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  1. 新見市議会 2011-03-01
    平成23年3月定例会(第1号) 本文


    取得元: 新見市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-14
    2011年02月24日:平成23年3月定例会(第1号) 本文 ▼最初のヒット個所へ(全 0 ヒット) 1                             午前10時0分  開 会 ◯議長(面田照雄君) 本日、3月定例市議会が招集されましたところ、皆様方には御参集いただき御苦労さまでございます。  ただいまの御出席21名でございます。  これより平成23年3月定例市議会を開会し、本日の会議を開きます。  本日の議事日程は印刷の上、配付いたしておりますので、よろしく御協力お願いいたします。          ──────────────────────── 日程第1  会議録署名議員の指名 2 ◯議長(面田照雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本件は、会議規則第81条の規定により議長において指名いたします。19番前田忠志議員、20番坂口正視議員、以上2名の方を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。          ──────────────────────── 日程第2  会期の決定 3 ◯議長(面田照雄君) 日程第2、会期の決定を行います。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、議会運営委員会の申し合わせにより、本日から3月22日までの27日間といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 4 ◯議長(面田照雄君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は27日間と決定いたしました。          ──────────────────────── 日程第3  諸般の報告 5 ◯議長(面田照雄君) 日程第3、諸般の報告をいたします。  監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により例月出納検査結果報告及び市長から地方自治法第180条第2項の規定により議会委任による専決処分事項がそれぞれ提出され、お手元に配付しておりますので、ごらん願います。  なお、議長諸般の報告も印刷の上、配付しておりますから、あわせてごらん願います。
     次に、議会運営委員会が行政視察を行っておりますので、議会運営委員長から報告願います。16番榎日出男委員長。               〔16番 榎 日出男君 登壇〕 6 ◯16番(榎 日出男君) おはようございます。  議会運営委員会から行政視察につきまして報告をさせていただきます。  それでは、議会運営委員会の行政視察の報告をいたします。  議会運営委員会委員9名及び議長は1月27日と28日の2日間、議会改革と議員政治倫理条例の先進事例の調査のため、島根県浜田市議会、山口県長門市議会を訪問いたしました。  浜田市、長門市とも、平成17年に市と周辺の町村が合併し、新市の議員数が一挙に増加し、各議員のモラルや認識の格差を是正するため、早くから議会改革に取り組んでおられ、今後の参考にすべき点が多くありました。  まず、浜田市の参考にすべき事例として、議長を除く26人で構成する予算審査委員会を常任委員会とし、3日から4日をかけて当初予算を十分審査している。議会開催時における課長等の控室待機は業務の効率化を踏まえ、必要最小限にするよう市長に通告をしている。議員の政策立案能力を高めるため、島根県立大学教授との意見交換会をたびたび実施し、政策条例を制定している。市長の施政方針表明とは別に、教育委員長が教育方針を表明している。会派の独自の調査研究をもとにした会派代表質問を実施しているが、質問時間を会派の人数により個別に定めている。  次に、長門市の参考にすべき事例として、議会改革を特別委員会ではなく、議員の研究会を立ち上げ、その中に役員会及び部会を設置し、それぞれの改革項目を部会で研究し役員会で承認後、議員全員協議会で決定している。議員政治倫理条例に議員の税等の滞納について調査することを規定しており、平成19年に3件の滞納があり、倫理条例では罰則の規定はないが、マスコミ等で大きく取り上げられ、罰則以上の制裁があったとのこと。  新見市議会も議会の活性化と市民に信頼される議会づくりのため、議会改革が必要であり、議会運営委員会では今回の調査を参考にしながら、今後の改革に取り組んでいきたいと考えております。  以上で議会運営委員会の行政視察の報告を終わります。          ──────────────────────── 日程第4  市長の施政方針について 7 ◯議長(面田照雄君) 日程第4に入ります。  市長から新年度の施政方針について説明を求めます。市長。               〔市長 石垣正夫君 登壇〕 8 ◯市長(石垣正夫君) 本日、3月定例市議会を招集いたしましたところ、皆さん方には御多用のところ御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。  さて、今回提案いたしております議案、条例24件、平成23年度当初予算13件、平成22年度補正予算13件、その他21件の計71件でございます。  今回提案申し上げます諸議案の説明に先立ちまして、平成23年度予想される社会情勢や市政推進に向けた私の所信の一端と今後取り組んでまいりたい主要施策について申し述べたいと思います。  我が国の最近の経済情勢は、景気回復が停滞する足踏み状態であると言われ、依然として厳しい雇用情勢や穏やかなデフレ状況が続いております。また、政府による事業仕分けなどにより、制度や事業が見直され、マニフェストに掲げられた施策の実現が困難な状況になっております。さらに、通常国会が開会されましたが、いわゆるねじれ国会の状況になっており、スムーズな国会運営はもとより、最優先課題と位置づけている予算、関連法案の早期成立も楽観できず、地方自治体を取り巻く環境は依然として不透明と言わざるを得ないという状況でございます。  こうした本市を取り巻く厳しい社会経済情勢を十分認識し、昨年報道されました財政健全度、全国第2位という実績に甘んじることなく、今後も引き続き徹底した行財政改革を進めるなど効率的な行政運営に努め、財政基盤の強化を図る一方、国等からの財政確保に努めるとともに、市民サービスに係る諸料金を極力据え置きながら、最優先課題であります経済対策を積極的に進めてまいる考えであります。  また、平成22年度において策定いたしました新見市総合振興計画後期実施計画や新見市過疎地域自立促進市町村計画に掲げた施策のうち、特に子育て支援や医療・福祉の充実、教育環境の整備、地域交通の充実、産業・観光の振興、雇用の確保などに重点を置きながら、新見市総合振興計画に掲げる将来都市像「豊かさの実感 安全・快適・情報文化都市 にいみ」の実現に向けて誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。  平成23年度一般会計当初予算、平成22年度に比べ6.7%増の241億4,000万円の積極型で編成いたしております。今後、国の経済対策などの動向を重視しながら、必要に応じて補正を行ってまいる考えでございます。  それでは、平成23年度主要の施策について説明申し上げます。  まず、経済対策につきましては、長引く景気の低迷は市民生活そのものを脅かしており、地域経済の活性化を最優先課題に位置づけ、さまざまな経済対策を実施してきたところであります。平成22年度につきましては、防災公園、養護老人ホーム、思誠小学校の整備など、大型の公共工事を行うとともに、国、県の補助事業を活用して新たな雇用の場を創出する緊急雇用対策事業の実施、また国の補正予算の地域活性化交付金を活用した経済対策事業として、道路の整備、庁舎、観光施設、教育施設、公民館、スポーツ施設等の整備、小・中学校の図書整備、移動図書館車の更新などを行い、景気雇用対策に積極的に取り組んでまいりました。  平成23年度におきましても、経済・雇用対策を積極的に推進してまいる考えであり、市内中小事業者の資金確保、雇用安定に対する補助制度、新たな事業展開を行う際の研究開発や初期投資への補助制度、空き店舗を使った新たな事業を開始する場合の家賃補助制度を引き続き実施するほか、緊急雇用創出基金事業を活用し、地域経済の活性化や新たな雇用の場の確保に努めます。また、企業誘致につきましても厳しい経済状況の中ではありますが、引き続き積極的に取り組んでまいります。  次に、子育て支援につきましてでございますが、新見市次世代育成支援行動計画を基本として、乳幼児を持つ親子の交流や育児相談の場を提供する各種子育て支援事業の実施、認可外保育所や幼児クラブなどへの助成、また新年度より育児の援助を受けたい人と送迎や育児などの援助を行う保育サポーターが会員となり、地域で助け合いながらの子育てをするファミリーサポートセンター事業を実施するなど、安心して子育てのできる環境整備に取り組んでまいります。これらの支援事業に加え、保育施設の充実につきましても、平成23年4月には蚊家へき地保育所大田へき地保育所を統合した新砥保育所を開所するとともに、全国的にも進んだ取り組みであります認定こども園の設置につきましても順次整備を進めている中、特に要望が強い熊谷地区に開園するよう計画しております。他の地域におきましても、地域の実情に合わせた整備を行ってまいりたいと考えております。また、子育て世帯の負担を軽減する子育て支援医療費給付制度につきましても、引き続き実施いたしてまいります。  医療の充実につきましては、平成22年度から開始している子宮頸がんワクチンHibワクチン小児用肺炎球菌ワクチンなど、各種の予防接種に対する助成を継続するとともに、乳幼児健診、妊婦健診、がんを初めとする各種検診事業のほか、国民健康保険や後期高齢者医療保険への加入者に対する人間ドックの助成を引き続き行います。また、新見市健康増進計画に基づく各種事業や生き生き健康アップ事業にもより、市民の健康維持、増進を図るとともに、生活習慣病予防に努めてまいります。さらに充実強化が求められておる救急部門の受け入れ態勢や機能に対して、岡山県地域医療再生計画に基づき医師会と連携のもと、早期実現に向け積極的に支援を行うこととしております。  高齢者福祉につきましては、住宅改造助成事業など高齢者の生活実態に即した取り組みや寝たきり状況にある在宅高齢者を介護している家庭への支援を引き続き行ってまいります。また、高齢者の方々が快適で安全な施設で生活できるよう、平成22年度より進めております養護老人ホーム和みの郷かなやの建設は、平成23年度完成を目指しております。  介護保険事業につきましては、特定高齢者の健康状況に応じた介護予防事業を実施するとともに、地域包括支援センターを中心に高齢者への総合的な支援体制を確立するため、小地域ケア会議の設置を積極的に進めてまいります。また、介護施設の整備につきましても、家庭で介護することが困難な高齢者の施設入所希望が増加しており、入所待機者の減少を図るため、第4期介護保険事業計画に基づき、特別養護老人ホームは平成22年度、神郷地域に1施設が整備され、新年度においても市中心部に100床の整備が予定されております。あわせて、認知症高齢者グループホーム認知症対応型デイサービスセンターの整備も進めております。  障害者福祉につきましては、拠点施設でありますほほえみ広場にいみの機能充実を図るため、拡張整備を行うとともに、発達障害に関する相談業務に対応するため、臨床心理士等の専門相談員を配置するなど、家庭と地域が相互に協力しながら相談支援、交流事業などを通じて、安心して暮らしやすい生活ができるよう引き続きサポートしてまいります。また、障害者自立支援給付、日常生活用具の給付、視覚障害者の就労などの支援制度を引き続き実施してまいります。  公共交通網の整備につきましては、抜本的な見直しを行い、市民生活を支え、利便性を確保した地域公共交通ネットワークを構築するため、新見市地域公共交通会議に諮りながら検討してまいりました。新年度におきましては、事業者や市営の路線バス運行の効率化を図るとともに、従来のふれあい送迎事業を統合し、新規の乗り入れ区域を拡充した新たなデマンド運行による送迎を6月をめどに開始いたします。また、市街地の移動の利便性を図るため、市街地循環バスを運行いたしたいと考えております。  農業振興につきましては、本年度もピオーネ、桃、トマト、リンドウなど特産品の生産拡大を図り、一層の産地化に努めるとともに、新たな振興作物の導入や農作物の高付加価値化を進めてまいります。また、関係団体と連携し、ITを活用した生産販売体制の確立に向けた支援やPRを積極的に推進します。さらに、農家の高齢化、担い手不足、農地の荒廃はますます深刻な問題となり、この大きな課題を解決するため、農業者戸別所得補償制度の活用、集落営農の推進や新規就農者、後継者の確保、育成に引き続き積極的に取り組んでまいります。  畜産振興につきましては、歴史と伝統のある千屋牛の増頭、ブランド化の一層の推進を図るため、関係牧場や農協と連携しながら、必要な施策を講じてまいります。  林業振興につきましては、平成23年度から新たにスタートする新見市森林整備計画に基づき、森林施業の省力化、集約化に向けた効率的な路網整備や森林プランナーなどの配置を行い、また環境保全の面からも森林の荒廃防止やCO2の削減につながる間伐事業を推進、森林の健全育成を図ってまいります。さらに、林地残材を有効に活用するため、搬出経費を助成するなどバイオマス利活用支援事業を新たに設け、積極的に推進するとともに、新見産材の需要拡大と木材産業、建築業の活性化を図るため、新見の森と匠を活かす家づくり支援事業杉間伐運搬経費支援事業を継続いたします。  観光振興につきましては、新見市観光協会と新見市観光物産協議会の統合により、新たに組織された新見市観光協会に専任職員を配置することにより機能を強化し、市内の観光施設などと連携を図り、交流人口の増加に向け、積極的な取り組みを行います。  道路整備につきましては、市民生活に最も密着した基本的な社会基盤整備であり、市民の方々から早期の整備を求める声が多く寄せられております。特に、平成22年度6月には、岡山県から移管された市道西方下神代線西方辻田地内のJR伯備線ガード部分につきましては、誘致企業の支援や通学の安全を図るため、早急な改良が求められており、平成25年度完成に向け取り組んでまいります。また、年々公共事業が縮減されるという厳しい状況にありますが、引き続き有利な財源確保に努め、即効性のある経済対策と社会基盤の充実という両面から積極的に取り組んでまいります。  水道事業につきましては、市内全域への安全な飲料水の安定供給を目指し、維持管理を徹底するとともに、引き続き高瀬、新砥、哲西の各簡易水道の新設、拡充を行ってまいります。また、新年度から草間台簡易水道事業の拡張事業に着手するとともに、下水道事業と連携して長屋・唐松簡易水道の改修を行うほか、既設の施設の改良を順次進めてまいります。  下水道事業につきましては、公共下水道新見浄化センター処理場の増設工事が平成23年3月末に完成の予定で、汚水量の増加に対応できる態勢が整いました。また、管渠埋設工事につきましても、引き続き石蟹、長屋、唐松地域を実施するとともに、上熊谷地区の農業集落排水事業に着手いたします。さらに、個別合併処理浄化槽につきましても継続して推進してまいります。  学校教育の充実につきましては、小学校1年生から小・中英語一貫教育の実施や充実した情報基盤などを活用した国際化、情報化社会への対応した教育を進めるとともに、平成22年度に国の教育情報化事業の採択を受け、中国地方ではただ1校、高尾小学校におきまして整備したタブレットパソコン、電子黒板を用いた新見ICT活用教育推進事業を実施してまいります。また、障害のある子供一人一人に応じた特別支援教育の推進に努めるため、支援を要する各学校の実態に応じ、支援員や非常勤講師を配置いたします。学校施設の整備につきましても、平成23年度は思誠小学校の改築工事が完成いたします。小・中学校の統廃合につきましては、平成23年4月に熊谷中学校が新見第一中学校に統合することにより、中学校における統廃合計画が完了することとなります。小学校の統廃合につきましては、引き続き関係の方々と協議を重ねてまいります。  生涯学習・スポーツの振興につきましては、市民の皆さんの強い要望により、平成21年度から石蟹地域に整備を進めております陸上競技場、サッカー場を備えた新見市防災公園や、市民運動公園において改修を進めておりましたプール、テニスコートが完成し、スポーツ環境は飛躍的に整います。今後これらの施設を有効に活用していただくことにより、競技力の向上や健康増進が一層図られるものと確信いたしております。さらにソフトボールのまち新見を推進する取り組みといたしまして、10年連続都道府県対抗全日本中学生男子ソフトボール大会や第9回アジア男子ソフトボール選手権大会の招致が実現しております。これらの大きな行事の成功に向け、市民の皆さんと一緒に取り組み、準備を進めてまいりたいと考えております。また、市民の文化、芸術の向上を図るため、引き続き絵画教室、まなび広場自主企画事業や新見美術館の特別企画展などを実施するとともに、順次、公民館などの環境整備を行い、市民や各種団体の自主的な活動を支援し、社会教育の充実に努めてまいります。  新見公立大学につきましては、当地域唯一の高等教育機関として重要な役割を担っており、平成22年4月には市民待望の4年制大学が開学いたしました。これまで施設の整備充実に努めてまいりましたが、魅力ある4年制大学にふさわしい教育研究環境を整備するため、平成24年度末の完成を目指し、本館、体育館の建設工事に着手いたします。  安全・安心対策につきましては、まず消防、救急対策として、救急救命士の養成など隊員の能力向上や高規格救急自動車、消防団車両の更新を計画的に行ってまいります。また、高度で専門的な3次医療機関への患者を素早く搬送するため、ドクターヘリの夜間運航は喫緊の課題であり、関係機関との協議を重ね、実現に向けて全力で取り組んでまいります。次に、防災対策につきましては、その拠点施設としてヘリポートや備蓄倉庫を備えた新見市防災公園の整備により、防災機能の強化が図られたところであります。さらに、平成23年10月には、自衛隊、岡山県などの関係機関の協力を得て、市民総参加による防災訓練を実施し、総合的な防災体制の充実につなげてまいります。また、平成22年度見直しを行いました新見市防災計画に基づき、危機管理体制の強化を図るとともに、避難所の位置などを示した防災マップを市内全戸に配布し、市民の防災意識の高揚に努めてまいりたいと考えております。  以上、平成23年度の主要な施策につきまして、その概要を説明申し上げましたが、私が市民の皆さんにお約束した施策で既に実施できたもの、さらに新年度以降に引き続き取り組んでまいるものがございますが、いずれにいたしましてもこれら施策の早期実現に向け全力で取り組んでまいりますので、議員各位を初め、市民の皆さんの一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。  なお、平成23年度予算の概要につきましては、予算概要説明書をごらんいただきたいと思います。          ──────────────────────── 日程第5  条例第 1号 新見市職員給与条例の一部を改正する条例       条例第 2号 新見市営駐車場条例の一部を改正する条例       条例第 3号 新見市火災予防条例の一部を改正する条例       条例第 4号 新見市集会施設条例の一部を改正する条例       条例第 5号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の              一部を改正する条例       条例第 6号 新見市特別会計条例の一部を改正する条例       条例第 7号 新見市きらめき広場・哲西条例の一部を改正する条例       条例第 8号 新見市手数料に関する条例の一部を改正する条例       条例第 9号 新見市大佐地域交流ほっとサロン条例を廃止する条例       条例第10号 新見市大佐田治部福祉交流プラザ条例を廃止する条例       条例第11号 新見市保育所条例の一部を改正する条例       条例第12号 新見市ペット霊園の設置の許可等に関する条例       条例第13号 新見市立幼稚園条例の一部を改正する条例       条例第14号 新見市長屋多目的広場条例       条例第15号 新見市大佐山田方谷記念館条例の一部を改正する条例       条例第16号 新見市公民館条例の一部を改正する条例       条例第17号 新見市立新見図書館条例の一部を改正する条例       条例第18号 新見市体育施設条例の一部を改正する条例       条例第19号 新見市防災公園条例       条例第20号 新見市下水道事業償還基金条例の一部を改正する条例       条例第21号 新見市簡易給水施設条例の一部を改正する条例       条例第22号 新見市新見千屋温泉いぶきの里条例の一部を改正する条例       条例第23号 新見市農業委員会の委員の定数及び選挙区に関する条例 9 ◯議長(面田照雄君) 日程第5に入ります。  条例第1号から同第23号までの23議案を一括議題といたします。  この際、市長から提案理由の説明を求めます。市長。               〔市長 石垣正夫君 登壇〕 10 ◯市長(石垣正夫君) それでは、ただいま上程いただきました条例第1号から条例第23号まで、条例23議案につきまして説明申し上げます。  まず、条例第1号新見市職員給与条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。  これは、平成22年度の人事院勧告に準じ、平成23年6月期の期末勤勉手当について、期末手当0.025月分引き下げ1.225月に、勤勉手当0.025月分引き上げ0.675月に改定するため、本条例の一部を改正いたすものであります。  条例第2号新見市営駐車場条例の一部を改正する条例を説明申し上げます。  これは、大佐支局管内の上町駐車場は当初の設置目的が既に終了していることに伴い、平成23年3月31日をもって廃止し、また刑部駐車場を刑部駅駐車場に、田治部駐車場を丹治部駅駐車場にそれぞれ名称を変更するため、本条例の一部を改正いたすものであります。  次に、条例第3号新見市火災予防条例の一部を改正する条例を説明申し上げます。  これは、全国消防長会より個室型店舗における外開き戸の自動閉鎖装置に係る火災予防条例の一部改正案が示されたことに伴い、本条例の一部を改正いたすものであります。  次に、条例第4号新見市集会施設条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。  これは、大佐丹治部駅舎内に設置している集会施設田治部中央会館及び大佐田治部福祉交流プラザを統合して、大佐公民館田治部分館とし、また田治部地域交流ほっとサロンを集会施設田治部交流館として設置するため、本条例の一部を改正いたすものであります。  次に、条例第5号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。  これは、平成22年3月の特別職報酬等審議会の意見を踏まえ、介護認定審査会委員の報酬を見直したため、本条例の一部を改正いたすものであります。  次に、条例第6号新見市特別会計条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。  これは、国の医療制度の改正に伴い、老人保健医療特別会計の設置義務が平成22年度で終了するため、本条例の一部を改正いたすものであります。  次に、条例第7号新見市きらめき広場・哲西条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。  これは、図書館の複写機利用料金を統一することに伴い、新見市哲西図書館の複写手数料を改定するため、本条例の一部を改正するものであります。  次に、条例第8号新見市手数料に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明申し上げます。  これは、図書館及び図書コーナーにおいて再発行する図書貸出券の発行手数料を徴収するため、本条例の一部を改正いたすものであります。  次に、条例第9号新見市大佐地域交流ほっとサロン条例を廃止する条例について説明申し上げます。  これは、大佐支局管内に設置している新見市大佐地域交流ほっとサロンを公民館、集会施設などとして再編整備するため、本条例を廃止するものであります。  次に、条例第10号新見市大佐田治部福祉交流プラザ条例を廃止する条例について説明申し上げます。  これは、大佐支局管内の集会施設新見市大佐田治部福祉交流プラザを大佐公民館田治部分館として設置するため、本条例を廃止いたすものであります。  次に、条例第11号新見市保育所条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。  これは、新見市立蚊家へき地保育所及び新見市立大田へき地保育所を平成23年3月31日をもって廃止し、新たに新見市立新砥保育所として平成23年4月1日に開所するため、本条例の一部を改正いたすものであります。  次に、条例第12号新見市ペット霊園の設置の許可等に関する条例について説明いたします。  これは、本市におきましても、今後ペットの埋火葬が増加し、事業者によるペット霊園の設置が見込まれるため、新たな条例を制定するものであります。  次に、条例第13号新見市立幼稚園条例の一部を改正する条例を説明申し上げます。
     これは、新見市立認定こども園神代保育所が幼保連携型として認定されることにより、新見市立認定こども園神代幼稚園を平成23年4月1日に設置するため、本条例の一部を改正いたすものであります。  次に、条例14号新見市長屋多目的広場条例について説明申し上げます。  これは、市民のコミュニティー活動、福祉増進の場として平成23年4月に改正する新見市長屋多目的広場を設置する施設条例について新たに制定いたすものであります。  次に、条例第15号新見市大佐山田方谷記念館条例の一部を改正する条例を説明申し上げます。  これは、新見市大佐山田方谷記念館の利用料金につきまして、他の指定管理施設の利用料金と同様の基準に改めるため、本条例の一部を改正いたすものであります。  次に、条例第16号新見市公民館条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。  これは、大佐支局管内の大井野、上刑部、田治部及び布瀬地域に大佐公民館の分館を設置するため、本条例の一部を改正いたすものであります。  次に、条例第17号新見市立新見図書館条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。  これは、新見市立新見図書館へカラーコピー機を設置することに伴い、複写手数料を定める必要があるため、本条例の一部を改正いたすものであります。  次に、条例第18号新見市体育施設条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。  これは、平成22年度施設改修で整備した新見市民運動公園のテニスコート及び市民プールの使用料を変更するため、本条例の一部を改正するものであります。  次に、条例第19号新見市防災公園条例について説明申し上げます。  これは、本市の災害時における拠点施設とスポーツ振興の場として平成23年4月に開園する新見市防災公園を設置する施設条例を新たに制定いたすものであります。  次に、条例第20号新見市下水道事業償還基金条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。  これは、平成23年度から長屋、唐松地域の特定環境保全公共下水道事業受益者分担金を賦課徴収し、基金に積み立てるため、本条例の一部を改正いたすものであります。  次に、条例第21号新見市簡易給水施設条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。  これは、哲多支局管内の給水区域拡張により哲多川上簡易給水施設を新見市哲多簡易水道へ、また哲多田井原平和簡易水道施設を新見市新砥簡易水道へそれぞれ統合するため、本条例の一部を改正いたすものであります。  次に、条例第22号新見市新見千屋温泉いぶきの里条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。  これは、新見市新見千屋温泉いぶきの里に設置した温泉スタンドについて、老朽化と利用がないことにより廃止するため、本条例の一部を改正いたすものであります。  次に、条例第23号新見市農業委員会の委員の定数及び選挙区に関する条例について説明申し上げます。  これは、農業委員会の選挙による委員の選挙区及びその定数を見直すため、本条例を制定いたすものであります。  以上、条例第1号から条例第23号まで条例23議案につきまして、その概要を説明申し上げましたが、どうか慎重に御審議いただき、原案に御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 11 ◯議長(面田照雄君) これよりただいま議題となっております議案に対する質疑を行います。  質疑に入ります前に、議事運営についてお願いをいたします。質疑は、会議規則第56条の規定により、1議案につき3回までとなっております。発言者は、質疑の要旨が議題から逸脱しないよう努めて簡潔に願います。  なお、当局におかれましても質疑の要旨を的確にとらえられ、明快なる答弁をされますよう議事運営に格段の御協力をお願いいたします。  それでは、議案質疑に入ります。  まず、条例第1号新見市職員給与条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、条例第2号新見市営駐車場条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから条例第3号新見市火災予防条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、条例第4号新見市集会施設条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、条例第5号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、条例第6号新見市特別会計条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、条例第7号新見市きらめき広場・哲西条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。1番杉本美智子議員。 12 ◯1番(杉本美智子君) 1番杉本です。  この条例について質問させていただきます。  先ほど市長施政方針の中で、市民サービスに係る諸料金は極力据え置きながらというお話をいただいたところですが、その中で、この料金をほかの高いほうに合わせて倍に上げるという提案なんですけども、いま少し詳しい説明をいただきたいと思います。 13 ◯議長(面田照雄君) ただいまの杉本美智子議員の質疑に答弁願います。 14 ◯教育部長(小村幸男君) これは、哲西きらめき広場にあります図書館のコピー機の利用料金を10円を20円に改正をいたすものでございますが、これにつきましては、料金、他の図書館との統一を図るということで20円にさせていただきました。これは、図書館だけではなしに、他のコピーにつきましてもそういった料金でございますので、それに統一をさせていただくということでございますので、御理解をいただきたいと思います。  以上でございます。 15 ◯議長(面田照雄君) 再質疑ございますか。杉本美智子議員。 16 ◯1番(杉本美智子君) 今、一般のコピー機、コンビニエンスストアや、それからお店などで使えるコピー機なんですが、普通は5円から10円という時代になっております。この時代に20円にしたというところに大変違和感を覚えるものであります。何か答弁がありますか。 17 ◯議長(面田照雄君) 答弁願います。 18 ◯教育部長(小村幸男君) 民間の場合の料金設定は私どもは承知いたしておりませんが、ただこれをコピー機だけで考えましても、コスト的にはコピー機によって違いますが10円から13円ぐらいかかります。これには当然そういった手続でありますとか、そういった人的な要素もございますので、そういったことも含めて、それから最初に申し上げましたとおり、そういった統一を図る必要がございますので、そういった観点から20円にさせていただきました。  以上でございます。 19 ◯議長(面田照雄君) 再々質疑ございますか。  ほかにございませんか。11番橋本亨子議員。 20 ◯11番(橋本亨子君) 11番橋本です。  ただいまの料金の統一化ということなんですけれども、統一をするのであれば高いほうに合わせるのか低いほうに合わせていくのか、統一であれば両輪の議論があると思うんです。そういう中で20円という高いほうに設定をされるという、こういうことになるわけですが、20円という、先ほど1枚当たりコピーをとると10円から13円ぐらいかかるだろうというお話もございましたが、積算の根拠について、実費どのくらいかかるという実態があるのか、そのあたりの詳しい説明を聞かせていただきたいと思います。 21 ◯議長(面田照雄君) ただいまの橋本亨子議員の質疑に答弁願います。 22 ◯教育部長(小村幸男君) 積算の根拠につきましては、先ほど申し上げましたように、コピー機の使用だけで考えましてもそういった金額になりますので、そういったことを含めて検討いたした結果でございます。  以上です。 23 ◯議長(面田照雄君) 再質疑ございますか。11番橋本亨子議員。 24 ◯11番(橋本亨子君) これは、コピー機というものについて、メーカーもさまざまなものがあると思うんですが、そういう機種の関係の影響などもあるという、こういうこともあるんでしょうか。そこらあたりは積算については、そのあたりの実際のコスト面についてどのようになっているかという、この辺の厳密な積算ができているということでしょうか。 25 ◯議長(面田照雄君) 答弁願います。 26 ◯教育部長(小村幸男君) おっしゃられますように機種によっても多少違います。ただ、先ほどから申し上げておりますように、全体のコピー機の使用料ということはそういったことで現在大半もう20円でございますし、それを10円に合わせていくことには当然コスト面についても、先ほども申しましたような理由で無理でございますので、その辺は御理解をいただきたいというふうに思います。 27 ◯議長(面田照雄君) 再々質疑ございますか。  ほかにございませんか。──ないようですから次に、条例第8号新見市手数料に関する条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。11番橋本亨子議員。 28 ◯11番(橋本亨子君) 11番橋本です。  図書館の貸出券、これについては50円負担が再発行の場合が必要になるという、こういうことなんですが、この再発行するに当たっての実費部分というのはどのくらいかかるんでしょう。その辺の積算の根拠を教えてください。 29 ◯議長(面田照雄君) ただいまの橋本亨子議員の質疑に答弁願います。 30 ◯教育部長(小村幸男君) 実費でございますが、現在これは48.5円ぐらいを見込んでおります。  以上です。 31 ◯議長(面田照雄君) 再質疑ございますか。11番橋本亨子議員。 32 ◯11番(橋本亨子君) 今の金額の内容については、見込んでいるというお答えでございました。実際にどのくらいということがはっきりとしたものはまだわからないという、こういうことなんでしょうか。  それから、再発行するということについてコストを下げるという努力も一つは要ると思うんです。その素材の面、券そのものの材質等についてはどのような検討がされたんでしょうか。 33 ◯議長(面田照雄君) 答弁願います。 34 ◯教育部長(小村幸男君) まず、見込んでると申し上げましたのはカードだけのことを申し上げましたので、それ以外も要素があると思いますので、そういったことを申し上げました。  それから、材質を下げるということでございますが、これにつきましては現在もう図書カードをつくって利用いたしております。これに合わせないと機械との関係もございますので、無理がございます。  それから、最初に皆様方に新規にカードを持っていただく場合は無料でございますので、その点を考えまして、再交付のみ実費をお願いを申し上げたいということでございますので、よろしくお願いします。 35 ◯議長(面田照雄君) 再々質疑ございますか。  ほかにございませんか。──ないようですから次に、条例第9号新見市大佐地域交流ほっとサロン条例を廃止する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、条例第10号新見市大佐田治部福祉交流プラザ条例を廃止する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、条例第11号新見市保育所条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、条例第12号新見市ペット霊園の設置の許可等に関する条例について御質疑はございませんか。11番橋本亨子議員。 36 ◯11番(橋本亨子君) 11番橋本です。  これは、新規にここで条例を設置をするということになるわけなんですが、内容の中で1点お尋ねをしたいんですが、第5条の(1)のところのこの条項の中身なんですけれども、この霊園の設備の設置の関係で、公共の施設との霊園との距離の問題、これがここに明記をされているわけなんですけれども、学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住居がペット霊園の区域から100メートル以内という、この表現になっております。また、括弧書きの中には、焼却施設を有するペット霊園においては200メートル以内というふうに定めてあるんですが、この距離の設定についてはどういう根拠でこの距離が定めてあるのか。ペットですから、人間の場合とは若干当然違いがあるとは思うんですけれども、その辺での距離的な設定の違いが出ているわけです。この考え方についてちょっと示してほしいと思います。 37 ◯議長(面田照雄君) ただいまの橋本亨子議員の質疑に答弁願います。 38 ◯福祉部長(山口正志君) 5条第1号の規定の距離の根拠ということでございますが、既に条例等制定されている他の状況を参考にはさせていただいております。こういう距離ですが、100メートルあるいは200メートルというのは直線距離で、おおむねこういう公共施設でありますとか住居にできるだけ近くないところでという、そういう条件を厳格に規定することで、安易な処理や設置、設備施設の整備を規制していきたいというところでこういう距離を設定いたしました。 39 ◯議長(面田照雄君) 再質疑ございますか。11番橋本亨子議員。 40 ◯11番(橋本亨子君) ほかのところが設置をしている条例を参考にしながらつくられたということなんですが、公共の施設の関係、それから住居がある個人のそれぞれの地域の皆さんとの理解が得られることがいいと思うんですが、そのためにこの規定を、そのままを当てはめただけでは、地域住民の方から理解を得ることができなという、こういう場合も想定されるのではないだろうかと思うんですが、その点についての対処はどう考えておられるんでしょうか。その点をちょっと教えていただきたいと思うんです。  それから、ここで新しくこの条例を設置するんですが、最後のところの経過措置のところには、既に設置されているところの方に対する扱いについてが書かれているんですが、この経過措置というのは、これは必要な条項になるということなんでしょうか。その点説明願いたいと思います。 41 ◯議長(面田照雄君) 答弁願います。 42 ◯福祉部長(山口正志君) まず、地域の方々の理解がこの距離というんでは得られないのではないかというような観点からの御質問でございますが、条例第2条第2項のただし書きで規定しておりますように、この条例はみずから自分が飼ってるペットが亡くなられた場合、自分の山でありますとか畑に埋められるものについては除外でございます。あくまで営業でペットを焼却したり、霊園を設けたりすることに対する許可等の基準でございます。そういう意味では、市民の方に御迷惑がかからないということを観点にすれば、距離もしかるべきものだと考えております。  それから、最後の附則の中での経過措置でございますが、これは例えばここで規定しております埋葬施設であるとか焼却施設あるいは納骨堂等がもう既に設置されてることがちょっと把握できておりませんが、もし既に設置されているものがあれば、この条例施行後に届け出をいただくというものでございますから、それを救済する、あるいは今後新たにそれを改修するとかというときの規制をかけていくためのものでございますので、必要なものでございます。 43 ◯議長(面田照雄君) 再々質疑ございますか。  ほかにございませんか。12番串馬邦夫議員。 44 ◯12番(串馬邦夫君) 12番串馬です。  ペットの定義について、第2条で犬、猫、その他というようになっておりますが、ということはその他ということになると全般全部入るわけですが、極端な例を示させていただきます。岡山のほうで大きなニシキヘビとか、あるいは大きなトカゲ類のような遺失物なんかも出ておりますが、この辺のことはどういうように扱うのか。  もう一点、犬、猫がほとんどじゃろう思いますが、どれぐらいな飼育者がおるのか把握されとるのか。  それから、問題は埋葬にかかる費用がわかりませんが、どれぐらいを想定されておるのか、その辺をお聞きします。 45 ◯議長(面田照雄君) ただいまの串馬邦夫議員の質疑に答弁願います。 46 ◯福祉部長(山口正志君) ペットの定義でございますが、第2条の第1項に規定しております犬、猫、その他、人に飼育されていた動物ということで、化製場等に関する法律で規定されている獣畜を除くとあります。この化製場等に関する法律で規定されてる獣畜とは、牛、馬、豚、綿羊及びヤギでございますから、これは除きますので、そのほか今おっしゃられたニシキヘビでありますとかトカゲも当然飼育されておるものを御自分で処分されるについては適用除外でございますけど、こういう焼却施設へ持っていったときには対象になるということでございます。  それから、犬、猫がどのくらい飼われてるかという数でございますが、これは把握しておりません。  それから、費用でございますが、これは公営でつくることは想定しておりませんので、あくまでも民間あるいは民間事業者が、市民の方あるいは民間事業者の方が設置されるものを想定した条例でございますので、ちょっと費用についてはそれぞれがお定めになるものだということでございます。 47 ◯議長(面田照雄君) 再質疑ございますか。串馬邦夫議員。 48 ◯12番(串馬邦夫君) いろいろありますが、費用が市民の間には一番問題じゃろう思います。例えば、近隣市町の例でいくのか、そこら辺を求めて、およそどのぐらいになるとかという試算も全然しとってんないんでしょうか。その辺のところは一番気になるところでありますので、してなけらにゃしてないでよろしいんですが、例えば近隣の市では犬1頭を埋葬するのにどれぐらいかかるとかというようなこともわかればお示し願いたいと思います。  それから、今、犬、猫がわからんと言われましたが、例えば道路なんかで犬猫が轢かれとった場合、これの処理なんかは今までどおりやるのか、それともこの霊園に行くのか、あるいは極端な話を申しますと、山でイノシシが死んどったような場合にはどうなるのか、その辺のことも教えてください。 49 ◯議長(面田照雄君) 答弁願います。 50 ◯福祉部長(山口正志君) まず、先ほどの犬猫の頭数がわからないと申し上げましたが、犬につきましては約2,000頭飼われているようでございます。それから、猫については不明でございます。  それから、費用の件でございますが、この条例はあくまでも施設の整備に対する規制のための条例でございますので、火葬場の利用を定める条例ではございませんし、もとから市営でするものではございません。民間でなさるものでございますものに対して規制をかけていくものでございますので、その利用料云々についてはこれ以上はお答えできません。  それから、道路で死亡した犬とか猫とか、あるいはイノシシの処理でございますが、これは従来どおり公道で亡くなったものについては私どもが処理いたしますし、イノシシ等については、それぞれのところで民間の私有地に埋めていただくとか、そういう従来の方法で処理できるものと思っております。 51 ◯議長(面田照雄君) 再々質疑ございますか。串馬邦夫議員。 52 ◯12番(串馬邦夫君) もちろん市がするわけですから、業者に委託するわけですから金額はわからないというのはわかります。近隣の市町ではどれぐらいかというようなことを調べずに許可をするわけかというのも気にかかるところでありますので、それから今の焼却の場所ですね。民家から云々がありましたけど、例えば鳥インフルなんかで5万羽処理とかというようなことになると、あっちの焼却場へ行くんでしょうけれど、1匹でも、早う言やあそういった伝染病なんかにかかるのを嫌うわけですから、そういった施設の選択もある程度新見市が音頭をとってせんと、いわゆる市民の心配がいるわけですから、十分にしていただきたいと思います。 53 ◯議長(面田照雄君) 答弁願います。 54 ◯福祉部長(山口正志君) 再三申し上げますが、これは市営でつくるものの定めたりするものではございません。今度つくられてくるであろう民間の事業者、市民の方がつくられるものに対する取り決めといいますか、ボーダーラインといいますか、そういうものでありますから、利用者が利用料金が云々ということは、高ければそこを使わなくて自分の土地へ埋めればいいこともありましょうし、そういうことで、あくまでもこれは市営で設置するということは別の、そういうもので、そういう条例ではございませんから、御理解のほどをお願いしたいと思います。 55 ◯議長(面田照雄君) ほかにございませんか。4番藤澤正則議員。 56 ◯4番(藤澤正則君) 4番藤澤でございます。  この条例案、大変全国でも問題になった条例、事件がやっとここになって、本市でも条例化されるということで大変評価します。今同僚議員から質問がありましたが、第2条での定義の中できっちり書いとりますんで、自己の利用に供する目的で設置するものを除くということでございますから、個人または法人で営利される中で、特に私も1点気になるのは、5条でございます。5条の1号から4号まですべてに該当すると認められるものでなければ許可はしないということで、特に1号は、先ほど質問ありましたように、学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住居が100メーター以内にあってはいけないということでございますので、個人墓よりも厳しいということでいいんですが、ただし書きでございます。ただし、特別の事由があると市長が認めるときはこの限りでないということで、許可になる場合もある。想定されます、ただし特別の事由があると市長が認めるときというのは、部長、どういうような具体的には想定されとるこの条例案でしょうか。御説明をいただきたいと思います。 57 ◯議長(面田照雄君) ただいまの藤澤正則議員の質疑に答弁願います。
    58 ◯福祉部長(山口正志君) 第5条第1号のただし書きのことでございますが、現在こういうものはこの規定に該当するということで想定されてつくったものではございませんが、将来的にはこの距離が、例えば完全に、別表にありますように焼却施設等で許可基準を設けております。あるいは焼却する施設が、建物そのものが建物の中ですべてのものが処理されて、汚水が流れないとか臭気が出ないとか、焼却施設もこの基準をはるかに超えたものができるようなことも考えられないわけではございませんので、個々にこれが該当する、これが該当する、ただし書きに該当するということではございませんが、将来のために、将来どういう基準でこのただし書きを適用する場合が出てくるかもわかりませんけども、一応このただし書き規定を盛り込んでるということでございます。現時点でこれです、これですということは、ちょっとそこまでは想定したものではございません。よろしくお願いいたします。 59 ◯議長(面田照雄君) 再質疑ございますか。藤澤正則議員。 60 ◯4番(藤澤正則君) 担当部長の苦しい答弁をいただきました。せっかくやはり個人の場合は除く、いわゆる個人もしくは法人で営利を目的ということになりますし、今部長が言われた分は別表のほうで規制があるわけですから、私はここまでしたんなら、ただし書きはなくてもいいぐらいな条例を作ってもいいんじゃないかなと思っております。せっかく住居や学校までをいけませんと、ただし特別の事由があると市長が認めるときこの限りでないというのは、いわゆるこれに反することですから、どうでしょうか、私はただし書きがなくてもいいぐらいな条例にしてもらいたいと思っておりますが、その辺の部長、訂正とか、質疑になるかわかりませんが、その辺の想定は明確なもんはないんですか、ありますか。もう一度お願いします。 61 ◯議長(面田照雄君) 質問になっとりますが、答弁願います。 62 ◯副市長(柴田 仁君) 5条の2、3、4は必須でございます。1につきましては、市長が特別に認めるときはこの限りでないと、これは意味があって設けております。例えば、だれかがそういう計画をしたと。1戸だけ家が99メートルのとこにあると、地域の人が皆賛同してくださってる、ぜひしてくれと、ここ使ってやってくれと、そういう場合に多少融通きかせるように、そういう市長が認める場合という規定を設ける必要があるんじゃないかと思います。ただし、それは2、3、4は必ずクリアして、しかしその中で公共施設は無理かもわかりませんけど、民家が1戸だけ100メートル以内にある、その場合にそこの方が賛同していただいて、それから地域の人も全員がオーケーだと、そういうケースがあれば99メートル、98メートルならいいんじゃないかということが設置できるように、そういう条項を入れされていただいております。御理解いただけますでしょうか。 63 ◯議長(面田照雄君) 再々質疑ございますか。  藤澤議員の発言中でありますが、議員に申し上げます。質疑につきましては、会議規則第55条第3項の規定により自己の意見を述べることができないこととなっておりますので、御注意願います。4番藤澤正則議員。 64 ◯4番(藤澤正則君) それでは、今明確な副市長からこの案件について答弁いただきました。いかがなもんでしょうか、今の答弁は私は理解できるんですが、できるならば、この条例にそういうような運用規定でもつくるというような考え方はありますか、どうでしょう。 65 ◯議長(面田照雄君) 答弁できますか。 66 ◯福祉部長(山口正志君) この条例に基づきまして施行規則、これ主には手続上の様式等でございますけれど、そういうもので指定していきたいと思いますが、今おっしゃられたことの運用要項というのは今のところは考えておりません。その都度判断させていただくということでまいりたいと思います。 67 ◯議長(面田照雄君) ほかにございませんか。7番山口康史議員。 68 ◯7番(山口康史君) 7番山口です。  別表についてちょっとお伺いします。  こちらで埋葬施設、焼却施設について出てくる排水であるとか、焼却施設のほうであれば(2)の防臭、防じん及び防音について十分な機能を有することというような構造の規制はされておりますが、基準値のような、数値規制のようなものは設けてありませんが、これは何か別途設けられるんでしょうか。別に準用する基準がほかにあるんでしょうか。それについてお答えください。 69 ◯議長(面田照雄君) ただいまの山口康史議員の質疑に答弁願います。 70 ◯福祉部長(山口正志君) 別表に規定しております焼却施設の基準でございますが、この焼却施設の基準につきましては廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する焼却炉の基準を適用していきたいと思っておりますので、このとおりこれを準用するものでございます。 71 ◯議長(面田照雄君) 再質疑ございますか。7番山口康史議員。 72 ◯7番(山口康史君) 先ほど御説明をいただいた廃棄物の基準のほうには、数値の基準はあるんでしょうか、ないんでしょうか。 73 ◯議長(面田照雄君) 答弁願います。 74 ◯福祉部長(山口正志君) ちょっと手元にないんですけど、当然その基準はございます。 75 ◯議長(面田照雄君) 再々質疑ございますか。  ほかにございませんか。  しばらく休憩をいたします。                             午前11時19分  休 憩          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             午前11時29分  開 議 76 ◯議長(面田照雄君) 休憩を終わり会議を再開いたします。  これよりただいま議題となっております議案に対する質疑を行います。  条例第13号新見市立幼稚園条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、条例第14号新見市長屋多目的広場条例について御質疑はございませんか。11番橋本亨子議員。 77 ◯11番(橋本亨子君) 済いません、11番橋本です。  第14号長屋多目的広場の設置に伴って条例をつくるという、こういうことなんですが、この条例の中で、第3条指定管理者による管理ということで、この3条では規定がされてるわけなんですが、指定管理者という形でこの管理をさせるということになれば、当然公募という方式をとることになるのか、その辺と、それから指定管理者という扱いのことから考えて、指定管理料という、そういうことが発生をすることになるんだろうか、そのあたりについての考えを示していただきたいと思います。  それから、第11条の使用料のところでございますが、使用者は施設を使用とするときは料金を納めなければならないということでございますが、ただし公共団体が利用する場合は無料とすることができる。そして、12条では使用料の減免規定が設けられております。公共団体というこの11条に定めてあるこのことから考えれば、その公共団体というのは広く全市の公共団体を対象としてこの施設利用ができるという、この解釈でいいんでしょうか。その辺について具体的なこの施設の管理面においてのことも含めてで御答弁をいただきたいと思います。 78 ◯議長(面田照雄君) ただいまの橋本亨子議員の質疑に答弁願います。 79 ◯教育部長(小村幸男君) まず、指定管理の件でございますが、今回は条例を制定をいたしたものでございまして、指定管理について現在の段階でどうこうっていうことは決めておりません。あくまでも指定管理に出す場合は、それにのっとって進めていきたいというふうに考えております。  それから、11条の件でございますが、これは公共団体でございますので、公共的団体ではございません、当然。そういったことで市内全部ということでございませんが、無料とすることができるということで、主にそういった県でありますとか自治体関係、そういったものを考えております。  以上でございます。 80 ◯議長(面田照雄君) 再質疑ございますか。11番橋本亨子議員。 81 ◯11番(橋本亨子君) 今回この条例については、条例を定めておく、今後指定管理に仮にする場合にこの条例が効果を発揮をするということだということなんですが、であるならば、今ここでこの条例を定めるという行為が必要になるんでしょうか。その辺をちょっと、今後ということを言われますので、施設完成後について即指定管理制度に移行するという、こういう考えではないということなんですか。その辺のところをちょっと教えてください。 82 ◯議長(面田照雄君) 答弁願います。 83 ◯教育部長(小村幸男君) これにつきましては、指定管理も当然視野に入れて管理のほうを検討していくようになっておりますが、現段階で今建設中でございますし、そういったものも含めて完了した時点で考えていきたいというふうに思っとります。  以上です。 84 ◯議長(面田照雄君) 再々質疑ございますか。11番橋本亨子議員。 85 ◯11番(橋本亨子君) この条例に基づく運用がされる場合であるならば、指定管理料の問題についてはどのように考えておられるんでしょうか。 86 ◯議長(面田照雄君) 答弁願います。 87 ◯教育部長(小村幸男君) 指定管理料につきましては、現在そこまで、条例を制定をお願いを申し上げとる関係で、指定管理料について云々ということは考えておりません。  以上でございます。 88 ◯議長(面田照雄君) ほかにございませんか。──ないようですから次に、条例第15号新見市大佐山田方谷記念館条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、条例第16号新見市公民館条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、条例第17号新見市立新見図書館条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、条例第18号新見市体育施設条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。8番津島大孝議員。 89 ◯8番(津島大孝君) 1点お尋ねします。  使用料金について、従来ですと1時間当たり200円というふうに書かれておられましたが、今度300円になるということが一点。それがどういうふうな根拠で300円に上げられたかということがあります。  もう一点は、照明時間、これが1時間につき全灯1,000円、半灯500円というふうになっております。新しいすばらしいテニス場ができたのは大変喜ばしいんですが、料金がそのままで使用できればなおうれしいと思っておりますんで、その辺の理由をお聞きします。 90 ◯議長(面田照雄君) 8番津島大孝議員の質疑に答弁願います。 91 ◯教育部長(小村幸男君) まず、料金でございますが、これにつきましては、改修現在いたしておりますが、御承知のように屋内のコートができると、屋根つきのコートができるということでございますので、その点を考慮いたしました。  それから、現在200円で屋外コートでございますが、これにつきましては、オムニコートでございましたものを全天候の人工芝のコートにいたします。それから、そういったこともございまして、料金体系を200円を300円に上げまして、それから屋内のコートにつきましても料金をそういったことで上げさせていただいております。  それから、照明料の件でございますが、これにつきましては照明金額をそこにお示ししたとおりの金額でございまして、全灯が1,000円、それから半灯が500円ということでございます。これにつきましては、1時間当たり実費計算をいたしましてそういった金額が必要になりますので、そういったところから料金を決定をいたしております。  以上です。 92 ◯議長(面田照雄君) 再質疑ございますか。  ほかにございませんか。──ないようですから次に、条例第19号新見市防災公園条例について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、条例第20号新見市下水道事業償還基金条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、条例第21号新見市簡易給水施設条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、条例第22号新見市新見千屋温泉いぶきの里条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、条例第23号新見市農業委員会の委員の定数及び選挙区に関する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから質疑を終結します。          ──────────────────────── 日程第6  予算第 1号 平成23年度新見市一般会計予算       予算第 2号 平成23年度新見市診療所特別会計予算       予算第 3号 平成23年度新見市住宅新築資金等貸付特別会計予算       予算第 4号 平成23年度新見市国民健康保険特別会計予算       予算第 5号 平成23年度新見市介護保険特別会計予算       予算第 6号 平成23年度新見市後期高齢者医療特別会計予算       予算第 7号 平成23年度新見市簡易水道事業特別会計予算       予算第 8号 平成23年度新見市下水道事業特別会計予算       予算第 9号 平成23年度新見市観光事業特別会計予算       予算第10号 平成23年度新見市豊永財産区特別会計予算       予算第11号 平成23年度新見市萬歳財産区特別会計予算       予算第12号 平成23年度新見市農業共済事業特別会計予算       予算第13号 平成23年度新見市水道事業会計予算 93 ◯議長(面田照雄君) 日程第6に入ります。  予算第1号から同第13号までの13議案を一括議題といたします。  この際、市長から提案理由の説明を求めます。市長。               〔市長 石垣正夫君 登壇〕 94 ◯市長(石垣正夫君) それでは、ただいま上程いただきました予算第1号から予算第13号まで、平成23年度新見市一般会計予算、特別会計予算及び水道事業会計予算、計13議案について説明申し上げます。  まず、予算第1号平成23年度新見市一般会計予算について説明申し上げます。  第1条歳入歳出の予算の総額は、歳入歳出それぞれ241億4,333万円といたしております。  まず、歳入の主なものから御説明申し上げますと、第1款市税に市民税、固定資産税など32億5,190万円を計上いたしております。  第2款地方譲与税3億900万円、第6款地方消費税交付金3億940万円、第8款自動車取得税交付金6,650万円、第9款地方特例交付金5,120万円、それぞれ県の算定係数に基づき計上いたしたものであります。  第11款地方交付税につきましては、雇用対策・地域資源活用臨時特例費の拡充に伴う増収を見込み、127億3,400万円を計上いたしております。  第21款分担金及び負担金に保育料など1億4,333万円を計上いたしております。  第22款使用料及び手数料に市営住宅、幼稚園などの使用料や戸籍謄本の交付、ごみ収集などの手数料など2億1,971万円を計上いたしております。  第31款国庫支出金に子ども手当給付費国庫負担金、生活保護費国庫負担金、安全・安心な学校づくり国庫交付金など15億8,827万円を計上いたしております。  第32款県支出金に障害者自立支援給付費県負担金、後期高齢者保険基盤安定費県負担金、老人福祉施設等整備事業費県補助金など10億2,431万円を計上いたしております。  第41款財産収入に財産貸付収入、基金利子など1億147万円を計上いたしております。  第51款繰入金につきましては、財政調整基金や、それぞれの目的に応じた事業実施のための基金からの繰入金など6億4,997万円を計上いたしております。  第71款諸収入には、貸付金元利収入、受託事業収入など1億5,446万円を計上いたしております。  第81款市債につきましては、合併特例事業債、過疎対策事業債など34億1,020万円を計上いたしております。  次に、歳出につきまして説明申し上げますと、第1款議会費に議会運営及び議員活動に要する経費として1億8,903万円を計上いたしております。  第2款総務費に一般的な行政事務管理経費のほか、企画、情報管理、公共交通、徴税、戸籍、選挙、統計調査などの経費として25億3,966万円を計上いたしております。  第3款民生費に障害者、高齢者、児童、生活保護受給者などに対する福祉施策に要する経費、子ども手当給付費、子育て支援医療費など公費負担経費、養護老人ホーム建設費のほか、国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療各特別会計への繰出金など50億9,596万円を計上いたしております。  第4款衛生費は、各種保健、健康診査、環境衛生など保健衛生の推進に要する経費、じんかい処理、し尿処理に要する経費、ごみ焼却施設改修費のほか、簡易水道事業及び診療所各特別会計への繰出金など21億8,541万円を計上いたしております。  第5款労働費には、勤労者への融資制度に要する経費など4,440万円を計上いたしております。  第6款農林水産業費に農業振興、畜産振興、林業振興などに要する経費として8億335万円を計上いたしております。  第7款商工費に商工業振興、観光振興、観光施設の管理、地域経済対策に要する経費2億755万円を計上いたしております。  第8款土木費に道路橋梁維持及び新設改良、公園、市営住宅の管理に要する経費、下水道事業特別会計の繰出金など25億7,658万円を計上いたしております。  第9款消防費に常備消防、非常備消防、災害対策に要する経費など8億958万円を計上いたしております。  第10款教育費に小学校、中学校、幼稚園及び社会教育、保健体育に要する経費のほか、思誠小学校の校舎改築事業費、大学施設整備事業費など34億2,823万円を計上いたしております。  第11款災害復旧費に過年度発生補助災害復旧工事費として4,112万円を計上いたしております。
     第12款公債費に長期債の元利償還金及び一時借入金の利子など56億1,052万円を計上いたしております。  第13款諸支出金に水道事業会計、農業共済事業特別会計の補助金及び公立大学法人新見公立大学への運営費交付金を、合計で5億4,189万円を計上いたしております。  第91款予備費7,000万円を計上いたしております。  次に、第2条継続費、第2表のとおり、一般廃棄物処理施設整備事業の総額及び年割り額を定めるものであります。  第3条債務負担行為、第3表のとおり、新見市土地開発公社の借り入れる事業資金及びこれに対する利子の債務保証ほか3件につきまして、それぞれ債務の期間、限度額を定めるものであります。  第4条地方債は、第4表のとおり、合併特例事業ほか総額34億1,020万円を借入限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めるものであります。  第5条一時借入金は、資金運用におきまして歳計現金が不足し、一時的に資金を借り入れる場合の最高限度額を40億円に定めるものであります。  第6条歳出予算の流用は、給料、職員手当及び共済費については予算の執行上、同一款内の各項間において流用ができるよう定めるものであります。  次に、予算第2号平成23年度新見市診療所特別会計予算について説明申し上げます。  この会計は、休日診療所の管理運営経費及び国保直営診療所以外の足立診療所など11診療所の管理経費を計上するものであります。  第1条歳入歳出の予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億9,668万円を計上いたしております。  まず、歳入の主なものから説明申し上げますと、第1款診療収入に診療報酬収入など1,990万円、第7款繰入金に一般会計からの繰入金1億6,469万円を計上いたしております。  次に、歳出の主なものを御説明申し上げます。  第21款休日診療所費に休日診療業務委託料など2,508万円、第31款一般診療所費に施設管理費及び業務実施費を合計で9,063万円、第51款公債費に長期債元利償還金など7,995万円を計上いたしております。  次に、第2条一時借入金、一時借入金の限度額は1,000万円に定めるものであります。  次に、予算第3号平成23年度新見市住宅新築資金等貸付特別会計予算について説明申し上げます。  第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ445万円としております。  まず、歳入では、第5款県支出金で66万円、第8款繰越金に100万円、第9款諸収入に貸付金元利償還金279万円をそれぞれ計上いたしております。  次に、歳出では、第1款民生費に貸付金回収にかかわる事務経費など129万円、第2款公債費は長期債元利償還金など196万円、第91款予備費に120万円をそれぞれ計上いたしております。  次に、第2条一時借入金は、一時借入金の限度額を100万円に定めるものであります。  次に、予算第4号平成23年度新見市国民健康保険特別会計予算について説明申し上げます。  国民健康保険特別会計におきましては、国保税の収納率向上対策、医療費の適正化、保健事業の充実などに努め、市民の医療確保と健全で安定的な国保財政の運営を図ってまいります。  第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ事業勘定を37億4,510万円、直営診療施設勘定を1億8,511万円としております。  まず、事業勘定の歳入の主なものを御説明申し上げますと、第1款国民健康保険税に5億1,238万円、第5款国庫支出金に療養給付費国庫負担金など7億8,103万円、第7款療養給付費等交付金に1億8,683万円、第8款前期高齢者交付金13億7,194万円、第9款県支出金1億4,038万円、第11款共同事業交付金3億8,900万円、第15款繰入金に3億6,001万円を計上いたしております。  次に、事業勘定の歳出につきまして主なものを御説明申し上げますと、第1款総務費に一般管理費及び国保運営上の事務経費2,018万円、第11款保険給付費に療養諸費、高額療養費、出産育児諸費、葬祭諸費など合計で26億7,831万円、第13款介護納付金に第2号被保険者にかかわる納付金1億5,262万円、第21款共同事業拠出金に高額医療費の発生による影響を緩和し、保険財政安定化を図るための市町村が共同で実施する事業への拠出金など4億250万円、第22款後期高齢者支援金など3億6,492万円、第31款保健事業費に人間ドックの検診事業、特定健康診査事業に係る経費など4,717万円、第73款諸支出金に直営診療施設勘定繰出金など4,772万円を計上いたしております。  次に、直営診療施設勘定につきまして説明申し上げますと、現在、直営診療所は、湯川、菅生、神代、新郷の4診療所で、いずれも地域医療の確保と地域住民の健康管理を担う機関として重要な施設となっております。  まず、歳入の主なものから説明申し上げますと、第1款診療収入に直営診療所収入で1億1,898万円、第5款繰入金に事業勘定から繰入金5,260万円を計上いたしております。  次に、歳出の主なものから説明申し上げますと、第1款総務費に一般管理費及び診療所運営上の事務経費など8,885万円、第2款医業費に医療器械器具費、医薬材料費など7,578万円、第11款公債費に長期債元利償還金など1,273万円を計上いたしております。  次に、第2条一時借入金は、一時借入金の限度額を事業勘定2億5,000万円、直営診療施設勘定1,000万円に定め、第3条歳出予算の流用につきましては、事業勘定保険給付費の款内においてこれらの予算の流用ができるよう定めるものであります。  次に、予算第5号平成23年度新見市介護保険特別会計予算について説明申し上げます。  介護保険特別会計におきましては、介護給付費の適正化、介護予防事業の実施、地域包括支援センターの機能充実を図るため、介護保険の適正、安定的かつ継続的な運営を推進いたします。  第1条保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ35億351万円、また介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,858万円といたしております。  まず、保険事業勘定の歳入の主なものにつきまして説明申し上げますと、第1款保険料に65歳以上の第1号被保険者に賦課する保険料5億1,806万円、第7款国庫支出金に介護給付費国庫負担金など8億9,854万円、第9款支払基金交付金に介護給付費基金交付金など10億1,691万円、第11款県支出金に介護給付費県負担金など5億2,614万円、第15款繰入金に介護給付費繰入金など5億4,286万円をそれぞれ計上いたしております。  次に、保険事業勘定の歳出の主なものを説明申し上げますと、第1款総務費に要介護認定に要する経費、賦課徴収に要する経費など5,736万円、第2款保険給付費に施設介護サービス給付費など33億5,150万円、第9款地域支援事業費に地域包括支援センター運営経費など9,015万円を計上いたしております。  次に、介護サービス事業勘定の歳入について説明申し上げますと、第15款繰入金に一般会計から繰入金897万円、第21款サービス収入に介護予防サービス計画費収入1,961万円をそれぞれ計上いたしております。  また、介護サービス事業勘定の歳出につきまして説明申し上げますと、第21款事業費に介護予防プラン作成委託料など合計で2,858万円を計上いたしております。  次に、第2条一時借入金は、保険事業勘定一時借入金限度額を2億円に定め、第3条歳出予算の流用につきましては、保険給付費の款内においてこれらの予算の流用ができるよう定めております。  次に、予算第6号平成23年度新見市後期高齢者医療特別会計予算について説明申し上げます。  後期高齢者医療特別会計につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、岡山県後期高齢者医療広域連合に納付する市町村負担金などについて予算計上するものであります。  第1条歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4億8,242万円。  まず、歳入の主なものを御説明申し上げますと、第1款後期高齢者医療保険料に被保険者に賦課する保険料3億3,116万円、第7款繰入金に一般会計から繰入金1億4,529万円をそれぞれ計上いたしております。  次に、歳入の主なものを御説明申し上げますと、第1款総務費に基本健康診査委託料など1,837万円、第3款後期高齢者医療広域連合納付金4億6,304万円をそれぞれ計上いたしております。  次に、予算第7号平成23年度新見市簡易水道事業特別会計予算について説明申し上げます。  簡易水道事業特別会計につきましては、市民の生活環境改善を図るため社会基盤施設整備として、区域拡張や基幹改良事業を実施することにより、浄水場などの施設の適正な維持管理を行うための予算を計上いたしております。  第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10億2,693万円となっております。  まず、歳入の主なものを説明申し上げますと、第3款使用料及び手数料に水道使用料など2億2,789万円、第5款国庫支出金に簡易水道改良事業に係る国庫補助金9,705万円、第7款繰入金に一般会計からの繰入金4億4,134万円、第13款市債に簡易水道建設・改良事業分1億6,670万円を計上いたしております。  次に、歳出の主なものを御説明申し上げますと、第1款水道費に一般管理費、施設維持管理経費、簡易水道建設・改良事業費など合計で6億912万円、第11款公債費に長期債元利償還金など4億1,681万円を計上いたしております。  次に、第2条地方債は第2表地方債のとおり、借入限度額などを定め、第3条一時借入金、一時借入金の限度額を3億5,000万円に定めるものであります。  次に、予算第8号平成23年度新見市下水道事業特別会計予算について説明申し上げます。  下水道事業特別会計につきましては、河川など公共用水域の水質保全、生活環境の充実や都市機能の確保を図るため、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業などを推進をするとともに、新見浄化センターなどの施設の適正な維持管理を行うための予算を計上いたしております。  第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23億8,827万円といたしております。  まず、歳入の主なものを御説明申し上げますと、第11款分担金及び負担金に特定環境保全公共下水道事業、浄化槽事業などの分担金及び公共下水道受益者負担金を合計で8,604万円、第12款使用料及び手数料は公共下水道使用料など2億8,815万円、第13款国庫支出金に特定環境保全公共下水道事業費国庫補助金など2億5,012万円、第17款繰入金に一般会計繰入金など13億7,473万円、第20款市債に3億8,190万円を計上いたしております。  次に、歳出の主なものを御説明申し上げますと、第1款公共下水道費に一般管理費、新見浄化センター等維持管理費、施設整備費など4億4,630万円、第2款特定環境保全公共下水道費に3カ所の浄化センター維持管理費、施設整備費など4億252万円、第3款農業集落排水に10カ所の浄化センター維持管理費、施設整備費など1億9,278万円、第4款小規模集落排水費に5カ所の浄化センター維持管理費、施設整備費など605万円、第5款浄化槽費に維持管理費、施設整備費など1億1,185万円、第11款公債費に長期債の元利償還金など12億2,375万円をそれぞれ計上いたしております。  次に、第2条地方債は第2表地方債のとおり、借入限度額などを定め、第3条一時借入金は一時借入金の限度額を20億円と定めるものであります。  第4条歳出予算の流用は、給料、職員手当及び共済費につきまして予算の執行上、同一款内におきましてこれらの予算の流用ができるよう定めておるものであります。  次に、予算第9号平成23年度新見市観光事業特別会計予算について説明申し上げます。  第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出予算それぞれ3,687万円といたしております。  まず、歳入の主なものから説明申し上げますと、第1款観光収入に満奇洞入洞料収入1,781万円、第4款繰入金に観光鍾乳洞整備基金繰入金719万円、第7款分担金及び負担金に井倉洞事業費負担金768万円をそれぞれ計上いたしております。  次に、歳出について説明申し上げますと、第1款観光費に一般管理費、満奇洞運営経費、井倉洞事業費など合計で3,642万円、第91款予備費に45万円をそれぞれ計上いたしております。  次に、第2条一時借入金、一時借入金の限度額を1,000万円に定めるものであります。  次に、予算第10号平成23年度新見市豊永財産区特別会計予算について説明申し上げます。  第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,103万円としております。  まず、歳入の主なものは、第1款財産収入に財産区有林内の電柱設置敷設料1万円、第2款繰越金に前年度繰越金1,102万円を計上いたしております。  次に、歳出の主なものでは、第1款管理会費に管理委員報酬など11万円、第91款予備費1,082万円を計上いたしております。  次に、予算第11号平成23年度新見市萬歳財産区特別会計予算について説明申し上げます。  第1条歳入歳出の予算の総額は、歳入歳出それぞれ360万円としております。  まず、歳入の主なものでは、第1款財産収入に、立木売払収入など296万円、第4款繰越金は前年度繰越金63万円を計上いたしております。  次に、歳出の主なものでは、第1款管理会費に管理委員報酬、萬歳財産区基金積立金など126万円、第2款事業費に間伐委託料など188万円を計上いたしております。  次に、予算第12号平成23年度新見市農業共済事業特別会計予算について説明申し上げます。  農業共済事業は、不測の自然災害に備え、過去の通常被害を想定し各勘定ごとに共済掛金に応じた共済金を予算化しております。  第2条事業予定量は、各共済ごとに過去の実績に基づき数量を見込んでおります。  第3条収益的収入及び支出につきまして説明申し上げますと、まず収入では、第1款共済事業収益額は1億6,736万円で、内訳の第1項事業収益に共済掛金、保険金、一般会計補助金、事務費賦課金など合計で1億6,216万円、第2項事業外収益に建物共済推進協議会寄附金など520万円を計上いたしております。  次に、支出で、第1款共済事業費用総額は収益総額と同額とし、第1項事業費用に保険料、共済金、支払賦課金、一般管理費など合計で1億6,356万円を計上いたしております。  第4条議会の議決を経なければならない流用することができない職員給与費につきまして金額を定めるもので、第5条は一般会計から補助金を5,287万円と定めております。  次に、予算第13号平成23年度新見市水道事業会計予算について説明申し上げます。  水道事業は、公営企業として、より一層の効率的な経営を図り、安全で良質な水を安定供給することに努めております。  第2条業務予定量につきましては、給水戸数5,780戸、年間給水量は178万8,500立方メートル、1日平均給水量4,900立方メートル、主な建設改良事業として下水道関連水道移設事業4,063万円を見込んでおります。  第3条収益的収入及び支出について説明申し上げます。  まず、収入では、第1款水道事業収益として、第1項水道使用料などの営業収益、第2項で一般会計補助金などの営業外収益を計上し、合計で3億2,098万円を計上いたしております。  次に、支出では、第1款水道事業費用として、第1項原水及び浄水費や減価償却費などの営業費用、第2項で支払い利息などの営業外費用を計上し、合計で2億8,697万円といたしております。  第4条資本的収入及び支出について説明申し上げます。  まず、収入では、第1款資本的収入として、第1項で水道移設補償金などの工事負担金、第2項で県からの補助金、第3項で一般会計からの補助金を計上し、合計で5,051万円となっております。  次に、支出では、第1款資本的支出として、第1項で水道移設工事費など建設改良費、第2項企業債償還金を計上し、合計で2億1,466万円といたしております。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億6,415万円は、過年度損益勘定留保資金で補てんするものであります。  第5条一時借入金の限度額を5,000万円と定め、第6条は議会の議決を経なければ流用することができない職員給与並びに交際費につきまして額を定めるものであります。  第7条、建設事業に対する企業債元利償還金に充当する一般会計からの補助金額を定め、第8条は棚卸資産購入限度額を定めるものであります。  以上、予算第1号から予算第13号までの平成23年度新見市一般会計予算、特別会計予算及び水道事業会計予算、13議案につきまして概要を説明申し上げましたが、どうか慎重に御審議をいただき、原案に賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 95 ◯議長(面田照雄君) しばらく休憩いたします。                             午後0時20分  休 憩          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             午後1時0分  開 議 96 ◯議長(面田照雄君) 休憩を終わり会議を再開いたします。  これよりただいま議題となっております議案に対する質疑を行います。  まず、予算第1号平成23年度新見市一般会計予算について御質疑はございませんか。7番山口康史議員。 97 ◯7番(山口康史君) 7番山口です。  何点か歳出のほうについてお伺いいたします。  まず、94ページ、衛生費の中の13委託料、緊急雇用創出と銘打ったものが3点あります。これについて、委託についてはどのようなところにどのような内容の委託をされるのか。  それから、96ページ、衛生費の中の13節の委託料、火葬業務の委託料、これは以前直営から委託に変えるときに地元雇用をということで意見があったと思いますが、その後、この委託料を払うに当たり、現在どのようになっていますでしょうか、お答えください。  それから、112ページ、林業振興費の中のこれも委託料の中に緊急雇用創出委託料がありますので、これもどのようなところにどのような内容を委託するのかお答えください。  これも119ページ、商工費の中の13委託料の中の緊急雇用創出関係の委託料が2点ありますので、これについても同様にお答えください。
     それから、135ページ、21災害対策費の中の委託料、総合防災訓練業務委託料750万円、これもどのようなところに委託をされるのか、どのような内容の委託なのかをお答えください。  それから、144ページ、教育費の中の15節の施設整備工事費9,410万円、これについての詳細をお答えください。  以上です。 98 ◯議長(面田照雄君) ただいまの山口康史議員の質疑に答弁願います。 99 ◯福祉部長(山口正志君) まず、94ページの委託料でございます。環境衛生費の委託料で、緊急雇用関係の3件でございますが、まず、温室効果ガスの排出量調査業務を、これも国の補助100%で今年度実施してまいりたいと考えておりますし、3つ目の事業系の一般廃棄物の排出実態調査、これもこのたび国の補助100%で実施してまいりたいと、これから予算が認められたら入札等に付してまいりたいと思っております。それから、真ん中のふるさと雇用再生屋上緑化エコマット製品の開発事業でございますが、これは平成21年度からの継続している事業でございます。これも国の100%補助で市内の業者へ委託して継続しているものでございます。来年度も実施してまいりたいと考えております。  それから、96ページの火葬業務、火葬場費の中の火葬業務の委託料でございますが、これは平成21年7月から専門業者に委託しております。これも、来年度も費用額は積算上では人件費相当分と諸経費を込めたもので積算してまいりたいと思っとりますけれども、一応予算上は1,411万2,000円を計上させていただいております。  以上でございます。 100 ◯産業部長(羽場洋一君) 112ページの林業振興費の449万5,000円の緊急雇用創出森林環境保全整備事業委託料でございますが、市内にあります森林公園等のその周辺の環境保全ということで、草刈り、そういったものをしていくものでございます。予定としましたら、森林組合のほうに予定をしとるものでございます。  それから、119ページの観光のほうのまず緊急雇用創出観光振興推進事業委託ということで、934万5,000円でございますけど、これは商工会議所のほうに委託をしておりました観光協議会を、新たに観光物産協議会と合併をして新たな観光協会をつくっていくという、そういったもので、この事業で事務局長、それから事務職員を雇用していくという、そういったものでございます。  それから、もう一点、観光施設の美化事業委託でございますが、これにつきましては、市内の観光施設周辺の草刈り等の整備をしていくという、そういったものでございます。  以上でございます。 101 ◯総務部長(新持 正君) 135ページの災害対策費の委託料の関係でございますが、これは本年10月に総合防災訓練を予定いたしております。その際のテントの設営経費でありますとか、それから訓練用建物の模型でありますとか、それから土砂崩れを想定したような、そういう訓練のためのものでありますとか、それから会場の音響設備、そういったものの想定しまして750万円を計上いたしております。ちなみに、前回平成19年10月に同様の防災訓練を実施いたしておりますが、大体予算的にはそういうことで現在想定いたしたものでございます。 102 ◯教育部長(小村幸男君) 144ページの小学校費、15工事請負費でございますが、施設整備につきまして、まず旧美郷中の改築に伴います工事と、それから神代小学校、旧下熊谷小学校の合併浄化槽整備、それから施設の一般修繕でありますとかLAN工事等の整備でございます、学校の。そういったものを予定をいたしております。  以上でございます。 103 ◯福祉部長(山口正志君) 火葬場費の御質問の中で、地元雇用はどうなってるかという御質問でございましたが、昨年度募集をかけとりますが、応募もなかった状態で、まだ地元の雇用が実現してないという状況でございます。 104 ◯議長(面田照雄君) 再質疑ございますか。7番山口康史議員。 105 ◯7番(山口康史君) まず、先ほど質問したもので、94ページ、緊急雇用関係の委託先が入札になるということでしたが、どのようなところへ、指名入札なのか、それとも一般の入札なのかについてお答えください。  それから、119ページの緊急雇用創出で、観光振興推進事業委託料ですが、これ新たに観光協会を独立させてということですが、これは短期的な緊急雇用という名前がついておりますが、これでいくということでいいんでしょうか。観光協会自体は継続されるんだと思うんですが、緊急雇用でやるということで間違いないんでしょうか。  それから、135ページ、防災訓練の委託料ですが、これもどのようなところに委託をされるのか、入札の場合はどのような入札なのかお答えください。  それから、144ページの小学校費の工事請負費ですが、先ほど美郷中と言われてました。予算の概要書にも美郷中のことが約7,000万円の予算が上がっておりましたが、これは現在まだ中学校ですが小学校費で上がっとって間違いないんでしょうか。  以上です。 106 ◯議長(面田照雄君) 答弁願います。 107 ◯福祉部長(山口正志君) 94ページの委託料でございますが、どういう指名の形態はというような御質問でございますが、まだ今予算を上程させていただいとる段階でございますので、今後のどういう形で委託していくかということは、まだそこまで言及できませんが、いずれにしてもコンサルタント調査会社へ委託してまいりたいということでございます。 108 ◯産業部長(羽場洋一君) 観光協会の職員をこの緊急雇用で採用するのかということでございますが、現在、平成23年度はこの事業で採用していき、以後、今後についてはそういった人件費等の助成といったものも市のほうで考えていく必要があろうかというふうに思ってます。とりあえずはこの事業で採用していくということでございます。 109 ◯教育部長(小村幸男君) これにつきましては、小学校として整備を、改築をしていくということでございます。 110 ◯総務部長(新持 正君) 135ページの防災訓練に関する委託料の件でございますが、現段階では平成19年度のものを想定して、今年度10月に実施するものにつきましては、今後計画してまいりたいと思ってます。前回につきましては、県外の業者のほうに委託いたしております。  以上です。 111 ◯議長(面田照雄君) 再々質疑ございますか。7番山口康史議員。 112 ◯7番(山口康史君) まず、94ページの緊急雇用の委託料ですが、緊急雇用創出という名前がありますので、このようなコンサル調査会社が市内にあるのかどうかちょっとわからないんですが、なるべく市内の雇用につながるような選択になるんでしょうか。市内にそういったコンサル調査会社があるのかどうか、対象となるようなところがあるのかどうかお答えください。  それから、144ページの先ほどの小学校費、美郷中学校は小学校になるということがもう決定しているんでしょうか、その点についてお答えください。 113 ◯福祉部長(山口正志君) 市内にあるなしにかかわらず、調査業務について市民の方を雇用していただきたい、そういうことでございます。 114 ◯教育部長(小村幸男君) 144ページの関係でございますが、旧美郷中につきましては、議員さん御承知のように3校統合ということで、そこの受け皿ということで、小学校としての件がございますが、これまでも明新小学校でありますとか足見小学校等、そういった要望もございます。そういったことも含めまして、小学校としてここで整備をさせていただかないと24年度に間に合わないということもございますので、そういったことで整備をさせていただきます。 115 ◯議長(面田照雄君) ほかにございませんか。11番橋本亨子議員。 116 ◯11番(橋本亨子君) 11番橋本です。  144ページ、10款教育費、15の工事請負費について、先ほど同僚議員からの質疑がございました。中身が次第に深まってきているんですけれども、この施設整備工事については正田、明新、唐松のこの3小学校の統合との絡みが出てくるということになるわけで、具体的にはこの施設整備の改修の内容は、どのようなものまでを考えておられるのか、その点ももう少し詳しくお願いをしたいと思います。 117 ◯議長(面田照雄君) 答弁願います。 118 ◯教育部長(小村幸男君) 改修の内容でございますが、これにつきましてはトイレの改修、それから外壁の吹きつけ塗装でございますとか、それから手洗い高さの調整、それから床の塩ビシート、壁のクロス、こういったものの張りかえ、そういったことが主でございます。  以上でございます。 119 ◯議長(面田照雄君) 再質疑ございますか。11番橋本亨子議員。 120 ◯11番(橋本亨子君) 施設が小学校としての機能を兼ね備え、きちっと使える状態にしていくということになれば、施設全体の改修が当然視野に入ってるのかなあというふうに思うんですが、3校統合との絡みから考えれば、全体の地域についてはこの旧美郷中学校跡を利用していくという合意にはまだ至ってないわけです。その辺については、その改修の内容の検討をする上では、当然踏まえた上のものだと思うんですが、学校の校舎全体を……。 121 ◯議長(面田照雄君) 橋本議員さん、意見になりよります、意見に。質疑。 122 ◯11番(橋本亨子君) この学校の校舎については、今説明いただいた具体的な工事内容について、全体についてをこれで改修するという、こういうことになるんでしょうか。 123 ◯議長(面田照雄君) 答弁願います。 124 ◯教育部長(小村幸男君) 先ほど申しました改修内容につきましては、該当する1階から3階までのものについて改修をいたします。  以上です。 125 ◯議長(面田照雄君) 再々質疑ございますか。  ほかにございませんか。──ないようですから次に、予算第2号平成23年度新見市診療所特別会計予算について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第3号平成23年度新見市住宅新築資金等貸付特別会計予算について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第4号平成23年度新見市国民健康保険特別会計予算について御質疑ございませんか。──ないようですから次に、予算第5号平成23年度新見市介護保険特別会計予算について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第6号平成23年度新見市後期高齢者医療特別会計予算について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第7号平成23年度新見市簡易水道事業特別会計予算について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第8号平成23年度新見市下水道事業特別会計予算について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第9号平成23年度新見市観光事業特別会計予算について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第10号平成23年度新見市豊永財産区特別会計予算について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第11号平成23年度新見市萬歳財産区特別会計予算について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第12号平成23年度新見市農業共済事業特別会計予算について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第13号平成23年度新見市水道事業会計予算について御質疑はございませんか。──ないようですから質疑を終結します。          ──────────────────────── 日程第7  予算第14号 平成22年度新見市一般会計補正予算(第5号)       予算第15号 平成22年度新見市診療所特別会計補正予算(第3号)       予算第16号 平成22年度新見市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)       予算第17号 平成22年度新見市介護保険特別会計補正予算(第3号)       予算第18号 平成22年度新見市老人保健医療特別会計補正予算(第2号)       予算第19号 平成22年度新見市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)       予算第20号 平成22年度新見市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)       予算第21号 平成22年度新見市下水道事業特別会計補正予算(第3号)       予算第22号 平成22年度新見市観光事業特別会計補正予算(第3号)       予算第23号 平成22年度新見市豊永財産区特別会計補正予算(第1号)       予算第24号 平成22年度新見市萬歳財産区特別会計補正予算(第1号)       予算第25号 平成22年度新見市農業共済事業特別会計補正予算(第2号)       予算第26号 平成22年度新見市水道事業会計補正予算(第2号) 126 ◯議長(面田照雄君) 日程第7に入ります。  予算第14号から同第26号までの13議案を一括議題といたします。  この際、市長から提案理由の説明を求めます。市長。               〔市長 石垣正夫君 登壇〕 127 ◯市長(石垣正夫君) それでは、ただいま上程いただきました予算第14号から予算第26号まで、平成22年度一般会計補正予算、特別会計補正予算及び水道事業会計補正予算13議案について説明申し上げます。  まず、予算第14号平成22年度新見市一般会計補正予算(第5号)について説明申し上げます。  補正予算(第5号)につきましては、国の地域活性化交付金事業及び事業費や補助金、起債額の確定等に伴う増減補正額を予算化しております。  第1条歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ1億9,591万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ250億1,165万円といたしております。  まず、歳入の主なものから説明申し上げますと、第6款地方消費税交付金に2,010万円、第9款地方特例交付金に4,590万円、第11款地方交付税2億20万円、第41款財産収入2,088万円、第51款繰入金に3,278万円、第61款繰越金に1億5,068万円、第71款諸収入に2,717万円をそれぞれ追加し、第8款自動車取得税交付金を1,850万円、第21款分担金及び負担金1,139万円、第32款県支出金3,202万円、第81款市債を6億3,850万円をそれぞれ減額いたすものであります。  次に、歳出の主なものから説明申し上げますと、第2款総務費では、総務管理費の財政管理費9,721万円、地域バス対策費3,778万円を追加し、財産管理費を789万円、参議院議員選挙費を1,096万円減額するなど合計で8,847万円を追加するものであります。  第3款民生費では、老人福祉費の後期高齢者医療費を4,749万円、老人ホーム建設事業費3,870万円、児童福祉費の子ども手当を2,214万円など合計で1億6,115万円を減額いたすものであります。  第4款衛生費では、保健衛生費の保健衛生費総務費に3,132万円を追加し、清掃費のし尿処理施設整備事業費に1億157万円を減額するなど合計で1億830万円を減額するものであります。  第6款農林水産業費では、農業費の地域農政推進対策費を296万円、畜産業費の畜産業振興費を663万円、林業費の林業振興費553万円、林道整備費を404万円など合計で4,551万円を減額いたすものであります。  第7款商工費では、観光費の観光振興費を432万円減額し、観光施設費に9,248万円を追加するなど合計で8,480万円を追加いたすものであります。  第8款土木費では、道路橋りょう費の道路維持管理費に2,372万円を追加し、下水道費の公共下水道費を725万円、特定環境保全公共下水道費を3,451万円を減額するなど、合計で3,703万円を減額いたすものであります。  第10款教育費では、小学校費の小学校施設整備事業費を2,379万円減額し、社会教育費の文化交流館・生涯学習センター費に7,108万円、美術館費に1億1,933万円、図書館費に2,386万円を追加するなど合計で1億8,321万円を追加いたすものであります。  第11款災害復旧費では、土木施設災害復旧費の道路橋りょう費等災害復旧費を1億815万円など合計で1億964万円を減額するものであります。  第12款公債費では、長期債支払い利息8,227万円を減額いたすものであります。  次に、第2条繰越明許費は第2表繰越明許費、第3条地方債の変更・廃止は第3表地方債補正のとおりでございますので、ごらんいただきたいと思います。  次に、予算第15号平成22年度新見市診療所特別会計補正予算(第3号)について説明申し上げます。  第1条歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,702万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億4,381万円といたしております。  歳入では、繰入金に2,582万円、諸収入に79万円などを追加し、歳出では休日診療所費37万円を減額し、一般診療諸費に2,739万円を追加いたすものであります。  次に、予算第16号平成22年度新見市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について説明申し上げます。  第1条事業勘定では、歳入歳出予算の総額からそれぞれ1億9,048万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ38億446万円とし、直営診療施設勘定では、歳入歳出予算の総額からそれぞれ231万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億9,212万円といたしております。  まず、事業勘定では、歳入の主なものから説明申し上げますと、国民健康保険税に760万円などを追加し、国庫支出金を1億4,012万円、県支出金を2,891万円、共同事業交付金を1,119万円、繰入金を1,508万円などを減額いたすものであります。  次に、歳出の主なものでは、保険給付費を7,273万円、共同事業拠出金を1,128万円、基金積立金を7,180万円、予備費を2,600万円などを減額いたすものであります。  また、直営診療施設勘定では、歳入で診療収入215万円などを減額し、歳出では総務費を287万円減額し、医業費を56万円追加いたすものであります。  次に、予算第17号平成22年度新見市介護保険特別会計補正予算(第3号)について説明申し上げます。  第1条保険事業勘定では、歳入歳出予算の総額からそれぞれ279万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ37億4,425万円とし、介護サービス事業勘定では、歳入歳出予算の総額にそれぞれ7万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,006万円といたしております。  まず、保険事業勘定では、歳入の主なものを御説明申し上げますと、介護保険料を3,000万円など減額し、繰入金に2,735万円などを追加するものであります。  次に、歳出の主なものでは、総務費を262万円減額するものであります。  また、介護サービス事業勘定では、歳入で、繰入金を183万円減額し、サービス収入に190万円を追加いたすものであります。歳出では、介護予防支援事業費に7万円を追加いたすものであります。  次に、予算第18号平成22年度新見市老人保健医療特別会計補正予算(第2号)について説明申し上げます。  第1条歳入歳出予算の総額からそれぞれ133万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ599万円としております。  歳入では、繰入金を133万円減額し、歳出では、医療諸費を151万円減額し、諸支出金に3万円、予備費に15万円を追加いたすものであります。  次に、予算第19号平成22年度新見市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について説明申し上げます。  第1条歳入歳出予算の総額からそれぞれ8,973万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4億5,454万円といたしております。  まず、歳入では、後期高齢者医療保険料を8,140万円、繰入金を912万円減額し、繰越金に86万円を追加し、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金を9,059万円減額し、諸支出金に86万円を追加いたすものであります。  次に、予算第20号平成22年度新見市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)について説明申し上げます。
     第1条歳入歳出予算の総額からそれぞれ4,012万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億5,076万円といたすものであります。  まず、歳入では、分担金に316万円、諸収入に682万円など追加し、国庫支出金を486万円、繰入金を2,724万円、市債を1,900万円など減額いたすものであります。  次に、歳出では、水道費3,927万円、公債費を85万円減額いたすものであります。  第2条繰越明許費は第2表繰越明許費、第3条地方債の変更は第3表地方債補正のとおりでございますので、ごらんいただきたいと思います。  次に、予算第21号平成22年度新見市下水道事業特別会計補正予算(第3号)について説明申し上げます。  第1条歳入歳出予算の総額からそれぞれ1億9,468万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ26億9,036万円といたしております。  まず、歳入の主なものから説明申し上げますと、分担金及び負担金1,102万円、使用料及び手数料819万円、県支出金839万円を追加し、国庫支出金を8,961万円、繰入金を4,908万円、市債を8,430万円をそれぞれ減額するものであります。  次に、歳出では、公共下水道費1億2,643万円、特定環境保全公共下水道費4,635万円、小規模集合排水費1,256万円、公課費を452万円それぞれ減額するものであります。  次に、第2条繰越明許費は第2表繰越明許費、第3条地方債の変更は第3表地方債補正のとおりでございますので、ごらんいただきたいと思います。  次に、予算第22号平成22年度新見市観光事業特別会計補正予算(第3号)について説明申し上げます。  第1条歳入歳出の総額にそれぞれ331万円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ3,393万円といたしております。  歳入では観光収入は331万円追加し、歳出では観光費82万円を減額し、予算費413万円を追加いたすものであります。  次に、予算第23号平成22年度新見市豊永財産区特別会計補正予算(第1号)について説明申し上げます。  第1条歳入歳出予算の総額にそれぞれ957万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,153万円といたしております。  歳入といたしましては、財産収入に956万円を追加し、歳出では管理会費を6万円減額し、事業費を36万円、予備費を927万円を追加いたしております。  次に、予算第24号平成22年度新見市萬歳財産区特別会計補正予算(第1号)について説明申し上げます。  第1条歳入歳出予算の総額からそれぞれ286万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ476万円といたしております。  歳入といたしましては、財産収入187万円、繰越金を137万円追加し、県支出金を38万円減額いたすものであります。  歳出では、管理会費286万円を追加いたしております。  次に、予算第25号平成22年度新見市農業共済事業特別会計補正予算(第2号)について説明申し上げます。  第2条事業予定量は、各共済ごとに事業実績見込みに基づき補正を行っております。  第3条収益的収入及び支出では、主なものとして、農作物共済勘定で1,578万円、家畜共済勘定で607万円、果樹共済勘定では279万円などをそれぞれ減額し、合計で2,575万円を減額いたしております。  次に、予算第26号平成22年度新見市水道事業会計補正予算(第2号)について説明申し上げます。  第2条収益的収入及び支出のうち、収入の第1款水道事業収益では、第1項営業収益を490万円を減額するなど合計で500万円減額するものであります。  また、支出の第1款水道事業費用では、第1項営業費用など合計で560万円減額するものであります。  第3条資本的収入及び支出のうち、収入の第1款資本的収入では、第1項工事負担金を2,698万円減額するなど合計で2,936万円を減額するものであります。  また、支出の第1款資本的支出では、第1項建設改良費など合計で2,683万円を減額いたしております。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は1億6,605万円から1億6,858万円となります。  第4条他会計から補助金637万円から628万円に改めるものであります。  以上、予算第14号から予算第26号までの平成22年度補正予算13議案について概要を説明申し上げましたが、どうか慎重に御審議をいただき、原案に御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。 128 ◯議長(面田照雄君) これよりただいま議題となっております議案に対する質疑を行います。  まず、予算第14号平成22年度新見市一般会計補正予算(第5号)について御質疑はございませんか。11番橋本亨子議員。 129 ◯11番(橋本亨子君) 11番橋本です。  補正予算の中で2点お尋ねをしたいと思います。  まず、1点目でございますが、63ページでございます。63ページの商工費のうちの観光施設費、15の工事請負費についての施設整備工事費2,451万5,000円、工事金額はそうなっておりますが、いずれにしてもこの15の工事請負費についての詳細な内容を御説明をいただきたいと思います。  それから、65ページ土木費の中で3目の道路新設改良費でございます。ここの15の工事請負費についての道路新設改良工事費、この詳細な内容をまず御説明ください。 130 ◯議長(面田照雄君) ただいまの橋本亨子議員の質疑に答弁願います。 131 ◯産業部長(羽場洋一君) 63ページの商工費、商工観光費の15節施設整備工事費2,506万5,000円の内訳でございますが、これにつきましては新見千屋温泉いぶきの里の中央監視システムの整備と熊谷屋の外壁修繕でございます。 132 ◯建設部長(上口勝正君) 65ページの工事請負費4,441万6,000円でございますが、これにつきましては、見ていただければわかると思いますが、各種経費を減額いたしまして、それを組み替えて工事請負費にいたしまして、これから繰り越して道路改良しておりますが、そうした路線の変更増に対応したいというふうに考えております。 133 ◯議長(面田照雄君) 再質疑ございますか。11番橋本亨子議員。 134 ◯11番(橋本亨子君) 63ページについて、千屋温泉の中央監視システムの施設整備というのが含まれているということなんですが、具体的になぜその施設整備をするということが必要になったのか、そのあたりも詳しい説明をいただきたいと思います。  それから、65ページの道路新設改良費については、予算組み替えで対応ができるようにするというようなことのようなんですが、要望がいろいろ上がっているそのものに対しての対応が可能になるようにという、こういうことでの組み替えをされたという、この理解をすればいいということでしょうか。その点確認させてください。 135 ◯議長(面田照雄君) 答弁願います。 136 ◯産業部長(羽場洋一君) この中央監視システムにつきましては、電気、空調等、そういったものを集中的に管理をしていく、そういったものでございます。そういったものを整備をしていくということで今回上げさせていただいております。  以上です。 137 ◯建設部長(上口勝正君) 繰り越している路線につきまして、継続してやっとりまして、この路線の事業の進捗を図るということから、繰り越して工事請負費に充てるということでございます。  以上です。 138 ◯議長(面田照雄君) 再々質疑ございますか。11番橋本亨子議員。 139 ◯11番(橋本亨子君) 最後になりますが、63ページについての問題でございますが、千屋温泉の各種施設についていろいろと老朽化が進めばその対応にも追われということで、いろいろこの間も予算がついてきたわけなんですが、今回の場合は、どういう状況が起きてその対応が必要となったのか、そこら辺の施設状況についてもう少し詳しく御説明をいただきたいと思います。既存の設備があるものに対しての老朽化、不便が生じるといいますか、施設が改修せざるを得ないという、こういうことになったということからの今回のこの予算づけになっているということになるんでしょうか。そのあたりの背景を、詳しい説明をもう少しお願いをしたいと思います。 140 ◯議長(面田照雄君) 答弁願います。 141 ◯産業部長(羽場洋一君) この施設につきましては、導入から15年を経過しとります。そういったことで老朽化しておりますので、今回更新をするということであります。 142 ◯議長(面田照雄君) ほかにございませんか。8番津島大孝議員。 143 ◯8番(津島大孝君) 2点ほどお尋ねします。  まず、54ページ、22目し尿処理施設の15工事請負費、マイナス1,600万円、それから31目、同じく15工事請負費9,800万円、新見市のし尿処理施設は老朽化しておりまして、修繕で運営しているのが現実でございます。この工事費がマイナスになっておりますが、予定された修理は十分なされたのでしょうか。その辺をお尋ねします。  それと、これだけのマイナスになっているのはどういった理由でなっているのかお聞きしたいと思います。 144 ◯議長(面田照雄君) ただいまの津島大孝議員の質疑に答弁願います。 145 ◯福祉部長(山口正志君) 54ページ、し尿処理施設費及び55ページのし尿処理施設整備事業費のいずれも工事請負費でございます。減額、予定した修理はできたかということ、いずれもできております。予定したものはできております。残額でございますが、これは入札残で、思ったより契約額が安くついたということでございます。 146 ◯議長(面田照雄君) 再質疑ございますか。  ほかにございませんか。7番山口康史議員。 147 ◯7番(山口康史君) 7番山口です。  71ページと72ページなんですけど、ともに小学校、中学校の備品購入、図書費なんですが、小学校では1,040万円、中学校では560万円、図書を充実することは大変望ましいことです。ただ、当初予算を見ると小学校では170万円、中学校では70万円と非常に少ないものですが、本来であれば計画的に当初からつけるべきものですが、この急激な補正というのは、何か具体的な買うものがあって、購入するべきものがあって積み立てたものでしょうか、それともそうでなければ、どのように使われようとされてるのかお答えください。 148 ◯議長(面田照雄君) 山口議員の質疑に答弁願います。 149 ◯教育部長(小村幸男君) 図書の充実につきましては、日ごろから議員の皆様からもそういった御要望をいただいておりますし、また現場からもそういった要望いただいております。そういった中で、このたび地域活性化・住民生活に光をそそぐ国庫交付金というのがございまして、この補助金等交付金を利用いたしまして、ここで重点的に整備をさせていただくというものでございます。  以上です。 150 ◯議長(面田照雄君) 再質疑ございますか。7番山口康史議員。 151 ◯7番(山口康史君) 具体的に買うものがあって積み上げたものでしょうか、そうでないんでしょうかという質問が1点。  それから、額が大きいです。無駄に使われてはもったいないんで、どのように使われようとされてるのかをお尋ねしております。 152 ◯議長(面田照雄君) 答弁願います。 153 ◯教育部長(小村幸男君) 先ほど申しましたように、図書の充実につきまして、学校ともそういった要望いただいておりますので、具体的にこれがその何冊とかというのはありませんが、ふだん買えない、そういった高額なものでありますとか、そういったものを一応予定をいたして、そういったこれまで要望いただいたものにおこたえをしていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 154 ◯議長(面田照雄君) 再々質疑ございますか。  ほかにございませんか。──ないようですから次に、予算第15号平成22年度新見市診療所特別会計補正予算(第3号)について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第16号平成22年度新見市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第17号平成22年度新見市介護保険特別会計補正予算(第3号)について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第18号平成22年度新見市老人保健医療特別会計補正予算(第2号)について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第19号平成22年度新見市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第20号平成22年度新見市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第21号平成22年度新見市下水道事業特別会計補正予算(第3号)について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第22号平成22年度新見市観光事業特別会計補正予算(第3号)について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第23号平成22年度新見市豊永財産区特別会計補正予算(第1号)について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第24号平成22年度新見市萬歳財産区特別会計補正予算(第1号)について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第25号平成22年度新見市農業共済事業特別会計補正予算(第2号)について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、予算第26号平成22年度新見市水道事業会計補正予算(第2号)について御質疑はございませんか。──ないようですから質疑を終結します。  しばらく休憩をいたします。                             午後1時56分  休 憩          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             午後2時10分  開 議 155 ◯議長(面田照雄君) 休憩を終わり会議を再開いたします。          ──────────────────────── 日程第8  議案第 1号 平成23年度新見市農業共済事業事務費の賦課総額及び賦課単価              を定めることについて       議案第 2号 市道路線の認定について       議案第 3号 市道路線の変更について       議案第 4号 新見市集会施設の指定管理者の指定について       議案第 5号 新見市ひとりぐらし老人等共同生活住宅の指定管理者の指定につ              いて       議案第 6号 新見市青少年野外活動センターの指定管理者の指定について       議案第 7号 新見市体育施設の指定管理者の指定について       議案第 8号 新見市簡易給水施設の指定管理者の指定について       議案第 9号 新見市労働福祉会館の指定管理者の指定について       議案第10号 新見市唐松ふれあい広場の指定管理者の指定について       議案第11号 新見市御殿町センターの指定管理者の指定について       議案第12号 新見市転作促進研修施設の指定管理者の指定について       議案第13号 新見市農用地利用増進研修施設の指定管理者の指定について       議案第14号 新見市中山間地域農村活性化施設の指定管理者の指定について       議案第15号 新見市農村山村振興施設の指定管理者の指定について       議案第16号 新見市観光農林漁業経営管理施設の指定管理者の指定について       議案第17号 新見市ふれあい加工施設の指定管理者の指定について       議案第18号 新見市千屋成地農村型リゾート施設の指定管理者の指定について       議案第19号 新見市千屋伝統文化保存伝承施設の指定管理者の指定について       議案第20号 新見市カルスト山荘の指定管理者の指定について
          議案第21号 新見市神郷公共放牧場施設の指定管理者の指定について 156 ◯議長(面田照雄君) 日程第8に入ります。  議案第1号から同第21号までの21議案を一括議題といたします。  この際、市長から提案理由の説明を求めます。市長。               〔市長 石垣正夫君 登壇〕 157 ◯市長(石垣正夫君) それでは、ただいま上程いただきました議案第1号から議案第21号まで、議案21件につきまして説明申し上げます。  まず、議案第1号平成23年度新見市農業共済事業事務費の賦課総額及び賦課単価を定めることにつきまして説明申し上げます。  これは、平成23年度農業共済事業事務費の賦課総額及び賦課単価を定めることについて、新見市農業共済条例第5条第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第2号市道路線の認定について説明申し上げます。  これは、小綿2号線ほか3路線の道路につき、道路法第8条第1項に定める市道として認定するため、同法同条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第3号市道路線の変更について説明申し上げます。  これは、市道下長屋線につきまして、道路法第10条第2項の規定により認定市道の内容を変更するため、同法同条第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第4号新見市集会施設の指定管理者の指定について説明申し上げます。  これは、該当施設の小岸地区コミュニティーハウスほか135施設の管理運営について、指定管理期間が平成23年3月31日で満了となることから、現在の指定管理者が適切な管理運営を行っており、引き続き指定管理者として指名することが適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  また、田治部交流館は、田治部地域交流ほっとサロンが廃止され新たに集会施設となるものであり、新見市公の施設指定管理者選定委員会におきまして選定した結果、社会福祉法人恵愛会が新たな指定管理者として適当と認められましたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第5号新見市ひとりぐらし老人等共同生活住宅の指定管理者の指定について説明申し上げます。  これは、該当施設の新見市大佐ひとりぐらし老人等共同生活住宅の管理運営につき、指定管理期間が平成23年3月31日で満了となることから、現在の指定管理者であります社会福祉法人恵愛会が適正な管理運営を行っており、引き続き指定管理者として指名することが適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものでございます。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第6号新見市青少年野外活動センターの指定管理者の指定について。  これは、該当施設の管理運営につきまして、新見市公の施設指定管理者選定委員会におきまして選考した結果、新見施設管理センター有限会社が新たな指定管理者として適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第7号新見市体育施設の指定管理者の指定について御説明申し上げます。  これは、該当施設の新見市西方多目的広場管理運営につきまして、指定管理期間が平成23年3月31日で満了となることから、現在の指定管理者である西方ふれあい振興会が適正な管理運営を行っており、引き続き指定管理者として指定することが適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第8号新見市簡易給水施設の指定管理者の指定について説明申し上げます。  これは、該当施設の新見市天原簡易水道施設ほか23施設の管理運営について、指定管理期間が平成23年3月31日で満了となることから、現在の指定管理者が適切な管理運営を行っており、引き続き指定管理者として指定することが適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第9号新見市労働福祉会館の指定管理者の指定について説明申し上げます。  これは、該当施設の管理運営につきまして、指定管理期間が平成23年3月31日で満了となることから、現在の指定管理者である新見地区労働組合協議会が適正な管理運営を行っており、引き続き指定管理者として指定することが適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第10号新見市唐松ふれあい広場の指定管理者の指定について説明申し上げます。  これは、該当施設の管理運営につきまして、指定管理期間が平成23年3月31日で満了となることから、現在の指定管理者である唐松ふれあい広場管理運営委員会が適正な管理運営を行っており、引き続き指定管理者として指定することが適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第11号新見市御殿町センターの指定管理者の指定について説明申し上げます。  これは、該当施設の管理運営につきまして、指定管理期間が平成23年3月31日で満了となることから、現在の指定管理者である御殿町センター経営協議会が適正な管理を行っており、引き続き指定管理者として指定することが適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものでございます。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第12号新見市転作促進研修施設の指定管理者の指定について説明申し上げます。  これは、該当施設の千屋地区転作促進研修施設ほか11施設の管理運営につきまして、指定管理期間が平成23年3月31日で満了となることから、現在の指定管理者が適切な管理運営を行っており、引き続き指定管理として指定することが適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第13号新見市農用地利用増進研修施設の指定管理者の指定について説明申し上げます。  これは、該当施設の管理運営につきまして、指定管理期間が平成23年3月31日で満了となることから、現在の指定管理者である大谷地区農用地利用増進研修施設管理運営協議会が適正な管理運営を行っており、引き続き指定管理者として指定することが適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第14号新見市中山間地域農村活性化施設の指定管理者の指定について説明申し上げます。  これは、該当施設の新見市法曽農作業準備休憩施設ほか5施設の管理運営について、指定管理期間が平成23年3月31日で満了となることから、現在の指定管理者が適切な管理運営を行っており、引き続き指定管理者として指定することが適任と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第15号新見市農村山村振興施設の指定管理者の指定について御説明申し上げます。  これは、該当施設の新見市熊野農村広場ほか3施設の管理運営について、指定管理期間が平成23年3月31日で満了となることから、現在の指定管理者が適切な管理運営を行っており、引き続き指定管理者として指定することが適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第16号新見市観光農林漁業経営管理施設の指定管理者の指定について説明申し上げます。  これは、該当施設の管理運営につきまして、指定管理期間が平成23年3月31日で満了となることから、現在の指定管理者である草間自然休養村農業観光開発組合が適切な管理運営を行っており、引き続き指定管理者として指定することが適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第17号新見市ふれあい加工施設の指定管理者の指定について、これは該当施設の豊永加工施設ほか5施設の管理運営について指定管理期間が平成23年3月31日で満了となることから、現在の指定管理者が適切な管理運営を行っており、引き続き指定管理者として指定することが適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第18号新見市千屋成地農村型リゾート施設の指定管理者の指定について説明申し上げます。  これは、該当施設の管理運営につきまして、指定管理期間が平成23年3月31日で満了となることから、現在の指定管理者である成地地区振興協議会が適切な管理運営を行っており、引き続き指定管理者として指定することが適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第19号新見市千屋伝統文化保存伝承施設の指定管理者の指定について説明申し上げます。  これは、該当施設の管理運営につきまして、指定管理期間が平成23年3月31日で満了となることから、現在の指定管理者である井原区が適正な管理運営を行っており、引き続き指定管理者として指定することが適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第20号新見市カルスト山荘の指定管理者の指定について説明申し上げます。  これは、該当施設の管理運営につきまして、指定管理期間が平成23年3月31日で満了となることから、現在の指定管理者である有限会社草間自然休養村が適正な管理運営を行っており、引き続き指定管理者として指定することが適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  次に、議案第21号新見市神郷公共放牧場施設の指定管理者の指定について説明申し上げます。  これは、該当施設の野原採草放牧場ほか3施設の管理運営について、新見市公の施設指定管理者選定委員会におきまして選考した結果、野原草地堆肥管理組合が新たな指定管理者として適当と認められたので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。  内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。  以上、議案第1号から議案第21号までの議案21議案について概要を説明申し上げましたが、どうか慎重に御審議いただき、原案に御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 158 ◯議長(面田照雄君) これよりただいま議題となっております議案に対する質疑を行います。  まず、議案第1号平成23年度新見市農業共済事業事務費の賦課総額及び賦課単価を定めることについて御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第2号市道路線の認定について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第3号市道路線の変更について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第4号新見市集会施設の指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから議案第5号新見市ひとりぐらし老人等共同生活住宅の指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第6号新見市青少年野外活動センターの指定管理者の指定について御質疑はございませんか。12番串馬邦夫議員。 159 ◯12番(串馬邦夫君) 12番串馬です。  ここでは、おおむね指定管理の指定について出とりますが、この1件だけ指定管理の期間が1年となっておりますが、どのような理由でこうされたのか。 160 ◯議長(面田照雄君) ただいまの串馬邦夫議員の質疑に答弁を願います。 161 ◯教育部長(小村幸男君) 新見市青少年野外活動センターにつきましては、市民体育館、それから市民公園と同じ一体的なとこにございまして、この新見施設管理センター有限会社につきましては、市民公園、それから市民体育館、こういったところを指定管理をいたしておりまして、この指定の期間が24年3月31日で切れますので、一体的なとこでございますので、これに合わせております。  以上でございます。 162 ◯議長(面田照雄君) 再質疑ございますか。  ほかにございませんか。──ないようですから次に、議案第7号新見市体育施設の指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第8号新見市簡易給水施設の指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第9号新見市労働福祉会館の指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第10号新見市唐松ふれあい広場の指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第11号新見市御殿町センターの指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第12号新見市転作促進研修施設の指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第13号新見市農用地利用増進研修施設の指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第14号新見市中山間地域農村活性化施設の指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第15号新見市農村山村振興施設の指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第16号新見市観光農林漁業経営管理施設の指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第17号新見市ふれあい加工施設の指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第18号新見市千屋成地農村型リゾート施設の指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第19号新見市千屋伝統文化保存伝承施設の指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第20号新見市カルスト山荘の指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、議案第21号新見市神郷公共放牧場施設の指定管理者の指定について御質疑はございませんか。──ないようですから質疑を終結します。          ──────────────────────── 日程第9  条例第24号 新見市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例 163 ◯議長(面田照雄君) 日程第9に入ります。  条例第24号を議題といたします。  この際、市長から提案理由の説明を求めます。市長。               〔市長 石垣正夫君 登壇〕 164 ◯市長(石垣正夫君) それでは、ただいま上程いただきました条例第24号新見市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について説明申し上げます。  これは、地方自治法の規定に基づき、議会議員の調査研究に伴う必要な経費の一部として交付しております政務調査費につきまして、調査研究の充実を図るため、交付額の変更に伴い、本条例の一部を改正いたすものであります。  条例第24号につきまして、その概要を説明申し上げましたが、どうか慎重に御審議いただき、原案に賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 165 ◯議長(面田照雄君) これよりただいま議題となっております議案に対する質疑を行います。  条例第24号新見市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例について御質疑はございませんか。──ないようですから質疑を終結します。  お諮りいたします。明25日から3月6日までの10日間は、議案等調査のため本会議を休会いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 166 ◯議長(面田照雄君) 御異議なしと認めます。よって、10日間は休会することに決定されました。  次の本会議は3月7日午前10時に開きます。  以上で本日の日程は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。                             午後2時37分  散 会 新見市議会 Copyright (C) NIIMI CITY Council, All rights reserved....