真庭市議会 2021-09-27 09月27日-05号
2点目は、個人住民税の寄附金税額控除の見直しです。これは、公益社団法人等への寄附を行う場合、出資に関する業務への寄附については控除の対象としないこととするもので、令和4年度から適用されます。 3点目は、個人住民税に係る医療費控除を見直すものです。これは、対象の市販薬の年間購入費のみであれば1万2,000円を超える額についての控除の特例の適用期限を、令和9年度まで延長するものであります。
2点目は、個人住民税の寄附金税額控除の見直しです。これは、公益社団法人等への寄附を行う場合、出資に関する業務への寄附については控除の対象としないこととするもので、令和4年度から適用されます。 3点目は、個人住民税に係る医療費控除を見直すものです。これは、対象の市販薬の年間購入費のみであれば1万2,000円を超える額についての控除の特例の適用期限を、令和9年度まで延長するものであります。
次に、議案第55号真庭市税条例の一部改正については、地方税法等の一部改正に伴い、個人住民税の国外居住親族における扶養控除の取扱い及び公益社団法人等への寄附金税額控除の範囲を見直し、セルフメディケーション税制の適用期限の延長等を行うため、所要の改正を行うものであります。
次に2点目、第2条の税条例附則第25条につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例について規定しております。感染症に起因する文化芸術、スポーツイベントなどの中止に伴うチケットの購入費について払い戻しを受けないことを選択した場合に、その金額を寄附金とみなし、寄附金控除が受けられる制度が新たに創設されたものでございます。
附則第25条でございますが,新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例に係る規定を整備したものでございます。 附則第26条でございますが,新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例に係る規定を整備したものでございます。 なお,施行期日でございますが,この条例は公布の日から施行することとしております。
一番下の第26条、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例でございます。新型コロナウイルス感染症特例法に規定する指定事業、イベント等の入場料金、参加料金を放棄した場合、寄附金を支出したものとみなす寄附金税額控除の特例を規定したものでございます。この規定は、令和3年1月1日から施行されるものでございます。 98ページにお戻りください。 一番下の附則でございます。
まず、上の欄でございますが、附則第34条の改正は、一定の条件で入場料金等払い戻し請求権を放棄した場合、寄附金とみなし、個人市民税について寄附金税額控除を適用するものでございます。 次の欄、附則第35条の改正は、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除について、一定の場合、適用期限を令和16年度分まで1年延長するものでございます。
議案第18号「津山市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例」につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、環境への負荷の少ない軽自動車を対象とした軽自動車税の特例措置の見直しを行うとともに、都道府県等に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除の特例控除の対象となる寄附金の基準を定める等、所要の改正を行うものでございます。
第34条の7は、寄附金税額控除に係る特例控除の対象となる寄附金を特例控除対象寄附金とするものでございます。 次に、附則となります。 第7条の3の2は、住宅借入金特別控除に係る特定取得をした場合の控除期間の延長と住宅借入金特別税額控除に係る申告要件の廃止でございます。 3ページの第9条及び4ページの第9条の2は、いずれも第34条の7の改正による規定の整備でございます。
第34条の7は、寄附金税額控除に係る特例控除の対象となる寄附金を特例控除対象寄附金とするものでございます。 次に、附則となります。 第7条の3の2は、住宅借入金特別控除に係る特定取得をした場合の控除期間の延長と住宅借入金特別税額控除に係る申告要件の廃止でございます。 3ページの第9条及び4ページの第9条の2は、いずれも第34条の7の改正による規定の整備でございます。
甲第9号議案は,地方税法等の一部改正に伴い,都道府県等に対する寄附金に係る個人市民税の寄附金税額控除における指定制度の導入,軽自動車税の特例措置の見直し等を行うものです。 甲第10号議案は,岡山市災害弔慰金等支給審査会を設置するものです。 甲第13号議案は,福田緑道を設置するとともに,岡山市総合文化体育館の電灯の使用料の額及び利用料金の額の範囲を改めるものです。
今回の改正の主なものは、現下の経済情勢等を踏まえ環境への負荷の少ない車を対象とした軽自動車税の特例措置等の見直しや、市町村等に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除における指定制度の導入等を行うほか、税負担軽減措置等の整備、合理化等を行うものであります。 関係資料が大変多くなっております。
まず、第1条改正の1ページの第34条の7でございますが、個人の市民税の寄附金税額控除に係る特例控除額の措置対象を特例控除対象寄附金とするよう、規定の整備をするものでございます。 次に、2ページの附則第7条の3の2でございますが、個人の市民税の住宅借入金特別控除期間を延長し、また控除に係る申告要件を廃止することに伴い、規定の整備をするものでございます。
議案第38号「津山市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例」につきましては、地方税法等の一部改正に伴いまして、個人住民税のふるさと納税に係る寄附金税額控除の拡充、個人住民税における住宅ローン減税措置の対象期間延長など、条例中の規定について所要の整備を行うものでございます。
地方自治体に対する寄附金税額控除って言えばもっと話がややこしくならないんです。納税じゃないんです、寄附金なんですよ。納税っていう言葉を使うから、結果的に2,000円を超えた分が全部税額控除されるから、結果として納税と同じようなことになってるから、ふるさと納税という言葉を使うから話がおかしくなる。そういうことを前提に、そのことは市長十分御存じだと思います。
附則第3条の5は、寄附金税額控除における特別控除額の特例の規定でございまして、附則第14条の2の2の改正及び附則第14条の2の7を附則第14条の2の3に改正しておりますが、これに伴いまして、引用条項を改めるものでございます。
条例の施行日を平成28年1月1日からとし、第1号で、他の市町村に転出した場合の公的年金からの特別徴収について、また年間特別徴収の平準化につきましては平成28年10月1日から施行すると、第2号では、寄附金税額控除における特別控除額の特例について等につきましては平成29年1月1日から施行するということでございます。 附則第2条は、経過措置を定めたものでございます。
それでは、改正内容の概要でございますが、個人市民税の公的年金等からの特別徴収制度に関する取り扱いの改正、寄附金税額控除について上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人市民税の課税の特例の改正、その他株式に係る譲渡所得等について法律の改正に合わせて関係する規定の改正が主な内容でございます。 それでは、新旧対照表のほうをお願いいたします。
それでは、改正内容の概要でございますが、個人市民税の公的年金等からの特別徴収制度に関する取り扱いの改正、寄附金税額控除について上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人市民税の課税の特例の改正、その他株式に係る譲渡所得等について法律の改正に合わせて関係する規定の改正が主な内容でございます。 それでは、新旧対照表のほうをお願いいたします。
附則第4条の4でございますが,これは寄附金税額控除における特別控除額の特例において,上場株式等に係る譲渡所得等に係る規定の新設にあわせて引用条項を追加するものでございます。 附則第15条の3でございますが,これは上場株式等に係る配当所得等の分離課税について,特定公社債の利子を特例の対象に追加したものでございます。
まず、第23条につきましては、寄附金税額控除額の見直しについてでございます。 所得税におきまして、平成25年度から所得税額に2.1%を掛けたものを復興特別所得税とする制度が始まってございますが、この復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税も軽減されることとなります。