新見市議会 2007-09-01 平成19年9月定例会(第4号) 本文
これに伴い懲罰委員会が開催され、職員及び関係者に対して処分が発表されました。18年度以降、新見市において懲罰の対象となる懲罰委員会が開催されたとすれば何回か、また処分の内容についてお尋ねいたします。
これに伴い懲罰委員会が開催され、職員及び関係者に対して処分が発表されました。18年度以降、新見市において懲罰の対象となる懲罰委員会が開催されたとすれば何回か、また処分の内容についてお尋ねいたします。
236 ◯1番(藤澤正則君) ただいま総務企画部長が、いわゆる事件の後の懲罰委員会の中で、そういうような調査をされたということで、9月3日の全員協議会の中ではもう既に言われました。私は今回これをあえて出したのは、残念ながら職員が事故があったのはほんまに、これは国民全部が守らなければならない飲酒運転が活動の中であったということは大変残念でございます。
それから2点目、聞くところによると、懲罰委員会でこの決定がなされたように聞いておるんですが、それを受けて市長はこの議案を提出されたのかどうか、市長みずから襟を正す意味で出されたのか、どちらかこれをお尋ねしたいと思います。 ○議長(歳安友繁君) ただいまの質疑に対する答弁を願います。 西岡市長。
しかし、いずれにしても公務員として今お話がありましたようなことについては、もしこれが公務員という立場での行為であるということになりますと、当然にあるまじき行為と言わざるを得ないわけでございますので、そういうことについては我々として具体的な案件としての確認ができるようなことが発生いたしますと、確認の上、内部でも懲罰委員会を設置して厳正に審査また対応をしていきたいというふうに考えております。
しかし、いずれにしても公務員として今お話がありましたようなことについては、もしこれが公務員という立場での行為であるということになりますと、当然にあるまじき行為と言わざるを得ないわけでございますので、そういうことについては我々として具体的な案件としての確認ができるようなことが発生いたしますと、確認の上、内部でも懲罰委員会を設置して厳正に審査また対応をしていきたいというふうに考えております。
順不同ですが、まず昨年の4月の議会のときの河本議員の発言に対する瞬間を思い出していただければと思いますが、あのやり方が本当の意味で懲罰委員会まで科せれる緊急議事運営に対する動議であったのかどうか、冷静になって考えてみる必要があるのではないでしょうか。
◎市長(中尾嘉伸君) 〔登壇〕 まず、権田議員からは懲罰委員会の内容を示せと、こういうことでございましたが、これは念のために申し上げておきますと、懲罰ではございません。
それから、これは事前に十分お伝えをしてなかったかもしれませんけど、先ほど11番議員さんの岡田先輩の質問の中に、白井参事さんの措置について、市長は、懲罰委員会の意見を聞いて措置するというようなお答えがあったかというように思います。私は公務員生活を約30年余りさせていただいて、上司の命令でやったことで、本当に懲罰委員会にかけられるんだろうかという心配をしますね。
同時に、過去10年の懲罰委員会の開催回数、処分された職員数、そして既に明らかに市長に手落ちがありながら処分がされていない件、これを明らかにしていただきたいと思います。 片上大池決壊の問題では、監査委員が185万円の返還勧告を出しながら、この行為を行った市長は処分をされていない。みずからの処分をしない。
私は、緊急質問でありながら執行部が認めたことは、明解な業者の誤記であったこと、そして常識的に入札者の真意に沿って処理をしたということ、そして最後に職員の処分を懲罰委員会を開いて行うということを表明したこと、この3つの点が大変印象的でありました。
次に、関係職員の処分についてどうするのかということでございますが、懲罰委員会を開いて処分の検討をさせていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(大本義章君) よろしいか──中西議員の再質問を願います。 10番中西議員。 ◆10番(中西裕康君) 私はここのところで、市長、そして助役とも、その最初のけた数の間違い、確認ミスがあったということはお認めになられました。
職員に不正があった場合の取り扱いでありますが、事案によりましては懲罰委員会で厳正に対応してまいりたいと考えます。 次に、業者指導についてでありますが、入札の不正、事故等があった場合は、事案を十分調査し、指名委員会において厳正な処分を行ってまいります。 次に、人事管理についてでございますが、これにつきましては今後とも職員の知識、経験等、十分検討いたしまして、対応してまいりたいと考えます。
もう一点は、第12条の認定審査委員会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職についてということがあるんですが、ここで懲戒処分をするというふうに条例の第12条で書かれておるわけですが、懲戒委員会といいますか、懲罰委員会といいますか、そういうものが設置をされるのか、あるいはここで言う懲戒処分をすることができるということについての一つの、こういう場合懲戒処分に値するんだという事例を考えておられることがありましたら
私は調査が終わった段階では、何の調査をするのかよくわからんのんですけども、市長の一般質問の私への答弁からすると懲罰委員会にかけるということでしたので、その調査をしておられるのかなと思うんですが、その調査が終わった時点では公表されるというふうに理解をさせていただければいいのかということをお尋ねをさせていただきます。これは2つの所管にわたるところでありますので、どなたかお一人で結構でございます。
なぜならばこの懲罰委員会を設置することについてサインをしろと言って22日に私の所に、サインをしろじゃない、しませんかと言って相談を受けました。だから私はそのときに言ったんです。
◆11番(森下寛明君) 議会政治いうものがですね、一体誰のためにあるのかと、180日間においてですね、非常にこのように混乱を来してですね、そして多くの問題から市民からも非常にまあ信頼を失っている、こうしたいろんな事情から考え、あるいは今の議会の状況も踏まえ、あなたはそうしたことを踏まえた整理をされた中で、私どもの懲罰委員会の質問の中でもあらゆる状況を考え、あらゆることからもう私は9月22日にお辞めになるということを
懲罰委員会の結果内容にこのことは影響するかもしれないと緊張した場面もありましたが、藤田さんが前夜は合意した方向が出たとも言われていましたけれども、当日になって話を断るということもありました。このときに9月22日には辞任するということを信じて私どもは9月議会を終える、もう水面下の話はいや、こういうふうに意思統一をした部類もあります。今藤田さんが提示したとそのときに関係した議員全員で確認したものです。
懲罰委員会の委員長である当時の副議長さんもこのたびは攻守所を変えているわけでありますから、懲罰する側の委員長だが、藤田議長の処罰についてどう思うかという質問が委員からなされたでしょうか。また当然無くてはならない質問でありますが、もしあったとすればそれを、それはどのように討議されたのか教えてください。比較検討するために何と何を比較の材料として討議をされたのでしょうか。