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07月28日-01号

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  1. 高梁市議会 2003-07-28
    07月28日-01号


    取得元: 高梁市議会公式サイト
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    高梁市議会 平成15年第6回 7月臨時会        平成15年第6回高梁市議会臨時会議録(第1号) 平成15年7月28日(月曜日)            〇議   事   日   程             午前11時開議第1 会議録署名議員指名第2 会期決定第3 議案上程第4 提案理由説明第5 議案質疑第6 委員会付託第7 委員会付託案件上程第8 委員長報告第9 委員長報告に対する質疑第10 討論第11 採決            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇本日の会議に付した事件日程第1 会議録署名議員指名日程第2 会期決定日程第3 議案上程     議案第51号 高梁国民健康保険税条例の一部を改正する条例日程第4 提案理由説明日程第5 議案質疑日程第6 委員会付託日程第7 委員会付託案件上程日程第8 委員長報告     (1)民 生 文 教 委員長 井上 昭雄君日程第9 委員長報告に対する質疑日程第10 討論日程第11 採決            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇出   席   議   員1番  中  山  敏  夫 君          2番  藤  井  将  己 君3番  田  島     肇 君          4番  月  本  晴  造 君5番  植  田  二  郎 君          6番  玉  田  敏  明 君7番  丸  山  茂  紀 君          8番  宮  田  公  人 君9番  長 谷 川  卓  夫 君          10番  川  上  博  司 君11番  三  谷     實 君          12番  三  上  孝  子 君13番  奥     亀  雄 君          14番  井  上  昭  雄 君17番  安  原  幹  人 君          18番  小  川     勲 君            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇欠   席   議   員15番  小  川  敬 四 郎 君          16番  長  原     寛 君            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇出席した事務局職員事務局長     川 上 政 司          次長       安 本 基 寛係長       小 林 美弥子          係長       宮 森   強            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇説明のため出席した者〔市長部局〕  市長      立 木 大 夫 君      助役      平 田 重 光 君  収入役     笹 田   壮 君      総務部長    黒 川 秀 男 君  民生部長    広 兼 昭 夫 君      総務課長    小見山   寛 君〔教育委員会〕  教育長     長 船 勝 巳 君      教育次長    国 田   貢 君〔消  防〕  消防長     森   完 治 君            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前11時0分 開会 ○議長小川勲君) 皆さんおはようございます。 ただいまから平成15年第6回高梁市議会臨時)を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程につきましては、お手元に配付いたしておりますので、よろしくお願いします。            ~~~~~~~~~~~~~~~日程第1 会議録署名議員指名議長小川勲君) まず、会議録署名議員指名であります。 会議規則第81条の規定により、12番三上孝子さん、7番丸山茂紀君を指名いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~日程第2 会期決定議長小川勲君) 次は、会期決定であります。 お諮りいたします。 平成15年第6回高梁市議会臨時会会期につきましては、案件審議を勘案いたしまして、本日1日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小川勲君) 異議なしと認めます。よって、会期は本日1日間と決定いたしました。            ~~~~~~~~~~~~~~~日程第3 議案上程議長小川勲君) 次は、議案上程であります。 市長から送付を受けております議案第51号を上程し、議題といたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~日程第4 提案理由説明議長小川勲君) 次は、提案理由説明であります。 市長より提案理由説明を求めます。 立木市長。            〔市長 立木大夫君 登壇〕 ◎市長立木大夫君) 皆さんおはようございます。 本年は殊のほか長梅雨でありましたが、ようやく本格的な夏を迎えようといたしております。 本日、臨時市議会お願いいたしましたところ、議員皆さん方には公私とも御多用のところ御参集をいただきまして、まことにありがとうございます。 今臨時議会お願いし、御審議をいただきます案件は、議案第51号「高梁国民健康保険税条例の一部を改正する条例」についてでございます。 国民健康保険事業につきましては、被保険者皆さん方の御理解、御協力をいただきまして健全に運営ができておりますことに対し、まずもってお礼を申し上げたいと思います。 さて、本年度国民健康保険税につきましては、保険給付費等必要経費から国庫支出金等を控除した額を基本としながらも、景気低迷による被保険者軽減を図るため、繰越金の一部を充当することにより、税額平成14年度実績見込み額と同額にとどめることにいたしております。しかしながら、長引く景気低迷により平成14年度中の所得が大幅に減少しているため、現行の税率では応能の率が減少いたします。そのため、応能応益を50対50のバランスに配慮しながら、所要の税率改正お願いするものであります。 なお、特別調整交付金増額などにより前年度からの繰越金予定よりふえたため、この繰越金を引き続き減税に充てることにしており、被保険者負担がさらに軽減されるように調整をいたしております。 以上、申し述べましたが、詳細にわたりましては担当者より補足説明をいたさせますので御審議を賜り、適切な御議決をお願いを申し上げます。 ○議長小川勲君) 広兼民生部長。            〔民生部長 広兼昭夫君 登壇〕 ◎民生部長(広兼昭夫君) それでは、ただいま市長から御提案申し上げました議案第51号「高梁国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の補足説明を申し上げます。 まず、補足説明の前に、平成14年度決算状況、さらに平成15年度の本算定に当たっての基本的な考え方を若干申し上げたいと思います。 まず1つでございますが、御案内のとおり国保税目的税でございまして、ただいま市長からも御説明がございましたように、基本的には医療費等必要経費から国からの療養給付費負担金等歳入差し引きいたしまして、その不足額国保税として被保険者皆さんに御負担をいただくという基本的なことがございます。また、市といたしましても、毎年度税軽減対策あるいは激変緩和措置など、でき得る限りの対策を講じてきておることも御案内のとおりでございます。平成14年度におきましても所得に対する税率、いわゆる応能分と均等割平等割応益分比率調整のみにとどめておりましたが、昨年度は、これも御案内のとおり健康保険法改正がございまして、これまでに議会あるごとに御説明も申し上げてきたところでございます。 若干申し上げてみますと、老人保健対象年齢が75歳以上、また以前70歳以上であったものの70歳から74歳は国保一般分としての対応、しかしながらその本人医療費負担額は1割、また一定所得以上は2割というようなことも改正内容がございましたし、退職分本人負担が2割から3割へ、さらに老人保健拠出金等の率の見直しなどが行われてきたところでございます。しかしながら、平成15年度課税においても、結果的に平成14年度決算繰越金が発生しておりますので、当初予算考え方、つまり繰越金全額充当いたしまして引き上げはしないと、このような考えに立っておるところでございます。 それでは、お手元に配付をいたしております高梁国民健康保険税条例の一部改正説明資料の方をお開きいただきたいと思います。 まず、1ページでございますが、これは総括でございます。この表の見方といたしまして、上下に表が3つに分かれております。ごらんいただきますとおり、上側歳出、真ん中が歳入、そして一番下が必要税額あるいは基金等々をお示しをいたしております。それから、右に流れますと、最初の表は平成14年度、昨年のこの時期にお願いをいたしましたいわゆる本算定の時期の数字でございます。それから、平成14年度決算見込み、実質的にはこれは決算額でございますけれども、決算審査がまだ終わっておりませんので見込みという表現をさせていただいております。それから、平成15年度の当初予算、そしてここで本算定をいたします平成15年度算定後の数字、そして平成15年度の当初予算差し引きを掲げております。それから、平成15年度の当初予算時の積算内訳、今回の平成15年度算定積算内訳、このような内容になっておるところでございます。 この表でございますが、まず決算額でございますけれども、トータル的には①の欄に掲げておりますように18億4,156万2,000円、本算定比較いたしまして2,708万8,000円の増でございます。これは、先ほど申し上げましたように、療養諸費のところで一般分あるいは退職分年齢引き上げがございましたし、また本人負担引き上げというふうなこともございましたが、結果的に2,708万8,000円の本算定時との比較で増となっております。 それから歳入でございますけれども、②の欄、ずっと下の方になりますけれども、決算額が13億78万7,000円、本算定時と比較いたしまして7,481万1,000円の増となっておるところでございます。これは、特に歳入の中ほどにございます普通調整交付金、この中の老人分でございます。これは、老人保健への拠出金というのがございますが、改正前は70%という率がございましたけれども、5年計画におきまして50%まで引き下げる。したがいまして、毎年度4%ずつの調整が加わるわけでございまして、これらのかかわりで増額がなされておりますし、また、特に老人分につきましては、去年の10月1日で改正されておりますけれども、それ以前の調整分加算をされておりますので、大きな伸びとなっておるところでございます。 それから、特別調整交付金でございますけれども、これは改正前は老人加入率が高いところであっても、国の平均を、現在でも24%前後が老人平均加入率でございますけれども、その上限がございました。加算措置上限があったわけでございますけれども、これは30%でございましたが、これを撤廃をすると。高梁市の場合を例で申し上げますと、老人加入率が44%でございますので、それを撤廃することによって、以前よりも大きく加算措置がなされたということで、決算見込み額が6,980万円余りとなり、本算定時と比較いたしまして2,300万円余りの増という結果に終わっておるところでございます。 こういうふうな状況がございまして、結果的に歳入は7,481万1,000円の増、この歳入歳出差し引きをいたしますと、必要税額が本算定では5億8,849万8,000円という数字でございましたが、結果的に5億4,077万5,000円という結果に終わったわけでございます。したがいまして、繰越金充当額も9,026万2,000円と予定をしておりましたけれども4,144万円、それと税収見込み額決算額が4億9,933万5,000円という結果になったわけでございます。 この欄の下から2つ目繰越金年度末額7,397万8,000円、これが平成14年度末の繰越金として決定をいたしましたものでございまして、平成15年度へ繰り越しをするというものでございます。この繰越金をもとにいたまして、次に申し上げます軽減措置等々の対策をとったところでございます。 それでは、この中の平成15年度算定後の数字でございますけれども、総論的に申し上げますと、平成15年度の当初予算と大きな差はございません。歳出の合計でございますが、本算定で18億4,485万8,000円、当初予算との差で1,968万7,000円の増となっております。これらにつきましても、当初予算は昨年の10月診療分までの実績でございますので、当然のことながら差は出てくると、このように認識もいたしておりますが、大きな差にはなっておりません。 それから、歳入の方でございますけれども、12億9,382万6,000円の本算定時の見込み額でございまして、当初予算との差では722万5,000円の減でございます。 ここの欄で、特に申し上げておきたいのは、特別調整交付金でございますが、昨年度見直しによりまして上限撤廃老人保健拠出金等々の見直しもございましたけれども、いわゆる被保険者の財源の優遇策として加入率上限撤廃されたわけでございますが、ことしについては、撤廃はするけれどもその補正率がさらに縮小をされる見込みということでございまして、県の指導によりまして、前年度の2分の1弱の数字でもって見込みを立てておるところでございます。 こういうふうなことを勘案をいたしまして、必要税額でございますが、本算定時におきまして5億5,103万2,000円、これを本来ならば被保険者皆さん方に御負担をいただくわけでございますが、以前からの繰越金対応につきましては、平成12年度平成13年度平成14年度繰越金を3年間計画的に軽減対策に講じていこうというものでございましたけれども、平成14年度末においても結果的に繰越金が生じてまいりましたので、この金額全額軽減対策に用いてまいりたいと、このように考えておるところでございます。したがいまして、被保険者皆さん方に御負担をいただくのは4億7,719万5,000円でございます。これをどのような形で御負担をいただくか、このことにつきまして条例改正をしていく必要が生じたわけでございます。 なお、繰越金の14万1,000円の端数が出てまいりましたけれども、これは介護分についての端数調整で若干の残額が出ておりますけれども、医療費関係につきましては全額を充て込んでおるところでございます。あと具体的には、積算内訳のところの当初予算、それから本算定時を掲げておりますので、ごらんをいただきたいと、このように思います。 めくっていただきまして、2ページでございますが、こちらの方がただいま申し上げました医療費分の具体的な内訳でございます。ごらんをいただきますと、平成15年度算定時の一番下でございますけれども、繰越金年度末額はゼロでございます。全額減税の方に充てがえさせていただいております。それから、3ページの方が介護保険分でございまして、こちらの方におきましても、887万5,000円の減税対策をとらせていただいておるところでございます。 それでは、具体的にどうなるのかというのが4ページからでございます。高梁国民健康保険税条例の一部改正をするその内容比較をいたしております。 まず、表の上側は、医療給付費分に係る課税額でございまして、所得割につきましては、改正前、改正後を比較いただきますと8.9%で、改正はございません。 次に、均等割でございますが、1人当たり数字でございますけれども、改正前が「2万2,200円」を「2万1,000円」に、1,200円の減額でございます。それから、平等割、1世帯当たり部分でございますけれども、「2万1,300円」を「1万9,200円」に、2,100円の減額でございます。それから、その下に軽減世帯国保税基本額を掲げておりますが、いわゆる低所得世帯に対する軽減後の納付額でございます。したがいまして、改正後の数字で申し上げますと、2割軽減の場合は2万1,000円の2割を軽減をする、いわゆる8割部分1万6,800円、平等割部分につきましては1万9,200円の2割を軽減し、8割を納付いただく、1世帯1万5,360円、こういう数字になってくるわけでございます。この均等割平等割が俗に言います応益部分でございます。トータルで申し上げますと、比較表のところで2,640円の減額になるということでございまして、世帯数が多ければこの額も大きくなってくるということでございます。同様に、5割軽減、7割軽減も掲げておりますが、考え方は同様でございますので、一つ一つ説明は略させていただきます。 それから、介護納付金に係る課税額でございますが、こちらの部分につきましても、応能応益調整をいたしておりますが、所得割が、改正前「0.9%」であったものを「1.0%」に、0.1%の引き上げでございます。均等割につきましては、「4,500円」を「4,800円」に、300円の引き上げでございます。平等割につきましては、「5,000円」を「4,200円」に、800円の引き下げでございます。これらを医療と同様に軽減が2割、5割、7割とございますけれども、改正後で申し上げますと、2割軽減は4,800円の2割を軽減をして、8割をいただく「3,840円」。4,200円についても同様でございまして、2割軽減で8割をいただく「3,360円」。これらを差し引きいたしますと、トータル的には2割軽減では400円の減額になるということでございます。 以下、5割、7割も同様な考え方でございます。 それから、5ページでございますけれども、それでは医療給付費分が総体的にどういうふうになるのかというものをお示しをいたしております。 まず、税率あるいは額のところでございますが、均等割ではトータル的には120万円の減額平等割で210万円の減額ということになってまいります。また、税額内訳でございますが、所得割額のところでは、税率を据え置きましてもトータル的には2,968万9,000円の減額になるということでございます。 それから、ずっと中ほどを見ていただきますと、1世帯平均保険税額でございますけれども、こちらのところで1世帯当たりが5,511円の減額でございます。1人当たりに直しますと、これも3,332円の減額、こういうふうな額になるわけでございます。 調整をいたしました、いわゆる応能応益の割合でございますけれども、49.37対50.63で、この調整前の数字を申し上げますと47.51対52.49という率でございましたので、50対50に限りなく近づけたということでございます。あと世帯数等々につきましては、ごらんをいただきたいと思います。 それから、6ページの方でございますが、こちらは介護分でございます。介護分につきましては、所得割が「0.9%」を「1%」に、0.1%の引き上げ、また均等割につきましては、先ほど申し上げましたように300円の引き上げ平等割につきましては800円の引き下げでございます。それから、賦課限度額がこちらの方は変わっておりまして、平成14年度までは「7万円」であったものが「8万円」に1万円の引き上げがなされておるところでございます。 こういうふうな内容から見てみますと、所得割額につきましては、0.1%の引き上げはしますけれども、トータル的には213万3,000円の減額になるわけでございます。それから、均等割額でございますが、こちらについてはトータルでは42万7,000円の引き上げ平等割で申し上げますと132万1,000円の引き下げと、こういうふうになってまいります。これらの3つトータルをいたしますと、302万7,000円の減と、こういうふうになるわけでございます。 1世帯当たり平均税額でございますが、中ほどでお示しをいたしておりますが、760円の減額、1人当たりに直しますと626円の減額と、こういうことになるわけでございます。応能応益でございますが、介護分につきましては、国保とはまた基準が変わりまして、一定ライン応能応益が45%というラインがございますので、応益部分が45%をクリアをいたしておりますので、45.13対54.87で調整をさせていただいておるものでございます。 以下の数字につきましては、ごらんをいただきたいと思います。 それでは、議案の方でございますが、1ページでございます。 ただいま申し上げましたページのところを条例改正お願いをしておるものでございまして、比較表もございますけれども、1ページで御説明を申し上げますと、第5条のところで、国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額、ただいま申し上げましたように「2万2,200円」を「2万1,000円」に、また第5条の2のところでは、平等割金額を「2万1,300円」を「1万9,200円」に、第6条では介護納付金部分所得割額「100分の0.9」を「100分の1.0」に、さらに第7条の2のところでは、同じく介護納付金関係部分均等割でございますけれども「4,500円」を「4,800円」に、それから第7条の3では、平等割でございますけれども「5,000円」を「4,200円」に改めるというものでございます。 それから、国民健康保険税減額、これは先ほど申し上げました7割、5割、2割の軽減額をそれぞれ別の表でお示しを申し上げました、その内容のものの整理でございます。こちらの方では、先ほど申し上げました表とは表現の仕方が違いまして、先ほどは2割の軽減をし、8割の納付額をお示しをしておりましたが、こちらは逆に減額をする方の数字条例化しておりますので、その表示の仕方が違いますので、表をこれに突合いたしますと逆の数字になっておりますから数字の差が出てまいりますけれども、意味は同じことを示しておるものでございます。 若干申し上げますと、第13条第1項第1号中、「1万5,540円」を「1万4,700円」にといいますのは、国保税均等割を2万2,200円の7割軽減の額をここにお示しをしておりますが、これを2万1,000円に改めましたから、2万1,000円の7割のいわゆる減額をする金額1万4,700円というふうにお示しをいたしております。 以下、平等割、それからその後が介護保険の7割、5割、2割というふうに続いておりますので、一つ一つ説明は略させていただきます。 それから、3ページ、4ページにつきましては、ただいま申し上げましたものを新旧対照表比較をいたしておりますので、これはごらんをいただきたいと思います。 2ページのところで、附則といたしまして、施行期日は、この条例は公布の日から施行する。 適用区分でございますけれども、改正後の高梁国民健康保険税条例規定は、平成15年度以降の年度分国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるということでございます。提案理由も、国民健康保険税賦課に伴う税率改正をするためでございます。 なお、これらの内容につきましては、去る7月24日、国保運営協議会におきまして御審議をいただき、原案どおり答申をいただいておりますことを申し添えさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 ○議長小川勲君) ただいまから議案研究のため10分間休憩いたします。            午前11時24分 休憩            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前11時34分 再開 ○議長小川勲君) 休憩前に引き続き再開いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~日程第5 議案質疑議長小川勲君) 次は、議案質疑であります。 議案第51号の御質疑を願います。 三上孝子さん。 ◆12番(三上孝子君) 所得税の減額というんですか、少なくなったことによっての調整をされたということだと思うんですけれども、例えば今回は繰越金が相当額あったということで、均等割平等割、これを減額することによっての50対50というんですか、そういう均衡を保つようにできたと思うんですけれども、一方、介護の部分で言いますと、所得が下がるということによって「0.9%」が「1.0%」に引き上げをせざるを得ないというふうな状況になってきているというふうに思うんですけれども、今後の見通しはどのようにお考えになっておられるのか、お尋ねをしたいというふうに思いますし、たまたま医療分の関係ですけれども、国保税の繰り越しが大変たくさんあったということで、今回はこういうふうにできたけれどというふうに、今回のみのことだというふうに考えるべきなのかどうなのか、そのあたりも含めてお尋ねをしておきたいというふうに思います。 ○議長小川勲君) 広兼民生部長
    民生部長(広兼昭夫君) 今後のことについてのお尋ねでございますが、毎回申し上げておりますように、医療に関係いたす部分については、激変緩和ということも常に念頭に置いておりますので、その状況によりましては、先ほどの資料の基金の保有額のところについては御説明を申し上げませんでしたが、現段階で2億1,300万円余りの基金もあるわけでございますので、大幅な引き上げが必要となるような状況であれば、この基金の取り崩しをも含めて検討をしていかなければいけない、このように考えております。 また、介護保険分につきましては本年度見直しをした初年度でございまして、これから後、高齢化率もさらに進展をしていくでありましょうし、現段階では認定者が限度額の30%台のサービスの需給でございますけれども、さらにこれらサービスも上昇していくであろうと。さらに、在宅中心というような国の方針もございますが、現実に在宅のサービスを求められる方々も大幅な増加傾向にございますので、今年度のこの調整も精いっぱいの努力をした結果でございまして、念のため他市の状況を申し上げますと、国民健康保険税につきましては大半のところが大きな引き上げをしておりますし、介護保険におきましても引き上げをしておるところがあるわけでございまして、そういう状況の中で景気低迷等々を十分勘案をしながら繰越金を今回全額充てさせていただいたところでございます。 じゃあ、来年度以降心配ないのかと言われますと、介護においてもあるいは医療費分におきましても国の方で健全財政に向けてのいろいろな協議がなされ、検討がなされ、改正が目まぐるしくなされておりますので確たることは申し上げられませんが、平成15年度平成16年度比較いたしますと厳しい内容が続いていくものと、このように考えておるところでございます。 ○議長小川勲君) 他になければ、以上で質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~日程第6 委員会付託議長小川勲君) 次は、委員会付託であります。 議案第51号につきましては、民生文教委員会に付託いたします。 ただいまから民生文教委員会が終わりますまで休憩いたします。            午前11時38分 休憩            ~~~~~~~~~~~~~~~            午後0時0分 再開 ○議長小川勲君) 休憩前に引き続き再開いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~日程第7 委員会付託案件上程議長小川勲君) 次は、委員会付託案件上程であります。 民生文教委員会に付託いたしておりました案件上程し、議題といたします。 この審査につきましては、民生文教委員長より審査報告書が提出され、その写しをお手元に配付いたしております。            ~~~~~~~~~~~~~~~日程第8 委員長報告議長小川勲君) 次は、委員長報告であります。 民生文教委員長の報告を願います。 井上昭雄君。            〔14番 井上昭雄君 登壇〕 ◆14番(井上昭雄君) 皆さん大変御苦労さまです。 今臨時市議会におきまして当委員会に付託されました議案第51号「高梁国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の審査について、民生文教委員会の御報告を申し上げます。 この審査につきましては、先ほど11時39分より第1委員会室におきまして、執行部より助役の出席を初め関係部課長の出席を得て慎重に審査いたしたところでございます。 審査の結果につきましては、お手元に配付しております審査報告書写しのとおりで、特段申し上げることはございません。 本会議での質疑を踏まえ、審査を行いました結果、全員一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 議員の皆さんにおかれましては御賛同賜りますようお願いを申し上げまして、民生文教委員会の御報告といたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~日程第9 委員長報告に対する質疑議長小川勲君) 次は、委員長報告に対する質疑であります。 民生文教委員長に対して御質疑がありましたらお願いします。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小川勲君) 別になければ、質疑を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~日程第10 討論議長小川勲君) 次は、討論であります。 議案第51号を討論に付します。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小川勲君) 別になければ、討論を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~日程第11 採決議長小川勲君) 次は、採決であります。 議案第51号について、委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長小川勲君) 御異議なしと認めます。よって、議案第51号については原案のとおり可決されました。 以上で今議会の日程はすべて終わりました。 閉会に先立ち、市長よりごあいさつを願います。 立木市長。            〔市長 立木大夫君 登壇〕 ◎市長立木大夫君) 本日は、臨時議会お願いたしまして、本算定に基づき国民健康保険税の一部条例改正お願いいたしました。慎重な御審議をいただきまして、原案どおり御議決をいただきました。今後引き続き国民健康保険運営には鋭意努力をしていきたいと、かように思います。よろしくお願いいたします。 ○議長小川勲君) これをもちまして平成15年第6回高梁市議会臨時)を閉会いたします。 御苦労さまでした。            午後0時3分 閉会   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。    平成  年  月  日            議  長  小  川     勲            署名議員  三  上  孝  子            署名議員  丸  山  茂  紀...