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06月15日-05号

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  1. 里庄町議会 2021-06-15
    06月15日-05号


    取得元: 里庄町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-09
    令和 3年 6月定例会         令和3年里庄町議会第4回定例会会議録(第5)1. 招集年月日 令和3年6月15日(5日目)1. 招集の場所 里庄役場議場1. 開   議 6月15日 午前9時30分1. 出席 議員 (4番欠番)    1番 藤 井 典 幸  2番 佐 藤 耕 三  3番 仁 科 千鶴子    5番 小 野 光 章  6番 仁 科 英 麿  7番 眞 野 博 文    8番 小 野 光 三  9番 高 田 卓 司 10番 平 野 敏 弘   11番 岡 村 咲津紀1. 欠席 議員 な  し1. 地方自治法第121条の規定に基づく説明のため出席した者の職氏名   町長      加 藤 泰 久     副町長     内 田 二三雄   教育長     杉 本 秀 樹     会計管理者   田 口 二 朗   総務課長    赤 木   功     企画商工課長  村 山 弘 美   町民課長    枝 木 敦 彦     町民課参事   村 山 達 也   農林建設課長  仁 科 成 彦     農林建設課参事 妹 尾   渉   上下水道課長  竹 内 伸 夫     国土調査室長  小 野 宏 明   教委事務局長  小 寺 大 輔     教育委員会事務局参事                               淡 路 尚 久   教育委員会事務局参事           山 本 博 文1. 本会議に職務のため出席した者の職氏名   議会事務局長  鈴 木 達 也1. 議事日程   日程第1 議案第36号 里庄税条例の一部改正について   日程第2 議案第37号 里庄介護保険条例の一部改正について   日程第3 議案第38号 里庄心身障害者医療費給付条例の一部改正について   日程第4 議案第39号 里庄国民健康保険条例の一部改正について   日程第5 委員長報告        議案第40号 令和3年度里庄一般会計補正予算(第4号)        議案第41号 令和3年度里庄国民健康保険特別会計補正予算(第1号)   日程第6 委員長報告        議案第42号 里庄道路線認定について        議案第43号 里庄道路線認定について   日程第7 委員長報告        請願第 1号 選択的夫婦別姓制度法制化反対する意見書提出を求める請願書   日程第8 発議第 1号 里庄町議会会議規則の一部改正について1. 本日の会議に付した事件   日程第1から日程第8まで            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前9時30分 開議議長岡村咲津紀君) 皆さん、おはようございます。本日はご苦労さまです。 ただいまの出席議員は10名であります。定足数に達しておりますので、これより令和3年第4回里庄町議会定例会を再開し、本日の会議を開きます。 去る6月7日に上程され、提案理由説明を受けておりました議案第36号里庄税条例の一部改正についてから議案第39号里庄国民健康保険条例の一部改正についてまでの案件に対しまして、各日程により討論採決に入ります。 日程第1、議案第36号里庄税条例の一部改正について討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第36号を起立により採決いたします。本案原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○議長岡村咲津紀君) 起立全員でございます。よって、議案第36号里庄税条例の一部改正については原案のとおり可決されました。 日程第2、議案第37号里庄介護保険条例の一部改正について討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第37号を起立により採決いたします。本案原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○議長岡村咲津紀君) 起立全員でございます。よって、議案第37号里庄介護保険条例の一部改正については原案のとおり可決されました。 日程第3、議案第38号里庄心身障害者医療費給付条例の一部改正について討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第38号を起立により採決いたします。本案原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○議長岡村咲津紀君) 起立全員でございます。よって、議案第38号里庄心身障害者医療費給付条例の一部改正については原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第39号里庄国民健康保険条例の一部改正について討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第39号を起立により採決いたします。本案原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○議長岡村咲津紀君) 起立全員でございます。よって、議案第39号里庄国民健康保険条例の一部改正については原案のとおり可決されました。 日程第5、去る6月10日の本会議におきまして予算決算委員会に付託されました議案第40号令和3年度里庄一般会計補正予算(第4号)から議案第41号令和3年度里庄国民健康保険特別会計補正予算(第1号)までの2件を一括議題といたします。 本議案に対し、委員長報告を求めます。 平野予算決算委員会委員長。 ◆予算決算委員長平野敏弘君) 〔登壇〕 ご報告いたします。 去る6月10日の本会議におきまして予算決算委員会に付託されました議案第40号令和3年度里庄一般会計補正予算(第4号)及び議案第41号令和3年度里庄国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の2件につきまして、審査経過並びに結果についてご報告申し上げます。 当予算決算委員会は、6月10日に開会し、関係当局出席を求め、慎重に審査いたしました。 それでは、当予算決算委員会における審査概要についてご報告いたします。 議案第40号令和3年度里庄一般会計補正予算(第4号)についてですが、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業に係る集団接種会場運営などの委託先ワクチン輸送委託内容集団接種日程について質疑意見がありました。このほかに、荒廃農地再生利用促進補助金補助要件補助率住基システム改修委託ICT支援員業務内容などの質疑がありました。 議案第41号令和3年度里庄国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてですが、傷病手当金について該当者申請方法事業内容質疑がありました。 続いて、採決状況のご報告をいたします。 議案第40号令和3年度里庄一般会計補正予算(第4号)については、全会一致原案を可決すべきものと決しました。 また、議案第41号令和3年度里庄国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についても、全会一致原案を可決すべきものと決しました。 以上、委員会審査経過概要並びに採決の結果を申し上げ、ご報告いたします。 ○議長岡村咲津紀君) これをもって委員長報告を終わります。 ただいまの予算決算委員会委員長報告に対しまして質疑に入ります。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより議案第40号令和3年度里庄一般会計補正予算(第4号)について討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第40号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告原案可決であります。 本案委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○議長岡村咲津紀君) 起立全員でございます。よって、議案第40号令和3年度里庄一般会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。 次に、議案第41号令和3年度里庄国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    議長岡村咲津紀君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第41号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告原案可決でございます。 本案委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○議長岡村咲津紀君) 起立全員でございます。よって、議案第41号令和3年度里庄国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。 日程第6、去る6月7日の本会議におきまして建設福祉委員会に付託されました議案第42号里庄道路線認定についてから議案第43号里庄道路線認定についてまでの2件を一括議題といたします。 本議案に対し、委員長報告を求めます。 仁科建設福祉委員会委員長。 ◆建設福祉委員長仁科千鶴子君) 〔登壇〕 失礼します。議案第42号里庄道路線認定について及び議案第43号里庄道路線認定についての2件について建設福祉委員会委員長報告を行います。 去る6月7日の本会議において当委員会に付託されましたこれらの2議案について、6月10日に委員会を開催し、担当課である農林建設課の案内で現地の調査及び確認を行い、慎重に審査いたしました。 審査概要ですが、両道路とも電柱及び側溝位置道路幅員に主眼を置き、審査を行いました。委員からは、町の道路位置指定の基準をクリアしているのか、また道路認定に当たっては電柱側溝道路幅員に含まれているのか等、敷地と道路幅員との関係質疑がありました。 続いて、採決状況報告をいたします。 議案第42号、これは里庄東幼稚園北側道路ですが、この道路については全会一致認定すべきと決しました。 次に、議案第43号は、これは里庄西幼稚園北側道路ですが、この道路についても全会一致認定すべきと決しました。 以上で建設福祉委員会委員長報告を終わります。 以上です。 ○議長岡村咲津紀君) これをもって委員長報告を終わります。 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより議案第42号里庄道路線認定について討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第42号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告原案可決であります。 本案委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○議長岡村咲津紀君) 起立全員でございます。よって、議案第42号里庄道路線認定については原案のとおり可決されました。 次に、議案第43号里庄道路線認定について討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 賛成討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより議案第43号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本案に対する委員長報告原案可決であります。 本案委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○議長岡村咲津紀君) 起立全員でございます。よって、議案第43号里庄道路線認定については原案のとおり可決されました。 日程第7、去る6月7日の本会議におきまして総務文教委員会に付託されました請願第1号選択的夫婦別姓制度法制化反対する意見書提出を求める請願書提出について議題といたします。 本請願に関し、委員長報告を求めます。 高田総務文教委員会委員長。 ◆総務文教委員長高田卓司君) 〔登壇〕 請願第1号選択的夫婦別姓制度法制化反対する意見書提出を求める請願書について、総務文教委員会委員長報告を行います。 去る6月7日の定例会において当委員会に付託されました本件について、6月10日に委員会を開催し、請願者出席の下、慎重に審査をいたしました。請願者からは、このたびの請願選択的夫婦別姓制度反対ではなく、あくまでも民法法制化反対するものであります。民法というのは、一人一人平等であり対等であることが原則であり、民法改正に当たっては個別の事情に合わせた改正を行うのではなく、国において様々な意見社会情勢を踏まえ、深く慎重に議論をするよう求めるものでした。委員からは、選択的夫婦別姓制度考え方は理解できるので制度自体反対するものではないが、家族多様化国際結婚同性婚など、日本伝統や歴史、夫婦の姓をめぐる環境も大きく変化しており、これからの夫婦別姓が増えてくることが懸念されるので、民法選択的夫婦別姓制度を勉強して、継続して議論する必要がある。また、家族の絆や一体感が失われる。結婚により、由緒ある姓でも名乗れなくなる場合もあるなどの意見がありました。 こうした審査内容を踏まえ、採決を行った結果、賛成多数で継続審査とすべきものと決しました。 以上で総務文教委員会委員長報告を終わります。 ○議長岡村咲津紀君) これをもって委員長報告を終わります。 ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 まず、本案に対する反対討論はございませんか。 2番佐藤耕三君。 ◆2番(佐藤耕三君) 〔登壇〕 2番佐藤耕三です。私は、請願第1号選択的夫婦別姓法制化反対する意見書提出を求める請願書に対し反対立場討論をさせていただきます。 委員会の中で、請願者からは、平成ビジョンの会の中にも選択的夫婦別姓については賛否両論意見がある。選択的夫婦別姓の導入は、民法改正が必要になるのではないか。そうなれば、今後、民法を含め、多くの議論を交わすことが必要になるといった説明がありました。それらを参考に、委員会の中では、今ここでこの請願賛否を決めるのではなく、今後議論を課すことを前提に継続審査が必要だといった意見もありましたが、私はそのことも理解はします。また、私は夫婦別姓を認める立場でありますが、請願者の言われるように今後も議論を重ねることは必要だということは先に述べておきます。 請願に対し反対する理由は、皆さんのお手元にもあると思いますが、請願書には法制化反対する理由として幾つか書かれておりますが、その理由全てにおいて納得できるものはありません。請願者からも、今後この問題については議論を重ねる必要があるという説明がありましたが、そのこと自体が疑わしいと思います。というのも、反対理由の1番には、民法規定を上げています。私は、民法改正が必要かどうかは分かりませんが、民法での規定理由にこの法制化反対を上げていることこそ、今後どのような議論をしても民法に書かれていることを理由にして、これ以上の議論ができるのか疑問に思います。請願者説明そのものが、私は矛盾しているとしか思えません。 2つ目理由としましては、請願書のほうにも書かれております。夫婦別姓制度は、家族の絆や一体感を失うとしています。また、平成30年度の調査においては、子供にとって良くない影響があると思う割合が6割を超えているとしていますが、この制度が定着をしていけば、その割合は低くなるのではないでしょうか。今や世界の多くの国が夫婦の姓については夫婦別姓を認め、日本のように夫婦同姓の国はごく少数と言わざるを得ません。多くの国では、家族一体感、絆、こういったものがないのかと言えば、決してそうではありません。 3つ目理由として、旧姓通称使用を上げていますが、名字を変えたくない人は通称ではなく戸籍など制度の上でも旧姓を望んでいるのであります。また、ここにも書かれているように、結婚後も旧姓通称名として使用することはほぼ解決することが可能、氏の通称使用が広がることによって一定程度は緩和される、このように書かれています。これは全てが解決されるわけではありません。あくまでも一定、ある程度ということであります。子供に与える悪影響や通称使用理由に上げるのは、制度化しないための一つのこじつけとしか私は思えません。 4つ目にあります、ここにある理由でありますが、地方自治体等行政負担を上げていますが、今現在も別の名字で同居する家族は多くあり、そのことが行政にとって大きな負担となっているとは私は思いません。何より地方自治体には、地方自治法のほうにも書かれているように住民福祉向上を図ることを基本としています。多少の負担行政にあったとしても、その負担のために住民が我慢をする必要があるのでしょうか。私たち国民町民は、行政のために生きているのではありません。行政こそがそこに暮らす人の生活を支えるために存在するのではないでしょうか。そのためにある程度負担がかかることは仕方がないことだと考えます。行政負担を上げているこの考えは、国のために国民は存在する、国のために国民はこうであるべきといった旧憲法の考えそのもので、大げさなようではありますが、国民主権そのものを否定することにつながりかねません。 ここには理由としては上がってきていませんが、中には伝統を守ると言う人もいます。しかし、これは、明治初期までは嫁いでも自分の名字を名のっていたことであり、明治31年に国家権力支柱的役割として家制度が確立する中で夫婦同姓が義務づけられたものであり、伝統的と言いますが、その伝統は僅か130年程度にすぎません。結婚することで、その希少な名字がなくなること、これで悩んでいる方もいらっしゃると思います。そういった人にとっては、この希少な名字を守ることも一つ伝統ではないのでしょうか。 多様性が広がる社会では、各家庭、個人においては様々なものがあります。社会一般ベストなものと認められているものが、そこにおいてはベストなものとは言えないのではないでしょうか。結婚後も元の名字を希望する人は強制され、子供時代から名のっていた名字戸籍上失うことを恐れているのではないでしょうか。選択的夫婦別姓制度は、全ての夫婦が別の名字を名のらなければならないものではありません。この制度が導入されたとしても、同じ名字を名のる人は多いのではないでしょうか。また、別の名字を名のる夫婦がいても、夫婦同姓にこだわる人に対し、何ひとつ支障を与えるものではありません。夫婦別姓を希望する夫婦の問題であるにもかかわらず、そこに他人が踏み込む必要があるのでしょうか。2人で考えればいい、ただそれだけのことではないでしょうか。夫婦が違う名字を名のることには問題があるとは思えません。問題があるのは、今の日本強制的夫婦同姓制度をただし、早期の選択的夫婦別姓制度法制化のためにそれが必要だと思います。 先ほど委員長の中から説明がありましたが、民法改正請願ではありません、これは。これはあくまでも夫婦別姓法制化反対する請願であります。そこのところを皆さんも十分考えていただき、どうか賛同をよろしくお願いします。 以上をもちまして私の反対討論とさせていただきます。 以上です。 ○議長岡村咲津紀君) 次に、賛成討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 賛成討論なしと認めます。 次に、反対討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 反対討論なしと認めます。 これをもって討論を終結いたします。 これより請願第1号を起立により採決いたします。 お諮りいたします。 本請願に対する委員長報告継続審査であります。 本請願委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○議長岡村咲津紀君) 起立多数でございます。よって、請願第1号選択的夫婦別姓制度法制化反対する意見書提出を求める請願書については委員長報告のとおり継続審査することに決しました。 日程第8、発議第1号里庄町議会会議規則の一部改正について議題といたします。 事務局より議案を朗読いたします。 鈴木議会事務局長。 ◎議会事務局長鈴木達也君) 〔発議第1号朗読〕 ○議長岡村咲津紀君) お諮りします。 発議第1号につきましては、標準町村議会会議規則改正に伴うものです。質疑討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長岡村咲津紀君) 異議なしと認め、これより発議第1号を起立により採決いたします。 本案原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。            〔賛成者起立〕 ○議長岡村咲津紀君) 起立全員でございます。よって、発議第1号里庄町議会会議規則の一部改正については原案のとおり可決されました。 以上をもって本定例会に付議された事件の審議は全部終了いたしました。 これにて令和3年第4回里庄町議会定例会を閉会いたします。 皆様ご苦労さまでした。            午前10時01分 閉会   以上会議の顛末を記し相違ないことを証するためにここに署名する。    令和  年  月  日            里庄町議会議長            里庄町議会議員            里庄町議会議員...