津山市議会 2006-09-15 09月15日-06号
ただ、この問題を取り組んでいる議会におかれましてもそうですけれども、司法の判断も検察の不起訴処分、またいわゆる反対派と言われる方々が上告をされましても、最高裁は請求を棄却するという判断をお出しになられました。これはもう何遍も御答弁申し上げたとおりであります。したがいまして、行政で実態をこれ以上強制的に調査をするということは、やはりこの点は困難ではないかという認識も持たざるを得ないのであります。
ただ、この問題を取り組んでいる議会におかれましてもそうですけれども、司法の判断も検察の不起訴処分、またいわゆる反対派と言われる方々が上告をされましても、最高裁は請求を棄却するという判断をお出しになられました。これはもう何遍も御答弁申し上げたとおりであります。したがいまして、行政で実態をこれ以上強制的に調査をするということは、やはりこの点は困難ではないかという認識も持たざるを得ないのであります。
これは刑事告発をしても不起訴処分になる、反対派の上告は最高裁で請求が棄却せられたという裁判所の場における決着は、そういう面ではついております。しかし、行政・政治の場においては、これは政治・行政というのは裁判所とはわけが違います。当・不当ということとか、それが反対のことが可能であったかどうかとか、広い検討が必要だろうと思います。
しかしながら、平成18年5月、不起訴処分確定となり、今日を迎えております。 そこでお尋ねをいたしますが、当局はこの資金流用問題についてどういう見解をお持ちなのか、またこの件に関してのけじめをどのように考えているのか、お答えを願います。 次に、組合の解散についてであります。 再開発組合内部の訴訟は、最高裁が上告を棄却したことにより裁判所の判断が示されたと認識をするところであります。
また、平成15年7月22日に市議会の特別議決を得て津山市が刑事告発をした件につきましては、3年に及ぶ捜査が行われましたけれども、結果は岡山地検の方が18年3月31日、嫌疑不十分ということで不起訴という起訴を断念した連絡がありました。
しかし、法律というのは非常に窮屈なものでありまして、民事的にはこれは不正じゃないかと我々は思っているんですけども、刑法から照らすと疑わしきは罰せずとか、民事とは違った法則がございますから、有罪にはならないのではないか、なりにくいのではないかという見解が示されたやに、つまり不起訴処分になったやに伺っているところでありまして、何とかどういうけじめがけじめとして認知を受けるのであろうかと。
この慎重に扱うという意見で、他の委員も含めて、例えば告発したとして、物になるかという言葉を使ったわけじゃありませんけれども、どうなるんならと、不起訴になってしもうたらいけんじゃないかというような御意見なども出されました。
このような中,関与した者に対しては,平成15年10月1日に刑事告訴がなされ,結果的に不起訴処分となりました。さらに,昨年の12月22日には,市長,助役,収入役を含む市職員98名と過去2番目に多い人事処分が行われました。
地検では不起訴処分となりましたが,公務員としての義務違反があったことから,民事上の賠償問題とは別に人事上の処分を行ったものでございます。その処分に当たりましては,処分の公正を期するため,懲戒委員会で審議し,その結論に基づいて処分を行い,その内容については担当助役が出席して記者会見を行いました。
さらに,小規模工事の担当者を告訴したことについて,委員から,組織の中で一生懸命仕事をしたら告訴され,結果は起訴猶予で不起訴処分だ。今調査委員会で調査が進められているが,個人責任で賠償させられるのなら,職員はいよいよやる気をなくしてしまう。絶対に個人責任にしてはいけない。また,小規模工事の問題について,内部・外部圧力について何が問題であったか真相究明が求められるとの指摘がありました。
昨年10月1日に市長が告訴していた2人の職員は,起訴猶予を理由とする不起訴処分になりました。私は,市長が告訴したことが間違いだと考えておりましたので,不起訴処分は当然とはいうものの,本当に胸をなでおろしています。この10カ月もの長い間,2人の職員はどんなにつらい思いをしたでしょうか。
告訴したけど,不起訴であると。だったら,業者の人もしとるわけですから,その賠償をせえというか,賠償はなくても,しただけの金は払うというぐらいなね,やっぱり気持ちでおってもらいたい。いまだにどうじゃこうじゃ,だれが払うかわからんというような格好。
本件をめぐり、公正取引委員会と連動する岡山地検では、告訴事件として捜査の上、不起訴処分として事件は終結しております。前に述べたように、民事訴訟としては一業者が控訴中であり、倉敷市の受領済みの3,000万円余りの金額は、この裁判結果により、減額されることはあっても増額されることはありません。
業者については,5月25日,嫌疑不十分という理由で不起訴処分ということになりましたが,発注をした職員はなぜか発注期間を半年もあけて,市から不正な支出をさせようというような意図を大いに感じます。この点について大きな問題と考えます。今までの報告からすると,大きな圧力を受けてのこととも思いますが,現状での市当局のこの点についての御認識をお聞かせください。
ところで,小規模工事問題については,告訴・告発を行った後,書類送検を経て,先月25日付で,職務強要罪で告発していた市内在住の男性について,嫌疑不十分として不起訴処分にする旨の通知を受けたとのことであります。これを受け当局では,法律上責任を負うべき者に対し,賠償請求手続に着手されたことを表明されました。 そこでお尋ねします。
今となっては不起訴を願うのみでありますが,この事実関係について市長も違うと言ようるから,後でまあちょっと言うてちょうでえ。 (2)岡山市は歴史的に担当者に違反行為をやらせていた。 監査委員は,毎年架空工事と言われる未施工工事や過大支出を初めとする小規模工事の不適正執行を指摘・指導していました。監査委員から,その指摘・指導事項を年次的にお示しいただきたいと思います,いいですね。
庁内でも不起訴を求める声が大きくなっています。 ア,まだ責任をとっていない市長を含めた管理職,決裁者である課長,部長,局長,助役,すべての責任をどう考えるのか御所見をお聞かせください。 イ,また,新聞報道にもありますが,今回のことが職員2人だけの処分で,トカゲのしっぽ切りで終わるとの見方もあります。苦境の中で仕事をしていた2人の状況がどうなるのか,職員も心配しています。
その後、11月9日に検察庁からも不起訴の決定がされて、彼もシロということになったんだろうと思うわけであります。
まず、市長の政治姿勢についてでございますが、通告しておりますように、平成12年3月31日事件番号平成10年検第883号(公職選挙法第235条第1項の虚偽事項の公表罪)、第884号(公職選挙法第221条第1項の買収罪)は、これは先ほども申し上げましたように、3月31日をもって不起訴となっております。市長のお考えはいかがでございましょうか。
今、広島高等検察庁と岡山地方検察庁との間で協議され、捜査が進められておりますが、不起訴になれば問題は全くありません。結構なことです。しかし、もし万が一起訴された場合、どのようになさるのですか。私の質問にも一切答えず、反省も全くせず、助役や側近の苦言にも耳をかさず、議会も無視し、余り調子に乗って検察をなめてかかっておられると取り返しのつかないことになりますよ。
最終学歴の虚偽事実の公表罪の問題では、これはさきのミッチー、サッチーの次元の低い問題ではなく、現職の市長が告発され、受理され、そして捜査中の事件であるということで、結果が起訴であれ、また不起訴であれ、市長の道義的責任は重大であります。このような学校を終えていながら、さもあたかもアメリカの大学を卒業したかのように思える書き方をするということは、これは有権者をばかにしております。