、成長発展だけではなく、事業の持続的発展の重要性を明確にし、個人事業主、従業員5人以下の小企業者などを地域経済の主役と位置づけています。今、地域の持続的発展が大きな課題となっている中で、地域に根を下ろし、物づくりやサービスの需要に応え、雇用を生み出している中小企業の役割はますます大きいものとなっております。
これは地域経済牽引事業による地域の成長発展の基盤強化に関する法律が改正されたことによるものです。 第2条では、新型コロナウイルス感染症などの影響から地域経済を回復させていくために、課税免除の適用期限日を現在の令和4年12月21日を令和5年3月31日まで延長するものです。
次に、議案第64号真庭市地域経済牽引事業を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正については、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律等が改正されたことに伴い、課税免除対象となる施設の設置期限日の延長等を行うため、所要の改正を行うものであります。
時代は、昭和という経済成長から平成、そして令和となり、政治に求められる視点が、町自体の成長発展という過程から、そこに住む市民の皆さん自身の成長発展に移行してきているように私は思っております。一人一人が、この町でどう人生を充実させていくのか。そのために政治は何をしていかなければならないのか。
この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、こちらの規定により、岡山県と県内の市町村が共同で作成した地域未来投資促進基本計画に基づきまして、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済波及効果を及ぼす事業を促進し、地域の成長発展の強化を図ることを目的としており、県の承認を受けて整備された固定資産に対し、特例で固定資産税の優遇措置を設けているものでございます
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部を改正する法律の公布に伴い、所要の改正を行う必要がある。これがこの議案を提出する理由である。 1枚めくっていただきまして、改め文の朗読は省略させていただき、改正の概要についてご説明いたします。
15ページ、議案第112号備前市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令が令和2年9月16日に公布され、同年10月1日から施行されたことに伴い、備前市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の規定
今回の改正は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律により、下線の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条が第26条に改正されたことに伴うものでございます。 改正本文に戻っていただいて、附則は施行日で、この条例は令和2年10月1日から施行するというものでございます。
今回の改正は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律により、下線の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条が第26条に改正されたことに伴うものでございます。 改正本文に戻っていただいて、附則は施行日で、この条例は令和2年10月1日から施行するというものでございます。
このたびの改正は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 内容につきましては、引用している法律に条ずれが生じたため、所要の改正を行うものであります。よろしくお願いします。