高梁市議会 > 2017-06-09 >
06月09日-01号

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  1. 高梁市議会 2017-06-09
    06月09日-01号


    取得元: 高梁市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-25
    平成29年第3回 6月定例会        平成29年第3回高梁市議会(定例)会議録(第1号) 平成29年6月9日(金曜日)            〇議   事   日   程             午前10時開議第1 会議録署名議員の指名第2 会期の決定第3 諸般の報告第4 議案の上程第5 提案理由の説明第6 請願の上程            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇本日の会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告日程第4 議案の上程     報告第1号 平成28年度高梁市継続費繰越計算書について     報告第2号 平成28年度高梁市繰越明許費繰越計算書について     報告第3号 平成28年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算繰越計算書について     議案第56号 専決処分の承認を求めることについて     議案第57号 高梁市防災行政無線施設条例の一部を改正する条例     議案第58号 高梁市西山営農団地新規就農者等招致促進条例の一部を改正する条例     議案第59号 高梁市営地域住宅条例     議案第60号 高梁市国民健康保険税条例の一部を改正する条例     議案第61号 高梁市火災予防条例の一部を改正する条例     議案第62号 高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例     議案第63号 工事請負変更契約の締結について     議案第64号 公共下水道工事委託基本協定の締結について     議案第65号 財産の取得に関し議会の議決を求めることについて     議案第66号 財産の取得に関し議会の議決を求めることについて第5 提案理由の説明第6 請願の上程     請願第3号 農業者戸別所得補償制度の復活を求める請願            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇出   席   議   員1番  森     和  之 君          2番  平  松  賢  司 君3番  伊  藤  泰  樹 君          4番  森  上  昌  生 君5番  石  部     誠 君          6番  三  村  靖  行 君7番  石  井  聡  美 君          8番  黒  川  康  司 君9番  石  田  芳  生 君          10番  内  田  大  治 君11番  宮  田  好  夫 君          12番  小  林  重  樹 君13番  倉  野  嗣  雄 君          14番  川  上  修  一 君15番  川  上  博  司 君          16番  宮  田  公  人 君17番  大  月  健  一 君          18番  森  田  仲  一 君            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇出席した事務局職員事務局長     三 上 武 則          次長       川 上 秀 吉議事係長     河 邉 一 正            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇説明のため出席した者〔市長部局〕  市長      近 藤 隆 則 君      副市長     藤 澤 政 裕 君  政策監     前 野 洋 行 君      政策監     土 岐 太 郎 君  総務部長    竹 並 信 二 君      産業経済部長  丹 正 鎮 夫 君  市民生活部長  小 野 和 博 君      健康福祉部長  堀   節 夫 君  病院事務長   三 宅 得 智 君      会計管理者   西 平 英 生 君  総務課長    赤 木 和 久 君〔教育委員会〕  教育長     小 田 幸 伸 君      教育次長    宮 本 健 二 君〔消  防〕  消防長     渡 辺 嘉 久 君       ~~~~~~~~~~~~~~~            午前10時0分 開会 ○議長(森田仲一君) 皆さんおはようございます。 ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますので、これより平成29年第3回高梁市議会(定例)を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程につきましては、お手元に配付いたしておりますので、よろしくお願いいたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(森田仲一君) まず、日程第1、会議録署名議員の指名であります。 会議規則第88条の規定により、6番三村靖行君、8番黒川康司君を指名いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 会期の決定 ○議長(森田仲一君) 次は、日程第2、会期の決定であります。 本件につきましては、6月2日開催の議会運営委員会において、あらかじめ御協議をいただいております。 この際、議会運営委員長から、その結果について御報告を願うことといたします。 倉野嗣雄君。            〔13番 倉野嗣雄君 登壇〕 ◆13番(倉野嗣雄君) 皆さんおはようございます。 今定例会にかかわる議会運営委員会の協議結果について御報告を申し上げます。 今回、市長から送付を受けております案件は、報告3件と議案11件の計14件でございます。また、請願が1件提出されております。 次に、通告質問者はお手元に配付いたしておりますとおり14名でございます。そのほかに、人事案件が追加提案される予定となっております。 これらを踏まえ、慎重に審議した結果、会期は本日から6月27日までの19日間とすることにいたしました。 会議日程につきましては、本日は諸般の報告、議案の上程、説明、請願の上程、14日から16日の3日間は一般質問に充てております。今回の通告者は14名ですので、14日を4名、15日と16日をそれぞれ5名といたします。明けて19日は、議案質疑、委員会付託などでございます。続いて、20日から22日の3日間は常任委員会に充てております。そして、最終日6月27日は、委員長報告、同報告に対する質疑、討論、採決を行い、全日程を終了する予定といたしております。その他の日につきましては、休日あるいは事務整理のため休会といたします。 議員諸公におかれましては、御賛同いただき、適切な御議決を賜りますようお願い申し上げまして、議会運営委員会の報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(森田仲一君) お諮りいたします。 会期につきましては、ただいまの議会運営委員長報告のとおり、本日から6月27日までの19日間とすることに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(森田仲一君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から6月27日までの19日間と決定いたしました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第3 諸般の報告 ○議長(森田仲一君) 次は、日程第3、諸般の報告であります。 これにつきましては、お手元に配付いたしておりますので、ごらんいただきたいと思います。 この中で、去る4月25日に開催されました中国市議会議長会総会並びに5月24日に開催されました全国市議会議長会総会において、お手元に配付いたしております名簿のとおり、それぞれ表彰の栄に浴されました。多年にわたる御功績に対し、深甚なる敬意と感謝の意を表しますとともに、ここに御披露申し上げます。受賞者の方にはまことにおめでとうございます。 次に、総務文教委員会が、管外行政視察を実施されております。この際、慣例により、委員長から視察報告を願うことといたします。 総務文教委員会の視察報告を願います。 川上博司君。            〔15番 川上博司君 登壇〕 ◆15番(川上博司君) 皆さんおはようございます。 総務文教委員会管外行政視察の御報告を申し上げます。 去る5月22日から24日まで、大阪府の寝屋川市、枚方市、そして石川県の能美市、金沢市の4カ所、管外行政視察を実施いたしました。 まず、寝屋川市でございます。 英語教育の重点化を進める取り組みについてであります。 寝屋川市におきましては、12の中学校区におきまして、2つの小学校に対し1中学校の配置で小中一貫教育が実施をされております。その柱の一つとして、英語を学ぶ意欲とコミュニケーション能力の育成を図ることを目的に、小・中、そして幼稚園、それぞれの英語村を開設いたしております。この英語村では、12名の外国人講師と園児、児童・生徒が交流しながら英会話だけで伝える喜び、また楽しさを学びます。そして、英語を通してのコミュニケーション能力の向上、さらには世界のさまざまな情報を取り入れていけるようにすることで、子供たちの生きる強さを高めていく取り組みでありました。 次に、枚方市の防災対策の取り組みについてであります。 枚方市では、近年の大雨災害を教訓に、防災対策に取り組んでおられました。中でも、自主防災組織につきましては、全小学校区で結成をされておりまして、情報交換会議、また地域防災推進委員の育成、防災訓練の地域での実施、さらには避難所運営マニュアルの策定などにつきまして、市がしっかりとサポートをしておりました。特に、避難所運営マニュアルの作成につきましては、自主防災組織や地域住民も参加しながら、プライバシーの確保や女性に対する配慮など、地域の実情に応じたマニュアルを作成いたしまして、地域住民が主体となった避難所運営を行うことができるようにしておりました。 次に、能美市の学力向上施策の取り組みについてであります。 石川県の能美市では、授業改善と教職員の指導力向上、また家庭と地域の連携・協働を柱に、学力向上に取り組んでおられます。その中でも、全国学力調査につきましては、全校で自校採点を行いまして、学校全体で課題や目標を焦点化し共有しております。また、学力向上と教員の指導力、授業力の向上に向けまして、ロードマップを作成して、教員の意識改革、指導力向上のために学力向上推進委員会を組織しておりました。さらに、小学校3年生から6年生までを対象に、フォローアップスクールを土曜日と、そしてさらに放課後に分けて実施をして、学力向上の取り組みを行っておりました。 最後に、金沢市の学生のまちの推進に関する取り組みについてであります。 金沢市とその周辺には、18の大学また高等専門学校が集積をしておりまして、約3万5,000人の学生が生活する学生のまちではありますけれども、学生と市民のかかわりの希薄化、また学生のまちに対する関心が低下していることなどが課題となっておりました。そこで、学生と市民、そして学生とまちとのかかわりを深めていくために、平成22年に全国で初めての金沢市における学生のまちの推進に関する条例を制定されております。 この基本理念は、学生を育む社会的機運の醸成、学生の自主的な活動を促進、そして学生、大学、地域、市の相互の理解と連携であります。この推進体制は、地域団体、大学、行政などで組織されました金沢学生のまち推進会議と学生が集まって学生だけで組織されております金沢まちづくり学生会議、そして学生を支援していく学生のまち地域推進団体でございます。また、その活動拠点として、市街地の中心に、大正期の町家を改修また一部増設した金沢学生のまち市民交流館を整備しております。推進の中心となる学生の皆さんは、大学間の枠を超え、さまざまな大学から参加をしておりまして、学生ならではのアイデアとエネルギーを生かして、創造的なまちづくり活動に積極的に取り組んでおられました。 最後に、各視察先の取り組みは、本市の今後の施策等に大変に参考になるものと感じたところでございます。 以上、総務文教委員会管外行政視察の報告とさせていただきます。 ○議長(森田仲一君) 次に、監査委員から平成29年2月、3月、4月分の例月現金出納検査の結果が報告されております。これにつきましては、事務局に保管いたしておりますので、随時ごらん願います。 以上で諸般の報告を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4 議案の上程 ○議長(森田仲一君) 次は、日程第4、議案の上程であります。 市長から送付を受けております報告第1号から報告第3号まで及び議案第56号から議案第66号までの14件を一括上程し、議題といたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第5 提案理由の説明 ○議長(森田仲一君) 次は、日程第5、提案理由の説明であります。 市長より提案理由の説明を求めます。 近藤市長。            〔市長 近藤隆則君 登壇〕 ◎市長(近藤隆則君) 皆さんおはようございます。 本日6月定例市議会をお願いいたしましたところ、議員各位におかれましては何かと御多用の中御参集を賜り、まことにありがとうございます。また、先般は、中国市議会議長会及び全国市議会議長会で表彰を受けられました6名の議員の方々に、心からお祝いを申し上げます。長年の御功績によるものと敬意を表する次第でございます。これからの一層の御活躍もあわせてお祈りをさせていただきます。おめでとうございました。 提案理由の説明に入ります前に、何件か御報告等をさせていただきたいと思っております。 まず、去る5月22日から28日まで、フランス共和国のリヨン市及びその周辺地域とイタリア共和国ボローニャ及びベネチアを訪問してまいりました。 今回の訪問は、イタリアのボローニャに所在する世界最古の大学であるボローニャ大学吉備国際大学教育交流協定の締結式に順正学園理事長ほか5名、藤岡高梁商工会議所会頭とともに参加をさせていただきました。調印は、ボローニャ大学アンドレア・チェッケレッリ外国語学部長吉備国際大学加計美也子理事長で交わされました。協定の内容は、共同セミナーやシンポジウムなどの開催、相互研究プログラムの確立、研究者や学生の交換などでございます。なお、順正学園が海外の学校と締結した交流協定は、今回で27カ国、75校目、イタリアの学校とは初めての交流協定となります。 ベネチアでは、世界的なガラス作家として国内外で数々の賞を受賞され、本市宇治町にゆかりのある備中高梁伝えたいし!の土田康彦氏とともにベネチア市役所を訪問し、高梁市の魅力を世界に発信するために本市の特産品PRを行わせていただきました。 フランス第2の都市リヨンでは、岡山市出身で在リヨン領事事務所長の小林様との御縁の中で今回の訪問が実現をし、高梁市とリヨン、またフランスとのインバウンド観光や市民同士の交流などについて現地調査や教育交流の協議を行ってまいりました。特に、リヨン市内にあるアンペール高校では、ブルゲアス校長先生、日本語担当のバラゼール先生とお話をいたしました。同校はフランス国内で日本語を教えている2校の高校のうちの一つでありまして、日本国内の高校との交流を望まれております。高梁市内の学校との交流が実現できればと期待をしておるところでもありますが、関係機関に働きかけを行っていきたいと考えております。岡山県が進めておられる英語教育の推進と相まって、フランス語などの特色ある教育環境ができれば注目も高まってくると考えているところでございます。 また、リヨン市の北西部に位置しますペルージュ市が属する地域自治体共同体の議長でありますギュイデール氏、そしてシャゼ・シュル・アン県議会議員のスーション氏、スーション淑子夫人ペルージュ市長のヴェルネイ氏らと交流についての意見交換も行いました。ペルージュ市にある古い町並みのある地域は、本市の吹屋地区と環境的にも景観的にもよく似たところがあり、今後どういった交流ができるか話し合いを続けていくことといたしました。 さらに、藤岡商工会議所会頭吉備国際大学アニメーション学部の井上教授のお二人はパリを訪問され、現地のアニメ配給会社への営業のほか、高梁アニメスタジオとの事業連携などについて協議を行ってまいったところでございます。高梁アニメスタジオは、今後法人登記を行い、地方創生推進交付金を活用し、スタジオの整備運営がいよいよ始まっていく予定となっております。 次に、ゴールデンウイークの観光客の状況について御報告をいたします。 4月29日金曜日から5月7日日曜日の9日間におきまして、市内の主要観光施設の合計ですが、5万8,208人にお越しをいただいております。昨年度は晴れの国おかやまデスティネーションキャンペーンの効果もあり、年間登城者数10万人を達成した備中松山城であったわけでありますが、ことしはそれを上回る勢いで観光客の方々に登城していただいておるところでございまして、特にゴールデンウイーク期間中は1日平均で前年を上回ったというところでもございました。備中松山城への観光客は年々増加をしており、ゴールデンウイーク期間中のピーク期には、昨年に引き続き交通渋滞対策としまして、ききょう緑地グラウンドを臨時駐車場とし、城見橋公園までの無料送迎バスを運行いたしました。大きなトラブルはなく運行できたとともに、お城に行かれた方々を城下の回遊に結びつけるために、ルート間に停留所を2カ所設置し、バスに観光ガイドの方に乗車していただいたことによって、町歩きの魅力を伝えていただいたこと、またききょう緑地グラウンドで4館共通券の販売、食べ歩きのチラシの配布等の取り組みを行ったことなどによりまして、昨年より町なかを回遊される方がふえ、一定の経済効果があったと考えております。 本年度は、大政奉還150周年に当たり、京都市を中心としたプロジェクト参加都市21団体とともに交流連携事業を実施し、本市の情報発信に努め、備中松山城を初めとした文化財等を活用しての観光振興に一層力を入れていきたいと考えておるところでございます。 なお、ゴールデンウイーク後に担当課が行った聞き取り調査によりますと、飲食店やお土産店の多くから昨年より売り上げがアップしたという回答も得ているところであります。しかしながら、昨年度、高梁商工会議所等が行いました観光アンケート調査によりますと、食べ物についてはこれといった名物がない、買い物については積極的に買いたいと衝動に駆られるものがないなどといった意見があったことから、今後もたくさんの方に高梁市に来ていただくように努めていくとともに、関係機関と知恵を出し合いながら来ていただいた方の満足度を高め、観光による経済活動の拡大につなげる取り組みを進めてまいりたいと考えております。 本年4月から産業経済部内に新たな部署として有害鳥獣対策室を設け、従来の補助制度の拡充や新たな補助事業を行っておりますと同時に、国、県の捕獲促進事業に新たに取り組むべく鋭意事務の進捗を図っているところであります。 新年度が始まって2カ月が経過したところでありますが、防護柵設置補助は4月実績で63件、540万円余りの交付、捕獲柵は7件、46万円余りの交付となっており、農業者や地域の皆様の大変な御苦労に対し、少しでも助けになるよう、被害対策に対する支援はしっかりと周知を図ってまいりたいと考えております。 また、本年度、有害鳥獣捕獲強化施策の中心となる事業といたしまして、国の緊急捕獲事業、県の狩猟による捕獲促進事業への取り組みがございます。新たな取り組みに当たりましては、実施隊組織の立ち上げが必須であり、本市猟友会の御理解と御協力により再結成をしていただくこととなり、去る6月1日、各猟友会分会、支部から推薦をいただきました36名の方を実施隊員として任命させていただいたところです。今後は実施隊員相互の連携、また実施隊と駆除班等との連携による捕獲・駆除の一層の成果に期待をいたしているところでございます。 有害鳥獣による農作物被害は多様化、深刻化しております。被害の減少に向け、防護、捕獲、駆除を同時に進め、農業者の皆様に被害が減ったという実感を持っていただけることを目標に、農業者、猟友会、関係機関等との連携を基本とし、あらゆる方面から対策を講じてまいりたいと考えているところでございます。 また、御報告ではありますが、去る5月3日から5日にかけ、市内備中町及び川上町で、熊の目撃事例がございました。県の調査員の確認により、備中町で目撃された熊は、体長約120センチ、川上町の熊は体長約80センチであろうと推察をされ、別々の個体であるということでございました。いずれの目撃も山中であり、地元町内への注意喚起のみを行ったところではありますが、これからも注視していく必要があると考えております。 このたび、川上町地内の吉備川上ふれあい漫画美術館の隣接地に、御寄附をいただきました用地を活用し、5戸分の用地整備を行い、そのうち2区画に木造2階建て、3LDK、延べ床面積90平方メートルの子育て支援住宅の建設を行いました。住宅はオール電化システムの採用、また1階は和室と合わせて22畳の広々としたリビングダイニングキッチンとなっており、子育て世帯に最適な安全性、居住性を確保しております。6月4日には内覧会を実施し、30人の方にお越しをいただいたところでもございます。注目も高いと感じておりますが、現在入居者の募集を行っているところでもございます。残りの3区画につきましても、応募状況や地域の御意見等を勘案しながら、整備計画を行いたいと考えているところでございます。 人間国宝で高梁市名誉市民の二代米川文子先生の芸歴85年と初代米川文子先生の23回忌追福の記念演奏会が6月25日東京国立劇場で開催をされます。私も出席をさせていただき、演奏を鑑賞させていただく予定としておりますが、初代米川文子先生の追福と二代米川文子先生の長年にわたる古典の伝承に衷心より敬意を表し、先生の今後ますますの御活躍を御期待申し上げるところでございます。 米川先生に箏曲を御指導いただき、また校歌の編曲もしていただいており、箏曲が学校の伝統行事として定着してきている玉川小学校が、3月に第41回山陽新聞桃太郎賞を受賞いたしました。この賞は、地域や学校で文化、スポーツ、ボランティア等の活動に積極的に取り組んでいる岡山県内の小学校の団体、グループをたたえる賞でありまして、玉川小学校の10年来の取り組みが評価され今回の受賞となったところであります。 過疎地域の医師不足解消を目的に、岡山県が岡山大学医学部に導入しております地域枠医師1期生の木浦賢彦医師が4月から高梁中央病院に着任されております。現在、市独自の地域医療構想の策定に取り組んでおり、高齢化が進み医師不足が深刻化する中で、大変心強く思っているところでございます。 また、手話言語条例の4月からの施行に合わせまして、5月から消防署の救急救命士などを対象とした手話講習を始めております。救急搬送や事件、事故などの緊急時に聾者と意思疎通がスムーズに図れるように、手話の基本を習得しています。聾者と共生できる社会の実現に向け、今後は市職員や就学前の子供たち、小・中学校での講習、さらには手話ボランティアサークルなど関係機関とも連携して、さまざまな取り組みを進めていきたいと考えているところでございます。 障害者やその家族の方の相談支援の拠点となります高梁市たかはし障害者総合相談センターが5月1日岡山県備中県民局高梁地域事務所内に開所をいたしました。障害者の相談支援業務につきましては、これまで市が委託をした市内の4事業所でそれぞれ行っていたところでありますが、窓口を一本化し、利便性を高め、障害者がハンディを感じることがなく暮らせるよう住みよい地域を目指すこととしております。 昨年度から、吉備国際大学と連携した働き盛りの方を対象とした高梁健康スポーツ講座を開設しております。私も第1期生として昨年度参加をし、3カ月間集中した講座を受けました。私を含め、参加者のほとんどに何らかの改善が見られ、特に健康に対する意識の持ち方は大きく改善したようであります。私も受講前のデータとして67.7キロだった体重が、3カ月で64.4キロと3キロ以上落とすことができました。それほどきつい制限をするわけでもなかったわけでありますが、何よりも自分の健康づくりに対する意識が変わったことが一番の原因だと考えております。これから年を重ねるにつけても、若いときからの健康づくりが重要だと強く感じたところでございます。 さらに、吉備国際大学では、3月22日に新しくフィットネススタジオを開設されたところであります。施設整備が充実をされたところでありまして、新たに今年度働き盛り世代のための高梁筋力アップ講座を募集いたしました。30名の定員に対し、35名の申し込みがありました。内訳は30代、40代の方が18名、50代、60代の方が17名でありました。6月から毎週1回、午後7時から8時半まで、吉備国際大学フィットネススタジオにおいて、教授、学生と市民が交流しながら運動教室を進めています。あわせて、高梁健康スポーツ講座も昨年同様6時半から8時まで開設をし、33名の参加申し込みをいただいたところでもあります。 また、今後は講座に通えない市民の皆さんや企業への働きかけを行い、体力測定を実施する計画もしております。あわせて、施設等の利活用も促し、市民皆さんが健康であり続けたいという希望を少しでもかなえられるよう取り組みを積極的に進める予定でございます。 先般5月19日に、アフリカのザンビア共和国から6名の研修生が高梁市に来られました。これは、国際協力機構の依頼によりユニバーサル・ヘルス・カレッジ達成における日本の経験として、高梁市の保健課題への取り組みの実情を視察するというものでありました。当日は、2歳半健診を実施しており、実際の母子保健の場を見ていただきましたが、その中で愛育委員さん、栄養委員さんが地域の隅々までボランティア組織として活動されている姿に触れ、ザンビア共和国においてもそのような住民の参加による健康づくりの仕組みをつくりたいと感想を述べておられました。 また、4月から設置をいたしました子育て世代包括支援センターとして、妊娠期から就学前までの切れ目のない子育て支援、たかはし版ネウボラの展開についても御紹介をいたしました。特に、産前産後の手厚いサービスや保健師、助産師、栄養士、関係機関が連携した母子保健システムに高い関心を示されたところであります。 高梁市においては、出生数が減少の一途をたどっていましたが、平成28年1年間においては、前年の160人、平成27年が160人だったんですが、192人へと32人増加をいたしました。大変うれしく思っております。今後妊産婦さんへのアンケートなども実施し、現状を正確に把握し、市民の方に高梁市では安心して子供を産み育てることができると言っていただけるように、適切な施策を講じていきたいと考えております。 平成29年度から新たな町内会支援制度がスタートいたしましたが、制度の周知として4月に町内会長向けの説明会を市内19会場で実施いたしました。市内697町内会のうち、546町内会の会長に御参加をいただき、率にして78%の参加率でございました。現在、6月末の希望調査書提出期限に向け、不参加の町内会長宛に書類をお送りするとともに、電話等での説明を行っております。また、複数の町内会で御要望をいただければ、地域に出向いての説明もさせていただいておるところでございます。いずれにしましても、本年度開始の事業でございますので、町内会長様には大変御苦労をおかけすることとなりますが、制度についてきめ細かく説明を行い、より多くの町内会に本制度を利用していただければと考えておるところでございます。 続いて、市では市民主体のまちづくりを推進するため、平成27年度から市民提案型まちづくり支援事業を実施しております。この事業は、地域のさまざまな課題解決や魅力あるまちづくりに向け、市民活動団体等が自主的、主体的に企画実施する公共の利益につながる事業を募集し、採択された事業について市が支援し、協働を進め、住んでよかった、住み続けたいまち高梁市を実現することを目的としています。 3年目となりました今年度は、特産品の開発や人づくり、地域の安全など、総合戦略に沿ったテーマに7団体、また自由テーマに1団体、合計8団体から応募がございました。現在1次審査を終え、6月9日に2次審査を行い、6月中には対象事業を決定する予定としております。市民が主体となり、自由な発想と行動力により、みずからの暮らしや地域の課題解決に取り組む活動に期待が寄せられるところでございます。 成羽複合施設につきまして、現在基本設計を進めて機能や配置などの検討を行っているところでございます。成羽複合施設に対する市民の方々からの御意見、御要望につきましては、成羽地域まちづくり協議会を通じ、多くの御意見等をいただき、基本設計を進める中で検討を行っています。また、5月27日には、よりよい施設を目指し、施設に求められるサービスと役割をテーマとしてワークショップを成羽文化センターホールにおいて開催いたしました。一般市民の方、中学生、吉備国際大学学生など、21名の方に参加をいただき、建設的なアイデアを多くいただいたところであります。ワークショップでの内容、そしてこれまでにお寄せいただきました御意見、御要望は、基本設計を進める中で参考とさせていただき、可能な限り設計に反映させる考えでございます。なお、御意見等の主なものは、市のホームページに掲載をする予定でございます。今後、基本設計の概要をまとめた段階において、関係者や議会の皆様に御説明をさせていただく予定でもあります。 次に、高梁市立学校再編推進協議会についてであります。 5月11日に第1回の審議会を開催し、会長に元順正短期大学学長の山部正氏を、副会長に川上博司市議会議員を選任させていただきました。学識経験者やPTA代表など、15名の委員構成となっているところでありますが、教育環境を確保するための小・中学校再編の基本的な考え方について、そしてもう一つは、教育目標を達成するための教育施策のあり方について、この2項目について諮問をさせていただきました。今後、審議会は毎月開催を予定いたしておりますが、年末までに各中学校区での意見聴取等を進めていくこととしております。慎重に審議を進めながら、答申をいただく予定でございます。 次に、元オリンピック選手などのアスリートを講師に招いて、子供たちに夢を持つことの大切さなど、実技と講義で伝えるいわゆるユメセンでございますが、5月9日から小・中学校で行い、延べ15教室、409人の子供たちが受講いたしました。 また、ことしで8回目となりました岡山シーガルズスプリングキャンプも5月27日から29日まで、高梁市民体育館で行われたところであります。キャンプ中は、公開練習を初め、市内のスポーツ少年団体などを対象としたバレーボール教室や、学校訪問を開いていただくなど、トップレベルの選手による指導を受けることができ、子供たちにとっても大変有意義で生涯の思い出となったことと思っております。28日には、地元有志の会による交流会も開催され、選手を初め地元住民の方90名の参加をいただき、和気あいあいの中で交流を深めることができました。 ことしで7回目を迎えますヒルクライムチャレンジシリーズ2017高梁吹屋ふるさと村大会でございます。 4月26日に今年度第1回の実行委員会を開催し、ことしは9月30日、10月1日に開催をすることと決定いたしました。既に、参加受け付けが始まっておりまして、5月末現在で、昨年同期比で26人プラスの275人の方が申し込みをされておられます。回を重ねるごとに参加者がふえており、本当にうれしく思っているところでございますが、これはやはり大会当日の沿道からの御声援だけでなく、事前に試走に来られるサイクリストへのおもてなし、また大会を運営されるスタッフの皆様の対応など、高梁市のおもてなしの成果であると考えております。引き続き、市民の皆様方の御理解、御協力をいただきまして開催してまいりたいと考えております。 次に、高梁市図書館についてであります。 ゴールデンウイーク期間中の5月5日に、入館者数が20万人を迎え、当初の年間目標を3カ月で達成することができました。昨日現在で、入館者数26万人余り、貸出図書数は9万1,000冊余りとなっております。高梁市の新たなシンボルとして市内外に情報発信を行っているところであります。図書館運営につきましては、館内で読書を楽しみ、思い思いの時間を過ごされる方がふえてきており、滞在型の施設になりつつあります。今後は、移動図書館や図書館イベントをさらに充実させるとともに、交流人口を市内の各地へ波及させていく取り組みを商工会議所や観光協会、商工会などの関係機関と一緒になって取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 最後に、旧「ゆ・ら・ら」施設についてであります。 3月議会でも申し上げましたが、旧「ゆ・ら・ら」施設の活用は地域の活性化はもとより本市の経済発展にも大きく寄与するものでなければならないと考えております。現在、募集要項の策定、また選考委員会の人選等、その準備を進めているところであり、地方創生にもかかわる課題の一つであるとの認識を持ちつつ、過去の経緯、経過も踏まえつつ、慎重に進めさせていただきたいと考えているところでございます。 それでは、提案をいたしております議案につきまして、大要を御説明申し上げます。 報告第1号及び報告第2号につきましては、継続費及び繰越明許費につきまして、地方自治法施行令の規定により繰越措置を講じました繰越計算書について、報告をさせていただくものでございます。 報告第3号につきましては、地方公営企業法の規定により繰越措置を講じました繰越計算書について、報告をさせていただくものでございます。 議案第56号「専決処分の承認を求めることについて」は、地方自治法の規定に基づきまして専決処分をいたしました事案3件につきまして、承認を求めるものでございます。 その内容でございますが、専決第6号「高梁市税条例の一部を改正する条例」でございます。これは、地方税法等の一部を改正する法律の施行により、所要の改正を行う必要が生じたことから、3月31日に専決処分をさせていただいたものでございます。 専決第7号「高梁市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」につきましては、地方税法施行令の改正によりまして国保税の軽減判定所得基準額が引き上げられたことから、3月31日に専決処分させていただいたものでございます。 次に、専決第9号「平成29年度高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。これは、前年度の歳入に不足を生じ、繰上充用するため、5月25日付で専決処分をさせていただいたものでございます。 次に、議案第57号「高梁市防災行政無線施設条例の一部を改正する条例」につきましては、防災ラジオの整備に合わせて備中地域の防災行政無線を廃止するためでございます。 議案第58号「高梁市西山営農団地新規就農者等招致促進条例の一部を改正する条例」は、備中町西山の山光園への入植要件を緩和するためのものでございます。 議案第59号「高梁市営地域住宅条例」については、地域住宅の規定を整備し、市営住宅の一部を地域住宅へ移行するため、条例の全部を改正するものでございます。 議案第60号「高梁市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」は、国民健康保険税の賦課に伴います税率の改正を行うため、国保運営協議会の答申に基づきお願いするものでございます。 議案第61号「高梁市火災予防条例の一部を改正する条例」は、防火対象物の消防用設備等の状況が、消防法令の規定に違反する場合は、その旨を公表することができるという規定を設けるためでございます。 議案第62号「高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」は、吉岡銅山関連遺跡調査委員会委員の報酬等を定めるものでございます。 議案第63号「工事請負変更契約の締結について」は、平成27年度道整備交付金道路整備事業、市道上小瀬1号線橋梁上部工事でございまして、橋面工の変更設計に伴いまして、工事請負契約金額を減額するものでございます。 議案第64号「公共下水道工事委託基本協定の締結について」は、高梁浄化センターの監視制御設備等を改築するものでございます。 議案第65号「財産の取得に関し議会の議決を求めることについて」は、コミュニティ広場を整備するため、旧成羽高校のグラウンド用地を土地開発公社から取得するものでございます。 議案第66号「財産の取得に関し議会の議決を求めることについて」は、消防設備の更新としまして、ブーム付多目的消防ポンプ自動車を購入するものでございます。 以上、議案の大要について御説明を申し上げました。詳細につきましては、それぞれ担当から補足の説明をいたさせますので、十分御審議を賜り、適切なる御議決を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 なお、今議会中に追加議案といたしまして、農業委員会委員の人事案件を提出させていただく予定といたしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(森田仲一君) 竹並総務部長。            〔総務部長 竹並信二君 登壇〕 ◎総務部長(竹並信二君) それでは、私のほうから報告第1号、報告第2号の補足説明をさせていただきます。 議案集の1ページをごらん願います。 報告第1号「平成28年度高梁市継続費繰越計算書について」であります。 地方自治法施行令第145条第1項の規定によりまして、継続費繰越計算書を調製いたしましたので、報告させていただくものであります。 1枚めくっていただきまして、2ページをごらんいただきたいと思います。 継続事業といたしまして、教育費、社会教育費の旧吹屋小学校整備事業でございます。この事業は、平成27年度から平成31年度までの5年間の継続事業であり、継続費の総額が8億8,800万円でございます。平成28年度継続費の予算額は、予算計上額及び前年度逓次繰越額合わせまして1億6,009万2,600円で、そのうち支出済額は1億5,994万8,000円、残額は14万4,600円であり、その残額を翌年度逓次繰り越しといたしております。 継続費繰越計算書については以上でございます。なお、3ページには関係法令の抜粋を掲げておりますので、ごらんいただきたいと思います。 次に、5ページをお開きください。 報告第2号「平成28年度高梁市繰越明許費繰越計算書について」でございます。 地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、別紙のとおり繰越計算書を調製いたしましたので、報告させていただくものであります。 内容につきましては、次の6ページ、7ページに掲げておりますので、ごらんをいただきたいと思います。 これが平成28年度から平成29年度へ繰り越したものの事業の一覧表でございます。繰り越す事業は、一般会計が18件、特別会計分が4件で全体では22件ございます。この表の中ほどに金額欄がございます。3月補正予算計上時に御議決をいただきました限度額でありまして、全体の繰越額は記しておりませんけれども、これが一般会計、特別会計を合わせまして12億6,657万円、それからその金額に対しまして、5月末時点での翌年度繰越額でございますけれども、全体では11億9,859万4,000円の繰り越しを行うということで、今回の繰越計算書を作成いたしております。 事業内容及び繰越理由等につきましては、3月の補正予算計上時に御説明申し上げておりますので、詳細な説明は省略させていただきますけれども、臨時福祉給付金給付事業、市営住宅ストック改善事業など、国の補正予算に伴い繰り越すもの、また市道改良事業、市道防災安全事業など、用地、地元交渉、関係機関などとの協議により時間を要したもの、あるいは災害復旧事業に係るものなどでございます。これらの執行に当たりましては、早期の完成を目指し、現在取り組んでいるところでございますので、御理解をいただきますようお願いいたします。 なお、8ページには関係法令の抜粋を掲げておりますので、ごらんいただきたいと思います。 以上、報告第1号、報告第2号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
    ○議長(森田仲一君) 三宅病院事務長。            〔病院事務長 三宅得智君 登壇〕 ◎病院事務長(三宅得智君) それでは、私のほうからは報告第3号の補足説明をさせていただきたいと思います。 9ページをお開きください。 報告第3号「平成28年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算繰越計算書について」でございます。 地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき繰越計算書を調製しましたので、報告をさせていただくものでございます。 10ページをお開きください。 繰越計算書でございます。 事業名につきましては、施設整備事業、予算計上額1,944万円のうち前払い金などの支払義務発生額737万2,000円を差し引きました1,206万8,000円を、翌年度繰越額としまして繰り越しをさせていただくものでございます。財源内訳につきましては、企業債1,150万円、当年度損益勘定留保資金56万8,000円を充てるものでございます。繰り越しをいたしました事業は、平成28年度に予定をしておりましたMRI棟の受変電設備更新工事につきまして、その施工時期を診療環境への影響が最も少ない時期での実施を行うため、繰り越しをさせていただいたものでございます。 なお、工事につきましては、5月31日に完了をいたしたところでございます。 次のページに、参考といたしまして地方公営企業法の抜粋を添付しておりますので、ごらんをいただければと思います。 以上で報告第3号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森田仲一君) 竹並総務部長。            〔総務部長 竹並信二君 登壇〕 ◎総務部長(竹並信二君) それでは、引き続きまして私のほうから議案第56号の補足説明をさせていただきますので、13ページをお開きください。 議案第56号「専決処分の承認を求めることについて」であります。 地方自治法第179条第1項の規定に基づき別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 3件ございますが、私のほうからは専決第6号について補足説明をさせていただきます。 次の15ページをお開きください。 高梁市税条例の一部を次のように改正するというものでございます。専決処分の年月日は、平成29年3月31日でございます。この専決処分につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が3月31日に公布され、原則4月1日に施行されたことに伴い、必要な措置を講じたものでございます。 今回の改正の主なものは、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る課税方式について所得税と市民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されたこと。次に、環境性能の高い軽自動車税の軽減制度の見直しが行われたこと。また、震災等により滅失等をした償却資産等による課税標準の特例が創設されたことなどであります。 関係資料が大変多くなっておりまして、改正に伴う条ずれや文言の整理など、細かな点につきましては省略をさせていただき、重立った点について新旧対照表により説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 それでは、新旧対照表により税目ごとに説明させていただきます。 27ページをお開きください。 まず、市民税について御説明いたします。 第33条、所得割の課税標準として、第4項では特定配当等を、27ページから28ページにかけての第6項では特定株式等譲渡所得金額に係る課税方式についてでございます。上場株式等の配当所得につきましては、申告不要制度、申告分離課税、総合課税を納税者が任意に選択できるところですが、現行法において所得税と市民税では異なる課税方式を選択することも可能であることが明確化されました。また、源泉徴収口座内で取引された上場株式等の譲渡所得においても、申告不要制度と申告分離課税を納税者が任意に選択できるところですが、これも同様に所得税と市民税で異なる課税方式を選択することが可能であることが明確されたものでございます。 内容の似通ったものをまとめて説明させていただきますので、ページが飛びますが、49ページをお開きください。 中段の附則第20条の2、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例についてでございます。 台湾との経済交流促進と二重課税の回避のため、台湾に所在する組織体に日本に居住する者が投資等を行った際の利子や配当所得についての規定でございますが、これにつきましても同様に、個々の状況に応じて所得税と市民税で異なる課税方式を選択することが可能であることが明確化されたものでございます。 次の50ページをお開きください。 中段の附則第20条の3、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例についてでございます。租税条約締結国との経済交流促進と二重課税の回避のための規定でございますが、これにつきましても同様に、個々の状況に応じて所得税と市民税で異なる課税方式を選択することが可能であることが明確化されたものでございます。 また戻っていただきまして、38ページをお願いいたします。 上段の附則第5条、個人の市民税の所得割の非課税の範囲等でございます。 これは、配偶者の就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から見直しが行われ、一つには配偶者特別控除において最大の控除額となる配偶者の合計所得金額の上限額を45万円未満から90万円以下へと引き上げること、またあわせまして担税力の調整の必要から、合計所得金額が900万円を超える納税義務者につきましては、配偶者控除及び配偶者特別控除の額を段階的に引き上げ、1,000万円を超える場合は適用外とすることの法改正が行われたところでございます。もともと控除対象配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額は38万円以下の者という定義のみでございましたが、今回の法改正により、納税義務者が1,000万円を超えると適用外という要件が追加され、この附則第5条で用いる内容とずれが生じるため、生計同一配偶者という文言に改めるものでございます。 続きまして、中段の附則第8条、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例でございます。 肉用牛の売却による事業所得に係る市民税につきましては、飼育農家が一定の免税対象飼育牛を売却して得た事業所得について、昭和57年度から平成30年度までの市民税の算定に際し、総所得金額等の合計から当該事業所得を控除することとされておりますが、その適用期限を3年間延長する改正でございます。 また、少し飛びますが、48ページをお願いいたします。 中段の附則第17条の2、優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例でございます。優良住宅地等のための譲渡に該当する長期譲渡所得を得た場合の市民税の所得割につきましては、分離課税とし、2.4%等の税率を適用いたしますが、その適用期限を平成29年度までから平成32年度までと3年間延長する改正でございます。 続きまして、2点目は、軽自動車税について御説明申し上げます。 44ページにお戻りください。 中段の附則第16条、軽自動車税の税率の特例、軽自動車税のグリーン化機能強化のため、平成28年度から始まったグリーン化特例に係る改正でございます。 排ガス性能について、平成17年のものにあわせて平成30年排ガス規制を併用することや、乗用の軽自動車について、燃費性能要件の10%引き上げを行うなど、適用要件の重点化を行った上で、税率軽減の適用期限を2年間延長するものでございます。 次は、46ページをお開きください。 中段の附則第16条の2、軽自動車税の賦課徴収の特例でございますが、軽減対象車両に係る軽自動車税について、不足額が生じた原因が不正な手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として、当該認定等が取り消されたことによるときは、その申請者等を当該不足額の所有者とみなし不足額にその1割の額を加算して徴収する規定を新設するものでございます。 続きまして、3点目は、固定資産税について御説明申し上げます。 まず、災害関係の3項目からまとめて説明いたしますので、33ページにお戻りください。 下段の第61条、固定資産税の課税標準でございますが、第8項はその特例について規定しております。震災等により滅失、損壊した償却資産にかわるものとして、一定の償却資産を取得または改良した場合、その固定資産税を4年度分、2分の1とする規定を新たに加えるものでございます。 次は、35ページをお開きください。 上段の第63条の3、法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の案分の申し立てでございます。第63条の3は、分譲マンションなど区分所有建物がある土地の固定資産税に関する規定で、それぞれの専有部分の床面積の比率で案分しない場合の申し出等の規定でございます。 中段の第2項、36ページにかけて書かれておりますが、被災した分譲マンションなどの共用土地について、震災等発生後2年度分に限り、所有者の申し出により建物が損壊した場合でも従前の共用土地に係る税額の案分方法と同様の扱いを受けることができますが、被災市街地復興推進地域に定められた場合には、震災等発生後4年度分に延長するものでございます。 次の37ページ上段の第74条の2、被災住宅用地の申告でございます。第74条の2は、被災住宅用地において、住宅用地特例を適用し課税されるための申し出等の規定でございますけれども、被災市街地復興推進地域に定められた場合には、第63条の3と同様に震災等発生後4年度分に限り、建物が損壊した場合でも従前の住宅用地特例を受けられるようにするものでございます。 また、34ページに戻っていただきまして、上段の第61条の2、法第349条の3第28項等の条例で定める割合でございます。現在でも、地方税法で特例措置が講じられておりますけれども、平成24年度の税制改正から導入されましたわがまち特例制度として規定するものでございます。特例措置といたしまして、固定資産税の割合を2分の1に軽減するもので、内容としてはこれまでと同様でございます。 次に、39ページをお開きください。 第10項までは、法改正による項ずれに伴う文言整理でございますが、第61条の2と同様に、第11項は企業主導型保育事業の用に供する一定の家屋、償却資産に係る固定資産税の割合を最初の5年間2分の1とするもの、また、40ページの第12項は緑地保全、緑化推進法人が設置した市民緑地の用に供する一定の土地の固定資産税に係る割合を、最初の3年間3分の2とするものでございます。 また、34ページに戻っていただきまして、中段の第63条の2でございます。分譲マンションなど区分所有建物の固定資産税について、通常は専有部分の床面積割合で共有部分を案分するところ、専有部分の天井の高さや附帯設備、仕上げ部分の程度に著しい差がある場合は、それも加味して賦税できることについての申し出等の規定でございます。高さが60メートルを超える居住用超高層建築物については、従来の案分方法に上位階層であるほど価格が上がるという取引価格の傾向を反映するための補正率をさらに加味し、算出できることとするものでございます。 次に、40ページをお願いいたします。 附則第10条の3でございます。 これについては、42ページの第9項でございまして、昭和57年1月1日以前から所在し、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに耐震改修が行われた認定長期優良住宅のうち一定のものについて、翌年の固定資産税を3分の1とする申し出の規定、また、43ページの第10項は、平成20年1月1日以前から所在し、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに熱損失防止改修が行われた認定長期優良住宅のうち一定のものについて、翌年の固定資産税を3分の1とする申し出の規定を新設するものでございます。 その他につきましては、冒頭申し上げたとおり、改正に伴う条ずれや文言の整理などでございます。 新旧対照表による説明は以上でございまして、23ページに戻っていただき、附則におきまして、第1条で施行期日を規定しています。一部を除き平成29年4月1日施行でございます。 第2条から25ページの第5条におきましては、所要の経過措置を設けております。 また、第6条及び26ページの第7条につきましては、平成26年及び平成28年の6月議会で御承認いただいた改正条例の一部改正でございますが、内容に変わりはなく、所要の文言整理等の必要な措置を講じたものでございます。 以上、議案第56号のうち専決第6号の補足説明とさせていただきます。 続きまして、65ページをお開きください。 議案第57号「高梁市防災行政無線施設条例の一部を改正する条例」でございます。 防災行政無線につきましては、現在、有漢、川上、備中地域で固定型無線施設、いわゆる親局の送信設備から受信設備である各世帯の戸別受信機、また屋外拡声器へ放送しているところであります。また、成羽地域では、移動型無線のみ運用しているところであります。 このたびの条例改正は、全市域を対象として、防災ラジオを希望者に無償貸与し運用開始することとして、本年度は備中、成羽地域から申し込みを受け付けているところでございまして、備中地域につきましては、おおむね希望世帯に配布される時期を見定めて、現在運用しております防災行政無線を廃止するというものでございます。 67ページからの新旧対照表で御説明いたします。 まず、第3条の業務の区域から、(4)高梁市備中町の区域を削るというものでございます。 次の別表第1、固定型無線施設の表中、送信設備、1親局、設置場所の③高梁市備中町布賀29番地2備中地域局内を削り、2遠隔制御局の⑤高梁市備中町布賀29番地2備中地域局内及び⑥高梁市備中町長屋28番地びほく農業協同組合備中主幹支店内を削り、68ページの3中継局②高梁市備中町布賀2,148番地1を削ります。 また、別表第2、移動型無線施設の表中、1基地局設備、設置場所の④高梁市備中町布賀29番地2備中地域局内、2中継局設備、③高梁市備中町布賀2,148番地1を削ります。 その下、69ページまでまたがっておりますが、3陸上移動局、ア車載用無線機につきましては、69ページの④高梁市備中地域局及び高梁市消防団備中方面隊7台を削除しますので、25台を18台とするものであります。イ携帯用無線機につきましても、④高梁市備中地域局及び高梁市消防団備中方面隊10台を削除し、59台を49台とするものであります。 消防活動で移動型無線を利用しておられましたけれども、備中地域につきましては、防災行政無線の廃止とあわせて、デジタル式の消防用無線を導入することといたしております。 なお、その他の下線部分につきましては、消防団の規則改正により指揮命令系統が変更され、各地域の方面隊の名称がなくなったことから、今回文言整理をさせていただくものでありまして、今回の改正は、あくまで備中地域の防災行政無線に係るもののみでございます。 66ページに返っていただきまして、附則でございます。 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲において規則で定める日から施行するとしております。 現在の状況ですが、5月の広報紙とあわせて申請書を各戸へお届けし、申請を受け付けております。受け付け状況は、6月8日現在、備中地域が460件、世帯数から率といたしまして46%、成羽地域は449件、23%となっております。6月20日を申請の締め切りとさせていただいておりますけれども、申請状況を見ながら廃止の時期を決定していきたいと思っておりますが、現在の無線施設は老朽化しており故障も頻発しておることから、できる限り早い時期にと考えておりまして、申請漏れがないよう今後も周知に努めさせていただこうと考えております。 提案理由は、備中地域の防災行政無線を廃止するためでございます。 以上、議案第57号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森田仲一君) 提案理由の説明の途中ですが、ただいまから10分間休憩いたします。            午前11時12分 休憩            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前11時21分 再開 ○議長(森田仲一君) 休憩前に引き続き再開いたします。 引き続き、提案理由の説明を願います。 堀健康福祉部長。            〔健康福祉部長 堀 節夫君 登壇〕 ◎健康福祉部長(堀節夫君) それでは、私からは議案第56号のうち専決第7号と議案第60号の補足説明をさせていただきます。 59ページをお開きください。 専決第7号「高梁市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」。 高梁市国民健康保険税条例の一部を次のとおり改正するため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をするというものでございます。 この条例につきましては、地方税法施行令の一部を改正する政令が平成29年3月31日に公布され、4月1日から施行されたことによるものでございます。 改正の内容は、軽減範囲の改正というもので、中低所得者の軽減措置の対象を拡大するため、5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引き上げを行うものです。 新旧対照表で御説明申し上げます。60ページをお開きください。 第21条では、国民健康保険税の減額を規定しております。 第2号の改正は、5割軽減規定で今までは被保険者及び特定同一世帯所属者の人数1人につき26万5,000円を加算して軽減判定を行っておりました。平成29年度からは27万円を加算して軽減判定を行いますので、軽減対象世帯が拡大されることになります。 次に、第3号は、2割軽減について規定しております。現行では、被保険者及び特定同一世帯所属者の人数1人につき48万円の加算でしたが、平成29年度からは49万円で計算することになり、2割軽減も5割軽減と同様に拡大されることになります。 59ページに戻っていただきまして、附則といたしまして、第1条施行期日、この条例は平成29年4月1日から施行する。第2条、適用区分、この条例による改正後の高梁市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 以上で専決第7号の補足説明とさせていただきます。 次に、議案第60号の補足説明をさせていただきます。 91ページをお開きください。 議案第60号「高梁市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」。 高梁市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するというものでございます。 国民健康保険は、病気やけがになった場合、全ての方が安心して医療を受けられる国民皆保険制度の最後のとりでとしての役割を担っております。給付に見合った負担の制度として財政運営をしていくため、税率の改正に係る条例改正を提案させていただきました。 改正内容に関しましては、平成30年度からの広域化を控え、本市のこれまでの国保の状況を踏まえた上で御説明をさせていただきます。 それでは、高梁市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に関する資料をお配りさせていただいておりますので、そちらのほうで御説明させていただきます。 表紙をめくっていただきまして、その裏の面に税率変更前と税率変更後、そして増額幅を記載させていただいております。 この改正の内容に関しましては、1ページをごらんください。 まず、背景といたしまして、(1)国保世帯数、被保険者数は減少傾向にある。(2)医療の高度化等により、1人当たり医療費は依然として高い水準にある。(3)急激な税負担増を避けるため、これまで財政調整基金を取り崩して緩和措置を講じてきたということです。 それでは、2ページをごらんください。 上側に世帯数と被保険者数の推移を記載しております。世帯数は、平成23年度から年平均2.7%減の傾向が続いており、平成28年度は4,685世帯となり、5年間で690世帯が減少しました。被保険者数の推移では、平成23年度から年平均3.3%減の傾向が続いており、平成28年度は7,174人、5年間で1,315人が減少しています。 下側が医療費等の状況です。療養給付費、療養費、高額療養費等について御説明をさせていただきます。 療養給付費に係る1人当たりの費用額は、平成23年度には40万1,096円でしたが、以降、毎年約3%のペースで上昇を続けており、平成28年度には46万3,755円となっております。療養費の状況は、平成26年度以降、費用総額が減少しており、柔道整復師に係る額の減少が影響しているものと思われます。高額療養費の総額は、年度によって若干の増減はありますが、平成28年度は高度医療や高額薬剤等により年間4億円を超える状況となっております。なお、3ページには、これらの推移をグラフ化したものを掲載しておりますので、ごらんください。 次に、資料の4ページをお開きください。 財政調整基金の運用状況等について記載しております。 平成20年度末には5億3,646万円あった基金も、それ以降、平成23年度を除き毎年度取り崩しを続けております。緩和措置として繰越金とあわせて活用することにより、国保世帯の負担軽減を図っておるところです。表のD欄が基金の取り崩し額で、平成24年度と平成27年度は税率を据え置いた年度ですが、結果として年度末に多くの基金を取り崩す状況となってしまいました。 資料5ページをごらんください。 こちらが決算資料になります。 歳入では、税率を改正した年度であっても、世帯数、被保険者数の減少により、国保税の総額が減少している年度もございます。歳出の中で一番大きな割合を占める保険給付費は、1人当たり医療費の伸びにより、被保険者数が減少してもおおむね横ばいという状況が続いております。 平成30年度からの広域化を控え、財政の仕組みや予算規模がどのようになるのか、まだ不確定な部分も多くあります。広域化までは何とか基金の活用などで赤字を回避するような財政運営を行ってまいりたいとこのように考えております。 決算資料の一番右下の1億3,000万円は、財政調整基金の4,000万円を投入した上での平成28年度の繰越金の見込み額となっております。これまでの年度と比較しまして、非常に大きな金額となっておりますが、財政状況が持ち直したということではございません。その理由や内訳を含め、平成29年度の本算定における予算の考え方を御説明させていただきます。 6ページをお開きください。 まず、平成28年度の欄の最終予算①と決算見込み②の差を表の右側の比較②-①の欄に記載しております。 歳入で主なものは、国庫支出金が6,651万9,000円の増、一般会計からの基準外の繰入金は3,000万円の減、基金からの繰入金は3,193万5,000円の減となります。 歳出で主なものは、保険給付費が9,566万1,000円の減、予備費が3,000万円の減となります。これらが繰越金1億3,000万円を見込む主な要因でございます。 現在の平成29年度の予算額は、表の当初予算③の額で、本算定時④との金額を比較したものが表の一番右の欄の④-③の欄の額となります。 資料7ページをごらんください。 当初予算③から本算定時④への見直しについて説明させていただきます。 片仮名の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)がございますが、6ページの右端の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)と同じでございます。 まず、(ア)は、平成28年度の繰越金の見込み額1億3,000万円です。この1億3,000万円を予算調整していく中で、(イ)の基準外繰入金6,000万円を減額しております。そして、歳出では、(ウ)の諸支出金を5,000万円、(エ)の予備費を2,000万円増額することにしております。 まず、(ウ)の5,000万円を諸支出金で増額している理由は、今後の財政運営に係る懸案事項の(1)に書いておりますとおり、保険給付の支出状況が、年度後半、平均を下回ると国庫負担金が過払いとなるため、平成29年度には平成28年度分の療養給付費国庫負担金の精算返還金が見込まれます。そのための財源といたしております。 もう少し詳しく申し上げますと、4月から11月までの8カ月分の保険給付費の平均が、12月から翌年3月までの残りの4カ月も同じ水準で続くであろうという見込みで国庫負担金が計算されるというような仕組みになっておるからです。平成28年度の保険給付費は9,566万1,000円の減を見込んでおりますように、最終的に後半の支出は大きく落ち込みました。このため、残額が発生をしたという状況です。このように、年度の後半、4カ月の保険給付費が、前半8カ月の平均を下回るという傾向は、実は平成26年度にも起きております。その際は、4,829万円の返還金が翌年度に発生をしました。 資料4ページに戻っていただきまして、平成27年度の基金の取り崩し額が1億1,000万円と突出しておりますが、この大きな要因が税率を据え置き、多額の返還金の支出が確定したことによるものでございます。 このような状況と同じようなことが本年度も想定をされます。なお、この返還金の精算額につきましては、6月の下旬に確定する予定であります。 それでは、資料7ページに戻っていただきまして、(イ)基準外の一般会計繰入金の6,000万円の減額と(エ)の予備費2,000万円を増額する理由につきましては、その下の今後の財政運営に係る懸案事業の(2)をごらんください。 先ほど説明いたしました療養給付費国庫負担金の前年度精算返還金につきましては、平成29年度分が始まったばかりのため見通しは立ちませんが、平成30年度に県が算定する納付金とは別に、平成29年度分の療養給付費国庫負担金の返還金のための財源を確保しておかなければなりません。過去3年間では、平均で約2,100万円ほどをこれに充てておるところです。 次に、(3)をごらんください。 平成30年度以降、赤字補填のための基準外の一般会計繰入金がある保険者は、岡山県国民健康保険運営方針に基づき、赤字解消の取り組み及び目標年次を設定し、県に示す必要が出てきます。仮に財源不足になった場合、原則として一般会計からの赤字補填の基準外繰入で処理するのではなく、広域化のために県が創設する財政安定化基金から貸し付けを受けることになり、3年間で償還しなければならないという制度に変わります。 以上、(1)から(3)の理由により、基準外の一般会計繰入金6,000万円を減額するよう見込んでおりますが、最終的に今年度の給付費の支払い状況や他のさまざまな財源の状況などにより、判断させていただきたいと考えております。 資料10ページからは、5月11日に初めて開催されました岡山県国民健康保険運営協議会の資料、これを抜粋したものを添付させていただいております。 11ページをごらんください。 全国の都道府県別1人当たり医療費をグラフであらわしています。岡山県は、平均を超える40万4,612円となっています。 次に、12ページをごらんください。 こちらは、高齢化等の年齢構成による偏りを一定の法則で調整した上で、医療費水準がどうかということをあらわした表です。高梁市は県下で一番高い状況にあります。広域化後に県へ支払う納付金は、1人当たりの医療費ではなく、この医療費水準が算定基礎の一部になる見込みで、広域化後は県内の他市町村と比較して1人当たりの納付金は高い額を県に納めなければならないということも想定されます。 13ページをごらんください。 こちらは岡山県内の1人当たりの保険税額の状況です。 介護納付金分は含まれず、医療給付費分と後期高齢者支援金分のみで比較をしております。これまでの税率の改正に当たっては、7割、5割、2割といった軽減がかかる均等割と平等割を主に増額してまいりました。また、基金や繰越金を最大限活用して緩和措置なども行ってきたところです。県内27市町村の中では、税額は12番目という水準になっております。 次に、14ページをごらんください。 こちらは決算補填目的で、一般会計から基準外の繰り入れを行っている市町村の状況です。 平成27年度では7つの市町が該当しております。一般会計からの繰り入れはその年度限りの決算で終わりますが、広域化後は、原則県の基金から貸し付けを受けるということになりますので、翌年度以降に返済分も含めて予算編成を行うことになります。そういたしますと、最終的に国保世帯に大幅な税率アップとしてはね返ってくるということになりかねません。 保険税は目的税です。また、国保は特別会計でありますから、この原則をもとに、適正な財政運営がさらに求められてきます。従来は繰越金が出れば、翌年度の税率改正の緩和措置の財源として充当するという調整方法でしたが、本年度は平成30年度からの広域化を見据え、基準外の一般会計繰入金に頼らない財政運営をするための予算調整をさせていただきました。 資料に戻っていただきまして、8ページをごらんください。 これまで説明をさせていただきました理由から、税率を改正することにより、平成29年度の1人当たりの税額は平成28年度から約8%アップの7,148円の増額を見込んでおります。この改正幅で必要な保険税総額を現在の予算総額と同額で確保することとしております。なお、国保世帯の負担軽減に関しましては、条例の一部改正の専決案件の際にも説明させていただきましたが、2割軽減と5割軽減の対象世帯が増加する改正がございます。また、所得の高い世帯には、前年度と同様の上限額で据え置かれることになっております。 それでは、税率改正の内訳につきまして、議案書の93ページをお開きください。 新旧対照表で御説明をさせていただきます。 第3条では、所得割100分の8.7を100分の9.5に、第5条では、被保険者均等割額2万5,900円を2万8,400円に、94ページに移りまして第5条の2では、第1号で世帯別平等割額2万900円を2万2,900円に、第2号の特定世帯につきましては1万450円を1万1,450円に、第3号の特定継続世帯につきましては、1万5,675円を1万7,175円に改めるものです。 次に、後期高齢者支援金分につきましては、第6条で所得割100分の2.9を100分の3.1に、第7条の被保険者均等割額を8,600円を9,400円に、第7条の2は世帯別平等割額で第1号の特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯が6,900円を7,500円に、95ページに移りまして、第2号の特定世帯は3,450円を3,750円に、第3号の特定継続世帯は5,175円を5,625円に改めるものです。 次に、介護納付金分につきまして、第8条で所得割100分の2.0を100分の2.2に、第9条の2の被保険者均等割額は9,600円を1万500円に、第9条の3の世帯別平等割額は4,900円を5,300円に改めるものです。 続きまして、第21条は税の軽減措置でございます。第1号で7割軽減の額について改正案のみを申し上げます。 96ページ、第1号のアの医療給付費分に係る被保険者均等割額が1万9,880円、イの世帯別平等割額の特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯が1万6,030円、特定世帯が8,015円、特定継続世帯が1万2,023円に、ウの後期高齢者支援金分の被保険者均等割額が6,580円、エの世帯別平等割額の特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯が5,250円、特定世帯が2,625円に、特定継続世帯が3,938円に改めるものです。オの被保険者均等割額が7,350円に、カの世帯別平等割額は3,710円に改めるものです。 97ページに移りまして、第2号は5割軽減、98ページの第3号は2割軽減となっておりまして、7割軽減同様のルールにより改正するものです。これについては説明を省略させていただきます。 92ページをお開きください。 附則といたしまして、第1項施行期日、この条例は公布の日から施行する。第2項適用区分、この条例による改正後の高梁市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。 提案理由といたしまして、国民健康保険税の税率改正を行うためであります。 なお、この税率の改正につきましては、5月18日に開催されました国民健康保険運営協議会において御審議いただき答申をいただいておりますので、念のため申し添えさせていただきます。 以上、議案第60号の補足説明をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森田仲一君) 小野市民生活部長。            〔市民生活部長 小野和博君 登壇〕 ◎市民生活部長(小野和博君) 失礼いたします。 それでは、私からは議案第56号専決第9号並びに議案第65号の補足説明をさせていただきます。 最初に議案第56号のうち専決第9号の補足説明でございます。61ページをお開きください。 専決第9号「平成29年度高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)」は次に定めるところによる。 第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,303万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,431万7,000円とするものでございます。この予算につきましては、平成28年度の高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算調製を行いましたところ、歳入財源の貸付金元利収入が7,303万5,000円不足する見込みになりましたので、地方自治法施行令第166条の2の規定に基づき、平成29年度の高梁市住宅新築資金等貸付金事業特別会計からその同額を繰上充用する補正予算を、5月25日に地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をさせていただいたものでございます。 それでは、事項別明細書で説明をいたしますので、64ページをお開きください。 歳入でございますが、第3款諸収入、第1項貸付金元利収入、第1目貸付金元利収入、第1節住宅新築資金等貸付金元利収入でありますが、7,303万5,000円を貸付金元利収入として計上いたしております。これは、貸付金に係る元利収入でございます。 続いて、歳出でございますが、第3款前年度繰上充用金、第1項前年度繰上充用金、第1目前年度繰上充用金、22節補償補填及び賠償金に同額の7,303万5,000円を前年度繰上充用金として計上いたしております。 以上で議案第56号専決第9号の補足説明とさせていただきます。 続きまして、115ページをお開きください。 議案第65号「財産の取得に関し議会の議決を求めることについて」でございます。 次の財産を取得することについて、地方自治法第96条第1項第8号及び高梁市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるというものでございます。 これは、旧成羽高校グラウンド部分を地域住民のコミュニティ活動の拠点、またイベント等に活用できる多目的広場として整備を行うもので、平成26年3月に岡山県から高梁市土地開発公社が取得いたしました。この面積が1万1,807平方メートルで、そのうちの寄附をいただいた土地1,265平方メートルを除く1万542平方メートルについて、高梁市に買い戻しをするというものでございます。 1の取得地は、高梁市成羽町成羽2,758番2で、地目は学校用地、面積は81平方メートル、同じく2,772番1、学校用地、4,520平方メートル、同じく2,782番1、学校用地で5,941平方メートル、合計3筆で1万542平方メートルでございます。 2の取得の相手でございますが、高梁市松原通2,043番地、高梁市土地開発公社理事長藤澤政裕、3の取得の金額は、8,259万889円でございます。 4の取得の目的は、旧成羽高校グラウンド用地を取得するもので、提案理由といたしましては、旧成羽高校グラウンド用地を取得するためでございます。 なお、116ページ以降には、参考として位置図、対象地拡大図、また関連法令等の抜粋を掲げておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 以上で私のほうからの補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(森田仲一君) 丹正産業経済部長。            〔産業経済部長 丹正鎮夫君 登壇〕 ◎産業経済部長(丹正鎮夫君) それでは、私のほうからは議案第58号、議案第59号、議案第63号、議案第64号の4議案につきまして補足の説明をさせていただきます。 71ページをお開きください。 議案第58号「高梁市西山営農団地新規就農者等招致促進条例の一部を改正する条例」。 高梁市西山営農団地新規就農者等招致促進条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するというものでございます。 説明に入ります前に、この条例の制定に至る背景などを少し御説明させていただきます。 この条例でございますけれど、旧備中町が移住定住対策として新規就農者を確保するために用地を購入し、12ヘクタールの農地を造成し、あわせて住宅12戸を建設し、平成14年度から新規就農者を全国から募集するために制定した条例でございます。具体には、西山営農団地山光園のことでございます。 この入植要件としまして、営農保証金と一定の可処分資産を有しているということが条件でございました。具体的には、保証金が200万円、可処分資産は500万円以上有しているということが条件であったものでございます。 当時、こういった行政が直接農地を購入して、造成、住宅をセットで用意したもので新規就農者を受け入れる取り組みは、全国的にも珍しい取り組みだったわけですが、それだけに、行政としましてもそれなりの覚悟と資金を有している就農希望者に入植をしていただきまして、成功していただくという思いから、相当高いハードルを設けたということでございます。一時は全ての農地と住宅が埋まりましたが、現在では10世帯、42人が居住し就農しているという状況でございます。 就農を含め、移住定住対策を今全国的に競い合っている中でございます。現在、こうした要件を設定している自治体もほとんどなく、現在あいている2農家分の農地と住宅に入植をしていただくためにも、要件を緩和する必要があると考え、このたび改正をするものでございます。 新旧対照表で御説明申し上げますので、72ページをお開きください。 第2条の入植対象者ですが、国及び県等が実施する研修の受講者を対象とするために改正するものでございます。 第4条は認定の要件ということで、先ほど申し上げました営農保証金等の規定を削除するというものでございます。 71ページに戻っていただきまして、附則でございます。この条例は、公布の日から施行する。 提案理由でございますが、認定要件の緩和及び所要の改正を行うためでございます。 続きまして、議案第59号でございます。73ページをお開きください。 高梁市営地域住宅条例。 高梁市営地域住宅条例を次のように制定するというものでございます。 今回は全部改正でございますので、少し御説明を申し上げます。 この地域住宅でございますが、地域における特別な住宅需要に対応するため、高梁市が独自の裁量で管理できるというもので、現在の市営住宅は公営住宅法のもとで運用しておりますけれども、その一部について、用途を廃止し、地域住宅へ移行することで入居条件の緩和を図り、入居の促進を図るというものでございます。 現在、地域住宅は備中町西山に2戸ありますが、今回は新たに5団地26戸を地域住宅に移行するというものでございます。 移行する理由でございますが、1つには人口減少により市営住宅の空き戸数が地域によって増加しているということがございます。また、本市としまして最も力を入れている移住定住施策を推進するため、新規就農者を初め田舎暮らしを志向する方を受け入れやすくするというものでございます。今回、移行対象となります住宅につきましては、国との協議により市営住宅の用途廃止が認められた周辺地域に点在する新規需要の見込めない住宅を対象としております。 それでは、条例の内容について御説明を申し上げます。73ページでございます。 趣旨につきましては先ほど申し上げたとおりでございます。 第2条、設置でございますけど、78ページをお開きください。 先ほど申し上げました5団地26戸でございますけど、一つには吹屋にございます千枚住宅6戸でございます。次が坂本第2住宅の6戸でございます。次が平川にございます下郷宮側住宅4戸でございます。同じく平川の山添第1住宅と山添第2住宅、合わせて10戸でございます。79ページの西山地域住宅につきましては、現在ある住宅でございます。 あわせて、ここで家賃についても御説明をさせていただきます。 家賃につきましては、第11条に規定をしておりますけれど、この表の中で一番右端を見ていただきますと、その月額家賃を掲げております。家賃につきましては、公営住宅法に定める家賃算定の最も低い家賃での固定としまして、収入の増減に影響されず一定期間居住していただけるように配慮いたしたところでございます。住宅の建設年度、あるいは間取り、大きさによりまして、9,000円から19,600円を設定させていただいているところでございます。 73ページに戻っていただきまして、もう少し説明をさせていただきますと、第3条でございます。入居者の資格でございますけど、これにつきましては、収入要件の撤廃をいたしております。 それから入居期間、第4条でございますけど、基本的には3年以内ということでございますけど、更新することもできるというふうに規定いたしております。 それから、74ページでございます。 入居者の募集等につきまして、第5条から第8条とありますけど、第8条の入居の手続でございます。これにつきましては、通常連帯保証人を2名といたすところでございますけど、これを1名ということにいたしております。 それから、75ページにつきましては、家賃、先ほど御説明したとおりでございます。 以下、家賃の納付の仕方でありますとか敷金等について規定をいたしております。 76ページにつきましては、修繕の義務でありますとか入居者の保守管理義務等を定めております。 附則でございます。77ページから78ページにかけてでございますけど、この条例は平成29年10月1日から施行するということで、経過措置としまして、平成29年10月1日において現に地域住宅に入居している者については、この条例の施行日以降、この条例の規定を適用する。ただし、入居の期間につきましては、入居決定時の定めによるものとするというふうにいたしております。 それから、高梁市営住宅条例の一部改正ということでございまして、このたび市営住宅から地域住宅に移行するということに当たりまして、別表の千枚住宅の項、坂本第2住宅の項、下郷宮側住宅の項、山添第1及び第2住宅の項についてそれを削除するというものでございます。 提案理由でございます。地域住宅の規定を整備し、市営住宅の一部を地域住宅へ移行するためということでございます。 続きまして、107ページをお開きください。 議案第63号「工事請負変更契約の締結について」でございます。 平成28年2月22日議案第1号及び平成29年3月21日議案第16号で議決された平成27年度道整備交付金道路整備事業市道上小瀬1号線橋梁上部工事について、次のとおり工事請負変更契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び高梁市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるというものでございます。 契約の目的でございます。平成27年度道整備交付金道路整備事業市道上小瀬1号線橋梁上部工事でございまして、契約の金額が変更前が税込みで2億7,324万円ございます。変更後が税込みで2億7,149万400円ということで、このたび174万9,600円の減額をするというものでございます。 理由でございますけど、本工事に含めていたシート型防水が舗装工事に着手するまでに期間を要し、品質が低下することから、本工事から外し舗装工事に含めるものとするというものでございます。 契約の相手方あるいは工期につきましては、変わりはございません。 参考といたしまして、次の108ページ、109ページへ当初契約時に議決いただいた議案第1号、それと議案第16号、これは工期の変更をいたしたものでございます。そういったものを掲げております。 それから、110ページに関係法令及び条例の抜粋を掲載いたしておりますので、御参考いただきたいと思います。 提案理由でございます。契約金額を減額するためでございます。 それでは、4点目でございます。111ページをお開きください。 議案第64号「公共下水道工事委託基本協定の締結について」。 高梁市公共下水道高梁浄化センターの建設工事について、次のとおり工事委託基本協定を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び高梁市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるというものでございます。 それでは、高梁浄化センターの状況、工事の内容等につきまして、あわせて御説明をさせていただきます。 高梁浄化センターでございますが、昭和62年10月に供用開始して以来、およそ30年が経過し、機械、電気設備の老朽化による機能低下や安全性の確保が困難になってきており、このことから平成28年3月に岡山県から長寿命化計画の承認をいただき、平成28年度から平成32年度の5年間で随時改築更新を実施することといたしておりまして、平成28年度は本工事に係る実施設計を行ったところでございます。 本工事は、高梁浄化センターの中枢となる中央監視制御設備の更新を行うもので、現地調査、機器設計、機器製作、据えつけ工事で、試運転を考慮しますとおよそ19カ月を要するものと考えております。 事業費につきましては、平成29年度に1億8,600万円、平成30年度に2億5,000万円を予定しており、協定金額は4億3,600万円でございます。うち取引に係る消費税額及び地方消費税額は3,229万6,296円でございます。 協定の相手でございますけど、東京都文京区湯島2丁目31番27号、日本下水道事業団でございます。 協定の期間、協定の締結日から平成31年3月31日まででございます。 提案理由です。高梁浄化センターの監視制御設備等を改築するためでございます。 113ページに関係法令あるいは条例の関係する部分を掲載いたしておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 以上で私のほうから4議案につきましての補足説明とさせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森田仲一君) 提案理由の説明の途中ですが、ただいまから午後1時まで休憩いたします。            午後0時7分 休憩            ~~~~~~~~~~~~~~~            午後1時0分 再開 ○議長(森田仲一君) 休憩前に引き続き再開いたします。 引き続き、提案理由の説明を求めます。 渡辺消防長。            〔消防長 渡辺嘉久君 登壇〕 ◎消防長(渡辺嘉久君) 私からは2件の議案について補足説明をさせていただきます。 101ページをお開きください。 議案第61号「高梁市火災予防条例の一部を改正する条例」。 高梁市火災予防条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものでございます。 この改正は国からの通知による改正で、趣旨を若干説明いたしますと、現在消防法令に違反している防火対象物へ消防機関が命令を行った場合、違反対象物への命令内容の公示が消防法により義務づけられておりますが、公示に至るまでの間、建物の危険性に関する情報が利用者に提供されない状況にあります。そこで、重大な消防法令違反のある防火対象物の違反内容を公表して、利用者みずからが建物の危険性に関する情報を入手して判断できるよう、本条例の一部改正が必要になったものでございます。 高梁市火災予防条例の一部を次のように改正する。 第53条の次に、次の1条を加える。 防火対象物の消防用設備等の状況の公表。第53条の2、消防長は防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が法、令もしくはこれに基づく命令またはこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。 第2項、消防長は前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。 第3項、第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は、規則で定める。 附則、この条例は、平成30年4月1日から施行する。 提案理由、防火対象物の消防用設備等の状況を公表する規定を設けるためでございます。 102ページに新旧対照表を添付しておりますので、後ほどごらんください。 以上で議案第61号の補足説明とさせていただきます。 続きまして、119ページをお開きください。 議案第66号「財産の取得に関し議会の議決を求めることについて」でございます。 次の財産を取得することについて、地方自治法第96条第1項第8号及び高梁市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 120ページをお開きください。 このたび、はしご車の後継車両として、ブーム付多目的消防ポンプ自動車を導入するものでございます。 特徴といたしましては、シャシーが4WDシャシーになることと、(5)の乗車定員が5人から6人になること。艤装の関係では、車両に13メートルのブームを備えて、最高到達点が13.7メートルで高所放水、救助ができること。それから、2番目としてブーム使用時の車両設定は車体からの張り出しがないジャッキを導入することにより、車両周辺の活動スペースが確保できること。それから3番目として、車両に水槽と泡消火装置を装備しておりますので、単独で泡放水ができることとなります。 119ページへお戻りください。 1、物件の名称でございます。ブーム付多目的消防ポンプ自動車。 契約の方法は、指名競争入札です。 契約金額は、9,262万2,770円。 契約の相手方は、岡山県岡山市北区大供1丁目6番3号、株式会社岡山森田ポンプ、代表取締役藤井幹久。 取得の目的は、消防設備の更新でございます。 提案理由は、ブーム付多目的消防ポンプ自動車を取得するためでございます。 121ページへ参考として、地方自治法及び条例の抜粋を添付しておりますので、後ほどごらんください。 以上で議案第66号の補足説明とさせていただきます。 ○議長(森田仲一君) 宮本教育次長。            〔教育次長 宮本健二君 登壇〕 ◎教育次長(宮本健二君) 私からは、議案第62号の補足説明をさせていただきます。 103ページをお開きください。 高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定するものであります。 吉岡銅山は、国の史跡指定に向けて、吉岡銅山関連遺跡調査委員会を立ち上げ、文献調査や部分的な発掘調査に着手してまいります。その委員会の委員報酬を定めるものでございます。 改正の方法といたしましては、下の別表を見ていただきまして、史跡備中松山城跡等整備委員会委員という款がございます。次のページに移っていただきまして、その款の次に吉岡銅山関連遺跡調査委員会委員を加えるものでございます。額でございますが、学識経験者として選任された委員で現地で指導に当たっていただく方、これにつきましては日額1万9,500円、現地には行きませんが、学識経験者として選任された委員は、日額9,700円。その他の委員につきましては、日額6,300円でございます。 新旧対照表は次のページにつけておりますので、ごらんをいただきたいと思います。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。 提案理由でございます。吉岡銅山関連遺跡調査委員会委員の報酬等を定めるためでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第6  請願の上程 ○議長(森田仲一君) 次は、日程第6、請願の上程であります。 請願第3号「農業者戸別所得補償制度の復活を求める請願」を上程し、議題といたします。 紹介議員より補足説明がありましたら、お願いいたします。 石部誠君。            〔5番 石部 誠君 登壇〕 ◆5番(石部誠君) 私からは、農業者戸別所得補償制度の復活を求める請願についての補足説明を行います。 請願団体は、岡山県農民運動連合会会長、倉地重夫さんです。 紹介議員は、私石部誠と平松賢司で紹介をさせていただきます。 趣旨としまして、米価が生産費を大きく下回る水準に下落し、多くの農家がこれではコメづくりを続けられないという状況が生まれています。また、安いコメの定着によって、生産者だけでなく、コメの流通業者の経営も立ち行かない、こういった状況も生まれています。 こうした中で、政府は農地を集積し大規模効率化を図ろうとしていますが、この低米価では、規模を拡大した集落営農や法人ほど赤字が拡大し、経営危機に陥りかねません。平成22年に始まったこの農業者戸別所得補償制度でありますが、平成25年度からは、経営所得安定対策に切りかわりました。この制度も平成30年度産米からは廃止をされようとしているわけであります。これでは、稲作農家の経営が成り立たないばかりか、水田の持つ多面的機能も喪失し、地域経済をますます困難にしてしまうことは明らかであります。 そういう中で、この農業者戸別所得補償制度の復活を求める意見書、これをこの議会において政府関係機関に提出することを請願しております。議員の皆様には、ぜひ採択いただきますよう御協力よろしくお願いいたします。 以上です。 ○議長(森田仲一君) 以上で本日の議事日程は終わりました。 念のため申し上げます。次会は14日、通告による一般質問を行います。発言順位の1番から4番までの諸公にお願いいたします。 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。            午後1時11分 散会...