平成31年 3月第1回
定例会平成31年3月第1回定例会 真 庭 市 議 会 会 議 録 平成31年3月22日(金曜日) ─────────────── 議 事 日 程(第5号) 第1
委員会付託案件委員長報告 第2 閉会中の継続調査について
~~~~~~~~~~~~~~~ 本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 日程第1から日程第2まで
~~~~~~~~~~~~~~~ 出 席 議 員(24名) 1番 氏 平 篤 正 君 2番 福 島 一 則 君 3番 山 本 久 惠 君 4番 妹 尾 智 之 君 5番 岩 本 壯 八 君 6番 竹 原 茂 三 君 7番 柴 田 正 志 君 8番 緒 形 尚 君 9番 中 元 唯 資 君 10番 柿 本 健 治 君 11番 岡 崎 陽 輔 君 12番 初 本 勝 君 13番 大 月 説 子 君 14番 庄 司 史 郎 君 15番 長 尾 修 君 16番 入 澤 廣 成 君 17番 福 井 荘 助 君 18番 中 尾 哲 雄 君 19番 原 秀 樹 君 20番 古 南 源 二 君 21番 築 澤 敏 夫 君 22番 河 部 辰 夫 君 23番 小 田 康 文 君 24番 谷 本 彰 良 君
~~~~~~~~~~~~~~~ 欠 席 議 員( 0 名 )
~~~~~~~~~~~~~~~ 遅 参 ・ 早 退 議 員( 0 名 )
~~~~~~~~~~~~~~~ 説 明 の た め 出 席 し た 者市長 太 田 昇 君 副市長 吉 永 忠 洋 君
危機管理監 松 尾 憲 和 君
総合政策部長兼
産業観光部統括監 新 田 直 人 君
総務部長 須 田 昌 宏 君
総務部次長 澤 山 誠 一 君
生活環境部長 有 元 均 君
健康福祉部長 上 島 芳 広 君
産業観光部長 長 尾 卓 洋 君
建設部長 宮 本 隆 志 君
会計管理者 上 山 修 治 君
消防本部消防長 原 克 之 君
蒜山振興局長 大 美 昌 司 君
北房振興局長 竹 中 秀 美 君
落合振興局長 妹 尾 久 敏 君
勝山振興局長 河 内 勝 彦 君
美甘振興局長 高 見 智 君
湯原振興局長 大 熊 昭 君教育長 三 ツ 宗 宏 君
教育次長 中 谷 由紀男 君
湯原温泉病院事務部長 長 尾 修 君
~~~~~~~~~~~~~~~ 事 務 局 職 員 出 席
者議会事務局長 綱 島 直 彦 君 主幹 南 俊 樹 君主査 角 田 正 樹 君
~~~~~~~~~~~~~~~ 午前9時30分 開議
○議長(長尾修君) 皆さんおはようございます。 ただいまの
出席議員は24名全員であります。定足数に達しておりますので、これより平成31年3月第1回
真庭市議会定例会の5日目の会議を開きます。 本日の議事日程につきましては、お手元に配信しておりますとおりであります。 それでは、早速ですが議事に入ります。 ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(長尾修君) 日程第1、今
議会付託の議案第2号真庭市
消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴う手数料に係る
関係条例の整理についてから議案第50号平成30年度真庭市
国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第2号)についてまでの議案49件及び陳情については今
議会付託のもの1件を一括議題といたします。 これらの議案等につきましては、いずれも各
常任委員会及び
予算審査特別委員会において
審査終了の旨報告があり、審査結果報告は配信しておりますとおりであります。 この際、各委員長から審査結果の報告を求めます。 まず、
総務常任委員会委員長に
委員会審査報告を求めます。 16番
入澤廣成君。
◆16番(
入澤廣成君) おはようございます。 それでは、
総務常任委員会における審査結果を報告いたします。 平成31年3月第1回
真庭市議会定例会において、3月12日の本会議で
総務常任委員会に付託されました議案9件の審査のため、3月14日に委員会を開催し、各
担当部局長、課長等の出席を求め、慎重審議いたしました。 それではまず、議案第2号真庭市
消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴う手数料に係る
関係条例の整理についてから報告いたします。 この条例は、平成31年10月に消費税及び
地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられることに伴い、
ごみ収集袋の売りさばき手数料や
建設残土の搬入または搬出に係る処理料の算定に用いる率を変更する必要が生じたため、複数の条例を1本の条例として整理するものです。 討論はなく、採決の結果、
全会一致で妥当な
条例制定であると認め、
原案可決としました。 次に、議案第3号真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正についてです。 この
条例改正は、地域の実情に応じた集落の
維持活性化対策を推進するため、
月額単位で活動する
集落支援員の報酬に加え、
日額単位で活動する
集落支援員を設置し、報酬を定めるため、条例の所要の改正を行うものです。 委員からは、
集落支援員として
月額単位の人と
日額単位の人の役割はどう明文化していくのか、
日額単位の人の
勤務体系は、また小学校区の大小により
集落支援員の人数は変化するのかとの質問がありました。それに対して、執行部からは、
村づくり会議を小学校区単位で設置し、
地域課題を見つけ、
解決サポートを行う人を
日額単位とし、地域全体のサポートを行うのが
月額単位と考えています。
日額単位の
集落支援員の
勤務日数は、年間約50日程度と考えております。おおむね週に1回、1日分とのことです。勤務の管理として基本的なルールは定めますが、今回の
集落支援員の立場を考え、業務は柔軟にできるように仕組みを整えたいとのことでした。
村づくり会議に配置を予定している
集落支援員は、全て
日額単位の人で、26小学校区に配置する予定で、小学校区の大きさ、世帯数にかかわらず1人を配置するとの答弁でした。 討論はなく、採決の結果、
全会一致で妥当な
条例改正であると認め、
原案可決としました。 続いて、議案第4号真庭市
過疎地域自立促進市町村計画の変更についてです。 真庭市
過疎地域自立促進市町村計画に
市道大出線ほか23事業を新規計上し、
コミュニティバス購入事業や真庭いきいき
テレビ施設の更新等を変更するため、議会の議決を求めるものです。 討論はなく、採決の結果、
全会一致で妥当な
計画変更であると認め、
原案可決としました。 続いて、議案第5号真庭市
建設計画の変更についてです。
東日本大震災等に伴う
合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部改正により、
合併特例債の
発行可能期間が5年間延長されることに伴い、真庭市
建設計画の期間を5年間延長するため、議会の議決を求めるものです。 討論はなく、採決の結果、
全会一致で妥当な
計画変更であると認め、
原案可決としました。 続いて、議案第6号真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてです。 この
条例改正は、長時間労働是正のため、
国家公務員の措置を踏まえ、職員の正規の勤務時間以外の勤務に上限を定めるなど、条例の所要の改正を行うものです。第8条の第3項に「正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は規則で定める」という1項を加えるものであります。規則では、長時間労働の是正のため、
人事院規則に準じ、職員の
超過勤務命令の上限、
健康確保措置の強化のため、長時間勤務を命じた職員へ医師への
面接指導等を行うなどを定めるものであります。 委員からは、この改正は働き方改革と関連しての
条例改正なのかとの質疑がありました。それに対して、執行部から、民間の働き方改革に沿うもので、
国家公務員の働き方改革に準じてこの制度を改正するものですとの答弁でした。 討論はなく、採決の結果、賛成多数で妥当な
条例改正であると認め、
原案可決としました。 続いて、議案第7
号真庭市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正についてです。 この
条例改正は、真庭市
議員報酬及び
特別職給与等審議会からの答申を踏まえ、
議員報酬を増額することについて条例の所要の改正を行うものです。
議員報酬の額につきまして、
議員月額30万円を月額35万円に増額するものであります。その他、議長、副議長の報酬、
政務活動費及び市長、副市長及び教育長の給料につきましては、
報酬審議会の答申を踏まえ、据え置くことにしております。なお、この
条例改正は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとしておりますとの説明でした。 委員からは、6月定例会で
補正予算を上程すると12日の
議案質疑にて言われたが、この
予算決議後、出向についてはどのように考えているのか、予算が議決された場合、
条例可決日に遡及して支給ということもあり得るのか、「六月を超えない範囲」を「三月」に変更できないか、またなぜ六月に決めたのかとの質疑がありました。それに対して、執行部からは、6月の議会で
補正予算を計上します。執行に関しては、6月議会に
議員報酬額の改正に伴う
補正予算を提出し、議案を議決していただき、条例と予算の裏づけが整った7月から執行を行います。遡及支給は行いません。予算の裏づけがないものを、月日をつけて改正するということはふさわしくありません。また、6月に決めた答弁は、執行部としては市民の代表であることに対する報酬と考えています。市民への周知を含めての月ということで記載していますとの答弁でした。 討論はなく、採決の結果、
全会一致で妥当な
条例改正であると認め、
原案可決としました。 続いて、議案第8号真庭市
附属機関設置条例の制定についてです。 この条例は、
地方自治法に基づき
附属機関の見直しを行った結果、
附属機関を1本の条例として設置するため、条例の制定を行うものです。
附属機関の
設置根拠を1本の条例にまとめることで、真庭市に設置される
附属機関の把握及び管理が容易になり、適正な運用を図ることができると考えておりますとの説明でした。 委員からは、条例の一本化は他市でも同様なことが現在行われているのかとの質疑がありました。それに対して、執行部から、県内8割の市が既に同様の制定をしていますとの答弁でした。 討論はなく、採決の結果、
全会一致で妥当な
条例制定であると認め、
原案可決としました。 続いて、議案第9号真庭市
消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴う
使用料等に係る
関係条例の整理についてです。 この条例は、平成31年10月に消費税及び
地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられることに伴い、行政財産の
使用料等の算定に用いる率を変更する必要が生じたため、複数の条例を1本の条例として整理するものです。 委員からは、使用料が下がっている項目があるがとの質疑がありました。それに対して、執行部から、
従前内税方式で定めていたが、今回、
条例改正にあわせて一部の使用料を
外税方式としましたとのことでした。 討論はなく、採決の結果、
全会一致で妥当な
条例改正であると認め、
原案可決としました。 続いて、議案第22号真庭市と
津山圏域消防組合との
事務委託に関する規約の締結についてです。 この
規約締結は、
地方自治法252条の14第1項の規定により規約を定め、
津山圏域消防組合から鏡野町の一部地域の
緊急業務の委託を受けるため、議会の議決を求めるものです。平成30年4月16日、鏡野町から
津山圏域消防組合を通し、鏡野町の大地区、楠地区、
富西谷地区の一部の3地区の限定し、
真庭消防本部から救急出動してほしいとの
救急業務委託の要望を受けているものです。この3地区への
救急出動状況は、5年間の平均が年4.8件で、搬送した23人中17人が
真庭市内の病院となっており、平成30年2月1日現在、人口109人、戸数45戸から考えますと、今後においても救急件数が極端に増加することはないと考えていますとの説明を受けました。 討論はなく、採決の結果、
全会一致で妥当な
規約締結であると認め、
原案可決としました。 以上をもちまして
総務常任委員会に付託されました議案9件につきましての報告を終わります。
○議長(長尾修君)
総務常任委員会委員長の報告が終わりました。 これより
委員長報告に対する質疑を行いますが、質疑は
議案番号順に1件ずつ行います。 それではまず、議案第2号真庭市
消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴う手数料に係る
関係条例の整理についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第2号の質疑を終わります。 次に、議案第3号真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第3号の質疑を終わります。 次に、議案第4号真庭市
過疎地域自立促進市町村計画の変更についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第4号の質疑を終わります。 次に、議案第5号真庭市
建設計画の変更についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第5号の質疑を終わります。 次に、議案第6号真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第6号の質疑を終わります。 次に、議案第7
号真庭市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第7号の質疑を終わります。 次に、議案第8号真庭市
附属機関設置条例の制定についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第8号の質疑を終わります。 次に、議案第9号真庭市
消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴う
使用料等に係る
関係条例の整理についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第9号の質疑を終わります。 次に、議案第22号真庭市と
津山圏域消防組合との
事務委託に関する規約の締結についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第22号の質疑を終わります。 以上で
総務常任委員会委員長に対する質疑を終わります。
入澤委員長、御苦労さまでした。 これより1件ずつ討論、採決を行いますが、念のため申し上げます。 討論のある方は、
委員長報告に対しての討論をしてください。 それではまず、議案第2号真庭市
消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴う手数料に係る
関係条例の整理についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第2号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第2号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第2号真庭市
消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴う手数料に係る
関係条例の整理については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第2号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第3号について討論、採決を行います。 議案第3号真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第3号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第3号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第3号真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第3号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第4号について討論、採決を行います。 議案第4号真庭市
過疎地域自立促進市町村計画の変更についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第4号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第4号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第4号真庭市
過疎地域自立促進市町村計画の変更については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第4号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第5号真庭市
建設計画の変更についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第5号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第5号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第5号真庭市
建設計画の変更については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第5号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第6号について討論、採決を行います。 議案第6号真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第6号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第6号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第6号真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第6号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第7号について討論、採決を行います。 議案第7
号真庭市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第7号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第7号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第7
号真庭市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第7号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第8号真庭市
附属機関設置条例の制定についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第8号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第8号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第8号真庭市
附属機関設置条例の制定については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第8号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第9号について討論、採決を行います。 議案第9号真庭市
消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴う
使用料等に係る
関係条例の整理についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第9号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第9号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第9号真庭市
消費税率及び
地方消費税率の引上げに伴う
使用料等に係る
関係条例の整理については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第9号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第22号について討論、採決を行います。 議案第22号真庭市と
津山圏域消防組合との
事務委託に関する規約の締結についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第22号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第22号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第22号真庭市と
津山圏域消防組合との
事務委託に関する規約の締結については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第22号については
委員長報告のとおり可決されました。 続きまして、
文教厚生常任委員会委員長に
委員会審査報告を求めます。 10番
柿本健治君。
◆10番(
柿本健治君) 改めまして、おはようございます。
文教厚生常任委員会における審査結果の概要についての報告をさせていただきたいと思います。 3月12日開催の3月定例会において
文教厚生常任委員会に付託をされました議案8件について、3月13日、各
担当所管部署の出席を求め委員会を開催し、審査をいたしました結果の概要について報告をさせていただきます。 まず最初に、議案第10号真庭市
火葬場施設整備基金条例の廃止についてであります。 本議案は、真庭火葬場の整備が完了したことに伴い、本条例を廃止し、真庭市公共施設整備基金に統合するため、条例を廃止するものです。市内2カ所の火葬場と霊柩車2台の更新が完了し、設置目的が終了したことにより、当該基金条例を廃止するものですとの説明があり、委員からは次のような質疑がございました。 久世火葬場整備の際、道路から見えないように目隠しをするとのことであったが、現在の植栽は小さいが、このまま成長を待つのか。また、移行する基金の残高の総額は幾らになるのかとの質問があり、執行部からは、目隠しには少し足りないが、手入れをしながら対応していくと。また、地元からは、このことについての特別の指摘はない。また、基金残高は約6,300万円を移行するとの答弁があり、採決の結果、本案は
全会一致で
原案可決と決定をいたしました。 次に、議案第11号真庭市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてであります。 本議案は、災害弔慰金の支給に関する法律の改正に伴い、災害援護資金の保証人に係る要件及び償還方法を変更するため、条例の所要の改正を行うものです。このたびの改正は、平成30年度地方分権改革に対する提案において月払いの提案があったことや、東日本大震災時に特例により保証人がいない場合でも認められたことを踏まえ、借り受け人の償還を容易とし、確実に回収を行うため、年賦償還に半年、月賦償還を追加する。保証人を立てることが困難な被災者の実情に考慮し、貸し付けが行えるよう保証人の要件を緩和し、保証人を立てられない場合での貸し付けを可能とするとの改正との説明があり、質疑はなく、採決の結果、本案は
全会一致で
原案可決と決定をいたしました。 次に、議案第12号真庭市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。 本議案は、家庭的保育事業等の整備及び運営に関する基金の一部を改正する省令の施行に伴い、条例の改正を行うものであります。家庭的保育事業者がやむを得ない理由で保育困難になった場合に、代替え保育できる連携施設の確保義務が緩和されたこと、家庭的保育事業に対する自営施設整備に係る経費措置が5年から10年に緩和されたこと、家庭的保育事業の給食の外部搬入ができる施設が拡大されたものであり、なお今回の対象は
真庭市内には対象該当事業者はいないとの説明があり、質疑はなく、採決の結果、本案は
全会一致で原案どおり可決と決定をしました。 次に、議案第13号真庭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。 本議案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、通称認定こども園法の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の所要の改正を行うもので、認定こども園法の引用文が変更となったため、引用条項を改めるものとの説明があり、質疑はなく、採決の結果、本案は
全会一致で原案どおり可決と決定をいたしました。 次に、議案第14号真庭市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。 本議案は、放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準の一部を改正する省令及び学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う支援員の資格要件の明確化と拡大の2点であります。1点は、現在の教員免許制度は更新制が導入されているが、放課後児童支援員の資格としては教員免許を取得していれば更新講習を受講していなくても資格を満たすものであるため、教育職員免許法第4条に規定する免許証を有する者に改正をする。2点目は、学校教育法の一部改正により専門職大学が設けられたことに伴い、専門職大学の前期課程修了者並びに高等学校卒業をしていなくても5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者で、かつ市長が適当と認めた者を追加するものとの説明があり、委員からは次のような質疑がございました。 国の放課後児童健全育成事業の設置に関する基準は、現在どのようになっているのか。条文とは直接は関係がないが、先日の説明で従うべき基準というものが守られているというふうに見ればよいのか。参酌基準と従うべき基準の大論争が現場と地方制度調査会の答申とで分かれている。それは結局どうなっているのかということと、5年以上の放課後健全育成事業に従事した者で、かつ市長が適当と認めた者というところの関係性はどういうことなのか。また、5年以上の部分は、前の国の基準の中にはあったのか。保育の質の確保からは、人員確保の厳しさはあるにしても、子どもたちの最善の利益のために従うべき基準を残せという声は現場をあらわしている。真庭市も参酌基準ではなく従うべき基準で行うべきではないか。参酌基準規定が設けられると市町村格差が大きくなり、質が守られない状況が生まれてくるのではないかと危惧されている。子どもたちはどういう環境で保育されるべきなのか対応をいただきたいなどの質問があり、執行部からは、現場の運営では従うべき基準として支援員が2名必ず常駐することとなっている。緩和により求められた内容ということは、最低1名置きなさいということになっております。支援員確保に苦労していることもあり、弾力的に適用できるようにということで求められています。参酌基準にしていくかどうかについては、もう一度確認をしますが、現状ではまだ従うべき基準のままのはずです。5年以上の従事した者というのは、支援員確保に苦慮しているところがあり、枠を広げたというふうに理解をしている。5年以上の部分については、新たに追加されたもの。児童の安全性を考えると、安易に減らすことが適当かどうかと思っている。基準の判断は別として、現場での問題が生じないように対応していく等の答弁があり、採決の結果、本案は
全会一致で
原案可決と決定をいたしました。 次に、議案第15号真庭市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。 本議案は、介護保険法の改正及び指定地域密着型サービスに係る対象基準省令の改正に伴うもので、障がいを持つ65歳以上の方が使いなれた事業所でサービスを引き続き利用をしやすくするとともに、限られた福祉人材の有効活用という観点から、デイサービス、ホームヘルプ、ショートステイについて、高齢者や障がい児、障がい者がともに利用できる共生型サービスを介護保険、障がい福祉それぞれに位置づけたもので、障がい福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達障がい、放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型地域密着型通所介護の指定を受けられるものとして基準を設定するものとの説明があり、質疑はなく、採決の結果、本案は
全会一致で
原案可決と決定しました。 次に、議案第23号真庭市教員住宅条例の一部改正についてであります。 本議案は、真庭市下呰部713番地1にある教員住宅11戸を用途廃止するものです。本住宅は、平成2年に公立学校共済組合が県費教職員の福祉増進のために建設した教員住宅で、同年に旧北房町が有償で譲り受けたもので、30年近く経過をし、乗用車の普及、道路事情の改善により利用者ニーズが減少し、現在は全11戸が空室となっており、他の用途で施設の有効活用ができるよう教員住宅としての用途を廃止するため、
条例改正を行うもので、用途廃止後は移住者希望者らを対象としたお試し住宅として活用する予定でありますとの説明があり、質疑はなく、採決の結果、本案は
全会一致で
原案可決と決定をいたしました。 次に、議案第24号真庭市学校設置条例の一部改正についてであります。 本議案は、樫邑、余野両幼稚園について、入園者の減少に伴い、平成31年3月31日をもって閉園するために条例の所要の改正を行うものとの説明があり、委員からは次のような質疑がございました。 少ないとはいえ、幼稚園に対して入園希望者はあった。今後、子どもの動向も含め、PTA、保護者等も定住化の取り組みを含め頑張っているところで、再度開園できる可能性があるかないのかは非常に大きい。PTAに説明した中身について再度お伺いをしたいとの質問があり、執行部からは、PTA全員に対し、ここでは閉園し条例から廃止することにはなるが、入園希望者が10名以上が続くような状態になって、保護者や地域の方が開園を強く希望される状態になったら開園の可能性もあることを説明させていただいたとの答弁があり、採決の結果、本案は
全会一致で
原案可決と決定をいたしました。 以上、
文教厚生常任委員会の審査報告といたします。
○議長(長尾修君)
文教厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 これより
委員長報告に対する質疑を行いますが、質疑は
議案番号順に1件ずつ行います。 それではまず、議案第10号真庭市
火葬場施設整備基金条例の廃止についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 22番河部辰夫君。
◆22番(河部辰夫君) 委員長にお尋ねいたしますが、議案第10号ですね。周辺の設備や整備がまだ残っとると言われてるんですが、委員会の中で、あの火葬場に立ったらわかるんですが、川向こうに廃屋があります。工場の跡。これを何とかしなきゃならんというような意見ありましたか。
○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 柿本委員長。
◆10番(
柿本健治君) 今指摘を受けた具体的な質疑というよりかは、先ほども報告申し上げたように、道路から目隠しをするような構造が必要だということ、それを対応するというふうな計画だったんですが、現在も植栽がまだ小さいと。その植栽を育てることによって目隠しには対応するということで、それ以外の質疑についてはございませんでした。
○議長(長尾修君) ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第10号の質疑を終わります。 次に、議案第11号真庭市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第11号の質疑を終わります。 次に、議案第12号真庭市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第12号の質疑を終わります。 次に、議案第13号真庭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第13号の質疑を終わります。 次に、議案第14号真庭市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第14号の質疑を終わります。 次に、議案第15号真庭市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第15号の質疑を終わります。 次に、議案第23号真庭市教員住宅条例の一部改正についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第23号の質疑を終わります。 次に、議案第24号真庭市学校設置条例の一部改正についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第24号の質疑を終わります。 以上で
文教厚生常任委員会委員長に対する質疑を終わります。 柿本委員長、御苦労さまでした。 これより1件ずつ討論、採決を行いますが、討論のある方は
委員長報告に対しての討論をしてください。 それではまず、議案第10号真庭市
火葬場施設整備基金条例の廃止についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第10号に対する討論を終わります。 それでは、これより採決を行います。 議案第10号については質疑がありましたので、挙手採決をいたします。 お諮りいたします。 議案第10号真庭市
火葬場施設整備基金条例の廃止については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(長尾修君) 挙手全員であります。よって、議案第10号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第11号について討論、採決を行います。 議案第11号真庭市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第11号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第11号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第11号真庭市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第11号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第12号について討論、採決を行います。 議案第12号真庭市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第12号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第12号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第12号真庭市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第12号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第13号について討論、採決を行います。 議案第13号真庭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第13号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第13号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第13号真庭市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第13号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第14号について討論、採決を行います。 議案第14号真庭市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第14号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第14号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第14号真庭市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第14号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第15号について討論、採決を行います。 議案第15号真庭市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第15号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第15号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第15号真庭市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第15号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第23号について討論、採決を行います。 議案第23号真庭市教員住宅条例の一部改正についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第23号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第23号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第23号真庭市教員住宅条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第23号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第24号について討論、採決を行います。 議案第24号真庭市学校設置条例の一部改正についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第24号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第24号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第24号真庭市学校設置条例の一部改正について、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第24号については
委員長報告のとおり可決されました。 続きまして、産業建設
常任委員会委員長に
委員会審査報告を求めます。 22番河部辰夫君。
◆22番(河部辰夫君) それでは、産業建設
常任委員会の審査報告をいたします。 平成31年3月12日開催の本会議におきまして産業建設
常任委員会に付託されました議案6件、陳情1件の審査のため、3月15日に委員会を開催し審査いたしましたので、その結果について会議規則第39条の規定により報告いたします。 まず、議案第16号真庭市森林林業・木材産業活性化基金条例の制定についてであります。 本議案は、平成31年度から配分が予定されている森林環境譲与税について、森林整備、人材育成、木材利用、普及啓発などの経費に充てるために、森林環境譲与税を全額積み立てる基金を設置するものです。 質疑については、全委員から出ました。その中で主なものを拾い出してみますと、31年度に美甘の鉄山でモデル的に5ヘクタールで意向調査等を予定しているとのことだが、余りにも小さな範囲であり、市の山林経営戦略にある上で貴重なデータが得られるのかという質疑がありました。このことにつきましては、執行部から、美甘地区から始めるが、年次計画を進めていきたい。鉄山から意向調査を行い、モデルケースとなる数値データをきちんととっていくが、すぐに市全域まではできない。まずは鉄山でのまとまったところを考えるということであります。これは、本当に真庭にとって非常に重要なことでありますので、十分皆さん方も議論していただきましたが、その結果は
全会一致で可決といたしました。 次に、議案第17号真庭市営住宅管理条例及び真庭市営単独住宅条例の一部改正についてであります。 本議案は、市営鍋屋中1住宅、鍋屋中5住宅の一部について、取り壊す予定で用途を廃止しております。委員からは、跡地の利用についての質疑がありましたが、除去後の活用は未定であるが、久世地区は古い住宅が多いので具体的な見直しを早急にかけていくとの答弁がありました。 採決の結果、妥当な
条例改正だと認め、
全会一致で原案を可決されました。 次に、議案第18号真庭市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正についてであります。 これは、資格の要件に専門職大学の前期課程修了者を追加するものです。 採決の結果、議案第18号は妥当な
条例改正だと認め、
全会一致で可決といたしました。 次に、議案第19号真庭市道路線の認定についてであります。 これ、次の議案第20号、議案第21号、ともに関連がありますので、委員会として現地調査を実施しております。その結果は、
全会一致で可決ということであります。これによりまして、蒜山の運動公園とかB&G、そしてあそこら辺の快湯館との一体感ができるんじゃないかということで、皆さん方、
全会一致で可決ということでありました。 次に、陳情第1号黒尾下
部落への治水ダム設置要望書であります。 陳情者は、真庭市久世の黒尾下
部落長、榎原利徳氏であります。 陳情の要旨としては、先般の集中豪雨の際に土砂が用水を埋め尽くし、田畑に流れ込む被害が出たため、治水ダムの設置を要望するものであります。 委員から、事業の実施は県であり、優先順位を決めてされるようなので、趣旨採択でよいとの意見がありました。このことは我々もよく認識しておりますので、採決の結果、陳情第1号は
全会一致で趣旨採択と決定いたしました。 以上で産業建設
常任委員会の審査報告といたします。
○議長(長尾修君) 産業建設
常任委員会委員長の報告が終わりました。 これより
委員長報告に対する質疑を行いますが、質疑は
議案番号順に1件ずつ行います。 それではまず、議案第16号真庭市森林林業・木材産業活性化基金条例の制定についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 10番
柿本健治君。
◆10番(
柿本健治君) 基金条例の中身について少しだけお尋ねします。 まず、基金条例の第1条、設置ですね。目的。この中に木材利用の促進ということも書かれておるんですが、本来、今回基金に積み立てようとしている財源のもとは、国が今後創設しようとしている森林環境税が財源だと認識しています。その中で、森林環境税が、果たして木材の利用促進を推進することが森林環境税というものの趣旨に整合してるのかどうなのか、国においてもいろんな議論が今起きてるというふうには承知してますけれども、そのあたりの議論は何か起きましたか。
○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 河部委員長。
◆22番(河部辰夫君) 柿本議員にお答えいたします。 当然のことながら、このことについては我が委員会の皆さん方、関心を持っております。そうした意見も出ましたよ。ですから、木材関係の業者にこの基金を使うんじゃなしに、やはりだから治山治水対策に使ってほしいというのが多数の意見でありました。
○議長(長尾修君) 10番
柿本健治君。
◆10番(
柿本健治君) しかし、今回、目的が真庭市が自然環境の保全及び林業の振興のためです。このために実施をする森林整備、人材育成、担い手確保、そして木材利用の促進、普及啓発等というふうに書かれている。このときに、今私が申し上げた、木材の利用促進という目的が本来の森林環境税というものの趣旨に合うのかどうなのかという議論をどの程度なされたのかというのが伺いたかった。
○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 河部委員長。
◆22番(河部辰夫君) そこの部分は、やっておりません。これ以上は言いませんが、当然のことながら我々に言える範囲はこれからの積み立てての使い道に関してですが、そういう深い議論はしておりません。
○議長(長尾修君) ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第16号の質疑を終わります。 次に、議案第17号真庭市営住宅管理条例及び真庭市営単独住宅条例の一部改正についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第17号の質疑を終わります。 次に、議案第18号真庭市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第18号の質疑を終わります。 次に、議案第19号真庭市道路線の認定についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第19号の質疑を終わります。 次に、議案第20号真庭市道路線の廃止についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第20号の質疑を終わります。 次に、議案第21号真庭市道路線の変更についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第21号の質疑を終わります。 次に、陳情第1号黒尾下
部落への治水ダム設置要望書についての質疑を行います。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで陳情第1号の質疑を終わります。 以上で産業建設
常任委員会委員長に対する質疑を終わります。 河部委員長、御苦労さまでした。 これより1件ずつ討論、採決を行いますが、討論のある方は
委員長報告に対しての討論をしてください。 それではまず、議案第16号真庭市森林林業・木材産業活性化基金条例の制定についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第16号に対する討論を終わります。 それでは、これより採決を行います。 議案第16号については質疑がありましたので挙手採決をいたします。 お諮りいたします。 議案第16号真庭市森林林業・木材産業活性化基金条例の制定については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(長尾修君) 挙手多数であります。よって、議案第16号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第17号について討論、採決を行います。 議案第17号真庭市営住宅管理条例及び真庭市営単独住宅条例の一部改正についてに対する討論を行います。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第17号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第17号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第17号真庭市営住宅管理条例及び真庭市営単独住宅条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第17号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第18号について討論、採決を行います。 議案第18号真庭市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第18号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第18号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第18号真庭市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第18号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第19号について討論、採決を行います。 議案第19号真庭市道路線の認定についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第19号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第19号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第19号真庭市道路線の認定については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第19号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第20号について討論、採決を行います。 議案第20号真庭市道路線の廃止についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第20号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第20号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第20号真庭市道路線の廃止については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第20号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第21号について討論、採決を行います。 議案第21号真庭市道路線の変更についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第21号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第21号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第21号真庭市道路線の変更については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第21号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、陳情第1号について討論、採決を行います。 陳情第1号黒尾下
部落への治水ダム設置要望書に対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで陳情第1号に対する討論を終わります。 それでは、これより陳情第1号について採決を行います。 お諮りいたします。 陳情第1号黒尾下
部落への治水ダム設置要望書は、
委員長報告は趣旨採択であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、陳情第1号については
委員長報告のとおり趣旨採択と決しました。 ここでしばらく休憩といたします。 再開は午前10時45分といたします。 午前10時32分 休憩 午前10時45分 再開
○議長(長尾修君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 続きまして、
予算審査特別委員会委員長に
委員会審査報告を求めます。 21番築澤敏夫君。
◆21番(築澤敏夫君) それでは、
予算審査特別委員会の報告をいたします。 平成31年3月12日開催の議会におきまして本委員会に付託されました平成30年度真庭市一般会計
補正予算(第5号)のほか特別会計等13件の
補正予算及び平成31年度真庭市一般会計予算ほか特別会計等13件の当初予算、合計26件の予算審査のため、3月18日及び19日、
予算審査特別委員会を開催いたしました。その審査の結果について御報告申し上げます。 審査経過といたしましては、太田市長挨拶の後、吉永副市長同席のもと、議会事務局、監査事務局、会計課、消防本部、各振興局、市長直轄組織、総合政策部、総務部、教育委員会、健康福祉部、生活環境部、湯原温泉病院、産業観光部、農業委員会、建設部の順で関係部長、各課長などから説明を受け、その後多くの質疑がなされ、慎重審議いたしました。 まず、平成31年度当初予算の概要ですが、一般会計では295億8,800万円、前年度に対し5億7,800万円、2%の増となっております。また、特別会計の総額は130億6,459万6,000円、公営企業会計の総額は64億8,844万6,000円となっております。真庭市の全体の平成31年度当初予算総額は491億4,104万2,000円、前年度と比較いたしまして4億4,126万3,000円、0.9%の増となっております。 次に、平成30年度3月
補正予算については、国の
補正予算に伴う国土調査事業及びプレミアム商品券事業に要する経費を計上するとともに、歳入で最終見込み額を、歳出では各種事業費の確定及び進捗状況にあわせて決算見込み額を反映し、補正となっております。会計別では、一般会計では8億4,803万8,000円を減額いたしまして、歳入歳出総額318億1,960万6,000円となっております。昨年の同期の予算額と比較しますと18億8,361万8,000円、5.6%の減になっております。特別会計の合計では2億1,274万6,000円の減額、公営企業会計の合計では3,760万6,000円の減額となっております。会計全体では10億5,519万円の減額で、補正後の予算総額は518億4,046万2,000円となります。昨年の同期と比較しますと31億7,907万3,000円、5.8%の減となっております。 これに対し大変多くの質疑がありましたが、質疑内容につきましては議長を除く議員全員が
予算審査特別委員会委員でありますので報告を省略いたします。 審査結果としましては、お手元の審査報告書のとおり、議案第25号平成31年度真庭市一般会計予算についてから議案第37号平成31年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計予算についてまでの平成31年度当初予算議案13件と議案第38号平成30年度真庭市一般会計
補正予算(第5号)についてから議案第50号平成30年度真庭市
国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第2号)についてまでの平成30年度
補正予算案13件の合計26議案をいずれも原案のとおり可決としました。 なお、議案第25号の平成31年度真庭市一般会計予算について、目木構解体撤去費用の予算の執行に当たっては、地域保存研究団体等に対して合意形成のための最善の努力を求める附帯決議案が提出され、起立採決しましたところ、起立少数であり、本決決議案は提出しないことに決しました。 以上をもちまして
予算審査特別委員会の審査報告を終わります。
○議長(長尾修君)
予算審査特別委員会委員長の報告が終わりました。 質疑については、議会運営に関する決定事項及び申し合わせ事項のとおり省略をいたします。 築澤委員長、御苦労さまでした。 次に、
議案番号順に1件ずつ討論、採決を行います。 それではまず、平成31年度当初予算から行います。 議案第25号平成31年度真庭市一般会計予算についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第25号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第25号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第25号平成31年度真庭市一般会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第25号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第26号平成31年度真庭市国民健康保険特別会計予算についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第26号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第26号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第26号平成31年度真庭市国民健康保険特別会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第26号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第27号平成31年度真庭市後期高齢者医療特別会計予算についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第27号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第27号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第27号平成31年度真庭市後期高齢者医療特別会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第27号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第28号平成31年度真庭市介護保険特別会計予算についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第28号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第28号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第28号平成31年度真庭市介護保険特別会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第28号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第29号平成31年度真庭市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)予算についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第29号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第29号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第29号平成31年度真庭市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第29号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第30号平成31年度真庭市簡易水道事業特別会計予算についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第29号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第30号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第30号平成31年度真庭市簡易水道事業特別会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第30号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第31号平成31年度真庭市浄化槽事業特別会計予算についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第31号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第31号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第31号平成31年度真庭市浄化槽事業特別会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第31号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第32号平成31年度真庭市津黒高原観光事業特別会計予算についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第32号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第32号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第32号平成31年度真庭市津黒高原観光事業特別会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第32号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第33号平成31年度真庭市クリエイト菅谷事業特別会計予算についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第33号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第33号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第33号平成31年度真庭市クリエイト菅谷事業特別会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第33号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第34号平成31年度真庭市温泉事業特別会計予算についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第34号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第34号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第34号平成31年度真庭市温泉事業特別会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第34号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第35号平成31年度真庭市水道事業会計予算についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第35号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第35号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第35号平成31年度真庭市水道事業会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第35号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第36号平成31年度真庭市下水道事業会計予算についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第36号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第36号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第36号平成31年度真庭市下水道事業会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第36号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第37号平成31年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計予算についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第37号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第37号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第37号平成31年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計予算については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第37号については
委員長報告のとおり可決されました。 ここからは、平成30年度
補正予算になります。 議案第38号平成30年度真庭市一般会計
補正予算(第5号)についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第38号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第38号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第38号平成30年度真庭市一般会計
補正予算(第5号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第38号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第39号平成30年度真庭市国民健康保険特別会計
補正予算(第2号)についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第39号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第39号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第39号平成30年度真庭市国民健康保険特別会計
補正予算(第2号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第39号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第40号平成30年度真庭市後期高齢者医療特別会計
補正予算(第2号)についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第40号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第40号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第40号平成30年度真庭市後期高齢者医療特別会計
補正予算(第2号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第40号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第41号平成30年度真庭市介護保険特別会計
補正予算(第3号)についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第41号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第41号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第41号平成30年度真庭市介護保険特別会計
補正予算(第3号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第41号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第42号平成30年度真庭市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)
補正予算(第2号)についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第42号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第42号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第42号平成30年度真庭市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)
補正予算(第2号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第42号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第43号平成30年度真庭市簡易水道事業特別会計
補正予算(第3号)についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第43号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第43号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第43号平成30年度真庭市簡易水道事業特別会計
補正予算(第3号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第43号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第44号平成30年度真庭市浄化槽事業特別会計
補正予算(第2号)についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第44号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第44号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第44号平成30年度真庭市浄化槽事業特別会計
補正予算(第2号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第44号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第45号平成30年度真庭市津黒高原観光事業特別会計
補正予算(第1号)についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第45号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第45号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第45号平成30年度真庭市津黒高原観光事業特別会計
補正予算(第1号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第45号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第46号平成30年度真庭市温泉事業特別会計
補正予算(第1号)についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第46号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第46号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第46号平成30年度真庭市温泉事業特別会計
補正予算(第1号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第46号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第47号平成30年度真庭市農業共済事業特別会計
補正予算(第3号)についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第47号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第47号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第47号平成30年度真庭市農業共済事業特別会計
補正予算(第3号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第47号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第48号平成30年度真庭市水道事業会計
補正予算(第3号)についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第48号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第48号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第48号平成30年度真庭市水道事業会計
補正予算(第3号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第48号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第49号平成30年度真庭市下水道事業会計
補正予算(第2号)についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第49号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第49号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第49号平成30年度真庭市下水道事業会計
補正予算(第2号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第49号については
委員長報告のとおり可決されました。 次に、議案第50号平成30年度真庭市
国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第2号)についてに対する討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第50号に対する討論を終わります。 それでは、これより議案第50号について採決を行います。 お諮りいたします。 議案第50号平成30年度真庭市
国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第2号)については、
委員長報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第50号については
委員長報告のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(長尾修君) 次に、日程第2、閉会中の継続調査についてを議題といたします。 配信しておりますとおり、会議規則第111条の規定により、5委員会から閉会中の継続調査の申し出がありました。 お諮りいたします。 各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、各委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。 以上で今議会の日程は全て終了をいたしました。 お諮りいたします。 本定例会に付託されました案件は全て議了となりましたので、会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会は本日をもって閉会することに決しました。 この際、市長から挨拶がございます。 太田昇君。
◎市長(太田昇君) 平成31年3月議会定例会の閉会に当たりまして一言御挨拶申し上げます。 議員各位には、今議会中に付議した全ての案件につきまして、終始熱心な御審議を賜り、適切な御議決をいただきました。深く感謝申し上げます。 執行部としては、議決されたことを誠実かつ迅速に執行いたしますとともに、御意見、御提言を今後の市政運営に生かしてまいります。 3月10日に開催されたSDGs未来都市真庭フォーラム──議員各位にも御参加いただきまして、多くの方に御参加いただきましたが──には、市内外から800人の御来場をいただきまして、大きな反響がありました。地域での取り組みの発表、また伊勢谷友介氏との対談を通じて、これまで真庭が進めてきた取り組みの延長線上にSDGsがあることも再認識いたしました。あわせて、真庭の視点だけではなく、宇宙、人類史というか、もっと大きな視点から、青い地球、そこに生きる私たちと生態系を考えることの重要性も学びました。このような成果を踏まえて、真庭の永続的な発展を目指して、SDGsの市民運動を推進し、希望と元気な真庭づくりを進めてまいります。 さて、真庭市は来年度合併15周年を迎えます。今後、合併の強みをさらに生かし、地域が一体となり、連携して市全体が進化していくことが求められます。その一例を挙げるならば、4月27日に予定しておりますが、サイクリングロード、旭川リンクルラインが開通し、落合、久世、勝山で連携してオープニングイベントを開催することです。真庭市域は、ありがたいことに旭川流域でつながっています。この強みを最大限生かして、人と地域をつなぐ条件整備を行ってまいりますが、地域づくりの主役は市民の皆様です。現在進めている旧小学校単位──原則としてですが──での地域づくりが、市民一人一人が
地域課題に向き合いながら、特色ある地域資源を生かした取り組みとして、ますます旺盛になることが期待されています。 少子・高齢化の中で、長期的展望を持って、今やらなければならないことや未来への投資を、議員各位、市民の皆さんとの協働で積極的に進め、魅力ある真庭をつくり、次代の日本と真庭を担う子や孫につなげていこうではありませんか。 結びに当たりまして、議員各位には時節柄健康に留意され、一層御活躍されることを御期待申し上げ、閉会に当たっての挨拶とさせていただきます。今議会、まことにありがとうございました。
○議長(長尾修君) 閉会に当たりまして、私からも一言御挨拶を申し上げます。 皆様には2月22日開会以来、本日までの29日間にわたり終始御熱心に御審議を賜り、それぞれ適切な御決定により、ここに全議案を議了して閉会する運びとなりました。市長を初め、執行部の皆さんにおかれましては、今定例会において成立いたしました諸議案の執行に当たりましては、各
委員長報告、今期中に発言されました各議員の意見を尊重していただき、市政発展、向上のために一層の御尽力をいただきますようお願いを申し上げます。 結びに、本年度もあとわずかとなりましたが、4月には臨時会も開催をされます。また、桜の開花にあわせて、議場を含む議会フロアを開放を予定をしております。皆様方の御協力をお願いし、閉会の挨拶とさせていただきます。 それでは、これをもちまして平成31年3月第1回
真庭市議会定例会を閉会をいたします。 大変御苦労さまでした。 午前11時16分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 平成 年 月 日 真庭市議会議長 長 尾 修 20番 古 南 源 二 21番 築 澤 敏 夫...