真庭市議会 2019-06-07 06月07日-04号
この合併特例事業債につきましては、一般単独事業債の中に区分されまして、今現在真庭市が合併特例を活用した総額が、手元にきちっとした詳しい数字はないんですけども70億円ほど活用してるのかなというように考えております。 それから、この合併特例債の活用方法につきましては、先ほど市長が申しましたとおり、真庭市の場合は基本的には過疎債のほうを重点的に使っていくと。
この合併特例事業債につきましては、一般単独事業債の中に区分されまして、今現在真庭市が合併特例を活用した総額が、手元にきちっとした詳しい数字はないんですけども70億円ほど活用してるのかなというように考えております。 それから、この合併特例債の活用方法につきましては、先ほど市長が申しましたとおり、真庭市の場合は基本的には過疎債のほうを重点的に使っていくと。
また、火葬場整備事業におきましては、事業のおくれから一般単独事業債に振りかえる予定としておりましたが、こちらについても再延長によって合併特例債に再度振りかえることを予定しております。これらの2事業の起債予定額を反映した結果、平成36年度末では総借入額が143億8,820万円、残額が6億8,180万円となります。 以上を踏まえまして、合併特例債の総額から見ますと、残り4.5%ということでございます。
また、火葬場整備事業におきましては、事業のおくれから一般単独事業債に振りかえる予定としておりましたが、こちらについても再延長によって合併特例債に再度振りかえることを予定しております。これらの2事業の起債予定額を反映した結果、平成36年度末では総借入額が143億8,820万円、残額が6億8,180万円となります。 以上を踏まえまして、合併特例債の総額から見ますと、残り4.5%ということでございます。
さらに、火葬場整備事業におきましては、当初合併特例債を予定しておって、完成が31年度末を見込めなくなったことから、交付税措置のない一般単独事業債へ振りかえる予定としておりましたが、これについても再延長となれば、合併特例債に再度振りかえることを考えております。それら起債予定額を反映した結果では、総借入額が145億1,010万円となり、借入可能残額が5億5,990万円となります。
さらに、火葬場整備事業におきましては、当初合併特例債を予定しておって、完成が31年度末を見込めなくなったことから、交付税措置のない一般単独事業債へ振りかえる予定としておりましたが、これについても再延長となれば、合併特例債に再度振りかえることを考えております。それら起債予定額を反映した結果では、総借入額が145億1,010万円となり、借入可能残額が5億5,990万円となります。
節4生活環境債は、火葬場整備事業の事業費減額のため一般単独事業債を減額するものでございます。 目6農林水産業債、節2水産業振興債は、事業負担金の減額による減額補正でございます。 目8土木債、節1道路新設改良債は、錦海師楽線の事業費減額による市町村合併特例事業債の減額、インフラ施設の長寿命化に係る公共施設等適正管理推進事業債の増額でございます。
節4生活環境債は、火葬場整備事業の事業費減額のため一般単独事業債を減額するものでございます。 目6農林水産業債、節2水産業振興債は、事業負担金の減額による減額補正でございます。 目8土木債、節1道路新設改良債は、錦海師楽線の事業費減額による市町村合併特例事業債の減額、インフラ施設の長寿命化に係る公共施設等適正管理推進事業債の増額でございます。
次に、市債では、臨時財政対策債や緊急防災・減災事業債、一般単独事業債の減等により4億8,300万円の減収となっております。 財産収入では、土地売払収入の減等により400万円の減収となっております。
庁舎耐震化につきましては、補助金による措置はなく、これまで合併特例債等の起債が活用できない自治体においては、一般単独事業債の活用、条件によっては緊急防災減災事業債というものも活用しているというふうにお聞きしてございます。
次に、市債では、臨時財政対策債が減となる一方で、緊急防災・減災事業債や一般単独事業債の増等により9,600万円の増収となっております。 財産収入では、土地売払収入の減等により5,400万円の減収となっております。 また、繰入金として、財源不足を補うため、財政調整基金から前年度決算額と比較して1億円減の5億円の繰り入れを行っております。
ただ、一般単独でやらなければならない、一般単独事業債という専門的なことですけども、合併特例債が使えなくなります。そうすると、70%いただけるものが仮に半分としても35%いただけるわけです。これがいただけないとすれば、何十億円という金額がもらえません。そうすると、これは誰の責任になるんですか。私は、もう残念でしょうがないです。ですから、特別にほかの起債があればいいわけです。
次に、市債、土木債は、道路橋りょう債として、地方道路等整備事業を7,870万円減額し、都市計画債として、一般単独事業債6,540万円を減額するものでございます。 また、合併特例事業債は、赤坂地域公立保育園再編事業の市債3,190万円を増額させていただいております。
次に、市債では、臨時財政対策債が増となる一方で、減収補填債や一般単独事業債の減等により2億9,300万円の減収となっております。 財産収入では、土地売払収入の増等により100万円の増収となっております。 また、繰入金として財源不足を補うため、財政調整基金から3億円の繰り入れを行っております。 諸収入といたしまして、競輪事業会計から1,000万円の繰り入れを行っております。
お求めの起債制限を受ける額につきましては、仮に充当率75%の交付税措置のない一般単独事業債を借りると想定いたしまして、単年度で約500億円の起債を借りるというようなことが起こった場合があれば、そういったときには本市の実質公債費比率は18%まで上がるというようなあたりの数字といいますか、出来事になってくるということで認識をいたしてございます。
いずれにいたしましても、温浴施設の建設費につきましては、一般単独事業債、すなわち純粋な借金となることが想定され、本市の財政運営への影響も大きいことから、施策の優先順位づけや財源の裏づけをしっかりと見きわめた上で、具体的な検討段階に入る際に改めて調査等を行ってまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 以上、お答えとさせていただきます。
25%から35%未満は、起債制限団体として一般単独事業債の起債不可、臨時地方道とか、地方特定道路の関係、こういった起債が不可能になるということでございます。35%以上になりますと、起債制限団体として一般公共事業債の起債が不可能と、都市公園等の起債が不可能になると、このような指標でございます。
それの償還利子が3億9,858万3,000円が…… (14番小島洋征君「いやいや、利息のことではなくて、27億円を償還して、元金と利息に分かれておるわけですけれども、元金の部分で125ページに記載をなされておりますように上から1、2、3、4、5番目、一般単独事業債、うち合併特例事業債というのがありまして、20年度末には38億円程度ということですが、その前、当該年度中元金償還見込
また、おくれによる有利な起債が逃げていくんではないかということではございますけれども、その際の起債の具体的な内容につきましては、義務教育施設整備事業債あるいは一般単独事業債などを想定することになろうかと思います。
それから、公債費比は一般単独事業債に占める率が非常に高いというふうに見られます。さまざまな分野に分かれて公債費が支出されているわけですが、その総合計でも示されているわけですが、一体何がこの公債費を押し上げていることになっているのかっていうことです。その主なもの、特に一般単独事業債っていうふうに私も考えたんですが、その中で主なものを明らかにしていただきたい。
さて、この実質公債費比率が25%を超えた場合は、一般単独事業債の発行に制限が加えられることになっております。具体的には、道路、河川、農業用施設、林道などの改良事業が該当すると思いますが、経過措置として当分の間は、起債制限比率によるということになっております。 公債費負担適正化計画については現在策定中でありまして、これから県のヒアリングを経まして承認していただくということになると思います。