津山市議会 2023-09-07 09月07日-05号
太陽光発電工事に関わっての問題点など、市長の基本的な考え方をお聞きしますが、元の工事施工者であるZ社のK氏は東京の合同会社から津山で何とか太陽光発電工事が実現できるようにと多額の資金を持ち出し様々なことに使用している、その一部が市長への高級接待疑惑とされる32万6,450円の支出です。
太陽光発電工事に関わっての問題点など、市長の基本的な考え方をお聞きしますが、元の工事施工者であるZ社のK氏は東京の合同会社から津山で何とか太陽光発電工事が実現できるようにと多額の資金を持ち出し様々なことに使用している、その一部が市長への高級接待疑惑とされる32万6,450円の支出です。
基本計画策定後は、建物の配置計画、平面と空間の構成、機能や性能、内外のデザインなどについて完成時の姿を明確化する基本設計を行い、その後、建築物の細部の形状、寸法、工事材料、設計機器など、工事施工者が設計意図に合致した建物の工事を的確に行うことができるよう、より詳細な実施設計を行います。そして、実施設計に基づき建設工事を行い、供用開始するというのが一般的な工程であると考えております。
工事に当たっては、事業主や工事施工者は当然手続を経ての着工となりましょうが、特に住宅地に近接する場合等では近隣関係者や地域住民との協議や調整が課題となることでしょう。そのような状況を鑑み、昨年9月太陽光発電に関する条例が施行されたと認識しております。 ここで3点お尋ねをいたします。
(4)助成対象耐震改修工事の施工に関して,施工瑕疵及び悪質業者とのトラブル防止の観点から,工事施工者は建設業の許可があり,木造建築士,一,二級建築士の有資格者を擁し,その者が監理,報告することとし,そういった施工業者を市へ登録する制度が望ましいと考えますが,御所見をお示しください。 大きな3番,都市計画について。
この要請を受け、12月から民間工事現場事務所内に総合窓口が設置され、このことについては、民間工事施工者から周辺町内会長に連絡しているところでございますが、議員御指摘のような事態が生じないよう、民間工事施工者に対し、周辺町内への周知徹底を改めてお願いしたいと考えております。
次に、地元地域商品券や地元特産品をエコポイントの交換商品として登録し、地域へ還元していくことは考えられないかというご質問でございますが、住宅エコポイントの交換対象としては、省エネ、環境配慮製品等、地域特産品、商品券、プリペイドカード、環境寄附、エコリフォームまたはエコ住宅の新築を行う工事施工者が追加的に実施する工事などとされております。
発行されるポイントは30万ポイントが上限となっており,このポイントの使用方法としては商品券やプリペイドカードへの交換もしくはポイント取得時の工事施工者がその後実施する工事費用の一部に充当することができます。本市といたしましても,住宅課窓口へのパンフレットの配備やホームページ等で本制度の周知に努めてまいりたいと考えております。 次に,空き家情報バンクの概要とねらいについてのお尋ねでございます。
また、民間の建築物の解体工事において、本市は建築基準法や建設リサイクル法に基づく届け出時に、アスベスト飛散防止対策の指導を強化しており、岡山県に対しても大気汚染防止法に基づき、解体工事施工者への指導と啓発を要請いたしております。
第2条関係は用語の定義でございまして,土砂等,盛土等,事業主及び工事施工者について,用語の定義を定めております。 第3条関係は適用範囲でございまして,干拓農地において1,000平方メートルを超える面積の盛土等を行う場合に適用することとし,例外規定も設けておるところでございます。
〔10番 荒木勝美君 登壇〕 ◆10番(荒木勝美君) 大きく分けて1番、2番はもういいんですけども、値切った金2億円というのは、2億円というのはどうしても言ってもらえないんですけども、随意契約の場合、そういう場合に引き続きその工事施工者と話を進めると、そういうケースの場合はわかるんです、もちろん。随意契約の場合には、ある程度そういう話はできると思うんです。
このリフォームヘルパー制度導入については,今後検討を進めることとしておりますが,当面はこれにかわるものとして,本年度より在宅介護支援センターを活用して,住宅改造に関する相談を受けるとともに,必要に応じて作業療法士,在宅介護支援センター職員,さらには工事施工者も含めてのチーム方式により,専門家による改造内容の助言,指導を行うこととしております。
なお、工事現場におきます粉じん、騒音、振動の問題でございますが、工事施工者であります共同企業体、いわゆるJVでございますが、これに対しましては、地域住民の生活環境の保全に万全の配慮をいたしまして施工するよう公団で指導をいただいておるところでございます。
工事名は、茶屋第2号線第1工区埋設工事、施工者は姫路市北条口といいますか、3丁目22、神崎組、下請は茶屋町271の11、サンシュー倉敷支店が工事に当たっておる。その工事で家屋の損傷事故が発生いたしました。これは予期しなかったことなのでということでありますので、一定私もそのことは理解できますが、これに伴って当事者、つまり家が壊れた人、これを甲とし、業者乙の間で全額補償の誓約書が交わされております。
地区民は騒音,振動,そして日照を心配しながら施主や工事施工者,さらには本市の建築指導課にも足を運び,マンション建築については設計変更を,騒音,振動については本市公害課にも立会を求めたのであります。結局本市の立場として法に定められた正規の手続がなされているので,指導はしてみているが何ともならないという味気ない返事であり,施主は民法第716条を盾に請負人の責任であるという。
それからこれにも書いてございますように、あの工事をやった場合には施越事業といたしまして270万円ほどあり、その事業というものに対してなんとか金を払ってやらなければ、いわゆる工事施工者と申しますか、当然だれがやってもやらなければならない仕事であるが、途中においてこれだけのものを残しておくというわけにもいかないということで、できておるその工事の施越の事業分というものを、早く払ってやらなければならないと。
工事施工者としては、地方の慣例では大きくやっているが、市としては一々やれないので、工事金額に応じて慰労金として出している。 今までに多数工事をしたが、中途で資材の騰貴したときなども、矢張りその契約で完成して貰っている。 ◆24番(江浪時雄君) 200万円からの工事であるので出来るだけ節約し、報償にしても、多過ぎることのないよう希望する。 尚書き表し方がよくない。
◆17番(清水浅太郎君) 工事施工者の側から設計変更を申し出たのか、それとも県の方からの一方的変更なのか。 ◎町長(小野博君) 現場監督の方からの指示に基づいてこうした。 ○議長(中岡豊治郎君) 本案は別に異議のないものと認め承認されたものと決定してよろしいか。 〔全員異議なしと呼ぶ〕 ○議長(中岡豊治郎君) 本案の通り承認願ったものと認めます。