令和 6年 3月第1回
定例会令和6年3月第1回定例会 真 庭 市 議 会 会 議 録 令和6年3月22日(金曜日) ─────────────── 議 事 日 程(第5号) 第1
委員会付託案件委員長報告 第2 閉会中の継続調査について
~~~~~~~~~~~~~~~ 本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 日程第1から日程第2まで
~~~~~~~~~~~~~~~ 出 席 議 員(23名) 1番 緒 形 尚 君 2番 加 藤 大 悟 君 3番 黒 川 愛 君 4番 淺 野 和 昭 君 5番 吉 原 啓 介 君 6番 伊 賀 基 之 君 7番 柴 田 正 志 君 8番 妹 島 弘 和 君 9番 森 田 敏 久 君 10番 大 月 説 子 君 11番 伊 藤 義 則 君 12番 福 島 一 則 君 13番 氏 平 篤 正 君 14番 西 田 文 子 君 15番 長 尾 修 君 16番 入 澤 廣 成 君 17番 庄 司 史 郎 君 18番 小 田 康 文 君 19番 妹 尾 智 之 君 20番 岩 本 壯 八 君 21番 古 南 源 二 君 22番 中 尾 哲 雄 君 23番 森 脇 正 和 君
~~~~~~~~~~~~~~~ 欠 席 議 員( 0 名 )
~~~~~~~~~~~~~~~ 遅 参 ・ 早 退 議 員( 0 名 )
~~~~~~~~~~~~~~~ 説 明 の た め 出 席 し た 者市長 太 田 昇 君 副市長 伊 藤 敦 哉 君
危機管理監 今 石 久 嗣 君
総合政策部長 木 村 辰 生 君総務部長 金 谷 健 君
生活環境部長 池 田 敏 浩 君
健康福祉部長 樋 口 竜 悟 君
産業観光部長 石 井 裕 隆 君
林業政策統括監 石 原 匡 師 君 建設部長 頭 山 龍 一 君
会計管理者 今 石 健 司 君
消防本部消防長 大 美 勝 君
蒜山振興局長 行 安 太 志 君
北房振興局長 大 塚 清 文 君
落合振興局長 河 本 京 子 君
勝山振興局長 三 浦 祥 靖 君
美甘振興局長 安 藤 紀 子 君
湯原振興局長 河 島 賢 治 君教育長 三 ツ 宗 宏 君 教育次長 武 村 良 江 君
湯原温泉病院事務部長 中 谷 由紀男 君
~~~~~~~~~~~~~~~ 事 務 局 職 員 出 席
者議会事務局長 児 玉 正 裕 君 参事 齋 藤 香 織 君主査 矢 鳴 孝一郎 君
~~~~~~~~~~~~~~~ 午前9時30分 開議
○議長(
小田康文君) 皆さんおはようございます。 ただいまの出席議員は23名全員であります。定足数に達しておりますので、これより令和6年3月第1回
真庭市議会定例会の5日目の会議を開きます。 それでは早速ですが、日程に入ります。 ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
小田康文君) 日程第1、今
議会付託の議案第3号真庭市
手数料条例の一部改正についてから議案第45号令和5年度(2023年度)真庭市
国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第1号)についてまでの議案43件及び陳情について、今
議会付託のもの2件を一括議題といたします。 これらの議案につきましては、いずれも各委員会において審査終了の旨報告があり、審査結果報告は配信してありますとおりであります。 この際、各委員長から審査結果の報告を求めます。 まず、
総務常任委員会委員長に
委員会審査報告を求めます。 2番
加藤大悟委員長。
◆2番(加藤大悟君) おはようございます。 それでは、
総務常任委員会から
委員長報告を行います。 令和6年3月第1回定例会の3月11日の本会議で当委員会に付託されました議案10件と陳情1件の
審査経過と結果の報告をいたします。 まず、議案第3号真庭市
手数料条例の一部改正についてであります。
市長直轄組織危機管理課から説明を求めた。この条例に定める
罹災証明書の手数料のうち、
災害対策基本法第90条の2第1項に規定する
罹災証明書の交付に関する手数料を免除とするため、所要の改正を行うものである。
改正内容としては、本条例の第6条、手数料の免除の条項の第3号に、災害の被災者から
災害対策基本法第90条の2第1項に規定する
罹災証明書の交付の申請があったときという免除の項目を新たに追加する。 施行期日は、令和6年4月1日を予定しているとの説明があった。 委員から、
災害対策基本法第90条の2第1項に規定する内容はどのようなものかとの質疑があり、担当課から、対象となる災害の規模は特に定められていない。内容としては、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑り、その他の異常な自然現象の全てが入ってるとの答弁があった。 ほかに質疑、討論もなく、
挙手採決の結果、
挙手全員で妥当な一部改正であると認め、議案第3号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第4号真庭市
事務分掌条例の一部改正についてであります。
総合政策部総合政策課から説明を求めた。この一部改正は、
行政運営の効率化と施策の推進体制を強化するため、関係部局の
事務分掌及び
行政組織機構の変更を行うことに伴い、条例の所要の改正を行うものである。 総務部が所管してる
行政評価に関することを削除し、
総合政策部の所管事務に
行政評価に関することを追加する。また、
総合政策部が所管する
行政組織に関することを総務部に移管する。さらに、
生活環境部の
地球温暖化に関することを
産業観光部に移管する。この改正により、
行政組織の
効率的運営と
行政評価による効果的な
政策推進、脱炭素と併せた
エネルギー施策の推進を図っていくとの説明があった。 委員から、
地球温暖化対策に対することに関して、
生活環境部から
産業観光部に移管するわけだが、これによってどういった効果があるのか、どういった面が強化されるのかとの質疑があり、担当課から、環境課と林業・
バイオマス産業課はそれぞれ分野が異なり、
エネルギーという点では同じだが、事業として個別にやっている。これが1つの課になることによって、今までよりもスピーディーに情報共有を密にし、専門性と効率性が高まることになると考えているとの答弁があった。 また、他の委員から、これまで環境課が行ってきた市民に対する広報活動やあるいは市内の
子どもたちに対する社会教育的なイベントも、
産業観光部に引き継がれると考えればよいのかとの質疑があり、担当課から、基本的には
エネルギーに関することは全て
産業観光課に社会教育的なことも含めていくと思うが、教育については今までどおり連携をするのか、個別に企画やイベントの事業に合わせて判断することになるとの答弁があった。 ほかに質疑、討論はなく、
挙手採決の結果、
挙手全員で妥当な改正であると認め、議案第4号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第5号辺地に係る
総合整備計画の変更について。
総合政策部総合政策課から説明を求めた。今回、辺地に係る
総合整備事業として実施してる別所、佐引辺地の市道粟村線整備及び曲り、
古呂々尾中辺地の
市道中村西線の整備について、
総合整備計画の変更を行うものである。 これらの事業は、
辺地対策事業債を活用して実施しているもので、
総合整備計画は、起債申請の要件である辺地に係る
公共的施設の
総合整備のための財政上の
特別措置等に関する法律に基づいて策定している。
辺地対策事業債については、
元利償還金の80%が交付税で措置される予定となっているとの説明があった。 委員から、曲り、
古呂々尾中辺地のことについて、当該地はかなり長い距離にわたって狭小であるが、事業量というのはどのくらいを考えているのかとの質疑があり、担当課から、護岸工が30メートル、舗装工が157メートルであるとの答弁があった。 ほかに質疑、討論はなく、
挙手採決の結果、
挙手全員で妥当な変更であると認め、議案第5号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第6号真庭市
過疎地域持続的発展市町村計画の変更についてであります。
総合政策部総合政策課から説明を求めた。今回の変更は、
廃棄物処理施設集約化事業による
簡易中継施設整備のほか、
こども医療費給付事業に関する
事業名称及び
事業内容の変更と
スクールバス更新事業を新たに追加するものである。
持続的発展施策区分、
生活環境の整備で変更が1件、別記2と別記4の
子育て環境の確保では変更が2件、別記3の教育の振興では新規が1件追加となっている。 各事業について
過疎対策事業債の活用を予定しており、過疎地域の
持続的発展の支援に関する
特別措置法に基づく
市町村計画への明示が起債申請の要件であるため、計画書に追加計上し、変更するもので、
元利償還金の70%が交付税で措置されることになっているとの説明があった。 委員からの質疑、討論はなく、採決の結果、
全員異議なく、妥当な計画変更であると認め、議案第6号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第7号真庭市
公告式条例の一部改正についてであります。
総務部総務課から説明を求めました。本条例の一部改正については、規則等の公布時に公印を押印していた手続を見直すとともに、振興局における掲示場を廃止し、
行政文書の管理の
デジタル化による事務の効率化を図るために、所要の改正を行うものである。
改正内容は、第2条第2項で振興局の掲示を廃止し、本庁舎のみに変更するとともに、第3条で規則等の公布に際し、公印の押印を廃止するものであるとの説明があった。 委員から質疑、討論はなく、採決の結果、
全員異議なく、妥当な一部改正であると認め、議案第7号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第8号真庭市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正についてであります。 担当課から説明を求めました。令和5年5月に
地方自治法の一部を改正する法律が公布され、令和6年4月1日から
会計年度任用職員にも
勤勉手当の支給が可能となった。真庭市においても、
一般職員との取扱いとの均衡及び適正な処遇確保の観点から、真庭市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を一部改正し、
勤勉手当を支給できるようになっている。本条例の一部改正については、
一般職員と同様に
育児休業を取得をしている
会計年度任用職員にも
勤勉手当を支給できるようにするために、所要の改正を行うものである。 主な
改正内容は、第7条第2項で
育児休業中の
会計年度任用職員は現状では
勤勉手当の支給対象から除外されているが、この改正により、
一般職員と同様に
勤勉手当を支給することが可能となる。 質疑、討論はなく、採決の結果、
全員異議なく、妥当な一部改正であると認め、議案第8号は原案のとおり可決しました。 続いて、議案第9号真庭市の議会の議員及び長の選挙における
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例等の一部改正についてであります。 担当課から説明を求めました。本条例等の一部改正は、
物価高騰等による
公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、
市議会議員選挙及び市長選挙における
選挙運動用のポスターの作成、自動車の使用及びビラの作成に係る費用のうち、公費負担する基礎額を変更するために、所要の改正を行うものであるとの説明があった。 質疑、討論はなく、採決の結果、
全員異議なく、妥当な一部改正であると認め、議案第9号は原案のとおり可決しました。 続いて、議案第10号真庭市
地域経済牽引事業を促進するための
固定資産税の
課税免除に関する条例の一部改正についてであります。 税務課から説明を求めた。第2条の改正は、岡山県
地域未来投資促進基本計画に基づき、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、相当の
経済的効果が見込まれる事業を実施する事業者に対して適用される3年間の
固定資産税の
課税免除について適用期間の延長を行うものである。適用期間については、
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の規定に合わせ、令和6年度末まで延長を行う。 なお、この
課税免除については令和5年度に1件の適用があり、令和6年度についても別の事業所より1件申請が出ている。 委員から、
課税免除になった
固定資産税で市の収入が減るが、その補填はどのようになるのかとの質疑があり、担当課から、国のほうから75%の補填があり、25%は市の負担であると答弁があった。 討論はなく、
挙手採決の結果、
挙手全員で妥当な一部改正であると認め、議案第10号は原案のとおり可決しました。 続いて、議案第21号真庭市
手数料条例の一部改正についてであります。
消防本部から説明を求めた。このたび
地方公共団体の手数料の標準に関する政令に定められている手数料の標準額について見直しが行われた。
高圧ガス施設の許可申請に係る手数料の改正が行われたことに伴い、真庭市
手数料条例においても所要の規定を一部改正するものであるとの説明があった。 委員から、
移動式製造設備について質疑があり、
消防本部から、
高圧ガス保安法で定める
バルクローリーが
移動式製造設備ということになっているとの説明があった。 ほかに質疑、討論はなく、
挙手採決の結果、
挙手全員で、妥当な一部改正であると認め、議案第21号は原案のとおり可決しました。 続いて、議案第22
号工事請負契約の締結についてであります。
消防本部から説明を求めた。この工事は、
蒜山分署庁舎整備事業の新築工事であり、入札は7
共同企業体を指名し、令和6年2月6日に実施した。契約金額は税込み3億8,060万円で、契約の相手方は
梶岡建設株式会社と
株式会社酒井工務店の
特定建設工事共同企業体で、代表者は
梶岡建設株式会社代表取締役梶岡秀成氏である。仮契約日は令和6年2月7日であり、工期は議決の日から令和7年2月28日までとしているとの説明があった。 質疑、討論はなく、採決の結果、
全員異議なく、妥当な
工事請負契約の締結であると認め、原案のとおり可決しました。 最後に、陳情第1
号美作落合駅舎周辺環境整備に関する陳情書についてであります。
美作落合駅舎周辺の
駐車場スペースの
全面舗装化、車止めの設置、棚状部の改修及び屋根の取付けと地盤の修復を求めるものである。 委員から、本件について現在の執行部の進捗状況について報告の求めがあり、事務局から報告した。報告では、この陳情書は、同様の内容が
真庭市長宛てにも提出されており、
落合振興局で現在対応している。まず、①については、令和6年度当初予算において
財産活用課の予算で計上されており、舗装化については、JRとの協議の上、実施をしていく方針である。また、②の車止めについても対応していく方針である。また、③、④については、
舗装化等に併せて事業を実施する中で今後対応を検討していくということで、実際どのようにしていくかということは来年度にするということで聞いてるとの報告があった。 委員から、反対するものではないので趣旨採択にしたいとの意見が2名の委員からあった。 1名の委員から、採択がいいのではないかとの意見も出ました。 陳情第1号について討論はなく、
挙手採決の結果、挙手多数で趣旨採択とすることに決しました。 以上で
総務常任委員会での付託議案と陳情の
審査経過と結果の報告といたします。
○議長(
小田康文君)
総務常任委員会委員長の報告が終わりました。 これより
委員長報告に対する質疑を行いますが、質疑は
議案番号順に1件ずつ行います。 それではまず、議案第3号真庭市
手数料条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第3号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第4号真庭市
事務分掌条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第4号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第5号辺地に係る
総合整備計画の変更についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第5号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第6号真庭市
過疎地域持続的発展市町村計画の変更についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第6号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第7号真庭市
公告式条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第7号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第8号真庭市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第8号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第9号真庭市の議会の議員及び長の選挙における
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例等の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第9号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第10号真庭市
地域経済牽引事業を促進するための
固定資産税の
課税免除に関する条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第10号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第21号真庭市
手数料条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第21号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第22
号工事請負契約の締結についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第22号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、陳情第1
号美作落合駅舎周辺環境整備に関する陳情書の
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで陳情第1号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 以上で
総務常任委員会委員長に対する質疑を終わります。
加藤大悟委員長、御苦労さまでした。 これより
議案番号順に1件ずつ討論、採決を行いますが、念のため申し上げます。 討論のある方は
委員長報告に対しての討論をしてください。 それではまず、議案第3号に対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第3号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第3号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第3号真庭市
手数料条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第3号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第4号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第4号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第4号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第4号真庭市
事務分掌条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第4号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第5号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第5号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第5号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第5号辺地に係る
総合整備計画の変更については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第5号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第6号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第6号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第6号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第6号真庭市
過疎地域持続的発展市町村計画の変更については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第6号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第7号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第7号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第7号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第7号真庭市
公告式条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第7号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第8号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第8号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第8号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第8号真庭市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第8号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第9号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第9号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第9号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第9号真庭市の議会の議員及び長の選挙における
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例等の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第9号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第10号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第10号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第10号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第10号真庭市
地域経済牽引事業を促進するための
固定資産税の
課税免除に関する条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第10号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第21号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第21号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第21号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第21号真庭市
手数料条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第21号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第22号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第22号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第22号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第22
号工事請負契約の締結については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第22号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、陳情第1号について討論、採決を行います。 念のため申し上げます。
委員長報告は趣旨採択です。討論のある方は
委員長報告に対しての討論をしてください。 陳情第1号に対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで陳情第1号に対する討論を終わります。 それでは、これより陳情第1号について採決を行います。 お諮りいたします。 陳情第1
号美作落合駅舎周辺環境整備に関する陳情書は、
委員長報告は趣旨採択であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、陳情第1号については
委員長報告のとおり趣旨採択に決しました。 続きまして、文教厚生常任委員会委員長に
委員会審査報告を求めます。 8番妹島弘和委員長。
◆8番(妹島弘和君) それでは、文教厚生常任委員会におけます審査結果の報告をいたします。 令和6年3月第1回
真庭市議会定例会において、文教厚生常任委員会に付託されました議案10件の審査のため、3月12日に委員会を開催し、担当部局長、課長の出席を求め、慎重審査を行いました。その結果について報告をいたします。 まず、議案第11号真庭市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてであります。 提案理由は、子どものこども医療費、心身医療費、ひとり親医療費の単県医療費公費負担制度に関する手続において、個人番号を利用して事務を行うようにするため、現在の条例の別表第1に該当事務について追記するものである。これにより、申請者は個人番号を提示するだけで窓口での審査に必要な書類の提出が不要となり、利便性の向上が図れることになる。このため、条例の所要の改正を行うというものであります。 委員からは、質疑、討論もなく、議案第11号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第12号真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてであります。 提案理由は、生ごみ等資源化施設が令和6年度中に稼働開始予定であり、生ごみの分別を市内全域に拡大し、ごみの減量化による持続可能な廃棄物処理を推進していくため、家庭廃棄物、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料を改正するものである。 また、し尿処理手数料及び犬、猫等の死体処理手数料を改正するもので、それぞれ条例の所要の改正を行うというものであります。 委員からは、値上げ幅が大きい、なぜここまで値上げをしないといけないのかという質疑があり、執行部からは、審議会で他市の例も参考にしながら設定したものである。ごみの量を減らすためには値上げも必要であるという答弁があった。 また、委員からは、説明会での市民からの意見、反応はいかがかという質疑があり、執行部からは、市民からはどちらかといえば前向きな捉え方をしていただいているという答弁があった。 討論はなく、
挙手採決の結果、議案第12号は原案のとおり可決した。 次に、議案第13号真庭市スポーツ施設条例の一部改正についてであります。 提案理由は、蒜山高原スポーツ公園青少年研修センターを廃止するため、条例の所要の改正を行うというものであります。 委員からは、質疑、討論もなく、議案第13号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第14号工事請負変更契約の締結についてであります。 提案理由は、生ごみ等資源化施設整備工事について、物価水準の変動により変更する契約金額が1億5,000万円以上であることから、
地方自治法第96条第1項第5号及び真庭市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるもので、変更契約金額は8,037万2,600円増、変更後の契約金額は38億9,737万2,600円であるというものであります。 委員からは、追加の8,000万円ほどの金額のうち、主なものの仕分は分かるかという質疑があり、執行部からは、材料費が33%から85%の増になっており、労務費が15%から67%の増となっているとの答弁があった。 また、委員からは、材料費は分かるが、労務費が15%から67%まで上がったということなのかという質疑があり、執行部からは、今回は昨年の3月1日時点で出された国の公共工事に係る労務単価の改正に伴って行っているものである。材料費と労務費の内訳は、材料費が72%程度で労務費が28%程度ということで、6,000万円と2,000万円ぐらいの内訳であるとの答弁があった。 討論はなく、
挙手採決の結果、議案第14号は原案のとおり可決した。 次に、議案第15号真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてであります。 提案理由は、学校医、園医等の報酬は条例に規定しているが、令和6年度の診療報酬改定、また令和5年度に岡山県人事委員会が行った給与の1.4%の増額改定を踏まえ、令和6年度から報酬額の改正を行うものである。また、乳幼児健診の医師報酬を委託へ変更するため、条例から削除するというものであります。 委員からは、この金額は1日のことか、1回のことかという質疑があり、執行部からは、年額であるという答弁がありました。 討論はなく、
挙手採決の結果、議案第15号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第16号真庭市看護師等育成奨学金条例の一部改正についてであります。 提案理由は、真庭市内の看護人材の確保を図るため、看護師等育成奨学金について所要の改正を行うものである。 主な改正は、奨学金の資格を保健師助産師看護師法に規定する全ての養成校に拡大することと奨学金の額を月5万円に増額すること。また、奨学金の返還について、就職先の代理返還をなくし、奨学金の貸付けを受けた期間、市内で看護師等として就業した場合、市が全額返還免除を行うというものであります。 委員からは、返還の条件の変更はあるのかという質疑があり、執行部からは、変更はない。市内に就職をしなかった場合は、全額返還を求めるとの答弁があった。 討論はなく、
挙手採決の結果、議案第16号は原案どおり可決しました。 次に、議案第17号真庭市立保育園条例の一部改正についてであります。 提案理由は、令和6年3月31日をもって久世保育園を廃園することに伴い、真庭市立保育園条例の一部改正を行うものである。施行は令和6年4月1日からとしており、条例の第2条関係の別表から久世保育園に関する条項を削除するというものであります。 委員からは、4月1日から保育園に入れない子どもが出るかという質疑があり、執行部からは、4月1日時点で待機児童が発生しないように現在調整をしているとの答弁がありました。 また、委員からは、このタイミングで廃止する条例を出してきた根拠は何かという質疑があり、執行部からは、久世保育園については当初予算で解体に係る予算を上げている。6年度の事業にもスムーズにつなげていきたいという答弁があった。 続いて、討論に入り、委員からは、子育て会議の中、委員や保護者からは、どういう保育園ができるのか分からない。初めて保育園を経営する事業者であるので、特にきちんとした保育、多様性のある保育園であってほしいと言われている。現在、施設の視察はできていないので中も分からない。ここで閉園にしてしまうと、問題が生じたときに困るのではないか。民間保育園を実際に委員会としても視察をし、経営者から保育の方針も直接お聞きしたい。そういう点で、施行日をずらすことを提案するとの答弁があった。 また、委員からは、どんなこども園かも分からない民間認定こども園。2階は大丈夫なのか、給食はどうなるのか、園長は誰なのか、それすら分からない。子どもは3歳未満に力を入れる、特徴ある保育をすると言っているが、何も確認できないまま久世保育園を廃園するのはおかしい。なぜ民間の保育園が開園する前に公立を廃園するのか。4月1日を1月1日に施行日の変更を提案するとの討論があった。 起立採決の結果、起立少数で議案第17号を否決した。 次に、議案第18号真庭市介護保険条例の一部改正についてであります。 提案理由は、介護保険法に基づく第9期介護保険事業計画を踏まえ、保険料率の変更及び所得段階区分の見直しを行うため、条例の所要の改正を行うというものであります。 委員からは、料金が下がるのは分かるが、法律の文章で理解が難しい。分かるように説明はできないかという質疑があり、執行部からは、最後のセーフティーネットでできるだけ生活保護を受けないような状態を受けなくても生活できるような状態に持っていく。高い段階の保険料を下げることによって、保護要保護業務と被保護者にならないで済むように規定をしているとの答弁があった。 討論はなく、
挙手採決の結果、議案第18号は原案のとおり可決した。 次に、議案第19号真庭市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正についてであります。 提案理由は、国の指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、事業者の運営基準等を見直し、利用者の権利を擁護するため、条例の所要の改正を行うというものです。 委員からは、この条例の中で、診療を行う体制を常時確保する、入院者の受入れ体制を確保するとあるが、蒜山、北房、美甘あるいは久世も入院できる医療機関が乏しい。このことをクリアすることは、非常に厳しい部分もあるんではないかという質疑があり、執行部からは、まずは現状把握である。来年度も協議されるので、対応を検討していきたいという答弁があった。 討論はなく、
挙手採決の結果、議案第19号は原案のとおり可決した。 最後に、議案第23
号工事請負契約の締結についてであります。 提案理由は、学習交流センター(仮称)整備事業の建物新築工事であり、入札は7
共同企業体を指名し、2月6日に実施した。契約金額は4億4,990万円で、うち消費税は4,090万円である。契約の相手方は三木・鳥越・三和
特定建設工事共同企業体で、代表者は株式会社三木工務店であるものです。 委員からは、質疑、討論はなく、議案第23号は原案のとおり可決しました。 以上で文教厚生常任委員会の報告を終わります。
○議長(
小田康文君) 文教厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 これより
委員長報告に対する質疑を行いますが、質疑は
議案番号順に1件ずつ行います。 それではまず、議案第11号真庭市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第11号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第12号真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第12号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第13号真庭市スポーツ施設条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第13号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第14号工事請負変更契約の締結についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第14号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第15号真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第15号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第16号真庭市看護師等育成奨学金条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第16号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第17号真庭市立保育園条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第17号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第18号真庭市介護保険条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第18号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第19号真庭市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第19号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、議案第23
号工事請負契約の締結についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第23号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 以上で文教厚生常任委員会委員長に対する質疑を終わります。 妹島弘和委員長、御苦労さまでした。 これより
議案番号順に1件ずつ討論、採決を行いますが、念のため申し上げます。 討論のある方は
委員長報告に対しての討論をしてください。 それではまず、議案第11号に対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第11号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第11号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第11号真庭市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第11号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第12号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第12号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第12号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第12号真庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第12号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第13号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第13号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第13号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第13号真庭市スポーツ施設条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第13号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第14号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第14号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第14号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第14号工事請負変更契約の締結については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第14号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第15号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第15号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第15号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第15号真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第15号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第16号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第16号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第16号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第16号真庭市看護師等育成奨学金条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第16号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第17号について討論、採決を行います。 念のため申し上げます。
委員長報告は原案否決です。討論のある方は
委員長報告に対しての討論をしてください。 討論はございませんか。 5番吉原啓介議員。
◆5番(吉原啓介君) 3年目にして初めて討論に立ちます。ちょっと緊張しておりますけども。 先ほどの
委員長報告の中では、久世地域における保育施設の在り方ですとか、それから久世保育園の廃園そのものに関する議論がベースになっていたような気がいたします。これは、条例の対象から久世保育園を外すかどうかという議論とは分けて考えるべきではないかなというふうに考えております。 久世保育園については、2026年度以降、早期の再開に向けてそのための一時閉園というふうに理解しておりまして、しかもこれもう4月以降は子どもさんの受入れの募集を停止しておりまして、使わない施設、空きになってしまうという状況です。使わないにもかかわらず、条例の対象として残すとなれば、条例に基づいて定められた、管理運営について定めた施行規則、そちらのほうの対象にもなってしまいますし、実体を伴わないものになってしまいます。何よりも、使わない施設を条例の対象として残すこと自体、矛盾があるんじゃないかなというふうに考えます。 先ほどのお話の中でもありましたけども、4月以降受け入れる民間保育園に対する不安ですとか、言い方が悪いんですけど、うまくいかないことを前提として議論がなされているように感じました。 とにかく、4月以降の募集停止、廃園については決まっておりますので、それに基づいて条例は条例として対象から外すという形で改編を行って、万一、委員会の中でも議論として承っております懸念されるような事態があれば、これは再開するとなれば、条例をまた再改正して再度これを対象に含めなきゃいけないという形になってくるとは思いますけども、まずは今の段階で廃園が決まったものについては対象から外すのが妥当ではないかというふうに考えます。 したがって、この案件に関しては、原案について可決すべきであるという立場から議論させていただきました。
○議長(
小田康文君) 次に、賛成討論はございませんか。 6番伊賀基之議員。
◆6番(伊賀基之君) 失礼いたします。議案第17号に対する
委員長報告に対しての賛成討論を行います。 議案第17号否決の理由は、令和6年4月1日という施行日を延期するというものです。文教厚生常任委員会は、令和6年2月と3月に2回、新しくできる民間こども園の施設の視察を経営法人に申し入れましたが、工事中ということで断られました。 文教厚生常任委員会が施設の視察を申し入れた理由は、1、この民間こども園を経営する法人は、保育園、認定こども園の経営の経験がなく、初めて設置する者であること、2、2階建てのこども園であり、2階から園庭へのスロープがあるということなど、保育施設としての安全面を確認したかったということ、3、その他こども園施設として安全面や快適性など実際に確認したいこと、特に給食施設について視察、説明を受けたいということです。その他、運営する者から直接説明を受けたいという希望がありました。 別にこの保育園がうまくいかないことを前提で議論しているわけではなくて、市町村には保育園を指導監督する責務があります。新しくできた保育園をきちんと確認し、必要でなくなった保育園を閉園するということは、これは当然のことでありますので、自治体としての責任も議会としての責任もありますから、きちんと確認をしたかったということです。 直接的な視察ができて、新しい民間認定こども園が正常な運営が実施されているということが確認できれば、再度延長の条例改正を出していただきまして、その時点で廃園をするということで、久世保育園の延長をすることに必要な措置が要るということで、
委員長報告に賛成をいたします。 重ねて言いますが、うまくいかないことを前提としているわけではありません。念のために十分に視察をしたいということです。
○議長(
小田康文君) 次に、反対討論はございませんか。 11番伊藤義則議員。
◆11番(伊藤義則君) 原案に賛成討論の立場から申し上げます。 やはり一番大事なのは、
子どもたちが学びとか遊びを通して心身ともに健やかに育つということだと思います。 今回の条例についてなんですが、久世保育園は木造で、設立56年を超えて耐震にも課題があり、既に受入れを停止し、そして先生たちの配置もないということがまず現実的に1つ。それから、星のこども園は私立であるが、他のこども園と同じ認定こども園であるということが1つ。それから、あともう一つ忘れてはいけないのは、私立といえば、愛慈園の20年来の貢献は市民の知るとこであると。 以上から、議案第17号は理にかなってるというふうに思います。 以上でございます。
○議長(
小田康文君) 次に、賛成討論はございませんか。 17番庄司史郎議員。
◆17番(庄司史郎君) 今回の
委員長報告に賛成の立場で討論させていただきます。 まず、委員会に我々議会が付託をして、委員長の報告でもありましたように慎重審議の上、委員会で決定をした。5名もの委員の方が否決されたと。この重みは、議会としては私は委員会に付託して審議をしている、委員会主義を取っている議会として最大限尊重されるべきものであるというふうに思っております。 ただし、委員会の決定によって、この決定以降、直ちに市民に大きな不利益、損害が及ぶ、そういった可能性があるということであれば、これは委員会決定が覆されるということもやむを得ないというふうに思いますが、今回の決定によって私はそういったことが起こるとは思っておりません。 先ほど委員長の報告でもありましたが、執行部の答弁も、委員がなぜこの時期なのかというような質問に対して、予算を計上しているからと、こういった答弁であった。これは、それはそうなんでしょうけども、もっと執行部も委員に対して委員が理解、納得できる、納得してもらう、そういった答弁をする責任と義務が私はあると思います。 そういった意味で、この決定は今後市民に直ちに影響を及ぼすとかというようなこともありませんし、私は、次の議会に再提出されてしっかり審議し、また執行部もきちっとした答弁をして委員に理解をいただいて執行していくという形でも十分間に合うというふうに思っております。 そういう意味で、委員会主義をやってるということから、私は文教厚生委員会の委員の皆さんの決定というものを議会として重く受け止めて対応していくということが非常に大事であるというふうに思っております。 そういうことで、委員長の決定に賛成をいたします。
○議長(
小田康文君) ほかに議案第17号に対する討論はございませんか。 10番大月説子議員。
◆10番(大月説子君) 失礼いたします。長く文教厚生常任委員会におる委員として、この原案否決に対しては私は可決すべきという立場で意見を述べさせていただきます。 2年ほど前に、久世保育園の保護者に対して保護者がアンケートを実施されています。その結果を見ると、久世保育園は老朽化しているんだと、できるだけ早くいい環境で
子どもたちを通園させたいというのが大半の御意見でした。それが一つ。 そして、そういう老朽化して募集を停止している。たとえ私立の保育園が順調にスタートしなかったとするならば、保母さんが確保できているのならば、そういう老朽化した保育園に再び
子どもたちを通わせるのではなく、新しいいい環境の保育園はほかにもあるわけですので、一旦定員をオーバーするか分かりませんが、そういういい環境に
子どもたちを一時的に通わせることによって、できるだけ早く久世の保育園は条例どおり廃園として、防犯上も危なくないようにすべきだというふうに思います。 よって、この原案否決に対しては、私は否決ではなく可決の立場で意見を言わせていただきます。 以上です。
○議長(
小田康文君) 次に、賛成討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第17号に対する討論を終わります。 それでは、これより採決を行います。
委員長報告は原案否決です。議案第17号については討論がありましたので、原案に戻り起立採決をいたします。 なお、念のため申し添えますが、起立多数の場合は
原案可決、起立少数の場合は
委員長報告のとおり原案否決となります。よろしいでしょうか。 それでは、お諮りいたします。 議案第17号真庭市立保育園条例の一部改正については、原案に賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
小田康文君) 起立多数であります。よって、議案第17号については可決されました。 次に、議案第18号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第18号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第18号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第18号真庭市介護保険条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第18号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第19号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第19号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第19号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第19号真庭市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第19号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第23号について討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第23号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第23号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第23
号工事請負契約の締結については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第23号については
委員長報告のとおり可決されました。 続きまして、産業建設常任委員会委員長に
委員会審査報告を求めます。 7番柴田正志委員長。
◆7番(柴田正志君) 失礼いたします。産業建設常任委員会における審査結果を報告をいたします。 令和6年3月第1回
真庭市議会定例会におきまして、3月11日の本会議で当委員会に付託されました議案第20号と陳情第2号の審査のため、3月14日に委員会を開催し、担当部長、課長等の出席を求め、慎重審査をいたしました。その結果について報告をいたします。 まず、議案第20号真庭市水道事業給水条例及び真庭市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正についてでございます。 提案理由は、生活衛生等関係
行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、水道法等による権限が国土交通大臣及び環境大臣に移管されたため、条例の所要の改正を行うものであると説明がありました。 真庭市水道事業給水条例につきましては、第5条及び第42条の規定を厚生労働省令から国土交通省令へ、真庭市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例につきましては、第4条の規定を厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に改正するものであります。 これに対して、委員より質疑がありました。今回、国のほうでは今までの厚生労働省が所管していた水道整備・管理
行政を国土交通省に、水道基準の策定については環境省に移管するとなっている。真庭市の場合、水質検査は環境課で行うことになるのか、今までどおり上下水道課で行うのか、また水質検査の51項目は変わらないのかという質疑がありました。執行部よりは、水質検査はこれまでどおり上下水道課のほうで行う。水質検査項目等についての変更はないと答弁がありました。 討論はなく、採決の結果、全会一致、
挙手全員で議案第20号は妥当な条例改正であると認め、
原案可決となりました。 続きまして、陳情第2号旧ヒルゼンハイツの施設撤去と跡地活用についてでございます。 陳情の受理年月日は、令和6年1月4日。提出者は、真庭市在住の蒜山観光協会会長並びに三木ヶ原自治会会長です。 陳情の要旨は、蒜山、上福田、三木ヶ原地区における旧ヒルゼンハイツの施設を撤去し、将来の観光、地域振興につながる跡地活用に向けて早急な対応を求めるものであります。 陳情に対する委員の意見として、岡山県内では、倉敷と並び蒜山は観光地として有名で、三木ヶ原は蒜山高原の観光の一丁目一番地である。以前から地元より、旧ヒルゼンハイツがあることは観光地としてはマイナスであり、何とかならないものかという多くの意見を聞いている。今後の蒜山の観光振興を進めていく上で、ヒルゼンハイツの対応は陳情のように前向きに検討していただきたいと思っている。 また、ほかの委員よりは、こういう建物があること自体がマイナスになる。この陳情は、蒜山地域の何十年という懸案事項が本当に払拭できるのではないかという部分も思われる。真庭市が全く関わってないということでもないので、できれば早期に撤去して新たなものを活用していけるようにし、地元の方または市内外から来られる方に喜んでもらえるものができればいいなと思っている。 また、ほかの委員よりは、趣旨は非常に賛同するが、土地、建物とも市の所有物ではないこと、それから債権者も含めた利害関係者がほかにも存在する中で、この陳情の対応を市として、もしくは議会として主体的に行うことがどこまでできるのかというところに若干疑問が残る。 また、委員よりは、結論は趣旨採択を希望する。1つは、この場所にあるからというのが理由である。例えば、ほかのエリアでこういった物件が出てきたときにどうするのか。真庭市の中で公正、公平の立場から疑念がある。もう一つは、市が今後どういうふうに活用していくのか分からないというところがある。 また、ほかの委員よりは、例えば勝山の町並み保存地区に空き家ができたら同じ方法でやるのか、ほかにもいろいろ観光地がある中でここだけかという議論も生まれてくる可能性がある。 そして、ほかの委員より、先ほどの説明では平成13年以来ずっと休業状態である。いろいろな課題があり、今まで手出しができなかったことがあるのだと思う。そこの課題を一つずつ解決していけばということを議会として働きかけをしていくことはできると思うので、趣旨採択がよいと思うといった意見がありました。 まず、陳情第2号に対する意見のあった趣旨採択について討論を求めましたが、討論はなく、採決の結果、挙手多数で陳情第2号は趣旨採択とすることに決しました。 以上、審査結果の報告です。よろしくお願いいたします。
○議長(
小田康文君) 産業建設常任委員会委員長の報告が終わりました。 これより
委員長報告に対する質疑を行いますが、質疑は
議案番号順に1件ずつ行います。 それではまず、議案第20号真庭市水道事業給水条例及び真庭市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正についての
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第20号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 次に、陳情第2号陳情書・・・旧ヒルゼンハイツの施設撤去と跡地活用の
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで陳情第2号の
委員長報告に対する質疑を終わります。 以上で産業建設常任委員会委員長に対する質疑を終わります。 柴田正志委員長、御苦労さまでした。 これより
議案番号順に1件ずつ討論、採決を行いますが、念のため申し上げます。 討論のある方は
委員長報告に対しての討論をしてください。 それではまず、議案第20号に対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第20号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第20号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第20号真庭市水道事業給水条例及び真庭市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第20号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、陳情第2号について討論、採決を行いますが、念のため申し上げます。
委員長報告は趣旨採択です。討論のある方は
委員長報告に対しての討論をしてください。 討論はございませんか。 16番入澤廣成議員。
◆16番(入澤廣成君) 趣旨採択に反対の立場で討論をさせていただきます。 この陳情は、先ほど常任委員会委員長が申し上げましたが、観光協会、また地元自治会からの陳情でございます。 執行部からの説明では、旧ヒルゼンハイツには県そして真庭市が出資しているとの説明がありました。付託された陳情では、委員会全員の意見が示されました。意見では、趣旨は分かるが公平の立場で他のエリアでこういった物件が出たときにどうするかという疑念がある、また勝山町並み保存地区に空き家が出てきたら同じ方法でやるのか、ここだけという議論も生まれてくる可能性があるなど、県と真庭市が出資していることが理解できていないのではないでしょうか。県内では、倉敷に次ぐ観光地で年間約250万人の観光客が訪れるのはよいのですが、地元の皆さんは廃墟となった旧ヒルゼンハイツに治安や防犯などの不安を抱きながら日々暮らしています。地元の議論はできていません。 地元の不安に議員は趣旨採択でよいのでしょうか。地元の議員の不安を払拭するには、まず議会が採択しないと前には進まないと思っています。 よって、私はこの陳情は採択として討論といたします。
○議長(
小田康文君) 不採択ですか。趣旨採択に反対と言っていただかないと。 (16番入澤廣成君「この陳情は採択として討論をいたします」と呼ぶ) 次に、賛成討論はございませんか。 17番庄司史郎議員。
◆17番(庄司史郎君) 陳情の趣旨はよく理解できるんですが、具体的に今後撤去したら、跡地といいますか、そういったものをどのように活用していくのか、どういうことに利用しようとしているのか、そういったものは何ら示されておりません。 そういった今後の利活用の展望が示されてない段階での陳情内容でございますので、私は、この段階での陳情については趣旨採択ということで思いを酌み取るという委員会の決定で十分であるというふうに思います。 したがって、委員長の趣旨採択に賛成をいたします。
○議長(
小田康文君) 次に、反対討論はございませんか。 19番妹尾智之議員。
◆19番(妹尾智之君)
委員長報告の趣旨採択に対して反対の討論を行います。 先ほど同僚議員からもありました平成13年から廃墟になっている旧ヒルゼンハイツをこのまま蒜山地域に残していっては困るというのが、地元の地域の住民の方、また観光協会の方の要望であります。 先ほど議員からありましたけど、治安や防犯、また倒壊のおそれがあるこの建物をこのままにしていて、観光客へ事故があってはならない建物の一つだと思います。市が出資している責任からも、これは趣旨採択ではなく採択すべきとして討論とします。
○議長(
小田康文君) 次に、賛成討論はございませんか。 5番吉原啓介議員。
◆5番(吉原啓介君) 趣旨採択に賛成の立場から討論させていただきます。 本件に関しましては、恐らくこの場にいる方、皆さんこれに関して不採択とするというふうなことを考える方ってどなたもいらっしゃらないと思うんです。真庭市の重要な顔でもあり、集客を進める上でも、蒜山地域の景観を守り、利便性を高めていく、あるものをより魅力ある施設を組み立てていくということっていうのは、市政上も非常に重要なことだというふうに考えております。 ただ、先ほど庄司議員からも討論の中で出ましたけども、請願ですとか陳情の場合、市政に対するものであることとそれから具体性を持ったものであること、この2点は重要な要件だというふうに考えております。今回いただいた陳情に関しては、出資はしてるかもしれないんですけども、あくまでも旧ヒルゼンハイツの施設、土地、建物は市の直接の所有物ではないということ。それに加えて、これが例えば働きかけとか、有効活用に向けた検討ですとか、そういった撤去に向けた働きかけですとか、そういった具体的な作業を示すものであれば十分採択できるものだと思うんですが、そういった観点から、もう少し具体性があればよかったのかなというふうにも考えております。 今の段階での内容であれば、誰しもが当然これは同意するものではあると思うんですけども、意を酌み取った趣旨採択とさせていただいて、今後前向きにみんなで協議してこれについての対応、議論を進めていくというふうな下地にしていくべきだと考えまして、賛成の立場から意見を述べさせていただきました。
○議長(
小田康文君) ほかに陳情第2号に対する討論はございませんか。 15番長尾修議員。
◆15番(長尾修君) 地元の議員として長年関わってきた立場で、原案に対しての賛成の立場で討論をさせていただきます。 産建委員会での委員会の会議録も見させていただきましたけれど、観光振興についてはいろいろ議論をされてるようですけど、一番は地元住民からの長年の治安や防犯の観点から解体撤去という部分があまり議論されてないと思っております。 地元の議員としまして、地域住民の代弁者としまして、地域の不安、課題を払拭するのが我々議員の大事な役目だと思っておりますので、この陳情については原案採択という立場で討論をさせていただきます。 以上です。
○議長(
小田康文君) 次に、賛成討論はございませんか。 11番伊藤義則議員。
◆11番(伊藤義則君) これを見たときに、住民の方の気持ちは重々伝わってきました。ただし、あまりにも我々に対するデータが不足してたので、そこを補足いただくようにお願いをしました。そうすると、第三セクターのようなものの物件ということも少し分かってきましたし、それからこれは20年来の課題であったということも分かってきました。 ですので、もろ手を挙げて賛成というのはできないんで趣旨採択というふうにいたしました。 以上でございます。
○議長(
小田康文君) ほかに陳情第2号に対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで陳情第2号に対する討論を終わります。 それでは、これより採決を行いたいと思いますが、その前に採決の方法について確認をさせていただきます。 ただいま
委員長報告に対して討論をしていただきましたので、趣旨採択に対して起立採決を行います。 起立多数の場合は、趣旨採択となります。起立少数の場合は、趣旨採択が不採択となりますので、陳情第2号の原案に対して起立採決を行います。起立多数の場合は、陳情第2号は採択とし、起立少数の場合、陳情第2号は不採択となります。よろしいでしょうか。 (「もう一回お願いします」と呼ぶ者あり) ただいま
委員長報告に対して討論をしていただきましたので、趣旨採択に対してまず起立採決を行います。 起立多数の場合は、趣旨採択となります。起立少数の場合は、趣旨採択が不採択となりますので、陳情第2号の原案に対して起立採決を行います。起立多数の場合は、陳情第2号は採択とし、起立少数の場合は、陳情第2号は不採択となります。よろしいですか。 それでは、これより採決を行います。 陳情第2号については討論がありましたので、起立採決をいたします。 お諮りいたします。 陳情第2号陳情書・・・旧ヒルゼンハイツの施設撤去と跡地活用は、
委員長報告は趣旨採択であります。
委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
小田康文君) 起立多数であります。よって、陳情第2号については
委員長報告のとおり趣旨採択と決しました。 ここでしばらく休憩いたします。 再開は午前11時10分からとします。 午前10時57分 休憩 午前11時10分 再開
○議長(
小田康文君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 続きまして、予算審査特別委員会委員長に
委員会審査報告を求めます。 1番緒形尚委員長。
◆1番(緒形尚君) それでは、予算審査特別委員会の報告をいたします。 令和6年3月11日開催の本会議におきまして、本委員会に付託されました令和5年度真庭市一般会計補正予算(第10号)外、特別会計等10件の補正予算及び令和6年度真庭市一般会計予算、特別会計等12件の当初予算、合計22件の予算審査のため、3月18日及び19日、予算審査特別委員会を開催いたしました。その審査の結果について、会議規則第39条の規定により御報告を申し上げます。
審査経過といたしましては、太田市長挨拶の後、伊藤副市長同席の下、議会事務局、監査事務局、会計課、
消防本部、各振興局、市長直轄組織、
総合政策部、総務部、建設部、
産業観光部、農業委員会、
生活環境部、湯原温泉病院、健康福祉部、教育委員会の順で関係部局長、各課長などから説明を受け、その後、多くの質疑がなされ、慎重審査いたしました。 まず、令和6年度当初予算の概要ですが、一般会計は346億1,800万円、前年度に対し3億3,200万円、1.0%の増となっております。また、特別会計の合計は124億9,063万円、公営企業会計の総額は78億1,959万8,000円となっております。真庭市全体の令和6年度当初予算総額は549億2,822万8,000円、前年度と比較して3億8,639万3,000円、0.7%の増になっております。 次に、令和5年度3月補正予算については、国の補正予算に伴う事業等のほか、歳入では最終見込額を、歳出では各種事業費の確定及び進捗状況に合わせて決算見込額を反映した補正となっております。会計別では、一般会計で11億3,924万9,000円を減額し、歳入歳出総額363億4,850万7,000円となっております。昨年同期の予算額と比較すると、19億9,893万3,000円、5.8%の増となっております。特別会計の合計では2億7,608万4,000円の減額、公営企業会計の合計では4億1,478万7,000円の減額となっております。会計全体では18億3,012万円の減額で、補正後の予算総額は561億9,256万4,000円となり、昨年同期と比較すると16億9,299万5,000円、3.1%の増となっております。 これに対し、多くの質疑がありましたが、質疑内容につきましては、議長を除く議員全員が予算審査特別委員会委員でありますので、報告を省略いたします。 審査結果といたしましては、お手元の審査報告書のとおり、議案第24号令和6年度真庭市一般会計予算についてから議案第35号令和6年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計予算についてまでの令和6年度当初予算議案12件と、議案第36号令和5年度真庭市一般会計補正予算(第10号)についてから議案第45号令和5年度真庭市
国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第1号)についてまでの令和5年度補正予算議案10件の合計22議案は、いずれも原案のとおり可決といたしました。 以上をもちまして予算審査特別委員会の審査報告を終わります。
○議長(
小田康文君) 予算審査特別委員会委員長の報告が終わりました。 質疑については、議会運営に関する決定事項及び申合せ事項により省略いたします。 緒形尚委員長、御苦労さまでした。 これより
議案番号順に1件ずつ討論、採決を行いますが、念のため申し上げます。 討論のある方は
委員長報告に対しての討論をしてください。 それでは、議案第24号に対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第24号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第24号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第24号令和6年度(2024年度)真庭市一般会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第24号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第25号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第25号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第25号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第25号令和6年度(2024年度)真庭市国民健康保険特別会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第25号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第26号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第26号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第26号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第26号令和6年度(2024年度)真庭市後期高齢者医療特別会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第26号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第27号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第27号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第27号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第27号令和6年度(2024年度)真庭市介護保険特別会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第27号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第28号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第28号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第28号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第28号令和6年度(2024年度)真庭市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第28号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第29号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第29号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第29号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第29号令和6年度(2024年度)真庭市浄化槽事業特別会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第29号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第30号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第30号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第30号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第30号令和6年度(2024年度)真庭市津黒高原観光事業特別会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第30号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第31号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第31号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第31号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第31号令和6年度(2024年度)真庭市クリエイト菅谷事業特別会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第31号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第32号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第32号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第32号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第32号令和6年度(2024年度)真庭市温泉事業特別会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第32号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第33号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第33号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第33号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第33号令和6年度(2024年度)真庭市水道事業会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第33号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第34号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第34号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第34号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第34号令和6年度(2024年度)真庭市下水道事業会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第34号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第35号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第35号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第35号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第35号令和6年度(2024年度)真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第35号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第36号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第36号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第36号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第36号令和5年度(2023年度)真庭市一般会計補正予算(第10号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第36号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第37号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第37号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第37号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第37号令和5年度(2023年度)真庭市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第37号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第38号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第38号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第38号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第38号令和5年度(2023年度)真庭市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第38号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第39号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第39号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第39号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第39号令和5年度(2023年度)真庭市介護保険特別会計補正予算(第2号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第39号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第40号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第40号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第40号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第40号令和5年度(2023年度)真庭市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)補正予算(第2号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第40号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第41号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第41号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第41号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第41号令和5年度(2023年度)真庭市浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第41号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第42号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第42号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第42号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第42号令和5年度(2023年度)真庭市温泉事業特別会計補正予算(第2号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第42号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第43号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第43号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第43号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第43号令和5年度(2023年度)真庭市水道事業会計補正予算(第2号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第43号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第44号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第44号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第44号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第44号令和5年度(2023年度)真庭市下水道事業会計補正予算(第1号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第44号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第45号に対する討論、採決を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) ないようですので、これで議案第45号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第45号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第45号令和5年度(2023年度)真庭市
国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第1号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、議案第45号については
委員長報告のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
小田康文君) 次に、日程第2、閉会中の継続調査についてを議題といたします。 お手元に配信しておりますとおり、会議規則第111条の規定により、6つの委員会から閉会中の継続調査の申出がありました。 お諮りいたします。 各委員会からの申出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、各委員会委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。 以上で今議会の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。 本定例会に付託されました案件は全て議了となりましたので、会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小田康文君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会は本日をもって閉会することに決しました。 この際、太田市長から挨拶がございます。 太田市長。
◎市長(太田昇君) 令和6年3月議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。 議員の皆様には長期にわたり会期中、提案の全ての案件について慎重な御審議を賜り、適切な議決をいただきましたことは心強く、衷心より感謝申し上げます。執行部として、さらに充実させたこどもはぐくみ応援プロジェクト事業を含む当初予算をはじめ、これらの議決事項について迅速かつ効果的な執行に努めますとともに、審議中いただいた有意義な提言等について、今後の市政運営に生かしてまいります。 私は、所信表明で、有史以来の本格的な人口減少時代に入る我が国でも、既成の価値観を根本から変え、人口密度が低くても幸福度の高い国を教訓に過疎過密の国土と社会経済構造を変革していけば、幸せな国と真庭をつくることができると申し上げましたが、改めて長期的展望を持ってその方向を志向する決意を表明いたします。 さて、真庭市は来年3月に市制施行20年を迎えます。日本が史上初の本格的な人口減少時代に突入する中で、他の農山村と同様に過疎化と人口減少が急速に進んでいます。正直なところ、心血を注いできた市政経営をしているにもかかわらず、この状況を見るに気が折れるときもあります。しかし、そのような中で、こよなくふるさと真庭を愛し続ける、前を向いて走る多くの市民、新たに仲間に加わり真庭に新風を起こしてくれる同志も増えています。このような多くの方々の顔を思い浮かべると、勇気が湧いてまいります。議会におかれても、議決を通して共に進む意思表示をしていただいています。このような信頼できる方々との団結を礎にして、現在の方向で挑戦を続けていけば、活力ある真庭を次世代につなげていくことができるのではないでしょうか。この間の奮闘により、真庭市は、国内の農山村の中で、また県北自治体の中で最も元気のある自治体の一つとしての実績を上げ、ありがたいことに全国的評価もいただいています。このことに確信を持ち、引き続き未来への希望を掲げ、社会正義を持って、将来を見据えた真庭市政を果敢に展開していこうではありませんか。 具体的な施策を例示すれば、昨年度から一層充実強化させたこどもはぐくみ応援プロジェクトを着実に進めることであり、新年度に稼働する大プロジェクトである生ごみ等資源化施設事業の推進です。これらが次世代へのすばらしい贈物になるように、市民や市民代表である議員各位の御理解、御協力をいただきながら実行してまいります。 第2次総合計画が次年度に最終年度となりますが、次の総合計画の策定準備に取りかかっています。人口減少の中で活力を維持するには、市民の連帯した活動量を増やすことであるとの認識を基本に、若い世代を仲間に加え、既成の価値観から脱却した検討を行う中で、共生の地域社会まにわの実現を目指し、未来につながる長期ビジョンを示せるよう取り組んでまいります。議員各位におかれても、有益な提案をいただけることを期待しています。 結びに、議員皆様におかれても、健康に留意され、今後とも真庭市政のさらなる発展のために御尽力賜りますようお願い申し上げ、閉会に当たっての挨拶といたします。
○議長(
小田康文君) 閉会に当たりまして、私からも一言御挨拶を申し上げます。 議員各位には、2月21日の開会以来、本日までの31日間にわたり終始熱心な審議を賜り、それぞれ適切な決定により、ここに全議案を議了し閉会する運びとなりました。 市長をはじめ執行部の皆さんにおかれましては、今定例会において成立いたしました諸議案の執行に当たりましては、各
委員長報告、今期中に発言されました各議員の意見を尊重していただき、市政発展向上のため一層の御尽力をいただきますようお願い申し上げます。 さて、議会では、桜の開花に合わせて、議場を含む議会フロアの開放を予定しております。今年度は、真庭高等学校、勝山高等学校生徒の作品展示を3月26日から4月5日まで展示する予定にしておりますので、議会フロアへ足をお運びいただきたいと思います。 結びに、皆様におかれましても健康に御留意をいただきますよう御祈念申し上げて、閉会の挨拶とさせていただきます。 それでは、これをもちまして令和6年3月第1回
真庭市議会定例会を閉会いたします。 大変御苦労さまでした。 午前11時35分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 令和 年 月 日 真庭市議会議長 小 田 康 文 9番 森 田 敏 久 10番 大 月 説 子...