鏡野町議会 2019-06-13 06月13日-03号
なかなか労働条件について仕様書に入れてるという例も私も見つけることができてないんですけれども、やはり公契約条例のようなものを全体としては考えないといけないのかなというふうに思っているところです。 それから、(5)に関連してですけれども、教育委員会のほうはこの民間委託のメリットとして幾つかのことを上げて説明をされております。
なかなか労働条件について仕様書に入れてるという例も私も見つけることができてないんですけれども、やはり公契約条例のようなものを全体としては考えないといけないのかなというふうに思っているところです。 それから、(5)に関連してですけれども、教育委員会のほうはこの民間委託のメリットとして幾つかのことを上げて説明をされております。
公契約条例は、地方自治体などが発注する公共工事について、発注者である自治体と落札業者との契約時にその作業に従事する労働者の賃金を明らかにして、適正賃金が確実に最終下請労働者までに支払われることを定め、その賃金はその地域の標準的な水準を下回らないことを定めるものであります。 また、公契約の適正化は、発注者の責任において受託企業のもとで働く労働者の賃金、労働条件の底上げを実現することでもあります。
こういった税金を使った公共工事や業務委託の事業からも官製ワーキングプアがつくられ、建設労働者の組合からは、公契約条例の制定を求める声が多くなっております。 全国では776の自治体で政府に対して公契約法制定を求める意見書が採択されておりますし、また全国市長会からも公契約法の制定を求める要望書が政府に提出をされております。
日本においても、公契約法の制定と地方公共団体の事業に関する公契約条例の制定を急ぐべきだと申し上げ、私の意見といたします。 ○議長(河田紘君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。 2番中西君。 ◆2番(中西省吾君) 2番中西です。 賛成をいたします。理由は、現在公共工事の建設業におきまして、元請、下請の関係は発注者サイドがその契約書と工事金額を確認をし了承しないとその請負はできません。
早急に同条約が批准をされ、国会におきましても、この公契約法の制定と地方公共団体の事業に関する公契約条例の制定が今求められております。また、建設産業がさらなる発展を続けていく上でも、今日ほど公契約法、公契約条約の制定が求められているときはありません。