新見市議会 2011-03-01
平成23年3月定例会(第5号) 本文
2011年03月22日:平成23年3月定例会(第5号) 本文 ▼最初のヒット個所へ(全 0 ヒット) 1 午前10時0分 開 議
◯議長(面田照雄君) 皆さん、御苦労さまでございます。
ただいまの御出席21名でございます。これより本日の会議を開きます。
なお、議事日程はあらかじめ配付しておりますので、御了承願います。
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日程第1 諸般の報告
2 ◯議長(面田照雄君) 日程第1、諸般の報告をいたします。
監査委員から地方自治法第199条第9項の規定により平成22年度定期監査の結果報告書が提出され、お手元に配付しておりますので、これをごらん願います。
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日程第2 各
委員会付託事件の審査結果報告
3 ◯議長(面田照雄君) 日程第2に入ります。
去る平成22年12
月定例市議会において付託し、閉会中継続審査及び調査研究することとなった調査事件35件及び陳情4件並びに3月9日開議の本会議において付託した条例第1号から第25号までの25議案、予算第1号から同第28号までの28議案、議案第1号から同第23号までの23議案及び陳情2件を一括議題といたします。
この際、各委員長から審査結果の報告を求めます。
まず、
総務常任委員長に願います。17番
山本久美子委員長。
〔17番
山本久美子君 登壇〕
4 ◯17番(
山本久美子君) 皆様、おはようございます。
それでは、
委員長報告をさせていただきます。
平成23年3月22日、
新見市議会議長面田照雄殿。
新見市議会総務常任委員会委員長山本久美子。
常任委員会の経過及び結果について報告。
総務常任委員会に付託された事件について、審査及び調査の経過及び結果を次のとおり報告します。
記、1、議案の部、条例第1号新見市
職員給与条例の一部を改正する条例、条例第2
号新見市営駐車場条例の一部を改正する条例、条例第3号新見市
火災予防条例の一部を改正する条例、条例第4号新見市
集会施設条例の一部を改正する条例、条例第24
号新見市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例、予算第10号平成23年度新見市豊永財産区
特別会計予算、予算第11号平成23年度新見市萬歳財産区
特別会計予算、予算第14号平成22年度新見市
一般会計補正予算(第5号)、第1条(
歳入歳出予算の補正)第1項及び第2項中、第1
表歳入全般、第1表歳出のうち、1款議会費、2款総務費(総務費の関係部分)、9款消防費、12款公債費、第2条(
繰越明許費)、第3条(地方債の補正)、予算第23号平成22年度新見市豊永財産区
特別会計補正予算(第1号)、予算第24号平成22年度新見市萬歳財産区
特別会計補正予算(第1号)、予算第27号平成22年度新見市
一般会計補正予算(第6号)、第1条(
歳入歳出予算の補正)第1項及び第2項中、第1
表歳入全般、第2条(
繰越明許費の補正)、議案第4号新見市集会施設の
指定管理者の指定について、各議案について当局の説明を聴取し、慎重審査の結果、原案のとおり可決することに決定をいたしました。
2、調査事件、調査第1号財産の管理運営について、調査第2号財源の確保に伴う財政面の調査について、調査第3号行政機構の改善について、調査第4号消防・防災等市民の保護に関する事項について、調査第5号情報政策に関する事項について、調査第6
号地域づくりに関する事項について、調査第7号総務企画に関する懸案事項について、以上7件は閉会中調査研究することに決定をいたしました。
以上、御報告をいたします。御賛同のほどよろしくお願いを申し上げます。
5 ◯議長(面田照雄君) ただいまの
総務常任委員長の報告に対する質疑はございませんか。──ないようですから
総務常任委員長の報告を終わります。
次に、
文教福祉常任委員長に願います。10番池田一二三委員長。
〔10番 池田一二三君 登壇〕
6 ◯10番(池田一二三君) 皆様、おはようございます。
それでは、報告をいたします。
平成23年3月22日、
新見市議会議長面田照雄殿。
新見市議会文教福祉常任委員会委員長池田一二三。
常任委員会の経過及び結果について報告。
文教福祉常任委員会に付託された事件について、審査及び調査の経過及び結果を次のとおり報告します。
記、1、議案の部、条例第5号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、条例第6号新見市
特別会計条例の一部を改正する条例、条例第7号新見市きらめき広場・哲西条例の一部を改正する条例、条例第8号新見市手数料に関する条例の一部を改正する条例、条例第9号新見市
大佐地域交流ほっとサロン条例を廃止する条例、条例第10号新見市
大佐田治部福祉交流プラザ条例を廃止する条例、条例第11号新見市保育所条例の一部を改正する条例、条例第12号新見市
ペット霊園の設置の許可等に関する条例、条例第13
号新見市立幼稚園条例の一部を改正する条例、条例第14号新見市
長屋多目的広場条例、条例第15号新見市大佐山
田方谷記念館条例の一部を改正する条例、条例第16号新見市公民館条例の一部を改正する条例、条例第17
号新見市立新見図書館条例の一部を改正する条例、条例第18号新見市
体育施設条例の一部を改正する条例、条例第19号新見市
防災公園条例、予算第2号平成23年度新見市
診療所特別会計予算、予算第4号平成23年度新見市
国民健康保険特別会計予算、予算第5号平成23年度新見市
介護保険特別会計予算、予算第6号平成23年度新見市
後期高齢者医療特別会計予算、予算第14号平成22年度新見市
一般会計補正予算(第5号)、第1条(
歳入歳出予算の補正)第1項及び第2項中、第1表歳出のうち、2款総務費(総務費の関係部分)、3款民生費、4款衛生費(衛生費の関係部分)、10款教育費、予算第15号平成22年度新見市
診療所特別会計補正予算(第3号)、予算第16号平成22年度新見市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、予算第17号平成22年度新見市
介護保険特別会計補正予算(第3号)、予算第18号平成22年度新見市
老人保健医療特別会計補正予算(第2号)、予算第19号平成22年度新見市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、予算第27号平成22年度新見市
一般会計補正予算(第6号)、第1条(
歳入歳出予算の補正)第1項及び第2項中、第1表歳出のうち、10款教育費、予算第28号平成22年度新見市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)、議案第5号新見市
ひとりぐらし老人等共同生活住宅の
指定管理者の指定について、議案第6号新見市
青少年野外活動センターの
指定管理者の指定について、議案第7号新見市体育施設の
指定管理者の指定について、議案第22号新見市
防災公園整備工事(第1工区)請負契約の変更について、各議案について当局の説明を聴取し、慎重審査の結果、原案のとおり可決することに決定をいたしました。
2、請願・陳情の部、陳情第17
号保育制度改革に関する陳情書、本件は採択することに決定をいたしました。陳情第14
号後期高齢者医療制度の廃止を求める陳情、陳情第15号高齢者の生活実態に見合う
年金引き上げを求める陳情、陳情第16
号最低保障年金制度の制定を求める陳情、陳情第19
号新見市民は、新見市
体育施設条例第2条第2項、第3条に規定する施設を差別なく利用できることを求める陳情書、以上4件は不採択とすることに決定をいたしました。陳情第20
号年金受給資格期間の短縮を求める意見書の採択を求める陳情、本件は閉会中継続審査することに決定をいたしました。
3、調査事件、調査第1
号国民健康保険事業の充実について、調査第2
号介護保険事業の充実について、調査第3
号環境衛生施設整備について、調査第4号環境保全及び公害対策について、調査第5
号社会福祉事業の充実について、調査第6号保健、医療の充実について、調査第7号学校教育について、調査第8
号学校統廃合について、調査第9号社会教育・文化・体育の充実について、調査第10
号教育施設整備及び教育予算の充実について、調査第11
号文教福祉に関する懸案事項について、以上11件は閉会中調査研究することに決定をいたしました。御賛同のほどよろしくお願いをいたします。
7 ◯議長(面田照雄君) ただいまの
文教福祉常任委員長の報告に対する御質疑はございませんか。──ないようですから
文教福祉常任委員長の報告を終わります。
次に、
産業建設常任委員長に願います。14番
仲田康豊委員長。
〔14番 仲田康豊君 登壇〕
8 ◯14番(仲田康豊君) おはようございます。
平成23年3月22日、
新見市議会議長面田照雄殿。
新見市議会産業建設常任委員会委員長仲田康豊。
常任委員会の経過及び結果について報告。
産業建設常任委員会に付託された事件について、審査及び調査の経過及び結果を次のとおり報告します。
記、1、議案の部、条例第20号新見市
下水道事業償還基金条例の一部を改正する条例、条例第21号新見市
簡易給水施設条例の一部を改正する条例、条例第22号新見市
新見千屋温泉いぶきの里条例の一部を改正する条例、条例第23号新見市
農業委員会の委員の定数及び選挙区に関する条例、条例第25号新見市
農業共済条例の一部を改正する条例、予算第3号平成23年度新見市
住宅新築資金等貸付特別会計予算、予算第7号平成23年度新見市
簡易水道事業特別会計予算、予算第8号平成23年度新見市
下水道事業特別会計予算、予算第9号平成23年度新見市
観光事業特別会計予算、予算第12号平成23年度新見市
農業共済事業特別会計予算、予算第13号平成23年度新見市
水道事業会計予算、予算第14号平成22年度新見市
一般会計補正予算(第5号)、第1条(
歳入歳出予算の補正)第1項及び第2項中、第1表歳出のうち、2款総務費(総務費の関係部分)、4款衛生費(衛生費の関係部分)、5款労働費、6
款農林水産業費、7款商工費、8款土木費、11
款災害復旧費、13款諸支出金、予算第20号平成22年度新見市
簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)、予算第21号平成22年度新見市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)、予算第22号平成22年度新見市
観光事業特別会計補正予算(第3号)、予算第25号平成22年度新見市
農業共済事業特別会計補正予算(第2号)、予算第26号平成22年度新見市
水道事業会計補正予算(第2号)、予算第27号平成22年度新見市
一般会計補正予算(第6号)、第1条(
歳入歳出予算の補正)第1項及び第2項中、第1表歳出のうち、8款土木費、議案第1号平成23年度新見市
農業共済事業事務費の賦課総額及び賦課単価を定めることについて、議案第2
号市道路線の認定について、議案第3
号市道路線の変更について、議案第8号新見市
簡易給水施設の
指定管理者の指定について、議案第9号新見市
労働福祉会館の
指定管理者の指定について、議案第10号新見市唐松ふれあい広場の
指定管理者の指定について、議案第11号新見市御殿町センターの
指定管理者の指定について、議案第12号新見市
転作促進研修施設の
指定管理者の指定について、議案第13号新見市
農用地利用増進研修施設の
指定管理者の指定について、議案第14号新見市中
山間地域農村活性化施設の
指定管理者の指定について、議案第15号新見市
農村山村振興施設の
指定管理者の指定について、議案第16号新見市
観光農林漁業経営管理施設の
指定管理者の指定について、議案第17号新見市ふれあい加工施設の
指定管理者の指定について、議案第18号新見市
千屋成地農村型リゾート施設の
指定管理者の指定について、議案第19号新見市
千屋伝統文化保存伝承施設の
指定管理者の指定について、議案第20号新見市
カルスト山荘の
指定管理者の指定について、議案第21号新見市
神郷公共放牧場施設の
指定管理者の指定について、議案第23号平成21年度
公共下水道事業新見浄化センター土木・建築工事(第3期)請負契約の変更について、各議案について当局の説明を聴取し、慎重審査の結果、原案のとおり可決することに決定した。
2、調査事件、調査第1号農林業及び畜産振興について、調査第2
号商工鉱業振興対策について、調査第3
号観光開発事業について、調査第4号雇用対策について、調査第5
号農林道新設改良・維持管理について、調査第6号市道・
橋梁新設改良及び認定について、調査第7号国道・県道の
新設改良促進方について、調査第8
号上水道事業及び簡易水道について、調査第9
号公共下水道及び下水道について、調査第10
号都市計画事業について、調査第11号産業・建設に関する懸案事項について、以上11件は閉会中調査研究することに決定をした。
以上、御報告を申し上げます。
9 ◯議長(面田照雄君) ただいまの
産業建設常任委員長の報告に対する質疑はございませんか。──ないようですから
産業建設常任委員長の報告を終わります。
次に、
議会運営委員長に願います。16番
榎日出男委員長。
〔16番 榎 日出男君 登壇〕
10 ◯16番(榎 日出男君) 報告をいたします。
平成23年3月22日、
新見市議会議長面田照雄殿。
新見市議会議会運営委員会委員長榎日出男。
委員会の経過及び結果について報告。
議会運営委員会に付託された事件について、調査の経過及び結果を次のとおり報告をします。
記、1、調査の部、調査第1
号議会運営の効率化について、調査第2号議会の会期について、調査第3号議案等の取り扱いについて、調査第4号その他議会調整等に関する事項について、以上4件は閉会中調査研究することに決定をいたしました。
11 ◯議長(面田照雄君) 以上で
議会運営委員長の報告を終わります。
次に、
議会改革検討特別委員会副委員長に願います。5番塚本陽満副委員長。
〔5番 塚本陽満君 登壇〕
12 ◯5番(塚本陽満君) それでは、皆様、おはようございます。
報告をさせていただきます。
平成23年3月22日、
新見市議会議長面田照雄殿。
新見市議会議会改革検討特別委員会副委員長塚本陽満。
特別委員会の経過及び結果について報告。
議会改革検討特別委員会に付託された事件について、調査の経過及び結果を次のとおり報告します。
記、1、調査の部、議会改革に関する諸般の調査研究。
経過説明、第1
回議会改革検討特別委員会、平成22年3月11日。第2
回議会改革検討特別別委員会、平成22年4月13日。第3
回議会改革検討特別委員会、平成22年4月28日。第4
回議会改革検討特別委員会、平成22年5月14日。第5
回議会改革検討特別委員会、平成22年5月31日、第6
回議会改革検討特別委員会、平成22年6月25日、第7
回議会改革検討特別委員会、平成22年7月9日、第8
回議会改革検討特別委員会、平成22年7月30日。第9
回議会改革検討特別委員会、平成22年8月12日。第10
回議会改革検討特別委員会、平成22年8月30日。第11
回議会改革検討特別委員会、平成22年9月10日。第12
回議会改革検討特別委員会、平成22年9月24日。第13
回議会改革検討特別委員会、平成22年10月18日。第14
回議会改革検討特別委員会、平成22年11月19日。第15
回議会改革検討特別委員会、平成22年12月17日。第16
回議会改革検討特別委員会、平成23年1月21日。第17
回議会改革検討特別委員会、平成23年2月7日。第18
回議会改革検討特別委員会、平成23年2月17日。第19
回議会改革検討特別委員会、平成23年3月16日。
調査の経過、住民自治にふさわしい議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要である議会運営の基本事項を具体的に明文化した
議会基本条例について、本会議において条例案を発議することとした。
我々議員と議会には、議会権能の強化と求められる役割の実行が強く求められています。このような中、平成22年3月11日、
新見市議会の改革について調査研究することを負託された
議会改革検討特別委員会が設置されました。
議会改革特別委員会は、市民の皆様により一層信頼され、役割を果たし続けることができる市議会となるため、そしてそのために必要な議会改革を継続的に実施していく方法を具体化するため、19回の委員会を開催し、調査研究を行ってまいりました。
特別委員会では、まず最初に
特別委員会としての活動の方向性について検討し、議会改革とその実践に必要な事項を条例として明文化し、それを遵守していくことが最も効果的に議会改革につながるとの結論に至りました。その後、11名の委員全員が必要と考える事項を整理して持ち寄り、その実践方法などについて幅広く討議しながら
議会基本条例素案の作成作業を進めました。平成22年11月19日の第14回委員会では、条例素案を固め、市民の皆様への広報や
パブリックコメントの実施についてなど、制定に向けた進め方を決定いたしました。これを受け、平成22年12月1日には条例素案を
市議会ホームページに掲載し、第69号市報にいみにパンフレットを折り込み、市内全戸に配布いたしました。平成22年12月24日からは
パブリックコメントを実施、そして第19回委員会では、
早稲田大学マニフェスト研究所のアドバイスを受け、最終的な条例案の完成にこぎつけることができました。
発議を予定している
新見市議会基本条例(案)には、
特別委員会における研究と討議を尽くした結果を盛り込むことができたと考えています。
議会基本条例(案)をもちまして、
議会改革検討特別委員会の経過及び結果についての報告とさせていただきます。
13 ◯議長(面田照雄君) 以上で
議会改革検討特別委員会副委員長の報告を終わります。
次に、
政治倫理検討特別委員長に願います。18番
杉修次委員長。
〔18番 杉 修次君 登壇〕
14 ◯18番(杉 修次君) 平成23年3月22日、
新見市議会議長面田照雄殿。
新見市議会政治倫理検討特別委員会委員長杉修次。
特別委員会の経過及び結果について報告。
政治倫理検討特別委員会に付託された事件について、調査の経過及び結果を次のとおり報告いたします。
1、調査の部、政治倫理に関する諸般の調査研究。
経過説明、第1回
政治倫理検討特別委員会、平成22年12月21日。第2回
政治倫理検討特別委員会、平成23年1月14日。第3回
政治倫理検討特別委員会、平成23年1月26日。第4回
政治倫理検討特別委員会、平成23年2月9日。第5回
政治倫理検討特別委員会、平成23年2月21日。第6回
政治倫理検討特別委員会、平成23年3月16日。
調査結果、議員は市政に関し、市民の厳粛な信託にこたえる代表であることを自覚し、議員の政治倫理に関する記述の基本となる事項を具体的に明文化した
議員政治倫理条例について、本会議において条例案を発議することとした。
以上、報告終わります。
15 ◯議長(面田照雄君) 以上で
政治倫理検討特別委員長の報告を終わります。
次に、
予算審査特別委員長に願います。12番
串馬邦夫委員長。
〔12番 串馬邦夫君 登壇〕
16 ◯12番(串馬邦夫君) 平成23年3月22日、
新見市議会議長面田照雄殿。
新見市議会予算審査特別委員会委員長串馬邦夫。
特別委員会の経過及び結果について御報告申し上げます。
予算審査特別委員会に付託された事件について、審査及び調査の経過及び結果を次のとおり報告いたします。
記、1、議案の部、予算第1号平成23年度新見市
一般会計予算、本議案について当局の説明を聴取し、慎重審査の結果、原案のとおり可決することに決定いたしました。
なお、予算執行については次のとおり要望事項をまとめております。
予算審査特別委員会要望事項、平成23年度当初予算を取り巻く環境は、現在、国の予算案、また
予算関連法案の行方が極めて不透明な状況に加え、先般発生した
東日本大震災の影響もあり、不安定な状況にある。今後の予算執行については、これらの動向を注視しながら歳入の確保に万全を期すとともに、引き続き
行財政改革を進め、財政基盤の強化を図りながら、適正かつ効率的、効果的な執行に努められたい。
以上であります。
17 ◯議長(面田照雄君) ただいまの
予算審査特別委員長の報告に対する御質疑はございませんか。──ないようですから
予算審査特別委員長の報告を終わります。
以上で、各
委員長報告並びに質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
まず、反対者の発言から許します。11番橋本亨子議員。
18 ◯11番(橋本亨子君) 11番橋本です。
ただいま各
常任委員会からの
委員長報告ございました。その中で今回何点か反対をさせていただきたいものがございますので、順次討論をさせていただきます。
まず、条例第7号、そして条例第8号、条例第17号、そして予算第1号と、それから陳情の第14号、陳情第15号、陳情第16号、陳情第19号でございます。それでは、順次討論をいたします。
まず、条例の第7号については、きらめき広場・哲西条例の一部改正でございまして、これはコピー料金の引き上げが提案をされました。そして、条例第8号では、手数料に関する条例の一部改正、図書カード再発行手数料の徴収についてということで、再発行手数料の徴収が行われるというものです。それから、条例の第17号については、新見図書館条例の一部改正をし、カラーコピーの料金の引き上げを行うという、こういうものでございまして、いずれも図書館関連のものでございますので、一括をして反対の意見を付しておきたいと思います。
まず、図書館というものの設置の問題でございますが、社会教育法の第3条では、国民があらゆる機会や場所を利用して文化的教養を高め得るような環境を醸成するよう努めなければならないという、こういうふうに定めがあります。この法の精神に基づき図書館法がつくられているわけで、図書館法の第1条には、国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とするという、こう定められております。図書館というのは、教育や学術など文化に関する事業を行うことを主たる目的として設置されている教育機関として位置づけられているものだというふうに思います。市民の文化的基礎を保障し、豊かな住民サービスが提供されることがしっかり保障される施設でなければならないものだと思います。そうした中、法の第17条では、入館料や資料利用の対価徴収が禁じられているわけであります。この無料の原則を踏まえ、市民の教育機関としての図書館が学校教育の援助や家庭教育の向上にその役割を十分に発揮していくためにも、住民負担をふやす方向を私は認めることはできません。ですので、この3条例の改正について反対をするものであります。
次に、予算第1号について。平成23年度新見市
一般会計予算でございます。国会の不安定な政局運営、そして動向が極めて不透明な状況となっているもとでの予算づけとなっているわけでございますが、示された来年度予算の審議を私も予算委員会に加わり、審議をさせていただきました。その中で、民生費関係では、哲多の通年制の放課後児童クラブについて、新学期からの開設に向けた予算がついていないという点がございました。そして、幼稚園における預かり保育の料金の引き上げが行われている点についても、保護者の皆さんからも、特に哲多については学校統合の旧町時代の問題があって、バス待ち時間についてを以前料金200円を課すということをしたわけですが、そのときにも大議論がございました。それが今度は500円という料金に引き上げられるということで、本当に皆さん、なぜ引き上げをするのかという、こういう意見をたくさんお聞きをしているわけで、保護者の負担が大幅にふえるものになっているわけです。こういう点についての問題。
それから、教育費関係の問題では、旧美郷中学校の校舎の改造事業の予算が計上されている問題がございます。正田、明新、唐松の3小学校を統合して、その受け皿に考えているという、こういう方針も示されましたが、唐松や正田については地域での話し合いがまだ進行中でございます。地域の意思を尊重して進めるという、この決議にも反するこういう強行なやり方は、民主主義のルールにも反するというものでございます。地域の動揺などもこういうことから起きるのではないかという、こういう気もいたしております。この点について賛同できないということで反対を申し上げておきます。
次に、陳情第14号の問題です。後期高齢者医療制度の廃止を求める陳情について、委員会では不採択としたわけですが、高齢者を年齢で差別する世界的にも例のない最悪な医療保険制度に対して、今政権についております民主党は、野党時代には他の3党とも協力をし、制度の廃止法案を国会へ提出しているわけでありますが、そしてその後制度の廃止を訴え、総選挙では大勝したわけであります。この約束を守らないばかりか、保険料の改定のときには国庫負担を引き上げ、保険料の引き上げをさせないという、この約束もしていたものまでを投げ捨てるという、こういう姿勢になっているわけです。政権政党として国民に対しての約束をしっかり守り、制度を速やかに廃止をさせることをしっかり求めていかなければならないと私は考えております。そして、現在新しい制度の内容も示されておりますが、75歳以上国保に移行させ、現役世代とは別勘定にするわけでございますが、国保は県単位の運営にするという方向にもなっております。現役世代にとっても国保税の引き上げにつながるものでもあり、75歳以上の高齢者の方の保険料は厚生労働省が試算をしているもので見てみますと、2010年度よりも1人当たり年間3万2,000円もふえるという、こういう方向なども示されていることになっております。減っていくのは国の財政負担だけ、看板のかけかえをするだけの新制度への移行では、高齢者が安心して医療を受ける制度には到底ならないというものでございます。この後期高齢者医療制度を廃止をさせることをしっかり求めていくことが私は必要だと思っておりますので、この点で不採択としていることに反対をいたします。
次に、陳情の第15号の問題です。高齢者の生活実態に見合う
年金引き上げを求める陳情についてであります。老後の生活の支えとしての年金制度、今後どうしていくか、この議論も始まっているところでありますが、最低保障年金制度の形をどういうふうなものに仕上げていくのか、こういう点で陳情の内容についてもしっかり受けとめるべきだと私は思っております。現在、年金制度のもとで掛金の期間が足らないということで無年金に置かれている方の状況、そして低年金で生活がなかなかままならないという、こういう方の実態、こういったものをしっかり踏まえていく中で、安心して老後を送るための年金制度をつくっていくことをしっかり求めていく必要があると思いますが、その年金制度が実現するまでの間、本当に大変な事態に置かれている人たちに対して、生活ができる、そういう生活支援金などの支給もしながら生活を支えていただけるように手だてをとるという、こういうことを求めているものであります。こういうことについて不採択にしているということで反対であります。
それから、陳情第16号についてであります。最低保障年金制度の創設を求めていく陳情であります。これについては、先ほどの陳情第15号と同じでございますが、今まさに年金制度をどうしていくのか、この議論がいろいろと交わされている状況でございます。年金の制度を創設する上で、その財源を消費税の増税によらず確保していくことを求めているという、こういう内容の陳情でございます。消費税というのは、御承知だとは思いますが、逆進性がとても大きい税制であります。所得の低い人ほど負担が重いものになっていくわけです。そういう中で、今本当に暮らしが大変なとき、消費税の増税では暮らしがますます冷え込むことになり、地域経済の悪化にもつながっていく道をたどることになると思います。私は、この陳情の内容にも触れてもありますが、今大企業が2006年の経常利益というのがバブル期の1.7倍を超えているという、こういう中で税負担はふえず、労働者の賃金は低下するばかりという中で、244兆円という内部留保を抱えているわけであります。この利益の還流を求めていくことが必要だと思います。
そしてまた、日本は社会保障給付費の財源構成の国際比較で見たときにも、社会保険料の事業主負担は低い状況であり、被保険者負担が高い状況にもなっている。こういうときに、大企業の社会的責任をしっかり果たさせていくという、応分の負担を大企業にも求めていくという、こういうことが必要だと思います。
また、もう一点は、アメリカに対する思いやり予算の問題です。日米地位協定に照らしても、異常なこの思いやり予算が膨らんでいる状況についてもしっかりメスを入れ、この点からもこの見直しをして財源を確保していくということが必要だと思っております。ちなみに今、民主党政権になって思いやり予算もどんどん、旧政権当時よりもふえている状況ですが、アメリカ軍の方の住宅を今思いやり予算の中でも建設費として計上されておりますが、1戸当たり2,000万円以上かけて民間住宅を建てるという、アメリカ軍の方のためのそういう住宅を建てるという、こういう予算などもあるわけであります。本当にこういうことをまだまだ見直すところがたくさんあると思いますので、消費税によらない年金制度の制定を求めるこの立場を国へも働きかけていくということが要ると思っておりますので、これについて不採択としていることに反対でございます。
それから最後に、陳情第19号でございますが、新見市民は新見市
体育施設条例に規定する施設を差別なく利用できることを求める陳情書についてを不採択としております。この陳情の中身でございますが、陳情者が新見市民のだれもが差別なく平等に施設の利用ができるようにという、これを求めているものであります。それについては、私は事実関係の調査を十分に行って判断を下していかなければならないというふうにこの内容を受けとめておりますので、委員会の審議の中では、継続審議をして調査をしようじゃないかと、こういう提案もいたしました。それについて委員会では、ほかの委員の皆さんが不採択という結論を出されております。拙速な結論を出さないという、この立場が要ると思っておりますので、この点で異議を唱えておきたいというふうに思います。
以上で終わります。
19 ◯議長(面田照雄君) ほかに反対者の討論はございませんか。──ないようですから次に、賛成者の発言を許します。1番杉本美智子議員。
20 ◯1番(杉本美智子君) 1番杉本です。
賛成の立場で討論をさせていただきます。
討論いたしますのは、条例第7号新見市きらめき広場・哲西条例の一部を改正する条例、条例第8号新見市手数料条例の手数料に関する条例の一部を改正する条例、条例第17
号新見市立新見図書館条例の一部を改正する条例、そして予算について、予算第1号平成23年度新見市
一般会計予算について、賛成の討論をさせていただきます。
まず、条例第7号ですが、これについては、哲西のきらめき広場にあるコピー代を10円から20円にするという条例です。今、公共料金をそのままにしながら進めていくという市長の方針にも逆らうのではないかということで、特に負担がふえるという改正について慎重に審査をいたしました。新見市内のコピー代については、5円、10円でできるとこが多数ある中で、このたび10円から20円に改正するということは慎重に審議をするべきだと考えております。いろいろな業者の方にも御意見を伺いました。コピー代について10円でするというのは、本当に営業をされている方の大サービスですよということで、コピー代は20円が妥当なのではないかというような民間の意見もいただきまして、この条例には賛成をいたしました。
条例第8号新見市手数料条例に関する条例の一部を改正する条例は、昨年度からでき上がりました新見の図書館のカード、これは新見市の図書館の多数で使えるカードなんですが、これは以前よりしっかりした素材でできております。それを再発行した場合50円を負担をするというものです。再発行するということは、その本人がなくされたとかというような場合だと思いますので、そんなにたくさんそういう需要があるとは考えられません。それから、50円という金額も物すごく負担であるとか、実費よりたくさんとっているというものではありませんので、こういう条例は必要なのではないかと思いまして、賛成をいたしました。
それから、条例第17号ですが、これはカラーコピーの料金を定めるものです。哲西にはカラーコピー機がありまして、50円でカラーコピーをしておりましたが、新見図書館にはカラーコピーのサービスがありませんでした。サービスがなかったんですが、今度からカラーコピー機が置かれるということで、住民、利用者にとってはいいことではないかと思います。それについて料金が設定されていなければ使いづらいものだと思いますので、それで金額的にもこれ50円です。50円というカラーコピー料金は、市内のほかのカラーコピーから考えましても妥当なのではないかと思いまして、賛成をいたしました。
予算第1号についてなんですけども、この予算には6月から公共交通空白地域を減らすべく取り組むデマンド交通運行事業や統廃合の校舎、廃校舎を有効利用して旧草間台中学校エコミュージアム化するような予算、またじんかい処理施設の整備事業や老朽化したし尿処理施設の整備基本実施設計事業、そしていよいよ着工となる新見公立大学の建てかえの予算などが盛り込まれた大切な予算です。国のほうでは、
東日本大震災の影響や子ども手当法案の行方など不透明なことが多く、住民としては大変不安を感じております。歳入について不安な面があります。市におかれましては委員長の報告、要望にもありましたように、今後も国の動向に注意していただきまして、住民生活に支障のないように取り組んでいただきたいと考えるものです。
また、多くの市民が楽しみに通いつつ健康づくりをしている生き生き健康アップ支援事業の当初予算が、22年度当初予算より半額となっております。予算委員会でも指摘をしておりますが、ぜひ補正でも対応していただきまして、国保医療費の抑制と健康な市民が大勢になっていただくということにつなげていただきたいと思います。
高瀬の災害復旧費も盛り込まれております。早急に対応していただくように要請いたしまして、賛成の討論にさせていただきます。御賛同をよろしくお願いします。
21 ◯議長(面田照雄君) ほかに賛成者の討論はございませんか。──ないようですから討論を終結いたします。
しばらく休憩をいたします。
午前10時59分 休 憩
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午前11時10分 開 議
22 ◯議長(面田照雄君) 休憩を終わり会議を再開いたします。
これより採決に入ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております案件のうち、条例第7号新見市きらめき広場・哲西条例の一部を改正する条例、同第8号新見市手数料に関する条例の一部を改正する条例、同第17
号新見市立新見図書館条例の一部を改正する条例、予算第1号平成23年度新見市
一般会計予算、陳情第14
号後期高齢者医療制度の廃止を求める陳情、同第15号高齢者の生活実態に見合う
年金引き上げを求める陳情、同第16
号最低保障年金制度の制定を求める陳情、同第19
号新見市民は、新見市
体育施設条例第2条第2項、第3条に規定する施設を差別なく利用できることを求める陳情書を除くその他の案件については、各委員長の報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
23 ◯議長(面田照雄君) 御異議なしと認めます。よって、条例第7号、同第8号、同第17号、予算第1号、陳情第14号、同第15号、同第16号、同第19号を除くその他の案件については、各委員長の報告のとおり決定されました。
これより条例第7号新見市きらめき広場・哲西条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。なお、起立しない場合は否とみなします。
条例第7号については委員長の報告は原案可決であります。原案のとおり決するに賛成議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
24 ◯議長(面田照雄君) 起立多数と認めます。よって、条例第7号は原案のとおり決定されました。
次に、条例第8号新見市手数料に関する条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。
条例第8号については委員長の報告は原案可決であります。原案のとおり決するに賛成議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
25 ◯議長(面田照雄君) 起立多数と認めます。よって、条例第8号は原案のとおり決定されました。
次に、条例第17
号新見市立新見図書館条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。なお、起立しない場合は否とみなします。
条例第17号については委員長の報告は原案可決であります。原案のとおり決するに賛成議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
26 ◯議長(面田照雄君) 賛成多数と認めます。よって、条例第17号は原案のとおり決定されました。
次に、予算第1号平成23年度新見市
一般会計予算を起立により採決いたします。
予算第1号は委員長の報告は原案可決であります。原案のとおり決するに賛成議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
27 ◯議長(面田照雄君) 起立多数と認めます。よって、予算第1号は原案のとおり決定されました。
これより陳情第14
号後期高齢者医療制度の廃止を求める陳情書を起立により採決いたします。
陳情第14号については委員長の報告は不採択であります。採択するに賛成議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
28 ◯議長(面田照雄君) 起立少数と認めます。よって、陳情第14号は不採択と決定されました。
次に、陳情第15号高齢者の生活実態に見合う
年金引き上げを求める陳情を起立により採決いたします。
陳情第15号については委員長の報告は不採択であります。採択に賛成する議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
29 ◯議長(面田照雄君) 起立少数と認めます。よって、陳情第15号は不採択と決定されました。
次に、陳情第16
号最低保障年金制度の制定を求める陳情を起立により採決いたします。
陳情第16号については委員長の報告は不採択であります。採択するに賛成議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
30 ◯議長(面田照雄君) 起立少数と認めます。よって、陳情第16号は不採択と決定されました。
次に、陳情第19
号新見市民は、新見市
体育施設条例第2条第2項、第3条に規定する施設を差別なく利用できることを求める陳情書を起立により採決いたします。
陳情第19号については委員長の報告は不採択であります。採択に賛成する議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
31 ◯議長(面田照雄君) 起立少数と認めます。よって、陳情第19号は不採択と決定されました。
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日程第3 発議第1号
新見市議会基本条例(案)
発議第2号
新見市議会議員政治倫理条例(案)
発議第3号 保育制度改革に関する意見書(案)
発議第4号 県産材の需要拡大施策と水源林への「おかやま森づくり県民税」の
積極的投入を求める意見書(案)
32 ◯議長(面田照雄君) 日程第3に入ります。
ただいま塚本陽満
議会改革検討特別委員会副委員長から発議第1号
新見市議会基本条例(案)、杉修次
政治倫理検討特別委員長から発議第2号
新見市議会議員政治倫理条例(案)、池田一二三
文教福祉常任委員長から発議第3
号保育制度改革に関する意見書(案)、仲田康豊
産業建設常任委員長から発議第4号県産材の需要拡大施策と水源林への「おかやま森づくり県民税」の積極的投入を求める意見書(案)が提出されておりますので、ごらん願います。
これら発議第1号から同第4号までの4議案を一括議題といたします。
この際、発議者から提案理由の説明を求めます。
まず、発議第1号
新見市議会基本条例(案)について提案理由の説明を求めます。塚本陽満
議会改革特別委員会副委員長。
〔5番 塚本陽満君 登壇〕
33 ◯5番(塚本陽満君) それでは、発議いたします。
平成23年3月22日、
新見市議会議長面田照雄殿。提出者、
新見市議会議会改革検討特別委員会副委員長塚本陽満。
新見市議会基本条例(案)の提出について。
上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条の2第5項及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。
発議第1号
新見市議会基本条例(案)。
新見市議会基本条例を別紙のとおり制定する。
提案理由。
選挙により市民の代表として選ばれた我々議員は、同じく市民の代表として選ばれた市長とともに、互いに切磋琢磨しながら地方分権の時代にふさわしい市議会の姿を追求し、議会改革を推進してきた。この議会改革への取り組みをさらに進め、地方自治を取り巻く環境の変化も視野に入れ、市民の意見の集約と調和を図る立場から、主権者である市民の視点に立って新見市のあるべき姿を希求し、新見市の未来を市民のために市民とともに築いていくため、本条例を制定するものである。
新見市議会基本条例(案)。
選挙により市民の代表として選ばれた我々議員は、同じく市民の代表として選ばれた市長とともに、互いに切磋琢磨しながら地方分権の時代にふさわしい市議会の姿を追求し、議会改革を推進してまいりました。この議会改革への取り組みをさらに進め、地方自治を取り巻く環境の変化も視野に入れ、市民の意見の集約と調和を図る立場から、主権者である市民の視点に立って新見市のあるべき姿を希求し、新見市の未来を市民のために市民とともに築いていくため、この条例を制定します。
我々議員は、日本国憲法を初め、地方自治法などの法令の遵守とともに、この条例に定める積極的で効率的な情報の公開と公正性と透明性の確保、市政への市民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、議員の自己研さんと資質の向上、議会活動を支える体制の整備などについて、この条例に定める議会運営のルールを遵守し実践することにより、市民に信頼される議会を築いていくことを最大の責務ととらえ、全力で実行してまいります。
第1章、目的。
(目的)
第1条、この条例は、住民自治にふさわしい議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることにより、市政の情報公開と市民参加を基本にした新見市の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
第2章、議会・議員の活動原則。
(議会の活動原則)
第2条、議会は、市民主権を基礎とする市民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた市民に開かれた議会及び市民参加を不断に推進する議会を目指して活動するものとする。
2、議会は、議員、市長、市民などの交流と自由な討論の広場であるとの認識に立って、その実現のために、この条例に規定するもののほか、この条例を踏まえて別に定める
新見市議会会議規則(平成17年議会規則第1号)の内容を継続的に見直すものとする。
3、議会は、別に定める
新見市議会傍聴規則(平成17年議会規則第2号)に定める市民の傍聴に関し、市民の傍聴の意欲を高める議会運営に努めるものとする。
(議員の活動原則)
第3条、議員は、議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじるものとする。
2、議員は、市政の課題全般について、課題別及び地域別等の市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民の代表としてふさわしい活動をするものとする。
3、議員は、個別的な事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指して活動するものとする。
第3章、市民と議会の関係。
(市民参加及び市民との連携)
第4条、議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に果たすものとする。
2、議会は、本会議のほか
常任委員会、
特別委員会を原則公開するとともに、会期中または閉会中を問わず、市民が議会の活動に参加できるような措置を講ずるものとする。
3、議会は、
常任委員会、
特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、市民の専門的または政策識見等を議会の討議に反映させるものとする。
4、議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聞く機会を設けることができるものとする。
5、議会は、市民、市民団体、NPO等との意見交換の場を設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
6、議会は、議案に対する各議員の態度を議会広報等で公表するなど、議員の活動に対して市民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。
7、議会は、前各項の実効性を高め、かつ議会の説明責任を果たすため、全議員の出席のもとに議会報告会を少なくとも年1回開催するものとし、議会報告会における市民意見は真摯に聴取し、議会運営の改善に役立てるものとする。
8、議会は、議会の権限に属する重要な議決事項につき必要があると認めるときは、当該事項に関する十分な情報公開のもとに市民による投票を発議し、その結果を尊重して議決することができるものとする。
第4章、市長と議会の関係。
(市長等と議会及び議員の関係)
第5条、議会の本会議における議員と市長及び執行機関の職員(以下「市長等」という。)の質疑応答は、広く市政上の論点、争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。
2、議長から本会議及び
常任委員会、
特別委員会への出席を要請された市長等は、議員の質問に対して議長または委員長の許可を得て反問することができるものとする。
(市長による政策等の形成過程の説明)
第6条、市長は、議会に政策、計画、施策、事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、政策等の一層の充実を図るため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう努めるものとする。
(1)政策等の発生源。
(2)検討した他の政策案等の内容。
(3)他の自治体の類似する政策との比較検討。
(4)総合計画における根拠または位置づけ。
(5)関係ある法令及び条例等。
(6)政策等の実施にかかわる財源措置。
(7)将来にわたる政策等のコスト計算。
2、議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等の一層の充実を図る観点から、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価を資する審議に努めるものとする。
(予算・決算における政策説明資料の作成)
第7条、市長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じてわかりやすい施策別または事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。
(地方自治法第96条第2項の議決事項)
第8条、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の議会の議決事項については、代表機関である議会が、市政における重要な計画等の決定に参画する観点と同じく代表機関である市長の政策執行上の必要性を比較考量の上、次のとおり定めるものとする。
(1)法第2条第4項の規定に基づく基本構想及び総合振興計画。
(2)他の地方公共団体との間で行う事務事業の業務委託の締結。
(3)その他議長が必要と認めるもの。
第5章、自由討議の拡大。
(自由討議による合意形成)
第9条、議会は、議員による討議の広場であることを十分に認識し、議長は、市長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の討議を中心に運営するものとする。
2、議会は、本会議、
常任委員会、
特別委員会等において、議員提案議案、市長提案議案及び市民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、市民に対する説明責任を十分に果たすものとする。
3、議員は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策の提案や条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。
第6章、会派及び政務調査費。
(会派)
第10条、議会の会派(以下「会派」という。)は、政策主体の主義・主張を基本とした同一の理念を共有する議員集団として活動するものとする。
2、会派は、地域の特性を踏まえ、市民自治を基礎とした政策を確立し、その実現に向けて努力するものとする。
(政務調査費の交付、報告、公表)
第11条、政務調査費は、議員による政策研究、政策提言等が確実に実行されるよう、別に定める
新見市議会政務調査費の交付に関する条例(平成18年条例第5号)に基づき、議員個人に対して交付をするものとする。
2、政務調査費の交付を受けた議員は、公正性、透明性などの観点に加え、その支出根拠が議会の議決事項である予算に依拠することから、市民等から疑義が生じないよう、議長に対して証票類を添付した収支報告書を提出するものとする。
3、議長は、議員から提出のあった収支報告書を公表するものとする。
第7章、議会改革の推進。
(議会改革推進会議)
第12条、議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する議会改革推進会議を設置するものとする。
2、議会は、必要があると認めるときは前項の議会改革推進会議に学識経験を有する者等を構成員として加えることができるものとする。
(交流及び連携の推進)
第13条、議会は、他の自治体の議会との交流及び連携を推進するため、独自にまたは共同して分権時代にふさわしい議会のあり方についての調査研究等を行うものとする。
第8章、議会・議会事務局の体制整備。
(委員会等の適切な運営及び一般会議の開催)
第14条、議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、
常任委員会、
特別委員会等の適切な運営により機動力を高めるものとする。
2、議会は、法律により活動が制限されている
常任委員会、
特別委員会等の制約を超えて、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する一般会議を開催するものとする。
(調査機関の設置)
第15条、議会は、市政の課題に関する調査のために必要があると認めるときは、議決により学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができるものとする。
2、議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に議員を構成員として加えることができるものとする。
3、第1項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定めるものとする。
(議会図書室の設置、公開)
第16条、議会は、議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず市民、市職員の利用に供するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第17条、議会は、議会及び議員の政策形成・立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化するものとする。
(議員研修の充実強化)
第18条、議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上などを図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。
2、議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、市民各層等との議員研究会を積極的に開催するものとする。
(議会広報の充実)
第19条、議会は、市政に係る重要な情報を議会独自の視点から、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう常に広報活動に努めるものとする。
2、広報には、多様な広報媒体を積極的に活用するものとする。
第9章、議員の身分・待遇、政治倫理。
(議員定数)
第20条、議員定数は、別に条例で定めるものとする。
2、議員定数の改正に当たっては、
行財政改革の視点でなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、市民の意見を聴取するものとする。
3、議員定数の条例改正案は、法第74条第1項の規定による市民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。
(議員報酬)
第21条、議員報酬は別に条例で定めるものとする。
2、議員報酬の改正に当たっては、
行財政改革の視点だけでなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、市民の意見を聴取するものとする。
3、議員報酬の条例改正案は、法第74条第1項の規定による市民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して議員が提案するものとする。
(議員の政治倫理)
第22条、議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を行使することによって市民の疑惑を招くことのないよう行動するものとする。
2、前項に掲げる議員の政治倫理に関する事項を別に条例で定めるものとする。
第10章、最高規範性及び見直し手続
(最高規範性)
第23条、この条例は、議会運営における最高規範であって、議会はこの条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならないものとする。
(議会及び議会の責務)
第24条、議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって市民を代表する合議制の機関として市民に対する責任を果たさなければならないものとする。
(見直し手続)
第25条、議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかにこの条例の目的が達成されているかどうかを
議会運営委員会において検討するものとする。
2、議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、市民及び市長の意見、社会情勢などの変化などを勘案し、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
3、議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において改正の理由及び背景を詳しく説明するものとする。
附則、この条例は平成23年6月1日から施行する。
何とぞ全員の御賛同いただきますようよろしくお願いいたします。
34 ◯議長(面田照雄君) ただいまの発議第1号について御質疑はございませんか。──ないようですから発議第1号についての質疑を終結いたします。
次に、発議第2号
新見市議会議員政治倫理条例(案)について提案理由の説明を求めます。杉修次
政治倫理検討特別委員長。
〔18番 杉 修次君 登壇〕
35 ◯18番(杉 修次君) 平成23年3月22日、
新見市議会議長面田照雄殿。提出者、
新見市議会政治倫理検討特別委員会委員長杉修次。
新見市議会議員政治倫理条例(案)の提出について。
上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条の2第5項及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。
発議第2号
新見市議会議員政治倫理条例(案)。
新見市議会議員政治倫理条例を別紙のとおり制定する。
提案理由。
議員は、市政に関し市民の厳粛な信託にこたえる代表であることを自覚し、議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される公正で真に開かれた民主的な市政の発展に寄与するため、本条例を制定するものである。
新見市議会議員政治倫理条例(案)。
(目的)
第1条、この条例は、
新見市議会議員(以下「議員」という。)が、市政に関し市民の厳粛な信託にこたえる代表であることを自覚し、議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される公正で真に開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条、議員は、市民全体の代表者として、市政にかかわる責任の重さを深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
(市民の役割)
第3条、市民は、主権者としてみずからも市政を担い、公共の利益を実現する責任を有することを自覚するとともに、議員の政治活動に対し関心を持つよう努めるものとする。
2、市民は議員に対し、次条に規定する政治倫理基準に反するような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準の遵守)
第4条、議員は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)等の公職にある者に対して適用される法律その他の関係法令ほか、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1)市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を行わず、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2)市民全体の代表者として、常にその人格及び倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3)市(市が資本金、出資金その他これらに準ずるものを出資している法人を含む。以下同じ。)が行う工事の請負契約、業務の委託契約もしくは物品の購入契約(以下「請負契約等」という。)または
指定管理者の指定に関して特定の業者のために推薦、紹介その他の有利な取り計らいをしないこと。
(4)市職員の公正な職務を妨げるような言動や強要をしないこと。
(5)政治活動に関して、法人その他の団体から政治的または道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、議員の後援団体についても同様に取り扱わせるよう措置すること。
(6)市の職員の採用、昇任または人事異動に関して、不当に関与しないこと。
(7)市から補助金、交付金等を受けている営利を目的とする法人その他団体の役員に就任しないこと。
2、議員は、前項に規定する政治倫理基準に違反する事実があることの疑義を持たれたときは、みずから潔い態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
(公共事業等の請負契約等及び
指定管理者の指定に対する遵守事項)
第5条、議員は、市が行う公共事業等の請負契約等または営利を目的とする
指定管理者の指定について、議員の配偶者もしくは2親等内の血族もしくは同居の親族が経営する企業またはこれらの者が事実上支配力を持つと思われる企業に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2に規定する趣旨を尊重し、契約の自粛を求めるよう努めるものとする。
(税等の納付状況の調査)
第6条、議長は、議員の同意の上毎年5月31日現在における前年度の税などの納付状況を調査し、税等の納付状況報告書を作成するものとする。
2、議員は、前項に規定する議長の調査に協力しなければならない。
3、何人も第1項の規定により作成された税等の納付状況報告書について、議長に閲覧を請求することができる。
(審査請求の手続)
第7条、市民または議員は、議員が政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、市民にあっては法第74条第5項に規定する選挙権を有する者の総数の100分の1以上の者の連署、議員にあっては議員定数の8分の1以上の者の連署をもって、代表者から当該議員が政治倫理基準に違反していると疑うに足る事実を証する書面を添えて、議長に対し審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
(審査会の設置等)
第8条、議長は、前条に規定する審査請求を受けたときは、これを審査するため、議会に
新見市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
2、審査会の委員定数は8人以内とし、議員の中から議長が選任する。
3、審査会の委員は、審査会が当該事案の審査結果を議長に報告したときは、解任されるものとする。
4、審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(審査会の職務及び権限)
第9条、審査会は、付託された審査を行うため、当該審査の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)及び関係者に対し、資料請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
2、審査会は、対象議員に弁明の機会を与えなければならない。
3、審査会は、審査に当たり、市民、学識経験者等からの意見を求めることができる。
4、審査会は、対象議員または関係者が第1項の規定による調査に協力せず、または虚偽の内容を報告したときは、その旨を議長に報告しなければならない。この場合において、議長はその旨を公表する等必要な措置を講ずるものとする。
5、審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。
(議員の協力義務)
第10条、審査請求の対象となった議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、または審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。
(審査結果の報告)
第11条、審査会は、議長が審査請求を受けた日から原則として90日以内に付託された審査を終え、議長に対してその審査結果を文書で報告しなければならない。
2、議長は、前項の規定による報告を受けた日から7日以内に、当該報告に係る文書の写しを審査請求をした者の代表者及び対象議員に送付するとともに、当該報告の概要を市民に公表しなければならない。
3、対象議員は、前項の文書を受け取った日から14日以内に限り、弁明書を議長に提出することができる。
(審査結果の措置)
第12条、議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復するため議会に諮り、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)議員の辞職勧告を行うこと。
(2)この条例の規定を遵守させるための警告を発すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置。
(議長職務の代行)
第13条、議長が審査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長がともに審査の対象になったときは年長の議員が、この条例に規定する議長の職務を行う。
(準用)
第14条、第8条から第13条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、
新見市議会委員会条例(平成17年条例第362号)及び
新見市議会会議規則(平成17年議会規則第1号)を準用する。
(委任)
第15条、この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則、この条例は平成23年6月1日から施行する。
以上でございます。よろしくお願いします。
36 ◯議長(面田照雄君) ただいまの発議第2号について御質疑はございませんか。──ないようですから発議第2号についての質疑を終わります。
しばらく休憩をいたします。
午前11時57分 休 憩
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午後0時59分 開 議
37 ◯議長(面田照雄君) 休憩を終わり会議を再開いたします。
次に、発議第3
号保育制度改革に関する意見書(案)について提案理由の説明を求めます。池田一二三
文教福祉常任委員長。
〔10番 池田一二三君 登壇〕
38 ◯10番(池田一二三君) それでは、発議をいたします。
平成23年3月22日、
新見市議会議長面田照雄殿。提出者、
新見市議会文教福祉常任委員会委員長池田一二三。
保育制度改革に関する意見書(案)。
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第2項の規定により提出します。
発議第3
号保育制度改革に関する意見書(案)。
現在、国において検討されている新たな保育制度、子ども・子育て新システムは、すべての子供に切れ目のないサービスを保障するとしながら、市場原理による保育のサービス産業化や直接契約、直接補助方式の導入など、介護保険制度をモデルにした保育制度改革を推進しようとしている。
現行保育制度は、国と地方自治体の公的責任、最低基準の遵守、公費による財源保障と応能負担を制度の柱にしており、すべての子供の保育を受ける権利を保障してきた。しかし、現在検討されている国の制度改革の方向は、国の責任を市町村にゆだねるだけでなく、児童福祉法第24条に基づく市町村の保育実施責任を大幅に後退させるもので、保育の地域格差が広がるだけでなく、家庭の経済状況により子供が受ける保育のレベルにも格差が生じることになりかねない。
子供の貧困や子育て困難が広がり、急激な少子化の進行にもかかわらず、都市部では保育所の待機児童が急増し、過疎地で保育の場の確保が困難になっている。今必要なことは、国と地方自治体の責任で保育、子育て支援を拡充し、十分な財源を確保することなど、すべての子供に質の高い保育を保障するための保育制度の拡充である。
よって、子供の権利を最優先に、地方自治体の実情を踏まえた上で、国と地方自治体の責任のもとに保育制度の拡充を図るよう、下記の事項について強く要望する。
記、1、憲法第25条、児童福祉法第2条の理念に基づき、すべての子供の健やかな育ちを保障するために、現行保育制度を堅持、拡充すること。
2、保育所、幼稚園、学童保育及び子育て支援関連予算を大幅にふやし、子育てにかかわる経済的負担の軽減を図ること。
3、地方自治体が待機児童解消に向けた取り組みができるよう、必要な支援と財政措置を行うこと。
4、児童福祉施設最低基準を引き上げ、抜本的に改善すること。
5、保育に格差が生じる直接契約、直接補助方式は導入しないこと。
6、民間保育所運営費の一般財源化は行わず、公立保育所運営費、施設整備費を国庫負担に戻すこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月22日、
新見市議会議長面田照雄。
本件提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、総務大臣、少子化対策担当大臣です。御賛同のほどよろしくお願いいたします。
39 ◯議長(面田照雄君) ただいまの発議第3号について御質疑はございませんか。──ないようですから発議第3号についての質疑を終わります。
次に、発議第4号県産材の需要拡大施策と水源林への「おかやま森づくり県民税」の積極的投入を求める意見書(案)について提案理由の説明を求めます。仲田康豊
産業建設常任委員長。
〔14番 仲田康豊君 登壇〕
40 ◯14番(仲田康豊君) 平成23年3月22日、
新見市議会議長面田照雄殿。提出者、
新見市議会産業建設常任委員会委員長仲田康豊。
県産材の需要拡大施策と水源林への「おかやま森づくり県民税」の積極的投入を求める意見書(案)。
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第2項の規定により提出します。
発議第4号県産材の需要拡大施策と水源林への「おかやま森づくり県民税」の積極的投入を求める意見書(案)。
森林は、水源の涵養、土砂災害防止、生物多様性保全など多くの公益的機能を持っています。岡山県下の3大河川である高梁川、吉井川、旭川の源流に位置する県北を中心とする中山間地域は、多くの水源林を保有しております。
水源涵養のために重要な水源林は、保水や洪水緩和、自然の浄化作用による水質浄化、県南地域の水道水や工業用水の提供など、木材生産に限らない多種多様な機能を有しており、多くの県民はその水源林の恩恵を受けております。
岡山県の水源地としての役割を担っている源流地域の水源林機能を維持向上するためには、適切な造林、育林、管理、木材需要の拡大等、森林整備及び林業の活性化の推進に取り組むことが重要であります。
しかしながら、木材価格の長期低迷、林業の担い手の高齢化と人手不足、木材製品の大幅な需要の落ち込みなどにより手入れが行き届かずに荒廃する水源林が増加しており、林業を取り巻く環境は、依然として厳しい情勢にあります。
県内の水源林の整備には、おかやま森づくり県民税の積極的投入と岡山県の協力が必要不可欠であり、次の事項について強く要望します。
記、1、県産材の需要拡大を支援するため、おかやまの木で家づくり推進事業の助成金額を中国地方の他県の類似制度と同額程度(50万円)に拡大し、それにあわせて国際森林年のPRを行うこと。
2、水源林を守り、地域林業、木材産業を振興するため、おかやま森づくり県民税を積極的に投入し、行っている事業のさらなる充実と拡大を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月22日、
新見市議会議長面田照雄。
本件提出先、岡山県知事。どうか御賛同いただきますようお願い申し上げます。
41 ◯議長(面田照雄君) ただいまの発議第4号について御質疑はございませんか。──ないようですから発議第4号についての質疑を終わります。
ただいま議題となっております発議第1号から同第4号までの4件は、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたします。
これより討論に入ります。
まず、反対者の発言から許します。──ないようですから次に、賛成者の発言を許します。──ないようですから討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第1号から同第4号までの4件は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
42 ◯議長(面田照雄君) 御異議なしと認めます。よって、発議第1号から同第4号までの4件は原案のとおり決定されました。
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日程第4 予算第29号 平成22年度新見市
一般会計補正予算(第7号)
43 ◯議長(面田照雄君) 日程第4に入ります。
市長から予算第29号平成22年度新見市
一般会計補正予算(第7号)が送付されておりますので、本議案を議題といたします。
この際、市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 石垣正夫君 登壇〕
44 ◯市長(石垣正夫君) 議員の皆さんは連日の審議で大変お疲れのことと思います。
それでは、ただいま追加上程いただきました予算第29号平成22年度新見市
一般会計補正予算(第7号)について説明申し上げます。
第1条
歳入歳出予算の総額は、事業費の組み替えに伴う補正のため増減はなく、補正前と同額の250億6,595万円といたしております。
歳出は、第2款総務費の総務管理費に
東日本大震災義援金を1,000万円追加し、第91款予備費を1,000万円減額するものであります。
以上、追加提案いたしました予算第29号につきましてその概要を説明申し上げましたが、どうか慎重に御審議いただき、原案に御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
45 ◯議長(面田照雄君) これよりただいま議題となっております予算第29号に対する質疑を行います。
質疑はございませんか。──ないようですから質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております予算第29号平成22年度新見市
一般会計補正予算(第7号)については、
議会運営委員会の申し合わせにより委員会の付託を省略いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
46 ◯議長(面田照雄君) 御異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決定されました。
これより討論に入ります。
まず、反対者の発言から許します。──ないようですから次に、賛成者の発言を許します。──ないようですから討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
お諮りいたします。ただいま議題となっております予算第29号平成22年度新見市
一般会計補正予算(第7号)は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
47 ◯議長(面田照雄君) 御異議なしと認めます。よって、予算第29号は原案のとおり決定されました。
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日程第5 人事第1号 固定資産評価審査委員会委員の選任同意について
人事第2号 教育委員会委員の任命同意について
48 ◯議長(面田照雄君) 日程第5に入ります。
市長から人事第1号及び同第2号の2議案が送付されておりますので、これら2議案を一括議題といたします。
この際、市長から提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 石垣正夫君 登壇〕
49 ◯市長(石垣正夫君) それでは、ただいま追加上程いただきました人事第1号及び人事第2号の人事案件2件につきまして説明申し上げます。
まず、人事第1号固定資産評価審査委員会委員の選任同意について説明申し上げます。
これは、新見市固定資産評価審査委員会委員の任期が平成23年5月20日で満了となりますことから、新たに委員を選任する必要があります。
つきましては、現在の委員であります中島元幸、前本薫、羽場秀男氏が適任と存じますので、引き続き選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものであります。
なお、内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。
次に、人事第2号教育委員会委員の任命同意につきまして説明申し上げます。
これは、新見市教育委員会委員の藤野浩吉氏から、平成23年3月31日をもって辞任したい旨の辞職願が提出され教育委員会で同意がなされたため、その後任といたしまして中田省吾氏を任命いたしたく、地方教育行政組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。
なお、内容につきましては、お手元の議案をごらんいただきたいと思います。
以上、追加提案いたしました人事第1号及び人事第2号の2議案につきまして、その概要説明申し上げましたが、どうか慎重に御審議いただくよう、原案どおり賛同賜りますようお願い申し上げます。
50 ◯議長(面田照雄君) ただいま議題になっております議案に対する質疑を行います。
まず、人事第1号固定資産評価審査委員会委員の選任同意について御質疑はございませんか。──ないようですから次に、人事第2号教育委員会委員の任命同意について御質疑はございませんか。──ないようですから質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております人事第1号及び同第2号の2議案は、申し合わせにより委員会の付託を省略いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
51 ◯議長(面田照雄君) 御異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決定されました。
これより討論に入ります。
まず、反対者の発言から許します。──ないようですから次に、賛成者の発言を許します。──ないようですから討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
お諮りいたします。人事第1号及び同第2号の2議案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
52 ◯議長(面田照雄君) 御異議なしと認めます。よって、人事第1号及び同第2号の2議案は原案のとおり決定されました。
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日程第6 各委員会の閉会中継続審査及び調査について
53 ◯議長(面田照雄君) 日程第6に入ります。
総務常任委員長、
文教福祉常任委員長、
産業建設常任委員長及び
議会運営委員長から現在委員会において調査中の事件につき、お手元に配付しております申出書のとおり、会議規則第104条の規定により閉会中の継続審査及び継続調査の申し出があります。
お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査及び継続調査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
54 ◯議長(面田照雄君) 御異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査及び継続調査とすることに決定されました。
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55 ◯議長(面田照雄君) 以上をもちまして今期定例会に付議されました全部の議案を議了いたしましたので、閉議いたします。
午後1時21分 閉 議
56 ◯議長(面田照雄君) この際、市長からごあいさつがあります。市長。
〔市長 石垣正夫君 登壇〕
57 ◯市長(石垣正夫君) 閉会のあいさつの前に、3月11日に東日本の大震災が起きました。本当に多くの方が亡くなられまして、哀悼の意を表したいと思います。また、被災されました本当に多くの皆さん方にお見舞い申し上げたいと思います。
新見市といたしましても、本当に議会と相談して、できることはということで寄附をさせていただきましたし、今後も全力を挙げて早く被災地が復興するよう努力してまいりたいと思います。今、政府等々多くの皆さん方が全力を挙げて投球されておりますが、これだけの災害は政府だけではなかなか復興できないと考えておりまして、全国の市長会、議会ももちろんでございますが、全力を挙げようということでおのおの自治体が努力しておるような状況でございますので、国民を挙げて市民の皆さんもぜひ御協力のほどよろしくお願いいたしたいと思います。
それでは、この3月の定例議会でございますが、本当に多くの議案、案件を提出いたしました。また、代表質問等もありました。皆さん方は熱心に議論していただきまして、今回すべてのものを、議案等通していただきまして本当にありがとうございます。
今の社会経済情勢におきましては、非常に厳しい状況になりつつあります。我々も市民の生活を第一と考えて、今後とも
行財政改革等を進めながら市民の立場で我々市政進展のために努力してまいりたいと思います。
議会の皆さんもいろいろ今回は議会条例等々提出されまして、改めて敬意を表したいと思います。今後とも市民のために一緒になって頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたしたいと思います。
きょうは本当に、このたびはありがとうございました。
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58 ◯議長(面田照雄君) 今回、会期27日間をもちまして3月定例会を開会いたしましたところ、皆さんには連日にわたり御熱心に御審議を賜りありがとうございました。
これをもちまして平成23年3
月定例市議会を閉会いたします。
午後1時24分 閉 会
この会議録の記録は真正であることを保証するため、
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
新見市議会議長 面 田 照 雄
新見市議会議員 前 田 忠 志
同 上 坂 口 正 視
新見市議会
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