岡山市議会 1991-09-17 09月17日-05号
また,偽証が立証され,罰則が下されようが,またこの告発が不起訴になったからといって,このとんでもない契約書がですね,無効とはならないのであります。これを偽証として告発をした市議会は,この取り扱いがどのように司法の場で裁かれるのか注視をしておる現在でありますが,偽証の件はあくまで偽証の範囲でありますから,この契約書の有効無効とは別の次元の問題であります。
また,偽証が立証され,罰則が下されようが,またこの告発が不起訴になったからといって,このとんでもない契約書がですね,無効とはならないのであります。これを偽証として告発をした市議会は,この取り扱いがどのように司法の場で裁かれるのか注視をしておる現在でありますが,偽証の件はあくまで偽証の範囲でありますから,この契約書の有効無効とは別の次元の問題であります。
第4点目は,長野氏,伊原木氏の偽証に係る告発で,もしも不起訴にでもなれば,逆提訴される心配もあります。議会の権威も信頼も失墜することになると思います。100条委員会の最終報告書でも,委員会は「告発すべきとの意見が大勢であった」ということで,この大勢の比率もわかりません。そうした中で,私は100条委員会の最終報告で十分であろうと考えます。
満64歳になった日であったということを聞いておりますし、さらにまた新聞にも出ておりましたけれども、昭和36年に殺人を犯しまして殺人容疑で逮捕されたということも伺っておりますが、それは精神鑑定の結果、不起訴となっておるということでございます。そういう事実を知りましたときに、私を襲うためにかなりの準備を行っていたこと等が判明をいたしておるわけでございます。
これらは八郎潟不正規流通米不起訴事件に象徴されるように,国内の米輸入自由化を促進することは言うまでもありません。そうして,今日までの農民,農協,行政一体となって取り組んでまいりました,転作目標の達成,調整保管料を負担してまでの意義,不正規流通米の防止などなどはこけにされまして,全くないがしろにされたと言わなければなりません。 食管,転作,米価は新しい局面を迎えたのであります。
農業問題の次は,秋田県の大潟村の農民を食管法違反容疑で秋田県と秋田食糧事務所と警察が摘発,県警では米の無許可販売などで告発,秋田地検に書類送検された事件でありますが,告発から2年1カ月ぶりに不起訴処分になったものであります。全国の農家が注目していた事件だけに,この処分は各方面にさまざまな波紋を投げかけております。
そして、それらはすべて、箸にも棒にもかからぬ、全く取るに足らぬ不起訴という告発側に不面目な結果にほかならなかったのでございます。不起訴となるようなことを、行政が市民に対して事を起こしてはならないのでございます。行政が私怨晴らしによる嫌がらせをして、その場限りの騒ぎを起こしたにすぎない結果を露見したのでございます。まるっきり次元の低い、能力の限界を超えた行政が行われていたのでございます。
損害賠償については、被害届の起訴、不起訴の事実の認定とは別にして、その方向に準備を進めるべきは当然である。 市役所の課長、市長の補助職員としての課長のやったことに対する責任は免れぬ。課長の事件に対する処置については、適正であったかどうかは、総務委員長も申されたとおり、市長としても適当な処置とは思われぬ。