岡山市議会 2021-06-17 06月17日-06号
そもそも事実婚とは何なのか。定義をお示しください。 3,たとえ児童扶養手当を止めるとしても,本当に子どもたちを育てていける実態があるか確認できてから止めるべきです。自立できていない場合は,一時的にでも世帯で生活保護を申請するなどの支援が必要です。この点について方針やマニュアルなどはありますか。
そもそも事実婚とは何なのか。定義をお示しください。 3,たとえ児童扶養手当を止めるとしても,本当に子どもたちを育てていける実態があるか確認できてから止めるべきです。自立できていない場合は,一時的にでも世帯で生活保護を申請するなどの支援が必要です。この点について方針やマニュアルなどはありますか。
現在の社会生活においては事実婚というのは認められておりますから,そういう社会の在り方からすれば,このような場合,具体的に上がっていないものでも,ちゃんと同じように認められるべきかどうか,それをお聞きしたいと思います。 以上です。 1回目の質問を終わります。(拍手) ○松田安義副議長 当局の答弁を求めます。 ◎福井貴弘保健福祉局長 障害者の表記についての御質問です。
不正受給の防止が目的ならば,父親が誰かにかかわらず現在事実婚状態があるのか,経済援助があるのかが分かればよいはずです。 質問です。 ア,子の父親もしくは前夫の名前や住所が言えない場合に,受けられないひとり親支援策がありますか。あれば,その法的根拠もお答えください。 イ,この方は障害年金を受け取っているため,児童扶養手当の支給対象外です。驚きです。来年からは改善されるようですが,不十分だと思います。
例えば事実婚だとか,正式な結婚でないけど,子どもができればそれを認知するとか,非常に広い範囲で対策をされているそうです。
事実婚が1,487件,18.7%です。被害者の性別は,女性が8,025件,98.5%とそのほとんどを占めております。そして,保護命令申し立て件数は398件,うち保護命令が発令されたのは389件,保護命令の中で接近禁止命令が389件,退去命令が119件で,保護命令違反の検挙件数が7件となっております。岡山の中では保護命令が6件,そのうち退去命令は2件となっております。
また,日本人の場合ですけれども,事実婚であれば住民票には記載されているのに,外国人の場合,正式に婚姻していても書かれません。 そこでお伺いをいたします。 世帯主ではない外国人配偶者の方は,先ほどお伺いしたんですけれども,本当にたくさんいらっしゃいます。そこで住民票への記載をどうかしっかり行っていくべきであると思いますが,いかがでしょうか。お伺いをいたしたいと思います。
この配偶者の意味ですけれども,元配偶者,それから同棲中である事実婚も含まれるそうですけれども,もう少し解釈を広げまして,最近は腕力がつくと,母親に暴力をふるう息子たち,それから結婚がおくれて,30代,40代になって,年老いた母親に暴力をふるうというのもふえていると聞いております。