倉敷市議会 2017-02-24 02月24日-03号
次に、降下ばいじんにつきましては、ばい煙等の工場由来のもの、土砂等自然由来のもの、自動車等の排ガス由来のものなど、その発生原因は多様であり、基準の設定を行うことは難しいものと考えておりますが、本市といたしましては、引き続き発生源に対しまして大気汚染防止法や公害防止協定で定められた排出基準や構造基準を守ることによって、職員の立入調査による指導監視を実施し、粉じんや降下ばいじんの低減に努めてまいります。
次に、降下ばいじんにつきましては、ばい煙等の工場由来のもの、土砂等自然由来のもの、自動車等の排ガス由来のものなど、その発生原因は多様であり、基準の設定を行うことは難しいものと考えておりますが、本市といたしましては、引き続き発生源に対しまして大気汚染防止法や公害防止協定で定められた排出基準や構造基準を守ることによって、職員の立入調査による指導監視を実施し、粉じんや降下ばいじんの低減に努めてまいります。
80 ◯福祉部長(原 英二君) 自動濃度測定器の設置につきましては、議員おっしゃるように、いずれも県南ということで、水島でありますとか、そういった工場等のばい煙等を意識して県のほうで設置をしたものというふうに考えておりますが、おっしゃいますように、中国からの影響というものが今後大きくなるというふうに考えられますもんですから、設置を要望してまいりたいと思っておりますし
平成14年度にはばい煙等調査を岡山県が行政検査という形で実施をしております。全項目において、排出基準以下であったというふうに聞いておるところでございます。
そこでまず、1点目の覚書の内容についてのお尋ねでございますが、本市が直島製錬所の公害防止対策の実施状況などについて直島町を通じて調査をしたり、緊急時の事態も含めてばい煙等に係る測定結果の報告を受ける、そういうことができる旨の規定をしたものでございます。
その計算からいきますと、直島町の現在のばい煙等の大気の汚染数値から玉野市をこの率で14分の──14.8分の1ですけれども、割ったらほとんどわずかだと、つまりそういう数字に恐らくなるだろうと思うんです。だから、そこんところを試算していただいて、どうなっておるかということを私当局の方にもお尋ねを後したわけです。これはどのように検討されているのか。
また、一般的にばい煙等の苦情の申し出がございますれば、その都度市独自に、場合によっては県とともに立入調査を行いまして、焼却方法の改善等の指導を行うなどの対応をいたしておるのが現状でございます。 産業廃棄物焼却施設から発生する焼却灰の処分につきましては、業者に対しまして適正な処分の指導を行うように県に強く要請してまいります。
118ページの汚染負荷量賦課金についてでありますが、これは公害健康被害の補償等に関する法律により納付が義務づけられているもので、その内容は汚染原因者負担の原則に基づき、第1種地域の公害健康被害者に対する補償給付等に要する費用のうちの8割に充てるため、ばい煙等を発生する全国の事業者に対して排出量に応じて負担を求めるものであります。
本町におきましても、有害ガス、それからばい煙等が発生するおそれのあるプラスチック類は焼却しないよう啓発してまいりたいと思っております。 次に、国、県に働きかける規制条例の質問でございますが、近隣の市町村の動向を見ながら対応していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
ダイオキシンは廃プラスチック、特に塩化ビニール系樹脂の焼却によりまして発生しますので、県においても近々、教育委員会や市町村を通じまして、このプラスチック類の焼却をしないよう指導する旨と聞いておりますが、本市におきましては、家庭ごみ用のごみ焼却炉補助金を交付決定する際に、その有害ガス、ばい煙等が発生のおそれがありますプラスチック類は焼却しないように指導しておりますけれども、今後県とともに学校、病院等に
宮浦地区のK工務店につきましては,焼却炉を用いて木くずの焼却を行っているところでありますが,ばい煙等の苦情もあることから,地元住民に不安を与えないよう,焼却炉の適正な維持管理について今後とも一層の指導に努めてまいりたいと考えております。 次に,事業所ごみの減量等の指導と実績についてのお尋ねでございます。
このため、焼却炉から発生するばい煙等の測定を2カ月ごとに実施してきた結果、大気汚染防止法に定められている塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物などの濃度及び量につきましてはすべて排出基準値を下回っております。また、焼却炉の損傷につきましても、毎年度5,000万円程度の巨額を投じ炉の改修を実施してきたところであり、現在の処理量は十分クリアでき、大気汚染及び炉の損傷には問題がないものと考えております。
2点目,さらに地域住民の悪臭,ばい煙等に関する苦情の処理はできるのか。 3点目,新焼却場は現在の場所のどちら側に設置するのか。 4点目,第3事業所も移転するようですが,どこにするのか。 お尋ねは以上ですが,次に新焼却場の余熱利用に関する計画,つまり温水プールの設置計画について提言しておきたいと思います。
それから第2点目に,簡易焼却炉の購入設置者に補助金を出してはという御質問でございますが,個々の家庭で行われるそのごみの減量化対策としては非常に簡易焼却炉は有効であるというふうには思っておりますが,火災の問題とか,あるいはばい煙等の問題で近隣に及ぼす影響等を考えますと,補助制度に踏み切るということがなお慎重を要するんではないかと考えておりますので,よろしくお願いいたします。