高梁市議会 1996-03-19 03月19日-05号
また、地方公務員法の解釈については、公民館長は地方公務員法の全面的な適用を受けない「特別職」であるのに対し、市長が併任するセンター館長は法の適用を受ける「一般職」であるとの答弁でありました。
また、地方公務員法の解釈については、公民館長は地方公務員法の全面的な適用を受けない「特別職」であるのに対し、市長が併任するセンター館長は法の適用を受ける「一般職」であるとの答弁でありました。
一般職の皆さん方に心から感謝申し上げます。特に、議会事務局の皆さん方には大変お世話になりました。心から感謝申し上げまして、退任の言葉とさせていただきます。本当にありがとうございました。 ○議長(栗尾順三君) 続きまして、角田新市議員さんにお願いいたします。 17番角田議員。
でございますが、組織的には先ほども御説明を申し上げましたように部長クラスから課長、係長クラスまで含めた連絡体制の中で会議構成をいたしておりますので、かなりこれには参加を女性の参加も組織の中に入っておると理解をしておるわけですが、基本的にはおっしゃられる女性職員の管理職登用も含めて今後は検討しなければならないと思いますが、少しデータが昨年の6月現在の数字になると思いますが、市の場合現在女性の管理職が9名、一般職
市長,助役,収入役の給料及び議会の議員の報酬につきましては,平成4年4月に改定し,ほぼ4年が経過しているところでありますが,近年の社会経済状況の変動は目まぐるしいものがあり,従来にも増して高度な職務遂行力が求められていること,また,岡山県及び類似都市の改定状況並びに一般職の職員の給与との均衡を配慮し,これら特別職の職員の給料及び議会の議員の報酬を,その職責に見合うものに改めるものであります。
そういうことの中から他都市との均衡ということと、やはり特別職の報酬とそれから一般職の給与はどうあるべきかというような形の中から、またこれらの消費者物価あるいは民間給与との格差等の社会情勢に適用したような形の中で比較をしたと、こういう状況の中で結論といたしましては平均4.04というような形での答申が出されました。この答申を尊重いたしまして今議会に議案として提案をしておるところでございます。
私は、再質問で非常勤嘱託職員の配置基準を定める規定に基づき、一般職の肩がわりを嘱託職員がやることは、原則的にできないのではないかと申し上げたところでございますが、市長答弁は、「助役が答弁した市民センターのことでございますが、このことも今の制度を見直して、地域に何が一番サービスになるんかと、地域振興がどういう組織をこしらえたら一番有意義なのかということで、いろいろ内部で検討してくれておるわけでございます
次に、議案第14号笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 ただいまのところ質疑の通告はありません。 御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(栗尾順三君) 質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第14号は委員会付託を省略いたしたいと思います。
特に経験とかノウハウの蓄積を必要とするものでございますので、議員御指摘のような効果的な事業運営がなされますように、これは申しわけありませんが、一般職の配置異動に十分配慮してまいりたいと存じておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(金谷光夫君) 暫時休憩いたします。
────────────────────── △日程第11 議案第13号 笠岡市立コミュニティハウス条例の一部を改正する条例について 議案第14号 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 議案第15号 笠岡市税条例の一部を改正する条例について 議案第16号 笠岡市救護施設設置条例の一部を改正する条例について ○議長(栗尾順三君) 日程第11
これは、3月31日退職予定の特別職と一般職の退職手当7名分でございます。 3行飛びまして、地方バス路線維持費補助金として154万2,000円計上いたしておるわけでございますが、これは生活路線で岡山・高梁間外2線と、廃止路線の代替バスとしての総社・田土間外4線の補助金の確定によるものでございます。
この問題につきましては、先ほどおっしゃいましたように、白川自治大臣の談話で、就任できるポストに一定の制約をつければ、一般職に外国人を採用することは可能であるというふうなコメントの中に、さらに将来における人事管理の運用の点でいろいろ支障が生じ、適当でないというふうな談話もあります。
これについては、地方公務員法の第4条の中に、「この法律の規定は一般職に属するすべての地方公務員に適用する」というふうなことになっており、この法律の規定は「法律に特別な定めがある場合を除くほか特別職に属する地方公務員には適用しない」というふうなものの中で、行政実例として、「特別職たるものに一般職たるものの行う事務の取り扱いを兼ねて行わせている場合は一般職に属する地方公務員として同時に地方公務員法の全面的適用
────────────────────── △日程第3 議案第100号 笠岡市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(栗尾順三君) 日程第3、議案第100号笠岡市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 この際、議案を職員に朗読させます。
また,外国人籍の方の地方公務員,一般職への採用についても,地方公共団体が住民生活に密着した地域共同体的性格を有していることを踏まえ,幅広く採用するよう市長に強く要求しましたが,まだまだ市長の高いベルリンの壁に突き当たり,壊すことができませんでした。 来年の中核市,将来の政令指定都市を目指す岡山市は,今後さらに国際化を進めていかなければなりません。
なお、人事院勧告に基づく一般職の給与に関する条例の一部改正と、これに係る人件費及び小規模ため池補強事業の関係予算に関する議案を今会期中に追加提案する予定にしておりますので、あらかじめ御了承を願います。 それではまず、先議をお願いしております議案の概要を御説明申し上げます。
御承知のように、人事院は去る8月1日、一般職の国家公務員の給与を平成7年4月1日にさかのぼり平均0.90%、月額にして3,097円引き上げるよう国会と内閣に対して勧告いたしております。その内訳は、本俸が2,786円、諸手当が125円、はね返り分が186円となっております。
年齢制限問題では基本的に『一般職の臨時・嘱託職員等の規定』(基本的には65歳とし、市長が認める場合はその限りにあらず)をそのまま当てはめることで合意をしました。この当時、現職にあった者については、別途協議することになりました。その後、数度にわたって市長、助役と協議をおこない、3月中旬『半年間の経過措置を設ける』ことで合意をしました。
次に,在日韓国人,朝鮮人などの定住外国人の地方公務員一般職,消防職の採用について,つまり国籍条項廃止についてお伺いいたします。 この問題に関しましては,過去にも先輩議員が質問されていますが,21世紀の新しい時代を間近に控え,国際化の潮流が押し寄せてきていることを認識されている上で何点か質問をしたいと思います。
議員報酬と同様に、報酬等審議会の答申を受けての提案であり、一般職の職員のように人事院勧告もない現状から、その答申は尊重すべきであると判断し、原案に賛成いたします。 以上です。 ○議長(則枝守君) 討論を終結したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議案第53号を採決いたします。
数につきましては、市の一般職では51人でございまして、教育委員会といたしましてそのほかに24人ございます。それから、非常勤の特別職といいますか、嘱託という形でございますが、例えば監査事務局等にいらっしゃいます専門的な業務をしておるような方を非常勤嘱託にいたしておりますが、この方が74人現時点でおります。