高梁市議会 2022-09-22 09月22日-06号
第6条から第9条までは、議員が刑事事件の被疑者または被告人として逮捕、勾留等された場合の議員報酬、期末手当の支給停止について規定するものです。 第10条及び第11条については、この条例の効力、委任について規定しています。 附則として、この条例は公布の日から施行する。 提案理由は、議員報酬及び期末手当の支給について特例を定めるためとしております。
第6条から第9条までは、議員が刑事事件の被疑者または被告人として逮捕、勾留等された場合の議員報酬、期末手当の支給停止について規定するものです。 第10条及び第11条については、この条例の効力、委任について規定しています。 附則として、この条例は公布の日から施行する。 提案理由は、議員報酬及び期末手当の支給について特例を定めるためとしております。
先ほど述べた刑事事件や民事事件のほうが重大であると考えますが、今回に限りこういったことになったのはなぜか。一人一人の議員の中に私的感情があり、こういったことに至ったのではないか。力関係があり、力がある者は対象にならないのか。赤信号みんなで渡れば怖くない原理があるのではないか。それぞれお答えください。 ⑫報告書の最後の附帯事項に対して質問いたします。
まず、発議第1号は、本町議会議員が傷病等により長期間にわたり議会活動ができない場合、また刑事事件で逮捕、勾留されるなど、町民全体の代表者として品位と名誉を損なう行為をした場合、議員報酬を減額できる規定を盛り込んだ条例を制定するものであります。 次に、発議第2号は、地方自治法第100条第12項が改正されたことに伴い、鏡野町議会基本条例の一部を改正するものであります。
本事案は、民事事件が令和2年4月1日に、刑事事件が令和3年3月4日に判決が確定しております。まず、民事裁判には被告本人が出廷せず、財団が求めた損害賠償金全額が認められたところです。また、刑事事件、控訴審の判決で、裁判長から、横領した金額の一部は施設の修繕料等に使用したことは認められるが、借入金の返済など、自分のために費消した旨の判決理由が述べられたところであります。
平成30年度からは、玉野市教育委員会社会教育課が玉野市スポーツ振興財団の事務を担うこととなり、民事事件、刑事事件等の裁判が進む中で毀損金の回収に向けた取組を行っていくことになった。
平成30年度からは、玉野市教育委員会、社会教育課が玉野市スポーツ振興財団の事務を担うこととなり、民事事件、刑事事件の裁判が進む中で、毀損金の回収に向けた取組を行っていくこととなった。
5番目の1点目、アルファビゼンの活用と進捗状況について、今後のスケジュールについてですが、私はこの問題につきましては備前市のど真ん中にあるアルファビゼンは将来の備前市を左右する大事なものだと、このように常々考えておりまして、まず冒頭は盗難事件問題を解決したいということで取り組んでおりましたが、いろいろなことから刑事事件問題については時効を迎えてしまいました。
教育委員会の部分については教育長から御答弁を申し上げますが、確認があったスポーツ振興財団の件でございますが、現在議会においては百条委員会が開かれておりますし、刑事事件のほうも最終的な決着を見ておりませんので、このことについてはそうしたきちっと決着がついた後に、我々としてはどういう体制でどうするかということをきちっと申し上げさせていただきたいというふうに考えております。 以上、お答えといたします。
また、関係者の処分等につきましては、内部調査の結果だけではなく、現在進められております刑事事件の公判の結果や百条委員会での調査結果と合わせ、総合的に判断する必要があると考えておりますが、まずは当事者である財団と元財団職員との間の法的関係を決着させることが最優先であると考えており、現在民事手続において財団が厳正に対応しているところでございます。 以上、お答えといたします。
百条委員会を議会で議論するとなると、警察の刑事事件捜査終結後となるでしょう。いずれにいたしましても、市長の契約者としての責任は問われますが、住民訴訟は非常に難しいと思います。 以上について、誤りがあれば御指摘ください。なければ次に移らせていただきます。よろしいでしょうか。 中国にあって日本にない、国と地方の繁栄システムについて質問をしたいと思います。
担当の皆さんが不登校の子どもたちのところとか,外国籍の方のコミュニティーだとか,刑事事件を起こした少年の皆さんたちの少年鑑別所とか保護司の方たちとか,こういうふうにしていろんな人たちのところに未就学の皆さんへの丁寧なアプローチを行う必要が職員さん自身あると思いますけれども,それはいかがでしょうか。
教育委員会の大きな不祥事として、もっと言えば刑事事件として発展して罰金刑になった職員のその上司である教育長がなぜ辞任することを市長は認めたのか。 教育長の任命権者としては任命する責任もありますが、解任する責任もあります。辞職を申し出ても責任をとらせるまでは辞職させないというのも判断です。それをあなたは放棄した。おまけにプレスの発表には市長はどういうコメントを出してるんですか。
開示することができない理由として,①刑事事件訴訟法第47条の規定──これは裏面に資料2としてありますけれども──及び岡山市情報公開条例第5条第5号を理由にされております。同法第47条は,「訴訟に関する書類は,公判の開廷前には,これを公にしてはならない」と。しかしながら,ただし書きがあります。「但し,公益上の必要その他の事由があって,相当と認められる場合は,この限りでない」。
しかしながら、残念ながら刑事事件の時効も過ぎた中で、新しい展開をしていくのが妥当じゃないかと、そのように結論をいたしまして、取り壊す費用も含めた形での市の負担が少なく済む方法はないだろうかというようなことを鋭意研究、努力していると、そういうような段階だと御理解をいただきたいと思います。 ○議長(立川茂君) 川崎議員。 ◆13番(川崎輝通君) 最後に一言要望だけ言っときます。
◎町長(山崎親男君) 先ほど総務課長が申し上げましたとおり、刑事事件として時効ということで、まだ民事としては残っておるというふうなことでもありますし、まだ調査をしておるというふうなことで、新たな、それをとった者が新たに出てきたということになれば、当然そちらから返済をしてもらうということであります。私といたしましては、一応刑事事件が7年の時効を見るということでもあります。
これは里庄で、その中でしょうたことが表へ出たからその人はやめ、刑事事件じゃないけどなったんじゃないですか。知っとってじゃないですか。それを踏まえて何でやらんのですか。向こうもそういうことをしょうたんですよ、同じことを。どうなんですか。答弁しなさい。わけのわからん答弁せられな、あんた。 ○議長(中西美治) よろしいですか。 櫛田教育次長。
まず、盗難事件は刑事事件であり、市の処理すべき事務でないとのことでしたが、これは損害賠償、民事事件でもあるはずであります。いかがでしょうか。 次に、被害届や告訴状を出しているので、市としての処理することはできないとのことですが、警察への捜査協力や捜査の督促は可能ではないかと思いますが、いかがですか。
来年の1月25日に刑事事件が時効を迎えようとしているのです。警察の捜査が進んでいないから、事件が未解決であるから、1億円余の市民の財産が失われようとしているからこそ、事件の起こった原因やその責任の所在はどこにあったのか、議会でできる努力をしてみようではないかという提案でありました。そして、多くの市民の前に事のいきさつ、てんまつを広く公開する責務と義務が議会にあるわけであります。
刑事事件の公訴時期もあと2年と迫りました。下手をすると1億円以上の市民の財産が闇から闇に葬られてしまうんです、皆さん。これをしっかり理解いただきたいと思うんです。私たちは市民の代表として、市民の代弁者としてこの議場に臨んでおります。少しでも犯人の早期逮捕や賠償請求をしっかりしていこうではありませんか、皆さん。
私も刑事テレビ好きですから、よく見るんですが、刑事事件は初動捜査が重要だというふうによく聞いておりますが、この事件が発生して被害届を出すまで約3カ月かかっています。何でなんでしょうか。それをどのようにお思いでしょうか。部長でも市長でも結構ですから、お答えください。 ○議長(田口健作君) 吉村市長。