令和 3年 2月定例会 令和3年2月
定例総社市議会会議録(第1号) 〇令和3年2月25日(木曜日)1. 開 会 令和3年2月25日 午前10時 0分2. 散 会 令和3年2月25日 午後 1時57分3. 出席又は欠席した議員の番号及び氏名 出席議員 1番 山田 雅徳 2番 溝手 宣良 3番 三上 周治 5番 萱野 哲也 6番 三宅 啓介 7番 岡崎 亨一 8番 深見 昌宏 9番 小川 進一 10番 高谷 幸男 11番 小西 義已 12番 難波 正吾 13番 小西 利一 14番
津神謙太郎 15番 村木 理英 16番
頓宮美津子 17番 赤澤 康宏 18番 名木田正昭 19番 加藤 保博 20番 根馬 和子 21番 山口 久子 22番 劒持 堅吾4. 職務のため議場に出席した
議会事務局職員の職氏名
議会事務局長 河 相 祐 子 同 次長 小 原 純 同 議事係長 西 槇 昌 志 同
議事係主査 鎌 田 美 保 同
庶務調査係主任森 康 一5. 説明のため出席した者の職氏名 市長 片 岡 聡 一 副市長 大 塚 康 裕 政策監 中 島 邦 夫
総合政策部長 脇 奈 七 総務部長 難 波 敏 文
市民生活部長 新 谷 秀 樹
保健福祉部長 吉 田 啓
産業部長心得 西 川 茂 建設部長 林 圭 一
環境水道部長 川 原 玲 子 教育長 久 山 延 司 教育部長 服 部 浩 二 消防長 中 山 利 典 総務課長 弓 取 佐知子6
. 会議録署名議員 1番 山田 雅徳 20番 根馬 和子7. 本日の議事日程 第
1 会議録署名議員の指名 第2 会期の決定 第3
行政報告 第4 議案第2号上程──
提案理由の説明──質疑──
委員会付託──
委員長報告 ──
委員長報告に対する質疑──討論──採決 第5 諸
議案一括上程──
提案理由の説明8
. 付議事件及びその結果 議案第2号 総社市
給水条例の一部を改正する条例の廃止について 原 案 可 決9
. 議事経過の概要 次のとおり 開会 午前10時0分
○議長(
劒持堅吾君) ただいまの出席21名であります。 ただいまより、令和3年2月
定例市議会を開会いたします。 では、これより会議を開きます。 まず、
議会運営委員会の調査結果について、委員長の報告を求めます。
議会運営委員会委員長、19番加藤保博君。 〔19番
加藤保博君 登壇〕
◆
議会運営委員会委員長(
加藤保博君) おはようございます。 ただいまから、
議会運営委員会委員長報告を申し上げます。 まず、
今期定例会においても
新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため、
マスク着用や座席の間隔確保、また
一般質問発言時間の30分への短縮、さらには議場の扉開放や理事者の随時の入れ替わりなどの対策を施すことといたしております。 次に、
今期定例会の会期は、本日から3月19日までの23日間の予定であります。 次に、議案の先議についてでありますが、議案第2号 総社市
給水条例の一部を改正する条例の廃止については、本日上程、
提案理由の説明、質疑の後、
産業建設委員会に付託し、本会議休憩中に
委員会審査を行い、
委員会終了後に本会議を再開して
委員長報告、
委員長報告に対する質疑、討論、採決を行うことといたしております。 なお、先議案件に対する質疑、討論の
通告期限につきましては、
議事運営上、議長において適宜定め、各議員に通知することといたしております。 以上の議案を審議いたしました後、他の諸議案を一括上程、
提案理由の説明を行うことといたしております。 次に、
一般質問、緊急質問、質疑及び討論の取扱いについてであります。 まず、
一般質問につきましては、
通告期限を本日午後1時までとし、発言順位は通告されたものにつきまして議長が抽選を行い決定をいたします。また、質問時間は、全体を通じて30分以内といたしております。 なお、
今期定例会においても、
一般質問に4日間を予定いたしておりますが、通告者が少ない場合は
委員会付託までの日程を順次繰り上げ、繰り上げられた日は休会日とすることといたしております。 次に、緊急質問につきましては、
総社市議会会議規則第63条に定めるところにより、質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ない場合のみといたしております。 次に、質疑につきましては、先議案件を除く諸議案に対する質疑の
通告期限を3月3日、水曜日、午後1時までといたしております。質疑は本会議で議題とされた順序により行い、同一議案に対する通告が複数ある場合は通告順に行うことにいたしております。 なお、質疑は大綱質疑とし、詳細は
委員会審査に委ねることにいたしておりますので、申し添えておきます。 また、
委員長報告等に対する質疑の
通告期限につきましては、議長において適宜定め、各議員に通知することにいたしております。 次に、討論につきましては、
通告期限は
議事運営上、議長において適宜定め、各議員に通知することにいたしております。また、討論は、本会議で議題とされた順序により反対討論、賛成討論の順に行い、通告が複数ある場合は通告順に行います。 次に、
常任委員会及び
特別委員会の開催についてでありますが、
議会運営要領に記載のとおり、3月8日、9日、10日及び11日の4日間開催することにいたしております。 次に、当初予算の審査の方法についてでありますが、
一般会計につきましては
一般会計予算審査特別委員会を設置し、審査することにいたしており、実質審査は各
常任委員会と新
庁舎建設調査特別委員会を単位とする分科会に委ねる取扱いといたしております。なお、分科会は、各
常任委員会等に併せて開催することにいたしております。また、3月18日に再度、
一般会計予算審査特別委員会を開催し、各
分科会委員長報告等を行う予定にいたしております。 なお、各特別会計及び企業会計につきましては、それぞれ所管の
常任委員会に付託し、審査をすることに決定をいたしております。 次に、
今期定例会最終日に、
議会運営委員会提出の議案乙第1号
総社市議会会議規則の一部改正についてを上程し、
提案理由の説明の後、質疑、討論、採決を行うよう決定をいたしております。なお、本議案につきましては
委員会提出議案でありますので、
委員会付託を省略し、質疑及び討論の
通告期限は、
議事運営上、議長において適宜定め、各議員に通知することにいたしております。 次に、総社市
選挙管理委員及び補充員の選挙についてでありますが、今
議会最終日に申合せにより指名推選の方法により行うよう決定をいたしております。 以上で、
議会運営委員会の調査結果について報告を終わります。
○議長(
劒持堅吾君)
今期定例会につきましては、ただいまの
議会運営委員会委員長報告のとおり運営させていただきますので、格段の御協力をお願いいたします。 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第
1 会議録署名議員の指名
○議長(
劒持堅吾君) まず、日程第1、
会議録署名議員の指名を行います
。 会議録署名議員は、議長より、1番山田雅徳君、20番根馬和子さんの2名を指名いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第2 会期の決定
○議長(
劒持堅吾君) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から3月19日までの23日間といたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
劒持堅吾君) 御異議なしと認めます。 よって、会期は23日間と決定いたしました。 この際、私より申し上げます。
一般質問の
通告期限は本日午後1時までといたしますので、通告されます方は時間厳守でお願いをいたします。
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△日程第3
行政報告
○議長(
劒持堅吾君) 次に、日程第3、
行政報告を議題といたします。 では、市長の報告を求めます。 市長。 〔市長 片岡聡一君 登壇〕
◎市長(片岡聡一君) おはようございます。 本日、2月
定例市議会を招集いたしましたところ、
議員各位におかれましては万障お繰り合わせの上、御出席くださいまして誠にありがとうございます。昨今のこの
コロナ禍の中で、
議員各位に大いなる御協力をいただいておりますこと、また市民各位もこの
コロナ禍、共に頑張ってくださっていることに心から敬意と感謝を表したいと思います。 まず初めに、令和3年度当初予算について御説明を申し上げます。 今回の予算編成は、
コロナ禍による税収の落ち込みが避けられない、大変厳しいものとなりました。まあこれは全国共の課題だと思います。
一般会計における予算総額は260億1,000万円で、令和2年度の、274億5,000万円と比較し14億4,000万円の減額、率にして5.2%の
マイナス緊縮財政予算となっております。しかしながら、この議案を上程する以上、この名前については緊縮財政と、その名前ではなくて、この緊縮の中でもピンチをチャンスに変えていく予算と意義づけ、困難な状況だからこそ積極的にチャンスをつかんでいくと、そういう気構えの予算にしてまいりたいと思っております。 それでは、それをどういう形で表現するか、実行に移していくかでございますが、まず第一に、本市が力を入れていく取り組むべき施策は、
デジタル化の推進でございます。今議会に至る前に、さきの議会、そのさきのさきの議会でも、この本会議場でも
デジタル化の議論が大いになされてきたところでございますけれども、私は
デジタル化に全力で挑戦してまいる決意であり、この決意については本年度内に取組方針を取りまとめ、その内容をお伝えしてまいりたいと思っております。総社市は、令和2年11月に
デジタル化推進室を立ち上げております。現在、
デジタル化推進室で、様々な分野でどのようにデジタル技術を導入していくか、
外部有識者の専門的な知見を取り入れながら、副市長を中心に議論を重ねているところでございます。今後は全庁横断的な連携体系を整備し、さらに議論を深めてまいりたいと思っております。 最初の
デジタル化施策としては、来年度前半には
市役所窓口での支払いに
キャッシュレス決済を導入してまいります。これにより、4月からの実施に向けて準備を進めている、市税等の
スマホ決済と併せまして、市民の皆様の利便性と
行政サービスが向上していくと確信しているところであります。 次に、全国屈指の
福祉文化先駆都市をさらに深化させてまいります。高齢化が進み、医療や介護に係る予算が膨大する中で、健康な市民を増やすべく、
歩得健康商品券事業の自転車版となる
健康サイクリング事業を創設いたします。この自転車については、この議場で多くの議論がなされてきた経緯もありますから、それを基に実行に変えていく。「
サイクリングのまち総社」として健康政策を推進するとともに、観光の振興にもつなげてまいりたいと考えます。 また、新たに
産婦コーディネーターの配置、
保育士支援金の増額、子ども見守り
強化プロジェクト実施など、
子育て王国そうじゃとして、子どもを産み、さらに育てやすい環境を強化してまいりたいと思っております。 さらに、子ども、高齢者、障がい者、ひきこもりなど、福祉相談に世代を超えて対応していく全世代型の
地域包括ケアシステムの確立を目指してまいりたいと思います。 本議会に上程している第2次総社市
総合計画基本構想では、令和7年の目標人口を、いわゆる後期の部分の最終年で7万500人と定めております。去る2月9日に本市は過去最大人口を更新し、6万9,707人となり、7万人に迫る勢いを見せているところであります。
総務省統計局が発表した
住民基本台帳人口移動報告によりますと、これはつい先日ございましたですが、本市の令和2年の
転入超過数が岡山県内第1位、中国地方107自治体中第2位という快挙というか、そういう成績でございました。先ほど、
コロナ禍により税収が大きく落ち込むと申し上げましたが、一方で、我々
地方財政法の基本であります
普通交付税につきましては、国勢調査の結果で、その
国勢調査人口を基に
普通交付税の額が決定されるわけでございますが、この
人口増加を反映されるものと想定すれば、2億円の増額と仮想し見込んでおるところであります。この
人口増加の勢いをさらに加速させるべく、令和3年度当初予算には移住・
創業サポートセンターの設置、また運営費、
サテライトオフィス等誘致・
開設事業費を盛り込んでおります。 さらに、近年、
地域未来投資促進法をはじめとして、これは阿曽地内のことでございますが、引き合いの多い企業立地を円滑に進めるために、産業用地に適した土地を調査する費用も計上しております。 福祉政策、
人口増加策とともに力を入れて取り組むべきは、平成30年
西日本豪雨災害からの
復興まちづくりでございます。復興事業には、約8,000万円の予算を計上しております。まず、昭和地区の悲願でございます、美袋駅前活性化のための拠点がついに形作られてまいります。さらに、昭和地区での災害への備えを強化することから、
北部備蓄拠点を整備してまいりたいと考えます。その他、被災地区の
地域集会所への補助や復興住宅の外構整備など、一歩進んだ
復興まちづくりを進めてまいりたいと考えます。
コロナ禍の影響を受けて、避けて通れないことを皆様方にお伝えしなければなりません。 1点目は、
桃太郎線LRT化基本計画策定の一時中断でございます。基本計画につきましては、今年度末に策定予定でありましたが、2月9日の岡山市長と
JR西日本と私の3者協議の結果として、苦渋の決断に至りました。これは一時中断という決断でございます。しかしながら、市民の
交通利便性が向上する
桃太郎線LRT化については諦めることなく、
新型コロナウイルス感染症の収束状況を鑑みながら、
JR西日本の決算なども拝見した上で、また我々自体の税収の見込みなども考慮した上で、1年に1度3者協議を開き、再開するか否かを1年ずつ確認しながら慎重に検討をしていくという合意に至ったということでございます。 2点目は、東京2020
パラリンピックで
イラン柔道選手団の
ホストタウン、
事前キャンプを我が総社市にということで内定しておりましたが、イラン・
イスラム共和国の
パラリンピック委員会から総社市にダイレクトに通知があり、イランとして、まあイランは今
大変感染者数が増えて大変な国なんですが、その国内世論もあって、日本国内での移動を最小限にとどめるため、総社市を
キャンプ地として訪問することができないという連絡がありました。まあ、これは受けざるを得ません。非常に残念なことですが、一度は
ホストタウンを決めた以上、イランの障がいある方々、柔道選手の活躍を応援していきたいと思います。 なお、昨年の市議会で議決をいただいておりました令和3年4月使用分からの
水道料金の値上げは、一時見送るという考えを示させていただきたいと思います。これは、委員会でもこの後御審議を願いますが、
コロナ禍の影響を受けた市民の生活及び経済活動に配慮したものであり、値上げを一旦廃止する条例案を御提案を申し上げ、慎重な御審議、御議決を賜りたいと思っております。 次に、
新型コロチウイルスワクチン接種についてでございますが、先週から岡山県でも
医療従事者への
ワクチン接種がスタートし、その波がいよいよ総社市にもやってまいります。本市においては、昨日河野大臣の会見で、4月の中盤以降に各県限定的に、まあ岡山県が4月の中旬に県下で1,000人分という少数の目算が示されておりましたが、それを基に高齢者への
ワクチン接種が始まるわけですが、それを着実にスタートさせるべく、正確な情報発信と確実な体制整備を2本柱にしながら万全の注意を整えてまいりたいと思います。 去る2月19日には
感染症対策専門家会議を開催し、まあ総社市独自の
専門家会議でありますが、座長である長崎大学の
山本太郎教授をはじめ、大阪大学で
ワクチン開発に尽力されている、総社市出身の
森下竜一教授にも参加をしていただき、
ワクチンの副反応を含めた安全性と有効性、接種方法などについて貴重な論議をなし、知見をいただいたところであります。会議では、2月17日から18日にかけて実際に市民908名に実施した、
ワクチン接種希望アンケートの結果を基に議論を行いました。その
アンケートは、60%が打ちたい、34%が様子見だ、迷っている、6%が打ちたくない、そういう結果でございました。その34%の様子見という方の理由の大きなものとして、副反応や、また実際の効果が分からないと、そういう不安があるということ。この結果を受けて、市民の皆様、特に接種を迷っている34%の方々に
ワクチンを正しく理解してもらい、希望する市民が安心して接種に臨めるよう、正確な情報をスピーディーに伝えていくことが我々自治体の使命であると考えております。このことを念頭に置き、会議での御意見を踏まえ、市民の皆様方に向けた分かりやすい解説やメッセージを早急に発信してまいりたいと思っております。具体的には、
専門家会議での議論を踏まえた
ワクチン接種の
解説チラシを市民の皆様に配布するとともに、地域の説明会を、まあ地域になるか団体になるかちょっとこれから検討しますが、説明会を開催する予定としております。 また、たった今、本日午前9時に
ワクチンコールセンターと
ワクチンの対面相談を行う窓口を設置いたしました。当面4人の
市役所職員で市民の質問、疑問、不安に答えていこうという体制をスタートさせたところであります。一人一人に丁寧に答えていくということをモットーに広めてまいりたいと思います。 さらに、
接種体制については
集団接種と市内の
医療機関での
個別接種を組み合わせた、総社流の体制の構築を進めています。現在、
ワクチン接種券の発送準備を進めておりますけれども、早ければ3月中旬から65歳以上の方々へ順次発送をする予定でございます。接種券が届きましたら、自分が
ワクチンを受けたい会場や
医療機関を選び、事前に電話などで予約を取り、接種をしていただくようになります。ということは、早く
個別接種の
医療機関を固定化しろということでもあります。 今回の
ワクチン接種は、16歳以上の方が対象となります。さきの
アンケート調査を参考に、接種を希望する方の人数をおおむね約4万8,000人と試算をしております。
ワクチンが
予定どおり供給される前提で、これは
予定どおりにはなりませんけれども、
予定どおりとして仮想した場合、これらの方を2回接種する、そして6箇月間で完了させるためには1箇月で1万6,000回、1日平均750回の実施が必要になると単純計算で見込まれるわけでございます。 去る2月23日に、これを基に
集団接種の予行演習を開催いたしました。議員の方々も多く参加していただきまして、本当にありがとうございました。当日は、
吉備医師会、
歯科医師会、
薬剤師会といった医療関係の方々、多数の看護師の方々に御協力をいただき、医学的な視点から動作や流れの確認を行いました。また、被接種者として各
地域づくり協議会の方、外国人の方、障がいをお持ちの方といった市民の方々に多数参加してもらいました。総勢200名体制で実際の接種会場に近い形で実施することにより、新たに見えてきた様々な課題もございました。 まずは、1時間80人接種を想定しておりましたが、実際には60人の接種にとどまったこと。これにより、
集団接種と
個別接種の割合を若干見直す必要があるということ。それに関連して、各
医療機関までの
ワクチンの輸送方法を確立しておく必要があること。
集団接種の方法として、1階で基礎疾患など配慮が必要な方とそうでない方の選別を行い、このことを
トリアージ方式といいますが、総社流の
トリアージ方式の会場を分けるこの仕組みが非常に功を奏し、円滑であったということ。また、外国人や障がいある方は、より時間がかかるため、事前説明が重要であること。また、予診票をきっちりと書いていただくことや、肩の筋肉を出すことのこの服装を徹底すること、かなり難しいということ。これらの多くの課題を我々と医師、歯科医師、薬剤師、看護師、
医療関係者の方々と総力を挙げて克服をし、改善をし、より確実な
接種体制を構築してまいります。そして、いざ本番に向けて、一致団結して全力で取り組んでいく。市民の皆様、市議会の皆様にもぜひとも御協力を賜りたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 ここで、11月議会での検討事項につきまして、その結果を御報告いたします。 頓宮議員から、有機栽培の野菜等の給食の使用について御意見をいただきました。これについては、既に有機栽培のニンジンは多く取り入れられておりましたが、新たに12月11日の給食で市内産
有機栽培ホウレン草21㎏を使用いたしました。今後も折に触れ、可能な限り取り入れてまいりたいと思います。 深刻な
コロナ禍におきましても総社市の人口は増加を続け、この事実は私たちの政策を後押しする原動力となるとともに、未来に明るい希望の光を照らしてくれます。4月から実施される
ワクチン接種を必ずや成功させて、コロナを乗り越えた先の未来を市民の皆様とともに笑顔で迎えたいと、私は切に願っております。コロナの収束に尽力し、
市民総ぐるみで乗り越えてまいろうではありませんか。議員の皆様をはじめ、市民の皆様におかれましても、より一層の御理解と深い決意で、このコロナを乗り越えていくんだ、その心構えを持って一致団結して乗り越えていただきますよう切に願い、私からの
行政報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第4 議案第2号上程
○議長(
劒持堅吾君) 次に、日程第4、先議案件となっております議案第2号を議題といたします。 では、
提案理由の説明を求めます。
環境水道部長。
◎
環境水道部長(川原玲子君) 議案第2号 総社市
給水条例の一部を改正する条例の廃止につきまして御説明を申し上げます。
水道料金の改定につきましては、令和2年2月
定例市議会において、令和2年10月使用分から改定に関する条例の議決をいただいておりました。その後、令和2年6月議会におきまして、
新型コロナウイルス蔓延に対する経済対策として改定時期を令和3年4月とする条例改正を御議決いただいたところでございます。しかしながら、この
コロナ禍はまだ終わりが分からない状況であり、市民の生活及び経済活動に配慮して、一旦料金改定の条例を廃止しようとするものでございます。新たな料金改定につきましては、時期及び内容を今後の状況により検討したいと考えております。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君) 以上で、
提案理由の説明は終わりました。 この際、私より申し上げます。 ただいま議題となっております議案第2号に対する質疑があれば、
議会事務局に通告用紙がありますので、通告願います。 通告はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
劒持堅吾君) これより、議案第2号に対する質疑に入りますが、通告はありません。 これをもって、本件に対する質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第2号については、
産業建設委員会に付託いたします。 この際、しばらく休憩いたしますので、休憩中に御審査願います。 休憩 午前10時36分 再開 午前10時59分
○議長(
劒持堅吾君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 では、先ほど開催されました
産業建設委員会の審査結果について、委員長の報告を求めます。 7番岡崎亨一君、
産業建設委員会委員長。 〔7番 岡崎亨一君 登壇〕
◆
産業建設委員会委員長(岡崎亨一君) ただいまから、
産業建設委員会に付託されました議案1件の審査結果について御報告申し上げます。 議案第2号 総社市
給水条例の一部を改正する条例の廃止については、
新型コロナウイルス感染症が経済的に甚大な影響をもたらしている状況を踏まえ、市民の生活及び経済活動に配慮して、
水道料金の改定及びその時期の見直しを行う必要が生じたため、条例を廃止しようとするものでありますが、採決の結果、全員一致で原案を可決すべきであると決定いたしました。 以上で、本委員会の審査結果について報告を終わります。
○議長(
劒持堅吾君) 以上で、委員長の報告は終了いたしました。 ただいまの
委員長報告に対する質疑があれば、
議会事務局に通告用紙がありますので、通告願います。 通告はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
劒持堅吾君) これより、ただいまの
委員長報告に対する質疑に入りますが、通告はありません。 これをもって、
委員長報告に対する質疑を終結いたします。 この際、私より申し上げます。 議案第2号に対する討論があれば、
議会事務局に通告用紙がありますので、通告願います。 通告はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
劒持堅吾君) これより、議案第2号に対する討論に入りませんが、通告はありません。 これをもって、本件に対する討論を終結いたします。 これより、議案第2号を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は、
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
劒持堅吾君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は、
委員長報告のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第5 諸
議案一括上程
○議長(
劒持堅吾君) 次に、日程第5、報告第1号、報告第2号、承認第1号、議案第3号から議案第35号まで、同意第1号、同意第2号及び意見第1号、意見第2号を議題といたします。 では、
提案理由の説明を求めます。 建設部長。
◎建設部長(林圭一君) 報告第1号 地方自治法第180条第1項の規定による専決処分につきまして御報告を申し上げます。 この専決処分につきましては、道路管理瑕疵に係るものでございます。 専決処分の概要につきましては、裏面に記載しておりますとおり、令和2年9月20日午前11時頃、相手方運転の軽四貨物自動車が市道門田支線3184号道において後進転回していたところ、市道内のグレーチング箇所を通過した際にグレーチングが跳ね上がり、車両底部を損傷したものでございます。 この事故につきましては、国家賠償法及び民法の規定に基づきまして、示談により過失割合を本市が10割と定め、車両損害額5万6,232円を賠償することとし、地方自治法第180条第1項の規定に基づき令和3年2月4日に専決処分をしたものでございます。 続きまして、報告第2号 地方自治法第180条第1項の規定による専決処分につきまして御報告を申し上げます。 この専決処分につきましても、道路管理瑕疵に係るものでございます。 専決処分の概要につきましては、裏面に記載しておりますとおり、令和2年11月19日午前2時30分頃、相手方運転の軽四輪自動車が、市道西阿曽農道4002号道を南進中、市道内の舗装不良箇所から鉄筋付きコンクリートが跳ね上がり、車両左前のフェンダーを損傷したものでございます。 この事故につきましては、国家賠償法及び民法の規定に基づきまして、示談により過失割合を本市が4割と定め、車両損害額1万9,800円を賠償することとし、地方自治法第180条第1項の規定に基づき令和3年2月4日に専決処分をしたものでございます。 なお、この2件の賠償額につきましては、本市が加入しております全国市有物件災害共済会から全額補填されるものでございます。 このような事故が発生いたしましたことを深くおわび申し上げますとともに、道路の安全管理により一層努めてまいる所存でございます。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君)
保健福祉部長。
◎
保健福祉部長(吉田啓君) 続きまして、承認第1号 専決処分の承認を求めることにつきまして御説明申し上げます。 これは、地方自治法の定めるところによりまして、総社市国民健康保険条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。 条例の改正理由でございますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が本年2月3日に公布され、2月13日から施行されることとなったため、本市の国民健康保険条例についても早急に改正を加える必要が生じましたので、令和3年2月10日、専決処分したものでございます。 条例の改正内容でございますが、次の改正前後表によりまして御説明申し上げます。 第5条の2第1項につきまして、
新型コロナウイルス感染症を定める根拠規定が変更されたことに伴い、所要の整備を行おうとするものでございます。 附則といたしまして、この条例は令和3年2月13日から施行するものでございます。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君)
総合政策部長。
◎
総合政策部長(脇奈七君) 続きまして、議案第3号 総社市
総合計画基本構想の変更につきまして御説明申し上げます。 これは、平成27年度に策定した総社市
総合計画基本構想について、令和7年度を目標年次と定め、人口ビジョンや土地利用方針等必要な変更を加えようとするものであります。こちらは地方自治法第96条第2項の規定に基づく、議会の議決すべき事件に関する条例第2条第1号の規定により、市議会の議決を得ようとするものであります。 この変更に当たりましては、
議員各位をはじめ総合計画審議会の皆様、市民の皆様から御意見を賜りました。いただいた御意見を踏まえながら、なるべく分かりやすく表現させていただいております。 それでは、基本構想の主な変更点について御説明申し上げます。 資料の42ページの次に、参考資料と右上に書かれたページがございます。こちらをお開き願います。 このページには、基本構想の主な変更点が対照表の形で記載されております。こちらのページで説明をさせていただきます。 まず、4ページの変更点です。将来目指す都市像、基本理念については変更ございませんが、これらを目指す上で、子どもからお年寄りまで一人一人にとって住みよく、いつまでも住んでいたいまちづくりを進めるという観点から、より総社らしさを追求していこうという気構えを示すため、目指すべきまちの在り方として「あなたにとって一番やさしいまち そうじゃ」を新たに追加しております。 続いて、5ページの変更点です。将来都市像を実現するために設定された五つの基本目標は並列で書かれておりましたが、
人口増加を加速させる観点から再編成いたしました。すなわち、「だれもが安心して住みたくなる総社」を主軸に据え、「だれもが安心して働きたくなる総社」、「だれもが安心して学びたくなる総社」、「だれもが安心して集いたくなる総社」をそれに包含される目標として位置づけております。さらに、交流人口を増やす観点から、「だれもが安心して訪れたくなる総社」にも力を入れてまいります。 次に、12、13ページの変更点、土地利用方針についてです。総社市内は大きく四つの地域に分かれておりますが、そのうち東部地域について、岡山自動車道、岡山総社インターチェンジ近傍に工業流通拠点を新たに追加し、説明も付け加えております。 最後に、39ページの変更点です。こちらは人口ビジョンのうち、将来の人口展望に関する部分となりますが、平成27年次に設定した令和7年時点の目標人口である6万9,000人を前倒しで達成いたしましたので、改めて令和7年時点の目標人口を7万500人と再設定しております。 議案第3号については以上でございます。 続きまして、議案第4号 総社市そうじゃ創生応援基金条例の制定につきまして御説明申し上げます。 本条例は、企業版ふるさと納税を活用し、地方創生及び活力あるまちづくりに資する施策を推進するための事業の経費に充てるため、基金を創設しようとするものであります。 条例の内容について御説明申し上げます。 1枚お開きください。 第1条では基金を設置する旨、第2条では基金として積み立てる金額は
一般会計歳入歳出予算に定める旨を規定しており、第3条ではその管理について、第4条では基金の運用から生ずる収益の処理について、第5条では基金の処分について、そして第6条ではこの条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める旨を規定しております。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することとしております。 議案第4号については以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君) 総務部長。
◎総務部長(難波敏文君) 続きまして、議案第5号 総社市税条例の一部改正について御説明を申し上げます。 この条例の改正でございますが、非営利型法人等に対する市民税の均等割の課税を免除するため、関係条文の整備を行うものでございます。 附則といたしまして、この条例の施行日を令和3年4月1日と定めております。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君) 消防長。
◎消防長(中山利典君) 続きまして、議案第6号 総社市火災予防条例の一部改正について御説明申し上げます。 この条例の改正理由でございますが、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正等に伴い、関係条文の整備を行おうとするものでございます。 1枚お開きいただきまして、改正前後表を御覧ください。 第11条の2につきましては、電気自動車の急速充電設備の全出力の上限が拡大されたことに伴い、火災予防上必要な措置について所要の整備を行うものでございます。 第44条では、急速充電設備を設置する際は消防機関へ届出が必要になるため、規定を追加するものでございます。また、本条の改正に伴いまして、第8条の3につきましても所要の整備を行うものでございます。 次に、第17条及び第44条第15号につきましては、下線部分について、かな表記から常用漢字表記に改めるものでございます。 附則といたしまして、第1項では、本条例は令和3年4月1日から施行することといたしております。第2項では、経過措置といたしまして、この条例の施行の際、現に設置され、または設置の工事がされているこの条例による改正後の総社市火災予防条例第11条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例によるものといたしております。 第3項では、平成30年に一部改正を行いました総社市火災予防条例第45号の附則において、下線部分を平成32年から令和2年に改めるものでございます。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君)
保健福祉部長。
◎
保健福祉部長(吉田啓君) 続きまして、議案第7号より議案第12号まで私より御説明申し上げます。 議案第7号 総社市手話言語条例の制定につきまして御説明いたします。 この条例の制定は、手話を使用しやすい環境を構築することにより、全ての人が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、必要な事項を定めようとするものでございます。 条例の内容でございますが、1枚お開きいただいて、条項によりまして主なものを御説明申し上げます。 第2条では、本条例の基本理念を示しております。具体的には、手話はろう者が物事を考え、意思疎通を図り、お互いの気持ちを理解し合うために大切に育んできた言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進、手話の普及及び手話をしやすい環境の構築を行っていこうとするものでございます。 第3条から第5条では、市、市民そして事業主の責務や役割を明示しています。 第6条は、実施する施策として手話に対する理解の促進及び手話の普及等の取組を示すとともに、第7条では緊急時等における対応を示し、緊急時においても支援が必要な方々に寄り添い、支援を行っていける体制づくりを図っていこうとするものでございます。 最後に附則として、この条例は令和3年4月1日より施行することといたしております。 議案第7号につきましては以上でございます。 次に、議案第8号 総社市介護保険条例の一部改正について御説明申し上げます。 この条例改正につきましては、令和3年度から令和5年度までを対象期間とする第8期介護保険事業計画の策定に当たり、今後、要介護、要支援の認定数や介護給付費の増加が見込まれることから、介護保険料基準額について、現行の月額5,400円から300円増加し5,700円としようとするものでございます。 改正内容でございますが、次の改正前後表により御説明申し上げます。 第2条、保険料率でございますが、第1項において、現行では平成30年度から令和2年度までと定められている期間を令和3年度から令和5年度までと改め、また改正後の第1項第5号に掲げる額が基準額となるため、これを年額6万8,400円、すなわち月額に換算して、先ほど申し上げたとおり5,700円とするものでございます。その上で、被保険者の負担能力に応じ、同項第1号から第10号までの10段階に保険料の額を設定し、年額をそれぞれに規定するものでございます。 第2項から、次のページにございます第5項までにつきましては、介護保険法施行令の改正に伴い、第7段階から第9段階までの区分の基準となる額を改めるなどしようとするものでございます。 第6項から第8項につきましては、低所得者に対する介護保険料の軽減について、改正後の保険料率に対応した額に改めようとするものでございます。 最後に、附則第1項では、施行期日を令和3年4月1日とし、第2項の経過措置により、第2条の規定は令和3年度から適用し、令和2年度以前の保険料は従前の例によることといたしております。 議案第8号については以上となります。 次に、議案第9号 総社市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。 この条例改正につきましては、厚生労働省令指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、関係条文の整備をしようとするものでございます。 改正内容について申し上げますと、例えば虐待の防止、業務継続計画の策定、感染症対策の強化など事業者の体制整備について、国の改正を踏まえ基準を改正するものでございます。 なお、この改正につきましては、附則第1項で施行期日を令和3年4月1日といたしまして、第2項以降において虐待の防止などの項目を一定期間においてそれぞれ努力規定とするよう経過措置を設けるものでございます。 議案第9号については以上でございます。 次に、議案第10号 総社市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。 この条例改正につきましては、厚生労働省令指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、関係条文の整備をしようとするものでございます。 改正内容につきましては、先ほど議案第9号で御説明いたしましたとおり、事業者の体制整備について、国の改正を踏まえ基準を改正するものでございます。 なお、この改正につきましては、附則第1項で施行期日を令和3年4月1日といたしまして、第2項以下において虐待の防止などの項目について一定の期間においてそれぞれ努力規定とするため経過措置を設けることといたしております。 議案第10号については以上でございます。 次に、議案第11号 総社市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。 この条例改正につきましては、厚生労働省令指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正に伴い、関係条文を整備しようとするものでございます。 改正内容につきましては、居宅介護支援事業所の管理者の要件並びに人員、設備及び運営などの事業者の体制整備について、国の改正を踏まえ基準を改正するものでございます。 なお、この改正につきましては、附則第1項で、特別なものを除き、施行期日を令和3年4月1日といたしております。また、第2項以下において、虐待の防止などの項目について一定の期間においてそれぞれ努力規定とするため経過措置を設けることといたしております。 議案第11号については以上でございます。 次に、議案第12号 総社市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について御説明申し上げます。 この条例改正につきましては、厚生労働省令指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、関係条文を整備しようとするものでございます。 改正内容につきましては、先ほど議案第9号及び議案第10号で御説明いたしましたとおり、事業者の体制整備について国の改正を踏まえ基準を改正するものでございます。 なお、この改正につきましては、附則第1項で施行期日を令和3年4月1日といたしまして、第2項以下において虐待の防止などの項目を一定の期間においてそれぞれ努力規定とするため経過措置を設けることといたしております。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君) 教育部長。
◎教育部長(服部浩二君) 続きまして、議案第13号及び議案第14号の2議案につきまして御説明申し上げます。 まず、議案第13号 総社市教育委員会委員定数条例の廃止についてでございます。 教育委員の定数につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条に、教育委員会は教育長及び4人の委員をもって組織すると定められておりますが、本市におきましてはより多様な立場の皆様からの幅広い意見を教育行政に反映させるため、同条ただし書を適用し、法令基準よりも1名多い5人の委員をもって組織する条例を制定し、教育委員会を運営してまいりました。 5人の委員のうち1名の任期が令和3年5月11日に満了となることから、以降の委員定数を法令どおりの4人とすることとし、これに伴い現在の委員定数条例を廃止しようとするものでございます。 委員の構成については、学校現場の教員経験者や保護者の立場の方、学校保健に詳しい
医療関係者、社会教育や文化芸術の専門家など幅広い分野からの任命を行ってまいりましたが、不可欠である学校現場の経験者については、現在の教育長がその役割を担える状況になったことなどを考慮しまして、このたび委員定数の見直しを行うこととしたものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は令和3年5月12日から施行することといたしております。 次に、議案第14号 総社市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございます。 一部改正の理由でございますが、市内各小学校区で運営しております放課後児童クラブにおいて、保育、指導を行う放課後児童支援員の認定資格を取得するための場を拡大するため、関係条文の整備を行おうとするものでございます。 改正の内容でございますが、次のページの改正前後表を御覧ください。 第12条第3項では、支援員資格取得のために受講を終了すべき研修について、都道府県が行う研修に加え、指定都市と中核市で実施するものを新たに加えるものでございます。現在、放課後児童クラブの利用ニーズは特に中心市街地で増加傾向ですが、運営を担う支援員の人材不足が深刻になっており、適正で安定的な運営のためには一層の人材確保が必要なことから、資格取得の機会の拡大を図ろうとするものでございます。 また、附則の第2項では、令和5年3月31日までの間は、研修の受講を予定している者についてはこれを修了者とみなす経過措置を設けることといたしております。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君) 建設部長。
◎建設部長(林圭一君) 議案第15号 総社市道路構造の技術的基準等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 本条例の改正は、令和2年11月の道路構造令の改正により条ずれが生じたため、関係条文の整備を行おうとするものでございます。 それでは、1枚お開きをいただきまして、条例の改正内容について御説明いたしますので、新旧対照表を御覧ください。 第5条第7項の条文中に引用しております令第41条を、令第42条に改めようとするものでございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。 続きまして、議案第16号 総社市手数料条例の一部改正について御説明を申し上げます。 この一部改正は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る対象建築物が拡大されることから、関係条文の整備を行うものでございます。 1枚お開きいただきまして、改正前後表を御覧ください。 別表第3は、建築基準法施行規則の一部改正により条項ずれが生じていることから、修正するものでございます。 次の2ページを御覧ください。 別表第6の1の項、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画認定の手数料でございますが、これはこのたびの建築物省エネ法の一部改正に併せ、国から新たに手数料に係る面積区分が示されたことから、手数料を定めるものでございます。 次に、5ページを御覧ください。 別表第7の1の項、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定の手数料でございますが、これも先ほどと同様の理由により、新たに手数料を定めるものでございます。 次に、10ページを御覧ください。 5の項、建築物エネルギー消費性能基準適合認定の手数料でございますが、これも同じく面積区分が新たに示されたことによるものでございます。 次に、12ページを御覧ください。 6の項、建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料でございますが、法の改正に伴い、対象建築物である非住宅建築物の床面積が2,000㎡以上が300㎡以上に拡大されることから、面積区分を追加し、新たに手数料を定めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行することとしております。 続きまして、議案第17号 総社市営住宅条例の一部改正について御説明を申し上げます。 この条例の改正につきましては、市営天原住宅において老朽化による倒壊の危険や火災予防、防犯上の観点により空き住宅の除去を行おうとすることから、市営住宅の管理戸数を改める必要があるため、関係条文の整備を行うものでございます。 1枚お開きいただきまして、改正の内容でございますが、改正前後表の天原住宅の戸数を改正前の18戸から改正後の14戸に変更しようとするものでございます。 附則といたしまして、この改正は公布の日から施行することとしております。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君)
環境水道部長。
◎
環境水道部長(川原玲子君) 続きまして、議案第18号 総社市環境保全フレヴァン基金条例の制定について御説明申し上げます。 本条例は、有限会社フレヴァン様からの寄附金を原資として、本市の環境保全及び環境整備等に寄与する施策に要する経費の財源に充てるため、総社市環境保全フレヴァン基金を創設しようとするものです。 条例の内容についてでございますが、1枚お開きください。 第2条におきまして、基金として積み立てる金額は
一般会計歳入歳出予算に定める旨を定め、第3条では管理について、第4条では基金の運用から生ずる収益について、第5条では基金の処分について、第6条ではこの条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める旨を規定しております。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することとしております。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君) 総務部長。
◎総務部長(難波敏文君) 続きまして、議案第19号 令和2年度総社市
一般会計補正予算(第12号)につきまして御説明を申し上げます。 今回の補正予算につきましては、年度末も間近となってまいりましたことから、それぞれの事務事業について確定若しくは確定見込みのものを取りまとめたもの、また国におきまして補正予算措置されました国庫補助金等を活用するために予算を計上するものが主なものでございます。 まず、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3億2,000万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ375億2,990万円とするものでございます。 主な内容につきまして、便宜、歳出から御説明申し上げますので、予算書の20ページ、21ページをお開き願います。 第1款議会費125万7,000円の減額は、
新型コロナウイルス感染症拡大により開催中止となりました会議等に係る経費を減額するものでございます。 次に、第2款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費3,000万円の減額は、災害復旧のため他自治体からの派遣職員受入事業につきまして、派遣職員数の減少等により負担金に不用が生じたため減額するものでございます。 次に、第6目財産管理費2,846万8,000円の増額は、
新型コロナウイルス感染症予防対策として会議室等への加湿器を購入するもの、及び庁舎建設指定寄附金、企業版ふるさと納税寄附金、環境保全指定寄附金をそれぞれ所定の基金へ積み立てるため、積立金を増額するものが主なものでございます。 次に、第8目職員研修費352万6,000円の減額は、
新型コロナウイルス感染症予防により当初予定していた研修会等へ参加を取りやめたことから減額するものでございます。 次に、第9目出張所費223万6,000円の減額は、再任用職員が配置されたことに伴い減額するものでございます。 次に、第11目交通対策費142万8,000円の増額は、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により運賃収入の減少など赤字が拡大した地方路線バス会社に対する補助額を増額するものでございます。 次に、第14目自治振興費153万3,000円の減額は、こちらも
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により不用額を減額するものでございます。 次に、第16目諸費2,816万5,000円の減額は、
新型コロナウイルス感染症拡大によるイベント中止に伴う不用額の減額や、令和元年度国庫補助対象事業の確定に伴う返還金の減額を行うものでございます。 次に、第17目マラソン振興費2,300万円の減額は、そうじゃ吉備路マラソン大会の中止に伴い不用額となった共済負担金を減額するものでございます。 次に、第2項徴税費80万円の増額は、岡山県市町村税整理組合に委託しております徴収金について、当初の想定を上回る回収が見込まれるため、岡山県市町村税整理組合に対する負担金を増額するものでございます。 次に、第4項選挙費427万5,000円の減額は、令和2年10月25日執行の岡山県知事選挙経費に係る不用額を減額するものでございます。 次に、22、23ページでございます。 第3款民生費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費1,640万9,000円の減額は、総社市社会福祉協議会運営補助金の確定に伴う減額や、特別会計における事業費の確定等により、繰出金をそれぞれ記載のとおり補正するものが主なものでございます。 次に、第5目障害福祉費200万円の増額は、主に重度身体障害者日常生活用具給付事業の新規利用者の増加等により給付費を増額するものが主なものでございます。 次に、第2項児童福祉費、第1目児童福祉総務費1,484万円の増額は、
新型コロナウイルス感染症防止対策として国において補正予算措置されました国庫補助金を活用し、保育所等における衛生用品、備品などの購入等に対し支援を行うため、補助金を増額するものが主なものでございます。 次に、第2目児童措置費2,011万9,000円の減額は、中央保育所において利用見込み入所率が当初の想定より低かったことから指定管理料を減額するものが主なものでございます。 次に、第4目児童福祉施設費310万5,000円の増額は、広域利用に係る市外保育所等への施設利用者が当初予定していた人数より増加したことから増額を行うものでございます。 次に、第7目認定こども園費100万円の増額は、
新型コロナウイルス感染症防止対策として国により補正予算措置された国庫補助金を活用し、マスクなど衛生用品等を購入するため増額するものでございます。 次に、第4項災害救助費1,490万円の減額は、事業の執行見込み等に伴い、平成30年7月豪雨災害の被災者に対する住宅支援に係る経費を減額するものでございます。 次に、24、25ページでございます。 第4款衛生費、第1項保健衛生費、第1目保健衛生総務費300万円の減額は、妊婦健康診査受診者が当初の見込みを下回ったことから減額をするものでございます。 次に、第2目予防費681万1,000円の増額は、執行見込みにより予防接種手数料を増額するものでございます。 次に、第3目保健センター費72万3,000円の増額は、
新型コロナウイルス感染症予防対策として会議室等へ加湿器を購入するため予算を計上するものでございます。 次に、4目環境衛生費1,061万2,000円の減額は、岡山県広域水道企業団出資金の確定によるものでございます。 次に、第2項清掃費、第1目清掃総務費8,197万円の減額は、総社広域環境施設組合負担金の確定によるものでございます。 次に、第2目塵芥処理費3,286万3,000円の減額は、平成30年7月豪雨災害関連の災害廃棄物処理、自費解体に係る事業費の確定に伴い減額するものでございます。 次に、第3目し尿処理費300万円の減額は、し尿収集委託料の執行見込みにより減額するものでございます。 第6款農林業費、第1項農業費、第3目農業振興費400万円の減額は、立地適正化計画の策定スケジュールの調整により、農業振興地域整備計画変更計画書の作成を今年度見送ることにしたため減額するものでございます。 次に、第5目農地費250万円の減額は、久代地区における県営ほ場整備事業が1年先送りされたことから負担金を減額するものでございます。 第7款商工費、第1項商工費、第1目商工総務費1億5,799万7,000円の増額は、
新型コロナウイルス感染症の影響により国民宿舎サンロード吉備路の収益が減少したため、国民宿舎事業費特別会計への繰出金を増額するものでございます。 次に、第2目商工業振興費9,199万2,000円の減額は、そうじゃ未来資金事業の終了による額確定等に伴い減額するものが主なものでございます。 次に、第5目企業誘致対策費1,098万円の減額は、岡山指月株式会社に対する大規模工場等立地促進補助金の額が確定したことから、不用額を減額するものでございます。 第8款土木費、第2項道路橋りょう費、第2目道路維持費400万円の減額は、市道や橋梁の維持管理経費の執行見込みにより不用額を減額するものでございます。なお、第14節工事請負費1,300万円の増額につきましては、国の第3次補正予算に伴い、次年度要望事業を今年度に前倒しして実施するため増額するものでございます。 次に、第3目道路新設改良費9,707万7,000円の減額は、平成30年7月豪雨災害の被災地区における道路整備事業の額確定に伴うもの、日羽地区の避難路整備事業が一時休止となったこと、また災害復興関連事業として整備している秦地区排水ポンプの工法変更及び草田地区排水路整備を岡山県が実施することになったため減額するものが主なものでございます。 26、27ページでございます。 第3項河川費1,281万7,000円の減額は、正満寺川改良事業について、高梁川の築堤整備に併せて岡山県が整備を行うことになったため減額するものが主なものでございます。 第4項都市計画費、第1目都市計画総務費983万6,000円の減額は、
桃太郎線LRT化検討業務及び都市計画閲覧システムデータ更新に係る事業費の執行見込みにより減額するもの、第2目街路事業費294万円の減額は、刑部三須線整備事業における執行見込みにより不用となった文化財調査に係る経費を減額するもの、第4目公園費150万円の減額は、公園施設長寿命化計画策定業務の執行見込みにより不用額を減額するものでございます。 第9款消防費1,132万5,000円の減額は、新型ウイルス感染症対策として事業を中止した防災マップ作業に係る経費の減額、及び日羽地区防災拠点整備事業の一時休止による関連経費の減額を行うものでございます。 第10款教育費、第1項教育総務費145万円の増額は、希望退職者の退職手当を増額するものでございます。 次に、第2項小学校費及び第3項中学校費合わせまして290万円につきましては、学校インターネット分離事業について、総務省が自治体情報セキュリティー対策の見直しを検討していることから、その動向を見極めた上で事業を実施することとし、その不用額を減額するもの、及び
新型コロナウイルス感染症に係る学校教育活動支援事業として、国の第3次補正による国庫補助金を活用し、衛生用品等の購入に必要な経費を増額するものでございます。 次に、第4項幼稚園費53万円の増額につきましては、市外幼稚園への施設型給付費市町村負担金の単価の増額及び利用人数の増加により予算に不足を生じることから増額するものでございます。 28、29ページでございます。 第5項社会教育費、第2目文化振興費100万円の減額は、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、くらしき作陽大学との包括協定による第9回第九コンサートを中止したことから不用額を減額するものでございます。 次に、第6目公民館費1,500万円の減額は、池田分館移転新築整備事業において、建築と一体的に実施せざるを得ない造成工事部分については来年度に実施することとしたため、今年度予算を減額するものでございます。 次に、第7目図書館費221万4,000円の減額は、図書館長職として会計年度任用職員経費を計上しておりましたが、専任館長不在のため、不用額を減額するものでございます。 次に、第9目文化財保護費396万7,000円の減額は、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、赤米交流事業など予定されていた事業が中止となったことに伴い、不用額を減額するものでございます。 次に、第6項保健体育費、第1目保健体育総務費835万6,000円の減額は、そうじゃ吉備路マラソンの中止に伴い、会計年度任用職員1名分の経費の減額、及び東京オリンピック延期に伴う
事前キャンプ誘致活動事業に係る経費の減額を行うものでございます。 次に、第3目体育施設費1,500万円の増額は、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により営業収入が減少した指定管理者に対し、指定管理料を上乗せするため、予算を増額するものでございます。 予備費につきましては、予算調整によるものでございます。 続きまして、歳入でございます。 予算書の14ページ、15ページにお戻り願います。 第13款分担金及び負担金につきましては、久代地区における県営ほ場整備事業が1年先送りされたことに伴い減額するものでございます。 第14款使用料及び手数料につきましては、し尿収集等手数料の収入見込額により減額を行うものでございます。 第15款国庫支出金につきましては、第2項国庫補助金、第2目総務費国庫補助金におきまして、
新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金の第2次分の6億6,322万9,000円を新たに計上しております。それ以外のものにつきましては、歳出の項で御説明いたしました事業費の確定見込みなどに伴う増減でございます。 第16款県支出金につきましても、国庫支出金と同様に、歳出で御説明いたしましたそれぞれの事業費の確定見込みなどに伴う増減でございます。 次、16、17ページでございます。 第18款寄附金、第1項寄附金、第2目総務費寄附金につきましては、庁舎建設指定寄附金、企業版ふるさと納税寄附金それぞれ1,000万円ずつ増額するもの、次に4目衛生費寄附金につきましては環境保全指定寄附金を1,000万円増額するものでございます。 第19款繰入金、第1項基金繰入金、第1目財政基金繰入金につきましては、財源調整のため、財政調整基金9億5,400万円を減額するものでございます。 次に、第35目赤米ヒカリノミ基金繰入金につきましては、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により赤米交流事業を中止したことから、当該事業に係る繰入金を減額するものでございます。 次に、第37目そうじゃ創生応援基金繰入金につきましては、地方創生及び活力のあるまちづくりに資する施策を推進するための事業の経費に充てるため130万円を計上するものでございます。 第21款諸収入のうち主なものとしましては、第3項貸付金元利収入、第13目災害援護資金貸付金元利収入170万円を計上するものでございます。 第22款市債につきましては、次の18、19ページでございますが、第17目減収補填債を1億3,030万円計上するもので、これは
新型コロナウイルス感染症の影響により、税収等の減少分に対し令和2年度に限り措置された起債でございます。なお、この起債の元利償還金は、後の
普通交付税の基準財政需要額に算入されることで財政措置されるものでございます。その他の市債につきましては、歳出の項で御説明いたしましたそれぞれの事業費の確定などに伴うものでございます。 続きまして、第2条の繰越明許費の補正でございます。 4ページ、5ページにお戻り願います。 第2表1、繰越明許費補正(追加)でございますが、第2款総務費の
新型コロナウイルス感染症対策事業から第10款教育費の東京オリンピック聖火リレー事業までの27件につきましては、国の第3次補正予算により
新型コロナウイルス感染症対策事業として実施するもの、地元調整に不測の日数を要したもの、また関係機関との調整に不測の日数を要したものなどにより、年度内に事業が完了が困難となったため、繰越明許の措置を取りまして合計13億7,912万6,000円を翌年度へ繰り越そうとするものでございます。 次に、第2表の2、繰越明許費補正(変更)でございますが、第8款土木費につきましては繰越額を925万1,000円増額し、1億9,765万9,000円を翌年度へ繰り越すものでございます。 続きまして、第3条の債務負担行為の補正でございます。 6ページ、7ページをお願いします。 一つ目のふるさと納税「そうじゃの新米」(令和3年度分)につきましては、送料の見直しにより限度額を9,400万円増額し2億円とするものでございます。 二つ目の健康インセンティブ事業運営委託(令和3年度実施分)につきましては、参加者数の変更により限度額を350万円増額し1,550万円とするものでございます。 三つ目の児童発達支援センター管理運営委託につきましては、指定管理委託料の限度額を171万1,000円増額し2,641万1,000円とするものでございます。 四つ目の土地改良事業農林漁業資金の借入れに関する償還(令和2年度分)につきましては、砂場農道ほか2箇所を4箇所に、期間を令和3年度から令和12年度までを令和3年度から令和15年度までに、限度額を1,001万7,000円増額し2,817万円に変更するものでございます。 五つ目の団体営果樹団地整備事業(黒尾地区)農林漁業資金の借入れに関する元利償還金(令和2年度分)の限度額を114万9,000円増額し316万5,000円に変更するものでございます。 六つ目の総社市水辺の楽校管理運営委託及び七つ目の総社市きよね夢てらす管理運営委託につきましては、指定管理委託料の限度額をそれぞれ増額するもので、記載のとおり変更するものでございます。 続きまして、第4条の地方債の補正でございます。 8ページ、9ページをお開き願います。 まず、第4表1、地方債補正(追加)でございますが、歳入の項で御説明いたしました減収補填債について、限度額を1億3,030万円として追加するもので、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては記載のとおりでございます。 次に、第4表2、地方債補正(変更)でございますが、歳入歳出の項で御説明いたしました理由などにより、地方債の借入限度額を合わせまして1億3,640万円減額するものでございます。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更はございません。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君)
保健福祉部長。
◎
保健福祉部長(吉田啓君) 続きまして、議案第20号から議案第22号まで私より御説明申し上げます。 議案第20号 令和2年度総社市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算につきましては、
一般会計繰入金の確定により補正をしようとするものでございます。 第1条でございますが、今回は歳入予算の組み替えでございますので、歳入歳出予算の総額につきましては変更ございません。 内容を御説明申し上げますので、予算書の6ページ、7ページをお開き願います。 第10款繰入金、第1項他会計繰入金、第1目
一般会計繰入金につきましては、保険基盤安定繰入金の確定により594万8,000円を減額しようとするものでございます。 同じく第10款繰入金、第2項基金繰入金、第1目国民健康保険事業基金繰入金につきましては、歳入減による調整により594万8,000円を増額しようとするものでございます。 議案第20号につきましては以上でございます。 続いて、議案第21号 令和2年度総社市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。 今回の補正予算につきましては、保険料収納額の増額見込み、また
一般会計繰入金の確定により補正をしようとするものでございます。 第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ662万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8億8,446万5,000円と定めようとするものでございます。 便宜、歳出から御説明申し上げますので、予算書の10ページ、11ページをお開き願います。 第2款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、収納した保険料及び保険基盤安定繰入金を広域連合に納付するもので、662万8,000円を減額しようとするものでございます。 続きまして、歳入について御説明申し上げますので、8ページ、9ページにお戻り願います。 第1款後期高齢者医療保険料につきましては、保険料収納額が増額見込みであることにより、200万円を増額しようとするものでございます。 第4款繰入金、第1項
一般会計繰入金、第2目保険基盤安定繰入金につきましては、保険基盤安定繰入金の確定により862万8,000円を減額しようとするものでございます。 議案第21号につきましては以上でございます。 次に、議案第22号 令和2年度総社市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして御説明申し上げます。 まず、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ558万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を62億2,171万3,000円としようとするものでございます。 それでは、便宜、歳出から御説明申し上げますので、予算書の10ページ、11ページをお開き願います。 第1款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費495万円につきましては介護保険システムの改修が必要となったことから、また第3項介護認定審査会費、第1目介護認定審査会費63万3,000円につきましては介護認定システムの改修が必要となったことから、それぞれ電算システム改修委託料を増額するものでございます。 続きまして、歳入について御説明いたしますので、8ページ、9ページにお戻り願います。 第9款繰入金、第1項
一般会計繰入金、第4目その他
一般会計繰入金558万3,000円の増額は、歳出で御説明いたしました電算システム改修委託料に伴う
一般会計からの繰入金でございます。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君)
産業部長心得。
◎
産業部長心得(西川茂君) 続きまして、議案第23号 令和2年度総社市国民宿舎事業費特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明いたします。 このたびの補正につきましては、国民宿舎サンロード吉備路の営業収入の減額及び営業経費の減額が主な内容でございます。 まず、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額から1億4,800万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億6,500万円に定めようとするものでございます。 それでは、内容につきまして、便宜、歳出から御説明申し上げますので、予算書の10ページ、11ページをお開き願います。 第1款事業費、第2項営業費、第1目経営費、第12節委託料1億4,480万円の減額につきましては、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による執行見込みや令和元年度の営業実績に基づく成功報酬額及び消費税額の確定に伴う国民宿舎サンロード吉備路への指定管理委託料の減額でございます。第17節備品購入費300万円の減額につきましては、執行見込みによる減額でございます。 第6款予備費につきましては、予算調整によるものでございます。 次に、1枚お戻りいただきまして、予算書の8、9ページをお開き願います。 歳入についてでございます。 第1款事業収入3億600万円の減額及び第3款繰入金1億5,799万7,000円の増額につきましては、先ほど申し上げました
コロナ禍での営業収入の減額及び今年度の収支見込みに伴う
一般会計からの繰入金の増額でございます。 第4款繰越金3,000円の増額につきましては、前年度の繰越金の確定に伴う増額でございます。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君)
環境水道部長。
◎
環境水道部長(川原玲子君) 続きまして、議案第24号 令和2年度総社市下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。 このたびの補正は、固定資産の整理及び他会計補助金の配分の見直しによるものでございます。 まず、第2条、収益的収入及び支出の補正についてでございますが、収入の部、第1款下水道事業収益、第2項営業外収益1億7,089万4,000円の減額は、
一般会計からの補助金の配分見直しと、固定資産の整理に伴う長期前受金戻入の増額によるものでございます。 同じく支出の部、第1款下水道事業費用、第1項営業費用705万3,000円の増額につきましては、固定資産に係る除却費を計上しようとするものでございます。 続きまして、第3条、資本的収入の補正でございますが、収入の部、第1款資本的収入、第7項他会計補助金3億1,054万円の増額につきましては、収益的収入でも御説明いたしました
一般会計からの補助金の配分見直しによるものでございます。また、第3条本文中に記載の資本的収支の差額、当年度分損益勘定留保資金、減債積立金の補正につきましては、さきに述べました第2条、第3条の補正により調製するものでございます。 次に、第4条、利益剰余金の処分の補正につきましては、第3条で御説明いたしました減債積立金の調製によるものでございます。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君) この際、しばらく休憩いたします。再開は午後1時10分といたします。 休憩 午前11時57分 再開 午後1時10分
○議長(
劒持堅吾君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 総務部長。
◎総務部長(難波敏文君) それでは、議案第25号 令和3年度総社市
一般会計予算について御説明を申し上げます。 令和3年度当初予算は、市税の大きな減収を見込まざるを得ない厳しい財政状況であることから、総額につきましては前年度と比べ14億4,000万円、率にして5.2%減少の260億1,000万円で編成いたしております。 なお、市税につきましては、前年度に比べ約8億5,000万円、10.1%の減収を見込んでおります。そうした状況の中でも、平成30年7月豪雨災害の復興事業を着実に推進するとともに、全国屈指の
福祉文化先駆都市の実現に向けた福祉王国プログラムでの新たな事業や、
コロナ禍あるいはコロナ後の暮らしに必要な
デジタル化推進のための経費を計上いたしております。 それでは、予算書のほうを御覧いただきたいと思います。 予算書の1ページをお開き願います。 まず、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ260億1,000万円と定めるものでございます。主な内容でございますが、お手元に配付しております令和3年度予算提案説明補足資料のほうを御覧いただきたいと思います。 補足資料のほうの、便宜、歳出から御説明をさせていただきます。 補足資料の13ページをお開き願います。 13ページ、総務費でございます。第2款総務費でございますが、一般管理費の一番下、派遣職員受入事業2,641万1,000円につきましては、平成30年7月豪雨災害からの復旧のため、他自治体からの派遣職員受入れに要する経費を計上するものでございます。 次に、14ページでございます。 財産管理費の一番下、新庁舎建設事業3億442万4,000円は、庁舎建設に係る実施設計や地歴調査、既存庁舎のアスベスト調査及び各種設備の移設に係る経費を計上するものでございます。 次に、企画費でございます。企画費の上から六つ目、空き家対策事業998万2,000円は、空き家、空き店舗を活用した創業支援や市外の事業者に対するサテライトオフィス等の誘致及び開設支援に必要な経費を計上するものでございます。 次に、15ページでございます。 15ページ、上から二つ目の美袋駅前活性化事業2,500万円は、被災地である昭和地区の地元住民が行う復興拠点施設の建設を支援する目的で補助を行うための経費を計上するものでございます。 次に、その一つ下の
デジタル化推進事業295万2,000円は、市民の利便性の向上と行政運営の効率化を図るため、
市役所窓口における手数料のキャッシュレス化に係る導入経費を計上するものでございます。 次に、17ページでございます。 第3款民生費でございますが、17ページ以降、事業右側に括弧で記号を付した事項が出てまいります。これらの事業につきましては一般財源の額に地方消費税の引上げに伴う社会保障財源化分の市町村交付金が含まれるもので、備考欄に記載の数値がその充当額でございます。本市全体で約8億1,900万円程度引上げ分と見込んでおり、社会保障施策の財源として充てることといたしております。 まず、社会福祉総務費でございます。18ページをお開き願います。 中ほどの少し下のひきこもり支援事業1,955万6,000円は、相談窓口の設置や居場所の創設、就労支援などを行い、社会復帰につなげていくための経費でございます。 次に、その一つ下の被災者見守り・相談支援事業588万6,000円は、平成30年7月豪雨災害の被災者の方に寄り添うため、見守りや相談支援を行うものでございます。 19ページでございます。 障害福祉費の下から三つ目、障害者自立支援福祉サービス給付等事業のうち障害福祉サービス給付費12億1,900万円は、施設入所、生活介護、就労継続支援、就労移行支援など福祉サービスに対して給付を行うものでございます。 20ページでございます。 老人福祉費の上から八つ目でございます、給食サービス事業660万円は、ひとり暮らしの高齢者等の食生活の安定や安否確認、孤独感の解消等を図るため、配食を行いながら見守り活動を行うための経費を計上するものでございます。 次に、21ページでございます。 児童福祉総務費の下から二つ目、児童虐待防止事業426万1,000円は、子どもを虐待から守るため、地域を挙げて子どもを見守り、子どもが安心して暮らせる環境を整備するための経費を計上するものでございます。 22ページでございます。 児童福祉施設費の一つ目、保育所等管理経費3,008万7,000円は、待機児童の解消を図るため、市内私立保育所等に常時勤務している保育士等に支援金を交付するものが主なものでございます。なお、この支援金につきましては、1人当たり年額2万円であったものを令和3年度より7万円に増額するものでございます。 23ページでございます。 第4款衛生費、保健衛生総務費、一番下の健康づくり普及推進事業のうち、24ページをお開きいただきまして、健康インセンティブ事業委託料2,232万4,000円は、健康寿命の延伸及び医療費抑制のため、歩いて獲得健康商品券事業を行うものでございます。 次に、その下の健康づくり普及推進事業(自転車)150万円につきましては、若者世代、就労者の健康づくり施策として自転車を活用した健康商品券事業を行うための経費を計上するものでございます。 次に、予防費、下から二つ目でございます、後期高齢者保健・予防事業819万6,000円は、保健事業から介護予防事業までを一体的に実施するに当たり、フレイル予防対策や疾病の重症化予防を講じるための経費を計上するものでございます。 次に、その下の新型コロナウイルス
ワクチン接種事業4,560万円につきましては、
ワクチン接種に係るサポート業務経費を計上するものでございます。 26ページでございます。 第6款農林業費でございます。27ページを御覧いただきたいと思います。 上から三つ目、担い手育成支援事業3,370万2,000円につきましては、集落営農組織への機械整備補助をはじめ、法人化や組織化支援、新規就農者の確保のための支援を行う経費を計上するものでございます。 28ページでございます。 林業振興費の一つ目、林業振興一般経費2,223万8,000円につきましては、森林環境譲与税を原資とする森林環境整備基金を財源とした森林経営管理、里山保全等に係る経費が主なものでございます。 第7款商工費でございます。商工業振興費の一つ目、商工業振興一般経費のうち総社移住
創業サポートセンター運営委員会負担金190万円は、企業者、創業者向けにワンストップ拠点施設を設置し、移住創業支援を行うための経費でございます。 次に、29ページでございます。 企業誘致対策費の企業誘致対策経費2,573万5,000円につきましては、新たな就業機会を創出するため、産業団地を整備する候補地の課題整理や実現手法の検討を行うための経費、及び企業の立地を促進し産業の高度化と雇用機会の拡大を図るため、大規模工場等を立地した企業に対し補助を行うための経費が主なものでございます。 第8款土木費でございます。 31ページをお開き願います。 道路新設改良費の下から三つ目、溝口踏切拡幅事業2億6,320万円につきましては、踏切道における歩道整備を行い、歩行者等の安全確保と交通の円滑化を図るための経費を計上するものでございます。 次に、その二つ下、(仮称)神在秦本線改良事業6,850万円につきましては、南北道整備事業として交通の利便性を向上させるため、秦中央本線の拡幅工事に係る経費を計上するものでございます。 次に、河川事業費の一つ目、河川管理経費3,614万7,000円につきましては、富原排水機場、作原排水ポンプの維持管理に係る経費や、普通河川の良好な環境保全を進め、道路冠水等を防止し、市民の安全に寄与するため河川の浚渫を行うための経費を計上するものでございます。 32ページでございます。 住宅管理費の三つ目、市営住宅整備事業3,775万円は、老朽化した市営住宅の改修等により居住環境の向上に努めるとともに、不要となった施設の用途廃止を進め、集約化を図るための経費でございます。 次に、住宅建設費の平成30年7月豪雨災害復興事業3,052万円は、平成30年7月豪雨災害により建設された仮設住宅を活用し復興住宅を整備するもので、令和3年度におきましては主に外構工事を実施する予定でございます。 第9款消防費でございます。消防施設費の一つ目、消防施設整備事業(単独分)1億6,520万円は、制度が延長された有利な起債である緊急防災・減災事業債を活用した災害対応の特殊救急自動車及び消防ポンプ自動車を更新するための経費が主なものでございます。 次に、災害対策費の三つ目、平成30年7月豪雨災害復興事業1,350万円は、災害への備えを一層強化する目的で、昭和地区へ備蓄倉庫の新設を行うための経費を計上するものでございます。 33ページでございます。 第10款教育費でございますが、教育振興費の上から六つ目、学校力向上教員加配事業1億8,276万8,000円は、学校力の向上や学校適応などに取り組むため、各学校の課題に応じ教員を加配するものでございます。 34ページでございます。 学校管理費(小学校)の一番下、平成30年7月豪雨災害復興事業1,000万円は、災害時に避難所となる小学校体育館に多目的トイレを設置するものでございます。 次に、教育振興費(小学校)の一つ目、小学校教育振興経費と教育振興費(中学校)の一つ目、中学校教育振興経費のうち電算機器等借上料、備品購入費につきましては、GIGAスクール構想に基づく学習支援ソフトなどの借り上げや電子黒板等の機器購入経費が主なものでございます。 36ページでございます。 公民館費の一番下、池田分館移転新築整備事業2億5,200万円は、池田分館の移転新築に要する経費で、令和3年度は建築工事、駐車場整備及び解体工事などを行うための経費を計上いたしております。 37ページでございます。 文化センター費の二つ目、文化センター管理経費1億4,993万4,000円は、総合文化センターの強靱化を図るため、特定天井耐震改修を行うための経費が主なものでございます。 次に、学校給食費でございます。 38ページをお開き願います。 上から二つ目の学校給食費公会計事業702万8,000円は、学校給食の公会計化を図るため、システムの導入費用や初期データの入力経費を計上するものでございます。 第12款公債費でございます。元金25億6,551万6,000円及び利子1億5,710万5,000円は、過去に借入れをした市債に対する償還金及び利子でございます。 第13款予備費につきましては、予定外の支出又は予算超過の支出に充てるものでございます。 続きまして、歳入でございます。 補足資料の1ページにお戻り願います。 まず、第1款市税のうち個人市民税は27億5,570万円を計上いたしており、前年度と比較いたしまして7.7%の減額を見込んでいるところでございます。 次の法人市民税は3億1,560万円を計上いたしており、前年度と比較いたしまして24.4%の減額を見込んでいるところでございます。 次の固定資産税は34億2,151万円を計上いたしており、前年度と比較いたしまして12.4%の減額を見込んでいるところでございます。 市税全体では75億5,347万4,000円となり、前年度と比較いたしまして10.1%の減額を見込んでいるところでございます。 次に、第2款地方譲与税から、1枚お開きいただきまして、第12款交通安全対策特別交付金までにつきましては、前年度の実績及び国の動向等を参考にそれぞれ計上いたしているところでございます。 なお、第10款地方特例交付金の二つ目、
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金につきましては、地方税法の改正により、感染症拡大の影響で売上高が減少している中小事業者等の固定資産税、都市計画税の軽減措置に伴う減収分を国が補填するもので、3億8,700万円を計上いたしているところでございます。 また、第11款地方交付税につきましては、
普通交付税は国の地方財政計画の規模等を見込み、2億円増額の52億円を、また特別交付税は災害の特殊事情の減少を見込み、1億円減額の7億5,000万円を計上いたしているところでございます。 次に、第13款分担金及び負担金でございます。合計で2億2,910万3,000円を計上いたしております。農林業費分担金は農林業費の事業に係る受益者負担金、民生費負担金は保育所入所等に係る本人負担でございます。 次に、第14款使用料及び手数料につきましては、前年度の実績見込み等を踏まえまして、合計で2億3,478万1,000円を計上いたしているところでございます。 次に、4ページから9ページでございます。 4ページから9ページにかけての第15款国庫支出金及び第16款県支出金につきましては、歳出のそれぞれの事務事業に伴うもので、合わせまして56億9,340万9,000円を計上いたしているところでございます。 9ページでございます。 第18款寄附金につきましては、ふるさと納税寄附金を令和2年度の実績見込み及び寄附金額等の見直しにより7億4,600万円、対前年比45.1%の増を見込んでいるところでございます。 次に、第19款繰入金につきましては、財源調整のため財政調整基金繰入金9億9,600万円をはじめとした各基金からの繰入金で、総額で11億7,830万5,000円を計上いたしているところでございます。 次に、10ページでございます。 第20款繰越金につきましては、前年度と同額の2億円を見込んでいるところでございます。 12ページをお開き願います。 第22款市債でございますが、一般財源の不足額を補うために借り入れる臨時財政対策債以外の衛生費から合併特例債までにつきましては、歳出のそれぞれの事業に係るものでございます。 それでは、予算書のほうにお戻りを願います。 予算書の6ページ、7ページでございます。 第2条の債務負担行為でございます。 第2表、債務負担行為でございますが、1行目の車両借上料(議長車)につきましては、議長用公用車を2年間のリース契約とすることから債務負担行為の設定をするものでございます。 次に、その下の市民提案型事業補助につきましては、実施する事業を前年度のうちに選定する必要があることから、その手続のため債務負担行為を設定するものでございます。 次に、その下のふるさと納税「そうじゃの新米」(令和4年度分)につきましては、令和4年産新米に係る受付を前年度から開始することから債務負担行為を設定するものでございます。 次に、その下の確定申告等事務補助職員派遣委託につきましては、令和4年度の市県民税に係る当初賦課に向けて前年度から準備を行う必要があることから、債務負担行為を設定するものでございます。 次に、その下の介護予防拠点施設管理運営委託及びその下の老人福祉施設管理運営委託につきましては、令和4年度からの施設に係る指定管理者を指定するに当たり、その前年度から準備を行う必要があることから、債務負担行為を設定するものでございます。 次に、その下の住宅災害復旧等資金利子補給につきましては、融資機関が平成30年7月豪雨災害の被災者に対し、貸し付けた資金に係る利子額を助成するものでございます。 次に、その下の健康インセンティブ事業商品券引換金(令和3年度実施分)、及びその二つ下、健康インセンティブ事業(自転車)商品券引換金(令和3年度実施分)につきましては、令和3年度の健康インセンティブ事業に係る商品券の引換期間が翌年度になることから、債務負担行為を設定するものでございます。 次に、先ほど一つ飛ばしました健康インセンティブ事業運営委託(令和4年度実施分)につきましては、令和4年度の事業を実施するに当たり、前年度から準備を行う必要があることから債務負担行為を設定するものでございます。 次に、11行目の農業近代化資金利子補給につきましては、貸付金の利子について助成するものでございます。 次に、その下の土地改良事業から3行下の団体営果樹団地整備事業までの4件につきましては、令和3年度に実施いたします事業に伴い、借り入れる農林漁業資金の元利償還金の限度額を定めようとするもので、総額は3,340万4,000円でございます。 次に、下から三つ目の岡山県信用保証協会に対する損失補償につきましては、同協会が市内中小企業に対し保証した融資に係る損失補償の限度額を記載のとおり定めるものでございます。 次に、その下の車両借上料(教育長車)につきましては、教育長用公用車を2年間のリース契約とすることから債務負担行為を設定するものでございます。 次に、一番下の外国語指導助手派遣業務委託につきましては、令和4年度の外国語指導助手の派遣委託を行うに当たり、前年度から準備を行う必要がございますので、債務負担行為を設定するものでございます。 7ページでございます。 一番上の市民会館等耐震改修事業につきましては、期間を令和3年度から令和4年度まで、限度額を1億6,130万円と定め、特定天井の耐震改修を実施し、施設の強靱化を図るものでございます。 最後の二つ、スポーツセンター等管理運営委託、清音ふるさとふれあい広場等管理運営委託につきましては、令和4年4月から施設に係る指定管理者の指定を行うものであり、その前年度から準備を行う必要があることから債務負担行為を設定するものでございます。 続きまして、第3表、地方債でございます。 8ページをお開き願います。 第3表、地方債につきましては、歳入歳出の項で御説明いたしました事業実施等に伴い見込まれるものでございます。それぞれの借入限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めようとするもので、借入限度総額は17億4,700万円でございます。 続きまして、第4条の一時借入金でございます。 予算書の1ページにお戻りを願います。 一時借入金の借入限度額を40億円と定めようとするものでございます。 続きまして、第5条の歳出予算の流用でございます。 歳出予算の各項間における経費の金額を流用できる場合について定めようとするものでございます。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君)
保健福祉部長。
◎
保健福祉部長(吉田啓君) 続きまして、議案第26号より議案第28号まで私から御説明申し上げます。 冊子の予算書の243ページをお開き願います。 予算書の243ページ、議案第26号 令和3年度総社市国民健康保険特別会計予算につきまして御説明申し上げます。 第1条におきまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ67億円と定めようとするものでございます。 第2条におきましては、国民健康保険事務処理標準システムの導入につきまして、令和4年度の導入に向けて前年度から準備を行う必要があることから債務負担行為を設定するものでございます。 第3条では一時借入金の借入限度額を1億円と定め、第4条は保険給付費の予算額に過不足が生じた場合における流用について定めるものでございます。 それでは、予算の主な内容につきまして、今度は予算提案説明補足資料によりまして、便宜、歳出から御説明を申し上げます。 補足資料の41ページをお開き願います。 第1款総務費につきましては、職員の人件費や事務費、国民健康保険団体連合会への負担金などでございます。 次に、第2款保険給付費につきましては、過去の実績を元に費用額を推計し、それに被保険者数及び給付率を乗じて算出しております。1人当たりの医療費は増大していますが、国民健康保険の被保険者が微減となるため、保険給付費全体では前年度と比べ約0.3%減少となっております。また、出産育児一時金及び葬祭費以外は全額県からの交付金が見込まれます。 第3款国民健康保険事業費納付金につきましては、県へ納付するものでございます。 第5款保健事業費につきましては、各医療保険に義務づけられました特定健康診査及び特定保健指導に係る経費でございます。 続きまして、歳入について御説明を申し上げますので、39ページにお戻り願います。 第1款国民健康保険税につきましては、税率等は令和2年度と同率に据え置き、被保険者数を1万3,100人と見込み、計上いたしております。 第6款県支出金につきましては、保険給付費等に対する県からの交付金でございます。 第10款繰入金につきましては、それぞれの制度や決まりに従いまして繰り入れる繰入金を計上いたしております。 議案第26号については以上でございます。 続きまして、予算書の275ページをお開き願います。 予算書の275ページ、議案第27号 令和3年度総社市後期高齢者医療特別会計予算について御説明を申し上げます。 第1条におきましては、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ9億100万円と定めようとするものでございます。 それでは、予算の主な内容につきまして、先ほどと同じように予算提案説明補足資料によりまして、便宜、歳出から御説明申し上げます。 補足資料の44ページをお開き願います。 第1款総務費につきましては、職員の人件費及び電算事務処理負担金等の事務費でございます。 第2款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、収納した保険料と保険基盤安定繰入金を広域連合に納付するものでございます。 次に、歳入でございますが、第1款後期高齢者医療保険料につきましては、被保険者数を1万人と見込み、現年度分と滞納繰越分を計上いたしております。 第4款繰入金につきましては、事務費分と保険基盤安定分を
一般会計から繰り入れるものでございます。 議案第27号については以上でございます。 続いて、議案第28号 令和3年度総社市介護保険特別会計予算につきまして御説明を申し上げます。 予算書の297ページをお開き願います。 予算書の297ページ、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ63億3,000万円と定めようとするものでございます。 第2条では一時借入金の借入限度額を1億円と定め、第3条は保険給付費の予算額に過不足が生じた場合における流用について定めようとするものでございます。 それでは、予算の内容につきまして、お手元の予算提案説明補足資料によりまして便宜御説明申し上げます。 補足資料の47ページをお開き願います。 便宜、歳出から御説明申し上げます。 第1款は総務費、職員の人件費、介護認定審査会の運営に係る経費及び介護保険認定調査のための経費などを計上しております。 次に、47ページから49ページに記載しております第2款保険給付費でございますが、令和3年度から令和5年度の3箇年を期間とする第8期介護保険事業計画を基に予算化しております。 次に、49ページ、50ページに記載しております第5款地域支援事業費でございますが、介護予防・日常生活支援総合事業及び地域包括支援センター運営事業など、それらに係る経費でございます。 次に、50ページに記載しております第6款保健福祉事業費でございますが、家族介護支援事業に係る経費でございます。 第8款諸支出金は、単市分の地域支援事業費等でございまして、事業執行に係る人件費などを計上いたしております。 次に、歳入について御説明いたしますので、補足資料の45ページにお戻り願います。 45ページ、第1款保険料につきましては、65歳以上の第1号被保険者の方の保険料でございます。 次に、第4款国庫支出金から第6款県支出金までは、介護給付費に係る国、県等の負担金や地域支援事業に対する交付金でございます。 次に、45ページ、46ページに記載しております第9款繰入金でございます。このうち
一般会計繰入金は、それぞれの制度や決まりに従いまして
一般会計から繰入れを行うものでございます。また、46ページに記載しております基金繰入金につきましては、第8期介護保険事業計画の期間中の介護保険料の抑制を図るため、介護給付費準備基金を取り崩し、繰入れを行うものでございます。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君)
産業部長心得。
◎
産業部長心得(西川茂君) 続きまして、議案第29号 令和3年度総社市国民宿舎事業費特別会計予算につきまして御説明いたします。 予算書の333ページをお開き願います。 第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億1,800万円と定めようとするものでございます。内容につきましては、予算提案説明補足資料の最後のページ、51ページをお開き願います。 便宜、歳出から御説明いたします。 第1款事業費につきましては、国民宿舎サンロード吉備路の管理及び運営に要する経費でございまして、指定管理者の一般財団法人休暇村協会に対する指定管理委託料4億7,500万円が主なものでございます。 第5款公債費につきましては、建設時に借り入れた公営企業債の元利償還金でございまして、元金分1億2,266万円及び利子分62万1,000円を計上いたしております。 次に、歳入でございますが、第1款事業収入5億円につきましては、国民宿舎サンロード吉備路の営業収入を計上いたしております。 第3款繰入金につきましては、
一般会計からの繰入金1億1,799万7,000円を計上するものでございます。 今後も
コロナ禍ではございますが、営業に当たりましては創意工夫を加えながら、より一層の利用拡大に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君)
環境水道部長。
◎
環境水道部長(川原玲子君) 続きまして、議案第30号から議案第32号の3議案につきまして御説明を申し上げます。 まず、議案第30号 令和3年度総社市水道事業会計予算につきまして御説明申し上げます。 企業会計予算書の1ページをお開き願います。 第2条、業務の予定量では、水道事業の給水戸数を2万7,000戸、年間総給水量を762万1,000m3と定めようとするものでございます。 次に、第3条、収益的収入及び支出の予定額につきましては、水道事業収益を13億4,480万円、水道事業費用を12億9,170万円と定めようとするものでございます。 次に、第4条、資本的収入及び支出の予定額でございますが、資本的収入を15億2,250万円、資本的支出を21億2,970万円と予定しております。第4条本文中に記載しておりますとおり、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6億720万円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものといたしております。 2ページをお開きください。 第5条の債務負担行為につきましては、現在使用している
水道料金システムが令和3年度中に保守契約が満了することに伴い、システム更新に向けて債務負担を行おうとするものでございます。 次に、第6条の企業債につきましては、水道施設改良事業として限度額を13億円、起債の方法、利率及び償還の方法を記載のとおり定めようとするものでございます。 第7条では予定支出の各項の経費の金額流用について、第8条では議会の議決を経なければ流用することのできない経費について記載のとおり定めようとするものでございます。 第9条、他会計からの補助金につきましては、
一般会計から補助を受ける金額を8,030万6,000円と定めようとするものでございます。 第10条ではたな卸資産購入限度額を1,750万円と定めようとするものでございます。 水道事業会計については以上でございます。 続きまして、議案第31号 令和3年度総社市工業用水道事業会計予算につきまして御説明いたします。 企業会計予算書の37ページをお開きください。 第2条、業務の予定量は、19事業所に対し1日当たりの基本水量を2,000m3、年間総給水量を73万m3と定めようとするものでございます。 第3条、収益的収入及び支出の予定額につきましては、工業用水道事業収益を4,140万円、工業用水道事業費用を3,010万円と定めようとするものでございます。 第4条では、資本的収入及び支出の予定額につきましては、資本的収入を36万円、資本的支出を660万円と定めようとするものでございます。なお、第4条本文中に記載しておりますとおり、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額624万円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものといたしております。 次に、第5条では予定支出の各項の経費の金額の流用について、第6条では議会の議決を経なければ流用することのできない経費について記載のとおり定めようとするものでございます。 第7条ではたな卸資産購入限度額を24万円と定めているものでございます。 以上でございます。 続きまして、議案第32号 令和3年度総社市下水道事業会計予算につきまして御説明いたします。 企業会計予算書の63ページをお開き願います。 第2条、業務の予定量、処理面積、水洗化人口、年間総処理水量等を記載のとおり定めようとするものでございます。 第3条、収益的収入及び支出の予定額につきましては、下水道事業収益を18億5,009万3,000円、下水道事業費用を18億7,497万9,000円と定めようとするものでございます。 次に、第4条、資本的収入及び支出の予定額につきましては、資本的収入を13億2,758万1,000円、1ページお開きいただきまして、資本的支出を15億8,020万円と定めようとするものでございます。なお、第4条本文中に記載しておりますとおり、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億5,261万9,000円は、当年度分損益勘定留保資金で補填するものといたしております。 第5条、債務負担行為につきましては、1行目の水洗便所改造資金利子補給及び2行目の同資金を貸し付けた融資機関に対する損失補償につきましては、同資金融資あっせん及び利子補給要綱により期間及び限度額を記載のとおり定めようとするものでございます。 3行目の下水処理場水処理・電気設備更新工事につきましては、設備の使用機器等が受注生産であり、工期が複数年にわたることから債務負担行為を設定するもので、期間及び限度額を定めております。 第6条、企業債につきましては、下水道事業の借入限度額を6億7,840万円に、起債の方法、利率、償還の方法を記載のとおり定めようとするものでございます。 65ページをお開きください。 第7条、一時借入金、第8条、予定支出の各項の経費の金額の流用、第9条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、各々記載のとおり定めようとするものでございます。 第10条、他会計からの補助金につきましては、
一般会計からの補助金を7億522万9,000円と定めようとするものでございます。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君) 建設部長。
◎建設部長(林圭一君) 議案第33号から議案第35号までの3議案につきまして御説明を申し上げます。 まず、議案第33号 市道の路線認定についてでございます。 このたび認定しようとする路線数は21路線でございます。宅地造成に伴う開発道路の寄附による市道の編入に伴い、新たに市道として認定する必要が生じたため、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を経て当該路線を認定しようとするものでございます。 続きまして、議案第34号 市道の路線変更についてでございます。 このたび変更しようとする路線数は5路線でございます。これにつきましても、現地調査等の結果により起点または終点を変更する必要が生じたため、道路法第10条第3項の規定により、市議会の議決を経て当該市道の路線を変更しようとするものでございます。 続きまして、議案第35号 市道の路線廃止についてでございます。 このたび廃止しようとする路線数は3路線でございます。これにつきましては、企業立地に伴い、従前の市道を廃止する必要が生じたため、道路法第10条第3項の規定により、市議会の議決を経て当該市道の路線を廃止しようとするものでございます。 なお、各議案の後ろに、いずれも参考資料といたしまして位置図を添付しておりますので、御覧いただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君) 総務部長。
◎総務部長(難波敏文君) それでは、同意第1号について御説明を申し上げます。 同意第1号 政策監の任命に関する同意を求めることにつきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。 政策監の任期が令和3年3月31日をもって満了することに伴い、総社市政策監の設置等に関する条例第3条の規定により、政策監を任命するに当たり市議会の同意を得ようとするものでございます。 その方は、お配りしております議案に記載のとおり、総社市北溝手にお住まいの中島邦夫氏でありまして、引き続き任命しようとするものでございます。 なお、経歴でございますが、昭和50年5月から本市に勤務され、主に建設、産業部門に携わり、平成27年4月からは一般職の政策監として、また平成29年4月からは特別職の政策監として重要施策や特命事項の推進に当たり全庁的な統括を行うなど、現在まで御尽力をいただいているところでございます。適任と考えますので、満場の御同意を賜りますようお願いを申し上げまして提案説明とさせていただきます。 続きまして、同意第2号でございます。監査委員の選任に関する同意を求めることにつきまして、
提案理由の説明を申し上げます。 識見を有する者のうちから専任する現在の監査委員の任期が令和3年3月31日をもって満了することに伴い、地方自治法第196条第1項の規定により、監査委員を選任するに当たり、市議会の同意を得ようとするものでございます。 その方は、お配りしております議案に記載のとおり、総社市地頭片山にお住まいの風早俊昭氏でありまして、引き続き選任しようとするものでございます。 なお、経歴でございますが、風早氏は昭和48年4月から本市に勤務され、総務、産業、建設、水道部門など幅広い分野にわたり、総務部長、一般職の政策監などを歴任され、平成29年4月から本市監査委員をお務めいただいているところでございます。行政運営に優れた識見をお持ちであり、適任と考えますので、満場の御同意をいただきますようお願いを申し上げまして、提案説明とさせていただきます。 以上でございます。
○議長(
劒持堅吾君)
市民生活部長。
◎
市民生活部長(新谷秀樹君) では続きまして、意見第1号及び意見第2号 人権擁護委員の候補者の推薦に関する意見を求めることにつきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。 本市推薦の人権擁護委員うち2名の方が、任期が令和3年6月30日をもって満了されることから、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市議会の御意見をお伺いし候補者を推薦しようとするものでございます。 まず、意見第1号に係る候補者は、住所、総社市八代、氏名、片岡晃氏。この方を新たに推薦したいと考えております。 片岡氏におかれましては、昭和51年3月に岡山大学教育学部を御卒業の後、同年4月から玉野市立胸上小学校をはじめ複数の小学校に御勤務の後、平成25年3月に総社市立総社中央小学校で校長としての御勤務を最後に退職され、平成25年4月からは総社市青少年育成センターに補導員として勤務されておられます。 次に、意見第2号に係る候補者は、住所、総社市西阿曽、氏名、服部英文氏。この方を新たに推薦したいと考えております。 服部氏におかれましては、昭和54年3月に岡山理科大学理学部を御卒業の後、同大学理学専攻科を修了された後、昭和56年4月から川上郡備中町立平川小学校をはじめ複数の小学校に御勤務の後、平成29年3月、総社市立清音小学校で教頭としての御勤務を最後に退職され、平成29年4月からは総社市青少年育成センターに補導員として勤務しておられます。 いずれの方も人格、識見が高く、人権擁護について理解があり、教諭という前職で培われた様々な経験を生かし、片岡氏は民生委員、児童委員として、服部氏は阿曽小学校の学校評議員として地域のために現在も御尽力いただいており、人権擁護委員として適任であると考え、推薦しようとするものでございます。 以上、
提案理由といたします。
○議長(
劒持堅吾君) 以上で、
提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 議事の都合等により、2月26日から3月2日までの5日間を休会といたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
劒持堅吾君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたしました。 なお、3月3日の本会議は午前10時定刻に開議いたしますから、全員の御出席をお願いいたします。 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 本日は、これをもって散会いたします。 散会 午後1時57分...