美咲町議会 2020-03-03 03月03日-03号
1回では払えない人が多いのがわかっていながら、なぜ分割納入が行われないのか。これは徴収対策室の仕事ではなく、課税をした税務課で取り組まなければなりませんが、できていますか。 18歳未満の被保険者の均等割を半額にした場合、160万円余り、また3歳未満の被保険者を全額免除した場合、わずか35万2,000円です。この金額も、7減、5減、2減などによって縮小される可能性もあります。
1回では払えない人が多いのがわかっていながら、なぜ分割納入が行われないのか。これは徴収対策室の仕事ではなく、課税をした税務課で取り組まなければなりませんが、できていますか。 18歳未満の被保険者の均等割を半額にした場合、160万円余り、また3歳未満の被保険者を全額免除した場合、わずか35万2,000円です。この金額も、7減、5減、2減などによって縮小される可能性もあります。
◆11番(貝阿彌幸善君) 私のほうからは、専決処分についての部分で委員長報告があったようにお聞きをいたしまして、和解が成立しておる部分についての分割納入という表現であったかと思うんですが、その分割納入は幾らをどの程度の分割にして納入するかということについては議論がなされたでしょうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(松島啓君) 6番左居議員。 ◆6番(左居喜次君) 失礼いたします。
回収の取り組みといたしましては、滞納者への督促状を発行いたしますけれども、未納者の方へは分納誓約書を徴取いたしまして、分割納入をいたしております。著しく悪質な案件につきましては、催告状あるいは予告書によりまして通知をいたしまして、その上、給水停止を行っております。 保育料といたしましては、平成29年度に1億52万5,000円の調定額に対しまして、1億42万8,000円を収入いたしております。
実は知人の方が近所に困っている方がいるからと相談を受けて、私も同席して、当時、市役所の方とお話ししたんですけど、一括か分割納入でないとだめだということで進展がありませんでした。縁者を頼ってそのお金を工面しようとかしましたが、福祉協議会の貸付金も相談してみましたが、約70万円ほどだったと思うんですけど、その半分でもお金が工面できずに、市営住宅を退去せざるを得ませんでした。
それから、12、13の和解の内容ということでございますが、こちらの方につきましては支払い督促の請求を行いまして、その後使用者の方から全額納付はできないということで、分割納入の異議が申し立てられました。その関係で通常訴訟に移行しまして、和解ができて、今月末から支払いのほうが始まっているという状況でございます。 ○議長(金谷文則君) 矢部消防長。
それと、大量注文を行う医療機関へ一度にワクチンが納入される場合、市場に流通するワクチンの在庫量に与える影響が大きいことから、卸売販売業者は医療機関等においてワクチン接種に支障を来す場合を除いては分割納入を行うことということで、かなり供給に対して制限を加えているところであります。
まず,第8条関係でございますが,徴収猶予に係る徴収金の分割納付または分割納入の方法,各納付期限及び各納付金額を定めるものでございます。 第8条の2関係でございますが,徴収猶予に係る申請書の記載事項及び添付書類等を定めるものでございます。 第8条の3関係でございますが,職権による換価の猶予に係る徴収金の分割納付または分割納入の方法等を定めるものでございます。
第8条でございますが、地方税法第15条の規定によりまして、条例に委任された徴収猶予に係る徴収金の分割納付、または分割納入に係る方法を定めるものでございます。 第1項は、徴収猶予する場合、分割による納付、納入ができるとするものでございます。 第2項は、徴収猶予または徴収猶予の延長による分割納付、納入について、納付、納入の期限及び金額を定めるものでございます。
まず、第8条については、徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付または分割納入の方法について定めておりますが、猶予する期間の各月に分割で納付する方法としております。 第9条は、徴収の猶予を受けようとする者の申請手続等について定めております。 次に、3ページの第10条につきましては、職権による換価の猶予の手続等について定めております。
まず、第8条については、徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付または分割納入の方法について定めておりますが、猶予する期間の各月に分割で納付する方法としております。 第9条は、徴収の猶予を受けようとする者の申請手続等について定めております。 次に、3ページの第10条につきましては、職権による換価の猶予の手続等について定めております。
取り組みとしては,未収患者には年6回,偶数月に催告状を送付し,支払っていただくよう粘り強く指導しており,その結果,分割納入される方も出てきているとの答弁がありました。 これに対して委員から,困難な状況はあると思うが,諦めず引き続き御努力いただきたいとの要望がありました。
次に2番目に、分割納入させる受益者負担金の記載についてお尋ねします。 本市では、公共下水道の排水区域内に存在する土地の所有者に対し、下水道受益者負担金を賦課しているが、賦課決定された負担金の徴収は当市の都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例で3年に分割して徴収する旨、規定している。
最終的なところは十分練れていないが、ある程度の人からは分割納入もいただいてきている。今後、力を入れてやっていきたいとの答弁。 委員より、特別会計では国民健康保険税の未収約4億8,000万円、後期高齢者医療の未収約390万円、介護保険の未収約1,400万円、簡易水道の未収約2,000万円などがある。資金不足比率が横棒で赤字にはないというが、足りない場合は一般財源から補充している。
平成23年度4月から8月末までの滞納に係る給水停止予告の件数は62件で、分割納入が27件で、給水停止10件でございます。また、4月から8月末までの過年度徴収額は468万5,510円で707件でございます。前年度と比較いたしますと、厳しく対応いたしており、一定の成果が上がっております。
1日目に訪問した那須塩原市は、児童手当支給時代から保育料滞納者との分割納入の方法として、児童手当の支給月に手当を現金支給にして、その中から支払ってもらう方式を採用しており、子ども手当に変わってもスムーズに移行できたということでありました。8月20日現在で11名の方が完納され、57名の方が分納中ということで、150万円の収納が報告されておりました。
対応策につきましては、滞納者が特定されるため早期の督促及び長期滞納者には分割納入や契約解除を前提とした交渉をするなど、迅速かつ状況に応じた徴収努力が必要であると考えております。 以上でございます。 ○議長(津島誠君) よろしいか──掛谷議員の再質疑を願います。 12番掛谷議員。 ◆12番(掛谷繁君) 答弁ありがとうございました。
ただ、私思うのは、前納をされる方がおられるということはありがたいことであって、そうしたものをあえてここで、それが何も問題がないとはおっしゃられるんですけれども、公平感という立場をとると、進んで前納していこうという方と、まあ催促もし、督促もし、まあ役所までお出かけをいただいて説得をし、お願いをして、まあそれでも分割納入という方も現実にあるわけです。
現年度分については、西須恵の分担金、分割納入ということで予算計上いたしておりましたけども、一括納入者が多かったということの補正でございます。 繰入金の一般会計の繰入金、257万2,000円の減額でございます。繰越金につきましては、前年度の繰越金814万7,000円の増額ということでございます。 諸収入の雑入ということで消費税の還付金18万8,000円を減額ということでございます。
現年度分については、西須恵の分担金、分割納入ということで予算計上いたしておりましたけども、一括納入者が多かったということの補正でございます。 繰入金の一般会計の繰入金、257万2,000円の減額でございます。繰越金につきましては、前年度の繰越金814万7,000円の増額ということでございます。 諸収入の雑入ということで消費税の還付金18万8,000円を減額ということでございます。