玉野市議会 2019-06-13 06月13日-01号
次に、(2)の第3条の改正中、条例第26条の改正は、個人市民税申告書における記載事項の見直しでございます。 確定申告を行う給与所得者のうち、所得控除額が年末調整での適用額と同額の場合は、所得税及び個人市民税ともに控除額の内訳について申告書への記載を省略することが可能となりましたことから、個人市民税における申告手続の簡素化を図るため、所要の規定の整備をするものでございます。
次に、(2)の第3条の改正中、条例第26条の改正は、個人市民税申告書における記載事項の見直しでございます。 確定申告を行う給与所得者のうち、所得控除額が年末調整での適用額と同額の場合は、所得税及び個人市民税ともに控除額の内訳について申告書への記載を省略することが可能となりましたことから、個人市民税における申告手続の簡素化を図るため、所要の規定の整備をするものでございます。
市民税申告書の様式等について、雑損控除、医療費控除などの申告書記載事項が簡素化されたものでございます。 続きまして、下段の第36条の3の2、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書及び43ページの上段、第36条の3の3、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書でございます。
次に、第5項は、雑損控除に係る特例について、これを受けようとする旨の記載がなされた平成23年度分の市民税申告書または所得税の確定申告書が市民税の納税通知書が送達されるときまでに提出された場合に限り適用するものと規定いたしております。 続きまして、附則第21条の3の規定は、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例についてでございます。
市民税の申告については、地方税法第317条の2に基づき、前年中において給与所得以外の所得、または公的年金等の所得以外の所得を有する者は市民税申告書を提出しなければならないとなっております。したがいまして、自営業者、農業者等は申告の義務がございますが、地方税法第317条の3に基づき所得税の確定申告をした場合には、市民税の申告をしたとみなされます。