倉敷市議会 2020-12-11 12月11日-03号
◎総務局参与(梶田英司君) 令和元年度島根県原子力防災訓練は、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害発生時の対応体制を検証することを目的として、国が主体となって行う原子力総合防災訓練と合同で開催されたものでございます。 倉敷市においては、11月10日に広域避難訓練として、島根県松江市内の3地区から避難訓練に参加した住民103名がバス3台で倉敷市に避難してまいりました。
◎総務局参与(梶田英司君) 令和元年度島根県原子力防災訓練は、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害発生時の対応体制を検証することを目的として、国が主体となって行う原子力総合防災訓練と合同で開催されたものでございます。 倉敷市においては、11月10日に広域避難訓練として、島根県松江市内の3地区から避難訓練に参加した住民103名がバス3台で倉敷市に避難してまいりました。
2012年5月、新型インフルエンザ等対策特別措置法が公布されております。そして、その年12月26日野田内閣が解散総選挙に打って出て、安倍内閣が誕生したという年でございます。 今回質問をする自治体のデジタル化については、新型コロナウイルス感染症の対策が急務の状況ではありますが、この自治体のデジタル化を先送りしておくとさらに大きな地域格差が生じ、津山市政運営に大きな遅れが生じると捉えております。
政府は、先月25日に東京など首都圏の1都3県と北海道で新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の解除を行い、4月7日に出された宣言はおよそ1カ月半ぶりに全国で解除されることとなりました。
この条例が制定されたら、具体的にどういったことが期待されるのかということをお尋ねしたいのが一つ、それとこの条例案の中で、第2条、定義において、この条例の用語の定義は、新型インフルエンザ等対策特別措置法において使用する用語の例によるというふうに記載されていますけれども、今後仮に新たに新しい大規模感染症が発生した場合、この特措法の改定がないと、この条例に基づいて即座に対応できないのかということの確認が2
さて、コロナウイルス、世界的に大流行している中での質問となりますが、国のほうでは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条第1項の規定により、新型インフルエンザ等政府行動計画が作成され、岡山県でも新型インフルエンザ等対策行動計画が政府行動計画に基づき作成されております。この行動計画は、国民に重大な影響を及ぼすおそれのある新たな感染症に対しても対応できます。
1点目,国では平成26年度に空家対策特別措置法ができ,その後,笠岡市でも空き家等の適正管理に関する条例ができました。これらができたことで市ができることや市民の意識が変わったか,お尋ねをいたします。 2点目,条例の第4条には,適正に関する所有者の責務をうたっていますが,市民の責任感と意識を高めるために,市が何をしているのか,その効果は出ているかをお尋ねします。
国は平成27年5月に空家対策特別措置法を完全施行し、市町村は法に基づき、立入調査で倒壊の危険性が高いと判断すれば特定空き家に指定し、所有者への指導、助言を行う。改善が見られなければ勧告し、固定資産税の減免措置取り消しを行う。さらに、改善が見られなければ、期限内の撤去を命じることなどの命令と段階的に対応し、最終的には行政代執行で強制的に解体できるようになりました。
しかし、それはもともとの、あれは昭和43年にスタートしたんですかね、同和対策特別措置法で。それからいうと、かなりの年数が今たちますわね。ない人にお金を貸せというんですからね、なかなか難しい話だと思うんですけど、しかしそれでも生活体系が変わってきて、払う意志がね、一番問題はそこなん。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条の規定に基づいて,2014年には岡山市新型インフルエンザ等対策行動計画,2017年には岡山市業務継続計画(新型インフルエンザ等編)が策定されています。このときの教訓を生かさない手はないと考え,以下お尋ねします。
空家対策特別措置法による強制撤去には、手続に一定の期間が必要になるため、条例に定めた緊急安全措置で対応することにした。3月15日までに完了する見通しで、費用約290万円は市が負担するという内容でありました。 近隣の方や通行人は、まずは一安心と喜ばれていると思います。
これにつきましては、さきの7月豪雨災害を受け、先般の8月臨時会で規定を整備したところでありますが、このたび、国、県と同様に、新型インフルエンザ対策特別措置法と大規模災害からの復興に関する法律に係るものにつきましても支給できるように規定を整備するものであります。
空き家等除却の助成について周知を行うとともに,空き家対策特別措置法により,危険排除という観点から対策を推し進めていただきたい。 以上,申し上げましたが,今後の行政運営に十分反映していただきますよう重ねてお願いをし,委員長報告といたします。 ○議長(栗尾順三君) 質疑は省略します。 これより討論に入ります。 御意見はありませんか。 井木守議員。
空家対策特別措置法、並びにこのたびの危険家屋に対しては所有者の同意なしに除却できる条例改正により、危険家屋に対して緊急安全措置を講じることができるようになった後は、経費の収納と活用になると思います。行政の責任として税務課の仕事だと思いますが、活用のことはどのように考えていくのか。
空家対策特別措置法は5年間、必要と認められれば所要の措置が講ぜられると思いますが、以前から時限立法の中なので、この制度を目いっぱい使って環境整備しましょうと申し上げてまいりました。時間的な経過もあると思いますが、前市政と取り組む姿勢が違うと感じるのは私だけでしょうか。
◆8番(佐藤正人) 平成27年度調査では1,000件あるということでございますけれども、平成26年の空家対策特別措置法で大きく変わったのが、特定空家を指定する、特定空家とはどういうものなのか。そしてまた、最終的には市が代執行するということだと思いますけれども、浅口市ではこの特定空家を今度どのように指定されるのか、またどう対応されるのか伺います。 ○議長(井上邦男) 産業建設部長、どうぞ。
小項目1につきましては、鏡野町は条件不利地域といたしまして過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域、山村振興法に基づく山村振興地域、あるいは豪雪地域対策特別措置法に基づく豪雪地域の指定をそれぞれ受けております。活用につきましては、鏡野町は全域過疎地域の指定を受けております。そういうことから、過疎対策事業債、起債を活用しております。
◆4番(山本成君) 空家対策特別措置法では、市町村は空き家対策措置法に基づいて立入調査を行い、特定空き家に対して指導、勧告、命令、代執行を行うことができると書いてありましたが、先ほどの書式をお送りしたのはその指導、勧告、命令、代執行は大体わかりますけど、どの部分に当たるんでしょうか。 ○議長(鵜川晃匠君) 答弁を願います。 中島まちづくり部長。
一昨年の5月に国会で空家対策特別措置法が全面施行され,それを受けて岡山市もその年の11月には空き家条例が可決され,空き家管理状態判定の不良度判定評点制度ができ,調査が終わり,空き家が8,660棟,その中で危険空き家が約2,000棟あるとお聞きしております。 最近の情報では,特定空家に83棟認定,これは6月末の時点です。
平成27年5月に空家等対策特別措置法が全面施行されて、約2年がたちました。この法律によって、倒壊の危険などがある空き家を強制撤去できるようになった一方で、所有者の自主的な対策を促そうと解体撤去費に補助金を出す自治体もふえていっています。また、国による高齢者や子育て向け賃貸住宅としての空き家登録制度も今秋から、この秋から進められるという発表もありました。本市の今後の空き家対策についてお伺いします。
さて、2015年5月26日に空家対策特別措置法が全面施行されました。法の施行を受けて、倉敷市においても本年3月17日、「倉敷市空家等対策等の推進に関する条例」が制定されて、空き家対策の取り組みが始まったところです。特措法、また特措法ガイドラインでは、地方自治体に空き家の実態調査、空家等対策計画の策定、空き家及びその跡地の活用、データベースの整備などを行うこととされています。