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03月11日-04号

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  1. 里庄町議会 2021-03-11
    03月11日-04号


    取得元: 里庄町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-09
    令和 3年 3月定例会         令和3年里庄町議会第2回定例会会議録(第4)1. 招集年月日 令和3年3月11日(4日目)1. 招集の場所 里庄町役場議場1. 開   議 3月11日 午前9時30分1. 出席 議員 (4番欠番)    1番 藤 井 典 幸  2番 佐 藤 耕 三  3番 仁 科 千鶴子    5番 小 野 光 章  6番 仁 科 英 麿  7番 小 野 光 三    8番 岡 村 咲津紀  9番 高 田 卓 司 10番 平 野 敏 弘   11番 眞 野 博 文1. 欠席 議員 な  し1. 地方自治法第121条の規定に基づく説明のため出席した者の職氏名   町長      加 藤 泰 久     副町長     内 田 二三雄   教育長     杉 本 秀 樹     会計管理者   田 口 二 朗   総務課長    赤 木   功     企画商工課長  村 山 弘 美   町民課長    枝 木 敦 彦     町民課参事   村 山 達 也   農林建設課長  仁 科 成 彦     農林建設課参事 妹 尾   渉   上下水道課長  竹 内 伸 夫     健康福祉課長  山 本 博 文   国土調査室長  小 野 宏 明     教委事務局長  小 寺 大 輔   教育委員会事務局参事           淡 路 尚 久1. 本会議に職務のため出席した者の職氏名   議会事務局長  鈴 木 達 也1. 議事日程   日程第 1 議案第 2号 里庄町空家等の適切な管理に関する条例の制定について   日程第 2 議案第 3号 里庄町空家等対策協議会条例の制定について   日程第 3 議案第 4号 里庄町議会議員及び里庄町長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の制定について   日程第 4 議案第 5号 介護保険法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について   日程第 5 議案第 6号 里庄町犯罪被害者等支援条例の一部改正について   日程第 6 議案第 7号 里庄町介護保険条例の一部改正について   日程第 7 議案第 8号 令和2年度里庄町一般会計補正予算(第9号)         議案第 9号 令和2年度里庄町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)         議案第10号 令和2年度里庄町介護保険特別会計補正予算(第4号)         議案第11号 令和2年度里庄町後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)         議案第12号 令和2年度里庄町営墓地特別会計補正予算(第2号)         議案第13号 令和2年度里庄町水道事業会計補正予算(第4号)         議案第14号 令和2年度里庄町公共下水道事業会計補正予算(第2号)   日程第 8 議案第15号 令和3年度里庄町一般会計予算         議案第16号 令和3年度里庄町国民健康保険特別会計予算         議案第17号 令和3年度里庄町介護老人保健施設特別会計予算         議案第18号 令和3年度里庄町介護保険特別会計予算         議案第19号 令和3年度里庄町後期高齢者医療特別会計予算         議案第20号 令和3年度里庄町育英奨学資金給与特別会計予算         議案第21号 令和3年度里庄町営墓地特別会計予算         議案第22号 令和3年度里庄町水道事業会計予算         議案第23号 令和3年度里庄町公共下水道事業会計予算   日程第 9 議案第27号 里庄町予防接種健康被害調査委員会条例の制定について   日程第10 議案第28号 里庄町国民健康保険税条例の一部改正について   日程第11 議案第29号 令和3年度里庄町一般会計補正予算(第1号)   日程第12 議案第30号 工事請負契約変更契約の締結について   追加議事日程   日程第 1 議案第30号 工事請負契約変更契約の締結の撤回について1. 本日の会議に付した事件   日程第1から日程第12まで   追加日程第1            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前9時30分 開議 ○議長(眞野博文君) 皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は10名であります。定足数に達しておりますので、これより令和3年第2回里庄町議会定例会を再開し、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでございます。 去る3月5日に上程され、提案理由の説明を受けておりました議案第2号里庄空家等の適切な管理に関する条例の制定についてから議案第23号令和3年度里庄町公共下水道事業会計予算までの案件に対しまして、各日程により質疑に入ります。 日程第1、議案第2号里庄空家等の適切な管理に関する条例の制定についてから日程第6、議案第7号里庄介護保険条例の一部改正についてまでの6件を一括議題といたします。 日程第1、議案第2号里庄空家等の適切な管理に関する条例の制定について質疑に入ります。 質疑はございませんか。 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 これは、2号だけですね。 ○議長(眞野博文君) はい。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 失礼します。6番仁科英麿です。 里庄町空家等の適切な管理に関する条例の制定について伺わせていただきたいと思います。 条例8条ですけれども、町長は町民の生命、身体または財産に危害が生じる危険が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避し、当該特定空家等を保全するために必要な最小限度の措置、緊急安全措置を自ら行い、または委任した者に行わせることができると。その特定空家等を保全するために必要な最小限度の措置と、こういうふうに規定していますが、これはですね、危険な場合に直せばいいわけですが、でももう撤去するということもあり得るわけですが、その撤去ができるのかできないのかをまず一点伺いたいと思います。 それから、2点目に費用のことなんですが、それに要した費用、これは4項ですね。それに要した費用を当該緊急安全措置を講じた特定空家等所有者等から徴収することができる。こうありますけれども、これは所有者等が分からないとか、やらない場合で分かっている場合はそれはいいんですが、分からない場合は請求しにくいということになると思います。こういう場合には、分かってから請求できるのかどうかですね、その後。こういうのを消滅時効というんでしょうか、時効があるかもしれないんで、ちょっと伺っときたいんですがね。何年間、どういう状態になったらこれは請求ができるのか、徴収することができるで、しないこともあるのかどうか。要するに、経費負担の話ですね。やっぱり本人にこれは本来負担していただくべきで、こういう規定をしていると思いますし、いつまでだったらできるのかなということを伺っておきたいと思います。法的に、厳密に言えば時効がいつから発生するんだろうかということでございます。 それから、9条ですけど、空き家等に関する対策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとすると。財政上の措置になっているんで、これは一般的な空き家に関するPRをするとかいうようなものから、個別のものについての何かがあるかもしれないんですが、そこの個別の、この特定の空き家を念頭に置いて何かした場合には、保全措置以外のですね、諸経費も請求することができるということを意味しているのか。そういう経費はどういうことになるのかを伺いたいと思います。 それから、4つ目ですが、12条、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めると、こういうふうに書いているんですが、これからほかの条例もいつも同じような規程が出てきますが、これは総論としては、私は前々から申し上げていますが、こういう白紙委任的な規定の仕方は非常によくないと。条例、これは議会と執行部の関係を示すものでありまして、これによって執行部ができるという権限をそちら側に認める話であります。だから、どういうものについてというのが普通であるし、法律等を見ると、何々何々については政令で定める、何々何々については省令や規則で定めるというような書き方をしております。それから、一般的にも法制局の基本的な解釈も私も何回も聞いたこともあるんですが、何々何々などですね。例示をして、そういうことについては規則で定めるということにして、そこはもう議会は関与しないと、一任をするということになる。それは適正でなきゃいけませんよ、もちろんね。適正な形でやるんですが、どういう内容は執行権としてできますと。やっぱり権利義務とか、大きな、町民として議論すべきところは条例で議論しなきゃいけない。だからこの条例をつくっているんですが、この部分はもう執行部でいいですよというのが、この12条の規定だと思います。ここで、したがってね、どういうものを想定しているかを伺っておきたい。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。空き家関係の条例のご質疑であります。4点ありましたが、答えられる範囲でお答えをさせていただきたいと思います。 まず、8条であります。撤去できるかどうかと、普通法律はですね、一応住民を守るためにつくるのが普通でありまして、とはいいながら緊急措置的にどうしても壊さなければならないときもあるということで、ここはですね、提案理由のところでも説明をいたしましたが、緊急安全措置ということで、里庄町の条例として、そういったときには安全対策として壊すこともできるということを書いておりますので、当然最善の努力、いろんなことをして、最後はですね、壊すことができるという解釈をお願いしたいと思います。 続きまして、2点目の第8条の4項のところで、ここはですね、一応費用のことを規定しておりますけれども、どういったときに。費用は当然相手方に出していただくのが当然ということで、まずは書いております。ここでは、どういった人からは徴収することができないこともあるということを規定しております。この条例でも定めておりますし、規則のほうでも定めております。生活困窮者であるとか、それからですね、もう亡くなられた方、失踪者の方、そこの所有権を持たれている方が亡くなられている方、行方不明の方、そういった方。そういったことをですね、規則で定めております。 3点目、9条の財政上の措置でありますけれども、これは当然これから条例を制定して規則もつくってですね、いろんなことを施策をしていくと。それから、本年度空き家対策計画というものも予算を計上さしていただいております。そういった空き家対策計画に基づいてですね、やはりいろんな施策が出てきます。そういった空き家対策について、そういった財政上の措置が必要であるということであります。 それから、最後の4点目、第12条の委任。一応ですね、条例は最低限のことを規定してですね、これは一般的にですね、法律でも空き家特措法に基づいて、空き家対策についてはやっていけるというものであります。先ほどあった第8条の緊急安全措置のところはですね、町の独自のということでやっていくと。そういったことはですね、条例の中に盛り込みますけれども、やはり全国的にどこの行政もやっているものでありまして、その辺はさび分けをしてですね、肝心のところ、主のところはですね、条例で、その他は規則でと、それが普通の流れだと思いますので、そういった形で第12条では規則へ委任して、詳細についてはまたそこで定めて、空き家対策を推進していくという考え方でございます。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 第8条をもう一回聞きますが、撤去はできるのか、できないかと、条例及び法律の体系からしてですよ。と、イエスかノーかで答えていただきたい。さっきの話は、保全するために必要な最小限度の措置だから、できないんだけども、いや必要最小限の場合にはできますというような言い方になってきたんでですね。ちょっとこの表現ではそこまで読めないですよね。法体系、法律のほうがどう書いているかもセットで読めば読めるのかもしれませんが、そういう曖昧はよくないんでね。今条例を決めようとしているわけですから。もう一回、その法体系と照らしたら、それはどうしてもというときはできるんだと言えるんかですね。保全するために必要な措置、最小限度の措置などとここで書いてあればね、ああ最小限度はやっぱりどうしても撤去しなきゃいけないというんなら含むなあと思うんですが、それなどになってないので、どうかなあということでございます。もう一回ねえ、法的な説明をお願いしたい。これ条例制定ですから、全部法的にお願いしたいと思います。まあまあこんなとこでしょう、こんなことでやりますよっていうことを聞いているわけではないんですね。 同じくねえ、その4号の費用の徴収ですが、これはすることができるですから、できない、しない場合もあり得るということではあるんですが、さっきね、生活困窮者、亡くなられた方等についてはしないと、こういうふうに言われとったけども、それを規則で定めましてというのは、これはもう本当はおかしいですね。全て、税の減免なんかでも、そういう減免、軽減するようなものについては全て条例でですね、きちっと決めています。ですから、できるということと考え合わせたら、しない場合もあるなというふうにも思えるけど。それで、私が聞いているのはですね、すると言っても相手が分からなかったらできないでしょうと。請求権、債権の消滅時効がありますよね、一般論として民法。債権は10年です。物によりますよ、それは不法行為の債権、知ってたら3年だとか、物によってちょっと違いますけど、公的なものは5年かな、どうか、いろいろあると思うんですけど、民法上の債権ならば10年でしょう。でも、じゃあ今は分からなかったけども、7年後に分かりましたというときに、そこから10年間はじゃあ請求できるというふうに解釈すればいいのかなって、どういうふうに、そういう点はどう解釈したらいいのかということを伺っているわけですね。少なくも時効の起算点はいつかということです。やったときなのか、相手が分かってからかということね。分かってから、公的な場合。公的だったら5年かどうか、ちょっとそこもよく分かりませんが、そういうことを伺っているんですけれども。 それから、9条については、いろんな政策、施策をやります。そして、お金がかかりますよねということで、それの中にその8条の措置をにらんだような、何かこういろいろなPRしたりしたときは、8条のほうの経費として要した経費に入れられるんかなというふうなことを考えながら質問をしたんですが、9条はそういう意味じゃなくて一般論ですよと。8条、安全措置を講ずるだから、そこ近所を通ったらいけませんよと言ってPRをいろんなことをやったら、それは8条のほうの経費になるんでしょうかね。9条はもう請求しないと。だけど、8条はもう広く解釈するということなのか、そういうことを頭に置きながら、ちょっと伺ったんですけれども。もう一回答弁をお願いします。 それから、12条ですね。主なところは条例、その他のところは規則と言われるけど、いやそうなんでしょう。主なっていうか、住民の権利義務に関する部分とかですね、そういうところはきちっと住民代表である議会で決めなきゃいけないとね。執行の部分は、それは適正に執行してください。そのやり方は町で考えてください、こうなりますと思うんですよ。だから、こうこうこういうようなことは規則で定めると、最低そういうことを書くと。あるいは、権限は本当は条例で決めてもいいんだけど、ここは規則で決めてくれというんなら、生活困窮者と言われるけど、どこまでが生活困窮者と言うのか分かりませんよ。だから、生活困窮者については減免することができる、そこから先は規則で定めてくれと言ったら、規則で非課税世帯とするか、総所得金額が幾ら以下とするかとかですね、いうようなことを一任をするという部分はあるかもしれませんが、でも減免する、しないは、やっぱりこれは条例事項じゃないかという気がしますが。いずれにしても、こういう決め方はあまり適切でないと思うんですけど、もう一回答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。8条のとこであります。緊急安全措置ですが、これについては最終的にはですね、指導、勧告、命令、代執行、そういったことにやっていきますけれども、それは短期間でやれるものではありません。ただ、どうしても安全対策上至急しなきゃいけない、至急それを取り除かなければならない、そういったこともあるだろう、そういったときにはですね、相手が分からないとか、調べても分からない、亡くなられている、そういったときにはですね、緊急的に行政の判断でやっていけるということでありますので、柔軟に解釈をお願いしたいと思います。 それから、今回の条例はですね、最初も言ったように、8条はですね、特措法には盛り込まれておりません。あとはですね、第8条は空き家対策特措法には盛り込まれていない条項です。そこについてはですね、やはりいろんな議論、議員の皆様方の意見を伺うとか、そういったことでですね、規則とか、そういうところとも今後、制定してもですね、修正とか変更とか、そういったこともあるかもしれません。あとはですね、やはりもう根本的に、全国的にやっているものであります。そういったことはですね、やはりもう何もかも条例に盛り込んで、全てやっていけるものじゃないというふうに私は思いますし、ほかの自治体でもこういった感じで条例は策定しております。そういうことでですね、小さい、詳細なことは、今規則を検討しております。この条例が可決いただいたらですね、そういった規則も施行して、これから空き家対策計画も策定し、これからまず一歩一歩進めていきますが、当然そういった規則とか規程とか要綱とかが出てきますけれども、当然改善して、よりいいものにしていかなければならないということで、この条例にですね、全ては盛り込めないということはご理解をいただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) 答弁漏れですか。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 あーもう、時効、時効。 ○議長(眞野博文君) マイクを使って言ってください。回数に入れませんから、答弁漏れの箇所を。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 8条の頭は分かりましたが……。 ○議長(眞野博文君) 答弁漏れは簡明に。 ◆6番(仁科英麿君) 時効がいつから始まりますか、それからまたそれは何年ですか。それから、施行に関して必要な事項はどういうものか。 ○議長(眞野博文君) 答えられますか。 はい、赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。時効についてはですね、条例に定めなくてですね、今ちょっと手元にないから私も全然分かりませんけれども、そういった時効の法律に基づいて、そこは進めていくということでございます。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) あと何がありますか。
    ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 規則でどういうものを定めるか。 ○議長(眞野博文君) それ答えてますよね。 はい、赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 はい。空き家等の適切な管理に関する条例に委任する規則でありますけれども、これについてはですね、先ほど言ったように条例から委任するものでありまして、まず立入調査をしなきゃいけない、それから助言、指導の仕方とか、勧告、命令、そういったこと、それから代執行をする場合にはどういったものでやるのか、そういった様式的なものですね。指導しとか報告しとか、事前にこういったことをお知らせしますよとか、そういった様式的なことを規則で定めるということになっております。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 8条1項は大体分かりました。法律は規定ないから、条例で保全まではできるようにしますと。そっから先は、いい言葉を使われたなと思います。緊急避難と、こう言われましたよね。ああなるほどなと、方法論理としたら、法律の規定がなくても緊急避難あるいは正当防衛ですか、そういうような論法で確かにできるなと思ったんですが、だからどうしてもそれを取り壊すことしか方法がない場合はできると解釈をするということですね、この書き方によって。でも、できるだけ保全を基本にするという意味だと理解をいたしました。後のこともひっくるめて、条例制定後また変更の必要が出てきたら、迅速に条例変更を提案をいただければと思います。取りあえずはそういう解釈で、緊急避難はこれを超えてもできますということで理解させていただきたいと思います。 それから、時効のところは、ちょっとこれも回答が曖昧でしたが、非常に微妙なところがあるんですよね。いつの時点で、分かったり分からなかったりして、いつまでだったらできるとかね、いうようなところだけど、これも法的な部分ですから、後でよく勉強してというのはああなるほどねと思いましたので、それもまた条文に影響するようなところがあったら、そのときに迅速に提案をいただきたいと思います。 それから、9条の財政措置もそうですね。8条のほうで全て請求するものは読めるということなら、9条はもういいということになると思います。請求しないということだと思いますが、そういうものも、でもやっぱりこれは本人に持ってもらうものがあるというのが出てきたら、また直さなきゃいけないなということでよろしいでしょうか。 12条は幾つか例示をしていただいたんで、ああそういうことかっていうのが分かりますが、最初に言った、どうも減免をですね、減免を規則だけでするというのはちょっとどうかなと思うんで、こういう場合は減免しましょうと、あるいはできる規定だからこれはしないという判断があるかもしれませんけど、減免をきちっとルールを決めるんだったら、一遍条例の議論をしていただきたいと思うんですけれども。 以上、もう少し説明があれば説明をお願いしたい。 ああ、もうないんですか。それじゃあ、もうこれで質問は終わりますけど、趣旨は分かっていただいたと思うんでですね、適正な運用をしていただくように。公平にですね、適正というか、公平というかね。いや、まあどうせ役所がやってくれるんならやってもらいましょうだったら、それは駄目なんで、ちゃんと請求はしますよということになるでしょうしね……。 ○議長(眞野博文君) 仁科さん、それは討論のときにおっしゃってください。質疑なんで、討論で。 ◆6番(仁科英麿君) いや、もうこれで終わります。ありがとうございました。            (「マスクを忘れとる」と呼ぶ者あり) 失礼しました。 ○議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。 9番高田卓司君。 ◆9番(高田卓司君) 〔登壇〕 9番高田卓司です。先ほどの質疑の繰り返しになる部分があるかも分かりませんが、8条の4項についてお尋ねします。 今質疑の中にありましたが、この処置を講じた場合、所有者等から費用を徴収することができるとありますが、これはできるでなしに徴収をするとするべきではないでしょうか。できるという言葉は、徴収しない場合もあるのかなというふうな解釈になります。 それから、ただし書のところで、生活困窮状態とありますが、これはどういう状態のことか、具体的に決めるべきではないかなというふうに考えます。それから、その後の、その他の特別な理由があるときというのは、こういう非常にアバウトな書き方でなしに、もっと具体的に書くべきではないかなと思いますが、その点はいかがお考えでしょうか。 それから、次の第9条の財政上の処置のところでありますが、終わりのほうの必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとありますけれど、なぜ講ずるというふうにしないのか。努めるということは、努めたけどできなかったいうことで終わるのかなと。もうちょっとはっきり書くべきではないかと思います。 それから、次の第10条の庁内体制の整備についてでありますが、「空き家等に関する対策を実施するために必要な庁内体制を整備するものとする」ですが、必要な庁内体制というのはどういうものなのか、具体的にするべきではないかと思いますが。 以上、お願いします。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。たくさんあって、ちょっと全部答えれるかどうか分かりませんけれども、8条のところのできるということはですね、先ほども申し上げましたとおり、所有者が確定できない場合とか、亡くなった方、そういうときにはもう取ることもできないし、そういった場合のことを考えて、できる規定を設けているということであります。 それから、生活困窮者であります。これはですね。生活困窮者もですね、これは私はただの生活困窮者より、特に生活が困窮と認められる、誰でも生活困窮者ではなくて、非常にもう、今具体的には申し上げれませんけれども、本当に窮まった生活困窮者ということで、ちょっとそれはどういった事例かというのは今言えませんけれども、特にちょっとこう生活に困った程度では駄目だという認識でおります。 それから、その他特別の事情でありますけれども、これは条例、法律をつくるときにはですね、よくそういった言い回しは用いるものでありまして、やはりですね、いろんな空き家対策を進める中ではですね、いろんな想定外のことがありますので、そういった特別の事情がある場合と。そういったときにはですね、経費的なこともかかります。そういったときは当然予算措置も要りますし、その辺はですね、我々行政サイドだけでやるんじゃなくて、議会の皆様の予算措置とか、そういったことで、勝手に特別なことをするという意味ではないので、その辺はご理解をいただきたいと思います。 それから、10条の庁内体制でありますけれども、これは今総務課のほうでやっておりますけれども、やはりこれはですね、この特措法ができまして、税の固定資産税のとか、そういったところも情報も見てですね、確認をしたり、そういったこともできるというふうになっていますので、そういった総務課だけでなくて、そういった町民課とか、そういった組織体制、それで今度は実際に具体的に空き家対策計画でいろんなことを進めていく中で、どういった協議会とか、どういった形でやるのか、そういったことを具体化するという意味での庁内体制でございます。 以上でございます。 何かありますか。いいですか。 ○議長(眞野博文君) 9番高田卓司君。 ◆9番(高田卓司君) 〔登壇〕 9番高田です。再質疑を行います。 4項のところで今言いましたが、徴収することができるでなしに、するとして、ただし書であと書いていますが、徴収すると、持ち主からいただくというふうにしたほうがいいんじゃないんかと私は考えます。することができるということは、しない場合もあるというふうに解釈できます。それがしない場合は、後ろのただし書で書けばいいんじゃないんかというふうに考えます。 それから、生活困窮者についてはいろいろ事情があって今言えないということですが、どういう状態というのは言えないということですが、収入が年収幾ら以下の生活が非常に厳しい方にはという意味で書かれとると思います。生活が一生懸命で、そこまで手が回らないという意味だろうと思いますが、年収がもう最低限これぐらいないと生活できないというふうな基準か、そういうものをちゃんと決めたほうが、わしゃあ生活困りょんじゃいうようなことではもう認められないというふうにしたほうがいいんじゃないんかと思います。 それから、その後の特別な理由というところ、今いろいろ事情があるということですが、2項にあるように、所有者等が覚知することができないとか、そういうふうな書き方でいいんじゃないんかと。特別な理由があるときというのは非常に曖昧な表現になるんじゃないんかと思います。だから、もうちょっとこうはっきりした書き方したほうがいいんじゃないんかという気がしますが、どうなんでしょうか。 それから、9条の財政上の処置は、努めるでなしに処置を講ずるのほうがいいんじゃないんか。努めた結果、難しかったからいうことで、役所が代執行してそのままというのも難しいし、予算がないからできませんというのも非常に危険なことであります。空き家等、この問題は危険な空き家等の処置をどうするか。通行人がけがしてもいかんというような意味で条例をつくると思われますので、そういうことをもうちょっとこう具体的にきちっと決めたほうがいいんじゃないんかと思います。 それから、10条の庁内体制にしても、私はこれを町が肩代わりしてやるかどうか、危ないところを取っただけでいいか、もう撤去しなきゃ危ないとかいうような判断をする体制をつくるのかなというふうに感じたんですが、その判断基準を決める体制をつくるのかなというふうに決めたんですが、今の説明ではどうもそうでないような説明だったんですが、その点はどうなんでしょうか。 ○議長(眞野博文君) 加藤町長。 ◎町長(加藤泰久君) 〔登壇〕 はい。私のほうから、総務課長のほうがもう大体お答えいたしましたので、私の考えを少し述べさせていただきます。 まず、費用の徴収ですね。それはもう当然するのが前提です。大前提なんですけれども、それがすることができない場合が想定されるので、できる規定にしております。もちろん、当然それだけのお金を持っている人がいれば、当然取っていただくのが当たり前。でも、それができない状況がある場合には、それはもうどうしても仕方がないということで、することができる規定にしております。 高田議員が言われたように、できる規定にしておいて、ただしというふうなただし書をすればいいんじゃないかというふうなお考えは確かにございますが、それは書き方の問題であって、一応こういうふうな条例規則等をつくる場合には、できるだけ簡潔に、文字数を少なくしましょうというふうな、そういうふうな取決めがあることから、することができる規定にして、そういうふうなことも含めて対応していきたいと、このように考えております。 それから、特別な事情はということなんですけれども、これはほかの条例なんかでも、時々よく書くんですけれども、現時点では想定し得ないような状況というのが、いろいろな場合出てまいります。それが出た場合には、その都度判断をするというふうなことで、こういうふうな書き方をさせていただいております。当然、それは公正な立場で、見解で判断をしていきたいと、このように考えております。 それから、この庁内体制と申しますのは、当然庁内でですね、情報を共有しながら、これが本当に特定空家になるのかどうなのか、危険な建物なのかどうなのかっていうふうな基礎調査をするのが庁内体制をつくっていくということで、これが本当に特定空家で、危険かどうか最終的に判断をするのはですね、またこの次に出てまいります空き家対策の協議会のほうで判断をするというような形になってまいります。そういうふうなところでお答えをさしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。            (9番高田卓司君「終わります」と呼ぶ) ○議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 次に、日程第2、議案第3号里庄空家等対策協議会条例の制定について質疑に入ります。 質疑はございませんか。 6番仁科英麿君。            (9番高田卓司君「議長、マスクを忘れたんで」と呼ぶ) 暫時休憩いたします。            午前10時12分 休憩            午前10時13分 再開 ○議長(眞野博文君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 6番仁科英麿です。協議会条例について質問させていただきます。 先ほどの条例とも関連してくるんですが、第3条ですね。ここで協議会の所掌事務を決めております。計画の作成変更、それから特定空家に該当するか否か、それから立入調査の方針、その他特定空家に対する措置の方針ですね。この措置の方針というとこなんですけども、5号はその他対策に関して必要な事項とあるんですが、さっきの費用のですよ、請求、減免等ですね。これはここの協議会の事項になるのかどうかを伺いたい。それと、まだ併せてその時効等についてもそこで議論することになるのかを伺いたい。 3点目は、同じくこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定めると、こうありますが、これはもう何回も、毎回私言わざるを得ないんで言うんですが、何々などと、最低例示をしなきゃおかしいんで、さっきの条例では、生活困窮状態にある場合、その他特別の事由と、こういうように事例を示していますよね。最低事例を示す。あるいは、何々については規則で定めると、こういうべきであって、こういう包括的な白紙委任的な規定は今後絶対やめてもらいたいと思うんですが、今回ここでは何を考えているのか伺います。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。この対策協議会条例でございますけれども、これ以前はですね、協議会の要綱として定めて進めてまいりました。ここで条例化をするということで、協議会条例としてですね、制定をして、空き家対策をより一層進めていこうというものであります。その費用でございますけれども、この協議会はですね、そういった、この前も第1回の協議会を開きまして、今回の条例がですね、条例案がどうかといったことも審議いたしました。そこで顧問弁護士の先生にも入っていただいておりましたので、そこの安全措置のところはもう少しこう言ったほうがいいよと、そういったことも協議するといったことでですね、そういった大きいことを協議するということでありまして、その費用についてはですね、その費用もですね、いろんな費用があると思います。当然、大きい莫大な費用が、こう安全措置をするために要るとなればですね、そういったことの中でお話をすることも必要かと思いますけれども、軽微な費用、そういったものはですね、そういったこの協議会に関係なくやっていくということで、基本的にはこの協議会の中ではですね、議論することではないというふうに考えております。 それで、時効につきましては、先ほど申し上げたとおりですね、時効の規定に基づいてやるということで、今具体的には申し上げることはできません。 規則に委任をするということでありますけども、これもですね、これから具体的に事業が進んでいく中でですね、まだ今机上の条例、規則をつくった段階でですね、まだ我々も具体的なことは、詳細なことはですね、頭になかなかイメージができてない状態であります。今後、様々なことをですね、その規則とか要綱とか、そういったことを作成しながらですね、また新しいことになったらまた全員協議会、そういったところでお話、説明をさしていただきながらですね、空き家対策については進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 今初めて分かったんですが、ああ要綱で既にこれはやってるんだということなんですね。要綱は執行部限りですからおやりください。予算には出てたんかな、何か。予算に報酬か何かが出てたんでしょうか。ちょっとあまり認識がないんですけど、いずれにしても、じゃあ質問ですが、今なぜ要綱を条例にする必要があるのかを伺います。それから、その中身についてもどうも曖昧なんですが、軽微なことだったら協議対象にしないけど、大きいことならしますというぐらいのニュアンスで説明されていましたから、そんなとこだろうなという感じはするんですけど、どうもこの文言の中から読んでいくと、これはもう限定的に「こうこうの事項について協議する」ですから、そういう個別のことについては協議をしないと。個別についてはこれに該当するかどうかと、立入調査の方針ですよね。これ、立入調査も特定空家もどっちも方針になっとるから、どうも個別にはあまり入らないような感じになっているんですけど。ここでね、さっき言われたとおりなんですよ。基本的な重要なことは、ここでもやっぱり、個別でもね、やっていただきたい。先ほど、亡くなられた方はどうかと、生活困窮者や亡くなられた方の場合は請求しにくいなというような感じのお話がありましたけど、亡くなられたら、それは相続をしているから相続人に当然請求権は行使できると思うんですよ。そういうようなこともいろいろあるんですが、ここで私が言いたいことは、個別のことでも特定空家に該当するかどうかの判断だけじゃなくて、もう少し協議をここできちんとしていただいたらいいなと思って、こんなことを言っているんですがね。基本は公平公正ですよね。それから、安全措置が第一ですから、それ。でも、かかる経費はちゃんと、やっぱり請求するというようなことを頭に置いて、この条文整理でいいのか。もう一回基本論とひっくるめてお願いしますし、その規則委任のところについては、もう考え方は同じですから、今想定できないからこういう書き方だっておっしゃるけど、何か例示ぐらいはできなかったんかなと思いますし、今後じゃあ具体的にそういうことが起きて、必要が出てきたときは修正をしていきますという考えがあるかどうかを伺っておきたいと思います。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。協議会の要綱はですね、まず数年前、やはり空き家対策を進めなければならないということで、そういった要綱も立ち上げて、庁内でもそういった会議を開きながらやるために、そういった要綱も作成はして、調査とか、そういったこともやってきました。ただ、ここで条例を制定するということで、国のほうでも法律でですね、市町村は国の基本指針に則した空き家対策計画を策定すること、それから協議会を設置することと、そういうふうに言われておりますので、このたび正式に、それこそ根幹となる条例に制定したというものであります。 それから、生活困窮者の説明です。これは、仁科議員さんがおっしゃるとおりですね。当然、亡くなられたからってそれでいいというもんではありません。当然、相続人がおったらそこに、どうしてもそこにもう誰もいなかった場合とか、そういったことで申し上げた、それは説明不足でありました。申し訳ありません。 あともう一点何でしたかね。            (6番仁科英麿君「規則です」と呼ぶ) ええ。            (6番仁科英麿君「規則、規則」と呼ぶ) 規則。            (6番仁科英麿君「書き方がよくないよと」と呼ぶ) それはですね、仁科議員さんはですね、そういった形でいろんなことがお詳しくてですね。ただ、我々もいろんな近隣自治体の条例、規則、そういったことも参考にしながら、それから里庄町に即した条例、そして規則をつくっております。なかなかその辺の温度差というか、もあるかもしれませんけど、先ほども申したようにですね、それは新たな何か新しい違ったことが起こるときにはですね、やはりそれは我々議員の皆さん方にも相談をさせていただきますし、その辺はですね、我々の近隣自治体一般的なことでですね、今回もいろんな条例をですね、上程をさせていただいておりますので、その辺はですね、どうぞご理解をいただきたいと、よろしくお願いします。 ○議長(眞野博文君) 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 いや、もうこれは突っ込んでいけば非常に奥が深いんで、確かに急いでやらなきゃいけないんで、できる範囲内で取りあえずという気持ちも分かるんですけど。ですから、大体理解をしたということにしますが、要綱だったら何で駄目で、条例に今度するのかをもう一遍言っていただけませんか。何かはっきりしなかったですよね。よろしくお願いします。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。これはですね、やはりこれから空き家対策を進めていく中で、特定空家を認定して指導、勧告、命令、代執行、そういったものまで発展する場合もありますし、そういった中ではですね、やはりその協議会の中で審議して決定していく。当然、やはりそれは条例に基づいてやらないと、効力が薄いということで、条例に制定するということであると思います。 以上です。            (6番仁科英麿君「今2回終わった。3回終わった」と呼ぶ) ○議長(眞野博文君) 3回終わりました。            (6番仁科英麿君「ありがとうございました」と呼ぶ) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 次に、日程第3、議案第4号里庄町議会議員及び里庄町長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の制定について質疑に入ります。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 次に、日程第4、議案第5号介護保険法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について質疑に入ります。 質疑はございませんか。 2番佐藤耕三君。 ◆2番(佐藤耕三君) 〔登壇〕 2番佐藤耕三です。議案第5号介護保険法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について質疑をさしていただきます。 この条例によって、4つの条例が改正されると思うんです。その中でちょっと質疑をしたいところが3点ほどあります。その中で、里庄町地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正の中で、第110条の改正があります。これは、認知症対応共同生活介護事業所、いわゆる認知症対応のグループホームで行うことでありますが、夜間及び深夜の時間帯における職員の人員が見直されます。今までは、この共同生活住居、いわゆるユニット数が同じフロアであれば3つの場合は職員は3人が必要でした。改正により、一定の条件をクリアすれば、今の3人から2人へ減らすことができると思うんです。人員が減ることで、入居者の人に及ぼす支障があるのではないかと思いますが、こういう今の私の認識でいいのでしょうか。また、里庄町に一つの階で3つのユニットがある施設はあるのでしょうか。 2つ目は、里庄町指定居宅介護支援等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に当たると思うんですけど、これはこの前も全員協議会の中で言いましたが、この条例は平成30年に制定されましたが、そのときもサービス低下につながる危険があるのではないかということで、私はこの場で質疑をしましたが、これは高齢化が進む北海道の町で、今までは1日に3回のサービスを受けていたものが、病気をしたその後で4回受けることになって、月の回数が100回を超えたということで、財務省がやり玉に上げています。これに対し、当時その町の副町長は、政府のやり方は生活支援の利用制限になりかねないと、こういったことを表明していました。この前も、全員協議会の中で介護に関する給付費が上がる、その中で適切なサービスを行わなければいけない。その中で、利用回数の多い人に対する対応というのがありました。その3つを考えれば、医療費を抑えるために利用サービスを減らしていく、こういった方向に進むと思うんですけど、その点を確認します。 最後に、これは4つの条例に関するものですが、電磁的記録というものが最後に追加されています。これはどういうものなのでしょうか。マイナンバーカードとの関係があるんでしょうか。今までは保険証で行っていたものが、今年の3月から医療なんかでも、病院なんかでもマイナンバーカードで利用できるというようなことも聞きましたけど、こういったことでそれと関係あるのか、その3点をお伺いします。 ○議長(眞野博文君) 山本健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(山本博文君) 〔登壇〕 失礼いたします。複数ございますので、1つずつお答えのほうをさせていただきます。 まず、1点目、町の指定地域密着型のサービスの事業の人員等ですね。こちらのほうで、ユニット数が3である場合において、それらユニットが全て同一の階に隣接して従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応ができる構造、こういうものになっておればですね、また事業者による安全対策、そういったものが講じられて、利用者の安全性が確保されていると認められるときには、3人から2人にすることができると、こういった内容でございます。当然のことながら、人員が減ることによって入居者に支障が出る場合はですね、町として削減する配置は認められないと考えております。 そして、もう一点、現在里庄町内に、一つの階に3つのユニットがある施設はあるかどうか、現在町内にはございません。 それと、3点目、里庄町の指定居宅介護支援等の人員について、サービスの計画に従ってサービスを受ける者、これが多い場合の対応についてですが、利用者のケアプランが不必要なサービスを位置づけたものとなっていないか、この箇所はですね、こういったケアプランに記載された訪問回数が、利用者にとって本当に必要なものであるかどうか、それを市町村がチェックをして、給付費、こちらの適正化を図るもの、給付費のそういった適正かどうかいうのをつなげることを目的としたものでございますので、そういった市町村がチェックしやすい仕組みづくりをですね、設けるための基準でありますので、有効に活用して適正な保険給付に努めるということでございまして、先ほどからの大きなくくりの改正の2つ、この条例の改正についてはですね、国の基準省令の改正に伴って、その改正に沿って町条例を改正するものでございますので、まずその辺お酌み取りいただければと思います。 そして、最後に電磁的記録ですね。これはマイナンバーと関係があるのかどうか。この趣旨はですね、ケアプランや重要事項説明書などにおける利用者、家族へ説明の同意のうち、書面で行っているもの、そういったものや、介護サービスにおける記録ですね、この保存を、紙媒体以外でデータでの対応が認められるという改正でございます。ですので、マイナンバーとの関連はございません。 以上です。 ○議長(眞野博文君) 2番佐藤耕三君。 ◆2番(佐藤耕三君) 〔登壇〕 再質疑を行います。 1点目の、今里庄町には一つのフロアで3つのユニットを構えている施設はないということでありましたが、例えば今の介護事業者が敷地を広くして、ユニット数を一つ増やした場合、この場合2人で、要は職員を増やす必要はないっていうことですよね。 2つ目、サービス回数を、訪問介護の、これは国の改正によってということですけど、国のほうもやっぱり給付費を抑えたいということがあって、そういったところのほうからの圧力というのはないのか、ちょっとそこらが心配されます。 3つ目の電磁的記録、これはいいですけど、2点だけちょっと確認します。 ○議長(眞野博文君) 山本健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(山本博文君) 〔登壇〕 失礼いたします。町内に今ある事業者がですね、2のところを3つにした場合の対応でございますが、当然事業者による安全対策が講じられて、もう利用者の安全性が確保されるいうことが認められれば、当然そのまま2人のままでよいとされております。 それともう一点、国の基準省令の改正で、これは給付費の適正化につなげる目的としたものでございますので、あくまでもそういった適正化につなげるものですので、圧力というふうには存じておりません。 以上です。 ○議長(眞野博文君) 2番佐藤耕三君。 ◆2番(佐藤耕三君) 〔登壇〕 再々質疑を行います。 今ユニット数ですね、例えばフロアが増えて、今の人数でいい、安全性さえ確保されればいいということは、今までであれば一つのユニットが大体10人前後ですか、そこらの一人が仮にその人数を夜間とかにお世話をしている。それがもう一つ増えても、要は2人で3つのユニットを、安全性さえ確保できればこれは認められるという判断でいいんですね。夜間においてですから。暗い中、そういった中で、もし何かあった場合、安全性さえ確保されればそれで構わないということで。そこのとこ、最後の確認です。 ○議長(眞野博文君) 山本健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(山本博文君) 〔登壇〕 失礼いたします。構造上の前提として、ユニットが全て同一の階に隣接、従業者が円滑な利用者の状況把握と速やかな対応ができる場合というのが前提でございます。 以上です。            (2番佐藤耕三君「終わります」と呼ぶ) ○議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 次に、日程第5、議案第6号里庄犯罪被害者等支援条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑はございませんか。 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 6番仁科英麿です。この条例の第7条、犯罪の被害によって経済的な損害、被害を受けたということなんでしょうかね。経済的な負担の軽減ですか、これは慰謝料なんかは入らないわけですね。そういう経済的な負担を軽減するために、支援金を出すということで、考え方は結構だなと思うんですけども、これは中身はどういうことになっているのか。それからですね、規則で定めるところにより支援金の支給を行うことができるというふうな表現になっているんですが、支給をする、それはどういう場合は幾ら、どういう場合は幾らという書き方もあると思うんですけど、なぜこのような書き方になっているのかということと、じゃあ規則で今どのように定めようと考えているのかを伺いたいと思います。 質問の回数を減らすために、お答えいただけるでしょうその点について。あわせてですね、これは周辺の市町村と県内の市町村ではどういう書き方をしているか。既に開始しているかどうか、そういった点についても伺いたいと思います。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。この犯罪被害者等支援金の補助金の条例でありますけれども、これはですね、岡山県の重点事業ということでございまして、今まではですね、27市町村のうち5市町村ぐらいだったものが、やはり大変重要なことであり、ぜひつくってほしい、いうかつくらなければならないじゃないですけど、つくってほしいという、そういった重点施策のこともありまして、県からもそういった説明に来られてですね、そういった中で我々もやはり必要だろうということで、このたび条例の一部改正をしたとこであります。今年度末でですね、約半分ぐらいにはこの支援金の条例ができるというものであります。ということでですね、やはりこういった重大な事件が全国でもやはり、岡山県は最近ではありませんけども、全国のニュースではあります。そういった中で、いろんな被害者の方が訴えておられる、いろんな誹謗中傷とか、いろんなことも受けられる。そういった中でですね、やはりこういった遺族の方へ、亡くなられた方にはですね、そういったあつい支援、それからけがを負われた方には10万円の支援、そういったことをやはりして、生活の一助になるようにということで、今回の条例を改正して支援金の仕組みを取り入れたということであります。 それから、行うことができるということで、やはりですね、これは強制でもなくですね、やはり中にはですね、そういったものは支援は要らないという方もおられますので、そういったことで強制ではないということで、行うことができるということになっております。 規則でありますけれども、これもですね、いろんな捉え方がありますけれども、今回はですね、やはりこういった全国的なこういった取組でありまして、全国の大体同じような表現の仕方でといいますか、条例になっております。 規則ではですね、当然支援金の額であるとか、それから遺族ですね。遺族の方の範囲であるとか順位、それから支援金、先ほどのことになりますけども、支援金を支給しないことができる、支給ができない場合ですね、やはりたまたま被害者と加害者が親族関係であったとか、婚姻関係であったとか、そういったことも想定されますので、そういったときには当然出ない。そういったこと。それから、支援金の支給の申請書、そういったことを規則のほうで上げております。 それから最後に、近隣市町のことでありますけれども、これはですね、先ほども言ったようにですね、もう同様な手法で作成しておりまして、それに基づいて我々もこの条例の改正を行ったところでございます。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 今漠然と答弁があったんですが、全員協議会でこれの資料をもらって説明をいただいていますから、確認をしますけれども、今年から県が2分の1補助を始めたと。その県の予算、限度額が遺族支援金の場合は30万円、それから傷害支援金は10万円と、これが最大限度額で、それの2分の1を補助しますということが始まったというふうに伺ったんですが、だからここで規則で定めるところによりっていうのは、多分そういう額を書くんかなあと思っていたんですけれども、それでよろしいかどうか伺います。あるいは、里庄町はもうちょっと独自に上乗せするのか、もうちょっと低い額にするのかですね、どういう内容になるのか。そこら辺も、本当はこれは条例で書くべき部分だろうとは思うんですけど、だから近隣はどうしているかとか聞いたんですが、近隣もこんな書き方をして、全国も大体こんなとこですと言われるんで、それも一つの考え方だと思います。県の予算措置が変わればこっちも変わるということで、毎年変えなきゃいけないとかいろんなことがあるかもしれませんから、こういう書き方もあるのかもしれませんが、それにしても今だったらこういうことを予定していますというぐらいの説明はお願いしたいと思うんですけど。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。先ほど、規則の中でもですね、すいません、飛ばしておりました支援金の種類、額は規則のほうで定めております。遺族支援金が30万円、それから傷害支援金のほうが10万円でございます。それで、県のほうはそのうち2分の1補助していただけると。ただし、現時点ではですね、令和4年度までの事業というふうに聞いております。 以上です。よろしいですかね。 ○議長(眞野博文君) 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 内容は分かりましたが、県は4年までということでしたら、その後はもう町村でやってくださいということになるのか、ちょっと。引き継いでまた毎年延長していくということなのか、いろいろ状況変化があるかもしれませんが。いずれにしても、町の考えとしたら県の上限額で、上乗せもないしカットもしないという考え方だと理解してよろしいでしょうかということと、それは答えをお願いします。それから、ああなるほどなと思ったんは、できるというのが確かに明らかにしてもらいたくないから要らないという方もいらっしゃるかもしれないから、そういう意味でできると、こう言っていると理解していいんですかね。そうすると、原則はやっぱりすると、「する」ですね。その額で原則的にはしますと。でも、要らないという方にはしませんと、こんな理解でよろしいか伺っておきたいと思います。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。令和4年度までで、それ以降についてはですね、まだ話は聞いておりません。ただ、この事業はですね、もう大分前からあった事業でございまして、県としても重点事業ということで数年前から始まっていた事業で、里庄町としては少し乗り遅れた形でやることになったというものでございます。 ○議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 次に、日程第6、議案第7号里庄介護保険条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 本案に対する討論、採決につきましては3月19日の本会議で行いますので、ご了承いただきたいと思います。 ここで15分間休憩をいたします。            午前10時52分 休憩            午前11時07分 再開 ○議長(眞野博文君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 日程第7、議案第8号令和2年度里庄町一般会計補正予算(第9号)から議案第14号令和2年度里庄町公共下水道事業会計補正予算(第2号)までの7件を一括議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 補正予算を一括ですね。 ○議長(眞野博文君) はい。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 はい。一般会計補正予算(第9号)について一点伺わせていただきたいと思います。 47ページですけれども、職員の人件費のとこなんですが、ああ、46ページでまず総括がありますから、総括で見ていただきたいと思います。補正額が括弧で1と。それから、正規のほうで1。この括弧はパート、会計年度職員のパートの分だと思いますが、そうやって1、1増になっておりますので、これはどこに配置する人の分かを伺います。 それから、総額で992万8,000円減額になっていますが、これはなぜかと伺いたいと思います。 それで、その次の48ページを見て質問させていただきたいんですが、これは同じことですね。これは内訳として、会計年度任用職員のとこでパートが1増えていると。それはさっきの質問と同じになりますが、それはどこかということ。それから、(1)がパートですから、その上の1は、じゃあフルタイムの1ということなんでしょうか。ここで556万5,000円減額になっています。これがなぜなのかですね。教育委員会のとこでいろいろ出てきましたので、多分生活支援員が大きく影響していると思うんですが、そのところについて内容をご説明をお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。46ページと48ページの職員数の補正額のところであります。1と(1)、これはですね、内数ではなくて、48ページで説明いたしますと、上の上段の1は栄養士ですね。1で、もう一人(1)は給食の調理員。その米印で下に書いておりますけども、括弧のうちは第1号会計年度任用職員ということで、上側が2号ということで、合計2名の会計年度任用職員が新たに採用になったということであります。 それから、合計額ですけれども、46ページでいいますと、減額の992万8,000円の減ということであります。これは、人事院勧告の給与改定に伴うものと、あとはですね、積算をした結果こういった減額が生じたいうものも計上いたしております。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) 答弁漏れですか。マイクを使って言ってください。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 じゃあ、2回目に入りますが、人事院勧告でというんじゃあちょっと説明がよくないから、もう一回確認しますが、46ページが総括表で、47ページが正規職員と、48ページが会計年度職員というふうに頭をもう一回整理しまして、正規職員のほうは給与改定は。上がるんじゃないですか。そうか。差引き期末手当のカットがあるから、じゃあこれは減額になったわけです。それがここの47ページの上の段の補正額436万円、これがそれなんですね。ああ分かりました。それと、その次のページで、今度は会計年度のほうで2人増えたと。けれども、556万5,000円マイナスになっていますが、これもじゃあその給与改定の影響だけなんですか。しかし、会計年度職員に期末手当を今度つけましたが、その期末手当の減額によるそれだけということなんでしょうか。多めに組み過ぎて余ったとかいうことはないのか伺っておきたいと思います。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。これはですね、給与改定による期末手当が0.05か月分減ったものと、あとですね、その他積算の当初の予算計上と多少積算が違ったもの、そういった積み上げでこうなっております。詳細についてはですね、また予算決算委員会の中でそれぞれの課からですね、説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(眞野博文君) 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 正規職員のほうを見ると、5億円に対して400万円ですから1%ぐらいですね、減額になっております。それから、会計年度のほうを見ると1億4,000に対して550ですから、3%ぐらいの減額になっている。ですから、これはその他要因が相当影響しとるなと。私は教育委員会のところでいろんな減額とか何かこう出てきているので、補正のときにも足りませんでしたって満杯休暇を取った穴埋めでまた必要ですと言っていろいろやりましたし、それからどこら辺に格付するかによって額も違ってくるのがあるから、いろいろご苦労されていると思うんですが、そういうとこでかなり大きく出てきたんじゃないかと思っておりますけれども、個別はまた委員会で伺えば結構ですが、何か教育委員会のほうで総論的に説明があれば、ちょっと伺っておきたいと思います。 ○議長(眞野博文君) 小寺教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(小寺大輔君) 〔登壇〕 仁科議員のご質問にお答えをいたします。 今回の補正予算につきましては、教育委員会のほうの会計年度任用職員につきまして、それぞれ予算も減額、増額等の予算を組んでいます。これにつきましては、人事、その人の流れと申しますか、その辺も含めましてですね、予算決算委員会のほうで詳細に説明をさせていただきます。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第39条第1項の規定により予算決算委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 異議なしと認めます。よって、議案第8号令和2年度里庄町一般会計補正予算(第9号)から議案第14号令和2年度里庄町公共下水道事業会計補正予算(第2号)までの7件につきましては予算決算委員会に付託することに決しました。 日程第8、議案第15号令和3年度里庄町一般会計予算から議案第23号令和3年度里庄町公共下水道事業会計予算の9件を一括議題といたします。 これより総括質疑に入ります。 総括質疑はございませんか。 3番仁科千鶴子君。 ◆3番(仁科千鶴子君) 〔登壇〕 失礼いたします。3番仁科千鶴子です。総括質疑のほうをよろしくお願いいたします。 そうでした、失礼します。 今回の予算、去年よりも多く計上されていると思いますけれども、その中で3点ほど質問させていただこうと思います。経常収支比率、前年度と対比してどうなのか、そのあたりをお聞かせください。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。経常収支比率が前年度と比較してどうかというご質疑でありますけれども、これはですね、経常収支は決算時に一応公表しておりまして、予算時点ではですね、試算ではこうはじくことができるんですけども、それをちょっとこう出すとですね、いろんな捉え方がありまして、混乱を招くことになりますんで、ここではですね、また控えさせていただきたいと思います。また決算のときにですね、それは正確な数値をですね、申し上げるようさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(眞野博文君) 3番仁科千鶴子君。 ◆3番(仁科千鶴子君) 〔登壇〕 はい、失礼いたします。毎回ね、決算のほうでお伺いしているんですけれども、今回予算をするに当たってどういうふうな形であったか。やはり、いろいろなことが変わりました。例えば、令和2年度に会計年度の職員が会計年度任用職員となり、やはり賃金も上がりました。今回、全協でいただいた中で、いろんな予算の何%っていうのをいただきました。その中で、やはり人件費とか、やはり扶助費っていうのが大変多くなってきております。その理由を全体的に教えていただけますか。いいますのが、任用職員人件費のほうは、昨年よりも予算としては3,000万ぐらい増えています。その理由とか、扶助費、そのあたりは仕方がないのかなあと思って、今回だんだんと増えてきています。人件費のほう、そのあたりを詳しくお願いしたいかなと思います。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。まず、人件費でありますけれども、これはですね、全体でいうと約3,000万増えているということだと思います。正確にはですね、そんなには増えておりません。同じ事業をしているんですけども、令和3年度の予算ではですね、幼稚園の預かり保育の支援員が会計年度職員にいったりですね、それから教師の業務アシスタントもそういった同じ考え方、それから部活動の指導者の方、つまりそういった方をですね、会計年度にこう、今までも同じことをやっとったものがですね、そっちに移ったということで、人数も増えていますし、予算のほうも増えているということで、これが毎年こうベースアップというか、給与改定のほうがですね、その年によりますけれども、同じようにこれが3,000万円ずつ上がっていくという考えではありません。その500万程度ですかね、それぐらいの増加にはなると思いますけれども、そういった考えで今回の予算がですね、なっとるということではありません。 それから、扶助費ですけれども、これはですね、やはりもういろんな、毎年これはお年寄りから子供から、いろんな形でいろんな事業をしてですね、どんどんどんどんその対象者は増えていくということでですね、どうしてもそれは避けれないということで、その分を違うところから財源を捻出してですね、充てるとか、そういったことを工夫しながら今回の予算を計上しているところでございます。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) 3番仁科千鶴子君。 ◆3番(仁科千鶴子君) 〔登壇〕 再々質問をさせてもらいます。 先ほどのお話であれば、毎年3,000万円ずつ増えるようなことはありませんよと。今回、県知事選挙とか衆議院選挙、そういった残業もありますから、それはそこまでは行かないのかなというのは分かりますけれども、やはりJETに切り替えたり、やはり削減しているところは本当に人員を削減しています。だから、そのあたり、これ以上の削減はもうできないのかどうか。やはり、人件費というのが一番経済を回す、予算を回す中ではしんどいところがあるんですけれども、そのあたりやはり補助とか、そういうとこで賄っていける内容のものはないのかどうか、そのあたりとかは検討されておりますか、毎年。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。当然、その人件費だけでなく、いろんなところでそういった補助とか有利な起債とか、そういったことがないか、それは職員、庁内全体でですね、研究しながらですね、やっているとこであります。人件費に関わるとこにつきましても、今回幼稚園の預かりですかね、それもですね、今までと比較して今回の予算は増えるけれども、町民の保護者の方の負担は少なくなる、そういったこともですね、その一つだと思います。常々そういった他市町村の状況であるとか、何か新しい施策はないか、そういったことにね、注視しながら職員は努力をしているところでございます。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) 3番仁科千鶴子君。 ◆3番(仁科千鶴子君) 〔登壇〕 特に、今日は今聞かしてもらったのが、コロナの影響で今回財源が少し少なくなっております。ですので、やはり打つ手という形で、質問させていただきました。 2番目の質問をさせてもらいます。2年度はいろんな事業が多くありました。ほとんど完成という状態に入っています。3年度の主な主要の施策という形で全協で説明がありましたけれども、これだけかなあと、というイメージがありますが、施策として少ないように思うんですよ。そのあたりをどうお考えになられるか、総括的に。ここをもっと本当はしたかったとかいうのがあるんじゃないかと。予算がないからできんかったとか、そういうのがあるんではないかと。そのあたりをちょっとお聞かせください。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。令和3年度は主な施策が少なかったのではないかというご質問でありますけれども、町長のほうがですね、提案理由の中でもいろんな振興計画にのっとった重点施策に基づいて、いろんな事業を説明いたしました。この予算、当初予算の中に盛り込んでいることも、新規事業とかですね、説明いたしました。いう中でですね、今回令和3年度はですね、公共交通住民意識調査、それから分析事業、それから空き家対策計画策定事業、それから犯罪被害者等支援金事業、それから複合施設屋上防水改修事業、中央公民館ですね、それから里庄総合文化ホール非常発電装置改修事業、それから庁舎等LED改修事業、それから第7部消防団機構の設計事業など、新規事業を計上しておりまして、決して主な施策が少なかったというわけではないというふうに感じております。 また、令和3年度は基幹業務システムやネットワーク機器、それから戸籍システム等の更新、それから西部衛生施設組合で実施している処分場や焼却場の建設事業費の負担金など、予算規模の大きい事業も計上いたしております。 さらに、先ほど仁科議員さんもおっしゃったようにですね、令和3年度の一般会計補正予算(第1号)で予算を計上しております新型コロナウイルスワクチン接種事業や、今後補正予算をお願いすることになると思いますが、令和3年度の新型コロナウイルス対策事業の実施も検討しておりまして、当町の規模、それから職員数を考慮いたしますと、非常に多い事業量、業務量になると考えております。 また、令和3年度以降の中期的な視点で見ますと、町道里見229号線の延伸、それから焼却場の建設事業費負担金、それから国道2号バイパス玉島笠岡道路アクセス道の建設事業費負担金などもありまして、財政の健全化を保ち、持続可能な行財政運営を行っていくためには、やはり財源のない事業はできるだけ控え、歳出予算の抑制を行っていく必要があると考えまして、今回の令和3年度当初予算の編成を行ったところでございます。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) 3番仁科千鶴子君。 ◆3番(仁科千鶴子君) 〔登壇〕 はい。よく分かりました。負担金が本当多いんですよね。その上、これだけのこと、内容をするということで、今回の予算書のほうはしっかりと見さしてもらおうかなということはよく分かりました。 あとは、基金とかいろいろあると思うんですけれども、そのあたりを今回利用するパターンは多いのかどうかと、今回の全協云々で見て分かったんですけど、やはり令和2年度の分が基金として残るというようになったときに、前お話しされたように、財調のほうは10億円を目指しておりますというお話を聞きました。では、やはり目標に向かって、基金は貯金だけではない、目標に向かってされると思うんですけれども、今回もし基金を充ててされるとなって、基金を使わずに予定をされているのかどうかと、それと今後どういうふうな、もし使うとなったら取崩しをこの中で。今も言いました、ほかのことをするんであれば取崩しも考えると言われましたけども、もう先の話ですいません、一般会計とちょっと外れたかもしれませんけど、そのあたりの予定があればお聞かせください。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。基金の積立て、取崩しのご質問であります。今年度はですね、取崩しをせずにですね、やっておりましたけど、来年はですね、令和3年度でやはりコロナ禍の税収不足、そういったことで取崩しを当初予算のほうからですね、するようにしております。ということで、基金についてでございますが、これまで町長もですね、提案理由のとこで申し上げましたが、予算編成における財源不足分につきましては、各種の町債発行や財政調整基金、開発基金をはじめとした各種基金の取崩しなどにより補填してきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響等もありまして、税収の大幅な増額も見込めず、また扶助費の増加や会計年度任用職員制度の移行に伴う人件費の増加、公債費の増加により、義務的経費の増加が見込まれまして、今後も厳しい財政運営を強いられると考えております。 これまで財政の健全化を図るため、平成29年度から行政改革大綱に基づき、既存の事業を見直し、個々の施策ごとにその必要性、優先性を精査し、予算編成に努めてまいりました。現在、コロナ禍において安定した歳入の確保が困難な状況ですが、今後もこれまで以上に職員一人一人が危機感を持って行政運営を行うとともに、既存事業の見直し、それから個々の施策ごとのその必要性、優先性を精査し、スリム化できる部分はスリム化し、効率的、効果的な事業を実施することで、基金の繰入れに依存せず、収支のバランスが取れた行財政運営に努めてまいりたいと考えております。 なお、最後に補足で申し上げますが、令和2年度末の基金残高は、今年度は大きな災害もなく、歳出抑制の成果もあり、約6,700万円増の約23億2,000万円程度になる見込みであります。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) ほかに総括質疑はございませんか。 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 6番仁科英麿です。私は2点伺わしていただきたいと思います。 総論のところについては、今の質疑で、同僚議員の、よく分かりましたとおっしゃられたけども、よくは私は分からないんだけど、でもご苦労されていい予算を出されたなという感じは受けておりますし、今年も本当に努力されて、基金は残るし、それから国のですね、緊防債やあるいは強靱化債を上手に使って、将来の、借金は増えるけども交付税の算入も増えるということで、いい格好にされているな、でもちょっと細かいものを切り過ぎてないか、あまり細かいものをどんどん切って住民負担を増やすのはよくないんじゃないかと印象を受けていますが、その辺は質問を省略しまして、大きいとこでやっぱり人件費なんですね。 それで、一つ人件費、もう一つは債務負担行為で伺っておきたいと思うんですが、まずさっきの質問の続きのように、人件費から伺いたいと思います。それで、給与費明細にやっぱりなるんですが、137ページでですね、トータルで6億7,000万が7億1,000万になるということで、人件費が5%。それで、だから扶助費も膨らむし、人件費も膨らむから、また一層硬直化してきとるんじゃないか、経常収支比率はどうなんかなと思ったけど、いやちょっと答えられませんということですから、やっぱり硬直化するだろうという推測で終わらせていただきたいと思います。硬直化はやっぱりするんでしょうね。そこはしますならしますというところのニュアンスでいただいたらありがたいと思いますけれども。それで、数字についてはですね、これは正規とパートで分けたほうがいいので、3,700万増、これ5%は大きいなあっていうことなんですが、それで138ページ、正規職員、73人が75人になると、2人増やすと、これで1,300万円増えますということで、なるほどと、トータルの昇給もありますから、なるほどと思うんですが、この2人はどこどこで、なぜそういう増員が必要なのかを伺っておきたいと思います。 それから次に、会計年度のほうですが、フルタイムが1人、これはどこに置く分かと。それから、パートが20人増員ですね、これ。これはなぜなのか。さっきちょっとちらっと部活の指導員のこと、それから預かり保育、こういうのがそこへ入ってくるような感じを受けましたけど、それにしても多いなと思いまして、20人ですね。どういうところに置くのかと。 それから、去年から同じ問題意識を持っているんですが、だからこの辺が大きいんじゃないのというのが、先ほど同僚議員も質問があったと思うんですけど、学校生活支援員がやっぱりここの中で大きな比重を占めていると思います。学校生活支援員は変えてないのか、増えるのか。これ人数は増えても、時間が短い人が多くなったと。だから、トータルにはあまり影響しないとかいうようなこともあるかもしれないんで、そこらも含めて少し分かるように、今ご説明いただければありがたい。トータルで2,400万というのは、これ1億6,000に対して2,400万ですから、15%増ですよね。大変大きいんですね。そういう内容をですね、1つずつご説明いただきたいと思います。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。人件費が多くなっているということで、先ほど仁科千鶴子議員さんでお答えしたとおりでありますけれども、もう一度言いますけど、経常収支比率はですね、正式にはこの場ではお答えできませんけれども、仁科議員さんがおっしゃるとおりですね、そういった硬直化して、そういった数字になるのではないかなとは思いますけれども、それはまた決算のときに報告させていただきたいと思います。 それから、人数のとこでありますけれども、今回ですね、この人数ですけれども、1人増えたとかじゃなしに、このフルが1人増えたというのは辞められた方、それから新たに。            (6番仁科英麿君「138ページ」と呼ぶ) はい。今138。私がちょっと。はい。            (6番仁科英麿君「正規が2人増えた」と呼ぶ) すいません。ちょっと待ってください。 ○議長(眞野博文君) 答弁の途中の発言はやめてください。終わって、もし答弁漏れがあったら、そのときにマイクを使っておっしゃってください。            (6番仁科英麿君「分かりました」と呼ぶ)
    総務課長赤木功君) 〔登壇〕 はい、正規の職員ですね。これはですね、退職された方、それから特別会計へ変わった方、それから新たに産休から復帰した人、それから新人職員のプラス・マイナスでですね、2人増えたという考えでございます。詳細はですね、また予算決算委員会の中で説明をいたしますが、具体的にはあるんですが、名前等はですね、また必要でしたらまた予算決算委員会の中で説明をさせていただきます。 ほかにありましたかね。 以上です。            (6番仁科英麿君「あと、会計年度」と呼ぶ) 会計年度。会計年度もですね、これも20人増えたのは、先ほど言ったように、業務アシスタントとか、それから部活動の指導者が新たに会計年度職員に位置づけたと。それから、西幼稚園の預かりの方が十数人、それから新たに支援員とか給食員、そういった新たな方を足したらですね、20人増えたということで、これがですね、新たにといいますけれども、予算上会計年度任用職員に計上した方が20人という考えで、これがずっと来年以降も同じように増えるという考え方ではないということを、先ほど申し上げたとおりでございます。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) 答弁漏れがあったら、マイクを使っておっしゃってください。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 じゃあ、これは答弁漏れのほうでお願いしますが、学校生活支援員ですね、その辺はどうなっているか、よろしくお願いします。 ○議長(眞野博文君) 小寺教育委員会事務局長。 ◎教委事務局長(小寺大輔君) 〔登壇〕 仁科議員のご質問にお答えをいたします。 幼稚園、小学校、中学校の生活支援員の数そのものについての変更はございません。2年度と同じく、3年度もお願いしたいと思っております。先ほど総務課長が申しましたように、昨年度、例えば会計年度任用職員として予算計上されていなかった、業務教師のアシスタントでありますとか、部活動の支援員、それから令和3年度からお願いをしたい幼稚園の預かり保育の支援員、そこが会計年度へ今回予算計上させていただいているということでございます。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 138ページで、正規職員が2人増える部分について、名前はもちろん要りませんが、何かに業務が膨らんだから増やすというようなことであれば教えていただきたいんですけども、特会とのやりくりと言いますけども、定員が特会が減って、こっちが増えたとかいうことがあるんならそうでしょうけど、ここは人事異動とは関係がない話ですので。というのはですね、定員増、前に5人、定数条例を変えましたよね。それの補充っていうか、新規採用をしていっているんだと思いますので、そういうものが新たな採用として、どのセクションにどういうことを置いたかということを伺いたいんです。 それで、人件費はこれだけ膨らんでも、それはもしかしたら国庫補助対象になっているものもあるかもしれませんが、この1,300万というのは純粋に持ち出しになるのか。そうだとしたら、財政硬直化原因になっていきますから、そこを頭に置いてですね、こういう部分をこういうふうに2人補強しましたと、それから財源はどうですというようなことが分かれば教えていただきたい。 それから、会計年度のほう、139ページも同じことで、特に20人が非常に大きいなと思っておりますし、金額的にも大きく増えていますので、これが財政硬直化の原因になるんじゃないかと思って聞いているんですが、もしかしたら今まで別の形で出して、物件費か何かで出ていたんで、こっちへ移っただけですから変わりませんよと、人件費として膨らんだだけですということなら、持ち出しにはなってないんで安心できるんですけれども。学校生活員は増やしていないというふうに伺いました。それから、確かに年度の途中でたしか補正しましたよね、何人かね。その分がここに、当初、当初で比較するから膨らんでいる部分もあると思いますけど、それにしても20人って多いなと思うんですが、もう少し踏み込んで答えをいただければありがたいです。 以上です。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。2人増ということですけれども、これは令和2年の当初予算と今の3年の当初の比較で、辞めた方が2名、それから産休で復帰した人、それから新人、ここで採用、そのマイナス3とプラス3ということで、プラス2ということでございます。 特別会計同士の担当が替わったとかね、そういったことも含めての人数の差は2と。これはまた予算決算委員会の中で説明させていただきます。 ○議長(眞野博文君) 答弁漏れですか。            (6番仁科英麿君「いや、じゃあもういいです、いいです」と呼ぶ) じゃあ、6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 3回目。前から、この表の作り方でお願いしているんですけど、人数のとこだけ会計年度職員を外書きして、給与費、共済費合計額はもう一緒にした数字になっていますよね、これは。これ、括弧書きでずっとこう給与費、共済費合計の欄まで入れていただきたいんですよね。そうするとよく分かるので。それはなぜできないのか伺いたいと思います。 それから、内容についてはね、本当は増えた分はこれはこれですということは、いろんなとこへまたがっているでしょうからここで伺っているんですけど、今とっさには言えませんということでしたら、また委員会の冒頭でお願いしたいと思います。それぞれで、こういう理由で20人ですとかね、1人ですということですね、会計年度のほうは。それから、正規職員も2人、これは増えるんですから、退職したから補充しましたは、それは増加要因になりませんのでね。それから、特別会計と人事が異動してこうなっても、それは増えないんで。これは、職員数が一般会計で2人増えているということですから、それが明らかになるようにですね、何かでどういう人員増員をしていますと、これを予算決算委員会の、じゃあ冒頭ででも資料で説明いただいたらありがたいと思いますが。ちょっとその表の作り方について含めてお答えをいただいたらと思います。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。表現の仕方ですけれども、その表の書き方、それはちゃんと規定があるのか、その辺はちょっと分かりませんので、また予算決算委員会の中でお聞きしたいと思います。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 もう終わったんで。 ○議長(眞野博文君) ああ、いいですか。            (6番仁科英麿君「ごめんなさい。もう一項目あるんです。すいません。2項目と言って、1項目が終わったんです。すいませんです」と呼ぶ) どうでしょう。ここで一旦休憩さしていただいて、お昼からでもよろしいですかと。すぐ9分で終わるんでしたら、続けていきます。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 もうすぐ終わると思います、あと一項目。 ○議長(眞野博文君) そうですか。 はい。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 すいません。7ページです。債務負担行為、土地開発公社の借入金に対する債務保証ですね。この債務保証だけがまた5,200万出ています。これは229の延長の話だと思うんですけど、土地の購入の債務負担行為は何か年にまたがってもうやっているから要らない、これは単年度単年度でやっているから要るということなんだと思うんですけど、そういう理解でよろしいかということと、229がですね、いつまでこれは債務保証をこうやって毎年するのか、今どういう状況になっとるのか伺いたいと思います。 ○議長(眞野博文君) 仁科農林建設課長。 ◎農林建設課長(仁科成彦君) 〔登壇〕 失礼します。7ページの債務負担行為についてご説明いたします。 こちらは、5,200万円を計上させていただいている、こちらにつきましては、先ほど仁科議員がおっしゃられたとおり、229号線を東に延伸する里見716号線の道路改良事業の用地を、里庄町の土地開発公社で取得していることによるものです。この借入れは、1年の短期借入れになっております。それで、全て1年ごとに借換えをする形になっておりますので、こちらで令和3年度から4年度までの債務保証が必要になるという形になります。 先ほど質問の中で、いつまでその借換えをして、いつ町が買戻しをするのかということだと思うんですけれど、今の予定では、ほぼ今面積ベースでいうと90%を超える、今取得率で、令和3年度中には国のほうへ、どういった事業のメニューで進めるかということを確定して、要望を上げる予定です。ですから、令和4年度から実際に工事に入りたいと今考えています。ですから、工事に入る令和4年度には買戻しを、事業委託契約に基づく公社から町が土地を買い戻すという形になるので、その時点でこの借換えが必要なくなるという形になります。それまでは、ちょっと利子を含んだ借換えがずっと単年で続いていくという形になります。 以上です。 ○議長(眞野博文君) 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 土地代のほうで、5,500万円、たしか債務負担行為をしています。これは、長期で5年までだったか、4年までかだったと思うんですが、だからそれの延長は要らないので出てこなくて、こっちは単年度だから出てくる、そのとおりです。分かりましたが、それで来年は、来年というか4年度ですね、買戻しが出てくるだろうという理解ですね。それで、できるだけ早く進めていただきたいんで、そっから先は質問、ちょっとあれかな、これとは離れてくるのかな、事業のスケジュールね、よろしくお願いしたいと思います。じゃあ、もう質問になりませんので、これで失礼をいたしたいと思います。ありがとうございます。 ○議長(眞野博文君) ほかに総括質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって総括質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第39条第1項の規定により予算決算委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 異議なしと認めます。よって、議案第15号令和3年度里庄町一般会計予算から議案第23号令和3年度里庄町公共下水道事業会計予算までの9件につきまして予算決算委員会に付託することに決しました。 ここで休憩をいたします。 なお、再開は午後1時より行います。            午前11時57分 休憩            午後 1時00分 再開 ○議長(眞野博文君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 去る3月8日に上程され、提案理由の説明を受けておりました議案第27号里庄予防接種健康被害調査委員会条例の制定についてから議案第30号工事請負契約変更契約の締結についてまでの案件に対しまして、各日程により質疑に入ります。 日程第9、議案第27号里庄予防接種健康被害調査委員会条例の制定についてから日程第10、議案第28号里庄国民健康保険税条例の一部改正についてまでの2件を一括議題といたします。 日程第9、議案第27号里庄予防接種健康被害調査委員会条例の制定について質疑に入ります。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 次に、日程第10、議案第28号里庄国民健康保険税条例の一部改正について質疑に入ります。 質疑はございませんか。 2番佐藤耕三君。 ◆2番(佐藤耕三君) 〔登壇〕 はい、2番佐藤耕三です。議案第28号について質疑をさせていただきます。 今回の国保税の改正によって、これは一般会計の基金を活用しながら、1人当たり平均約1万円の引下げということで説明を受けました。このことについて、私は前から基金を利用しながら引き下げてはどうかということで、これ自体には反対をするものではないんですが、その中で2点お伺いします。 先日、全員協議会の中の説明では、所得の少ない人には、均等割と平等割についてはもう現在軽減措置が取られているために、減額される金額自体は多くはないと。それで、減税によって引き上げられる割合に注視してほしいんだというような説明がありました。5つのモデルの世帯を提示してもらって、所得が低くて今納めている金額自体が低い人は、金額にして約2,000円の減税となっていました。また、ある程度の所得があって、現在納めている金額も高い場合は、子供を含め一世帯8万円弱、1人当たりにして約1万8,000円ほど低くなると、こういったことで説明をいただきましたけど、この5つのモデルを見ましたら、減額される割合が11%から14%の引下げになっていましたけど、1割以上の引下げに全てなっていました。 そこでお伺いします。1割まで引き下げられないケースはあるのかどうなのか。2つ目は、自治体によっては子供の均等割を免除している自治体が数あります。所得によってとか、第何子以降についてとか、中には無条件で18歳以下の子供は全て減額、免除していると、こういった自治体もありますが、今回は子供に係る均等割、これは免除されているんでしょうか。 ○議長(眞野博文君) 村山町民課参事。 ◎町民課参事(村山達也君) 〔登壇〕 失礼いたします。佐藤議員の質問にお答えします。 今回、税制改正は国民健康保険の特別会計の基金から、2,000万円崩すいう算段で税率の改正を行っております。それで、全員協議会とかでも説明いたしました、割合としては10%、割合で考えておりますが、実際のところ10%を下回る事例がございます。大体9.5%の方もいらっしゃいます。どういったことが対象かと申しますと、国民健康保険税、医療分と後期高齢者支援分と、あと40歳から64歳の方に負担をお願いする介護分がございます。その介護分を納めている方が9.5%の方もいらっしゃいます。どうしても医療分の税率を引き下げておりますので、介護分を負担されている方は減税の効果が薄まってしまうと。その中で、所得の少ない方はその医療分の減税のうちの所得割の減税の効果が基本的にございませんので、どうしても9.5%ですか、ちょっと割合としては少ない数字になっているのが実情でございます。 質問の2番目の、子供の減免の関係でございます。確かに、近隣市町でいえば早島町さんが減免という手続でしているのは承知しているところではございますが、令和4年度から国の施策として未就学児の方を対象に均等割ですかね、半額制度がございますので、今回の改正ではそこはもう見送りをしておるところでございます。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) 2番佐藤耕三君。 ◆2番(佐藤耕三君) 〔登壇〕 子供の減免、均等分は今回は免除はしていないということで、来年からはまた国のほうからそういった指示があるかもしれないということでした。分かりました。 それと、あとモデルケースの中で5%とか9%、1割に満たないところっていうのがあるのを聞きましたけど、そういった具体的な資料は、どういった世帯だっていうのは、この前のようなモデルケースとして出していただくことはできますか。 ○議長(眞野博文君) 村山町民課参事。 ◎町民課参事(村山達也君) 〔登壇〕 佐藤議員の質問にお答えします。 資料の提供のほうはまた検討させていただきたいんですけども、たちまち今回の介護分の件につきましては、所得としまして約50万円の方から、その10%を下回るような形になっております。給与収入でいきますと105万円、年金ですと65歳以上の方で160万円のご収入の方がその対象になります。実際その方を10%になるように調整しようとすると、税額で100円安くなればその10%の枠にはまるんですけども、今回の税率でいくと、10%を割り込むような形になっているのが現状でございます。 以上です。            (2番佐藤耕三君「終わります」と呼ぶ) ○議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 本案に対する討論、採決につきましては3月19日の本会議で行いますので、ご了承いただきたいと思います。 日程第11、議案第29号令和3年度里庄町一般会計補正予算(第1号)の質疑に入ります。 質疑はございませんか。 8番岡村咲津紀君。 ◆8番(岡村咲津紀君) 〔登壇〕 失礼いたします。令和3年度里庄町一般会計補正予算(第1号)について質疑を行います。 7ページの、会計年度任用職員人件費として268万3,000円が上がっております。この会計年度任用職員につきまして、何月から何月の採用なのかお尋ねしたいと思います。 ○議長(眞野博文君) 山本健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(山本博文君) 〔登壇〕 失礼いたします。会計年度任用職員2名について、いつからいつまでかという、このワクチン接種事業に関しまして、予定としては4月1日から半年間、9月末までの措置を予定しております。 以上です。 ○議長(眞野博文君) 8番岡村咲津紀君。 ◆8番(岡村咲津紀君) 〔登壇〕 はい。全員協議会でお尋ねしたときには、これはコールセンターの事務職員っていうこと。じゃなかったっけ。            (「違う、違う」と呼ぶ者あり) 分かりました。じゃあ、これ268万3,000円っていうのは、この6か月の報酬っていうことですかね。ちょっと続けて質問しますが、県のほうはですね、コールセンターに看護師を配置して、10日から相談を受けるっていうことなんですが、これ実際に始まったときに、町内でもコールセンターへいろんな問合せがあると思うんですが、医学的なことは県のコールセンターへかけ直してくださいっていう形になるんですかね。そういうところもちょっと詳しく教えていただけたらと思うんですが。県のほうはですね、県の発表によりますと、医療従事者は5月前半で、高齢者は6月までに必要とするワクチンが全量到着するというふうにされております。国のほうからこれは通知があっているみたいなんです。伊原木知事のほうは、市町村に体制整備を促して、いつどこで接種できるか県民に分かりやすく情報を発信し、効果や副反応についても新しい知見を踏まえながら丁寧に伝えていくとしております。自治体のほうもですね、それにきちっと対応できるように体制づくりができているのかどうか、どういう計画でやっているかっていうことも教えていただきたいと思います。 ○議長(眞野博文君) 山本健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(山本博文君) 〔登壇〕 失礼いたします。コールセンターにつきまして、問合せ等はですね、一般的な問合せは町のほうでできますけども、専門的なことにつきましては岡山県のほう、または国のほうへ連絡のほうを提供しようとは思っています。 もう一点の、もう一点目はどういったことでしたかね。もう一点目は。            (「何を質問したんかよんじゃ、2点目を」と呼ぶ者あり) 2点目、県の、自治体にある程度体制のほうを委ねていただいとるということなんですけれども、現在の状況としましては、ワクチンの供給量を前提としてうちのほうで、岡山県と医師会と町のチームを組んで、連携して構築のほうを進めてまいっておりますので、もう要するに町民の安全・安心のためにですね、ワクチンの接種事業のほうを進めてまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(眞野博文君) 8番岡村咲津紀君。 ◆8番(岡村咲津紀君) 〔登壇〕 はい。そうですね。このワクチンについては、やっぱり非常に情報が乏しいというか、国のほうもいろいろと状況が変わっている中、昨日から同僚議員がたくさんコロナウイルスワクチンについてはいろいろと質疑通告をして質問をさしていただいておりますが、なかなかこう逆に、質問した結果的に、答弁の中でですね、やっぱり分からなくなってしまったっていう町民の方からの、どういうふうなことがあったんとかいうような感じで言われてました。だから、いよいよ何か町民はやっぱり不安になったらいけないから、安心できる情報を提供できるような形にしていただけたらなと思いますが、もう一点、これは私調べてたら、血液をさらさらにしている人なんかはなるべく打たないほうがいいというか、接種後しっかり押さえてないと、出血したら大変なことになるとかいう情報もいろいろあります。だから、そういうこともですね、踏まえながらちゃんと情報提供していただきたいなと思っております。 この会計年度任用職員の仕事の内容を、ちょっと詳しく教えていただけたらと思いますのでお願いします。これ6か月間、一応6か月間の見込みで雇用するっていうことですね。内容はどういう仕事をされるのか教えてください。 ○議長(眞野博文君) 山本健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(山本博文君) 〔登壇〕 失礼いたします。この接種事業に関しまして、情報がはっきりと分かったことから順序的に発信してまいりたいと考えておりますので、ご了承ください。 会計年度任用職員の仕事の内容ですけれども、事務的な庶務のほうと、全体的なところがまだ詳しく分かってませんので、今の状態でいいますと事務的な庶務と、そういったいろいろなこもごも、事務用品を整えるのを会計年度職員にやってもらったり、そういったところから始めたいと思っておりますので、ご理解のほどをよろしくお願いします。            (8番岡村咲津紀君「ありがとうございました」と呼ぶ)            (「町長が言いたかった」と呼ぶ者あり)            (8番岡村咲津紀君「ごめん。私も何かもうあんまりよう分からんから。すいません、失礼しました」と呼ぶ) ○議長(眞野博文君) 加藤町長。 ◎町長(加藤泰久君) 〔登壇〕 新型コロナウイルスワクチン接種についてはですね、本当に日々状況が変わっているような中でですね、なかなか住民の方も本当に何が正しいのか、今どうなっているのかっていうのが分からない状況だと思います。これまで答弁の中でですね、国のほうとしてはワクチンの確保を一生懸命やられているんだけれども、なかなかそのワクチンの確保ができないということで、ファイザー社、それからモデルナ、それからアストラゼネカとあるんですけれども、今我が国ではファイザー社のワクチンを接種するというふうな方向で進めておるようですが、ただ今後ですね、アストラゼネカ社のワクチンも国内で生産されるのではないかというふうな情報も一部では流れてきております。それから、ワクチン接種について、その注射器ですね、注射器の確保についてもこれから1つで7回打てるような、そういうふうなディスポの注射器をですね、フル生産をするというふうな流れになりつつあるというふうなことも、情報としては聞いております。 それから、こういうふうな既往歴がある人についてはっていうふうなことを岡村議員はおっしゃられたんですけれども、実際に世界でですね、そういうふうなワクチン接種が進むと、アナフィラキシーの発生状況等も含めてだんだん分かってくるんじゃないかなというふうなことも考えられます。後発国というんですか、日本がそういうふうに遅れただけですね、そういうふうな情報も入ってきてですね、ある意味そういった対応は少しは取れるんではなかろうかなというふうな、希望的な観測を持っているところです。 いずれにしましても、少しずつですね、岡山県医師会また浅口医師会それから町内の医療機関の先生方ともですね、話合いを進めながらですね、じゃあ一日にどれぐらい個別接種ができるのかというふうなことも詰めていきつつですね、じゃあ1週間でこれぐらい個別接種ができるだろうと、それがはっきりしたらですね、集団接種に移ろうと、このようなパッチにはなるとは思うんですけれども、先ほど申しましたように、ワクチンがいつどれだけ来るかっていうふうなことがはっきりしないと、接種会場の準備もなかなかできないんではなかろうかと、このように考えております。ただ、現時点でできることは、早めにできること、しなければならないことについては進めていくような方向で、契約をしたりですね、いろいろな諸準備というんですか、備品の購入であるとか、そういうふうなことは進めていかんといけんかなと思うとります。 それから、会計年度任用職員ですが、庶務的なことと申しましたが、プラスですね、もしかしたら医療的なことで、どうしてもこちらで必要であればですね、そういうふうなことも職員も採用することも考えなければならないのかなというふうなことは思っております。 以上です。            (8番岡村咲津紀君「ありがとうございました。もう質問できませんので、町長のほうから事務職員につきましてはやっぱり医療的なことも必要ではないかなっていうことをお聞きしまして、安心しましたが、県のほうはですね、もう6月末までに対象者全員そろうということを知事が断言しております。ですから、ワクチンの確保っていうのは、医療従事者それから高齢者の対象者には、これ130万回分か何か、きちっと国のほうからの通達で確保できるということを発表しておりますので、それまでにはやっぱり徐々に町内でもですね、ワクチン接種の方が進んでいくんじゃないかなと思っております。ありがとうございました」と呼ぶ) ○議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。 2番佐藤耕三君。 ◆2番(佐藤耕三君) 〔登壇〕 はい、2番佐藤耕三です。議案第29号について、ちょっとお伺いしたいんですけど、ここで聞こうか、どこで聞いていいのかちょっと分からなかったんですけど、これ補正で上がってきたんですけど、私は当初予算が上がってくるときにこういうものが当初で上がってくるかなと思っていたんだけど、これ補正で上がってきたのはなぜなんでしょうか。一点。 ○議長(眞野博文君) 赤木総務課長。 ◎総務課長赤木功君) 〔登壇〕 失礼いたします。今回の第1号補正予算の理由でありますけども、当初予算の予算編成につきましては額も大きいのでもう早々と締めてですね、予算作成等に努めてやっておりましたので、間に合わなかったのでこういった追加の形になりました。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) 2番佐藤……            (2番佐藤耕三君「いいです」と呼ぶ) はい。 ほかに質疑はございませんか。 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 もう皆さんワクチン準備でお忙しいから、もうあまり質問しないようにしないと、準備のほうに集中していただきたいと思ったんですけど、やっぱり今質問されているからちょっと意見かたがた質問させていただきたいと思います。 それでですね、この集団接種の会場のこと中心と、それから準備の仕方です。一般質問で皆さんがいろんなことを言われて、いい意見がいろいろありましたけれども、答えのほとんどはまだこれからですということでね、中身がほとんどない回答になっておりましたが、ぜひどんどんシミュレーションをしていただきたいんですね。総社は何かどんどんやっていますというようなことで、ほかの市町村でも先進的なとこはいろんなケースを考えながら準備を進めているというところであります。ワクチンがこれだけですと言って、あとはうまくやってくださいと来たときに、突然はとても無理なんでですね、準備をしなきゃいけない。先ほど、だから消耗品だとか契約とかは準備しておりますということでしたが、一番重要なとこは、私はこの町民、当然全員受けていただくということを前提にですね、広報もしていただきたいと思います。そういうことはどういうふうにするのか。それから、個別接種優先という考えで、じゃあどの程度が個別接種に行くか。そこはもう保険の話ということでしたから保険ならいいんですが、だけだったらもうそれでいいですが、あるいはそういう特定の診療機関には何かまたお金払うことになるのか。いずれにしても、集団接種でどのくらい里庄町はなるんだろうかと。もうそろそろ推定をしといていただかないと、会場の選び方、もう当然健康保健センターですか、もうそこで1か所ですという感じで進んでますけど、私は東公民館、西公民館もありと。また、別の同僚議員は体育館もあるじゃないかというふうに提案されていました。特定の日をここでやります、それでまた別の日はこっちでという持ち回り方式も可能なんじゃないのかなと、注射するだけだからと思うんですね。それから、最近話題になっているのは、施設に入っている人、入院している人たちのところには、もう出かけてやりましょうという議論になっていますね。出かけてやったら、個別にですね、その場合には当然全額国が経費を持ちますということを言っているので、そういうことをもういろんな推測をして、大体こんなとこじゃないかというふうに見極めて、じゃあ会場はどうするかということで考えていただきたいと思うんです。2,800万円なんですよね。その内容を含めて、ちょっとその辺の準備状況について、まず伺いたいと思います。 もう一点は、私前から言っているように優先順位ですがね、そんなに3,000人分ぼんと来るとも思えないですよね。高齢者65歳以上、まず第1段階というけども、今の状況じゃ、どうも一遍にそれだけは来ないんじゃないかと。半分来たときはじゃあどうするのかなとかですね、やっぱりある程度もう想定をしかけたほうがいいんじゃないだろうか。頭の訓練みたいな感じになるかもしれませんが、その点を1回目の質問として聞かせていただきたいと思います。 ○議長(眞野博文君) 加藤町長。 ◎町長(加藤泰久君) 〔登壇〕 集団接種の会場、シミュレーションをしっかりしたほうがいいんじゃないかということでございますけれども、当然ですね、会場設営をしたらですね、どういうふうにやればスムーズな流れになるかと、そういうふうなことは会場設営をした上でやるというふうなことは考えております。 それから、住民に対しての情報提供ですが、不確実な予想の情報を流すよりも、確実になった時点で情報を流すほうが住民の方の混乱は少ないと、このように考えております。 それから、診療報酬については、これは国が定めたようなやり方で請求をするというふうな形になろうかと思います。 それから、集団接種の会場を複数に分けたほうがいいのではないかということでございますが、これは以前の一般質問でも答えましたが、いろいろなパターンが考えられますので、参考意見としてお伺いしておきたいと思います。個別接種については、これは医療機関のお医者さんの考え方によりますので、そういうふうなこともしていただけるんであればありがたいと、このように考えております。 それから、対象者の優先順位ですが、これも国、県が示したものに準拠して進めてまいりたいと、このように考えております。 以上でございます。 ○議長(眞野博文君) 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 一応、その個別接種については全部保険でということだったら、あとは集団接種だけと、ここでね。いや、こういうことなんです。かかりつけ医を持っていないから個別接種は受けないと。集団接種だ、でも寝たきりだから出かけられないと。そういうところについては、集団接種の中だけども会場に集めるんじゃなくて、だからそっちから出かけていって打ってあげますというやり方もあるという意味なんです。そういうことも考えていかなきゃいけないんだなというのが今分かってきました。全国的にですね。里庄だったらどうなるんだろうかと。少なくも、里見川荘に入っている人にはあそこへ行って打ってあげたらいいじゃないのかなというふうに思いますが、ほかの社会福祉施設もそうですね。それから、そういうことをどう考えるか伺いますし、もう一つは、それは分散しても同じです。やっぱり東公民館だってそこまで歩いて行けないという方もおられるから、私は送り迎えをこれは考えるべきじゃないのかと。役場だったらなおさらですが。できたら、社会福祉協議会のあの車を使って送り迎えをしてあげると。そのときにかかる経費は全額国ですと言っているんですから、社協にお払いをするということで、社協も存在意義があるし、受ける方もありがたいということになるんではないかと思います。そういう2点を検討されたらいかがでしょうかと思いますし、考えているかもしれませんので、ちょっとお答えをいただきたいと思います。 ○議長(眞野博文君) 加藤町長。 ◎町長(加藤泰久君) 〔登壇〕 はい。ワクチン接種についてはですね、やっぱり全ての国民の人が等しく接種を受けられるような状況にする、それはもう当然の義務でございます。仁科議員がおっしゃられるようにですね、病院にも行かれない、集団接種の会場にも行かれないという方に対してはですね、やはりドクターが訪問をして接種をするというふうなことは、やっぱり必要になってくると思います。国のほうもね、県のほうも、そういうふうなことは当然考えるでしょうし、またどういうふうなやり方をするかというのは、町内のお医者さん等ともご相談をしながらですね、進めてまいりたいと、このように考えております。 それから、高齢者の入所施設についてはですね、当然そういうふうなところは優先的にされるんではなかろうかと、このように考えております。また、送迎についてもですね、必要な方に対してはそういうふうなことも我々は配慮をしていかなければならないと、このように考えております。社協の車両を使うかどうかというのは、一つの考え方として参考にさせていただきたいと思います。 ○議長(眞野博文君) 6番仁科英麿君。 ◆6番(仁科英麿君) 〔登壇〕 高齢者施設等をどうするというのは、考え方はですね、指針みたいなものは出すかもしれませんが、やっぱりそこはもうあとは市町村でお考えくださいということになってくると思いますので、ぜひもう考えといていただいたらと思う。社協の車についても、ぜひもう社協と相談をしていただいて、練習をしといていただくとありがたいと。そんなに大勢乗れないですね。それで、また密集で乗っちゃいけないとこうなるから、どの車を使ったらどういうふうに乗れるんだろうかとかね、できたら1回当たりに何人ぐらい運べるから、何回ぐらい、ピストン輸送で何人分だったらどうだろうとかっていうのは、ちょっと練習をね、そろそろ準備をね、しといていただいたほうがいいんじゃないかなということで言っておりますので、もう質問じゃありませんから、そういうことでよろしくお願いしたい。 それから、もうついでにじゃあ言わせていただきます。さっき針のことが出たからですね、徳洲会がファイザー社だったら7人できますよ、インスリンの針を使やあいいんだと、1センチぐらいの短い細いのですね、あれだと太く長いのだとたくさん残るけど、ほとんど残らんから7人ですとか言っとるけど、それの場合はどういう効果があるか、どうだ、これはもう国。国はでも、何かうまくいくんだったらそれで考えてやってくださいぐらいのことを言っとるから。そういうところについても、慎重に考えていただきたいと思いますけど、質問はもうやめときます。 ○議長(眞野博文君) 質疑がない場合の自己の意見の場合はできませんので。            (6番仁科英麿君「じゃあ、どうしますかと」と呼ぶ) 自席へ戻ってください、終わったら。            (6番仁科英麿君「そういう場合はどうされますかと。よろしくお願いします」と呼ぶ) すいません。質疑ではお願いすることとかいうのはしないように。            (6番仁科英麿君「いや、どうしてもね、そういうところを地方で考えるということは、どうしても自治体判断に下りてくるんですね」と呼ぶ) 6番仁科英麿君に申し上げます。終わったら自席へお戻りください。            (6番仁科英麿君「いや、だから今3回目の質問でここへ」と呼ぶ) いや、もう質問はないって言われたんじゃないですか、今。            (6番仁科英麿君「いやいや、意見言うなっていうんなら、じゃあ質問方式に変えますので。どう考えられるかちょっと伺っておきたい」と呼ぶ) 加藤町長。 ◎町長(加藤泰久君) 〔登壇〕 自治体に委ねられました実施方針につきましては、町内のドクターそれから郡の医師会と相談をして、スムーズな接種体制が整えられるように取り組んでまいります。 ○議長(眞野博文君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第39条第1項の規定により予算決算委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 異議なしと認めます。よって、議案第29号令和3年度里庄町一般会計補正予算(第1号)につきましては予算決算委員会に付託することに決しました。 ここで暫時休憩いたします。            午後1時36分 休憩            午後1時40分 再開 ○議長(眞野博文君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 3月8日、加藤町長から提出された議案第30号工事請負契約変更契約の締結について撤回したいとの申出があります。 議案第30号撤回の件を日程に追加し、追加日程第1として議題にしたいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 異議なしと認めます。議案第30号撤回の件を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決定いたしました。 追加日程の配付をしてください。 配付漏れはございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 追加日程第1、議案第30号工事請負契約変更契約の締結の撤回についてを議題といたします。 加藤町長から議案第30号の撤回の理由の説明を求めます。 加藤町長。 ◎町長(加藤泰久君) 〔登壇〕 失礼いたします。ただいま上程をされました議案第30号の工事請負契約変更契約の締結についての撤回をお願いをするものでございます。 この件につきましては、去る3月8日に提出さしていただきましたが、次の理由により撤回をさしていただきたいので、会議規則第20条の規定により請求をするものでございます。 その撤回理由でございますが、里庄町災害情報伝達手段整備工事に係るこの契約金額等について、再度検討を行う必要があるためでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(眞野博文君) お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第30号工事請負契約変更契約の締結の撤回についてを許可することにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞野博文君) 異議なしと認めます。したがいまして、議案第30号工事請負契約変更契約の締結の撤回についてを許可することに決定いたしました。 以上で本日の日程は全部議了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 なお、次回は3月19日午前9時30分から再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 皆さんご苦労さまでした。            午後1時44分 散会...