真庭市議会 > 2013-06-28 >
06月28日-06号

  • 緊急地震速報(/)
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  1. 真庭市議会 2013-06-28
    06月28日-06号


    取得元: 真庭市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-15
    平成25年 6月第5回定例会平成25年6月第5回定例会             真 庭 市 議 会 会 議 録             平成25年6月28日(金曜日)             ───────────────             議  事  日  程(第6号) 第 1 委員会付託案件委員長報告 第 2 報告第  6号 専決処分の報告について 第 3 議案第 93号 市長等及び職員の給与の特例に関する条例の制定について 第 4 議案第 94号 平成25年度真庭市一般会計補正予算(第2号)について 第 5 議案第 95号 平成25年度真庭市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について 第 6 議案第 96号 平成25年度真庭市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について 第 7 議案第 97号 平成25年度真庭市介護保険特別会計補正予算(第2号)について 第 8 議案第 98号 平成25年度真庭市介護保険特別会計介護サービス事業勘定)補正予算(第2号)について 第 9 議案第 99号 平成25年度真庭市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について 第10 議案第100号 平成25年度真庭市浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)について 第11 議案第101号 平成25年度真庭市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について 第12 議案第102号 平成25年度真庭市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について 第13 議案第103号 平成25年度真庭市温泉事業特別会計補正予算(第2号)について 第14 議案第104号 平成25年度真庭市農業共済事業特別会計補正予算(第2号)について 第15 議案第105号 平成25年度真庭市水道事業会計補正予算(第2号)について 第16 議案第106号 平成25年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第1号)について 第17 閉会中の継続審査・調査について 追加日程第1 発議第3号 「地方財政の充実・強化を求める意見書」の提出について             ~~~~~~~~~~~~~~~             本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 日程第1から日程第17まで 追加日程第1             ~~~~~~~~~~~~~~~             出  席  議  員(24名)   1番  氏 平 篤 正 君         2番  小 田 康 文 君   3番  原   秀 樹 君         4番  福 島 一 則 君   5番  入 澤 廣 成 君         6番  築 澤 敏 夫 君   7番  河 部 辰 夫 君         8番  中 尾 哲 雄 君   9番  妹 尾   昇 君        10番  森 田 一 文 君  11番  緒 形   尚 君        12番  池 田 文 治 君  13番  初 本   勝 君        14番  宮 田 精 一 君  15番  福 井 荘 助 君        16番  妹 尾 智 之 君  17番  竹 原 茂 三 君        18番  柿 本 健 治 君  19番  古 南 源 二 君        20番  中 元 唯 資 君  21番  岩 本 壯 八 君        22番  草 地 秀 育 君  23番  岡 崎 陽 輔 君        24番  長 尾   修 君             ~~~~~~~~~~~~~~~             欠  席  議  員( 0 名 )             ~~~~~~~~~~~~~~~             遅 参 ・ 早 退 議 員( 0 名 )             ~~~~~~~~~~~~~~~             説 明 の た め 出 席 し た 者市長       太 田   昇 君    副市長      須 田   実 君危機管理監    中 尾 昌 高 君    総合政策局長   吉 永 忠 洋 君総務部長     片 岡 信 隆 君    市民環境部長   川 元 信 義 君健康福祉部長   山 口 博 重 君    産業観光部長   宮 永   優 君バイオマス政策統括監            建設部長     曽 根 秀 男 君         宅 見 幸 一 君会計管理者    篠 山 宏 之 君    消防本部消防長  近 藤 晶 彦 君蒜山振興局長   小 谷 宣 好 君    北房支局長    平   義 男 君落合支局長    庄 司 史 郎 君    勝山支局長    谷 口 誠 一 君美甘支局長    横 山 泰 治 君    湯原支局長    小 松 美 行 君教育長      沼   信 之 君    教育次長     吉 田   昇 君湯原温泉病院事業管理者           湯原温泉病院事務部長         野 村 修 一 君             三 牧   充 君             ~~~~~~~~~~~~~~~             事 務 局 職 員 出 席 者議会事務局長   三 村 訓 弘 君    参事       中 谷 由紀男 君主幹       桑 野 美 香 君             ~~~~~~~~~~~~~~~            午前9時30分 開議 ○議長(長尾修君) 皆さんおはようございます。 ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、これより平成25年6月第5回真庭市議会定例会の6日目の会議を開きます。 本日の議事日程につきましては、お手元に配付しておりますとおりでございます。 そのうち、日程第2、報告第6号から日程第16、議案第106号までは本日追加提案されたものです。 議事に入る前に、皆様にお諮りをいたします。 本日午前10時15分ごろに、J-ALERTを通じた緊急地震速報による危険回避行動訓練が全国的に実施されます。この場合、議会といたしましては、本会議を直ちに休憩し、執行部も含め、危険回避行動訓練に参加したいと思いますが、これに御異議はございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。したがいまして、本会議中に緊急地震速報が発せられましたら、本会議を直ちに休憩し、執行部を含め、危険回避行動訓練に参加いたしますので、机の下に隠れるなどの危険回避行動を行ってください。 なお、訓練時の写真撮影を許可しておりますので、御承知おきください。 それでは、本日の議事日程に入ります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(長尾修君) 日程第1、今議会付託の議案第72号真庭市設置による美甘村若者わくわくいきいき定住促進対策助成金等交付に関する条例の失効に伴う経過措置を定める条例の廃止についてから議案第92号平成25年度真庭市水道事業会計補正予算(第1号)についてまでの議案21件及び請願、陳情について今議会付託のもの2件を一括議題といたします。 これら議案等につきましては、いずれも各常任委員会において審査終了の旨報告があり、審査結果報告はお手元に配付のとおりであります。 この際、各委員長から審査結果の報告を求めます。 まず、総務常任委員会委員長委員会審査報告を求めます。 22番草地秀育君。 ◆22番(草地秀育君) 皆さんおはようございます。 それでは、総務常任委員会における審査結果を報告いたします。 平成25年6月第5回真庭市議会定例会において、6月18日の本会議で総務常任委員会に付託されました議案1件、請願1件の審査のため、6月19日に委員会を開催し、担当部長、課長などの出席を求め、慎重審査いたしました。その結果を報告をいたします。 まず、議案第72号真庭市設置による美甘村若者わくわくいきいき定住促進対策助成金等交付に関する条例の失効に伴う経過措置を定める条例の廃止について、この条例廃止は真庭市設置による美甘村若者わくわくいきいき定住促進対策助成金等交付に関する条例の失効に伴う経過措置を定める条例の適用事務が平成24年度末をもって全て完了したため、条例を廃止するものであります。 当条例は、合併前の美甘村において実施されていた定住促進対策助成金交付事業のうち、助成対象期間の終了が合併後となる住宅改善事業資金利子助成金交付について経過措置を定めるものでありましたけれども、平成24年度をもって対象者の助成期間が終了したため、廃止するものであります。 委員会からは、今真庭市の定住化の該当条例、施策はどうか。白梅の住宅助成があるがこれはこういった趣旨ではないのか。こういった助成施策はまた諸制度を整理していくという方向性は示されていないのかという質問がありました。執行部からは、交流、定住に関しては現在勝山が残っている。それ以外に定住交流として、純粋に外から人に来ていただくことを目的にした助成金はない。白梅の場合はしらうめ団地に対しての特定目的である。交流、定住計画づくりの中で議論をし、整理をしていきたい。方向としては、助成制度という形をつくる前にまず環境をつくることだと考えている。情報発信などの畑を耕すことが先だろうと考えている。その上で必要ならば検討していくが、ありきとは思っていないとの回答でありました。その他の質問はありませんでした。 本委員会は以上の審査の上、採決の結果、全会一致で妥当な条例廃止であると認め、原案を可決いたしました。 次に、請願第2号「地方財政の充実・強化を求める」請願書でありますけれども、委員から、国が2013年の地方財政計画において、給与費の削減も含めて交付税を使って地方自治体をコントロールするという本質的な問題であり、それは絶対許されない。地方公務員の給与も含めて、自治体が人事院勧告を含めて条例で決めて職員給与を決めるというルールがあって、国が交付税の削減という形でそれを強制するということはあり得ない事態である。公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運営を実現するために、2014年度の地方財政計画地方交付税総額の確保に向けて政府に対策を求めることは大事なことである。また、地方六団体、その団体でたびたびこのことに対して意見が国に出されている。国策で健全財政にするという形で動いている。あえて真庭市議会が取り上げて出す必要はないという意見もありましたけれども、採決の結果、賛成多数で採択することに決まりました。 以上をもちまして本委員会の報告を終わります。 ○議長(長尾修君) 総務常任委員会委員長の報告が終わりました。 これより委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) ないようですので、質疑を終わります。 御苦労さまでした。 次に、討論ですが、討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) ないようですので、これで討論を終わります。 これより採決をいたしますが、議案から行います。 それでは、議案第72号真庭市設置による美甘村若者わくわくいきいき定住促進対策助成金等交付に関する条例の失効に伴う経過措置を定める条例の廃止についてを採決いたします。 お諮りいたします。 議案第72号については、委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第72号については委員長報告のとおり可決されました。 次に、請願第2号を採決いたします。 お諮りいたします。 請願第2号「地方財政の充実・強化を求める」請願書について、委員長報告は採択であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、請願第2号については委員長報告のとおり採択されました。 続きまして、文教厚生常任委員会委員長委員会審査報告を求めます。 6番築澤敏夫君。 ◆6番(築澤敏夫君) おはようございます。 文教厚生常任委員会における審査の結果を報告をいたします。 平成25年6月18日の開催の議会におきまして本委員会に付託されました議案について、6月19日開催の本委員会において審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、会議規則第110条の規定により報告をいたします。 まず、議案第73号字の区域・名称の変更についてであります。 本議案は、国土調査事業により2筆以上の土地を1筆にすることに伴い、合筆調査により字の変更を生じたものを地方自治法第260条の第1項の規定に基づき変更するものであります。 本議案に対する質疑では、委員より、赤線、青線があれば合筆対象にならないのか。また、旧町村の完了割合は。国土調査の完了まで何年予定か。ハザードマップ利用を県が進めているかどうかなどの質問がありました。 以上の質問に対しまして執行部からは、合筆条件は地目、土地名目、名義人、字、権利設定、隣接という要件があります。それが満たされたときに合筆が行われます。今回は字の変更で合筆を行うものであるということでございます。それから、24年度末で真庭市の全体の進捗率は93.03%でございます。県の財政改革により事業費の圧縮を受け市の要望どおり進んでいない。今の状態では20年程度はかかるんではなかろうか。ハザードマップの活用に利するための調査結果の写真とのリンク、まだ検討していないということ等の説明があり、採決の結果、全会一致で原案可決と決定をいたしました。 次に、議案第74号真庭市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の制定についてであります。 社会福祉法人への補助金は、真庭市補助金等交付規程に基づき交付しているところでありますが、社会福祉法第58条の第1項で国または地方公共団体は必要があると認めるときは、当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し補助金を支出できるとされていることから今回の条例を制定するものであります。 従来は地方自治法第232条の2、普通地方公共団体は公益上必要がある場合においては寄附または補助をすることができるの条項に基づき真庭市補助金等交付規程に制定しているところで、その規定に基づき補助金を交付しておりましたが、社会福祉法人への補助金は地方自治法ではなく、社会福祉法に基づいた条例による交付が適正があることが判明したもので、本議会に上程したものであります。 本議案に対する質疑では、委員より、従来の自治法に基づいた規則は今後どうなるのかとの質問に、執行部からは、従来の補助金等交付規程社会福祉法人だけではなく、各種団体の補助がかなりの数が列挙されているのでそのまま継続をいたします。 委員からは、補助金の範囲はどうか。全てのものをこの条例に基づいて出すことになるのか。また社会福祉協議会地域福祉活動事業を委託しているものがあるが、そういうものもこの規定に基づいて支出するのか。社会福祉法人に対する助成とあるのは補助金のみかとの質問がありました。執行部からは、補助金のみであり、委託については別に規定を設けているとの答弁でありました。 また委員からは、社会福祉法人に対する助成の手続ということであるが、補助金の交付に関する手続の方向性はどうか。また、補助金以外に何の助成があるのかとの質問でございました。執行部からは、社会福祉法には補助金のほか貸付金や財産処分の記述があるため、助成の手続としているとの答弁でありました。 委員からは、補助金の交付規程でしていたものを変更するのは旭川荘の関係か。指摘があったのかと質問でございました。執行部からは、旭川荘の方から指摘はなく、いろいろ調べていくと条例で定めなければならないことが判明したため、今回上程しましたとの答弁でありました。 また委員からは、新しい条例については申請の手続については書いているが、最終の事業報告が書いていないが補助金交付規程に事業報告が載っている。報告の件については必要ないのかということかとの質問に、執行部からは、報告の件については条例が議決された後、別に規定で詳細をつくることにしているとの答弁でありました。等の説明があり、採決の結果、全員一致で原案可決と決定をいたしました。 以上で文教厚生常任委員会に付託されております審査の概要を申し上げ、委員長報告といたします。 ○議長(長尾修君) 文教厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 これより委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) ないようですので、これで質疑を終わります。 築澤委員長、御苦労さまでした。 次に、討論ですが、討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) ないようですので、これで討論を終わります。 これより採決をいたします。 議案第73号字の区域・名称の変更について及び議案第74号真庭市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の制定についての2件を一括して採決をいたします。 お諮りいたします。 議案第73号及び議案第74号の議案2件については委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおりに決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第73号及び議案第74号については委員長報告のとおり可決されました。 続きまして、産業建設常任委員会委員長委員会審査報告を求めます。 先に、議案第76号と議案第77号の2件について報告していただき、続けて質疑、討論、採決を行います。その後、残りの付託案件をまとめて報告をしていただきます。 それでは、議案第76号と議案第77号の2件の報告をお願いいたします。 4番福島一則君。 ◆4番(福島一則君) 改めておはようございます。 それでは、産業建設常任委員会における審査結果を報告いたします。 平成25年6月第5回真庭市議会定例会において、6月18日の本会議で産業建設常任委員会に付託されました議案4件、陳情1件の審査のため、6月20日に委員会を開催し、担当部長、課長等の出席を求め、慎重に審査いたしました。その結果を報告いたします。 それでは、まず先に議案第76号について報告いたします。 この議案第76号の条例改正については、6月18日の議案質疑の中で施設利用料金の10%と15%の相違点について、付託委員会で十分審議を依頼された議案であります。 委員会では、まず執行部に議案説明を求めております。執行部からは、この施設について今年度末で指定管理の期限が到来するため、今年度中に指定管理者の選定をするということで所要の整備、施設の利用料金の明確化、指定管理者が管理できなくなった場合市長による管理条文を加えるなど、条例の一部を改正する議案であると説明を受けました。 利用料金につきましては今まで明確なものがなく、指定管理者選定に当たり、市が直営で行った場合成り立つための適正な指定管理基準額を算定するため、過去の管理実績などを考慮した結果の数字であり、施設利用料金を売上額の15%とした場合に成り立つという説明でありました。また、指定管理者が管理できなくなり直営となった場合でも、利用料金を徴収できるということでありました。 この執行部の説明に委員からは、議案第76号と議案第77号の議案で施設利用料金について15%と10%で差が出ている。詳細なデータ等がないと5%の差の理由づけというものがわかりづらい。説明と資料提供をお願いしたいという質疑がありました。これに対し執行部からは、過去の実績をもとにして15%としております。資料は後ほどという答弁でありました。 また委員からは、指定管理という方法は仕方がないが、真庭の中で公の施設で5%の差をつけるのは相当な根拠が必要だ。指定管理者の努力義務が薄れるのではないかという質疑に対し、執行部からは、山菜そば茶屋、醍醐の里については規模、人件費、維持管理費が違い、統一のパーセントにはならない。15%にすれば、市が直営としてやっても成り立つであろうという算定をしていますとの答弁。 委員からは、指定管理者の努力という部分が全然目に見えない。また、公の施設の従業員で人件費にばらつきをつくるのはだめだ。人件費の差があって指定管理に出すのは体制が悪いのではないか。執行部からは、2つの施設を同じように指定管理に出すに当たって指定管理料を払う施設か、逆に納付金をもらう施設か、過去3年間の実績をもとに市が直営で経営した場合に幾らの施設利用料をもらえば成り立つかということで判断をした。実際には、指定管理者の公募を募る際、市から提出する仕様書などを見て指定管理者が自分の能力をもって運営されますから、10%とか15%とかについて拘束されるものではない。また、人件費については、指定管理者が施設を運営するためにどういう給与体系でやっていくか、それは指定管理者の裁量になりますとの答弁がありました。 委員からは、人件費については給与体系のチェックが必要だ。指定管理料を払って区別化するのではないか。指定管理料を払うという部分と給付金をもらうという部分のチェックをしないと公の施設とは言えない。払い下げをしてはいかがかと。執行部からは、山菜そば茶屋については施設が整備された経緯もある。施設利用料金の10%とか15%とかは市の直営になったときについて算出している。公の施設であるが、収益が前提として成り立つ施設。運営したときにとんとんになる。マイナスにはしないようにという前提にしたときに幾ら施設利用料が必要であるかということで算出した数字である。指定管理者を公募する際に、指定管理料が発生しないことを前提に施設利用料金を算出した。指定管理者に応募される事業者はどれだけ自分が頑張って収益を上げますという形で内容を提案され、審議会の中で選ばれて指定管理者に決定すると答弁。 委員からは、積算根拠資料を見ないと判断できないと意見が出て、資料の請求を行いました。 また委員からは、固定金額以上にもうかるなら出さないというふうに決めてもいいのではないか。民間に委託する以上は経営努力としていかなくてはいけない。根本的な考え方が違う。資料提供を受けてからのほうが話がしやすいということで、休憩を挟み、資料提出がありました。 委員からは、人件費の選定にばらつきがある。指定管理に出すことの意義や考え方について説明をいただきたい。執行部からは、施設利用料金の設定は原則的に市が直営で実施する場合業務内容をまず想定する。施設運営に何人必要でどういうノウハウを持った人が必要かと、おのずと人数とある程度のスキルを持った職員ということになり、それに対する単価は決まってくる。それに追加で光熱水費、維持管理費等管理運営費が算出される。収益が生まれるであろうと想定する施設と市の責任で公共サービスとして一定の財政負担をしながらでも維持しなければならないという施設であるかによって利用料金の設定は変わる。今回の収益を生むのであろうという施設では、収入で年間維持管理費、経費を相殺できるというのが当然で、それを想定した施設利用料金の設定が必要になると。物を生産する施設で光熱水費などが違う。かかる人数、ノウハウの濃い薄いも出てくるので、施設利用料金の設定について、施設の種類によって、施設によってはばらつきがあるものの、物品を置いておくという施設別によって差が出てくるは合理的であると考える。 委員からは、資料を見ると経費が先に来て、それに見合うような収入を合わされたように見える。同じような施設であるならば、同じパーセントでいいのではないか。施設の大小に合わせて利用料金を変えないといけないものか。執行部からは、実際には設定した利用料金は市が直営でやった場合に直接利用される方からいただく料金であり、指定管理者によると指定管理者が直接利用される方からいただく料金の設定の上限となるので、真庭市が指定管理者からいただくお金の基準ではない。今までの利用実績があり、それを無視して人件費の設定であるとか、維持管理費の数値を入れるということはできない。今までの実績を参考にしながら、最終的に使用料収入で維持管理ができるという料金設定するのは無理がないと考える。決して後からつくった数字ではない。 委員からは、こういう施設は施設全体の利益の何%でくくったほうが、指定管理に出すときにもうかる施設、もうからない施設、応募者が計算する云々と言われるが、利益の中から幾らの施設利用料として取るんだ、あとは自由にお使いくださいとしたほうがわかりやすいのではないか。執行部からは、そういう考え方もありますが、指定管理制度自体、行政管理の代行をさせることである。行政として責任を持って設置目的を達成するために、民間ノウハウを有効活用する観点は必要だが、全く自由にということはできない制度になっている。使用者には必ずやっていただくこととか減免等を尊重する約束を交わし、市として施設の管理運営について一定の使い方を示しながら、完全に民間の考え方だけで収益を上げていくということも難しい。そういうこともあり、施設の目的ごとに差をつけるのは仕方がないと考える。 委員からは、山菜茶屋は4月から11月まで運営の実績があるが、想定では1年間を想定している。なぜかと。執行部からは、条例中の休館日の定めは無休となっている。市長の承認を得て変更、臨時休館はできるが、無休という定めにより1年間で試算している。 委員からは、指定管理者の権限に任すということか。執行部からは、年度によって状況が変わり、指定管理者の判断ということで8カ月から9カ月あたりであったりすると。 委員からは、そば茶屋の加工場と醍醐の里の加工室は同じものか。執行部からは、施設によって内容は違う。 委員から、加工場と加工室の利用料金にも違いがある。理由は。執行部からは、施設の内容、規模で差がついている。 委員からは、物すごい差だ。積算方法を教えてほしい。執行部からは、山菜茶屋については、20平米程度の部屋で作業台がある程度の小規模なもの。大量に生産加工できる部屋ではない。 委員からは、利用料金の15%と10%の件と同じで、ある程度統一しないと指定管理の意味がなくなる。真庭市がいろんな料金を見直しておるのは統一するために見直しているのではないか。考え方が逆行しているのではないか。執行部からは、公共の利用料については昨年見直しのため指針を策定した。一番は原価計算方式を取り入れるということと、料金の算定については原価を厳密に収集し、行政と利用される方とどれだけ負担すべきかという負担割合を決めて、激変緩和も考慮して、必要であれば改定していくという考えにしている。今回の料金設定についても、基本的な考え方は原価算定ということで、それぞれがどういう収益を上げて、どういう維持管理経費がかかるかをデータとして収集した上で算定している。一律にというのは望ましいが、施設のグレードも異なり、若干の差がつくのは仕方がないと考えている。 委員からは、差がつくのはわかるが積算方法がわからない。 議案第76号の審議の途中から、議案第77号も一緒に審議を行うことになり、議案第77号の説明を受けた。 執行部の説明は、蒜山山菜茶屋条例の一部改正と同様、今年度末で指定管理の期限となり、今年度中に指定管理者の選定するに当たり所要の整備を行う。 施設の利用料金につきましては、産地直売施設、レストランの利用料金を定め、市が直営で行った場合成り立つため、適正な指定管理料基準額を算定するには、過去の管理実績等を考慮した結果の数字で10%を上限とする。また、指定管理者が管理できなくなり直営となった場合でも、施設利用料金を徴収できるようになっていると説明がありました。 委員からは、議案第77号について、醍醐の里の人件費が議案第76号の蒜山山菜そば茶屋の条例の人件費に比べ倍以上ある。その違いは何か。執行部からは、施設の規模、営業内容によって差がある。蒜山山菜そば茶屋については売店、冷蔵庫、加工場の管理で、醍醐の里は大規模な施設で売り上げ、利用人数、地域への影響等も大きい。施設に付随したスタッフ、ノウハウを持った職員を配置して対応するということで積算している。 委員からは、1人当たりの人件費が倍も違う問題は施設が広い売上金額が大きいところは給与賃金が多い人でないと管理ができないのか。執行部からは、市が直営で管理運営するときの状況を想定しての積算になっている。基準額を算定する以上、施設規模と内容に対応したこの内容がふさわしいと判断している。 委員からは、市が直営でする場合、面積要件、売上額により正職員を配置しますというような規定があるのか。そういう考え方の基準は何か。また、定まったものはあるのか。執行部からは、それぞれの施設について毎年事業内容のヒアリングをしながら指定管理がえ前に向けた積算、精査をしている。原価算定に基づいて必要な職員数と基準平米であるとか売上額とかという基準は持っていない。 委員からは、基準はないと言われるが、判断する基準を明確に教えてください。執行部からは、きちんとした基準に基づいてできれば一番いいが、そういうものを形にするのは非常に難しい部分がある。現在の状況、今後の見通しを判断した上での考えになっている。 委員からは、仮に醍醐の里が市の直営になった場合には、落合支局から3人が醍醐の里に張りつくことになるのか。執行部からは、市が直営でやる場合の給与水準とか能力を含めた形になっている。直営という状況が発生したときは、定員管理の問題とか業務の問題、派遣の可能性あるいは求人ということを含めて可能性として出てくると思う。 委員からは、単純に職員を張りつけるということではないのか。執行部からは今は難しいと考えている。 委員からは、加工場の利用料金と加工施設の利用料金の算出根拠は。執行部からは、加工場の利用料金は今回の改正でなく、今回の改正にかかわっていないので詳細はわからない。 委員からは、今回の改正の対象ではないが差があり過ぎる。山菜茶屋には冷蔵庫があるが醍醐の里には冷蔵庫はないのか。執行部からは、醍醐の里については倉庫はある。冷蔵庫というものはない。 委員からは、現行では醍醐の里では利用料金の設定はないが、なぜここで10%という利用料金が出てきたのか。なぜ10%なのか。蒜山山菜茶屋は15%で醍醐の里は10%になるのはなぜか。執行部からは、収益性が高い施設は相対的に施設の維持管理に係る経費に対しての収入が多い、よって負担していただく施設利用料金の設定が相対的に低くなるのは合理的と考える。それと、今の条例の中で、指定管理者が決まらないときには市長が運営するという条項がない。市長管理の場合は、利用料金とか内容を条例化している。 委員からは、提出資料がずさんであり、このような資料で議論してくださいというのは市役所の職員として余りにも惨め過ぎる。執行部からは、実際の指定管理業務、運営内容については毎年チェックを行ったものがある。現在の条例の中で歳入歳出をはかるものはこの資料となっている。 委員からは、人件費に倍、半分の差があるというのはチェックしたうちにならない。執行部からは、施設面積、販売金額、職員の能力、ノウハウ等、そういうものを判断する物のあるものは職員の配置、人数の根拠、それについては直接的な規定はなく、事業報告とか運営内容をチェックした中で、次回の指定管理に出すその基準額を算定するに当たり、市が直営で管理することとなったときの人件費、職員の能力、キャリア、そういうもので給料を払う職員によって判断のもとにこういう形としている。 委員からは、説明資料がばらばらで何を根拠に審査するのか、チェックというのは安い部分と高い部分につき整合性をとるのがチェックだ。施設利用料金も施設が大きいから利用料金も好きにしていいという話があったが、そんなのが公の施設でいいのか。取扱量が多かったから安くていい、取扱量が少ないから高くいただきますというのは真庭市民に言えるのか。執行部からは、収益性の云々の話をしたが、基本的には収益が生まれるであろうと想定される施設とそうでないいわゆる文化施設、スポーツ施設についておのずと利用旅金の定めが違うという意味で申し上げた。もうかるから安い、安いからという意味ではない。 委員からは、今さら文化施設がどうという話になるのか。執行部からは、総合政策の観点で、全体の観点でお話しさせていただいたということでした。 委員からは、山菜そば茶屋は積算内容をきちっと書かれている。醍醐の里はわさっと書かれている。きちっとした積算があるのではないか。そういう資料を出さないから皆が不審を持つ。執行部からは、今の条例で利用料金が決まっているものを収支計算書に上げている。今回利用料金を設定し、条例化するには直売所、レストランの3年間の売り上げをもとにして歳出に見合う利用料金を算出したものが10%です。収支計算の利用料金には利用人数、単価、加工室、調理実習室などが入る。人件費も賃金、社会保険料もあり、管理費では光熱水費、下水処理費とか積み上げ集約した日々の販売実績、1カ月、四半期ごとということで市も書類のやりとりをした上で適切であろうということで、今回条例改正議案としてお願いしている。 ○議長(長尾修君) 本会議を休憩し、直ちに訓練に参加します。            午前10時15分 休憩            午前10時17分 再開 ○議長(長尾修君) 訓練は終了いたしました。 休憩前に引き続き会議を開きます。 ◆4番(福島一則君) 委員からは、労働条件について伺うが、山菜そば茶屋は8時間、醍醐の里は6時間と聞いたことがある。そのあたりは。執行部からは、従業員の方とパートの方と分かれて運営しているように聞いている。 以上のような質疑応答をした結果、議案第76号と議案第77号を個別に採決を行いました。それぞれの議案の採決に当たり、賛成者の挙手を求めましたが、産業建設常任委員会では賛成者がおられませんでした。よって、委員会は審査の結果、お手元の報告書のとおり原案否決となりました。 以上で議案第76号と議案第77号の委員長報告といたします。 ○議長(長尾修君) 議案第76号と議案第77号の委員長報告が終わりました。 これより委員長報告に対する質疑を1件ずつ行います。 まず、議案第76号に対する質疑を行います。 議案第76号について質疑はございませんか。 7番河部辰夫君。
    ◆7番(河部辰夫君) これは否決という結果を出しとんですが、先ほど委員長がるる委員会の質疑のやりとりを言われておったんで内容は大体わかっております。 私が聞きたいのは、ああいうことになると、指定管理をここで選定するということに向けての条件整備ということになると、現地へ行って現在の経営者の参考意見、もろもろのことをやっぱし確認する必要があると思うんですよ。そういうことをやられましたか。 ○議長(長尾修君) ただいまの質疑に対する答弁を求めます。 福島委員長。 ◆4番(福島一則君) 現地には行っておりません。 以上です。 ○議長(長尾修君) ほかに質疑はございませんか。 3番原秀樹君。 ◆3番(原秀樹君) 委員長の報告をいただきました。 2点ほどちょっと質疑させていただきます。 1つは、審議過程を十分お伺いいたしまして、その中で執行部の説明のことをおっしゃられたと思いますが、利用料の設定の根拠、おっしゃられたのが、例えば規模とか売り上げとか人件費とか営業内容とか、そういったものを根拠に利用料を設定しているんだと言いながら、人件費、職制を含む人件費については指定管理者が決めることであって関与しないというふうな説明があったというふうに私は聞きましたので、基本的に人件費は説明を聞きますと、倍半の格差があるというふうなことでございますが、どうも執行部の説明そのものに僕は矛盾があるというふうに感じましたので、その辺についての議論がどういうふうな形であったのか、あればちょっとお聞かせ願いたい。 それからもう一点は、条例の第16条、新たに追加になりまして、指定管理者がいない場合は直営として運営できる、できる条例というような形のものがありますが、他の施設、指定管理施設については委員会ではどのような議論があったのか、あれば教えていただきたい。 ○議長(長尾修君) ただいまの質疑に対する答弁を求めます。 福島委員長。 ◆4番(福島一則君) 人件費については、山菜茶屋については1年間で要するに冷蔵庫とかそういうものの単純な管理だけのような言い方でございました。だから、その人件費が醍醐の里と差があるような感じの説明でございましたので、そこらあたりについては先ほど答えたとおりでございますし、それからもう一点は何でしたか。            (3番原 秀樹君「この16条の指定管理者がいない場合は市長ができるというわけで直営ですよね。それで、他の施設について今後どのような形になっていくのかとかというふうな……」と呼ぶ) 質問はなかったです。            (3番原 秀樹君「議論があったのかなという」と呼ぶ) ありませんでした。            (3番原 秀樹君「なかった」と呼ぶ) はい。 以上です。 ○議長(長尾修君) 3番原君。 ◆3番(原秀樹君) 先ほどちょっと人件費等々を含んだ中での利用料の設定という行政の判断と、それからもう一つは人件費については、例えば正職、パートいろいろあると思いますが、指定管理業者が決定するので市は関与しないという部分については大きな矛盾があると私は本当思います。片一方では人件費も決定する考え方の中に入れながら、片方では関係ないんだというふうに逃げられておること自身について、その設定根拠が基本的に揺らいでおるんではないでしょうか。 ですから、ここは一つの条例で議案第76号だけですが、先ほどの説明の中で100分の15と100分の10の差がありますよね。だから、そこを決めるときに、片一方では人件費等々を考慮しながら、片一方では人件費は指定管理業者が決めるので関係ないというふうな説明そのものが、全然物事を決めることへの根拠として成り立ってないんではないかなというふうに思いましたので、そこら辺のところを委員会として徹底的に詰められているという形であれば説明いただきたいんですが、概略的にはああだこうだというふうな話はわかりました。僕はちょっとそこを疑問感じました。もしそういうことで、その辺の部分で誰か委員の方が御意見をおっしゃられておって、あるような形で執行部のほうからまた答弁があれば、なければ結構ですが、あったらちょっと教えてください。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 福島委員長。 ◆4番(福島一則君) その件については、若干の議論はしておりますけれども、決定的にこうだというのはどちらからも出なかったです。できなかったということです。 ○議長(長尾修君) ほかに質疑はございませんか。 23番岡崎陽輔君。 ◆23番(岡崎陽輔君) ちょっと1点だけ確認したいんです。 審議経過の中で、要するに端的な全員一致での否決、その否決理由ですね。要するに、先ほどの経過を聞くと、どうも説明不足というところでのそこが理解できないというとこでの否決だということのように聞こえるんですが、その辺の確認を委員長にお願いしたいということと、それから対案を持って否決という点でいうと、委員会修正等、そこまで話がいってないのかいったのか、この点確認をしたいと思います。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 福島委員長。 ◆4番(福島一則君) その件につきましては、十分理解できる回答が得られなかったというのもたしかあります。と同時に、10%、15%を一律にすべきじゃないかというのが委員のほうからたくさん意見が出たんですけれども、その回答は不十分というか、委員が納得するような回答でなかったために、賛成が得られなかったというのが現状だと思います。 以上です。            (23番岡崎陽輔君「修正案」と呼ぶ) それは出なかったです。 ○議長(長尾修君) ほかに質疑はございませんか。 10番森田一文君。 ◆10番(森田一文君) 否決されたのは事実でございますから、否決されても現行の10%、15%は行かれるわけですわな、今後も。現行もそうでしょう。 今までは何ぼ取りょうたんですか。10%、15%取りょうたんじゃないんですか。これがなくても。 ○議長(長尾修君) ちょっと待ってください。 よろしいですか。 ◆10番(森田一文君) じゃから、僕が言いたいのは、要は今後どうされるかということを、議案とは関係ないかもしれませんけれども、委員会として今後どうしていくかということも論じられたかどうかということをお尋ねしたい。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 福島委員長。 ◆4番(福島一則君) 今後どうするかということですが、委員会としては、常任委員会では一応否決ということになりましたので、今後のことについてはどう執行部のほうから出されるのか、どういう皆さんが判断されるかによってまた変わってくるものと考えております。 以上です。 ○議長(長尾修君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 質疑がなければ、これで議案第76号に対する質疑を終わります。 ちょっと待ってください。 次に、議案第77号に対する質疑を行います。 議案第77号について質疑はございませんか。 3番原秀樹君。 ◆3番(原秀樹君) 済いません。同じ案件の内容なんでございますが、先ほどの委員長の報告の中で、利用料に差がつくのは理解できるというふうな御発言があったと思いますが、これは同じような営利を目的とする施設同士での話なんでしょうかね。それとも、営利を目的としないものとの利用料の差があって当然ということでちょっと御報告をいただいたんでしょうか。どうでしょうか。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 福島委員長。 ◆4番(福島一則君) それは、営利を目的とする施設と目的としない施設の両方があるということで理解しておると思います。            (3番原 秀樹君「それで差があるという説明があったんですな」と呼ぶ) はい。 ○議長(長尾修君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 質疑がなければ、これで議案第77号に対する質疑は終わります。 福島委員長、御苦労さまでした。 これより討論と採決を1件ずつ行います。 先に、議案第76号について討論、採決を行います。 討論の順序は、委員長報告が否決でありますから、原案賛成者、原案反対者の順序で繰り返し行います。 それでは、まず議案第76号について原案賛成者の討論はございませんか。 7番河部辰夫君。 ◆7番(河部辰夫君) 今回の条例改正ですね。次の指定管理者に向けての料金を明確にするということが言われております。これ、改正する点は私なりに綿密に調べてみましたし、委員会の審議内容についてのビデオも見させてもらいました。改正部分は文言の差しかえとか読みかえとかで行うもので、これは何ら不都合はありません。また、問題になっている利用料金について、これ議案第76号だけを考えてみると、あの店舗の構えとか施設の状況、それから営業、それから先行きを見たら、当然あれは緩和策としてこれでいいと思いますよ。 しかし、問題点というのは、議案第77号をあの土俵の上に上げたということなんですよ。これをやると、もう全然問題をややこしくするだけで、問題の解決には至っておりません。そもそもこの事の起こりは、一般質問でのやりとりの中から起きたと思うんですが、市長がこの条例に対しては委員会で十分審議してくださいということを言われておりました。これを、だから担当部の人たちがちゃんとその認識に立って自覚しておればこういう問題は起きません。ですから、当然のことながら、執行部の説明不足が全てとは言いませんが、少なくとも委員会としても否決するにはそれだけの理由が要ります。理解するための努力をしていないと、このように思います。 私はこうしたことから考えたら、これを軽々に否決するというような問題ではないと思いますので、原案賛成とさせていただきます。 ○議長(長尾修君) 次に、原案反対者の討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第76号に対する討論を終わります。 これより議案第76号について採決を行います。 議案第76号に対する……。 7番河部辰夫君。 ◆7番(河部辰夫君) この際、動議を提出いたします。 ただいま議題となっております議案第76号については産業建設常任委員会の議案審議が不十分であり、我々はこのままでは表決に至りません。したがいまして、会議規則第46条の規定により産業建設常任委員会に再付託し、十分に審査されることを望みます。 以上です。 ○議長(長尾修君) ただいま7番河部辰夫君から、議案第76号については産業建設常任委員会に再付託することの動議が提出されました。この動議の成立には会議規則により3人以上の賛成者が必要であります。 7番河部辰夫君の動議に賛成の方は挙手をお願いいたします。            〔賛成者挙手〕 ○議長(長尾修君) 所定の賛成者がおられますので、これより本動議を議題として採決をいたします。 この採決は起立によって行います。 この動議のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(長尾修君) お座りください。 起立多数であります。したがって、議案第76号については産業建設常任委員会に再付託することの動議は可決されました。 次に、議案第77号について討論、採決を行います。 討論の順序は、委員長報告が否決でありますから、原案賛成者、原案反対者の順序で繰り返し行います。 それではまず、議案第77号について原案賛成者の討論はございませんか。 7番河部辰夫君。 ◆7番(河部辰夫君) 先ほども申し上げましたが、議案第76号、議案第77号、議案第77号はこれは何ら問題ないと私は思いますよ。あの規模、これ比較対照するんでしたら風の家と比較対照すりゃええんですが、こうしたことを考えたときに、これはもう原案賛成に私は行くのが当たり前と、このように思います。 以上です。 ○議長(長尾修君) 次に、原案反対者の討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第77号に対する討論を終わります。 これより議案第77号について採決を行います。            (7番河部辰夫君「議長、動議」と呼ぶ) 7番河部辰夫君。 ◆7番(河部辰夫君) この際、また動議を提出いたします。 この議案第77号についても産業建設常任委員会の審議が不十分であります。我々はこのままでは表決に至りません。そういうことで、したがいまして会議規則第46条の規定により産業建設常任委員会に再付託し、十分な審査されることを望みます。 ○議長(長尾修君) ただいま7番河部君から議案第77号については産業建設常任委員会に再付託することの動議が提出されました。この動議の成立には会議規則により3人以上の賛成者が必要であります。 7番河部君の動議に賛成の方は挙手をお願いいたします。            〔賛成者挙手〕 ○議長(長尾修君) 結構です。 所定の賛成者がおられますので、これより本動議を議題として採決いたします。 この採決は起立によって行います。 この動議のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(長尾修君) 着席してください。 起立多数であります。したがって、議案第77号については産業建設常任委員会に再付託することの動議は可決されました。 それでは、引き続き産業建設常任委員会委員長に残りの3件の委員会審査報告を求めます。 4番福島一則君。 ◆4番(福島一則君) それでは、議案第75号について報告いたします。 この議案第75号の条例改正について、委員会ではまず執行部の議案説明を求めました。執行部からは、この施設について現行の指定管理期間がことし年度末となっており、引き続き平成26年度から指定管理を行うに当たり、本条例を指定管理者がガイドラインに沿った内容にするために所要の改正を行うものであると説明を受けました。 本議案について委員からの質疑はありませんでした。 本委員会は審査の上、採決の結果、全会一致で妥当な条例改正であると認め、原案を可決いたしました。 次に、議案第78号についてであります。 この条例改正についてもまず執行部から議案説明を求めました。執行部からは、真庭市が管理する市営住宅の名称等の統一を図るため整理を行ったところ、名称及び位置表示等に変更を要する箇所があったため、条例の所要の改正を行うものである。現状として、入居者の住民登録の住宅名と条例の名称に相違があるため、統一を図ることが一番の目的である。特定住宅については、住宅の名称を団地としていたが、住宅に改正するものであるとの説明を受けました。 この説明に対して委員からは、団地を住宅と名を改める理由は何かという質疑がありました。これに対し執行部からは、団地と名称をつけるのは特定住宅だけであり、特定住宅も大枠では市営住宅の一つであることから、名称としては何々住宅と統一するものであるとの答弁でした。 また委員から、位置表示が違ったところが美甘であるが、その理由は国土調査によるものか。それともほかの理由があったのかとの質疑がありました。これについては執行部から、美甘については国土調査が終わっていなかったので地番が違っていたのではないかということだが、合併後に各町村の条例を一つにまとめている経緯があったため調べたところ、合併前の美甘村の条例において現行の地番となっていた。それをそのまま使用していたということであった。このたび住宅の名称を変更するに当たりチェックをかけたところ、実際の地番と違うということが判明したので変更するものであるとの説明がありました。 本委員会は以上審査の上、採決の結果、全会一致で妥当な条例改正であると認め、原案を可決いたしました。 最後に、陳情第1号についてであります。これは中河内自治会長妹尾久義氏、友近西部落部落長三谷光年氏、赤田部落部落長稲岡一郎氏の連名による陳情で、今回の要望があった市道友近西線については、周辺住民の日常生活道路であるが、幅員が狭く、消防車、救急車が通行できないほか、冬季には雪のために車の脱輪が多々あり通行できなくなることのあることなどから、道路の拡幅について要望されたものです。 当委員会では、この案件について6月20日に現地調査を行い、審査いたしました。現地を調査したところ、幅員が2メーターない箇所も見られ、また要望箇所の途中に民家があることを確認いたしました。地権者及び関係者の了承も既に得ておられることでもあります。このようなことから、審査の結果、全会一致で採択といたしました。 以上をもちまして本委員会の報告を終わります。 ○議長(長尾修君) 産業建設常任委員会委員長の報告が終わりました。 これより委員長報告に対する質疑を行います。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) ないようですので、これで質疑を終わります。 福島委員長、御苦労さまでした。 次に、討論ですが、討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) ないようですので、これで討論を終わります。 これより採決をいたしますが、議案から行います。 それでは、議案第75号真庭市樹皮処理加工施設条例の一部改正について及び議案第78号真庭市営住宅管理条例等の一部改正についての2件を一括して採決いたします。 お諮りいたします。 議案第75号及び議案第78号の議案2件については委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第75号及び議案第78号については委員長報告のとおり可決されました。 次に、陳情第1号を採決いたします。 お諮りいたします。 陳情第1号要望書・・・市道友近西線の道路拡幅に関する要望については委員長報告は採択であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、陳情第1号については委員長報告のとおり採択されました。 これより暫時休憩といたします。 再開予定時間は10時55分とします。            午前10時45分 休憩            午前11時15分 再開 ○議長(長尾修君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 続きまして、予算審査特別委員会委員長に委員会審査報告を求めます。 17番竹原茂三君。 ◆17番(竹原茂三君) 御苦労さまです。 予算審査特別委員会の審査報告をいたします。 予算審査特別委員会の報告は、平成25年6月18日開催の議会におきまして本委員会に付託されました平成25年度真庭市一般会計補正予算(第1号)ほか特別会計ほか13件の補正予算審査のため、6月21日に予算審査特別委員会を開催いたしました。その審査の結果報告を申し上げます。 審査結果といたしましては、太田市長挨拶の後、須田副市長同席のもと関係部局、各課長などから補足の説明を受け、多くの質疑がなされ、それぞれ説明を求めて慎重に審査をいたしました。 このたびの補正予算の概要といたしましては、平成25年度の当初予算を骨格予算といたしたことに伴い、太田市長より肉づけ予算としての位置づけで提案された予算であります。14会計の補正額の総額は3億3,552万3,000円の増額補正であり、真庭市の補正後の予算総額は497億4,576万1,000円となっております。会計別では、一般会計が3億1,894万8,000円の増額、特別会計の合計が2,476万2,000円の増額、公営企業会計の合計が818万7,000円の減額となっております。 当委員会の質疑は、議長を除く全議員が委員であるため、詳細を省略させていただきますが、非常に多くの質疑がなされました。審査結果といたしましては、お手元の審査報告書のとおりでありまして、議案第79号平成25年度真庭市一般会計補正予算(第1号)についてから議案第92号平成25年度真庭市水道事業会計補正予算(第1号)についてまでの補正予算14議案はいずれも原案のとおり可決といたしました。 執行部におかれましては、本委員会の指摘の点を真摯に受けとめ、現下の厳しい経済雇用情勢を踏まえ、適切かつ迅速に予算執行するようお願いを申し上げ、予算審査特別委員会の審査報告とさせていただきます。 以上であります。 ○議長(長尾修君) 予算審査特別委員会委員長の報告が終わりました。 予算審査特別委員会は議員全員参加の委員会でありますので、質疑は省略いたします。 次に、討論ですが、討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) ないようですので、これより採決をいたします。 議案第79号平成25年度真庭市一般会計補正予算(第1号)についてから議案第92号平成25年度真庭市水道事業会計補正予算(第1号)についてまでの14件を一括して採決いたします。 お諮りいたします。 委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 異議なしと認めます。よって、議案第79号から議案第92号までの予算議案14件は委員長報告のとおり可決いたしました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(長尾修君) 次に、日程第2、報告第6号専決処分の報告についてを議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。 太田昇君。 ◎市長(太田昇君) ただいま上程いただきました報告第6号の専決処分の報告につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、真庭市議会の議決により指定された市長の専決事項として、市の義務に属する損害賠償の額について専決処分したものを同条第2項の規定に基づき報告するものであります。別紙専決処分の概要書のとおり、損害賠償の額を専決処分しております。 内容といたしましては、平成25年3月29日に真庭市真賀地内の国道313号において発生した本市のコミュニティーバスが対向車線を走行中の相手方車両に接触した事故に係る損害賠償額25万9,035円を専決処分したものであります。 以上でありますが、詳細につきましては担当者のほうから補足の説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(長尾修君) 市長の提案説明が終わりました。 補足説明を求めます。 川元市民環境部長。 ◎市民環境部長(川元信義君) 失礼します。コミュニティーバスの運行上の事故について御説明させていただきます。 議案集の2ページの概要書並びに3ページから4ページの参考資料により補足の説明をさせていただきます。 平成25年3月29日金曜日午後5時10分ごろ、真庭市真賀地内の国道313号上で蒜山高原発真庭市役所行きの蒜山久世ルートのコミュニティーバスが湯原方面から勝山方面に向かって運行中に、らむ亭前の直線道路を通過した後の左カーブ上で発生した事故でございます。 コミュニティーバス車両は左にカーブする際に幅員が狭いため、道路左のガードレールとの接触を回避する意識から走行車線内ぎりぎりで旋回しておりましたが、右前方の一部が中央線をはみ出し、対向車線の相手車両も中央寄りを走行してきたため、バス車両の右側前部と相手車両の右側面が接触したものでございます。 相手車両には運転手1名が乗っておられ、御高齢ということもあって心配されましたが、幸いにして軽傷で事故直後の通院1日で治療は終了しております。一方、コミュニティーバスには乗客6名が乗っておられましたが、運転手も含め、けがはありませんでした。事故後は直ちに真庭警察署及び消防署に連絡するとともに、運行受託業者が代車のジャンボタクシーを手配し、乗客に乗りかえていただいて運行を継続いたしております。 損害賠償につきましては、車体の一部とはいえ、はみ出し禁止の中央線を越えたことによる事故ということで、コミュニティーバス側の一方的過失となりましたことから、市側の損害保険にて全ての損害賠償を行っております。 この事故につきましては、道路を車両が通行する際の基本的なルールが守られていなかったということで、運転手を含め、運行業者に対して厳重に注意しているところでございます。また、改めましてコミュニティーバスの運行業者全てに、危険予知も含め、安全運転厳守を行ってまいります。 以上で補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(長尾修君) 補足説明が終わりました。 これより質疑を行います。 質疑はございませんか。 3番原秀樹君。 ◆3番(原秀樹君) 3点ほど質疑させていただきます。 この事故は市側が100%、過失割合が相手はゼロということでございます。若干の人身のけがを負われているようでございますが、1日で終わったということでございますが、人身に対する賠償についての内容はどのような形になっておるのか。これ、大きな事故に至らなくて幸いだったと思いますが、大きな事故になる可能性のある場所であります。そういった中で、まず1点は人身に対する賠償はどのような形になっておるのかということと、それから運行委託業者あるいは運行管理者、運転者に対して厳重注意のみであるというふうな御回答でありますが、大きな事故に至らなかったからよかったんですけど、なる可能性のある事故だと私は考えております。もっと厳しくやるべきではないかと。 それと、状況的には狭くなっていると書いておりますので、これは国道313号線であります。県、国に対して市としてはどのような要望、拡幅要望とかそういうことを実際に行われておるのか。これは狭くなっているから事故が起きたというふうな判断であるならば今後も起きる可能性はあると、このように考えております。そこら辺の答弁をよろしくお願いします。 ○議長(長尾修君) ただいまの質疑に対する答弁を求めます。 川元市民環境部長。 ◎市民環境部長(川元信義君) 人身事故の割合がどうなっているかということでございますが、これは議案集の3ページの参考資料にありますように、相手側がゼロ%、市側が100%ということで……            (3番原 秀樹君「治療費を」と呼ぶ) ごめんなさい。治療費ですか。 治療が全治が8日間ほどのことでございます。治療費につきましては、市のほうでということでございますが、金額についてはちょっと確認をしておりませんので、後ほど報告したいというふうに思います。 済いません。失礼しました。相手側は損害額が25万9,035円、車両でございます。治療費は出ていないです。全額保険対応ということで、治療費は保険対応で行っております。支払い方法ですけども、治療費につきましては保険対応しております。金額的には、まだ確認をしておりませんので、後ほどお答えしたいというふうに思います。 それから、運転手の処置といいましょうか、これにつきましては業者のその後の対応策といたしまして、市からの厳重注意ということを勧告を受けまして、7月中に事故を起こした運転手に講習を受けさせるということにしております。 それから、業者としましては、その後、ヒヤリ・ハットということがあったかどうかという報告を職場の中でするようにしておるということでございます。 それから、市のほうとしましては、県、国への道の拡張というようなことをということでございますが、今のところはそこまでは考えておりませんが、今後はそういうことも県のほうに要望していくことにしたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(長尾修君) 須田副市長。 ◎副市長(須田実君) 先ほどの治療費につきましては、25万9,035円の中に含まれていると思いますけども、ちょっとそれは確認させていただきます。違っていたらまた後ほど。 それから、県への要望なんですけども、国道313号については全線について狭小なところもあったり、カーブのきついところがあるということはもう周知の事実でございますので、常日ごろから要望はしております。今回の事故があって直ちに要望したという事実はございません。しかし、今後そこらも詰めていきたいと思っております。よろしくお願いします。 ○議長(長尾修君) 3番原君。 ◆3番(原秀樹君) 治療費等についてはまた御報告いただけばいいんですが、基本的に市としては、この事故は物損事故と考えておられるのか、人身事故として考えておられるのか。といいますのが、市のほうでも1年ぐらいかかって人身に対する賠償を行ったという過去の事例がありますので、どちらとして判断されているかをお聞かせ願います。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 川元市民環境部長。 ◎市民環境部長(川元信義君) 人身事故ということで、この件に関してはその人身事故になっていなかったという、まにわくんに関してはいなかったということでございますが、一応人身事故ということの扱いが正しいというふうに思っております。            (3番原 秀樹君「3回しか言えれんけえな」と呼ぶ) ○議長(長尾修君) 太田市長。 ◎市長(太田昇君) 負傷された方には非常に申しわけないわけですが、原議員からの質問は、後、後遺症とかで将来的に問題になるようなものじゃないかという御趣旨だと思います。これにつきましては、先ほど報告いたしましたように、幸い軽傷でおさまっておりまして、今後そういう人身事故に伴う損害賠償云々というようなことが生じるものではないというふうに私ども思っておりますし、またそういう形で相手方とも損害額の合意ができて、議会提案させていただいたという次第でございます。 ○議長(長尾修君) 3番原君。 ◆3番(原秀樹君) 事故の場合、やっぱり人身でけがをされたという事実があるならば、慎重にきちっとそこら辺は捉まえていただきまして、高齢者の方であれば何カ月かたったときにまたそういうものが起きる可能性もありますので、そこら辺はきちっとした対応をしていくべきだろうと。 ですから、私が質問した中で、やはり人身という形で捉まえておるんであればそういうふうな形でお答えいただきたいし、ただ単なる物損という形で捉まえておるのでは余りにも事故を軽く見ているなというふうに思いますので、やはり大事故に至らなかったのはよかったんですけど、これが本当の大事故になっておったら今みたいな答弁は間違っているんじゃないかなというふうに思いますので、議会で答弁していただく上ではきちっとした形で市側の姿勢も答弁はいただきたい、このように思います。再度、何かあればよろしくお願いします。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 川元市民環境部長。 ◎市民環境部長(川元信義君) 失礼します。今後はそういうふうに捉まえていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 ○議長(長尾修君) 2番小田康文君。 ◆2番(小田康文君) 今の質問、それから答弁、やりとりを聞いておりまして、3月29日に事故があって、運転手に対する安全講習を受託会社が7月に行うというふうに聞いているというふうに聞きますが、お答えなさいましたけども、事故が発生した場合、あるいはこれ人身であろうが物損であろうが、どういった対応をその運行を受託している会社にしてもらうのか、あるいは市として対応するように命じるのか、そういったマニュアルとか指針というものは示されておるんでしょうか。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 川元市民環境部長。 ◎市民環境部長(川元信義君) マニュアル的なものは、簡単なマニュアルなんですが、いわゆる報告をしなさいであるとか、こうしなさいとかというマニュアルは従前からあるんですが、こういった事故のときにどこどこの講習を受けなさいとか勉強しなさいとかという、そういうものは設けておりません。実質的に、これに関しては業者の方のほうが、会社のほうが自動車事故対策機構というところに勉強をしに行かすということで聞いております。 ヒヤリ・ハットであるとか、それから朝の点呼であるとかということについては、お願いをしておるということは、今お願いをしておるとこでございます。 以上です。 ○議長(長尾修君) 2番小田君。 ◆2番(小田康文君) 率直にお尋ねをしますが、3月29日に事故があって、その事故のときに運転した運転手さんが7月に安全運行に関する講習を受けるというのは、余りにものんびりしていると思いませんか。感想をお尋ねします。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 川元市民環境部長。 ◎市民環境部長(川元信義君) おっしゃるとおりだと思います。気をつけたいと思います。すぐに講習すべきだというふうに思います。 ○議長(長尾修君) 太田市長。 ◎市長(太田昇君) まにわくんの運行、たくさんの車両で毎日運行しております。これにつきましては、乗客の安全、そしてまた対向車両を含めての安全を期すというのが、これはもう当然でございます。ヒヤリ・ハットとか含めて、本件の事故のようなことも含めてさまざま、幸にして大事故にならなかったけどもというのがあるわけでございますので、そういう事故にならなかった情報もきちっとすぐそういうことがあれば集めるようにして、それをどういうケースはどうという分析もした上で、きちっと対応していくように一つのシステムとしてつくっていきたいというふうに思っております。 以上です。 ○議長(長尾修君) ほかに質疑はございませんか。 13番初本勝君。 ◆13番(初本勝君) 確かに、ここの場所は狭い場所なんですが、そう事故が起きるような場所ではないと私は思っております。といいますのが、大型バスの場合は視界がとても遠くまで見えるということが一つありますし、それから当たるまでお互いが走ったということは、やはり判断の違いだったんじゃないかなあというふうに思っております。事故をした当時に運転手さんがどのような判断をされておったか、そこら辺の確認をされたかどうかということと、もう一点、センターラインをオーバーしておるとはいいながら、過失割合を100ゼロにしたというこの判断はどこでされましたか。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 川元市民環境部長。 ◎市民環境部長(川元信義君) 運転手さんへの確認ということでございますが、先ほど申し上げましたように、運転手さんはカーブを切るのに車が左がガードレールのほうになるわけですけども、ガードレールに当たらないようにぎりぎりいっぱいで回ったんだけどもというふうには確認をしております。あってもやっぱし安全運転義務というのは常にあるわけで、直面する前に回避をするというのが義務だと思いますけども、そういうふうに言っておりました。 それから、判断でございますが、ゼロ対100という判断ということでしょうね。 これにつきましては、保険会社のほうがいわゆる黄線をはみ出した場合の例としては、もう100対ゼロなんですということをもう確認をしております。ですから、そういった意味合いから、黄色のセンターラインを越して出ておるということは事実はっきりしておりまして、当の本人も双方そういう了解のもとに、保険会社のほうでそういう事例に合わせて100%、まにわくんのほうが悪いということでございます。 以上です。 ○議長(長尾修君) ちょっとマイクを口のほうに向けてください。 初本君。 ◆13番(初本勝君) 割合についてはわかりました。 確かに、黄色い線をはみ出したということはこれは悪いことでありますが、やはり当たると思ったらとまるということが第一前提なんですね。私らもいつこういうふうな事故を起こすかわかりませんが、やはり当たるまで走るんでなしに、危険を感じてとまるということの徹底を、特に人の命を預かっているバスですから、徹底していただきたいと思いますので、今後全ての運行されておる方に徹底して文書でも流していただきたい、このように思いますが、対応していただけますか。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 川元市民環境部長。 ◎市民環境部長(川元信義君) 業者のほうには当然お願いしなきゃいけんと思っております。 以上です。 ○議長(長尾修君) 7番河部辰夫君。 ◆7番(河部辰夫君) この問題、再々再々コミュニティーバスが事故を起こすんですが、根本的なものは、私はやっぱりドライバーの資質だと思いますよ。それは、状況はそれぞれ違うんですが、前蒜山で雪道へ落としたときなんかでも、やっぱしそういうんですよ。管理料が安いから優秀な運転手が雇えないんじゃと、こういうお話を聞いておりますが、そこら辺から取っかからないと、今回でもあそこら辺で事故を起こすじゃというて、私ら考えられないと思うんですよ。センターラインをオーバーする。簡単にオーバーしたから100%。100%ということはもう絶対こっちが悪いということになっとんで、その辺考えたらやっぱりそこら辺から入らないと、事故のというんですよ、何ぼここでいろいろ議論したとしても撲滅にはつながりませんよ。よく、だから検討してください。答えはもう要りませんけど。 ○議長(長尾修君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) ないようですので、これで日程第2、報告第6号を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(長尾修君) 続きまして、日程第3、議案第93号市長等及び職員の給与の特例に関する条例の制定についてから日程第16、議案第106号平成25年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第1号)についてまでの14件を一括議題といたします。 市長からの提案理由の説明を求めます。 太田昇君。 ◎市長(太田昇君) ただいま一括上程いただきました議案第93号市長等及び職員の給与の特例に関する条例の制定についてから議案第106号平成25年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第1号)についてまでの14件について提案理由の概要を御説明申し上げます。 議案第93号市長等及び職員の給与の特例に関する条例の制定については、本年1月の閣議決定において、地方公務員の給与改定に関する取り扱いについて、特別職を含めた地方公務員に対して国家公務員の給与減額支給措置に準じた措置を講ずるよう要請がありました。また、これに伴い地方交付税の算定内容が地方公共団体における給与削減の実施を前提としたものに改正されたところであります。これらのことは、国が地方固有の財源である地方交付税を一方的かつ突然に削減するという手段によって、本来地方公共団体が自主的に決定すべき職員給与の削減を要請するものであり、地方公共団体がこれまで行ってきた行財政改革、人件費抑制の努力を考慮することなく、ラスパイレス指数の単年度の比較のみに基づき行われたことは極めて遺憾であります。 しかしながら、歳入の5割を地方交付税に依存している真庭市の財政状況や真庭地域の経済的な状況、市民サービスの確保といった市民の皆様への影響を考えますと、また交付税総額の確保ということを考えますと、市職員の給与減額を受け入れなければ市民の皆様の御理解が得られないと判断いたしました。国においても、財政健全化政策のもと地方交付税の見直しが進められており、地方交付税総額がこのまま行けば減額されるという厳しい状況にあることは明らかであります。 このような厳しい情勢の中、真庭市は将来にわたって地方交付税の確保を主張し続けねばなりません。そのためには、今回は一歩下がって行うべきことを行うという苦渋の決断をし、特別職を含めた職員給与の削減に踏み切ったものであります。よって、本条例の制定により、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間における特別職を含めた職員給与の減額特例を設けるものであります。今回の職員給与削減は今年度に限りの例外的、時限的な措置とし、ラスパイレス指数で国を上回った分を削減するというものでありまして、特別職の給料月額を10%から5%、一般職の給料月額を7.77%から2.77%及び管理職手当7%、職または職務の級に応じてそれぞれ減額することといたしております。この削減分につきましては、市民福祉の向上や地域の活性化を図る事業等に充当したいと考えております。 次に、議案第94号平成25年度真庭市一般会計補正予算(第2号)についてから議案第106号平成25年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第1号)についてまでの各補正予算につきましては、先ほど御説明いたしました議案第93号の職員給与の特例条例を制定することに伴い、予算上の必要な措置を講ずるものであります。 詳しい内容につきましては、事前にお配りしております補正予算書、補正予算概要説明書、給与費歳出予算説明資料で内容を御確認いただきたいと思います。 以上でございますが、詳細につきましてはそれぞれ担当者から補足の説明をさせますので、よろしく御審議を賜り、適切な御議決をいただきますようお願い申し上げます。 ○議長(長尾修君) 市長の提案説明が終わりました。 補足説明を求めます。 片岡総務部長。 ◎総務部長(片岡信隆君) それでは、議案第93号市長等及び職員の給与の特例に関する条例の制定につきまして補足説明をいたします。 このたびの条例制定でありますが、特例を設けるべき条例が同一の趣旨で複数の条例に及ぶことから、国の臨時特例法と同様に特例条例として新規に制定するものでございます。 議案集の6ページから8ページをごらんいただきたいと思います。 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの特例期間において本条例を制定するものであります。 まず、第1条は真庭市長及び副市長給与条例の特例でありまして、市長の給与を10%、副市長の給与を7%それぞれ減額するものであります。 第2条は、真庭市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の特例で、教育長の給与を5%減額するものであります。 第3条は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業管理者の給与等に関する条例の特例で、湯原温泉病院事業管理者の給与を10%及び管理職手当を7%減額するための規定でございます。 次に、第4条は真庭市職員給与条例の特例であります。第1項が職員の給与を減額するための規定で、7ページの表のとおり、給料表の種類と級に応じて2.77%から7.77%まで減額し、第2項第1号で管理職手当について7%減額するものであります。第2項第2号は休職中に支給される給与について同様に減額するための規定、第3項は欠勤等により給与を減額する場合の減額の額を今回の減額に応じたものにするための規定でございます。第4項が、給与条例附則第7項により給与減額を受けている職員に対する給与の減額の額について、今回の減額に応じた額にするための規定でございます。 第5条及び第6条については、第5条が介護休暇、第6条が育児部分休業を取得した職員に対する給与の減額について、今回の減額に応じた減額になるよう定めた規定となります。 第7条は、減額の額の算定に当たっての1円未満の端数処理の規定ということになります。 以上、議案第93条の補足説明とさせていただきたいと思います。 続きまして、議案第94号平成25年度真庭市一般会計補正予算(第2号)について補足説明を申し上げます。 平成25年度真庭市補正予算概要説明書、6月補正追加の1ページをごらんいただきたいと思います。 一般会計の歳入歳出それぞれ1億3,517万円を減額し、歳入歳出総額304億6,877万8,000円を計上しております。これを前年同期の予算額292億6,916万円と比較いたしますと11億9,961万8,000円、4.1%の増額予算でございます。 歳入では、予算総額の調整のため、地方交付税の予算計上額のうち1億3,517万円を減額しております。 歳出では、給与特例条例の施行に伴い、市長、副市長及び教育長の特別職人件費を180万円、一般職人件費を1億2,484万3,000円、各特別会計における一般職員人件費の減額に伴う各特別会計への繰出金744万1,000円、公営企業会計における一般職員人件費の減額に伴う農業共済事業会計補助金108万6,000円をそれぞれ減額しております。 次に、給与費歳出予算説明資料の1ページをごらんをいただきたいと思います。 会計別の給与の総括表でありますが、一般会計が1億2,664万3,000円、特別会計が749万5,000円、企業会計が2,343万9,000円それぞれ減額をいたしまして、総額1億5,757万7,000円の減額となっております。 以上でございます。どうかよろしくお願いをいたします。 ○議長(長尾修君) 川元市民環境部長
    市民環境部長(川元信義君) 補正予算概要説明書、6月補正の追加分で1ページで御説明をさせていただきたいというふうに思います。 25年度真庭市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)でございます。これは、補正予算書では19ページから22ページをごらんになっていただきたいというふうに思います。 歳入では、一般会計繰入金が171万7,000円を減額しております。歳出では、給与特別条例の施行に伴い、一般職員人件費171万7,000円を減額しております。これらにより、歳入歳出それぞれ171万7,000円を減額して、歳入歳出総額55億6,756万9,000円を計上しております。 次に、平成25年度の真庭市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)でございます。 補正予算書では23ページから26ページになります。 歳入では、一般会計繰入金が80万1,000円を減額しております。歳出では、給与特別条例の施行に伴い、一番職員人件費80万1,000円を減額しております。これらにより、歳入歳出それぞれ80万1,000円を減額し、歳入歳出総額が6億8,776万3,000円を計上しております。 以上、2つの特別会計補正予算の追加分について御説明させていただきました。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(長尾修君) 山口健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(山口博重君) それでは、議案第97号平成25年度真庭市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして補足の説明をいたします。 補正予算概要説明書の1ページ、4番をごらんください。 今回の補正は、給与特例条例施行に伴います人件費153万円の減額補正でありまして、歳入歳出総額を55億6,920万4,000円といたしております。 続きまして、議案第98号平成25年度真庭市介護保険特別会計介護サービス事業勘定)補正予算(第2号)につきまして補足の説明をいたします。 2ページの5番をごらんください。 本会計も同様に、給与特例条例施行に伴います人件費45万3,000円の減額補正でありまして、歳入歳出総額6,452万7,000円といたしております。 以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(長尾修君) 曽根建設部長。 ◎建設部長(曽根秀男君) 補正予算概要説明書で説明をさせていただきます。 2ページ、6番でございます。 議案第99号平成25年度真庭市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)についてでございますが、歳入では一般会計繰入金81万1,000円を減額しております。歳出では、給与特例条例の施行に伴い、一般職員人件費81万1,000円を減額しております。これらにより、歳入歳出それぞれ81万1,000円を減額し、歳入歳出総額10億731万1,000円を計上しています。 次に、7番の議案第100号でございます。平成25年度真庭市浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)でございます。 歳入では、一般会計繰入金17万円を減額しています。歳出では、給与特例条例の施行に伴い、一般職員人件費17万円を減額しています。これらにより、歳入歳出それぞれ17万円を減額し、歳入歳出総額1億5,216万9,000円を計上しています。 次に、8番、議案第101号の平成25年度真庭市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)でございます。 歳入では、一般会計繰入金84万3,000円を減額しています。歳出では、給与特例条例の施行に伴い一般職員人件費84万3,000円を減額しています。これらによりまして、歳入歳出それぞれ84万3,000円を減額し、歳入歳出総額4億6,315万8,000円を計上しています。 次に、9番、議案第102号平成25年度真庭市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございます。 歳入では、一般会計繰入金111万6,000円を減額しています。歳出では、給与特例条例の施行に伴い一般職員人件費111万6,000円を減額しています。これらによりまして、歳入歳出それぞれ111万6,000円を減額し、歳入歳出総額20億3,755万1,000円を計上しています。 飛びますが、3ページの12番でございます。議案第105号でございます。平成25年度真庭市水道事業会計補正予算(第2号)でございます。 収益的支出では、営業費用131万1,000円を減額し、支出総額5億8,472万3,000円を計上しています。資本的支出では、配水設備改良費17万9,000円を減額し、支出総額6億6,643万4,000円を計上しています。 主な内容でございますが、収益収入及び支出の支出でございますが、水道事業費用では営業費用のうち原水及び浄水費を41万4,000円、配水及び給水費を37万3,000円、総係費52万4,000円をそれぞれ減額しています。これらは、給与特例条例の施行に伴う職員給料手当及び法定福利費の調整によるものでございます。 次に、資本的収入及び支出の支出でございますが、資本的支出では配水設備改良費を17万9,000円減額しています。これらは、給与特例条例の施行に伴う職員給料及び法定福利費の調整によるものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。 ○議長(長尾修君) 小松湯原支局長。 ◎湯原支局長(小松美行君) 議案第103号平成25年度真庭市温泉事業特別会計補正予算(第2号)につきまして補足説明をいたします。 補正予算概要説明書の2ページ、10番をごらんください。 歳入でありますが、配湯使用料5万4,000円を減額しております。歳出につきましては、給与特例条例の施行に伴い、一般職員人件費5万4,000円を減額をしております。これらにより、歳入歳出それぞれ5万4,000円を減額し、歳入歳出総額1億951万2,000円を計上しております。よろしくお願いいたします。 ○議長(長尾修君) 宮永産業観光部長。 ◎産業観光部長(宮永優君) 議案第104号平成25年度真庭市農業共済事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 概要説明書2ページの11番でございます。 給与特例条例の施行に伴います業務勘定のみの補正でございます。 業務勘定におきまして、事業収益は受け取り補助金を108万6,000円減額し、事業費用は給料及び法定福利費をそれぞれ86万5,000円、22万1,000円減額しております。これらによりまして、収入支出それぞれ108万6,000円を減額し、補正後の収入支出総額2億8,849万5,000円を計上しております。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(長尾修君) 三牧病院事務部長。 ◎湯原温泉病院事務部長(三牧充君) 失礼します。補正予算概要説明書の3ページの13番をごらんになっていただきたいと思います。 議案第106号平成25年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第1号)の補足説明をいたします。 収益的支出では、医業費用で給与費2,025万円、訪問看護ステーション費用で給与費40万2,000円、居宅介護支援事業費用で給与費21万1,000円をそれぞれ減額し、減額した金額は予備費2,086万3,000円を増額しております。これらは、給与の減額措置に伴うものでございます。 以上で補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(長尾修君) 補足説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、条例議案と補正予算議案を分割して行い、補正予算議案は一括質疑とします。 それでは、まず議案第93号について質疑を行います。 質疑はございませんか。 18番柿本健治君。 ◆18番(柿本健治君) 議案第93号について何点かお尋ねをいたします。 まず、質問の冒頭、今回のこの議案第93号市長等及び職員の給与の特例に関する条例の制定については、以下、次の補正予算についてもそうなんですが、去る6月18日の本定例会において上程を予定をされておりましたが、職員との合意、協議が整わなかったという理由で18日の上程を取りやめられました。それが、本日提案されたということについては、そのような問題はクリアをされたというふうに理解をさせていただいて質疑をさせていただけばいいのかどうなのか、まず冒頭市長にその点をお尋ねをした上で、次の何点かお尋ねします。 まず、議案第93号ですが、特別職と一般職、それに医師の給料まで全く判断基準の異なる性質の給与カット条例を一つの条例にしている。先ほどの説明では、国の特例法に合わせて特例条例をつくったというふうな説明がありましたが、全く理解に苦しむものであります。特別職については、特別職の報酬審議会等を開催をされて議決をされたものでもありますし、そのときの理由の中にも国の閣議決定に基づいて減額を決めたというふうに書かれておりますが、報酬審議会等にはそのような、どういう内容が示されているのかもお尋ねをします。 次に、この特別職の削減を決める報酬審議会を開いてまでやったにもかかわらず、なぜ我々議会について、議員の報酬については全くそれの対象にしなかったのか、その点についてもお尋ねをします。 次に、職員の、地方公務員の賃金、労働条件の決定ということについては既に御案内のように、地方公務員は労働基本権の一部が制約をされている、そういう状況の中で、それの代償措置として人事院勧告制度及び人事委員会による勧告により労使の協議の中で賃金、労働条件が決定をし、それを議会で議決をするというふうに理解をしておりますが、そういうものがこのたびの賃金の減額にはどのようになっておるのか、それもお尋ねをします。 それからまた、地方公務員の中の一部現業労働者の場合には、労働契約締結権が有されていると思いますが、そういった関係団体との協議、そういうものが調っていないともししたら、今回の条例改正は違法性があるのではないかっていうふうに考えますが、その点についてもお尋ねをします。 次に、削減率についてお尋ねしますが、今回真庭市の場合は平均5.25%というふうな説明を伺いましたが、国は国家公務員については7.8%の削減をしているというふうに認識をしておりますが、先ほどはラスパイレス指数を上回った分だけのカットにしたということで5.25%というふうに説明をいただきましたが、来年4月以降になると、ラスパイレス指数は逆に97.幾つになるというふうに認識をしておりますが、来年度以降もラスパイレス指数100を維持されるのかどうなのか、その辺の整合性についてもお尋ねをいたします。 それから、このたびの国からの要請に当たっては、ただ単に地方公務員の賃金が高いからとか、あるいは賃金をカットしろということの要請ではなくて、国家公務員の特例法にあるように、国家公務員については昨年と今年度の2年間給与費を7.8%平均カットしたものは東日本大震災への復興財源に充てると、こういう労使の合意に基づいて実施をされているものと認識しており、それに見合うものとして今回地方財政計画においても職員の人件費をカットする、その見合いのものとして緊急防災・減災事業に充てると、また地域の元気づくり事業に充当するというふうなことが示されておりますが、その部分についてはどのような御見解をお持ちなのか、お尋ねをします。 次に、先ほども申し上げましたけれども、温泉病院の事業管理者の給与については、他の給与とは別にこういう過疎地域での医師の確保等を考えた中で、非常に医師確保が難しい、また看護師等の医療従事者の確保も困難だと、そういうふうな状況の中で、特例の医師の給料を決定しているというふうに私は認識しておりますが、そういった点についてもどのような配慮の中でこのような一方的な削減を決められたのかもお尋ねします。 以上、お尋ねします。市長の答弁をお願いします。 ○議長(長尾修君) ただいまの質疑に対する答弁を求めます。 太田市長。 ◎市長(太田昇君) 御質問にお答えしますが、ここだけは私は質問された議員にはっきりしていただきたいというふうに思っております。といいますのが、このことが起こった一番最初といいますのは、前政権のもとにおいて国家公務員の給与を臨時的に一律10%カットするということを決められた、組合を含めて決められた、それが発端でございます。もちろん、国家公務員の給与と地方公務員の給与とイコールではありませんけども、常識的に国家公務員の給与をカットして、ラスパイレス指数が結果として100を超えてしまうと。真庭市でいえば105%、105.2%もですけど。そういうふうになると、これは住民感情としてどうやというのが起こるのは、私は当然だと思うんですよね。その辺のお考えをどういうふうにされているのか、どういう認識のもとでこういうことを言われているのか、十分私はお聞かせいただきたいと思っています。 それを前提に申し上げます。 6月18日上程ということを考えておりました。しかし、私は組合のほうに了解というのはなかなかこの件については難しいねと、ただ理解はしていただきたいと。私たちは残念ながら、真庭市が先ほど申し上げましたように、予算の半分を交付税で賄っている。交付税なしには生きていけない。そんなきれいごとを言われても困る。そういう中で、一真庭市だけでやれるわけではない。やはり交付税の総額を確保していかないと、真庭市の配分が落ちるのは確実です。そういう観点に立ってほしいと。そういうことで組合にも申し上げておりました。 そういうことで、もう一度こういうことを私は直に申し上げて、理解をしていただきたいと。だから、私は真庭市の職員の云々かんぬんを申し上げているわけではないと。みんなでとにかく残念だけど交付税の総額を確保しようということ、そして真庭市域内の給与、ほかの民間の方々の給与とか市民感情を考えると、国家公務員よりも高いというのは、これは今後給与を守りにくくなると。むしろ、これを一つの教訓材料にしてということを申し上げていたわけでございます。残念ながら、そういうことで組合の理解は得られていないというふうに思います。個々の組合員の方とかはどうかは知りませんけども、そう思っております。残念ながらそういうことでございますので、おくらせて先ほど上程していただいたということでございます。 それから、特別職の関係でございますけども、一つの条例で出すことについては、全く問題はございません。ただ、特別職につきましては、やはり私どもは本当に信頼する職員に無念の思いをしていただくわけですから、それは私どもも姿勢を示そうということでしたわけでございますが、私は私の給与を含めてそう簡単に削減するべきじゃないというふうに、それもマルリン的なことをすべきじゃないというふうに思っております。 それから3点目、議会の議員の報酬はこれは議会で決められるべきもので、私が関与するようなものでは全くありません。この質問自体が私は的を射てないと思っております。 それから、組合との地方公務員法上の関係でございますけども、まず一般職につきましては、御存じのように地方公務員法等で労働協約権とか含めてございません。条例で決められます。しかし、なるべく働く人たちという意味で、思いを一つにしていただきたいということはございますけども、法的には何も問題はございません。 それから、現業職あるいは企業職の労働協約権の関係でございますけども、真庭市の労働協約を見ても、団体交渉権はございますから、誠実に対応をしていくということで、そういう規定はございますけども、給与をこれで決めていくというものではなくて、真庭市の給与条例にこの条例で現業職を含めて給与を決めていくということで、給与条例主義になっております。行政職給料表の2表がございます。 それから、ラスパイレスの関係でございますけども、私は申し上げていますように、3月31日でこれは終わりにすると。ただ、今後の状況変化、それによってどうするかは今後の話であって、私はラスパイが、国が100に戻れば私どもが97か幾らかわかりませんけども、それは今の給与条例に基づいて淡々とやっていくということでございます。 今のような社会情勢の中で、残念ながら国の給料、ラスパイレスを上回ることはなかなか市民的理解を得られないんじゃないかということは、本議会でもかなりの方々の議員の御質問で私は読み取れたというふうに思っております。 それから、地域の元気づくり事業の何か質問がございましたけども、地方財政計画の中で3,000億円上がっております。地方交付税そのものがそういうことを含めた配分になっております。私が強調したのは、地方公務員の給与減額が8,500億円されていると。それがされているにもかかわらず、そのまま給与を減額せずに出した場合に、財務省は地方は8,500億円は余裕があるじゃないかと。確かに私どもの基金とか使えば、この1億5,000万円ほどの金が出せないわけじゃございません。しかし、財務省は確実にこの8,500億円は削れると、地方に余裕があるという形で来るのはもうはっきりしています。きのうも総務省の財政課長とその話をしておりまして、それはもうそのとおり彼らはそう来ると。だから、私は総務省と何もけんかしているわけじゃありません。財務省の戦略がどうなのかというのは、長年の経験とそして過去の経過からはっきりわかっております。財政課長とも、もう私の言うとおりやという話です。 かつてを思い出していただければ、交付税を減額するときに地方のほうは、田舎のほうは見合いの金に一般財源、つまり交付税を使っているという、そういう交付税の使い方、使った実績みたいなのを財務省は国会議員みんなにばらまいたんですよ。都市型の議員を中心に、あんな見合いの金に交付税を使うとは何事やというのが交付税減額の一つのあれになりました。ところが、今こんだけ少子化が進むと、婚活の予算を組むことに誰も文句を言いません、都市部の方々も。つまり財務省というのは、本当にそういう作戦の上手な、国会議員を手玉にとる、そういうのが上手なとこなんですよね。それはやはりきちっと私どもは認識していかなきゃならない。 それともう一つ、交付税が減らされた大きな要因が、地方財政計画があります。大体大枠で人件費がどのぐらい、普通建設事業がこのぐらい、その中での地方単独事業、補助のないのがこのぐらいというのがあります。一方、決算統計が出ます。そこの乖離を突いてきたわけです。つまり、普通建設事業の単独事業を地方はやっていないと。人件費のところが膨れ上がっていると。ラスパイレス指数が当時は110だとかという中で、地方の基盤整備にする金を配分しているのに、それを使わずに人件費に回していると、事実ですけども。そこを非常に突かれて交付税を落とされてきたと。そういうことを私は、そういうことに携わってきたベテランの方なら十分知っていらっしゃるというふうに思いますが。 それから、温泉病院の関係ですけども、私は本当に医師の確保に苦労している。これは温泉病院の管理者を含めて御苦労さんでございますし、実は私もきのう自治医大から温泉病院には派遣されていますから、本来は県のほうでやっていただくということですけども、自治医大の理事長をよく存じ上げておりますので、きのうはたまたまいらっしゃいませんでしたけども、この前も自治医大の医師の確保の話をしておりますし、書き置きをきちっとして、自治医大の派遣よろしくというようなこともやっております。この程度の額で医師の一人が確保できるとかできないとか、そういう話ではないというふうに思っております。 以上です。 ○議長(長尾修君) 18番柿本君。 ◆18番(柿本健治君) 今市長のほうからるる答弁いただきましたけども、私今回地方交付税を国から減らされるから何とかしろっていう話をしているんじゃ全くないんです。今回は2013年度の臨時的な特例措置として、国がやってきたものについて議論をさせてもらっているんですね。今後の交付税総額の枠を来年度以降の地財計画の中でどう確保していくのかっていうのは、これは市長だけではなくて我々議会を挙げて、当然国に対してもきちっと物も言っていくし、いろんな要望活動をやっていく。それは当然のことですよ。そのことを申し上げているんじゃないんですよ。 今回、じゃあもう一度原点に返った話をさせていただきます。さっき8,500億円言われましたね。じゃあ内訳を申し上げましょうか。8,550億円でしょう、全部で。そのうちの973億円は東日本大震災分への全国防災事業として、これは現ナマじゃありません。起債事業です。80%を借金として後年度、基準財政需要額の中に組み込みますって話でしょう。それで、あとの残りの8,504億円、このうちの650億円は人件費相当分ですけれども、国庫補助負担金等で義務教育国庫負担金などで国が責任を持って措置している、交付税の算入されていない部分がカットされています。いいですか。さらに、あとの残りはじゃあどうされているのかといえば、地方財政計画上では緊急防災・減災事業に4,550億円、地域元気づくり事業に3,000億円、これで今市長が言われた8,500億円なんですよ。そうでしょう。 そうすると、じゃあ元気づくり事業には人件費をカットした部分を基準財政需要額の中に見込んであるわけですから、現ナマで、市町村分が1,050億円ですよ。その分はどの事業に措置されているんですか。あわせて、緊急減災・防災事業については、これも起債事業ですよ。交付税充当率100%。そして、償還のときに交付税算入、基準財政需要算入が70%、3割は地方が持つんですよ。だから、人件費をカットした分で事業をやると言いながらも、3割は地方負担なんですよ、後年度負担として。 しかし、この起債事業は単年度事業なんですね。今年度しかないんですよ。これがほんならじゃあ真庭市の場合、幾らになるんですか。そして、その事業は何をやるんですか。そのことを何も市長示さないで、なぜ交付税総額の話になるんですか。そして、真庭市で市長幾ら頑張られても、岡山県下15市あるでしょう。15市の中でどこどこの市が市長が言っているような話の中で人件費をカットしているんですか。今はっきりしているのは、浅口市と倉敷市ぐらいでしょう。あとそれ以外の市は、まだやらないと。やるかやらないか全く何も言ってない。やらないというふうにはっきり言っている市も幾つもありますよ。そうでしょう。 それで、市長は財務省と闘うんだと、真庭市の市長として財務省として何が闘えれるんですか。全国知事会、市長会が闘うわけでしょう。じゃあ、岡山県下の中でどれだけ横の連携がとれているんですか。その辺については、何か問題のすりかえをやらないで、私の質問したことに対してきちっと答えてくださいよ。ですから、4,550億円、そして1,050億円の元気づくり事業、これは何に使われるんですか。具体的に示してくださいよ。いいですか。そこら辺が市長、全くないのが、まだですよ。3回しか発言しませんから大丈夫ですから。 さらに市長、公務員の賃金決定ルールについてさっきるるおっしゃいましたけども、今回は人事院勧告も人事委員会の勧告も何もなされてないんですよ。それで、地方公務員についてはさっきも申し上げました、市長もさっき御存じのとおりですよ。いわゆる労働基本権が制約されているそれの代償措置としての人事院勧告制度、それの勧告に基づいて労使の健全な労使関係の上に立っていろんなものを決めてきている。それに基づいて議会でも議決をやってきている。そういうことですよね。 しかし、今回の場合は湯原温泉病院、公営企業法の全適になっていますよね。当然労働契約締結権ありますよね。そういうものの合意がなされていない。にもかかわらず、給与カットする。違法性がないんですか、ここに。そういう違法性のあるようなものを我々に議決しろというふうに言われているのは、全く理解できんわけですよ。 それと市長、さらに市長の総論的な話の中で出てきているんで私も申し上げますと、市長今国はアベノミクスっていう形で、景気浮揚策っていうことで札をどんどんどんどん刷って出している。そして、円安誘導している。確かにそういう中で、一部輸出関連事業については収益が改善して景気浮揚っていう形のものが見えています。しかし、我々地方においてはそういうふうな景気浮揚の実感っていうのは全く今持てれてないわけでしょう。そういうときに、市長この前の本会議の中の所信表明でも言われましたけれども、真庭市の中で真庭市っていうのは一番大きな企業でしょう。そこに働いている職員の人件費が5%カットされるっていうことは、地域経済にとってどういうことが起きるんですか。そのことについては市長どう考えられているんですか。じゃあ、その点についてお尋ねします。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 太田市長。 ◎市長(太田昇君) るる言われましたけども、私が一番最初申し上げましたことにつきまして、何も触れられていないということが一つございます。 それと、私のほうこそむしろその問題を複雑にしないでいただきたい。地方財政計画で8,504億円という給与費を削減しているわけです。それではひどいじゃないかというような運動の中で、元気づくり事業を3,000億円入れましょう、何を入れましょうというようなことで、言ったら事業費の分でそれを補填して交付税総額を確保しましょうということなんです。 交付税には、確かに色はありません。来たものはどうにでも使えます。しかし、先ほどから言っていますように、国民的に見ればそうやって給与に充てないようにということで減らされたものをそれで充ててしまって、結果としてどうなるのかっていうのは先ほど申し上げたとおりです。 そういうことで、私たちは今の単年度の時期だけのことを考えるんじゃなくて、長期的にどうしていくのか、もっと言えば真庭市、三割自治以下です。300億円のうち、情けないことに税収は50億円もありません。まだ減ってきます。本当は税収で5割ぐらいあって、それでこそ自主財政権があってこそ自治体と言えると。だから、長期的に何を目指してやっていくのかと。そういうこと抜きに、個々の職員の人には本当に申しわけないですけども、もっと大きな視点に立って私は物を判断する。そうしないと、私は地方自治の前進、そしてまた真庭市の前進というのはないと思っています。それが1点。 もう一点、他市のことをどうこう言う気はありません。もちろん同じように動いていただくところが多いが良いに決まっていますけども、私はいかがなものかというような首長さんもたくさんいらっしゃいます。パフォーマンスだけで私は地方自治は進みません。しかし、それについて私が申し上げる立場ではないというふうに思っています。それから、しかしほかでもかなり私は広がってくると思っております。ですけど、私は一々調べる気もありません。 それから3点目、人事委員会とかそれにのっとったもんじゃございません。ですから、私は申しわけないし、今回のはけしからんということを申し上げているわけでございます。 4点目、少なくとも私どもの思っている協定は、給与の額までそこで決める協定ではございません。誠実に話をするということで、そして先ほども言いましたように、真庭市職員給与条例ということで条例で決まっています。これは当たり前です。市民の代表である議会で全職員の給与の制度を決めるというのはこれ当たり前の話です。ですから、協定に額まであるわけじゃございません。誠実に話をした上で、最終的に議会で決めていただくということで何も問題ございません。 それからアベノミクスの話、全然関係ございません。私が申し上げていますように、ことしの交付税総額はかなり来ております。ですから、もう既に防災事業とかそういうことで普通建設事業を伸ばしております。そういう意味では、市民にかなり還元が出ています。そしてまた、この削減額の、もう既に一部は出ておりますから、予算として組まれていますから、さらに先ほどの説明でも市民に景気対策になるようなことを考えていきたいと、9月に皆様方のまた御意見も、そしてまた市民の方々の御意見もいただきながら、9月にそういうものを提案したいと思いますし、それから率直に申し上げまして、職員の水準を上げたい。職員の専門性、先ほど言いましたように、プロとしての職員をつくっていきたい。それは、職員の給与を守ることにも私はつながってきます。と思っています。そういうことで、職員の資質向上につながるような、そういうことも実はまたさせていただきたいというふうに思っております。 以上でございます。            (18番柿本健治君「減災防災事業の具体的なものはどうなんですか。答えてくださいよ」と呼ぶ) ○議長(長尾修君) 太田市長。 ◎市長(太田昇君) 小学校の耐震とか、そういうものを含めてことし予算を組んでおります。 ○議長(長尾修君) 18番柿本君。 ◆18番(柿本健治君) じゃあ、今市長反問権っていう形の中で、私の提案に対して逆に質問されたんだろうというふうに思います。だから、別に私は民主党政権にかわって私が市長に答弁するつもりは全くございませんので、私の考え方について市長に申し上げておきます。 一昨年の国家公務員の人件費カットについては、3・11っていう非常に国難の突発的な事故が発生したと、それの災害復旧に当たるのに国家公務員も自分らの身を切って一定の協力をすべきだという当時の政府の提案、そして国家公務員の労働関係者の皆さんとの協議の中でいろんな協議がなされた中、当初は10%の提案があったというふうにも伺っていますし、最終的には平均7.8%に落ちついたと。しかも、復興期間は2年間だと。その2年間に限ってやろうということでの、労使の合意ができた上で新しい特例法をつくったというふうに認識をしております。ですから、そのお金がきちっと東日本大震災の震災復興費に充てられている。こういう実情がはっきりしています。 しかし、今市長、たまたま市長そういうふうなところまで私に言われたから、ちょっとこれ質問じゃありませんが、一言だけ情報として市長に申し上げておきましょうか。 今の東日本の復興事業でどういうふうな関係になっておるか、2012年度ベースですよ、これの補正予算、1次から3次まで全部通して、歳出予算14兆9,243億円、これに対して支出済みが9兆513億円、翌年度への繰り越しが4兆7,693億円、差し引き不用額が1兆1,034億円、これだけ不用額になっておる。なぜ不用額になっておるか。どういう理解をされていますか。 結局、今回の東日本大震災の復興は、大手ゼネコンではなくて地元企業を優先する。さらには、地元関係者で計画をつくる。そういったときに人も金もいないんですよ、今人が。公務員を合併でどんどんどんどん縮小してる、そこに持ってきて被害が起きた。そして地元、地場産業の業界も今回の被災を受けて人がいない。そういう状況の中で事業ができない状況になっているんです。そういうふうな状況がある。そこのお金に公務員の人件費カットした分を持っていっているんだと。しかし、これについては当時の政府との約束の中では、地方公務員には影響させないと、そういう確認を何回もやりながらされている。そういうふうに私は理解していますんで、責任の転嫁をやるのはやめていただきたいし、あくまで今回の問題は、昨年12月の総選挙の中で新たに安倍自公政権が誕生した中で、地方に対する一方的な押しつけですよ。地方交付税の制度の中にこんな臨時特例措置というのは市長、あっていいんですか。 市長、地方交付税制度についてはプロでしょう。そういうふうに言われている。私どももそう認識していますから、本来地方交付税制度っていうのは、日本全国どの地域にいてもくまなく同じ最低水準の行政サービスを受けられる。その財源を保障しましょうっていうのが地方交付税制度でしょう。それの中の計算過程の中に国が手を突っ込んで、それも1年度限りで人件費相当分だけカットしますよ、こんな話が本当に通るんですか。今市長が言われているのはそういうことです。ですから、今市長私に答弁されている部分については、そういうふうな見解でいるというふうに答弁させてもらっておきます。 それで私のもう一回、3回目の質問ですが、市長、今緊急減災防災対策事業に学校の耐震化等の話をされましたけど、とんでもない話ですよ。これは、真庭市においては何年来ずっと事業取り組んでいまして、平成27年度には真庭市内の小・中学校全ての耐震補強工事を完了する、こういう計画のもとに事業を今日まで進めてきているわけです。それで、さっきも申し上げましたけども、緊急減災防災事業っていうのは今年度1年の単年度限り事業で、起債事業なんです、市長。来年3月までしかこの起債を発行しないんですよ。その事業を全く何も考えていなくて、今やっている学校の耐震補強をそれに振りかえるなんていうのはとんでもない話ですよ。 それからもう一つ、地域元気づくり事業3,000億円、市町村分は1,050億円だと思いますよ。じゃあ、それは既に基準財政需要額の中に組み込まれているんですから、どの事業とどの事業に振り分けたんだということを明確にすべきだと思いますし、それから地方交付税、今7月算定ということで算定されていると思います。総務部長、平成25年度の交付税算定台帳を出せますか。今真庭市の地方交付税は、本当に人件費相当分で幾らカットされていますか。具体的に教えてください。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 太田市長。 ◎市長(太田昇君) 交付税のことを言って、知っていらっしゃるんなら、真庭市で何ぼという、そういうような形が出るもんじゃないというのを、それは質問者が十分知ってはると思いますけども、まずそういうお答えをしておきます。 それから、国の給与カットの関係ですけども、だから私は甘いと言っているんです。この前も答弁していますように、ラスパイレス指数で構成、学歴も違う、経験年数も違う、同じ2つの集団をそれで比較するというのは、本来無理があるんです、かなり。しかし、比較する方法がないからそれでやっていると。そうすると、今の世論として、私は真庭市の100人の人に聞いたときに、国のラスパイレス指数を真庭市の職員が上回ったって当然やと言う人が何人いるでしょうか。私は、本当はいやあよくやってくれていると、上回っていてもいいというとこまでの職員にしたいと思いますよ。そしてまた、そういう財源があると。ところが、交付税に頼りっきりでそこまでの評価を残念ながら私は得ていないと思っています。そういう自治体がほとんどだと思います。だから、甘いと申し上げたんです。 それから、これは一致いたします。国のこういう地方交付税に手を突っ込んでくる。これは許せません。これは一致しています。 それから、防災関係。これは、先ほども言いましたように、色がどうのこうのじゃないわけですから、その中で私どもは300億円の財源の中で交付税を有効に使う。そういう中でやっているということですし、元気づくり事業を3,000億円、そのうちの市町村分をどこにやったかなんて、これ色がないわけですから、その中で私ども強いて言えば、例えばこの前も申し上げましたように、自治会に4,600万円ですか、よそに比べればかなりの額を出しているというようなことにも当然当たっているし、そういう中でとにかく私どもは一生懸命やっているということですから、そんな、その中で幾らということが出るはずがないというのは十分御存じだと思います。 以上です。 ○議長(長尾修君) ほかに質疑はございませんか。 23番岡崎陽輔君。 ◆23番(岡崎陽輔君) 市長に1点ですか、2点になりますか、1つは大枠で国のこうした交付税を使った公務員給与の引き下げの要請という問題で、けしからんという態度は示されておりますが、そもそもが総務大臣、麻生さんの選挙公約の中での実現なんだという発言も含めて、どうしても国の政策目的をこの交付税によって強制するというところを、我々は許すわけにはできないんです。市長はただ一歩下がってという表現をしましたが、本当にこの手法、方法が地方自治への介入だと私は思うんですが、市長の見解は、まさに国がこうしたやり方をやっていることについて、地方自治の介入というふうに認められるかどうか、この点だけお聞きいたします。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 太田市長。 ◎市長(太田昇君) 地方交付税の本来の趣旨からすれば、間違った介入です。はっきりします。 もう一つ申し上げておきます。非常に交付税厳しい状況にあります。それは、御存じのとおり、麻生内閣のときに総額1兆円ふやしたのと、これは余り理由のない中でといいますか、ふやしたのと、それから地域創生何とか何とかということで5,000億円。だから、1兆5,000円を積んだのは事実です。そういう中での攻防。そして、私どもも国民としては1,000兆円近くまで膨れ上がったこの国家財政の長期債務をどうしていくのかということは、それは国民として考えなきゃならない問題であるのも事実です。 そういう意味では、この借金財政全体をどう変えていくのかというのは、地方がよければということでは済みませんから、そういう点では重たい課題だと思っています。 ○議長(長尾修君) 23番岡崎君。 ◆23番(岡崎陽輔君) 今回の事態で、地方六団体もそうですが、多くの識者も20年来の地方分権論議にピリオドが打たれた事態だと言われているんですね。要するに、もうどんなに理屈をつけてもこうしたやり方、手法がまかり通る、それを受けてしまうということがまさに地方分権論議をピリオドに追い込んだと言って過言ではありません。 そういった点で、本当に市長が一歩後退して、しかしそれは前進があるんだという言い方をされていますが、本当に今後の闘いの中でそういったことがあり得るんでしょうか。こういった手法が通常になってしまう可能性はないのですか。この点をお伺いいたします。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 太田市長。 ◎市長(太田昇君) 1つは、やはり国民世論というのを含めた政治情勢によるそのときの政治情勢というのが大きな影響を持つというふうに思っています。それが1点。 もう一点は、そうはいっても私は地方自治というのは前進してきました。と申し上げますのが、機関委任事務がなくなって、これはやっぱり変わってきました。例えば、きのう私も東京に行ってある省の事務次官、そして次になるであろう人に会えます。20年前なら多分一人の市長が行って会えなかったと思います。そういう点では、国の国家公務員も本当に変わってきています。だから、私にも、太田さんいい知恵がないかというような、むしろそういう話です。 それからまた、国と地方との協議の場、不十分ですけども、地方六団体が総理大臣にも出ることができる、そういう協議の場が法定化されるというのは、これは20年前には考えられませんでした。そういう意味では、私は一歩一歩前進はしているというふうに思っております。 ○議長(長尾修君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第93号に対する質疑を終わります。 続きまして、議案第94号から議案第106号について一括質疑を行いますが、議案番号を述べてから質疑をお願いします。 それでは、補正予算議案について質疑はございませんか。 18番柿本健治君。 ◆18番(柿本健治君) それでは、議案第94号一般会計補正予算(第2号)についてお尋ねします。 今回の補正予算では、歳入で地方交付税を減額をされておりますが、この減額の金額と申し上げるのは、今回先ほど条例の中でも審議をいたしました職員の人件費のカット、減額総額、特別会計、いわゆる繰出金を全部含めて、企業会計等を含めたものの、繰出金を含めたものの総額を減額された、1億3,517万円っていうふうに理解をいたします。 しかし、先ほど予算審査特別委員会の委員会報告で、平成25年度の一般会計補正予算(第1号)がさっき議決をされたとこですね。この議決の中身は、今回の6月補正の第1号は、当初予算が市長選挙、議会選挙等があるということの中で、当初予算が骨格予算になっておったと。それの肉づけ予算をやるっていうことで、いろんな政策経費が計上をされて、起債あるいは補助金、負担金、そういったようなものが上程をされ、さらに財源不足を来している部分として地方交付税1億8,000万円程度が増額補正をされたと、こういうふうに認識をしております。 そのことは、予算審査特別委員会の中でも財政課長に確認をさせていただいたところですが、その前提に立ってお尋ねをいたしますが、今回1億3,517万円の減額、地方交付税の減額っていうのはどういう理由なんでしょうかね。なぜこれが減るんですか。 それで、地方交付税は先ほど申し上げた特別委員会の中では、今回は全て全部では、まだ今回4億円ぐらいの財源留保されていますね。5億数千万円の交付税総額が見込まれている。その中でさらに3億7,819万8,000円が留保財源として交付税が残されているっていうことですね。にもかかわらず、交付税は3億9,000万円、まだここに予算化できる財源があるんですよ。しかし、1億3,517万円を減額するっていう。この交付税の予算額っていうのはいいかげんな数字なんですか、つじつま合わせの。この点についてちょっとお尋ねします。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 片岡総務部長。 ◎総務部長(片岡信隆君) 今回の予算、歳入の部分での予算減額1億3,517万円のことでございますけれども、地方交付税が現在単位費用の確定はしておりますけれども、今後補正係数等で調整をされる予定になっております。最終的に、地方交付税が確定するのが8月になろうかと思います。それまでの調整といたしまして、今回職員の削減におきましてこの地方交付税のほうで調整をさせていただいたということでございます。 ○議長(長尾修君) 太田市長。 ◎市長(太田昇君) 質問の趣旨がよくわからないんですけど、つまり今一般会計が300億円、税収は50億円弱、150億円が交付税で、どこで調整するか、起債関係では調整できません。人件費ですから、一般財源のところで調整する以外ないわけですから、そうすると150億円ある交付税のところで調整するのが一番妥当だというのは、これはもうはっきりしているわけでして、交付税の総額が確定して、私はこれまた議会にも出しますけども、ことしできれば剰余金をまたつくって、次の26年、27年度以降から厳しくなりますから、そこに対する対応をするものにしていきたいと。ですから、経済対策とか必要なものは打っていきますけども、私は一定の剰余金をもって27年度以降に対応していきたいということでございます。そういう意味では、結果としては交付税の額を余らせていくということは当然考えております。そういう意味で質問の趣旨がよくわかりません。 ○議長(長尾修君) 18番柿本君。 ◆18番(柿本健治君) 今市長が言われているのは、通常はそうです。私だってある程度のことは理解できます。しかし、今回はさっきも議案審議の中で私たびたび申し上げたように、国は地方公務員の給与を一定程度カットしてくださいよということで、基準財政需要額を算定するに当たっての単位費用の中で単位費用を下げてきました。その額もわかりますよ。だから、そのことは私わかる。 しかし今回は、市長さっきからラス指数のことをいろいろ言われたりしていますけど、別に地方公務員が給料が高いから給料を下げろとか、そういうことを国は言っているんじゃないというふうに総務大臣ははっきり国会答弁もしていますし、プレス発表も何遍もやっていますよね。国はそういう目的で今回職員の人件費を下げているんじゃないんだと。国では、東日本大震災の災害復旧費に充てるから地方もそれに見合う形で協力してくださいということが言われている。ですから、当然カット分については事業費の見合いをつくらないからこういう予算が起きるんです。そうでしょう、市長。だから、さっき私がお尋ねしたんです。 交付税で調整するっていうのはわかりますよ、一般財源の中で。誰だってそれぐらいのことは。しかし、今回は通常の話とは違うんです。だから市長、さっきから議案審議の中でもいろいろありましたけど、通常の場合の交付税総額の問題と今回国が言っている臨時的な措置の問題は全く別個の話なんですから、そこをごちゃごちゃにした議論をやられるから話がおかしくなっているんであって、ですから今回の、今私がお尋ねしているのは地方交付税で削減するんじゃなくて、それに見合うだけの事業費をここにあげるべきだというふうに私は思うんですよ。 それで、今回は臨時減災防災事業については起債事業だというふうにさっき申し上げたから、起債の充当率100%、交付税算入率は後年度70%ですから、じゃあ今回カットしたこの部分については減災基金に留保しておくとか、そういう手法が市長求められるんじゃないんですか。ところが、実際に歳出予算が何にもないからこんなことが起きるんですよ。 だから、国が言っている方針と市長が今まさにやろうとしているのは全く違うんですよ。市長は、国が言っていることをいいことにして、次年度への財源留保をやろうとしているっていうふうにしか思えないじゃないですか。違いますか、市長。 ですから、さっき議案質疑の中の答弁でも出てこなかったから、そこの部分を明らかにするために、総務部長、交付税算定台帳を出してくださいよ。どういうふうな調整になっているか。いつなら出せるんですか。これもちょっと答弁してください。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 片岡総務部長。 ◎総務部長(片岡信隆君) 交付税算定台帳でございますけれども、現段階ではまだ確定しておりませんので、今後補正係数等確定いたしましたら、その段階で出させていただこうと思っております。            (18番柿本健治君「いつなの」と呼ぶ) 今の段階では、はっきりとした期日は言えません。 ○議長(長尾修君) 太田市長。 ◎市長(太田昇君) 議論をちゃんと整理していただきたいと思います。 先ほどは、この給与の減額を交付税でするのはけしからんというふうに私は聞いたんです。今は何かそうじゃないような、それが1点。 もう一点は、私はこれもはっきり申し上げておきますけども、この減額した額を全部事業費にそのまま使うとか使わないとかということを言っておりません。先ほども言いましたように、景気対策を含めて必要なものについては、この減額分がどうこうじゃなくて、必要なことは例えば基金を取り崩してでもやらなあかんならばやります。それが必要なければ、先ほど言いましたように、これから厳しくなる真庭市の財政に備えるということも考えます。ですから、この金額そのものをどうこうということを申しているわけじゃありません。ただ、一定額は市民のために使っていく、そしてまた職員の資質向上のために使っていくということで、何もこの額を減らしたからこの額を使わなあかんとか、そういうふうなものじゃありませんし。 それともう一つ、国の方針にどうも反対のようなことをいろいろ言われますけども、私には何で国の方針どおりやらないのかみたいなことを質問されますが、私は地方自治体の一人の長として、真庭市にとって何がいいのかという判断のもとでやりますから、国がどうこうなんて考えておりません。 以上です。 ○議長(長尾修君) 18番柿本君。 ◆18番(柿本健治君) 市長とずっとやり合っても全然各論になかなか議論が入らなくて、だから僕は今回、今補正予算の数値を申し上げているんですから、具体的な話としてしたいなというふうには思っています。もう結構です。 それで、1点だけお尋ねします。 議案第106号ですか、湯原温泉病院で事業管理者である院長の給与カットだけではなくて、職員についてもカットは当然企業会計についても起きるということなんですけれども、今市長当然御存じだと思いますが、看護師を初め、医療関係職員をなかなか確保するのに苦慮しているんですね。そういう状況の中で、今回こういうふうな形で給与を減額するっていうことが本当に大丈夫なんですか。その辺については本当に、これは僕はぜひ病院のほうの答弁もお尋ねしたいと思うし、市長本当に、幾ら病院の事業管理者は院長だと言いながらも設置者は真庭市ですから、その責任は極めて大きいわけですよ。その辺について、本当に今大変な状況なんですよ、医療関係従事者の確保っていうのは。その辺についての市長の見解もあわせて伺います。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 太田市長。 ◎市長(太田昇君) 私のほうから先に答弁させていただきます。 医療関係従事者の確保については、これは議員に指摘されるまでもなく、本当に真剣です。この前も管理者と事務長来ていただいて、私の夢は湯原温泉病院をもっと大きくすることだと。適正な利益を上げて、そしてもっと佐久総合病院だとか諏訪中央病院だとか、そういう病院にしたいんだと、あれだけの温泉の資源があるんだからというような話をいたしました。管理者からは、残念ながらもうそれ以前の医師確保、看護師確保を含めて大変なんだと、それも私もよくわかっております。だから、そういうことをしながら、しかしやはり夢はそういうものを持ってやっていこうよという話もしましたし、また病院のかなり専門的な人の診断といいますか、意見もいただくようなこともしておりますし、それは真剣です。当たり前です。 しかし、このカットしたから、それだけの理由でやめるような職員なら私は要りません。地域の医療に自分もその一員として責任を持ってやっていく、そういう職員でないと私は住民の命を守るその仕事はできないと思います。ですから、もしこのカットでやめる職員がいたらやめてもらって結構です。 ○議長(長尾修君) 野村病院事業管理者。 ◎湯原温泉病院事業管理者(野村修一君) 病院においても、この問題は組合側と何回も協議をしております。今市長が申されたように、職員日ごろから非常な努力をしてやっておりますので、大変心苦しいということを話をしております。 少なくとも医師というのは、今市長が申されたように大変厳しい状況で、実は来年度どう確保していこうかというような問題もありまして、大変困るとこです。ただ、医師の皆さんともお話をして、何とか了解をいただけるかなというようなつもりではおります。 看護師についても、組合側からやはりこの給料カットをしたときの職員の補充がどうなるだろうかというのをおどかされるような場面もありまして、大変苦労しておりますけども、今市長もおっしゃったように、これをしないで、市民の感情を考えますと、やはりこれも大きな問題になりますので、職員に理解を求めていっているところであります。 以上です。 ○議長(長尾修君) ほかに質疑はございますか。 3番原秀樹君。 ◆3番(原秀樹君) 議案第106号、湯原温泉病院について2点ほど御説明願いたいと思います。 基本的に、この病院は公営企業法全適の施設でありますが、予算書のほうでは減額分を予備費に振りかえられております。これ振りかえられる根拠、法的根拠も含めて御説明いただきたいのと、もう一点はその使用用途等々の計画はどのようになっておるのか、今現在あれば教えていただきたい。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 三牧病院事務部長。 ◎湯原温泉病院事務部長(三牧充君) 減額部分を予備費に回したわけでございますが、当初予算では歳入歳出を見ておりまして、現段階では歳入部分が当初予算で見込んでおる部分が入ると思いますので、減額した部分は当面すぐ使う用途が定まっておりませんので、予備費のほうに充当させていただいております。 それからもう一点が、ちょっとよく……            (3番原 秀樹君「その金額の用途、使用計画等があるんだったら教えていただきたい」と呼ぶ) 現段階ではまだ持っておりません。それで、歳入面も確保できるもんと思って事業をしておりますが、どこでどういう変動があるかもわかりませんので、当面は予備費のほうに振りかえておくということでございます。 ○議長(長尾修君) 3番原君。 ◆3番(原秀樹君) 真庭市の会計の中に公営企業法会計を適用されているのはほかにもございますが、病院だけ予備費のほうに増額というか平行移動されて、ほかの会計はされておりません。償還とかあるいは一般会計からの補助金の減額とか、そういうことについては検討はされていなくて、だから基本的には法的な枠の中で守られた形でこういうふうにやっておられるのか、その辺をお聞きしたかったわけなんですが、いかがですかね。 ○議長(長尾修君) 答弁を求めます。 三牧病院事務部長。 ◎湯原温泉病院事務部長(三牧充君) ただいまの御質問でございますが、今回交付税削減に伴う予算の減額措置を組まれておりますが、うちの病院に対しましては、いわゆる交付税の中に含んでおる中に人件費等部分がございませんので、繰り出し基準の中では総額がもらえるものと思っておりますから、こういう措置をとらさせていただいております。 以上です。 ○議長(長尾修君) ほかに質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第94号から議案第106号に対する質疑を終わります。 次に、委員会付託省略についてお諮りいたします。 お諮りいたします。 議案第93号から議案第106号までの14議案については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに本会議において審議することにいたしたいと思いますが、これに御異議はございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第93号から議案第106号までの14議案については委員会付託を省略し、直ちに本会議において審議することに決しました。 それでは、これより討論を行います。 まず最初に、議案第93号について討論を行います。 議案第93号について討論はございませんか。 18番柿本健治君。 ◆18番(柿本健治君) 議案第93号に対して反対の立場で討論を行います。 先ほど来、議案審議の中でもたびたび申し上げましたけれども、今回の給与カットについては、私は職員が必ずしも合意をしていないという意味ではないと思います。今回は国が本来の地方交付税制度とは全く違う立場で、禁じ手を使ったような形でやってはならないことを地方に押しつけてきている。そのことについては、市長も今回の国の手法については全く遺憾で認めるわけにはいかないと、そういうふうにたびたび表明されております。私も全く同感です。 しかし、今回の交付税の減額措置については、単位費用算定に当たって人件費相当分に国が手を入れてきて、その分を地方に給与費の削減という形で押しつけてきている。それを市長は今回強行されようとしている。しかし、これは先ほど来質疑の中でもたびたび申し上げましたけれども、今いろいろ問題になっている社会インフラのトンネルであるとか橋梁であるとか、そういったところの非常に危険な公共インフラがある。そういうものの整備に充てる。一つには緊急減災防災事業、あるいは自然災害に対応した地域防災計画の整備、そういったような緊急性のあるものに一つは充てる。 それともう一つは、地方が非常に疲弊をしている。喫緊の課題として地域経済をどう活性化させていくのか。そういう中で地域の元気づくり事業っていうものを新たに創設をして人件費相当分はそこで補填をしている。だから、そのような形で事業展開をやる。そのことによって地域を活性化させる。そういうことが今回の国の安倍政権が言っている趣旨だというふうに私は思っております。 しかし今回、真庭市がとられようとしている措置は給与費の削減だけであって、具体的にその財源に見合う事業については何ら明確に示されていない。地域の活性化は全くおぼつかない。そういうふうなことを申し上げざるを得ない。そういう意味合いの中で、先ほども申し上げましたけれども、このようなことをやれば、それでなくても厳しい地域経済の中でさらに地域経済を疲弊させていく。そのような危険な行為に私は当然突き進むべきでない。 さらには、地方公務員の賃金、労働条件の決定ルール、そういうものを無視して、本当に違法性が疑われるような条例を制定をして、議会で議決をしろということを強要されることについても全く理解することができません。 以上の観点から、議案第93号については反対を表明いたします。 以上です。 ○議長(長尾修君) 次に、原案に賛成の討論を許します。 22番草地秀育君。 ◆22番(草地秀育君) それでは、この条例に対し、賛成の立場から討論をさせていただきます。 地方交付税は地方の固有財源であり、このたび地方公務員の臨時給与減額を強要する形で地方交付税を減額したことはルール違反と言わざるを得ませんが、真庭市の予算を見たとき、自主財源は66億5,914万9,000円で構成比は21.8%で、そのうち市税は47億8,873万5,000円で15.6%であります。一方、人件費は62億5,769万7,000円で構成比は20.5%であり、人件費ですら市税分で支払えない状況にあり、まさしく地方交付税に依存した財政であります。 また、真庭地方の経済状況、市民感情を考慮したものであるとして、真庭市議員報酬及び特別職給料等審議会は、市長以下の特別職の給料の減額を率先して答申しております。この趣旨に沿えば、職員の給料カットもやむを得ないところであり、この条例に賛成するものであります。 ○議長(長尾修君) ほかに討論はありませんか。 23番岡崎陽輔君。 ◆23番(岡崎陽輔君) 議案第93号に反対の立場から討論いたします。 反対の理由は2点であります。 まず第1点は、ルール違反の国の地方自治介入を許してはならないという点であります。全国市長会など地方六団体の共同声明に示されたように、地方交付税の一方的削減によって国が地方公務員の給与削減を強制することは、地方自治の根幹にかかわる問題である。地方交付税を選挙公約や国の政策目的の達成のために手段に用いることは、地方交付税が地方固有財源という性格を否定するものであり、断じて許すことはできません。 2点目は、本当の市民感情とは何か、地域の労働環境をどう発展させるかという点であります。公務員給与は高過ぎるという市民感情は理解できるものであります。しかし、民間給与との格差は公務員給与の上昇が原因ではありません。原因は、民間賃金の異常な低さにこそあります。自民党政治による労働者派遣法の改悪など、雇用ルールの破壊が低賃金、短期の非正規労働者を大量に生み出し、労働者の暮らしを圧迫し、格差と貧困社会を進行させました。失業者は291万人となり、一年通じて働いても年収200万円以下は15年前の814万人から1,069万人、約1.3倍に増加しております。労働者の4人に1人が働く貧困層に陥っています。若者や女性は5割が非正規雇用という状況であります。年間平均賃金は同じく1997年から58万円も低下をしております。 また、地方ほど量的、質的雇用の劣化と破壊が進んでおります。現在の市民生活の中での閉塞感と生きづらさの原因は、まさにここにあると考えます。市民感情もそうしたところからの発露と考えます。地方と大都市、最低賃金と生活保護基準、高齢者と若者、正規と非正規、公務員と民間をお互いに敵視させ、働く者同士が分断をさせられております。今大切なのは、国の横暴に従うのではなく、働くルールの確立と雇用の確保を国の政治に求めるべきであると考えます。 以上の点で、本議案に賛成するわけにはまいりません。 以上です。 ○議長(長尾修君) ほかに討論はありませんか。 7番河部辰夫君。 ◆7番(河部辰夫君) この件につきましてはしっかり議論を聞かさせていただきました。 そもそも原因は、国が現在1,000兆円という大きな借金を背負っているということで、この解消に向けて走っているということであります。国が財政破綻するということは、ギリシャとかスペインのような状況を見ましても、よく皆さんも御存じのとおりと思います。しかしながら、日本の国もそのような状態にならないためには、早く処方箋を出すということは、私は理にかなっております。こうしたことから、我々真庭市といたしましても、皆さん方がおっしゃるように、何も本当にこの先が読めれば給与削減しなくてもいいんですね。ですが、これを先送りいたしても決していいことになりません。解決には至りません。いずれここでパスしておる自治体も追っつけ手を挙げてくると、私はこのように確信しております。そうしたところに鑑みましては、今市長が申されましたように、我々はこの議会で当然のことながら否決して国の方針に従っていくべきだと、このように思って、賛成の意で……。 ○議長(長尾修君) 7番、今否決とおっしゃったですから、もう一回言ってください。 ◆7番(河部辰夫君) 失礼。当然のことながら、賛成の意を示していきたいと、このように思います。失礼いたしました。終わります。 ○議長(長尾修君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第93号についての討論は終わります。 議案第93号の採決は後ほど行います。 次に、補正予算案について一括討論を行います。 討論のある方は議案番号をお願いいたします。 18番柿本健治君。 ◆18番(柿本健治君) それでは、議案第94号平成25年度真庭市一般会計補正予算(第2号)について、反対の立場で討論を行います。 先ほど質疑の中でも申し上げましたけれども、やはり地方交付税の数字をつじつま合わせという形で使っている。本来、平時の場合こういう形の予算編成っていうのは十分私も理解できます。しかし、今回の予算措置は全く特例ですね。国が先ほど来の議案の討論でも申し上げましたけれども、本来やってはいけないことを国がやっている。それを実施に移したときにこういうふうなおかしな予算を編成せざるを得なくなっている。だから、やはりそこの部分について、職員の人件費カットということだけではなくて、今回の補正予算の中に緊急減災防災事業費、起債事業等も含めて、この1億3,150万円については少なくとも減災基金等への留保財源とすべきだというふうに考え、反対の立場を表明いたします。 ○議長(長尾修君) 次に、原案賛成者の討論を許します。 討論はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第94号についての討論は終わります。 ほかに補正予算議案について、他に討論はありますか。 18番柿本君。 ◆18番(柿本健治君) 議案第106号湯原温泉病院事業会計について反対の立場で討論を行います。 先ほど質疑の中でも申し上げました、医師の給料を削減すると同時に、今本当に現職の職員の方がやめる云々の問題ではなくて、看護職員を中心に医療関係職員が常時不足状態、その確保のために本当に現場の職員がどれだけ今苦労しているのか、そういうことを考えたときに、このように削減をした中でさらに新たな職員を募集して公募してくる、そして確保してくるっていう非常に困難なことを、市長はこれが原因でやめるような職員は要らないとそんなたんかを切られましたけども、本当に今この過疎地域においてどういう医療状況に置かれておるのか、もう少し地域医療の置かれている現状を認識する中で医療スタッフの確保、そういうものについての真剣な議論が私は欠けているというふうに言わざるを得ません。よって、議案第106号については反対の立場を表明いたします。 以上です。 ○議長(長尾修君) 議案第106号についてほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第106号についての討論は終わります。 ほかに補正予算議案について討論がありますか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) ないようですので、これで議案第94号から議案第106号についての一括討論を終わります。 次に、採決でありますが、議案第93号から議案第106号までの14議案の一括採決についてお諮りをいたします。 議案第93号市長等及び職員の給与の特例に関する条例の制定についてから議案第106号平成25年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第1号)についてまでの14件については一括採決を行いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。            〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 18番柿本君。 ◆18番(柿本健治君) 1点だけお尋ね、一括採決に反対ということではありません。今回の議案、今議案第93号から議案第106号までの間については、質疑のあった議案、反対討論のあった議案、何も質疑のなかった議案、そういうものがございます。それを一括、どういう形で採決されますか。それを教えてください。 ○議長(長尾修君) ちょっとお待ちください。 先ほど18番柿本君から異議がございましたので、異議に賛成の方の……。 少々お待ちください。 失礼しました。 議会運営委員会では一括議題として採決することに決定しておりますので、この方法で採決をしたいと思いますが、御異議ございませんか。            〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 18番柿本君。 ◆18番(柿本健治君) いやいや、おかしいですよ。議運の委員長の見解を求めたいんですが、今までも議会の中でたびたび議論してきました。質疑が全くなかったものについては原案賛成っていうことで挙手も何もやらない。質疑があったものについては挙手をやる。討論まであったものについては起立採決する。そういうふうなルールを決めているはずです。なぜ今回、こんだけ先ほど申し上げたように3つの種類があるものをどうして一括採決されるんですか。議運の委員長の見解を求めます。 ○議長(長尾修君) 7番河部辰夫君。 ◆7番(河部辰夫君) これは、当然今柿本議員がおっしゃるとおりなんですよ。議運でどういう形で今回のあれは、何も質疑がなければ、討論なければ一括でもいいんですが、少なくともこういう進行の状態で質疑、討論があれば、1件ずつそれはするのが当たり前と、このように私は思います。 ○議長(長尾修君) それでは皆さん、1件ずつ採決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) それでは、議案第93号から採決を行います。 市長等及び職員の給与の特例に関する条例の制定について、討論がありましたので賛成の方の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(長尾修君) 起立多数であります。よって、議案第93号は原案のとおり可決をされました。 次に、議案第94号平成25年度真庭市一般会計補正予算(第2号)について採決をいたします。 ここでしばらく休憩します。 少々お待ちください。            午後1時25分 休憩            午後1時26分 再開 ○議長(長尾修君) 会議を再開いたします。失礼いたしました。 それでは、議案第94号については一番最後に採決を行います。どうも失礼いたしました。 それでは、議案第95号平成25年度真庭市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、原案のとおり議案第95号は可決されました。 次に、議案第96号平成25年度真庭市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてお諮りいたします。 原案のとおり決することに御異議はございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第96号平成25年度真庭市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)については原案のとおり可決されました。 続きまして、議案第97号平成25年度真庭市介護保険特別会計補正予算(第2号)について原案のとおり決することに御異議はございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第97号平成25年度真庭市介護保険特別会計補正予算(第2号)については原案のとおり可決しました。 次に、議案第98号平成25年度真庭市介護保険特別会計介護サービス事業勘定)補正予算(第2号)についてお諮りいたします。 原案のとおり決することに御異議はございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第98号平成25年度真庭市介護保険特別会計介護サービス事業勘定)補正予算(第2号)については原案のとおり可決されました。 続きまして、議案第99号平成25年度真庭市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)についてお諮りいたします。 原案のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第99号平成25年度真庭市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)については原案のとおり可決されました。 続きまして、議案第100号平成25年度真庭市浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)について原案のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第100号平成25年度真庭市浄化槽事業特別会計補正予算(第2号)については原案のとおり可決されました。 次に、議案第101号平成25年度真庭市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について原案のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第101号平成25年度真庭市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)については原案のとおり可決されました。 次に、議案第102号平成25年度真庭市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてお諮りいたします。 原案のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第102号平成25年度真庭市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)については原案のとおり可決されました。 議案第103号平成25年度真庭市温泉事業特別会計補正予算(第2号)について原案のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第103号平成25年度真庭市温泉事業特別会計補正予算(第2号)については原案のとおり可決されました。 議案第104号平成25年度真庭市農業共済事業特別会計補正予算(第2号)についてお諮りいたします。 原案のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。 議案第105号平成25年度真庭市水道事業会計補正予算(第2号)についてお諮りいたします。 原案のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、議案第105号平成25年度真庭市水道事業会計補正予算(第2号)については原案のとおり可決されました。 次に、議案第106号平成25年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第1号)についてお諮りをいたします。 討論がありましたので、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(長尾修君) 起立多数であります。よって、議案第106号平成25年度真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業会計補正予算(第1号)については原案のとおり可決されました。 次に、議案第94号平成25年度真庭市一般会計補正予算(第2号)についてお諮りいたします。 原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(長尾修君) 起立多数であります。よって、議案第94号平成25年度真庭市一般会計補正予算(第2号)については原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(長尾修君) 次に、日程第17、閉会中の継続審査・調査についてを議題といたします。 各委員会から会議規則第111条の規定により、お手元に配付していますとおり、総務常任委員会ほか、あと4委員会から閉会中の継続審査の申し出がありました。 お諮りいたします。 各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続審査または調査に付することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 異議なしと認めます。よって、各委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査または調査に付することに決しました。 須田副市長。 ◎副市長(須田実君) 恐れ入ります。 報告第6号の事故の専決処分について、内訳がわかりましたのでここで御報告させていただきます。 車の損害賠償額が20万7,000円で、それ以外に治療費等が5万2,035円入りまして、合計額25万9,035円でございますので総額に含まれております。 以上でございます。まことに申しわけありませんでした。 ○議長(長尾修君) ここで議事日程の追加をいたします。 このままでお待ちください。 大変お待たせいたしました。 ただいまお手元に配付していますとおり、ここで追加日程第1について議事日程の追加をいたしたいと思いますが、これに御異議はございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 異議なしと認めます。よって、追加日程第1につきましてはこれを追加いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(長尾修君) それでは、追加日程第1、発議第3号「地方財政の充実・強化を求める意見書」の提出についてを議題といたします。 提出者より提案理由の説明を求めます。 22番草地秀育君。 ◆22番(草地秀育君) 発議第3号「地方財政の充実・強化を求める意見書」の提出について。 上記議案を別紙のとおり、真庭市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。 平成25年6月28日提出。真庭市議会議長長尾修殿。提出者、真庭市議会議員草地秀育。賛成者、真庭市議会議員岡崎陽輔、同じく緒形尚、同じく河部辰夫、同じく妹尾智之、同じく中元唯資、同じく初本勝、同じく森田一文。 改めて申し上げますけれども、この地方財政の充実・強化を求める意見書につきましては、2013年度の地方財政計画において、政府は国の政策目的の実現のために地方公務員の臨時給与減額に係る地方交付税減額を推し進めました。このことは、地方財政制度の根幹を揺るがすものであり、憲法が保障する地方自治の本旨から見て容認できるものではありません。地方交付税は、地方固有財源であり、地方財政計画、地方交付税については国の政策方針のもとに一方的に決するべきではなく、国と地方の十分な協議を保障した上で、そのあり方や総額について決定する必要があります。さらに、被災地の復興、子育て、医療、介護などの社会保障、環境対策など地方自治体が担う役割は増大しており、地域の財政需要を的確に見積もり、これに見合う地方交付税総額を確保する必要があります。 以上のことから、公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運営を実現するため、2014年度の地方財政計画地方交付税総額の拡大を求めるものであります。よって、地方財政の充実・強化を求める意見書を別紙国の関係機関へ提出するもので、議員皆様方に御審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(長尾修君) 提案理由の説明が終わりました。 それでは、これより質疑を行います。 質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 質疑はないようですので質疑を終わります。 お諮りいたします。 発議第3号については委員会付託及び討論を省略したいと思いますが、これに御異議はございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 異議なしと認めます。よって、発議第3号については委員会付託及び討論を省略することに決しました。 それでは、これより採決をいたします。 お諮りいたします。 発議第3号「地方財政の充実・強化を求める意見書」の提出については原案のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 御異議なしと認めます。よって、発議第3号については原案のとおり可決されました。 以上で今議会の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。 本定例会に付議されました案件は全て議了となりましたので、会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会とすることに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(長尾修君) 異議なしと認めます。よって、本定例会は本日をもって閉会することに決しました。 この際、市長から御挨拶がございます。 太田昇君。 ◎市長(太田昇君) 平成25年6月議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶申し上げます。 議員の皆様方には、去る6月3日から本日までの間、本会議並びに各常任委員会及び予算審査特別委員会におきまして、終始御熱心な御審議をいただき、まことにありがとうございました。御提案申し上げました諸議案に対しまして、適切な御決定をいただきましたことに深く感謝を申し上げる次第であります。可決いただきましたものにつきましては、着実に執行してまいります。また、継続になりましたものにつきましては、執行部としても誠心誠意今後とも対応してまいります。ほかに、議員各位からの御意見、御提言については組織として真摯に受けとめ、今後の市政推進に生かしてまいります。 また、本日最終日に追加提案いたしました給与削減に関する条例等につきまして、先ほど可決いただき、まことにありがとうございます。本件につきましては、議会提案の時期を延期してまで、組合に対して市長として私の思いを率直に表明しながら話し合いを進めてまいりましたが、残念ながら理解が得られませんでした。私は市民に選ばれた行政執行責任者として真庭市政に尽力することを前提に、職員の任命者としても職員が将来にわたり安心して市民のための仕事に集中できるように配慮することを考えなければなりません。今回の決断は、苦渋の選択でありましたが、今後とも長期的に俯瞰して、何が地方財政全般や真庭市の利益になるのかという視点に立ちつつ、職員にとっても何が好ましいかを熟慮していくという姿勢を貫いていく考えであります。 続いて、危機管理についてですが、近年の異常気象などの災害に対して、組織を挙げて警戒してまいります。特に、この梅雨の時期、そしてまた夏場にかけて、さらに台風シーズンにおける集中豪雨等の自然災害が危惧されます。今後とも、市民の命と財産を守るため、災害対策には万全を期していきたいと考えております。 結びに、議員の皆様におかれましては、時節柄御健康に十分留意され、真庭市のさらなる発展のために御活躍いただきますようお願い申し上げ、閉会に当たっての挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。 ○議長(長尾修君) 閉会に当たりまして、私からも一言御挨拶を申し上げます。 皆様には、6月3日開会以来、本日まで26日間にわたり終始御熱心に審議を賜り、それぞれ適切な御決定によりここに全議案を議了して、閉会する運びとなりました。 市長をはじめ、執行部各位におかれましては、今定例会において成立いたしました諸議案の執行に当たりまして、各委員長報告、今期中に発言されました各議員の意見を尊重していただき、市政発展、向上のために一層の御尽力をいただきますようお願い申し上げ、挨拶といたします。 それでは、これをもちまして平成25年6月第5回真庭市議会定例会を閉会いたします。 大変御苦労さまでした。            午後1時46分 閉会  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。   平成  年  月  日            真庭市議会議長  長 尾   修                 5番  入 澤 廣 成                 6番  築 澤 敏 夫...