旧
高梁市議会 平成15年第6回 7月
臨時会 平成15年第6回
高梁市議会(
臨時)
会議録(第1号)
平成15年7月28日(月曜日) 〇議 事 日 程 午前11時
開議第1
会議録署名議員の
指名第2
会期の
決定第3
議案の
上程第4
提案理由の
説明第5
議案質疑第6
委員会付託第7
委員会付託案件の
上程第8
委員長報告第9
委員長報告に対する
質疑第10
討論第11
採決 ~~~~~~~~~~~~~~~ 〇本日の
会議に付した
事件日程第1
会議録署名議員の
指名日程第2
会期の
決定日程第3
議案の
上程 議案第51号
高梁市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例日程第4
提案理由の
説明日程第5
議案質疑日程第6
委員会付託日程第7
委員会付託案件の
上程日程第8
委員長報告 (1)民 生 文 教
委員長 井上 昭雄君
日程第9
委員長報告に対する
質疑日程第10
討論日程第11
採決 ~~~~~~~~~~~~~~~ 〇出 席 議 員1番 中 山 敏 夫 君 2番 藤 井 将 己 君3番 田 島 肇 君 4番 月 本 晴 造 君5番 植 田 二 郎 君 6番 玉 田 敏 明 君7番 丸 山 茂 紀 君 8番 宮 田 公 人 君9番 長 谷 川 卓 夫 君 10番 川 上 博 司 君11番 三 谷 實 君 12番 三 上 孝 子 君13番 奥 亀 雄 君 14番 井 上 昭 雄 君17番 安 原 幹 人 君 18番 小 川 勲 君
~~~~~~~~~~~~~~~ 〇欠 席 議 員15番 小 川 敬 四 郎 君 16番 長 原 寛 君
~~~~~~~~~~~~~~~ 〇出席した
事務局職員事務局長 川 上 政 司
次長 安 本 基
寛係長 小 林 美弥子
係長 宮 森 強
~~~~~~~~~~~~~~~ 〇説明のため出席した者〔
市長部局〕
市長 立 木 大 夫 君 助役 平 田 重 光 君
収入役 笹 田 壮 君
総務部長 黒 川 秀 男 君
民生部長 広 兼 昭 夫 君
総務課長 小見山 寛 君〔
教育委員会〕
教育長 長 船 勝 巳 君
教育次長 国 田 貢 君〔消 防〕
消防長 森 完 治 君
~~~~~~~~~~~~~~~ 午前11時0分 開会
○
議長(
小川勲君)
皆さんおはようございます。 ただいまから
平成15年第6回
高梁市議会(
臨時)を開会し、直ちに本日の
会議を開きます。 本日の
議事日程につきましては、お
手元に配付いたしておりますので、よろしく
お願いします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第1
会議録署名議員の
指名
○
議長(
小川勲君) まず、
会議録署名議員の
指名であります。
会議規則第81条の
規定により、12番
三上孝子さん、7番
丸山茂紀君を
指名いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第2
会期の
決定
○
議長(
小川勲君) 次は、
会期の
決定であります。 お諮りいたします。
平成15年第6回
高梁市議会臨時会の
会期につきましては、
案件の
審議を勘案いたしまして、本日1日間といたしたいと思います。これに御
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
小川勲君)
異議なしと認めます。よって、
会期は本日1日間と
決定いたしました。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第3
議案の
上程
○
議長(
小川勲君) 次は、
議案の
上程であります。
市長から送付を受けております
議案第51号を
上程し、議題といたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第4
提案理由の
説明
○
議長(
小川勲君) 次は、
提案理由の
説明であります。
市長より
提案理由の
説明を求めます。
立木市長。 〔
市長 立木大夫君
登壇〕
◎
市長(
立木大夫君)
皆さんおはようございます。 本年は殊のほか
長梅雨でありましたが、ようやく本格的な夏を迎えようといたしております。 本日、
臨時市議会を
お願いいたしましたところ、
議員皆さん方には公私とも御多用のところ御参集をいただきまして、まことにありがとうございます。 今
臨時議会を
お願いし、御
審議をいただきます
案件は、
議案第51号「
高梁市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例」についてでございます。
国民健康保険事業につきましては、被
保険者の
皆さん方の御理解、御協力をいただきまして健全に
運営ができておりますことに対し、まずもってお礼を申し上げたいと思います。 さて、本
年度の
国民健康保険税につきましては、
保険給付費等必要経費から
国庫支出金等を控除した額を
基本としながらも、
景気の
低迷による被
保険者の
軽減を図るため、
繰越金の一部を充当することにより、
税額を
平成14
年度実績見込み額と同額にとどめることにいたしております。しかしながら、長引く
景気の
低迷により
平成14
年度中の
所得が大幅に減少しているため、現行の
税率では応能の率が減少いたします。そのため、
応能応益を50対50のバランスに配慮しながら、所要の
税率改正を
お願いするものであります。 なお、
特別調整交付金の
増額などにより前
年度からの
繰越金が
予定よりふえたため、この
繰越金を引き続き
減税に充てることにしており、被
保険者の
負担がさらに
軽減されるように
調整をいたしております。 以上、申し述べましたが、詳細にわたりましては
担当者より
補足の
説明をいたさせますので御
審議を賜り、適切な御議決を
お願いを申し上げます。
○
議長(
小川勲君) 広兼
民生部長。 〔
民生部長 広兼
昭夫君
登壇〕
◎
民生部長(広兼
昭夫君) それでは、ただいま
市長から御提案申し上げました
議案第51号「
高梁市
国民健康保険税条例の一部を
改正する
条例」の
補足説明を申し上げます。 まず、
補足説明の前に、
平成14
年度の
決算状況、さらに
平成15
年度の本
算定に当たっての
基本的な
考え方を若干申し上げたいと思います。 まず1つでございますが、御
案内のとおり
国保税は
目的税でございまして、ただいま
市長からも御
説明がございましたように、
基本的には
医療費等の
必要経費から国からの
療養給付費負担金等の
歳入を
差し引きいたしまして、その
不足額を
国保税として被
保険者の
皆さんに御
負担をいただくという
基本的なことがございます。また、市といたしましても、毎
年度税の
軽減対策あるいは
激変緩和措置など、でき得る限りの
対策を講じてきておることも御
案内のとおりでございます。
平成14
年度におきましても
所得に対する
税率、いわゆる応能分と
均等割、
平等割の
応益分の
比率調整のみにとどめておりましたが、昨
年度は、これも御
案内のとおり
健康保険法の
改正がございまして、これまでに議会あるごとに御
説明も申し上げてきたところでございます。 若干申し上げてみますと、
老人保健対象年齢が75歳以上、また以前70歳以上であったものの70歳から74歳は
国保の
一般分としての
対応、しかしながらその
本人の
医療費負担額は1割、また
一定所得以上は2割というようなことも
改正の
内容がございましたし、
退職分の
本人負担が2割から3割へ、さらに
老人保健拠出金等の率の
見直しなどが行われてきたところでございます。しかしながら、
平成15
年度課税においても、結果的に
平成14
年度決算で
繰越金が発生しておりますので、当初
予算の
考え方、つまり
繰越金を
全額充当いたしまして
引き上げはしないと、このような考えに立っておるところでございます。 それでは、お
手元に配付をいたしております
高梁市
国民健康保険税条例の一部
改正説明資料の方をお開きいただきたいと思います。 まず、1ページでございますが、これは総括でございます。この表の見方といたしまして、上下に表が
3つに分かれております。
ごらんいただきますとおり、
上側は
歳出、真ん中が
歳入、そして一番下が
必要税額あるいは基金等々をお
示しをいたしております。それから、右に流れますと、最初の表は
平成14
年度、昨年のこの時期に
お願いをいたしましたいわゆる本
算定の時期の
数字でございます。それから、
平成14
年度の
決算見込み、実質的にはこれは
決算額でございますけれども、
決算審査がまだ終わっておりませんので
見込みという
表現をさせていただいております。それから、
平成15
年度の当初
予算、そしてここで本
算定をいたします
平成15
年度再
算定後の
数字、そして
平成15
年度の当初
予算の
差し引きを掲げております。それから、
平成15
年度の当初
予算時の
積算の
内訳、今回の
平成15
年度再
算定積算内訳、このような
内容になっておるところでございます。 この表でございますが、まず
決算額でございますけれども、
トータル的には①の欄に掲げておりますように18億4,156万2,000円、本
算定と
比較いたしまして2,708万8,000円の増でございます。これは、先ほど申し上げましたように、
療養諸費のところで
一般分あるいは
退職分は
年齢の
引き上げがございましたし、また
本人負担の
引き上げというふうなこともございましたが、結果的に2,708万8,000円の本
算定時との
比較で増となっております。 それから
歳入でございますけれども、②の欄、ずっと下の方になりますけれども、
決算額が13億78万7,000円、本
算定時と
比較いたしまして7,481万1,000円の増となっておるところでございます。これは、特に
歳入の中ほどにございます
普通調整交付金、この中の
老人分でございます。これは、
老人保健への
拠出金というのがございますが、
改正前は70%という率がございましたけれども、5年計画におきまして50%まで
引き下げる。したがいまして、毎
年度4%ずつの
調整が加わるわけでございまして、これらのかかわりで
増額がなされておりますし、また、特に
老人分につきましては、去年の10月1日で
改正されておりますけれども、それ以前の
調整分が
加算をされておりますので、大きな伸びとなっておるところでございます。 それから、
特別調整交付金でございますけれども、これは
改正前は
老人の
加入率が高いところであっても、国の
平均を、現在でも24%前後が
老人の
平均加入率でございますけれども、その
上限がございました。
加算措置の
上限があったわけでございますけれども、これは30%でございましたが、これを
撤廃をすると。
高梁市の場合を例で申し上げますと、
老人の
加入率が44%でございますので、それを
撤廃することによって、以前よりも大きく
加算措置がなされたということで、
決算見込み額が6,980万円
余りとなり、本
算定時と
比較いたしまして2,300万円
余りの増という結果に終わっておるところでございます。 こういうふうな
状況がございまして、結果的に
歳入は7,481万1,000円の増、この
歳入歳出の
差し引きをいたしますと、
必要税額が本
算定では5億8,849万8,000円という
数字でございましたが、結果的に5億4,077万5,000円という結果に終わったわけでございます。したがいまして、
繰越金の
充当額も9,026万2,000円と
予定をしておりましたけれども4,144万円、それと
税収見込み額も
決算額が4億9,933万5,000円という結果になったわけでございます。 この欄の下から
2つ目、
繰越金年度末額7,397万8,000円、これが
平成14
年度末の
繰越金として
決定をいたしましたものでございまして、
平成15
年度へ繰り越しをするというものでございます。この
繰越金をもとにいたまして、次に申し上げます
軽減措置等々の
対策をとったところでございます。 それでは、この中の
平成15
年度再
算定後の
数字でございますけれども、総論的に申し上げますと、
平成15
年度の当初
予算と大きな差はございません。
歳出の合計でございますが、本
算定で18億4,485万8,000円、当初
予算との差で1,968万7,000円の増となっております。これらにつきましても、当初
予算は昨年の10
月診療分までの
実績でございますので、当然のことながら差は出てくると、このように認識もいたしておりますが、大きな差にはなっておりません。 それから、
歳入の方でございますけれども、12億9,382万6,000円の本
算定時の
見込み額でございまして、当初
予算との差では722万5,000円の減でございます。 ここの欄で、特に申し上げておきたいのは、
特別調整交付金でございますが、昨
年度は
見直しによりまして
上限撤廃、
老人保健拠出金等々の
見直しもございましたけれども、いわゆる被
保険者の財源の
優遇策として
加入率の
上限が
撤廃されたわけでございますが、ことしについては、
撤廃はするけれどもその
補正率がさらに縮小をされる
見込みということでございまして、県の指導によりまして、前
年度の2分の1弱の
数字でもって
見込みを立てておるところでございます。 こういうふうなことを勘案をいたしまして、
必要税額でございますが、本
算定時におきまして5億5,103万2,000円、これを本来ならば被
保険者の
皆さん方に御
負担をいただくわけでございますが、以前からの
繰越金の
対応につきましては、
平成12
年度、
平成13
年度、
平成14
年度で
繰越金を3年間計画的に
軽減対策に講じていこうというものでございましたけれども、
平成14
年度末においても結果的に
繰越金が生じてまいりましたので、この
金額は
全額軽減対策に用いてまいりたいと、このように考えておるところでございます。したがいまして、被
保険者の
皆さん方に御
負担をいただくのは4億7,719万5,000円でございます。これをどのような形で御
負担をいただくか、このことにつきまして
条例の
改正をしていく必要が生じたわけでございます。 なお、
繰越金の14万1,000円の
端数が出てまいりましたけれども、これは
介護分についての
端数の
調整で若干の残額が出ておりますけれども、
医療費関係につきましては
全額を充て込んでおるところでございます。あと具体的には、
積算内訳のところの当初
予算、それから本
算定時を掲げておりますので、
ごらんをいただきたいと、このように思います。 めくっていただきまして、2ページでございますが、こちらの方がただいま申し上げました
医療費分の具体的な
内訳でございます。
ごらんをいただきますと、
平成15
年度本
算定時の一番下でございますけれども、
繰越金の
年度末額はゼロでございます。
全額減税の方に充てがえさせていただいております。それから、3ページの方が
介護保険分でございまして、こちらの方におきましても、887万5,000円の
減税対策をとらせていただいておるところでございます。 それでは、具体的にどうなるのかというのが4ページからでございます。
高梁市
国民健康保険税条例の一部
改正をするその
内容を
比較をいたしております。 まず、表の
上側は、
医療給付費分に係る
課税額でございまして、
所得割につきましては、
改正前、
改正後を
比較いただきますと8.9%で、
改正はございません。 次に、
均等割でございますが、1人
当たりの
数字でございますけれども、
改正前が「2万2,200円」を「2万1,000円」に、1,200円の
減額でございます。それから、
平等割、1
世帯当たりの
部分でございますけれども、「2万1,300円」を「1万9,200円」に、2,100円の
減額でございます。それから、その下に
軽減世帯の
国保税基本額を掲げておりますが、いわゆる低
所得世帯に対する
軽減後の
納付額でございます。したがいまして、
改正後の
数字で申し上げますと、2割
軽減の場合は2万1,000円の2割を
軽減をする、いわゆる8割
部分1万6,800円、
平等割部分につきましては1万9,200円の2割を
軽減し、8割を納付いただく、1
世帯1万5,360円、こういう
数字になってくるわけでございます。この
均等割、
平等割が俗に言います
応益部分でございます。
トータルで申し上げますと、
比較表のところで2,640円の
減額になるということでございまして、
世帯数が多ければこの額も大きくなってくるということでございます。同様に、5割
軽減、7割
軽減も掲げておりますが、
考え方は同様でございますので、
一つ一つの
説明は略させていただきます。 それから、
介護納付金に係る
課税額でございますが、こちらの
部分につきましても、
応能応益の
調整をいたしておりますが、
所得割が、
改正前「0.9%」であったものを「1.0%」に、0.1%の
引き上げでございます。
均等割につきましては、「4,500円」を「4,800円」に、300円の
引き上げでございます。
平等割につきましては、「5,000円」を「4,200円」に、800円の
引き下げでございます。これらを
医療と同様に
軽減が2割、5割、7割とございますけれども、
改正後で申し上げますと、2割
軽減は4,800円の2割を
軽減をして、8割をいただく「3,840円」。4,200円についても同様でございまして、2割
軽減で8割をいただく「3,360円」。これらを
差し引きいたしますと、
トータル的には2割
軽減では400円の
減額になるということでございます。 以下、5割、7割も同様な
考え方でございます。 それから、5ページでございますけれども、それでは
医療給付費分が総体的にどういうふうになるのかというものをお
示しをいたしております。 まず、
税率あるいは額のところでございますが、
均等割では
トータル的には120万円の
減額、
平等割で210万円の
減額ということになってまいります。また、
税額の
内訳でございますが、
所得割額のところでは、
税率を据え置きましても
トータル的には2,968万9,000円の
減額になるということでございます。 それから、ずっと中ほどを見ていただきますと、1
世帯平均保険税額でございますけれども、こちらのところで1
世帯当たりが5,511円の
減額でございます。1人
当たりに直しますと、これも3,332円の
減額、こういうふうな額になるわけでございます。
調整をいたしました、いわゆる
応能応益の割合でございますけれども、49.37対50.63で、この
調整前の
数字を申し上げますと47.51対52.49という率でございましたので、50対50に限りなく近づけたということでございます。
あと世帯数等々につきましては、
ごらんをいただきたいと思います。 それから、6ページの方でございますが、こちらは
介護分でございます。
介護分につきましては、
所得割が「0.9%」を「1%」に、0.1%の
引き上げ、また
均等割につきましては、先ほど申し上げましたように300円の
引き上げ、
平等割につきましては800円の
引き下げでございます。それから、
賦課限度額がこちらの方は変わっておりまして、
平成14
年度までは「7万円」であったものが「8万円」に1万円の
引き上げがなされておるところでございます。 こういうふうな
内容から見てみますと、
所得割額につきましては、0.1%の
引き上げはしますけれども、
トータル的には213万3,000円の
減額になるわけでございます。それから、
均等割額でございますが、こちらについては
トータルでは42万7,000円の
引き上げ、
平等割で申し上げますと132万1,000円の
引き下げと、こういうふうになってまいります。これらの
3つを
トータルをいたしますと、302万7,000円の減と、こういうふうになるわけでございます。 1
世帯当たりの
平均税額でございますが、中ほどでお
示しをいたしておりますが、760円の
減額、1人
当たりに直しますと626円の
減額と、こういうことになるわけでございます。
応能応益でございますが、
介護分につきましては、
国保とはまた基準が変わりまして、
一定の
ライン、
応能応益が45%という
ラインがございますので、
応益部分が45%をクリアをいたしておりますので、45.13対54.87で
調整をさせていただいておるものでございます。 以下の
数字につきましては、
ごらんをいただきたいと思います。 それでは、
議案の方でございますが、1ページでございます。 ただいま申し上げましたページのところを
条例の
改正を
お願いをしておるものでございまして、
比較表もございますけれども、1ページで御
説明を申し上げますと、第5条のところで、
国民健康保険の被
保険者に係る被
保険者均等割額、ただいま申し上げましたように「2万2,200円」を「2万1,000円」に、また第5条の2のところでは、
平等割の
金額を「2万1,300円」を「1万9,200円」に、第6条では
介護納付金の
部分の
所得割額「100分の0.9」を「100分の1.0」に、さらに第7条の2のところでは、同じく
介護納付金関係の
部分の
均等割でございますけれども「4,500円」を「4,800円」に、それから第7条の3では、
平等割でございますけれども「5,000円」を「4,200円」に改めるというものでございます。 それから、
国民健康保険税の
減額、これは先ほど申し上げました7割、5割、2割の
軽減額をそれぞれ別の表でお
示しを申し上げました、その
内容のものの整理でございます。こちらの方では、先ほど申し上げました表とは
表現の仕方が違いまして、先ほどは2割の
軽減をし、8割の
納付額をお
示しをしておりましたが、こちらは逆に
減額をする方の
数字を
条例化しておりますので、その表示の仕方が違いますので、表をこれに突合いたしますと逆の
数字になっておりますから
数字の差が出てまいりますけれども、意味は同じことを
示しておるものでございます。 若干申し上げますと、第13条第1項第1号中、「1万5,540円」を「1万4,700円」にといいますのは、
国保税の
均等割を2万2,200円の7割
軽減の額をここにお
示しをしておりますが、これを2万1,000円に改めましたから、2万1,000円の7割のいわゆる
減額をする
金額1万4,700円というふうにお
示しをいたしております。 以下、
平等割、それからその後が
介護保険の7割、5割、2割というふうに続いておりますので、
一つ一つの
説明は略させていただきます。 それから、3ページ、4ページにつきましては、ただいま申し上げましたものを
新旧対照表で
比較をいたしておりますので、これは
ごらんをいただきたいと思います。 2ページのところで、附則といたしまして、
施行期日は、この
条例は公布の日から施行する。
適用区分でございますけれども、
改正後の
高梁市
国民健康保険税条例の
規定は、
平成15
年度以降の
年度分の
国民健康保険税について適用し、
平成14
年度分までの
国民健康保険税については、なお従前の例によるということでございます。
提案理由も、
国民健康保険税の
賦課に伴う
税率の
改正をするためでございます。 なお、これらの
内容につきましては、去る7月24日、
国保運営協議会におきまして御
審議をいただき、
原案どおり答申をいただいておりますことを申し添えさせていただきます。よろしく
お願いをいたします。
○
議長(
小川勲君) ただいまから
議案研究のため10分間
休憩いたします。 午前11時24分
休憩 ~~~~~~~~~~~~~~~ 午前11時34分 再開
○
議長(
小川勲君)
休憩前に引き続き再開いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△
日程第5
議案質疑
○
議長(
小川勲君) 次は、
議案質疑であります。
議案第51号の御
質疑を願います。
三上孝子さん。
◆12番(
三上孝子君)
所得税の
減額というんですか、少なくなったことによっての
調整をされたということだと思うんですけれども、例えば今回は
繰越金が相当額あったということで、
均等割、
平等割、これを
減額することによっての50対50というんですか、そういう均衡を保つようにできたと思うんですけれども、一方、介護の
部分で言いますと、
所得が下がるということによって「0.9%」が「1.0%」に
引き上げをせざるを得ないというふうな
状況になってきているというふうに思うんですけれども、今後の見通しはどのようにお考えになっておられるのか、お尋ねをしたいというふうに思いますし、たまたま
医療分の関係ですけれども、
国保税の繰り越しが大変たくさんあったということで、今回はこういうふうにできたけれどというふうに、今回のみのことだというふうに考えるべきなのかどうなのか、そのあたりも含めてお尋ねをしておきたいというふうに思います。
○
議長(
小川勲君) 広兼
民生部長。