笠岡市議会 2016-06-20 06月20日-05号
計画の見直しについてですが,平成26年11月20日に施行された改正地域公共交通の活性化及び再生に関する法律により,これまでの地域公共交通総合連携計画の後継計画として,地域公共交通網形成計画の策定ができることが明記されたことから,現在は福山市と共同で地域公共交通網形成計画の策定に向けて作業を進めているところでございます。 次に,2点目につきましてお答えいたします。
計画の見直しについてですが,平成26年11月20日に施行された改正地域公共交通の活性化及び再生に関する法律により,これまでの地域公共交通総合連携計画の後継計画として,地域公共交通網形成計画の策定ができることが明記されたことから,現在は福山市と共同で地域公共交通網形成計画の策定に向けて作業を進めているところでございます。 次に,2点目につきましてお答えいたします。
地域公共交通会議は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、地方公共団体が設置する協議会で、例えば新たな公共交通を導入するなどの場合には、道路運送法に基づく一般乗り合い旅客自動車運送事業の運賃及び料金の決定などにも関与することとされていますことから、今後ますますその重要性が高まっていくものと考えています。
地域公共交通会議は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、地方公共団体が設置する協議会で、例えば新たな公共交通を導入するなどの場合には、道路運送法に基づく一般乗り合い旅客自動車運送事業の運賃及び料金の決定などにも関与することとされていますことから、今後ますますその重要性が高まっていくものと考えています。
さて,御質問の地域公共交通網形成計画は,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正に伴い,本市でも現在策定しております地域公共交通総合連携計画にかわる計画として国から示されたものであり,当初は今年度策定する予定といたしておりましたが,市民の日常生活や経済活動で結びつきの強い福山市と備後圏域連携中枢都市圏連携事業として計画を作成することとし,平成28年度中の策定を予定しております。
この計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき国の補助事業を活用し策定する計画です。本市においては、公共交通に特化した計画がございませんでしたが、今回策定する形成計画において市全体を対象とした公共交通の将来像をお示しすることになります。
この計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき国の補助事業を活用し策定する計画です。本市においては、公共交通に特化した計画がございませんでしたが、今回策定する形成計画において市全体を対象とした公共交通の将来像をお示しすることになります。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正により,策定ができるようになったものでございます。従来この計画に位置づけられるものといたしましては,平成21年3月に策定いたしております笠岡市地域公共交通総合連携計画がございます。
昨年11月,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律が成立したことに伴い,これまでの地域公共交通総合連携計画にかわり,新たに地域公共交通網形成計画の策定が必要となってまいります。今後はこの形成計画策定の過程の中で新たな交通体系の整備も含めて検討してまいりたい,このように考えております。 ○副議長(蔵本隆文君) 再質問ありますか。 仁科文秀議員。
(1)昨年,交通政策基本法が成立,施行され,同法の基本理念にのっとり,まちづくり等と一体となった持続可能な地域公共交通ネットワークをつくり上げるための枠組みを構築するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が一部改正されました。人口の地域偏在が現存する局面で,本市の今後のまちづくりと連携した面的な公共交通ネットワークの再構築が求められています。
交通政策基本法は,国交省が示した今後の国土・地域づくりの指針である国土のグランドデザイン2050の実現の柱の一つという位置づけですが,この基本法を受けて地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が改正されました。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律も踏まえ、市全体の交通機関をどう構想していくかでございます。 先ほどからもお話が出てました、団塊の世代の方が非常に人数が多い、市民の本当もう割合を多く占めてます。この方、今は本当何かやっていただいて、市のために役立っていただきたい。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律も踏まえ、市全体の交通機関をどう構想していくかでございます。 先ほどからもお話が出てました、団塊の世代の方が非常に人数が多い、市民の本当もう割合を多く占めてます。この方、今は本当何かやっていただいて、市のために役立っていただきたい。
その後、国において平成19年に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が施行され、井原市においてもこの法律に基づき、平成23年3月に井原市地域公共交通総合連携計画を策定されました。 昨今、高齢者がかかわる交通事故が増加いたしております。高齢者がいつまで車を運転できるのかということが大きな社会問題となっております。
平成19年施行の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律により国の支援が得られることとなり、津山市においても平成21年3月に市長を会長として法定協議会を設置し、地域公共交通活性化・再生事業の取り組みを始めたものです。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律を受けて、津山市は津山市地域公共交通の活性化及び再生に関する協議会を行政や地域の住民の代表、旅客事業者などで平成21年3月に発足をされました。交通弱者の足の確保やバスや鉄道などの公共交通のあり方、持続可能な公共交通の再構築に向けた津山市地域公共交通総合連携計画を来年3月までに策定されようとしておられます。
また,他都市におかれましては,平成19年10月に施行されました地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき,都市周辺部の少子・高齢化,過疎化に対応し,地域公共交通総合連携計画を計画したり,公共交通政策ビジョンを策定し,コミュニティバス,福祉バス,ディマンドタクシー等の施策を打ち出してします。
こうした背景から、平成19年10月に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律というのが施行されました。この法律は、市町村が計画を作成しまして、組織する協議会に対して補助を行うというもので、バスや鉄道車両、船の購入等のハードの整備、そして実証運行などの補助対象とするということが言われているわけです。
そして、5つ目、利用しやすい路線計画にしてほしい、現行よりも使い勝手がよい方向でという、こうした5点について出されたわけでありますが、特にこの中でボンネットバスにつきましては、平成19年10月に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が制定されており、市町村が計画を作成、組織する協議会に対して、ハードの整備や鉄道車両、バスなどが補助対象となっておりますので、バスの購入についてどのような検討をされておるのか
こうした中、平成20年度に創設されました、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく国土交通省所管の地域公共交通活性化・再生総合事業に、本市の地域公共交通会議が8月24日付で事業認可となりました。
この地域公共交通の活性化及び再生に関する法律があるわけでございますけれど、8月24日付で国土交通省の認定ということがおりまして、事業採択になったところでございます。