高梁市議会 1997-06-13 06月13日-03号
現在の措置制度のもとでは、児童福祉法第24条で「保育に欠ける子どもに対して保育所に入所させて保育させる措置をとらなければならない」とされ、保育料は国基準に従って所得税額をもとに決定され、あるいは国の改定基準に準じて改定しているというふうにどの自治体においても言われますが、県下10市を調査してみますと、それぞれ異なっているわけでございます。
現在の措置制度のもとでは、児童福祉法第24条で「保育に欠ける子どもに対して保育所に入所させて保育させる措置をとらなければならない」とされ、保育料は国基準に従って所得税額をもとに決定され、あるいは国の改定基準に準じて改定しているというふうにどの自治体においても言われますが、県下10市を調査してみますと、それぞれ異なっているわけでございます。
ところで、倉敷市の基準では、3教室までは余裕教室としての保有が認められており、一時転用で生活科教室や資料室、会議室などに利用されております。市内54の小学校のうち、すべての小学校が、余裕教室が3教室以内で、その中でも40の小学校が余裕教室が3教室となっております。一方、特別教室の数を見てみますと、4教室から16教室まで、さまざまであります。中には、普通教室よりも特別教室の方が多い学校もあります。
私は市町村保険者では高齢者福祉を守っていくことが難しいと考える理由に、まず、赤字補てんのため一般会計から繰り入れを余儀なくされている国民健康保険と同様の状況が生じるおそれがあること、また、事務処理体制やサービス提供体制が十分に整っていない、さらに、もともと要介護認定基準、給付内容、費用負担システムなどは、当然国が定めるべきものであると考えます。
したがって、一覧表には載りにくいというのもわかりますが、少なくとも基準家賃、一番最低のライン、そこのラインについてはきちんと載せて、後所得に応じてそれぞれ家賃が変わってくるという形になりますので、その底の部分、基準家賃の部分、これについては条例の中にきちんと定めるべきであると考えます。
第6条、許可の基準。「市長は、許可の申請があった場合においては、その申請に係る事業の計画及び施行方法について、次に掲げる措置が講じられていると認めるときでなければ、許可をしてはならない」。その1、「事業区域及び周辺区域における道路、河川、水路その他の公共施設の構造又は機能に支障が生じないよう必要な措置がなされていること」。
また、このたびの厚生省の指示に示された緊急対策基準である80ナノグラムを超える施設は、先般新聞報道をされましたように、県内では先ほどの英北衛生施設組合を含めて4施設ということであります。関係者の話を聞きますと、検査方法は連続しておおむね4時間の検査数値を求め、それから割り出した数値が1.6ということだそうでありますが、一番条件のよい時間帯での測定であることが想像されます。
また、保育料につきましても、今後均一的な保育料の方向を目指しつつ、低所得者への配慮をすることとし、当面急激に負担増となるものに配慮しながら、基準額の簡素化を図ることとされておるところでございます。
議案第7号「市立幼稚園の学校医・学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、平成9年2月及び同4月に公布された、公立学校の学校医・学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、補償基礎額の引き上げ、補償基礎額に加算される、扶養加算額の引き上げ、及び補償者が、介護を必要とする場合の、介護補償額の引き上げ、を行うものであります。
老人ホームの場合は老人福祉法という法律に基づいて設置されておるわけでありますが、そして中に入られている入所者の方々の処遇の問題や、あるいは施設の管理運営に一定の基準が適用される、そういうことになっておりまして、基本的には私どもは福祉の場であって、いわゆる福祉施設であるという認識であります。
この35ナノグラムが低いか高いか、こういうことでありますけれども、厚生省の基準は80ナノグラムと、こういうふうにされておるわけであります。しかしながら、外国では0.1ナノグラムの基準だそうであります。厚生省も恒久対策では0.1ナノグラムを目標としておるそうであります。そういう面から見ますと、この35ナノグラムもかなり高い排出量であると、こういうことになるわけであります。
厚生省は、廃棄物焼却施設から発生する猛毒のダイオキシンの排出を抑制するための規制方針をまとめ、具体的な規制の方向、すなわち基準値をこの夏にも設定することを明らかにいたしました。 ダイオキシンとは、皆様御承知のとおり、有機塩素加合物の一種で、物を燃やしたり合成する際に副産物として生成されます。
また、病院事業につきましては、その経営健全化に向けて鋭意取り組んでおりますが、平成8年度においては眼科の常設や泌尿器科の新設とともに、新看護基準へのランクアップを図るなど、収益の改善に努めました結果、前年度に引き続きわずかではありますが黒字決算が見込めるところであります。
次の欄の条例附則第11条の2では、平成10年度または平成11年度における土地の価格の特例を定めるもので、地方税法上、基準年度の価格を3年間据え置くこととされておりますが、平成10年度及び平成11年度においてさらに地価が下落し、課税上著しく均衡を失すると認められる場合には、価格に修正を加えることができる特例措置を講ずるものでございます。
議案第37号でありますけれども、この軽減の税率の基準ですね、どういうわけでああした軽減税率になるのかいうことを含めて説明をいただきたいと思います。 それから、議案第38号、この件につきましては、町長は3月議会の中で私が改悪をしたものだと、こういうふうに申し上げたところ、いやいや町長は改善をしたのである、こういう答弁であったわけであります。
倉敷市新渓園条例の改正について 議案第109号 倉敷市自転車等駐車場条例の改正について 議案第110号 倉敷市営引揚者住宅条例の改正について 議案第111号 倉敷市火災予防条例の改正について 議案第112号 財産取得について(ノヴァシティ第二ビルのうち地下1階部分) 議案第113号 倉敷市農業共済事業における農作物共済水稲無事もどし金交付について 議案第114号 倉敷市農業共済事業における農作物危険段階基準共済掛金率
もう一つは、これまで「放送器具」というように呼ばれていたものが「放送設備」という名称に変わっているという2点でありましたが、私はここで会議室の使用料、1室金額500円、この500円という金額は安いか高いかということは別にしまして、どのような基準で定められているのか、その基準についてお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(西上逸雄君) ただいまの質疑に対する答弁を願います。 小坂産業建設部長。
右側の改正後にありますように、第1号に健康保健法に基づく算定基準額を、第2号に老人保健法に基づく算定基準額を、そして第3号に文書料等、第4号に個室料及び機器の使用料についての規定を定めるように改正したものであります。条例の施行日は、平成9年4月1日からということでございます。 以上、簡単でありますが、説明を終わらせていただきます。
8ページの農道は、国の採択基準の変更により、備前第7地区の農道整備が不採択となったため、廃止するものであります。 9ページ、第5表地方債補正の追加で、漁港施設整備事業2,490万円と道路整備事業370万円は、それぞれ県工事負担金に対するものであります。
本来なら老朽度調査を行ったT設計が随意契約ぐらいでとるべきだったのではないかという話もあるわけでありますが、随意契約と指名競争入札、備前市の場合にはこの基準の差は果たして何なのか。金額なのか、そしてそのときにおける社会的な情勢の変動に伴う何か別の因子があるのか。そしてこれまでのこの随意契約と指名競争入札、基本設計における実績も踏まえて御答弁をお願いしたいと思います。
センター東側空き地の整備について 陳情第1号 政府・文部省の方針に従い歴史の事実に基づいた歴史教育を推進する議会決議について 陳情第2号 中学校教科書の「従軍慰安婦」等の記述の削除,変更に反対する意見書の提出について 陳情第5号 中学校教科書から「従軍慰安婦」の記述削除を求める決議について 陳情第8号 中学校教科書の「従軍慰安婦」等の記述の削除,変更に反対する意見書の提出について 陳情第10号 労働基準法