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2005-05-19 平成17年第1回臨時会(第2号) 本文
2005-05-19 平成17年第1回臨時会(第2号) 名簿

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  1. 新見市議会 2005-05-19
    2005-05-19 平成17年第1回臨時会(第2号) 本文


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    2005年05月19日:平成17年第1回臨時会(第2号) 本文 ▼最初のヒット個所へ(全 0 ヒット) 1                             午前10時8分  開 議 ◯議長(榎 日出男君) 皆さん御苦労さまでございます。  ただいまの御出席24名でございます。これより本日の会議を開きます。  なお、議事日程についてはあらかじめ配付をいたしておりますので、御了承願います。          ──────────────────────── 日程第1  常任委員会委員の指名 2 ◯議長(榎 日出男君) 日程第1、常任委員会委員の指名を行います。  お諮りいたします。常任委員会委員につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により議長において指名いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3 ◯議長(榎 日出男君) 御異議なしと認めます。よって、直ちに指名をいたします。事務局をして朗読させます。               (次長 古屋 勅君 朗読) 4 ◯次長(古屋 勅君) 朗読いたします。  総務常任委員会委員、4番津島議員、8番稲富議員、11番池田議員、13番串馬議員、19番四木議員、24番榎議長。  市民生活常任委員会委員、6番小郷議員、9番橋本議員、14番才田議員、15番前田議員、16番仲田議員、21番杉議員。  文教常任委員会委員、1番藤澤議員、2番塚本議員、3番山口議員、10番土屋晋議員、17番羽場議員、20番山本議員。  経済建設常任委員会委員、5番林議員、7番塩飽議員、12番井山議員、18番面田議員、22番坂口議員、23番土屋一副議長。  以上でございます。 5 ◯議長(榎 日出男君) ただいま指名いたしました皆さんがそれぞれの常任委員会委員に決定されました。  これより各常任委員会の正・副委員長の報告がありましたので発表いたします。事務局をして朗読させます。               (次長 古屋 勅君 朗読)
    6 ◯次長(古屋 勅君) 朗読いたします。  総務常任委員会委員長13番串馬議員、副委員長11番池田議員市民生活常任委員会委員長15番前田議員、副委員長16番仲田議員文教常任委員会委員長20番山本議員、副委員長10番土屋晋議員経済建設常任委員会委員長18番面田議員、副委員長12番井山議員。  以上でございます。          ──────────────────────── 日程第2  議会運営委員会委員の指名 7 ◯議長(榎 日出男君) 日程第2に入ります。  議会運営委員会委員の指名を行います。  お諮りいたします。議会運営委員会委員につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により議長において指名したいと思いますが、御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯議長(榎 日出男君) 御異議なしと認めます。よって、直ちに指名をいたします。事務局をして朗読させます。               (次長 古屋 勅君 朗読) 9 ◯次長(古屋 勅君) 朗読いたします。  議会運営委員会委員、3番山口議員、4番津島議員、13番串馬議員、14番才田議員、15番前田議員、18番面田議員、20番山本議員、22番坂口議員、23番土屋一副議長。  以上でございます。 10 ◯議長(榎 日出男君) ただいま指名いたしました皆さんが、議会運営委員会委員に決定されました。  これより議会運営委員会の正・副委員長の報告がありましたので発表いたします。事務局をして朗読させます。               (次長 古屋 勅君 朗読) 11 ◯次長(古屋 勅君) 朗読いたします。  議会運営委員会委員長22番坂口議員、副委員長4番津島議員。  以上でございます。          ──────────────────────── 日程第3  報第1号 市長職務執行者の専決処分した条例について            (新見市役所の位置を定める条例ほか353件の条例) 12 ◯議長(榎 日出男君) 日程第3、報第1号市長職務執行者の専決処分した条例についてを議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。市長。               〔市長 石垣正夫君 登壇〕 13 ◯市長(石垣正夫君) 議員の皆さん方には臨時議会2日目で大変お疲れのことと存じます。議長及び副議長の選任を初め、各常任委員等の役員の選出が終わり、それぞれ就任されました各位に対しましてお喜びを申し上げ、あわせて今後の御活躍を御期待申し上げるものでございます。  それでは、ただいま上程いただきました、報第1号市長職務執行者の専決処分した条例について御説明申し上げます。  これにつきましては、別冊として作成しまして配付させていただいておりますので、そちらを御覧いただきたいと思います。  これは、新見市の設置に伴い円滑な行政運営を進める上で必要な新見市役所の位置を定める条例ほか353件の条例について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、議会が成立しないため、平成17年3月31日付で市長職務執行者において専決処分をいたしたもので、同条第3項の規定に基づき報告し、承認を求めるものであります。  専決処分した条例につきましては、地方自治法により義務づけられましたもの並びに阿新地域合併協議会等で協議が調った事項など、新見市の設置に当たり欠くことのできないもの、即時施行しなければ市民生活に支障を来すものなどについて条例化したものであります。  そのうち、11ページ、条例第6号の新見市まちづくり基本条例では、新しい新見市のまちづくりの最高規範として、まちづくり基本原則や市民の役割、議会及び市の責務などを定め、住民自治を基本とした協働のまちづくりを目指すことといたしております。  以上、概要を御説明申し上げましたが、どうか慎重に御審議をいただき、御承認を賜りますようよろしくお願いいたします。 14 ◯議長(榎 日出男君) これよりただいま議題となっております議案に対する質疑を行います。御質疑はございませんか。9番橋本議員。 15 ◯9番(橋本亨子君) 非常に膨大な量の専決された条例ということなので、説明も十分いただけるのかどうなのかというふうにも思っておりましたが、非常に簡単な説明に終わりました。何件か質疑をさせていただきたいと思います。  まず、条例の第13号、ページが38ページになります。新見市支局条例について、支局の位置を示す内容になっているんですが、第3条のところにあります「この条例に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める」ということになっておりますので、詳細なことは別途定めてあるというふうにも思うんですが、この支局に対しての予算などはどのようになるのか、その点まずお尋ねをしたいと思います。 16 ◯議長(榎 日出男君) ただいまの橋本議員の質疑に対する答弁を願います。 17 ◯市長(石垣正夫君) 今、条例の審議でございますので、予算がどうこうというのは今後検討してまいりたいということでございます。 18 ◯議長(榎 日出男君) 再質疑ございますか。橋本議員。 19 ◯9番(橋本亨子君) 予算等については今後検討をということなんですが、これがはっきりするのがいつごろになるのか。条例が制定をされたら早急にその作業には入られると思うんですが、具体的には……。 20 ◯議長(榎 日出男君) 橋本議員、ちょっと質疑の範囲が非常に飛んでおりますので、控えていただきたいと思います。 21 ◯9番(橋本亨子君) 議長の指摘については理解いたしました。また別途じゃあ聞きたいと思いますので、よろしいです。 22 ◯議長(榎 日出男君) ほかに御質疑はございませんか。17番羽場議員。 23 ◯17番(羽場純三君) 今回の専決処分した条例について、報第1号の条例の中、67ページにございます新見市情報公開条例について質疑を申し上げます。  これちょっと精読してみましたところ、第2条のところに、第2号のところ、公文書、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画及び写真であってという項目がございます。なおかつ、この条例の最後の方になりますが、73ページに経過措置として御説明が載っております。これにつきましては旧自治体の経過措置が記されてるものと思っておりますが、ここに文書、図画以外に電子情報について、電子資料についてのものも旧自治体の中では載っていたように記憶しております。この辺について、ここのとこの条例調整合併協議会の中、そして専門部会幹事会等で些少精査され、割愛された部分かなと感じております。それについて、質疑でございますので、割愛をされた事情について御説明を願いたいというとこでございます。 24 ◯議長(榎 日出男君) 羽場議員の質疑に対する答弁を願います。 25 ◯総務企画部長竹本俊郎君) ただいまのお話でございますが、経過を述べるようにということでございます。いろいろと検討をされた結果についてでございまして、ただいま私がちょっと細かく内容を申し上げることができないので、事後におきましてまた御説明させていただきたいと思うんですが、いかがでございましょうか。 26 ◯議長(榎 日出男君) 羽場議員、了解いただけますか。(「はい」と17番羽場君の声あり)  ほかにございませんか。別の議案ですか。(「はい」と9番橋本君の声あり)  いやいや、もう終わり。1議案3回まで。1議案中ですから。  ほかにございませんか。  総務企画部長、いつごろまでにわかりますか。  しばらく休憩いたします。                             午前10時23分  休 憩          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             午前10時25分  開 議 27 ◯議長(榎 日出男君) 休憩を終わり会議を再開いたします。  答弁を願います。 28 ◯市長(石垣正夫君) 先ほど羽場議員が申されました条例関係でございますが、これは旧市町の専門部会でやったもんでございます。すべてそういうもんが今盛り込まれとるということで、いろんなことで、今指摘されたようなもんが落ちたりいろんなことがあると思います。今後、我々もさらにこれを検討して、また修正したりいろんなことをしたいという気がしておりますし、また議員の皆さんも本当にこの厚いものを出されて、すぐいろんな問題があるかないかというと非常に難しいと思うんで、その辺の検討をしていただいて、あわせていいものをつくっていきたいという気がしておりますので、十分な答弁ができないので申しわけないんですが、そういうことで了解していただきたいという気がしております。今の質問もきちっと今度は検討して、考えていきたいという気がしております。  以上です。 29 ◯議長(榎 日出男君) 羽場議員、再質疑ございますか。(「ございません」と17番羽場君の声あり)  橋本議員さん、3回目でそれではよろしくお願いします。9番橋本議員。 30 ◯9番(橋本亨子君) それでは、まとめてお尋ねしますが、まず条例の17号、地域審議会条例です。48ページになりますね。これについての第2条、審議会で行う事務の内容のうちの建設計画にかかわることができるというふうに明記されておりますが、このかかわることができるという具体的な内容、どこまでのことができるということになるんでしょうか。  それと、委員についての4条の点ですが、(2)の地区代表委員は所属する地区から推薦された者というふうにありますが、どのようにしてこれは決められることになるんでしょうか。  それから、条例の135号、506ページについて、保健福祉センター条例、この3条に、(2)で母子保健に関する各種相談並びに母性及び乳幼児の保健指導に関することということで、保健福祉センターの機能からいえば当然のことだと思うんですが、乳児健診についてはこれに基づいて実施をされると思いますが、どのように行われるのか、その点と。  それから、類似の条例になりますが、136号についても、これは神郷の保健センター条例ですね。これも同じく3条の(2)では母子保健に関する取り組みをするということですが、ここでの乳児健診等についてはどのようになるんでしょうか。  それから、条例の146号(「何ページですか」と19番四木君の声あり)済いません、どれですか。136号でしょうか。510ページです。  それから、条例146号、ページは547ページ、廃棄物の処理及び清掃に関する条例についてですが、この条例の中で家庭用ごみ袋について1枚が50円以内、事業系のごみについては10キログラム当たり70円というふうに定められております。この金額を決められた根拠はどういうところからなのか。また、この金額を定めるということで、家庭系のごみについては袋代が45リットルで1枚が50円ということになって、実質住民への負担がかかる内容ですね。これについて、有料化としたのはどういう目的からなんでしょうか。  それから、次に行きます。条例の337号について、1429ページからですが、この条例の中の第10条に、使用料の減免についてというところがございます。この10条では、市長は特に必要と認めるときは使用料を減額することができる。ただし、新見市民体育館城山体育館の照明については減額をしないというふうに定められているんですが、旧来は学校行事等でこういった施設を利用する場合には原則無料ということで、照明料についても徴収をしない方向だったと思います。それがこの条文を見ますと、照明料については減額をしないというふうに変わっておりますが、間違いないでしょうか。なぜこういうことになったのか。学校行事については原則これまで無料、照明料も含めて無料だったと思いますが、それがこれによって変わることになるんではないかと思うんですが、その点いかがでしょうか。  以上、その点の質疑に対しての答弁をお願いいたします。 31 ◯議長(榎 日出男君) ただいまの橋本議員に対する答弁を願います。 32 ◯市長(石垣正夫君) 今質問されたのは、基本的には合併協議会で決めたものを上程しとるというのが基本でございます。これはもう既に住民等にも報告していろいろやっておるという気がいたしております。その中で、家庭のごみの関係ですが、146号、これは私も審議にいろいろ入っておりますが、多いところでは45リッターで150円取っておったと。旧新見市ではわずかな袋代だけだったというようなことを調整いたしまして、45リッターのごみの袋でしたら大体500円1袋がかかっておるというんが収集と焼却でございます。それから、建物の償却を入れましたら1,100円ぐらいかかっとると。そういうことから、皆さんと協議した上で50円と、事業所のごみは70円というようになっております。  それから、337号でございますが、使用料の関係でございます。これはもう各自治体でまちまちでございました。そういう中で協議会で調整したということでございます。詳しい内容は、一々協議をしたのはちょっと言えませんけれど、そういうことである程度は料金をもらわなければいけないということで、料金も今まで無料だったのを今度は何ぼか負担していただくというように協議会でなったということでございます。  ほかにつきましては、担当の部長等が答弁させていただきます。 33 ◯総務企画部長竹本俊郎君) ただいま地域審議会のことにつきまして御質問がありました。ここの所掌事務のことでございますが、地域審議会の皆様方には、ただいまこの2条で掲げております1項目から8項目につきまして、いろいろと御協議を申し上げるわけでございます。特に(2)の新市の基本構想、各種計画等の作成、変更などに関する事項ということでございますが、これにつきましては私どもから素案が出たものにつきまして、十分な御協議、御審議をいただくということになるわけでございます。これからのこの件につきましては、地域審議会と十分にお話をした上で、それぞれの事項をより具体的に、そして内容の豊かなものにしていきたいと、このように考えております。 34 ◯市民生活部長(渡部勝吉君) 条例第135号と136号の関係でございますが、その中で乳児健診をどうするのかという御質疑でございますが、乳児健診については旧1市4町でさまざまな方法でやっておりますけれども、特に町におきましては子供の出生数も少ないということから、対象者も少ないために、健診項目をまとめて年2回ということで実施をしております。したがいまして、月齢に応じた適正な健診と、こういったものが非常に実施が難しいという状況でございましたので、今回の合併調整によりまして、市内をまとめて1カ所で健診を実施するということにしております。したがいまして、月齢に応じた適正な健診ができる状況がつくられておるというふうに私どもは判断しております。したがいまして、神郷の保健福祉センターでの乳児健診というのは実施せずに、新見保健福祉センターで実施をするということでございます。  それから、条例第146号につきまして市長の方が答弁をいたしましたが、5条の根拠については市長が答弁したとおりでございまして、有料化の目的でございますけれども、現在新市で年間約6,600トンが排出されております。これも年々増加の傾向にあるということから、有料化によりましてごみの排出量に応じた負担の公平化、それから住民の意識改革、こういったものにつながるということで、ごみの減量化に有効ではないかということから、有料化に踏み切ったものでございます。  また、つけ加えますと、平成15年度におきまして、旧新見市においては廃棄物処理減量化推進審議会というものを立ち上げまして、市民の皆さんからいろいろ御意見をいただいております。この中でも深く有料化については御理解をいただき、有料化を実施すべきという答申もいただいております。  以上でございます。 35 ◯議長(榎 日出男君) ほかにございませんか。(「議長、質疑をしたもので答弁がないものがあるんですが。337号について」と17番橋本君の声あり)337号につきましては、先ほど市長の方から答弁がございましたが。  ほかに御質疑はございませんか。──ないようですから質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております報第1号は、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと存じますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 36 ◯議長(榎 日出男君) 御異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決定されました。  これより討論に入ります。まず、原案に対する反対者の発言を許します。9番橋本議員。 37 ◯9番(橋本亨子君) 全体が354件という大変たくさんの条例を、委員会にも付託をせずにここで一括で処理をするというやり方自体が大変あらつかな気がいたします。ともあれ、合併ということで、いろいろ合併協議の中でも議論がされたものというのも含まれてはいるわけですが。それと、合併の関係で、同じく担当課による調整をするという、そういうところで条例化に至るというものなども当然あるわけなんですが、それにしましても合併があるからということで、議会で十分にこれを審議をしないというのは非常に残念でなりませんし、その点についてはぜひこの運びについても改めていただけるようにというお願いをする機会があればぜひしていきたかったというふうに思いますが、全体の条例の中での問題なんですが、このうちの条例の中では第94号について、国民健康保険税条例、これも合併協議の中で調整方向が出て、税率を改定をする、引き上げをするという内容になっておりますが、合併問題での協議の中でも税率を法定協の中で取り決めをして引き上げるということにも問題ありということで反対をしてまいりましたが、この点が含まれているということで、そういうことで反対でございます。  それから、146号の廃棄物の処理及び清掃に関する条例、これについて、ごみ処理の経費を住民に負担をしていただこうということでこの料金を決めたということですが、そして有料化の目的についても、処理経費を住民にかぶせるということで減量化が進むんじゃないかという議論もしたというお話でしたが、本来ごみの処理というのは、住民は当然税金を払っておられますね。地方自治法からいっても、ごみの処理というのは地方自治体が住民のためにしなければならない業務の一つだというふうに思います。それを住民に負担をかぶせるというこの安易なやり方で果たして減量化が効果が上がるんだろうか、その点についても十分な検証がされたやには聞いてはいないわけです。既に4町側が有料化を実施をしていた、そういうことで合併協議の中で、じゃあ新市として旧新見市の住民にもどのくらいの負担をしていただこうかということでの調整もされたやにも聞いております。ごみの問題というのは本当に住民と行政が一体になって環境を守る、減量化も進める、こういう取り組みが非常に大事な課題だと思うんです。簡単に住民に負担をかぶせたら減量化が進むというのは正しくない判断だというふうに思います。全国的にも有料化がどんどん進んできております。そういう中でも、環境省が示した統計資料の中でも、全体では90万トンものごみの量がふえてきた、こういうデータなどもございます。有料化をせずにごみの減量化ができた、そういう自治体もあるわけです。そういう意味でも、このことについて住民にごみ処理経費をかぶせるという方向は、これはいけません。  廃棄物の処理センターの方で、大体ごみ処理の焼却のためにかかっている経費が1億円少しぐらいかかっているというふうにも聞いておりますが、袋代として皆さんから徴収をするということで、大体ざっと1億円ぐらいが収入として見込まれるだろうということも伺っておりますが、結局ごみ処理の経費が丸々住民にかぶせられるという方向になっております。こういう点で、この問題については改善を求め、反対をいたします。  それから、337号の体育施設条例について、これについて、学校行事についてまでわずかとはいえ照明料までを集めようということで負担をかぶせる、生徒さんへの負担をかぶせる、こういうやり方になっております。この点について指摘をし、反対をいたします。  それから、条例の41号と42号、それから50号、51号、こういう点については、職員の労働条件に関する内容のことが盛り込まれております。これもやはり同じように、合併協議の中で一定の方向性を示すということで条例化もされたんでしょうが、職員にかかわる問題で言えば労使の関係でしっかり協議をして方向づけをする、そういうことでなければならないと思うんです。まだまだ組合との協議も十分に煮詰まっていない段階でございます。そういう意味でも、今後組合との協議も十分にしていただきまして、方向づけをしていくということでお願いをしておきたいということで指摘をしておきます。  以上の点、いろいろ問題がたくさん含まれておりますこの報第1号について、反対をいたします。 38 ◯議長(榎 日出男君) ほかに反対者の方いらっしゃいませんか。  次に、原案に賛成の発言を許します。23番土屋一議員。 39 ◯23番(土屋 一君) 先ほど橋本議員から反対の御意見がございましたので、反対だけで賛成がなければそのままというのが議会ルールでございますので、私は合併協議会に出た一員として、合併協定を49項目にわたって市民の代表者の皆様方と各町の代表者と審議してまいりまして、ここへ出ておりますような条例を審議してまいった一員でございます。したがって、合併についての議論は住民を交えた議論であったこと、かように理解しております。したがって、この条例が完全、無比とは言いませんが、もし改正するところがあれば今後議員提案として改正案を出していけばよいので、現時点ではこれに対して賛成をいたすものでございます。 40 ◯議長(榎 日出男君) ほかに賛成の方の御意見はございませんか。──ないようですから討論を終結します。  これより採決に入ります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております報第1号を起立により採決いたします。報第1号市長職務執行者の専決処分した条例については、原案のとおり承認するに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 41 ◯議長(榎 日出男君) 起立多数であります。よって、報第1号は原案のとおり承認することに決定されました。          ────────────────────────
    日程第4 報第2号 市長職務執行者の専決処分した予算について           (平成16年度新見市一般会計暫定予算) 42 ◯議長(榎 日出男君) 日程第4、報第2号市長職務執行者の専決処分した予算について(平成16年度新見市一般会計暫定予算)を議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。市長。               〔市長 石垣正夫君 登壇〕 43 ◯市長(石垣正夫君) それでは、ただいま上程いただきました、報第2号市長職務執行者の専決処分した平成16年度一般会計暫定予算について御説明申し上げます。  予算につきましても、別冊として配付させていただいておりますので御覧いただきたいと思います。  暫定予算につきましては、新見市の設置に伴い、地方自治法施行令第2条に基づき、新市発足の日から本予算が成立するまでに必要な平成16年度分の収支について暫定的に予算を調製するとともに、同日から予算執行する必要があるため、地方自治法第179条第1項の規定により、市長職務執行者において専決処分を行い、同条第3項の規定に基づき報告し、承認を求めるものであります。  それでは、平成16年度一般会計暫定予算について御説明申し上げます。  新市の平成16年度に属する日は3月31日の1日のみであって、新市として新たに予算を追加したものは、予算書54ページの歳出第2款総務費の企画費の役務費に合併を市民に広く周知するための新聞広告費用63万円のみでございます。それ以外のものにつきましては、それぞれの旧市町及び旧阿新広域事務組合で予算化し、未執行となっているものについて、再計上したものであります。  また、継続費等の設定につきましても、これまでの事業を引き続き行えるよう再設定したものであります。  それでは、暫定予算書の1ページをお開きください。  まず、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ81億2,306万円を計上いたしており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  歳入の主なものといたしましては、第31款国庫支出金が障害者福祉費国庫負担金、保健衛生費国庫補助金、清掃費国庫補助金など8億877万円、第32款県支出金が市町村合併支援特別県交付金など6億6,925万円、第71款諸収入が合併前会計清算金など4億9,938万円、第81款市債が総務管理債、老人福祉債、清掃債、道路橋りょう債など58億6,160万円を計上いたしております。  歳出の主なものを申し上げますと、第4款衛生費が健康増進施設整備事業、一般廃棄物処理施設整備事業など19億1,735万円で、歳出全体のうち23.6%、第8款土木費が道路新設改良費など2億7,205万円で、同じく3.3%、第13款諸支出金が市町合併推進費、市町合併調整費など53億7,416万円で、同じく66.2%を占めております。  第2条、継続費につきましては、8ページの「第2表 継続費」にございますように、旧新見市で既に継続費を設定しておりました健康増進施設建設事業、旧阿新広域事務組合で設定しておりました一般廃棄物処理施設整備事業につきましては、新市がそれを受け継ぎ、同様に継続費を設定して事業を行うことといたしております。  第3条、繰越明許費につきましては、9ページの「第3表 繰越明許費」にございますように、10の事業について平成16年度内に執行が終わる見込みがなく、次年度に繰り越して事業を行うために繰り越しの限度額を設定したものでございます。  第4条、債務負担行為につきましては、10ページからの「第4表 債務負担行為」に記載しております。この債務負担行為は、旧市町で次年度以降に支払いが発生する契約等を締結していたものを、新市で継承し、同様に約束したものであります。その主なものを申し上げますと、損失保証といたしましては、新見市土地開発公社の借り入れる利子、岡山県信用保証協会に対する損失保証、老人保健施設「すずらん」運営資金の損失保証で、合計3億2,211万円を設定いたしております。  また、その他に、合併に伴う事務機器のリース契約金、旧市町の戸籍・財務・地籍調査などの事務機器及びシステムリース料、唐松荘などの福祉施設の建設費元利補給補助金、農業近代化資金等の利子補給補助金、小規模ため池補強事業元利補給補助金、小規模ほ場整備事業元利補給補助金、大規模林道の賦課金、小・中学校のパソコン導入事業機器・ソフトのリース料などについてそれぞれ設定したものであります。  第5条、地方債につきましては、24ページの「第5表 地方債」に記載しておりますように、旧市町及び旧阿新広域事務組合で借り入れることのできなかった17件の起債につきまして、新市で借り入れるため、改めて新市で議決を必要とするものであります。  次に、第6条、一時借入金につきましては、限度額を10億円といたしております。  最後に、歳出予算の流用につきましては、給料、職員手当及び共済費につきまして、同一款内での流用を認めております。  各項目につきましては、25ページ以降の事項別明細書を御覧いただきたいと思います。  以上、平成16年度一般会計暫定予算につきまして概要を御説明申し上げましたが、どうか慎重に御審議をいただき、御承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 44 ◯議長(榎 日出男君) これよりただいま議題となっております議案に対する質疑を行います。御質疑はございませんか。17番羽場議員。 45 ◯17番(羽場純三君) 16年度の暫定予算について専決処分されたものに、1点だけお尋ねいたします。  第5表の地方債でございまして、ページ数でいきましたら24ページでございますか、この中に地域再生事業ということで計上されております9億4,270万円でございますか、これが地方債で計上され、なおかつ一般会計の事項別予算書の中で、48ページ、9ページでございますか、81款市債の中で6節の部分で保健体育債、地域再生事業債で2億7,400万円、これが上がっておりますが、これについて具体的にこれは何だったのかなということだけお示しいただければと思います。 46 ◯議長(榎 日出男君) ただいまの羽場議員の質疑に対する答弁を願います。 47 ◯教育次長(野林正紀君) 保健体育債につきまして、地域再生事業債につきましては、大佐町にあります海洋センター整備事業、これに充てております。 48 ◯議長(榎 日出男君) 再質疑ございますか。(「ございません。わかりました」と17番羽場君の声あり)  ほかにございませんか。──ないようですから質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております報第2号は、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと存じますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 49 ◯議長(榎 日出男君) 御異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決定されました。  これより討論に入ります。まず、原案に対する反対者の発言を許します。──ないようですから、次に原案に賛成者の発言を許します。──ないようですから討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております報第2号については、原案のとおり承認するに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 50 ◯議長(榎 日出男君) 御異議なしと認めます。よって、報第2号は原案のとおり承認することに決定されました。  しばらく休憩いたします。                             午前11時3分  休 憩          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             午前11時15分  開 議 51 ◯議長(榎 日出男君) 休憩を終わり会議を再開いたします。          ──────────────────────── 日程第5  報第 3号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成16年度新見市診療所特別会計暫定予算)       報第 4号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成16年度新見市新見公立短期大学特別会計暫定予算)       報第 5号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成16年度新見市住宅新築資金等貸付特別会計暫定予算)       報第 6号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成16年度新見市国民健康保険特別会計暫定予算)       報第 7号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成16年度新見市介護保険特別会計暫定予算)       報第 8号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成16年度新見市老人保健医療特別会計暫定予算)       報第 9号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成16年度新見市簡易水道事業特別会計暫定予算)       報第10号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成16年度新見市下水道事業特別会計暫定予算)       報第11号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成16年度新見市観光事業特別会計暫定予算)       報第12号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成16年度新見市豊永財産区特別会計暫定予算)       報第13号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成16年度新見市萬歳財産区特別会計暫定予算)       報第14号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成16年度新見市農業共済事業特別会計暫定予算)       報第15号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成16年度新見市水道事業会計暫定予算) 52 ◯議長(榎 日出男君) 日程第5に入ります。  報第3号から同第15号までの13議案を一括議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。市長。               〔市長 石垣正夫君 登壇〕 53 ◯市長(石垣正夫君) それでは、ただいま上程いただきました、報第3号から報第15号までの市長職務執行者の専決処分した特別会計及び事業会計の平成16年度暫定予算13件につきまして、一括して御説明申し上げます。  これらにつきましても、先ほど説明いたしました一般会計同様の理由により、地方自治法の規定により、市長職務執行者におきまして専決処分を行いましたので、報告し、承認を求めるものであります。  それでは、引き続き別冊の予算書を御覧いただきたいと思います。  まず、報第3号平成16年度新見市診療所特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  この会計は、健康管理センター、休日診療所、一般診療所につきまして、主に診療収入で賄われるものを集め、新たに設置した会計で、旧新見市の耳鼻咽喉科診療所特別会計を継承しております。  まず1ページで、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ7,938万円を計上いたしており、それぞれの該当区分ごとの金額は2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  歳入の主なものは、第1款診療収入に240万円、第9款諸収入に796万円、第10款市債に6,760万円を計上いたしております。  歳出の主なものは、第11款健康管理センター費に退職報償金など合計で436万円、第31款一般診療所費に医師給与等負担金、一時借入金元金償還金などの合計7,007万円を計上いたしております。  地方債につきましては、4ページの「第2表 地方債」のとおりでございますので、御覧いただきたいと思います。  一時借入金の限度額は、1,000万円といたしております。  次に、報第4号平成16年度新見市新見公立短期大学特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  この会計は、旧阿新広域事務組合で新見公立短期大学特別会計として予算化していたものをそのまま継承したものでございます。  まず、第1ページで、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ530万円を計上いたしており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  歳入の主なものは、第8款諸収入に旧阿新広域事務組合の新見公立短期大学特別会計清算金として530万円を計上しております。  歳出の主なものは、第1款教育費に非常勤講師等の報酬、旅費など合計430万円を計上いたしております。  債務負担行為につきましては、4ページで「第2表 債務負担行為」のとおりでございますので、御覧いただきたいと思います。  一時借入金の限度額は、100万円といたしております。  次に、報第5号平成16年度新見市住宅新築資金等貸付特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  この会計は、新見市設置による合併前の、新見市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例、大佐町同和地区住宅等資金貸付条例を廃止する条例、神郷町住宅新築資金等貸付条例、哲多町住宅新築資金等貸付条例及び哲西町住宅新築資金等貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例第2条に基づき、平成17年3月30日までに旧市町の失効前の条例により貸し付けられた住宅新築資金のうち、同日までに償還を完了していないものについて、その償還が完了するまでの間設置するものであります。  まず、第1ページで、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ10万円を計上いたしており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。歳入は第9款諸収入に座置きとして貸付金元利収入を10万円計上し、歳出は全額を予備費としております。  次に、報第6号平成16年度新見市国民健康保険特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  この会計は、国民健康保険法の規定により市が処理することとされている事務の経費について事業勘定とし、新見市国民健康保険診療所条例に規定する菅生診療所、湯川診療所、神代診療所、新郷診療所の4つの診療所の診療に係る経費について、直営診療施設勘定として予算計上しております。これまで旧市町で同様に設置されている会計を継承しております。  まず、第1ページで、歳入歳出予算の総額では、事業勘定につきましては歳入歳出それぞれ4億3,196万円、直営診療施設勘定につきましては歳入歳出それぞれ3,879万円を計上しており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  事業勘定の歳入の主なものは、第1款国民健康保険税に848万円、第5款国庫支出金に3億5,670万円、第7款療養給付費等交付金に5,798万円を計上いたしております。  歳出の主なものは、第1款総務費に1億9,465万円、第11款保険給付費に2億1,406万円を計上しております。
     直営診療施設勘定の歳入の主なものは、4ページで第1款診療収入に3,364万円、第9款諸収入に514万円を計上いたしております。  歳出の主なものは、第1款総務費に1,090万円、第2款医業費に1,730万円を計上いたしております。  次に、報第7号平成16年度新見市介護保険特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  この会計は、介護保険法の規定により、介護保険に関する収入及び支出につきまして、特別会計を設けたもので、旧市町のそれぞれの会計を継承しております。  まず、第1ページで、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ2億2,403万円を計上いたしており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  歳入の主なものは、第9款支払基金交付金6,309万円、第19款諸収入に合併前会計清算金等1億1,770万円を計上いたしております。  歳出の主なものは、第1款総務費に992万円、第2款保険給付費に介護サービス給付費など合計2億400万円などを計上いたしております。  一時借入金の限度額は2,000万円としております。  次に、報第8号平成16年度新見市老人保健医療特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  この会計は、老人保健法の規定により、老人保健に関する収入及び支出について特別会計を設けたもので、旧市町のそれぞれの会計を継承しております。  まず、第1ページで、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ5億9,284万円を計上しており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  歳入では、第1款支払基金交付金に2億2,790万円、第7款繰入金に1億3,391万円、第11款諸収入に2億3,102万円を計上いたしております。  歳出の主なものとして、第1款医療諸費に診療報酬など合計5億7,990万円を計上いたしております。  一時借入金の限度額は1,000万円としております。  次に、報第9号平成16年度新見市簡易水道事業特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  この会計は、簡易水道事業に関する収入及び支出について特別会計を設けたもので、旧市町のそれぞれの会計を継承したものであります。  まず、第1ページで、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ7億4,893万円を計上しており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  歳入の主なものは、第5款国庫支出金に2億2,607万円、第13款市債に4億6,690万円などを計上しております。  歳出の主なものとして、第1款水道費に一時借入元金償還金など合計で7億4,393万円を計上いたしております。  債務負担行為につきましては、4ページの「第2表 債務負担行為」に、地方債については5ページの「第3表 地方債」に記載しておりますので、御覧いただきたいと思います。  一時借入金については、限度額を1億円といたしております。  次に、報第10号平成16年度新見市下水道事業特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  この会計は、下水道事業に関する収入及び支出につきまして特別会計を設けたもので、旧市町の下水道特別会計、農業集落排水特別会計など下水道関係経費に係る特別会計を継承しております。  まず、第1ページで、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ9億1,822万円を計上しており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  歳入の主なものを申し上げますと、第13款国庫支出金に3億4,073万円、第20款市債に5億1,210万円などを計上いたしております。  歳出の主なものは、第1款公共下水道費に一時借入元金償還金など合計で8億1,166万円、第3款農業集落排水費に工事請負費など合計で9,495万円を計上いたしております。  繰越明許費につきましては、4ページの「第2表 繰越明許費」に、地方債につきましては4ページの「第3表 地方債」に記載しておりますので、御覧いただきたいと思います。  一時借入金につきましては、限度額を1億円といたしております。  次に、報第11号平成16年度新見市観光事業特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  この会計は、観光事業に関する収入及び支出について特別会計を設けたもので、旧新見市の会計を継承しております。  まず、第1ページで、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ137万円を計上しており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しているとおりでございます。  繰越明許費につきましては、4ページの「第2表 繰越明許費」のとおりでございますので、御覧いただきたいと思います。  一時借入金につきましては、限度額を100万円といたしております。  次に、報第12号平成16年度新見市豊永財産区特別会計暫定予算及び報第13号平成16年度新見市萬歳財産区特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  この会計は、財産区に関する収入及び支出につきまして特別会計を設けたもので、旧新見市と旧哲多町のそれぞれの会計を継承しております。  いずれも第1ページで、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ10万円を計上しており、それぞれの該当区分ごとの金額は、それぞれ2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しているとおりでございます。  次に、報第14号平成16年度新見市農業共済事業特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  この会計は、農業共済事業に関する収入及び支出につきまして、旧阿新広域事務組合での会計を継承しております。  平成16年度事業は終了しているため、事業の予定量はなく、座置きとして収益的収入及び支出の予定額として、それぞれ1,000円を計上しております。  次に、報第15号平成16年度新見市水道事業会計暫定予算について御説明申し上げます。  この会計は、上水道事業に関する収入及び支出につきまして特別会計を設けたもので、旧新見市の会計を継承しております。  まず、第1ページで、収益的収入及び支出では、その予定額を支出の第1款水道事業費用の第1項営業費用を52万円としております。  次に、資本的収入及び支出では、その予定額を支出の第1款資本的支出の第1項建設改良費を3,847万円といたしております。  内容につきましては、2ページ以降の暫定予算説明書を御覧いただきたいと思います。  以上、特別会計及び事業会計の平成16年度暫定予算13件につきまして概要説明を申し上げましたが、どうか慎重に御審議をいただき、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 54 ◯議長(榎 日出男君) これよりただいま議題となっております議案に対する質疑を行います。御質疑はございませんか。──ないようですから質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております報第3号から同第15号までの13議案は、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 55 ◯議長(榎 日出男君) 御異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決定されました。  これより討論に入ります。討論はありますか。──ないようですから討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております報第3号から同第15号までの13議案については、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 56 ◯議長(榎 日出男君) 御異議なしと認めます。よって、報第3号から同第15号までの13議案は原案のとおり承認することに決定されました。          ──────────────────────── 日程第6  報第16号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成17年度新見市一般会計暫定予算) 57 ◯議長(榎 日出男君) 日程第6に入ります。  報第16号市長職務執行者の専決処分した予算について(平成17年度新見市一般会計暫定予算)を議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。市長。               〔市長 石垣正夫君 登壇〕 58 ◯市長(石垣正夫君) それでは、ただいま上程いただきました報第16号市長職務執行者の専決処分した平成17年度一般会計暫定予算について御説明申し上げます。  これは、平成16年度暫定予算と同様の理由により、新市が発足し、平成17年4月1日から本予算が成立するまでに新市の行政執行に必要な最小限の平成17年度分収支について、地方自治法第179条第1項の規定により、市長職務執行者において専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき、報告し、承認を求めるものであります。  それでは、引き続き暫定予算書を御覧いただきたいと思います。  まず、1ページ、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ67億937万円を計上いたしており、それぞれの該当区分ごとの金額は、3ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  歳入の主なものといたしましては、第1款市税に10億8,728万円、第11款地方交付税に30億17万円、第31款国庫支出金に5億7,667万円、第32款県支出金に2億2,380万円、第81款市債に14億700万円などを計上いたしております。  歳出の主なものといたしましては、第2款総務費に12億7,327万円、第3款民生費に13億1,054万円、第4款衛生費に20億3,308万円、第6款農林水産業費に2億1,632万円、第8款土木費に2億6,350万円、第9款消防費に3億4,020万円、第10款教育費に9億3,717万円などを計上いたしております。  債務負担行為につきましては、9ページの「第2表 債務負担行為」に記載しておりますように、損失保証といたしまして、新見市土地開発公社の借り入れる利子、岡山県信用保証協会に対する損失保証につきまして設定しております。  地方債につきましては、10ページの「第3表 地方債」に記載しておりますとおり、5件の起債を計上しております。  一時借入金につきましては、限度額を30億円といたしております。  各項目につきましては、11ページ以降の事項別明細書を御覧いただきたいと思います。  以上、平成17年度一般会計暫定予算について概要を御説明申し上げましたが、どうか慎重に御審議をいただき、御承認を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 59 ◯議長(榎 日出男君) これよりただいま議題となっております議案に対する質疑を行います。  御質疑はございませんか。──ないようですから質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております報第16号は、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと存じますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 60 ◯議長(榎 日出男君) 御異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決定されました。  これより討論に入ります。討論ございますか。9番橋本亨子議員。 61 ◯9番(橋本亨子君) 済いません。報第16号についての17年度一般会計の暫定予算についてです。一般会計の中で、先ほども条例の関係でちょっと指摘をしましたが、条例の146号、一般廃棄物の手数料、また337号の体育施設の使用料についてというものが、今回のこの一般会計の暫定予算の中に含まれているということで、住民への負担がかぶせられることの施策との関係、こういうことが含まれておりますので、この報第16号については反対をいたします。 62 ◯議長(榎 日出男君) ほかに反対者の御意見はございませんか。  次に、賛成者の発言を許します。──ないようですから討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております報第16号を起立により採決いたします。報第16号市長職務執行者の専決処分した予算について(平成17年度新見市一般会計暫定予算)は、原案のとおり承認するに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 63 ◯議長(榎 日出男君) 起立多数であります。よって、報第16号は原案のとおり承認することに決定されました。          ──────────────────────── 日程第7  報第17号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成17年度新見市診療所特別会計暫定予算)       報第18号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成17年度新見市新見公立短期大学特別会計暫定予算)       報第19号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成17年度新見市住宅新築資金等貸付特別会計暫定予算)       報第20号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成17年度新見市国民健康保険特別会計暫定予算)       報第21号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成17年度新見市介護保険特別会計暫定予算)       報第22号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成17年度新見市老人保健医療特別会計暫定予算)       報第23号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成17年度新見市簡易水道事業特別会計暫定予算)
          報第24号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成17年度新見市下水道事業特別会計暫定予算)       報第25号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成17年度新見市観光事業特別会計暫定予算)       報第26号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成17年度新見市豊永財産区特別会計暫定予算)       報第27号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成17年度新見市萬歳財産区特別会計暫定予算)       報第28号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成17年度新見市農業共済事業特別会計暫定予算)       報第29号 市長職務執行者の専決処分した予算について             (平成17年度新見市水道事業会計暫定予算) 64 ◯議長(榎 日出男君) 次に、日程第7に入ります。  報第17号から同第29号までの13議案を一括議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。市長。               〔市長 石垣正夫君 登壇〕 65 ◯市長(石垣正夫君) それでは、ただいま上程いただきました報第17号から報第29号までの市長職務執行者の専決処分した平成17年度特別会計及び事業会計暫定予算の13件につきまして一括御説明いたします。  まず、報第17号平成17年度新見市診療所特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  まず、第1ページ、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ7,697万円を計上いたしており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  歳入の主なものは、第3款使用料及び手数料に健康管理センターの検査手数料など合計で3,085万円、第7款繰入金に一般会計からの繰入金4,412万円などを計上いたしております。  歳出の主なものは、第11款健康管理センター費に医師報酬など合計で4,623万円、第31款一般診療所費に診療所管理委託料など合計で2,156万円を計上いたしております。  一時借入金の限度額は、1,000万円としております。  次に、報第18号平成17年度新見市新見公立短期大学特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  まず、第1ページで、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ2億6,164万円を計上しており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  歳入の主なものは、第1款使用料及び手数料に授業料など合計で8,242万円、第6款繰入金に一般会計からの繰入金1億7,859万円を計上いたしております。  歳出の主なものは、第1款教育費に学術研究推進交付金、人件費など合計で2億6,051万円を計上いたしております。  一時借入金の限度額は、2,000万円としております。  次に、報第19号平成17年度新見市住宅新築資金等貸付特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  第1条、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ11万円を計上しており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  歳入は、第9款諸収入に貸付金元利収入を11万円計上し、歳出は、第4款償還推進費に同額を計上いたしております。  次に、報第20号平成17年度新見市国民健康保険特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  まず、第1ページで、歳入歳出予算の総額では、事業勘定につきましては歳入歳出それぞれ8億9,168万円、直営診療施設勘定につきましては歳入歳出それぞれ4,969万円を計上しており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  事業勘定の主な歳入といたしましては、第1款国民健康保険税に2億11万円、第5款国庫支出金に2億6,461万円、第7款療養給付費等交付金に2億1,017万円などを計上いたしております。  歳出の主なものは、第11款保険給付費に診療報酬など合計で5億4,742万円を計上いたしております。  直営診療施設勘定の主な歳入につきましては、5ページで、第1款診療収入に2,223万円、第5款繰入金に2,711万円を計上しております。  歳出の主なものは、第1款総務費に医師、看護師の報酬など合計で2,790万円、第2款医業費に医薬材料費など合計で2,153万円を計上いたしております。  一時借入金の限度額は、事業勘定では8,000万円、直営診療施設勘定では1,000万円といたしております。  次に、報第21号平成17年度新見市介護保険特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  まず、第1ページで、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ7億4,758万円を計上しており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  歳入の主なものは、第7款国庫支出金に1億8,834万円、第9款支払基金交付金に2億2,430万円、第15款繰入金に1億4,665万円などを計上いたしております。  歳出の主なものは、第2款保険給付費に介護サービス給付費など合計で7億94万円を計上いたしております。  一時借入金の限度額は、8,000万円といたしております。  次に、報第22号平成17年度新見市老人保健医療特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  まず、第1ページで、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ14億6,573万円を計上しており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  歳入の主なものは、第1款支払基金交付金に医療費交付金など合計で8億4,185万円、第3款国庫支出金に4億1,571万円などを計上いたしております。  歳出の主なものは、第1款医療諸費に診療報酬など合計14億6,543万円などを計上しております。  一時借入金の限度額は、2,000万円といたしております。  次に、報第23号平成17年度新見市簡易水道事業特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  第1ページで、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ1億3,395万円を計上しており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  歳入の主なものは、第3款使用料及び手数料に簡易水道使用料など合計で4,192万円、第13款市債に3,490万円などを計上いたしております。  歳出の主なものは、第1款水道費に施設整備工事費など合計で1億3,162万円などを計上いたしております。  地方債につきましては、4ページの「第2表 地方債」に記載しておりますので、御覧いただきたいと思います。  一時借入金につきましては、限度額を1億円といたしております。  次に、報第24号平成17年度新見市下水道事業特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  まず、第1ページで、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ5億938万円を計上しており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  歳入の主なものは、第12款使用料及び手数料に下水道使用料など合計で5,136万円、第13款国庫支出金に1億6,263万円、第20款市債に1億8,580万円などを計上いたしております。  歳出の主なものは、第1款公共下水道費に施設整備費など合計で3億3,545万円、第3款農業集落排水費に工事請負費など合計で7,241万円を計上いたしております。  地方債につきましては、4ページの「第2表 地方債」に記載しておりますので、御覧いただきたいと思います。  一時借入金につきましては、限度額を1億円といたしております。  次に、報第25号平成17年度新見市観光事業特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  まず、第1ページで、歳入歳出予算の総額につきましては、歳入歳出それぞれ1,310万円を計上しており、それぞれの該当区分ごとの金額は、2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しております。  歳入の主なものは、第1款観光収入に891万円などを計上し、歳出では、第1款観光費に満奇洞の管理委託料など合計で1,253万円などを計上しております。  一時借入金につきましては、限度額を300万円といたしております。  次に、報第26号平成17年度新見市豊永財産区特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  まず、第1ページで、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ235万円を計上しており、それぞれの該当区分ごとの金額は、それぞれ2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しているとおりであります。  歳入では、第2款繰越金などに235万円を計上し、歳出では、第1款管理会費、第2款事業費などに合計で235万円を計上いたしております。  次に、報第27号平成17年度新見市萬歳財産区特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  まず、第1ページで、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ39万円を計上しており、それぞれの該当区分ごとの金額は、それぞれ2ページからの「第1表 歳入歳出暫定予算」に記載しているとおりであります。  歳入では、第3款繰入金などに合計で39万円を計上し、歳出では、第1款管理会費、第2款事業費などに合計で33万円を計上いたしております。  次に、報第28号平成17年度新見市農業共済事業特別会計暫定予算について御説明申し上げます。  まず、第1ページで、平成17年度事業の予定量は、家畜共済、果樹共済、園芸施設共済、損害防止事業ごとに1ページから2ページに記載しているとおりでございます。  収益的収入及び支出の予定額は、収入では第1款共済事業収益に6,681万円を、支出では第1款共済事業費用に6,681万円を計上いたしております。  各勘定の収益的収入及び支出の内容につきましては、5ページ以降の実施計画及び予算積算基礎に記載しておりますので、御覧いただきたいと思います。  次に、報第29号平成17年度新見市水道事業会計暫定予算について御説明申し上げます。  まず、第1ページで、平成17年度業務の予定量は、第2条のとおりでございます。  収益的収入及び支出の予定額は、収入では第1款水道事業収益を9,063万円、支出では第1款水道事業費用を4,430万円としております。資本的収入及び支出の予定額は、収入では第1款資本的収入を3,861万円、支出では、第1款資本的支出を7,875万円としております。  内容につきましては、3ページ以降の暫定予算説明書を御覧いただきたいと思います。  以上、特別会計及び事業会計の平成17年度暫定予算13件について概要を御説明申し上げましたが、どうか慎重に御審議をいただき、御承認を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 66 ◯議長(榎 日出男君) しばらく休憩をいたします。                             午後0時2分  休 憩          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             午後0時59分  開 議 67 ◯議長(榎 日出男君) 休憩を終わり会議を再開いたします。  これよりただいま議題となっております報第17号から同第29号までの13議案に対する質疑を行います。御質疑はございませんか。9番橋本亨子議員。 68 ◯9番(橋本亨子君) 報第23号の簡易水道事業特別会計暫定予算のうちの8ページの水道使用料について、4,158万5,000円。これについて、旧自治体の簡易水道の事業の内容について、合併との絡みがありますが、その調整の方向づけの中で当然17年度のこの特別会計暫定予算の中にはそういった調整項目が反映はされての予算だと思いますが、この中に旧自治体での料金設定のもとで金額が、もちろん1市4町いろいろばらつきがありましたが、それの金額によっての徴収をされたものというのが含まれているんではないかと思うんですが、旧自治体ごとに見たときに、合併前に料金改定がされないうちに新しい制度のもとで料金が課せられたというものが入っているかどうかという点についてお尋ねしたいんですが。  それと、同じく報第24号の下水道事業の特別会計暫定予算についてです。これも同じく、この会計の中の8ページに下水道使用料という項目で5,020万2,000円ということでの使用料金が徴収をされております。これも簡易水道と同じように、旧自治体での料金設定をされていたものが含まれているのかどうか、この点についてお尋ねをいたします。 69 ◯議長(榎 日出男君) ただいまの橋本議員の質疑に対する答弁を願います。 70 ◯建設部長(宮原徹志君) まず、最初の簡易水道の関係でございます。簡易水道の使用料、これは暫定で計上させていただいておりますが、これは合併に伴う新しい新単価で、3カ月分の計上をさせていただいとるということでございます。よろしくお願いします。  次に、引き続き下水の関係で24号、ページ8ページでございますが、ここのこの件につきましても、合併後、平成17年度の会計予算でございますので、新しい単価での計上で、暫定で上げておると、こういうことでございます。  以上でございます。 71 ◯議長(榎 日出男君) 旧自治体の関係があるんですかね。その辺も。 72 ◯建設部長(宮原徹志君) 旧4町の関係も込めたものでございます。  以上でございます。 73 ◯議長(榎 日出男君) 再質疑ございますか。9番橋本議員。 74 ◯9番(橋本亨子君) 旧自治体のものも含んでいるということなんですが、料金設定が合併前の料金によって徴収をされるということになっているという理解をしたらよろしいですか。検針をする、料金を徴収するに当たっては、検針をして、それに基づいて料金を徴収するということになっていると思いますが、検針をするのは月初めですから4月1日ですね。そうしましたら、旧自治体のものも入っているということなんですが、旧自治体の料金と合併調整によっての料金設定が異なるものというのが当然入っていると思うんです。自治体によっては以前と変わらないものもあれば、以前と比べて負担がふえてきた、たくさんの利用料金を払わなければならなくなった、そういうケースもあると思うんですが、検針日が4月1日ということになれば、当然そのときに徴収をされる料金というのは、3月の段階で使用したものが徴収をされるということになると思います。料金が3月と4月では、合併協議前のものについては、明らかに料金が低く設定をされていた自治体というところは、4月1日の検針で合併後の調整金額で集めるとなれば、合併前に使ったものを、合併調整の高くなったケースなんかの場合は、その高くなった料金で支払うということになっているんじゃないかと思うんですが、そういうふうになっている自治体というのはどこどこがこれで言えば当てはまるでしょうか。 75 ◯議長(榎 日出男君) 答弁願います。 76 ◯建設部長(宮原徹志君) 今、御指摘のありましたように、4月分での請求は3月分の使用料ということは、もうそのとおりでございます。この4月分に請求するものについては、平成17年度の会計予算でやっておるわけです。当然、新料金での積算でやっておると、こういうことです。この料金については、実施期間は17年4月以降請求分と、こういうことで専門部会等いろいろ皆さんの中で決定した事項でありまして、受益者の関係の皆さんにもお知らせをして、お願いもしとると、こういう状況であります。  以上でございます。 77 ◯議長(榎 日出男君) 再々質疑がございますか。9番橋本議員。 78 ◯9番(橋本亨子君) 今の説明を聞きますと、合併前の料金を合併後の調整額で集めていると。それについては、対象者に対してチラシでお知らせをしている、だから妥当じゃないかというようなお話だったと思うんですが、チラシでお知らせをしているからいいということには私はならないと思うんです。合併後に料金をこういう方向で調整しましょうというのが合併の法定協での議論、またいろいろと議会にそれぞれ付託をされた中では、この問題についても議論をしてきた方向だというふうに思うんです。ですから、合併前に使用したものにまで合併調整の中での額を当てはめて集めていくという、これは本当にひどい話だと思うんです。そういうことでは、住民の方にチラシを配ってお知らせをしたからいいということで解決をしたという認識ではだめだと思うんですが、いろいろ苦情もあったり、職務執行者に対しても申し入れをして、この点についての改善を求める声も上がっております。そういうことについては、これをどうしていかれるおつもりなのか、このことについてのお考えをお尋ねしたいと思います。
    79 ◯議長(榎 日出男君) ただいまの橋本議員の再々質問に対する答弁をお願いいたします。 80 ◯建設部長(宮原徹志君) 今の御質問でございますが、この水道料金のみでなしに、協定項目、決定項目いろいろありますが、この水道でも今までのやっておられるのは単価は高い、安いがあったわけであります。その中で、どの単価が適当かというのを部会等で十分検討していただいて単価を設定いたしております。高い方へ該当する方も、また安い方へ該当される方もいろいろあるわけでありますが、これは皆さんが妥当だということで決定されたものでありまして、部会等でも判断されたものであります。そういうことで、決まったことに対して執行しとると、こういうことです。  以上でございます。 81 ◯議長(榎 日出男君) ほかに質疑はございませんか。──ないようですから質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております報第17号から同第29号までの13議案は、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと存じますが、御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 82 ◯議長(榎 日出男君) 御異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決定されました。  これより討論に入ります。まず、原案に対する反対者の発言を許します。9番橋本亨子議員。 83 ◯9番(橋本亨子君) 特別会計、企業会計等の暫定予算についてなんですが、このうちで、まず報第20号について質疑をしなかったんですが、国民健康保険の特別会計の暫定予算については一連の関係があるということで税率が引き上げられた、負担がかけられてきたという中身になっております。その点で、この第20号についても反対をいたします。  それから、先ほどの第23号と第24号についての質疑をした中でのやりとり、これについては答弁をいただきましたが、到底納得のできる答弁ではないというふうに思うんです。合併に伴ってほかにもいろいろと部会等で調整をしたものもあって、これもその一つだというようなことなんですが、合併協議の中でも合併をしていく、この中で新市移行後にこれはしていこうという方向の調整になっていたと思うんです。そういう点から考えても、合併前のものにまで合併後の料金をかけるという、それが明らかになっている中身なわけですね。こういうことについては、これは許されないことだというふうに思います。そういう点を含んでいるということで、これについてはぜひ善処もしていただきたいし、納得するわけにはいかないということで反対をいたします。  ですから、第20号と第23号、第24号についての問題を指摘して、反対の討論といたします。 84 ◯議長(榎 日出男君) しばらく休憩をいたします。                             午後1時13分  休 憩          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             午後1時16分  開 議 85 ◯議長(榎 日出男君) 休憩を終わり会議を再開いたします。  他に反対者の討論はございませんか。──ないようですから、次に賛成者の討論を許します。──ないようですから討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております報第17号から同第29号までの13議案のうち、報第20号、報第23号、報第24号を除き、その他の議案については原案のとおり承認することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 86 ◯議長(榎 日出男君) 御異議なしと認めます。よって、報第20号、報第23号、報第24号を除き、その他の議案については原案のとおり承認することに決定されました。  これより報第20号、報第23号、報第24号を起立により採決いたします。  まず、報第20号市長職務執行者の専決処分した予算について(平成17年度新見市国民健康保険特別会計暫定予算)は、原案のとおり承認するに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 87 ◯議長(榎 日出男君) 起立多数であります。よって、報第20号は原案のとおり承認することに決定されました。  次に、報第23号を起立により採決いたします。報第23号市長職務執行者の専決処分した予算について(平成17年度新見市簡易水道事業特別会計暫定予算)は、原案のとおり承認するに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 88 ◯議長(榎 日出男君) 起立多数であります。よって、報第23号は原案のとおり承認することに決定されました。  次に、報第24号を起立により採決いたします。報第24号市長職務執行者の専決処分した予算について(平成17年度新見市下水道事業特別会計暫定予算)は、原案のとおり承認するに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 89 ◯議長(榎 日出男君) 起立多数であります。よって、報第24号は原案のとおり承認することに決定されました。          ──────────────────────── 日程第8  報第30号 市長職務執行者の専決処分した条例について             (新見市税条例の一部を改正する条例)       報第31号 市長職務執行者の専決処分した条例について             (新見市都市計画税条例の一部を改正する条例)       報第32号 市長職務執行者の専決処分した条例について             (新見市農業共済条例の一部を改正する条例)       報第33号 市長職務執行者の専決処分した条例について             (新見市立小学校及び中学校条例の一部を改正する条例)       報第34号 市長職務執行者の専決処分した条例について             (新見市かしのき基金条例の一部を改正する条例)       報第35号 市長職務執行者の専決処分した条例について             (新見美術館条例の一部を改正する条例)       報第36号 市長職務執行者の専決処分した条例について             (新見市新見美術館運営基金条例の一部を改正する条例) 90 ◯議長(榎 日出男君) 次に、日程第8に入ります。  報第30号から同第36号までの7議案を一括議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。市長。               〔市長 石垣正夫君 登壇〕 91 ◯市長(石垣正夫君) それでは、ただいま上程いただきました報第30号から報第36号までの報告案件7件につきまして御説明申し上げます。  これらはいずれも地方自治法第179条第1項の規定により、議会が成立しないため、即時に施行する必要があることから、平成17年4月1日付で市長職務執行者が専決処分した一部改正条例で、同条第3項の規定に基づき報告し、承認を求めるものであります。  まず、報第30号市長職務執行者の専決処分した新見市税条例の一部を改正する条例及び報第31号市長職務執行者の専決処分した新見市都市計画税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  これらは、平成17年度の地方税法の改正により、個人住民税では個人住民税定率減税の見直し、非課税範囲の見直しなどが行われ、また固定資産税では災害に伴う住宅用地の特例の適用などが実施されたことに伴い、それぞれの条例の関係部分について一部を改正したものであります。  次に、報第32号市長職務執行者の専決処分した新見市農業共済条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  これは、新見市農業共済条例第62条の別表で規定しております家畜共済掛金率は、農業災害補償法第115条第13項の規定により3年ごとに見直すこととなっており、平成17年4月1日からの3年間に適用する掛金率を見直し、新たな掛金率を規定するため、条例の一部を改正したものであります。  次に、報第33号市長職務執行者の専決処分した新見市立小学校及び中学校条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  これは、市内小・中学校のうち、神郷では高瀬小学校と新郷小学校が統合するため、新たな小学校の校名を「神郷北小学校」とし、また新見では新見第一中学校足立分校を廃止するため、条例の一部を改正したものであります。  次に、報第34号市長職務執行者の専決処分した新見市かしのき基金条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  これは、合併に伴い基金の額を9,200万円から3億8,000万円に増額するとともに、基金の処理対象を新見文化交流館・生涯学習センターの施設整備及び運営に関する事業についても適用するため、条例の一部を改正いたしたものであります。  次に、報第35号市長職務執行者の専決処分した新見美術館条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  これは、新見市の教育文化の向上に資するため、市内在住の小・中学生が新見美術館で観覧する場合には、通常個人では小学生150円、中学生250円の観覧料を無料とするため、条例の一部を改正いたしたものであります。  次に、報第36号市長職務執行者の専決処分した新見市新見美術館運営基金条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  これは、基金の使用範囲を拡大し、新見美術館の施設の維持管理に対しても処分して使用できるようにするため、条例の一部を改正いたしたものであります。  以上、概要を御説明申し上げましたが、どうか慎重に御審議いただき、御承認を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 92 ◯議長(榎 日出男君) これよりただいま議題となっております議案に対する質疑を行います。御質疑はございませんか。12番井山基議員。 93 ◯12番(井山 基君) 第34号でございますが、これの条例の中で、第4条の中で基金、第2条第2項に定めるもののほか、一般会計歳入歳出予算に計上、次の各号に掲げる事業を行うとありますが、この追加の分について説明をいただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。 94 ◯議長(榎 日出男君) ただいまの井山議員の質疑に対する答弁を願います。 95 ◯教育次長(野林正紀君) 本来このかしのき基金につきましては、新見文化交流館・生涯学習センターにおきまして、市が主催する事業に充てることを目的としておりました。このたび基金の額を増額していただきましたとともに、この施設の維持管理費、これについて対応できるように、その目的を改正したものであります。 96 ◯議長(榎 日出男君) 再質疑ございますか。(「よろしいです」と12番井山君の声あり)ほかに質疑はございませんか。──ないようですから質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております報第30号から同第36号までの7議案は、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと存じますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 97 ◯議長(榎 日出男君) 御異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決定されました。  これより討論に入ります。討論はありますか。──ないようですから討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております報第30号から同第36号までの7議案については、原案のとおり承認することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 98 ◯議長(榎 日出男君) 御異議なしと認めます。よって、報第30号から同第36号までの7議案は原案のとおり承認することに決定されました。          ──────────────────────── 日程第9  報第37号 市長職務執行者の専決処分した字の区域・名称の変更について       報第38号 市長職務執行者の専決処分した指定金融機関の指定について       報第39号 市長職務執行者の専決処分した岡山県税の徴収事務を処理すること             について       報第40号 市長職務執行者の専決処分した新見市土地開発公社定款の一部変更             について       報第41号 市長職務執行者の専決処分した岡山県市町村職員退職手当組合等の             解散及び岡山県市町村総合事務組合の設立について       報第42号 市長職務執行者の専決処分した公の施設の指定管理者の指定につい             て       報第43号 市長職務執行者の専決処分した公平委員会の事務の委託について       報第44号 市長職務執行者の専決処分した相互救済事業の委託について       報第45号 市長職務執行者の専決処分した病院群輪番制病院等運営費補助金の             事務に関する委託について       報第46号 市長職務執行者の専決処分した学齢児童生徒の教育事務に関する委             託について       報第47号 市長職務執行者の専決処分した農業共済事業事務費の賦課総額及び             賦課単価を定めることについて       報第48号 市長職務執行者の専決処分した市有財産の譲与について       報第49号 市長職務執行者の専決処分した市有財産の無償貸し付けについて       報第50号 市長職務執行者の専決処分した農作物危険段階基準共済掛金率の設
                定について 99 ◯議長(榎 日出男君) 日程第9に入ります。  報第37号から同第50号までの14議案を一括議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。市長。               〔市長 石垣正夫君 登壇〕 100 ◯市長(石垣正夫君) それでは、ただいま上程いただきました報第37号から報第50号までの報告案件14件につきまして御説明申し上げます。  これらはいずれも地方自治法第179条第1項の規定により、議会が成立しないため、早急に施行する必要があることから、市長職務執行者におきまして専決処分いたしたもので、同条第3項の規定に基づき、報告し、承認を求めるものであります。  まず、報第37号市長職務執行者の専決処分した字の区域・名称の変更について御説明申し上げます。  これは、新見市の設置に伴い、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、即時に新見市の区域の設定及び字の名称変更が必要なため、市長職務執行者が専決処分したもので、新市の字の名称は、旧新見市においては従前のとおりとし、旧阿哲郡4町においては、それぞれ「大佐」、「神郷」、「哲多町」、「哲西町」とし、現行の大字名から「大字」を削除し、区域は合併前と同様としたものでございます。  次に、報第38号市長職務執行者の専決処分した指定金融機関の指定について御説明申し上げます。  これは、新見市の設置に伴い、地方自治法施行令第235条第2項の規定に基づき、新見市の公金の収納及び支払い事務を取り扱わせる指定金融機関を指定するため、市長職務執行者が専決処分したもので、その内容は、備北信用金庫と中国銀行を指定金融機関として指定し、平成17年3月31日から交互に事務を取り扱わせることとしたものであります。  次に、報第39号市長職務執行者の専決処分した岡山県税の徴収事務を処理することについて御説明申し上げます。  これは、地方税法第20条の3第1項ただし書きの規定により、旧4町が実施していた個人の県民税を除く岡山県税の徴収に関する事務の一部を処理することについて、市民の利便性を確保するため、引き続き新市におきましても処理することとして、市長職務執行者が専決処分いたしたものであります。  次に、報第40号市長職務執行者の専決処分した新見市土地開発公社定款の一部変更について御説明申し上げます。  これは、新見市の設置に伴い、旧市町での出資金を新見市土地開発公社の基本財産として引き継ぐに当たり、公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項の規定により、基本財産の額の規定などについて定款の一部を変更するため、市長職務執行者が専決処分いたしたものであります。  次に、報第41号市長職務執行者の専決処分した岡山県市町村職員退職手当組合等の解散及び岡山県市町村総合事務組合の設立について御説明申し上げます。  これは、平成17年3月31日をもって、地方自治法第288条の規定に基づき、岡山県市町村職員退職手当組合及び岡山県市町村職員互助組合を解散し、平成17年4月1日から、同法第284条第2項及び第285条の規定に基づき、市町村職員の退職手当に関する事務等を共同処理するため、岡山県市町村総合事務組合を設立することに伴い、市長職務執行者が専決処分いたしたものであります。  次に、報第42号市長職務執行者の専決処分した公の施設指定管理者の指定について御説明申し上げます。  これは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、合併前の旧市町の条例に基づき指定しておりました公の施設の指定管理者を新市に引き継ぐため、市長職務執行者が専決処分したもので、その内容は、82の公の施設についての指定管理者を改めて指定したもので、詳細はお手元の議案のとおりでございますので、御覧いただきたいと思います。  次に、報第43号市長職務執行者の専決処分した公平委員会事務の委託について御説明申し上げます。  これは、地方公務員法第7条第4項の規定に基づき、公平委員会の事務について岡山県に委託するため、地方自治法第252条の14第3項において準用する同法第252条の2第3項本文の規定により規約を定め、岡山県と協議するため、市長職務執行者が専決処分いたしたものであります。  次に、報第44号市長職務執行者の専決処分した相互救済事業の委託について御説明申し上げます。  これは、新見市の設置に伴い、その所有または占有に属する財産で必要なものの火災、その他の災害による財産の損害に対する相互救済事業を地方自治法第263条の2の規定に基づき、従前どおり社団法人全国市有物件災害共済会に委託して行うため、市長職務執行者が専決処分いたしたものであります。  次に、報第45号市長職務執行者の専決処分した病院群輪番制病院等運営費補助金の事務に関する委託について御説明申し上げます。  これは、新見市の設置に伴い、岡山県保健医療計画に定める高梁・阿新圏域内の休日などの輪番制病院の運営に係る病院群輪番制病院等運営費補助金についての事務等を地方自治法第252条の14第1項の規定により、従前どおり規約を定めて高梁市に委託するため、市長職務執行者が専決処分いたしたものであります。  なお、平成17年度におきましては、現在高梁市と協議中でございます。  次に、報第46号市長職務執行者の専決処分した学齢児童生徒の教育事務に関する委託について御説明申し上げます。  これは、新見市と高梁市が隣接する地区の学齢児童生徒の教育事務について、地方自治法第252条の14第1項の規定により、従前どおり規約を定めて高梁市に委託するため、市長職務執行者が専決処分いたしたものであります。  次に、報第47号市長職務執行者の専決処分した農業共済事業事務費の賦課総額及び賦課単価を定めることにつきまして御説明申し上げます。  これは、新見市農業共済条例第5条の規定に基づき、平成17年度農業共済事業に係る事務費の賦課総額及び賦課単価を定めるため、市長職務執行者が専決処分いたしたものであります。  なお、賦課単価は前年と同額でありますが、賦課総額については暫定予算の範囲で設定いたしております。  次に、報第48号市長職務執行者の専決処分した市有財産の譲与について御説明申し上げます。  これは、旧新見市が設置した新見市唐松地内の農機具保管庫の処分を行うもので、建物は既に耐用年数を経過し、土地所有者からも原形復旧の要望がありましたので、解体し、原形復旧する費用に比べ、残存価格の方が少額であるため、無償で譲与することとして、市長職務執行者が専決処分いたしたものであります。  次に、報第49号市長職務執行者の専決処分した市有財産の無償貸し付けについて御説明申し上げます。  これは、旧新見市が設置した新見市法曽地内の旧含翠小学校教員住宅について、新規就農者の受入施設として無償で貸し付けを行うもので、就農地の周辺に受け入れに適した施設がなく、また当該施設も耐用年数が経過し、現在未使用であるため、施設の有効利用と新規就農者の受け入れ推進のため、使用貸借による無償貸し付けを行うこととして、市長職務執行者が専決処分いたしたものであります。  次に、報第50号市長職務執行者の専決処分した農作物危険段階基準共済掛金率の設定について御説明申し上げます。  これは、岡山県農作物危険段階基準共済掛金率要領に基づき、平成15年産から17年産に適用する旧市町別の掛金率は、旧阿新広域事務組合において決定されておりますが、新市の設置に伴い、平成17年産適用率・区域については新たに岡山県知事の認可が必要となるため、市長職務執行者が専決処分いたしたものであります。  以上、概要を御説明申し上げましたが、どうか慎重に御審議をいただき、御承認を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 101 ◯議長(榎 日出男君) これよりただいま議題となっております議案に対する質疑を行います。御質疑はございませんか。9番橋本亨子議員。 102 ◯9番(橋本亨子君) 全体の議案の中で1件だけちょっとお尋ねしたいんですが、報第49号市有財産の無償貸し付けについてのことですが、貸し付けの財産が旧含翠小学校の教員住宅ということですが、この住宅は非常にもう長年使われていなくて古くなった状態だと思うんですが、これについて一定の改修も必要になるんではないかと思うんですが、その額がどのくらいになるのか、そのあたりでの受入者の方との協議も一定の方向があるんじゃないかと思いますが、この点についてどうでしょうか。  それと、新規就農そのものについての、少し議案から離れるかもしれないんですが、希望がどのくらいあるのかという点についても、ここには多分あの住宅だと……。 103 ◯議長(榎 日出男君) 橋本議員、質疑の範囲が非常に拡大しとると思うんですが。 104 ◯9番(橋本亨子君) ここに複数を受け入れるということは不可能な状況ではないかと思うんですが、受け入れの人数、済いません、それと先ほどの件ですね、それと10年間という期限を区切ったその根拠というのがどういうことなんでしょうか。その点だけお尋ねします。 105 ◯議長(榎 日出男君) ただいまの橋本議員の質疑に対する答弁を求めます。答弁を求めます。 106 ◯総務企画部長竹本俊郎君) ただいまのことにお答えをいたします。  この法曽の小学校の旧といいますか、教員住宅をお貸しするわけでございます。昭和39年に取得したものでございまして、ここを利用していただくということにしておるわけでございます。 107 ◯議長(榎 日出男君) 改修費、受け入れ人数、それから10年を定めておられるその辺の内訳。 108 ◯総務企画部長竹本俊郎君) 改修費は、これは市としては経費を支出しないということにしております。ですから、御本人が改修するということでございます。 109 ◯議長(榎 日出男君) 受け入れ人数。 110 ◯総務企画部長竹本俊郎君) 建物が相当古くなっておりまして、一応10年というものを目安にしておるということでございます。 111 ◯議長(榎 日出男君) 再質疑ございますか。  ほかに質疑はございませんか。橋本議員、はっきり挙手してください。9番橋本議員。 112 ◯9番(橋本亨子君) なかなか十分な答弁がなかったように思って、非常に残念な思いなんですが、この新規就農を受け入れていくというこういう施策は非常にいい方向であるというふうに思うんですが、ここの改修、これについては本人が経費を出すということで、市は出さないということですが、それも当然御本人との協議の上だというふうには思いますが、このこととの関連で、今後についてはどのように考えていかれるおつもりなのか、貸し付けの目的が新規就農者を受け入れていくということで、これが取り組まれることになっているんですが、これを踏まえた上で、今後について新規就農者に対する受け入れ、これをどのようにお考えなんでしょうか。ちょっと新規就農者の問題との関係でお尋ねをしたいと思うんですが。 113 ◯議長(榎 日出男君) 橋本議員、議案に対する質疑ですから、的確な質疑をお願いいたします。橋本議員。 114 ◯9番(橋本亨子君) 済いません、いろいろと拡大的にお尋ねをするんで議長を混乱させておりますが、申しわけありませんが。先ほどの質問に対しての明快な答弁がないということで、もう少し詳しく説明を再度お願いをしたいと思います。この方の新規就農をされるに当たって、主にはどのようなことに携わっていかれることになるのか、その点、ちょっとその辺も……。 115 ◯議長(榎 日出男君) 橋本議員、建物に対する無償貸し付けということが議案でございますので、その辺についてはちょっと御遠慮願いたいと思うんですが。質疑の内容を改めていただけますか。(「先ほどのじゃあ聞いたものについてもう少し詳しい答弁をください」と9番橋本君の声あり)  橋本議員の再質疑に対します答弁を願います。 116 ◯総務企画部長竹本俊郎君) このたびこの方にお貸しいたしますものにつきましては、住居として利用されるということになっておりますので、市としましては維持費が発生しても市の方の経費は使わないということが1つございます。また、入居に当たりまして、いろいろと修理が必要でございます。市においてはこの予算措置もすることなくお貸しすると。つまり、修繕費等は本人さんが、入居者が負担をしていくという形で無償で貸し付けると。そして、それが新規就農者の支援につながるということで、このようにいたしておるわけでございます。 117 ◯議長(榎 日出男君) ほかに質疑はございませんか。1番藤澤正則議員。 118 ◯1番(藤澤正則君) 報第48号及び報第49号を一括して御質問させていただきます。  まず、報第48号でございますが、市長からの提案説明で、旧新見市唐松にあります市有財産ということで、耐用年数がもう経過し、ほとんど撤去するというふうになっているものを、いわゆる所有者の方に撤去費用を換算して無償で譲与されるというふうな説明を聞きました。もっと詳しく築年数、またこれまでの設置目的、また運用状況がわかれば教えていただきたい。  それから、この時期に譲与した理由もあわせてお願いしたい。  それから、報第49号のいわゆる無償貸し付け、今の件ですが、これも関係条例のどこの条文に該当する無償貸し付けになるのか教えていただきたい。  以上でございます。 119 ◯議長(榎 日出男君) ただいまの藤澤議員の質疑に対する答弁を願います。 120 ◯経済部長(山岡文人君) 報第48号の市有財産の譲与についてお答えいたします。  この建物は昭和53年に建てたものでございまして、耐用年数としては18年でございます。土地が個人の土地の上に建てていて、それの耐用年数が来たということで、近年ではその目的を達成しておりませんので、もうこの耐用年数が過ぎたということで譲与ということといたしております。 121 ◯議長(榎 日出男君) 設置の目的がわかります。 122 ◯経済部長(山岡文人君) これは設置目的としましては、もともと地域改善対策事業によりまして整備した施設でありまして、先ほど申しましたように民有地にございまして、耐用年数が経過し、これは地域の農機具庫ということで使用しておりましたものでございます。  以上です。 123 ◯議長(榎 日出男君) 第49号に関連して。第49号はどの条文に該当するか。 124 ◯総務企画部長竹本俊郎君) ただいまの10年間の貸し付けのことでございますが、これは新見市公有財産規則の中に載っておりまして、建物を貸し付ける場合は10年間という期間を設けております。そこで、このようにいたしております。 125 ◯議長(榎 日出男君) 部長、どこの条文に当たるかという件があるんですが。ちょっとその辺の質問ですから。すぐ出ますか。どの条文に当たるかということが。  再質疑ございますか。藤澤議員。 126 ◯1番(藤澤正則君) 今、報第49号の質問させてもらったんですが、明快な回答をいただいておりませんが、午前中に議決になりました新見市の財産の交換、譲与、無償貸し付け等に関する条例ということで、この第4条、普通財産の無償貸し付け等ということの定めがありますが、これのどれに該当するかという質問をさせていただきました。その回答をいただきたいということでございます。 127 ◯議長(榎 日出男君) ただいま藤澤議員の再質疑に対する答弁を願います。 128 ◯総務企画部長竹本俊郎君) まことに恐縮でございますが、ちょっとその資料を持っておりませんので、しばらくお時間をいただきたいと思いますが。 129 ◯議長(榎 日出男君) しばらく休憩をいたします。                             午後1時57分  休 憩          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             午後2時10分  開 議 130 ◯議長(榎 日出男君) 休憩を終わり会議を再開いたします。  先ほどの藤澤議員の再質疑に対する答弁を願います。 131 ◯総務企画部長竹本俊郎君) ただいまのことにつきまして再度お答えをいたします。  これにつきましては、具体的なことを申しますと、現在修理をすると150万円程度の金がかかるという、もう古い、昭和39年に建てられた建物でございます。そういうことから、このままお貸しするということにいたしまして、その今日の残存価格も8万4,000円という評価をいたしております。そういうことで、無償で貸し付けるということによりまして、新規就農者への支援につなげようということで、このようにさせていただいたということでございます。市が適正にお貸しするとすれば、150万円相当の金をかけてまた対価をいただくわけでございますけれども、そういうことなく、新規就農者の支援ということでこのような措置にさせていただいております。 132 ◯議長(榎 日出男君) 部長、条文のどれに当たるかということが要点のようなんですが。 133 ◯総務企画部長竹本俊郎君) 自治法に基づきまして、無償で貸し付ける場合は議会の議決が必要だということで、このように議会に上げさせていただいとるということでございます。(「ちょっと問題とあってない」と13番串馬君の声あり) 134 ◯議長(榎 日出男君) しばらく休憩いたします。                             午後2時13分  休 憩          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             午後2時13分  開 議 135 ◯議長(榎 日出男君) 休憩を終わり会議を再開いたします。  先ほどの藤澤議員の再質疑に対する答弁を願います。 136 ◯総務企画部長竹本俊郎君) ここにございます条例の中ではなくて、この行為をさせていただくということでございます。 137 ◯議長(榎 日出男君) 藤澤議員。 138 ◯1番(藤澤正則君) お尋ねさせてもらったんですけども、私はこれが再々ですので終わりますが、まだ条例が公布されてないんですが、あえてこの新市の新見市の財産の交換、譲与、無償貸し付け等に関する条例第4条第1号もしくは第2号、どちらになるのかなということで質問をさせていただきましたんで、それでこちらの方になるという答弁をいただければ結構なんでございますが、それだけでお願いいたします。 139 ◯議長(榎 日出男君) 答弁を求めます。 140 ◯総務企画部長竹本俊郎君) これは条例に基づかないことになりまして、そのために議会でお願いをしておるところでございます。 141 ◯議長(榎 日出男君) ほかに質疑はございませんか。6番小郷議員。 142 ◯6番(小郷昌一君) 1点だけお尋ねします。
     報第41号の事務規約の中の組合の共同処理する事務第3条、この2号と3号に新見市は加入されていないようですが、この理由をお聞かせください。 143 ◯議長(榎 日出男君) ただいまの小郷議員の質疑に対する答弁を願います。  しばらく休憩いたします。                             午後2時17分  休 憩          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                             午後2時20分  開 議 144 ◯議長(榎 日出男君) 休憩を終わり会議を再開いたします。  先ほどの小郷議員の質疑に対する答弁を求めます。 145 ◯総務企画部長竹本俊郎君) これにつきましては、私どもの方の市条例の第42号に、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例というものがございますので、ここでカバーしておるということで、ここに入ってないということになります。 146 ◯議長(榎 日出男君) 再質疑ございますか。(「よろしいです」と6番小郷君の声あり)  ほかにございませんか。──ないようですから質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております報第37号から同第50号までの14議案は、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと存じますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 147 ◯議長(榎 日出男君) 御異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決定されました。  これより討論に入ります。討論ございますか。  それでは、反対討論からお願いいたします。(「反対ありません」と9番橋本君の声あり)賛成討論はございますか。9番橋本議員。 148 ◯9番(橋本亨子君) この度の議案に対して反対をするものはないんですが、1点だけちょっと意見を述べて賛成としておきたいと思うんですが、報第49号について、また第48号についてもいろいろと条例上の問題からの指摘もございましたが、第49号についての新規就農者の受け入れの問題です。これについて、親法に基づいての処理をしたということだったんですが、条例の中でこれになかなか該当するところがないという点についての問題がありますけれども、今後こうした新規就農者を受け入れていくために、なかなか財政上の問題があるのかもしれませんが、大体修繕費には150万円ぐらいがかかるだろうというような話もございましたが、どれだけの予算をかければ施設ができるのかというのは施設によっていろいろあるとは思いますけれども、積極的なこういう点での取り組みができるように、市としても頑張っていただきたいというふうに思います。こういう制度の問題で言えば、県の方でもなかなかいい補助制度がないということもありますが、県に働きかけをする、また単市としても就農者を受け入れていくための施策にも力を入れていくということで、予算づけの方もぜひしていただきたいということを要望いたしまして、賛成の討論といたします。 149 ◯議長(榎 日出男君) ほかにございませんか。──ないようですから討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております報第37号から同第50号までの14議案については、原案のとおり承認するに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 150 ◯議長(榎 日出男君) 御異議なしと認めます。よって、報第37号から同第50号までの14議案は原案のとおり承認することに決定されました。  次に、あす20日の議事日程は、配付しておりますとおり午前10時に開きます。  以上をもちまして本日の日程は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。                             午後2時24分  散 会 新見市議会 Copyright (C) NIIMI CITY Council, All rights reserved....