井原市議会 > 2021-03-08 >
03月08日-05号

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  1. 井原市議会 2021-03-08
    03月08日-05号


    取得元: 井原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-14
    令和 3年 2月定例会        〇令和3年2月井原市議会定例会会議録第5号・令和3年3月8日(月曜日)              議  事  日  程              午 前 1 0 時 開 議 第1 報告甲第1号 市長の専決処分した令和2年度井原市一般会計補正予算(第9号)について 第2 議案第1号 令和2年度井原市一般会計補正予算(第10号) 第3 議案第29号 工事請負契約の締結について 第4 議案第30号 工事請負契約の変更について 第5 議案第16号 井原市事務分掌条例及び井原市都市計画審議会条例の一部を改正する条例について 第6 議案第17号 井原市民会館条例の一部を改正する条例について 第7 議案第18号 井原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 第8 議案第19号 井原市敬老祝金条例の一部を改正する条例について 第9 議案第20号 井原市介護保険条例の一部を改正する条例について 第10 議案第21号 井原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 第11 議案第22号 井原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 第12 議案第23号 井原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 第13 議案第24号 井原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について 第14 議案第25号 井原市地場産業振興センター条例の一部を改正する条例について 第15 議案第26号 井原市美星天文台条例の一部を改正する条例について 第16 議案第27号 井原市営住宅条例及び井原市特定公共賃貸住宅等管理条例の一部を改正する条例について 第17 議案第28号 井原市芳井生き生きアドベンチャーパーク条例を廃止する条例について 第18 議案第31号 市道路線の認定について 第19 議案第32号 岡山県広域水道企業団への出資について 第20 請願第1号 選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出を求める請願書              ~~~~~~~~~~~~~~~              本日の会議に付した事件 日程第1 報告甲第1号 市長の専決処分した令和2年度井原市一般会計補正予算(第9号)について 日程第2 議案第1号 令和2年度井原市一般会計補正予算(第10号) 日程第3 議案第29号 工事請負契約の締結について 日程第4 議案第30号 工事請負契約の変更について 日程第5 議案第16号 井原市事務分掌条例及び井原市都市計画審議会条例の一部を改正する条例について 日程第6 議案第17号 井原市民会館条例の一部を改正する条例について 日程第7 議案第18号 井原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 日程第8 議案第19号 井原市敬老祝金条例の一部を改正する条例について 日程第9 議案第20号 井原市介護保険条例の一部を改正する条例について 日程第10 議案第21号 井原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 日程第11 議案第22号 井原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 日程第12 議案第23号 井原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 日程第13 議案第24号 井原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について 日程第14 議案第25号 井原市地場産業振興センター条例の一部を改正する条例について 日程第15 議案第26号 井原市美星天文台条例の一部を改正する条例について 日程第16 議案第27号 井原市営住宅条例及び井原市特定公共賃貸住宅等管理条例の一部を改正する条例について 日程第17 議案第28号 井原市芳井生き生きアドベンチャーパーク条例を廃止する条例について 日程第18 議案第31号 市道路線の認定について 日程第19 議案第32号 岡山県広域水道企業団への出資について 日程第20 請願第1号 選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出を求める請願書              ~~~~~~~~~~~~~~~              午前10時   開議 ○議長(坊野公治君) 皆さんおはようございます。 ただいまのご出席は19名でございます。 これより本日の会議を開きます。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △諸般の報告 ○議長(坊野公治君) この際、諸般の報告を行います。 監査委員からの報告で、令和2年度定期監査結果報告書、令和2年度財政援助団体等監査結果報告書及び令和3年1月分の出納検査の結果の報告書が参っております。これらの写しはお手元に配付いたしておりますので、ご覧願います。 以上で諸般の報告を終わります。 この際、お諮りいたします。 ただいままでに上程されております諸議案の審議に入りますが、このうちあらかじめ議会運営委員会で内定しております報告甲第1号、議案第1号、議案第29号及び議案第30号の4件は委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ご異議なしと認めます。よって、報告甲第1号、議案第1号、議案第29号及び議案第30号の4件は委員会付託を省略することに決しました。 これより日程に入ります。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 報告甲第1号 市長の専決処分した令和2年度井原市一般会計補正予算(第9号)について ○議長(坊野公治君) 日程第1 報告甲第1号 市長の専決処分した令和2年度井原市一般会計補正予算(第9号)についてを議題といたします。 説明を求めます。──総務部次長。           〔総務部次長 藤原雅彦君登壇し、報告甲第1号を説明〕 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、質疑を終結いたします。 これより討論を行います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、討論を終結して採決いたします。 お諮りいたします。 報告甲第1号は承認することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 議案第1号 令和2年度井原市一般会計補正予算(第10号) ○議長(坊野公治君) 日程第2 議案第1号 令和2年度井原市一般会計補正予算(第10号)を議題といたします。 説明を求めます。──総務部次長。           〔総務部次長 藤原雅彦君登壇し、議案第1号を説明〕 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔19番 佐藤 豊君「はい」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) 19番 佐藤 豊君。 ◆19番(佐藤豊君) すみません。1か所、説明が聞き取れなかったところもあるんですが、詳しく教えていただければと思います。 5ページの変更のところの、第45款土木費道路橋梁費道路新設改良事業、補正前が7,337万円ですが、補正後は2億5,397万円、かなりの金額が増えているわけですけど、具体的にどういった内容でそのような数字になるんでしょうか。 ○議長(坊野公治君) 建設部長。 ◎建設部長岡本健治君) 金額の内訳でございますけれども、まず高屋町の市道祢リキ線、それの測量設計業務委託、これが2,060万円ございます。それから、もう一つは道路改良工事としまして、市道稲倉産業団地線、これが1億6,000万円ございます。いずれも、令和3年度において計画しておりましたが、国の第3次補正予算によって、令和2年度でつけて繰り越すものでございます。 以上です。 ○議長(坊野公治君) ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、質疑を終結いたします。 これより討論を行います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、討論を終結して採決いたします。 お諮りいたします。 議案第1号は原案のとおり決することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第3 議案第29号 工事請負契約の締結について ○議長(坊野公治君) 日程第3 議案第29号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。 説明を求めます。──総務部次長。              〔総務部次長 藤原雅彦君登壇〕 ◎総務部次長藤原雅彦君) 議案つづりの57ページをお願いいたします。議案第29号の説明を申し上げます。 本工事は、入札を去る2月8日に行いまして、現在仮契約中でございます。共同企業体による制限つき一般競争入札を行い、入札参加申込みした4企業体のうち、2企業体による応札がありました。予定価格は税込みで13億9,590万円、落札率は99.95%、竣工予定日は令和4年10月31日でございます。 工事の概要でございますが、新館棟増築工事本館棟改造工事設備工事、外構工事、転地工事でございます。 建設スケジュールにつきましては、新館棟増築工事等を令和3年4月1日に着手し、令和4年10月31日に完成予定とし、また令和4年11月から令和5年3月にかけて開館の準備を行い、令和5年4月にリニューアルオープンを予定しております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔12番 藤原浩司君「はい」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) 12番 藤原浩司君。 ◆12番(藤原浩司君) 何点かお伺いします。 議会説明会のときに、私もこれは意見を言わせてもらったんですけど、実際はこの値段で請負される方に、影響がもし値段的に増減が出た場合というのが、コロナ禍でございますので、特殊な飾り棚等々はもう基本的に金額というのが決まっていますが、設計屋がされている品物、それが確保できて、きちっとした体制で、我が井原市の宝でございます美術の絵であるとか、書画であるとか、彫り物であるとか、そういうものに全然傷つかないようにできるかできないかということと、もしそういった不具合等々が発生した場合に、増額変更というような変更を結んでいただくようなお気持ちはあるのかないのかと、実際は設計屋が見積りされている中で、地元の業者の見積りが一切入っていないということの、そこら辺の不手際というか、価格帯の単価が違いますので、そのあたりのところはどのようにお考えなのか、この3点、お伺いします。 ○議長(坊野公治君) 建設部長。 ◎建設部長岡本健治君) 設計のことになりますので、設計を担当しました建設部のほうからお答えさせていただきたいと思います。 順序は前後しますが、まず、設計の積算の仕方ということでございますけれども、建築工事設計積算につきましては、基本的には国が示す公共建築工事積算基準によって行っているところでございます。単価につきましては、建設物価あるいは建築施工単価などの物価資料掲載単価を基に、積算をしているところでございます。 なお、参考とする積算単価のない資材でありますとか工種につきましては、関係業者から参考見積りを徴収することとし、市内業者で対応できるものは市内業者で、それ以外は対応可能な市外業者から徴収することを基本としております。大規模な工事など、外部へ設計を委託する場合も同様ではございまして、受託業者で積算できないものにつきましては、なるべく市内業者を優先して参考見積りを徴収するよう、打合せ時等にお願いしているところでございます。 それから、単価の変更のことでございますけれども、単価の変更につきましては、井原市の工事請負契約の約款でありますとか、井原市建設工事設計変更等事務取扱要領で決まっております。例えて工期内で設計して発注しました。工期がスタートしました。工期内のその段階で、先ほど言われた新型コロナウイルス等の関係で価格に変動があって、どうしてもその単価で入れることができなかったということになりましたら、これは発注者、受託者が協議しまして、その単価について協議を行いたいというふうに考えております。いずれにしましても、この工事は取りあえず一旦応札いただいて、入札をされましたので、その時点で適正に工事をしていただけると、今の段階では思っておるところでございます。 以上です。 ○議長(坊野公治君) しばらく休憩します。              午前10時41分 休憩              ~~~~~~~~~~~~~~~              午前10時43分 再開 ○議長(坊野公治君) 休憩を閉じて会議を再開いたします。──建設部長。 ◎建設部長岡本健治君) 積算についての見積りのことでございます。 公共設計に当たっては、受注業者で積算できるものは受注業者で積算、設計の委託業者、先ほど申しましたので、市としましては、一旦これは受注業者で積算された金額だというふうに考えて受け取っているわけではございますけれども、先ほど言いましたように、口頭で打合せ時に単価のお願いをしているというのが現状でございます。そうしたことから、こういった不透明なことが起こらないように、今後はまた気を引き締めまして、今度は文書でありますとか、仕様書であるとか、そういったことで確実に、相手に伝わるように努力していきたいというふうに考えます。 ○議長(坊野公治君) 藤原浩司君。 ◆12番(藤原浩司君) ご説明ありがとうございました。大体のことは分かりました。 ただ、私が言いたいのは今の中で、規約であるとか約款であるとかということで、増額変更は、実行できない場合は協議して、していただくのが当たり前ということは重々分かっております。 例えば産廃であるとか、砕石であるとか、生コンであるとか、そういうところの単価を地元の業者に全部問合せさせていただきました。中村建設株式会社株式会社志多木組のJVでございますけど、中村建設株式会社はもともと本社が高梁市でございますので、営業所はございましても、ほとんど高梁市の、中村建設株式会社の単価のことしか私の耳にも入っておりません。株式会社志多木組のほうの単価の、実際の井原市の中の単価のことは盛り込まれていないということ、これはもう事実です。 だから、そういったところは、地元の業者のJVなのになぜそういうことになっているのかということ、それは実際の話が、設計屋自体が最初から地元で設計単価を聞いていない。どこへも聞かれてないです。聞き合わせもないです。単価契約というか、実際に行われている単価も県のほうへ載っていますので、この地域は。その地域のことも盛り込まれていない。だから、一番懸念するところが産廃ですよね。産廃というのは安ければいいというもんじゃない。きちっとした処理機能を持って、処理をした中で砕石なり、合材なり、いろいろなもの、様々なものでリサイクルしていくというのが基本の国の法律でございますので、そこらあたりを岡山市の設計屋でされるからこういうことになるわけであって、地元の業者の設計屋にもまず見積りを取っていただくのと、岡山市で取っていただくのと、それで差額を見ればもう一目瞭然だと思いますので、遠いところが安くて近いところが高いというのが、もう僕には理解できません。 議員の皆さんも絶対理解できないと思うんで、そういった不具合があるからこそ、いい品物ができなくなる。ということになれば、材料を削って安普請にしてしまうということになります。あくまでもこの井原市の田中美術館というのは、井原市のシンボルマークでございますので、きちっとした対応で、きちっとした単価で、地元の人と盛り上げて、地元の業者にもご協力願ってやるべきことなのに、中村建設株式会社自体が地元なのにこういった安い単価になっている。よその安い単価が盛り込まれているということ自体が理解できない。ということは、行政が入札の仕様書の中に、特記仕様書の中に地元ということを書かれているにもかかわらずそういった不具合をするんであれば、最終的に下請業者の契約の単価まで私は見ていただきたいと思います。実際の単価と、それから契約された単価は絶対違うと思いますので、これというのは公文書偽造ですから、もう即座に仕事ができなくなると思いますので、そこらあたりも含めて、部長、再度きちっとここは厳しく指導していただかないといけないと思います。設計屋も、請負された業者もそういうことです。ですから、それをやっていただけるか、やっていただけないかということで、できてくる完成した品物というものがいいか悪いかになってきますので、それで、地元の業者が泣く必要もないですし、あくまでも地元のJVなんで、単価が反映されていないということはもう絶対おかしいと思います。先ほど言われたように、もっと厳しく適正に指導されることをお願いをしたいと思いますが、そのあたりはどのように今後流れていくのか。 JVはもう、私はあまり好きじゃないんで、地元の業者単体でやるべきだと思うんで、そこらあたりをきちっとやっていただけるか、やっていただけないかということで、それによっては井原市の建物は安普請になるか、いいものになるかということになってきますので、そのあたりのことはしっかりやられるか、やらないか、どういう気持ちでおられるのか、再度お伺いいたします。 ○議長(坊野公治君) 建設部長。 ◎建設部長岡本健治君) 公共事業ということでございますので、しっかり努めてまいりたいというふうに思います。 ○議長(坊野公治君) ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、質疑を終結いたします。 これより討論を行います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、討論を終結して採決いたします。 お諮りいたします。 議案第29号は原案のとおり決することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4 議案第30号 工事請負契約の変更について ○議長(坊野公治君) 日程第4 議案第30号 工事請負契約の変更についてを議題といたします。 説明を求めます。──総務部次長。              〔総務部次長 藤原雅彦君登壇〕 ◎総務部次長藤原雅彦君) 議案つづりの58ページをお願いいたします。議案第30号の説明を申し上げます。 本件は、変更契約を去る2月15日に行いまして、現在仮契約中でございます。 変更の概要でございますが、関係機関との調整によるものでございまして、まず光ケーブルの幹線につきまして、当初、新設することとしておりましたが、井原放送独自幹線に共架することが可能となりました。それとメッセンジャーワイヤーの仕様の変更、30ミリを22ミリに、それから自設柱設置数量を74本から41本に変更したことによるものでございます。これによりまして、2,233万円の減額の変更契約をするものでございます。 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔19番 佐藤 豊君「はい」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) 19番 佐藤 豊君。 ◆19番(佐藤豊君) 説明をしていただいたんですけど、アクリル板で囲ってあるものですから、はっきり言葉が聞き取れなかったんで、もう一度説明していただければありがたいと思います。 ○議長(坊野公治君) 総務部次長。 ◎総務部次長藤原雅彦君) 滑舌が悪くて申し訳ございません。再度、説明をさせていただきます。 本件は、変更契約を去る2月15日に行いまして、現在仮契約中でございます。 変更の概要でございますが、関係機関との調整によるもので、光ケーブル幹線につきまして、当初、新設することといたしておりました。これが井原放送との協議で、井原放送の幹線に共架できることになったこと、それからメッセンジャーワイヤー、ケーブルをつる器具なんですが、そのワイヤーを30ミリから22ミリの安価なものに変更したということ、それから自設柱設置数量を74本見込んでおりましたが、41本で対応できたこと、このことによりまして、2,233万円の減額の変更契約をするものでございます。 以上でございます。〔19番 佐藤 豊君「ありがとうございます」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、質疑を終結いたします。 これより討論を行います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、討論を終結して採決いたします。 お諮りいたします。 議案第30号は原案のとおり決することにご異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第5 議案第16号 井原市事務分掌条例及び井原市都市計画審議会条例の一部を改正する条例について ○議長(坊野公治君) 日程第5 議案第16号 井原市事務分掌条例及び井原市都市計画審議会条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 説明を求めます。──総務部次長。              〔総務部次長 藤原雅彦君登壇〕 ◎総務部次長藤原雅彦君) 議案つづりの4ページをお願いいたします。議案第16号の説明を申し上げます。 このたびの改正につきましては、第1条は井原市事務分掌条例の改正でございまして、総合政策部を新設し、秘書広報課及び企画課を所管するとともに、未来創造部の所管する地域創生の推進に関することについて、総合政策部に移管するものでございます。 次のページをお願いいたします。 また、未来創造部と建設部を統合し、建設経済部とするものでございます。 第2条は、井原市都市計画審議会条例の改正でございまして、部の名称変更に伴い、改正するものでございます。 附則で施行期日を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔12番 藤原浩司君「はい」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) 12番 藤原浩司君。 ◆12番(藤原浩司君) 1点だけお伺いします。 分けられるということで進められておるんですが、人員的には問題ないんでしょうか。仕事が増える部署もあろうかと思いますし、特に建設経済部等々は増えるんではないかというような懸念もされますが、そのあたりはどのようにお考えで、それこそどういうふうに回避をされるのか、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(坊野公治君) 副市長。 ◎副市長(猪原愼太郎君) 人員配置についてのお尋ねでございますけれども、現在、この機構改革以外、もう全体の人事配置、人事異動についての作業の真っ最中ということでございます。 こういった機構改革に伴って、十分な配置ができるかどうかというようなお尋ねでございますけれども、実は令和2年12月の定例会でもご説明いたしましたとおり、なかなか欠員補充も難しいような、厳しい採用状況となっております。令和3年度におきましても、こういった状況は特に改善をされていない中で、できる限りの適正な人事配置に努めていきたいと思っております。 ○議長(坊野公治君) ほかにございませんか。              〔13番 上野安是君「はい」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) 13番 上野安是君。 ◆13番(上野安是君) 機構上は、総合政策部建設経済部に分けられるということで、その下の課のつくり方というのは、今思っておられるところがありますか。 ○議長(坊野公治君) 副市長。 ◎副市長(猪原愼太郎君) その下の課、また係、いろんなところまで影響をしていくことは間違いありませんけれども、繰り返しになりますけれども、現在、そういった課以下の改革も含めて、作業の真っただ中ということでありますので、この場での答弁は控えさせていただきたいと思います。 ○議長(坊野公治君) ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、議案第16号に対する質疑を終わります。 本案については総務文教委員会へ付託いたします。 11時10分まで休憩いたします。              午前10時59分 休憩              ~~~~~~~~~~~~~~~              午前11時10分 再開 ○議長(坊野公治君) 休憩を閉じて会議を再開します。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第6 議案第17号 井原市民会館条例の一部を改正する条例について ○議長(坊野公治君) 日程第6 議案第17号 井原市民会館条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 説明を求めます。──総務部次長。              〔総務部次長 藤原雅彦君登壇〕 ◎総務部次長藤原雅彦君) 議案つづりの7ページをお願いいたします。議案第17号の説明を申し上げます。 このたびの改正は、老朽化した16ミリ映写機を廃止いたしまして、ウェブ会議用のディスプレーを追加するものでございます。ウェブ環境の整備によりまして、ウェブ上での会議、研修会等が可能となりますので、利便性の向上につながるものと考えております。 附則で施行期日を規定しております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、議案第17号に対する質疑を終わります。 本案については総務文教委員会へ付託いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第7 議案第18号 井原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について ○議長(坊野公治君) 日程第7 議案第18号 井原市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 説明を求めます。──市民生活部長。              〔市民生活部長 井口勝志君登壇〕 ◎市民生活部長(井口勝志君) 議案つづりの9ページをお願いいたします。議案第18号の説明を申し上げます。 このたびの改正は、本年2月3日に新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律が公布され、同法附則第1条の2が削除されたことに伴いまして、本条例附則第2条の条文整備を行うものでございます。具体的には、傷病手当金の給付に関する引用条文が削除されましたことから、関係する文言を削り、改めて新型コロナウイルス感染症の定義を加えるものであります。改めました新型コロナウイルス感染症の定義に係る文言は、国から示されました参考条文を引用いたしております。 なお、この改正により対象となる傷病の範囲、給付の内容に変更はございません。 附則で施行期日を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、議案第18号に対する質疑を終わります。 本案については市民福祉委員会へ付託いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第8 議案第19号 井原市敬老祝金条例の一部を改正する条例について ○議長(坊野公治君) 日程第8 議案第19号 井原市敬老祝金条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 説明を求めます。──健康福祉部長。              〔健康福祉部長 佐藤和也君登壇〕 ◎健康福祉部長(佐藤和也君) それでは、議案つづりの11ページをお願いいたします。議案第19号の説明を申し上げます。 このたびの改正でございますが、社会情勢の変化等を踏まえ、敬老祝い金の贈呈金額を見直すものでございます。 敬老祝い金は、米寿や百寿の年齢を迎えられたときにお祝いとして贈呈しているものでございますが、平均寿命が延びていく中で、近年は年間約2,000万円の費用を要しております。医療の高度化等もあり、社会保障関係経費が年々増加する中、高齢者等の日常生活に直接関係する老人医療給付、介護保険事業などを今後とも安定的に実施していくため、また敬老祝金事業を継続的に実施していくために福祉関係経費の見直しも必要との判断から、他市の状況を考慮し、贈呈金額を他市の平均に近い水準に見直すものでございます。 別表は、敬老祝い金の種類等を定めておりまして、88歳祝金について贈呈金額5万円を1万円に、また100歳祝金について贈呈金額10万円を5万円に改めるものでございます。他市の状況につきましては、現在、県内15市中、88歳祝金を贈呈している市は、本市のほかに2市ありまして、贈呈金額は2市とも5,000円となっております。また、100歳祝金を贈呈している市は、本市のほかに8市ありまして、贈呈金額10万円が2市、5万円1市、3万円4市、2万円1市で、平均贈呈金額は4万8,750円となっております。 なお、100歳祝金5万円を贈呈されている1市は、令和3年度から3万円に見直す予定とお聞きしております。 附則で施行期日を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔2番 多賀信祥君「はい」と呼ぶ〕 ◆2番(多賀信祥君) 先ほどの説明で減額の理由を伺いましたし、私も調べてみたところ、言われるとおりでした。これから4点質問させていただきたいんですが、本市でいうと、減額率が非常に高いように感じました。今、説明がありましたけど、もう一度、検討された経緯と内容について伺いたいと思います。また、88歳祝金が80%、100歳祝金が50%の減額をされておりました。市長の提案説明等々で、全体の予算を今後減らしていくという考えがあるということは伺いましたけど、これほどに高い減額をされた補助金等、奨励金を含めてほかに何があるのか。それから、また段階的な減額ということを検討されなかったのか、どうなのか。それから、影響額と使い道、使途について伺います。 ○議長(坊野公治君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(佐藤和也君) まず、検討の経過等でございます。 敬老祝い金の贈呈金額につきましては、以前から市の財政状況が厳しくなる中、検討課題であると認識をしていたところでございます。また、敬老会を実施していただいております女性会や自治会等、外部の方からも、贈呈金額を見直すべきであるとのご意見をいただいていたところでございます。また、本市の平均寿命は、平成29年度で男性81.4歳、女性87.8歳と、米寿に近い年齢にまで延びている現状もございます。このため、他市の敬老祝い金の状況を調べてみますと、敬老祝い金制度のない市もある中で、本市の敬老祝い金の贈呈金額が他市の平均額よりも高いことから、将来にわたり、高齢者福祉を継続的に実施していくためには、見直しが必要との判断に至ったところでございます。また、贈呈金額につきましては、自主財源の乏しい本市におきましては、他市の平均額に近い水準に引き下げることが適当であると判断したところでございます。 次に、5割以上の減額をした補助金等がほかにあるかというご質問でございますが、ここ10年では、廃止した補助金はございますが、5割以上減額した補助金等はございません。 3番目に、段階的な減額についてでございますが、これにつきましては、内部でも検討したところでございます。毎年、同じ人が継続的に受け取ります給付でありますとか手当てにつきましては、その対象者への減額緩和という意味で経過措置も考えられるところでございますけれども、敬老祝い金は該当の年齢を迎えられたときに、お祝いとして一時的に受けられるものでございます。このため、毎年その対象者も替わるわけでございまして、このことからこの制度につきましては、減額緩和措置はなじまないものと考えております。 それから、減額の総額とその使途についてでございます。今回の敬老祝い金の見直しに伴います令和3年度の減額の総額は1,633万円となります。令和3年度当初予算におきましては、老人医療給付費に係ります一般財源が前年度当初予算より1,851万9,000円増加しております。また、介護保険事業特別会計繰出金が一般財源ベースで1,592万4,000円の増加となるなど、高齢者福祉関係の経費が増大しておりまして、この敬老祝い金の減額によりましてこうした経費への対応も図られていると考えております。また、今後は、高齢者の活動支援にも出てきました財源を有効に活用したいとも思っております。現在、老人クラブ連合会におかれまして、事業を含めた改革に向けて取り組まれております。高齢者の生きがいにつながる事業など、生きたお金として支援をしていきたいとも考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(坊野公治君) 多賀信祥君。 ◆2番(多賀信祥君) 健康福祉部長に答弁いただきましたけど、他市では減額した分を、今言われた新しい高齢者福祉に関係する事業を立ち上げて、その財源にするというところもあったように思いますけど、それを財源とした新しい事業が生まれるのかをお尋ねするのが1点。 それから、敬老祝い金を受け取る側を主に、そちらの声を聞かれてこういう提案をされたということですけど、私自身が、年寄りをいたわる心が子を育てるという言葉を子供の頃より聞いておりますけど、納税者の思いというのはどのように把握されているでしょうか。 ○議長(坊野公治君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(佐藤和也君) 敬老祝い金の減額による財源の使い道ということになろうかと思いますけれども、新しい事業に充てるという考えで申しますと、令和3年度におきましては、そういった新しい事業がまだ検討に至っておりませんで、財源充当しておりませんけれども、先ほど申しました老人クラブ連合会等の取組に対して、有効に活用できるものがあれば検討していきたいと思っているところでございます。 それから、市民の、納税者の意見ということでございますけれども、先ほど申しましたように、敬老会を実施いただいております各地域の女性会や自治会等の方からは、見直すべきであるというようなご意見をいただいているところでございます。 それから、老人クラブ連合会の役員の方々に、先日、市の考えを説明いたしましたところ、その中では、財政が厳しい状況で仕方がない。もらえるものはもらいたいけれども、こういう時期なので致し方ないといったようなご意見をいただいているところでございます。 それから、そのほかの市民の方のご意見でございますけれども、この敬老祝い金は、毎月あるいは毎年受けられるといった手当て等とは違いまして、該当の年齢を迎えられたときに、一時的にお祝いとして贈呈されるという性格のものでございまして、日常的なものでないということもあって、特にご意見はいただいていないという状況でございます。 以上でございます。 ○議長(坊野公治君) ほかにございませんか。 ちょっと待って。三輪議員、通告が出ておりますけれども。すみません。              〔16番 三輪順治君「はい」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) 16番 三輪順治君。 ◆16番(三輪順治君) 事前に通告を出しております中で、詳細は担当委員会が今週開かれる予定でございますので、もし付託されたならばその場でまたお聞きしますが、今、答弁にあったことを中心にお話をお聞かせ願いたいと思いますが、この敬老祝金条例を改めてひもとくと、第1条に、老後の生活に潤いと希望を与える趣旨を述べていらっしゃるんです。そうしてできたのが、もう恐らく三十数年、経過しております。 これは全般状況からしたら、先ほどの社会情勢の変化とか、あるいは社会負担率、税とか年金を含めていろんな負担が増えてきておりますから、それは市のほうの財源も厳しいと思いますが、そうであったとしても、基本的には段階を追って廃止、もしくは縮小していくべきだろうと、このように思うわけです。今日のところは細かく聞きませんが、先ほど言われましたことで、なぜこれを一遍に減らすかという意味は大体分かりましたので、決して細かい議論を、他都市がどうやって減らしていったか、あるいは減額したかというのは聞きますが、今日は聞きません。 今日お聞きしたいのは、1点目は、先ほど健康福祉部長が関係機関から意見を聴取したとおっしゃったんですが、具体的にどういう機関にいつ、どんな形で聞かれて、それが全体としてそういう意見になったのかというのをまずお聞きしたいということと、老人クラブの運営関係に回すとおっしゃったんですが、そうなると当然、今、国、県を通して市から、井原市老人クラブ連合会も単位クラブも補助金が出ていますよね。三千数百名の会員に対して出ていますが、もし上乗せするということは単市財源でいくんですか。 それからあと、もう一件、市民の意見でファジーといいますか、ちょっとよく聞き取れなかったんですが、条例の趣旨からしてみたら、いかに今、市民の方がお祝いに関する感想をそのようにお述べになったとしても、私は一般論とすれば、来年該当する年に当たる方は、もう既にいろいろな期待をお持ちの上であろうと思います。どういう市民の方に意見をお聞きになったのか、この3点を中心に今日はお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(坊野公治君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(佐藤和也君) まず、関係団体からの意見聴取の件でございますけれども、これにつきましては、昨年の敬老会の実施に当たります説明会、それから敬老会を実施した後の意見交換、そういった場におきまして、先ほど申しました女性会でありますとか、自治連合会の役員の方から、敬老祝い金の贈呈金額を見直すべきであるといったご意見をいただいたところでございます。 それから、老人クラブ連合会が今後、新しい事業に取り組まれ、その財源として、このたびの減額いたしましたものを充当するといった場合の対応でございますけれども、この敬老祝金事業につきましては、全額が市費となっております。このことから、老人クラブ連合会のほうにこの財源を回すといたしましても、市費となってまいります。この老人クラブ連合会の例につきましては、具体的なものがまだ見えてきておりませんので、今の段階でどういった形で支援していくのかといったことは、今後、検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 それから、敬老祝い金を今後、もらわれる方等のご意見でございますけれども、健康福祉部内の職員の家族の中でも話をしてみてもらっております。そうした中で、確かに敬老祝い金を楽しみにしておられるというご家庭のご意見も聞いております。そうした中で、減額というのは残念であるけれども、現在の社会情勢からしてみれば仕方がないかなといったご意見が、全体の割合でいいますとそちらのほうが高く、このたびの減額に反対という意見のほうは少ないというような状況でございます。 以上でございます。 ○議長(坊野公治君) 三輪順治君。 ◆16番(三輪順治君) 今日はもう詳しくはお聞きしませんが、少し疑問が出てきました。関係機関にお話を聞いたときに、そういう声が出たということですけど、金額を具体的に出して話をされているんですか。これは委員会のほうで聞きます。アバウトで言われているのか、5万円から1万円になるということ、これはかなり違いますよ。それを聞かせてください。 それから、あと対象者にお聞きになったということだけど、高齢者の層にもお聞きになっていますか。それも委員会のほうで聞かせていただきます。 概して大きな方向とすれば、この敬老祝い金の在り方については、そういう方向にならざるを得ないという一般理解はしますが、そうであるならば、最後に私の要望なんですが、敬老祝金条例の目的のところを時代に合った書き方にしていただきたいということを要望として、言わせていただきます。 以上です。 ○議長(坊野公治君) ほかにございませんか。              〔19番 佐藤 豊君「はい」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) 19番 佐藤 豊君。 ◆19番(佐藤豊君) 先ほど女性協議会とか自治連合会の方々に、ご意見を伺ったということでございます。そうしたことを伺う前に、高齢者福祉に今、多額のお金がかかっているということ。現状、このぐらいかかっている。そうした中で、敬老祝い金を現状の金額で存続することは難しいんですというような説明をされて、女性協議会とか自治連合会の方々から意見を聞かれたのか、その点はどうでしょうか。 ○議長(坊野公治君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(佐藤和也君) 敬老会を実施されております、関係の団体からのご意見でございますけれども、これにつきましては、まだこの敬老祝い金の減額が決まる前の話でございまして、こちらから社会情勢でありますとか、市の財政状況を踏まえて、こうしたいということをお伝えし、それに対するご意見というものではございませんで、女性会、自治連合会の役員の方のほうから、敬老祝い金の贈呈金額を見直すべきだというご意見を、先方から伺ったという状況でございます。 以上でございます。 ○議長(坊野公治君) 佐藤 豊君。 ◆19番(佐藤豊君) 分かりました。 高齢化率というのは、10年前から10年後の今、それからまた10年先といった高齢化率というのは、分かっていたと思うんです。そうした中で、これだけの費用負担がかかってくるといったことも想定できたと思うんです。そうしたことを考えたときに、今回、急に88歳祝金の5万円を1万円に、100歳祝金の10万円を5万円にするというよりも、先ほどもほかの議員の方からも質問がありましたが、二、三年前ぐらいから段階的にこういった方向性で、実情がこうだからという説明をして、段階を踏んだほうが皆さんにとって非常に分かりやすく、我々議員としても、ああ、そうかという形になったと思うんですけど、短編急に5万円を1万円、10万円を5万円というような数字だけがぽっと出てくると、なかなか自分たちもその意味合いというのは、今、説明を聞けばある程度、高齢化の中で高齢者福祉を維持していこうと思ったら、かなりの金額がかかっていることはもう重々分かっているわけです。また、ヒアリングのときも、今後、高齢化の福祉の財源をある程度考えていかなければならないというような話も伺っておりましたけれども、そういった人口の、高齢化率の変遷というのはもう見えていたわけですから、その辺がなぜ短編急に今回出てきたのかというのが理解できないんですけど、もう一度、その辺の考えについてお聞かせ願いたいというふうに思います。 ○議長(坊野公治君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(佐藤和也君) 敬老祝い金の贈呈金額につきましては、高齢化の状況でありますとか、市の財政状況を踏まえれば、見直すべきであるということは内部でも認識をしていたところでございますけれども、これまで最終的には条例改正にまで至らなかったというのが現状でございます。そうした中で、コロナ禍にありまして、今後さらに、これまで以上に市の財政状況も厳しくなってまいります。そうした中では、もう先送りできない課題であると認識をいたしまして、このたび提案をさせていただいたというところでございます。 以上でございます。 ○議長(坊野公治君) 市長。 ◎市長(大舌勲君) 健康福祉部長のほうから説明をさせていただきましたが、この問題はといいますか、市の内部でのいろんな事務事業の見直しを含めて、ずっと出てきた課題でありました。しかし、条例改正を含めて、その年代の方に直接そういったことが響くということもあり、特に私も含めてですけれども、条例改正をしてこれを改革するかということは、今まで提案もできていないということでありますが、急に出たということですけれども、内部ではそういったことがずっと出てきていたということ。けれども、なかなか条例改正にまで至らなかったというのがこの現状であります。このたび、コロナ禍も含め、今後、令和3年以降の事務事業の見直しも厳しくいった中で、そんな中で出てまいりました。 これも、実はこちらから、先ほど言いましたように、提案ということでは、内部ではずっと出てきていましたけど、外部からの見直しの中でも、そういった意見も上がったというようなことも含め、いろんなものの見直しもある中で提案をして、いつか、いかないといけないということで、このたびの提案になったということであります。 これから、こうすると、先ほど言いましたように、減るだけかということになりますので、こういったことについては、これが通るとしますと、どういった形か分かりませんけれども、その財源については、先ほど言いましたように、老人クラブの方も回答されていますし、そんな話も一緒にさせていただいていますので、そういった中で有効な活用を考えていくべきだろうというふうな思いであります。そのあたりが今までも、もうずっと出てきた問題であります。これを後、どう説明していくかということがこれからの課題かなと思って、提案させていただきました。佐藤議員さんの質問にお答えさせていただきました。 ○議長(坊野公治君) ほかにございませんか。              〔17番 大滝文則君「はい」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) 17番 大滝文則君。 ◆17番(大滝文則君) 手順が、質疑が終わらない前に考え方を、今は質疑の時間ですから、質疑に対するお答えを、やり取りをしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 先ほどから、財政健全化の一助として敬老祝い金の贈呈金額を下げる、これはごもっともなことです。それから他市の市町より優遇されているものを他市に合わせる。これも一つ、ごもっともな話ですけれども、そうなると、事務分掌上で財政健全化における事業評価というのが各部であると思うんです。その総合的な、総括的な管理というのは、どういうふうにされて今日に至ったのか。他市よりも優遇されている補助金を他市に合わせるとなると、他の補助金との整合性はどうなるのか。それから、ほかの市の補助金についても、井原市が優遇されている補助金はそちらの他市の補助金のほうに合わせていくのか。例えば、今回、事業承継補助金というのが上がっていますけれども、これは他市にはございません。なぜ、こういうふうなものが上がってくるのか。そういう見方がいろいろあるわけですけれども、この件につきましては、予算決算委員会とか各委員会でお聞きしますけれども、1件だけ聞きます。 意見はあったけれども、要望書等はあったのかどうか。それから、これは担当が健康福祉部じゃないかも分かりませんけれども、先ほど言ったように、他の補助金についても他市に合わせて削減ないしは廃止の方向で行うような計画があるかどうか、この2点についてお尋ねいたします。 ○議長(坊野公治君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(佐藤和也君) このたびの見直しに係ります関係団体からの要望のことでございますけれども、要望書といった形での書面でのものはございませんでした。 それから、ほかの補助金の扱いでございますけれども、市の様々な補助金につきましては、3年に1回の行政改革の審議の中での補助金、手数料見直しという中で、外部の委員の方のご意見もいただきながら進めておるところでございまして、これにつきましては、行政改革審議会のほうでの審議になるものと考えております。 以上でございます。 ○議長(坊野公治君) 大滝文則君。 ◆17番(大滝文則君) 先ほど、行政改革審議会のほうという話がありましたけれども、その行政改革審議会の担当部のほうの基本的な考え方、それから行政改革審議会に、この議論が俎上に上がった経緯があるのかどうか、この2点についてお尋ねいたします。 ○議長(坊野公治君) 総務部次長。 ◎総務部次長藤原雅彦君) 本祝い金につきましては、事務事業を検討します事業評価委員会のほうで方向づけをして、今回に至っているものでございます。補助金につきましては、先ほど健康福祉部長のほうから3年に1回の見直しという説明をさせていただきましたが、実は来年度、補助金については見直しの予定をしております。 ただ、これは全て他市の状況に合わせるというのではなく、本市独自のカラーも出していかないといけないだろうと思っております。継続するもの、縮減するもの、廃止するもの、それぞれ本市に合った、身の丈に合ったものにしていきたいと考えております。 以上です。 ○議長(坊野公治君) 大滝文則君。 ◆17番(大滝文則君) 先ほど言いましたように、詳しくは委員会等々でお聞きしますけれども、今の答弁といま一つ整合性がないように感じます。財政健全化、非常に厳しい財政下の中で、補助金を縮減せざるを得ないというのは流れだと思いますけれども、一貫性といいましょうか、そういった整合性がないものは、市民の方に理解していただけないんじゃないかと思います。一方で、少数の人数といいますか、団体へ大きな補助金を出し、また一方ではそういう、こういった弱者の楽しみを奪い取るようなことについては、なかなか評価がいただけないのかなというふうな気もしますので、詳しくは委員会等でまたお尋ねしますので、その際にはよろしくお願いします。 終わります。 ○議長(坊野公治君) ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、議案第19号に対する質疑を終わります。 本案については市民福祉委員会へ付託いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第9 議案第20号 井原市介護保険条例の一部を改正する条例について ○議長(坊野公治君) 日程第9 議案第20号 井原市介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 説明を求めます。──健康福祉部長。              〔健康福祉部長 佐藤和也君登壇〕 ◎健康福祉部長(佐藤和也君) それでは、議案つづりの13ページをお願いいたします。議案第20号の説明を申し上げます。 このたびの改正でございますが、令和3年度から令和5年度までの介護保険料を定めるとともに、介護保険法施行令及び介護保険法施行規則の一部改正に伴い、所要の改正をするものでございます。 それでは、別に配付しております議案資料、新旧対照表により説明をさせていただきます。 議案資料の1ページをお願いいたします。 第2条は、保険料率を定めておりまして、第1項は適用期間を高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第8期)の計画期間である令和3年度から令和5年度に改めるとともに、保険料12段階の第1段階、現行の年額3万5,400円から2ページの第12段階、現行の年額14万1,600円を同じく12段階で1ページの第1段階、年額3万7,800円から2ページの第12段階、年額15万1,200円に改めるものでございます。これによりまして、保険料基準額は現行の月額5,900円が6,300円となります。 1ページの第1項第6号ア及び2ページの附則第5条の改正は、介護保険法施行令の一部改正によりまして、介護保険料の段階の判定基準について、所得指標である合計所得金額に給与所得または公的年金に係る雑所得が含まれている場合には、所得の合計額から10万円を控除するなど、税制改正に伴う不利益が生じないよう、改めるものでございます。 1ページの第2条第7号ア及び第8号アは、介護保険法施行規則の一部改正により、保険料第7段階の判定に用いる合計所得金額を10万円、第8段階の判定に用いる合計所得金額を20万円、それぞれ引き上げるものでございます。 2ページに参りまして、第2項は低所得者の負担軽減のため、令和3年度から令和5年度まで、第1段階の保険料について年額2万2,700円に、第3項は第2段階の保険料を年額3万7,800円に、第4項は第3段階の保険料を年額5万3,000円に軽減するものでございます。 それでは、議案つづりに戻っていただきまして、15ページをお願いいたします。 附則で施行期日及び経過措置を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、議案第20号に対する質疑を終わります。 本案については市民福祉委員会へ付託いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第10 議案第21号 井原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す る基準を定める条例の一部を改正する条例について ○議長(坊野公治君) 日程第10 議案第21号 井原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 説明を求めます。──健康福祉部長。              〔健康福祉部長 佐藤和也君登壇〕 ◎健康福祉部長(佐藤和也君) それでは、議案つづりの16ページをお願いいたします。議案第21号の説明を申し上げます。 このたびの改正でございますが、国が介護保険法で定めた基準の一部が改正されたことに伴い、所要の改正をするものでございます。 この条例は、要介護者に対して地域密着型の介護サービスを提供する指定地域密着型サービス事業者の人員配置等の基準を定めたものでございます。 なお、地域密着型サービスには、通所介護、小規模多機能型居宅介護、共同生活介護等がございます。 では、別に配付しております議案資料、新旧対照表により主な改正内容を説明させていただきます。 新旧対照表の4ページをお願いいたします。 第3条は、一般原則を定めておりまして、第3項は利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、指定地域密着型サービス事業者に必要な体制の整備などを新たに義務づけております。 第4項は、事業者に介護保険等の関連情報などを活用して、適切に事業を行うことを求めております。 次から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る改正事項でございます。 なお、本市には該当の事業所はございません。 6ページをお願いいたします。 第32条は、勤務体制の確保等について定めておりまして、第6項はハラスメント対策を強化する観点から、事業者に必要な措置を講じることを求めております。この改正事項はほかの地域密着型サービスの事業にもございまして、ほかの事業での説明は省略させていただきます。 第32条の2は、感染症や災害が発生した場合にも介護サービスが継続的に提供できるよう、事業者に業務継続計画の策定などを新たに義務づけております。この改正事項も他の地域密着型サービスの事業にもございまして、ほかの事業での説明は省略させていただきます。 7ページをお願いいたします。 第33条は、衛生管理等について定めておりまして、第3項は感染症の予防や蔓延の防止に関する取組の徹底を求める観点から、対策を検討する委員会の開催などを新たに義務づけております。この改正事項もほかの事業にもございまして、ほかの事業での説明は省略させていただきます。 8ページをお願いいたします。 第40条の2は、事業者に虐待の発生やその再発を防止するための委員会の開催などを新たに義務づけております。この改正事項も他の事業にもございまして、ほかの事業での説明は省略させていただきます。 次から夜間対応型訪問介護に係る改正事項でございます。 なお、本市には該当の事業所はございません。 9ページをお願いいたします。 第47条は、事業所の人員配置基準について定めておりまして、10ページをお願いいたします。 第3項から11ページの第7項までは、人材確保等の観点から電話応対などを行うオペレーター等について、利用者の処遇に支障がない場合などには兼務を可能とするなどの改正をしております。 11ページ中ほどの第56条は、勤務体制の確保等について定めておりまして、第2項は他の訪問介護事業所等との連携により効果的な運営ができ、利用者の処遇に支障がないときは事業の一部委託を可能としております。 13ページをお願いいたします。 次から地域密着型通所介護に係る改正事項でございます。 なお、本市では6か所の事業所がこの事業を行っております。 中ほどの第59条の12は、運営事項に掲げる事項として、第10号に虐待の防止のための措置に関する事項を加えております。この改正事項もほかの事業にもございまして、ほかの事業での説明は省略させていただきます。 第59条の13は、勤務体制の確保等について定めておりまして、第3項は認知症の人の尊厳の保障等の観点から、介護に関わる全ての人の認知症対応能力を向上させていくため、事業者に医療福祉関係の資格を持たない職員への認知症に係る基礎的な研修の受講措置を義務づけております。この改正事項もほかの事業にございまして、ほかの事業での説明は省略させていただきます。 14ページをお願いいたします。 第59条の15は、非常災害対策について定めておりまして、第2項は訓練の実施に当たり、地域住民との連携を求めております。 15ページをお願いいたします。 第59条の17は、地域との連携等について定めておりまして、感染防止等の観点から、テレビ電話等を活用した協議会の開催を認めることとしております。 19ページをお願いいたします。 次から認知症対応型通所介護に係る改正事項でございます。 なお、本市では4か所の事業所がこの事業を行っております。 中ほどの第66条は、グループホームなどの居間等でサービスを提供する共用型の事業所の管理者の配置基準について、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所のほかの職務と併せて本体事業所等の職務に従事することを可能としております。 20ページをお願いいたします。 次から、小規模多機能型居宅介護に係る改正事項でございます。 なお、本市では6か所の事業所がこの事業を行っております。 下側の第82条は、事業所の人員配置基準について定めておりまして、第6項は──21ページをお願いいたします──指定介護老人福祉施設または介護老人保健施設が併設されている場合に入所者の処遇等で支障がないときには、介護職員の兼務を可能としております。 22ページをお願いいたします。 中ほどの第87条は、利用者の心身の状況等の把握について定めておりまして、感染防止等の観点から、テレビ電話等を活用した会議の実施を認めることとしております。 23ページをお願いいたします。 第101条は、定員の遵守について定めておりまして、第2項は例外規定として、地域の実情により事業所の効率的運営に必要であると市が認めた場合には、利用定員等を超えたサービスの提供を可能としております。 24ページをお願いいたします。 次から認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームに係る改正事項でございます。 なお、本市では11か所の事業所がこの事業を行っております。 第110条は、グループホームの人員配置基準について定めておりまして、第1項は──25ページをお願いいたします──夜間、深夜時間帯において、共同生活住居が3ユニットの場合に、各ユニットが同じ階に隣接し、職員が円滑に利用者の状況把握を行えるなど安全対策が取られていることを要件に、夜勤2人以上の配置を可能としております。下側の第9項はサテライト型事業所について、介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置可能としております。 26ページをお願いいたします。 中ほどの第111条は、事業所の管理者について定めておりまして、第2項は例外規定として、サテライト型事業所については、管理上支障がない場合には本体事業所の管理者をもって充てることを可能としております。 第113条は、事業所内の共同生活住居のユニット数を定めておりまして、経営の安定性の観点から1以上3以下と弾力化しております。 27ページをお願いいたします。 第117条は、取扱方針について定めておりまして、第8項は事業所での介護の質の評価について、外部評価機関による評価、または地域包括支援センター等の第三者が出席する運営推進会議での評価のいずれかを受けることを義務づけております。 第121条は、共同生活住居の管理者について定めておりまして、サテライト型事業所については、本体事業所の管理者との兼務を可能としております。 次から、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆる地域密着型の特別養護老人ホームに係る改正事項でございます。 本市では2か所の事業所がこの事業を行っております。 31ページをお願いいたします。 下側の第151条は、地域密着型特別養護老人ホームの人員配置基準について定めておりまして、第1項は人材確保等の観点から、他の社会福祉施設等との連携により当該施設の効果的な運営ができ、利用者の処遇に支障がないときは、栄養士または管理栄養士を置かないことを可能としております。 32ページをお願いいたします。 第8項はサテライト型施設におきまして、本体施設が特別養護老人ホームなどの場合に、本体施設の職員により当該サテライト型の施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、生活相談員などを置かないことを可能としております。 34ページをお願いいたします。 第163条の2は、栄養管理について定めておりまして、各入所者の状況に応じた栄養管理を計画的に行うことを新たに義務づけております。 第163条の3は、口腔衛生の管理について、口腔衛生管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生管理を行うことを新たに求めております。 35ページをお願いいたします。 下側の第171条は、衛生管理等について定めておりまして──36ページをお願いいたします──第2項第3号は感染症等の予防や蔓延防止のための、職員への訓練の実施を義務づけております。 第175条は、事故発生の防止等について定めておりまして、第1項第4号は安全対策の担当者を置くことを義務づけております。 37ページをお願いいたします。 第180条は、ユニット型の地域密着型特別養護老人ホームの設置基準について定めておりまして、第1項第1号は個室ユニット型施設について、人材確保等の観点から1ユニットの定員を原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとするなどの改正をしております。 41ページをお願いいたします。 第203条は、指定地域密着型サービス事業者の諸記録の保存等について、業務の負担軽減を図る観点から、電磁的記録の対応を認めることとしております。 それでは、議案つづりに戻っていただきまして、27ページをお願いいたします。 一番下の行から次のページに続きます附則で施行期日及び経過措置を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(坊野公治君) 午後1時10分まで休憩いたします。              午後0時12分 休憩              ~~~~~~~~~~~~~~~              午後1時10分 再開 ○議長(坊野公治君) 休憩を閉じて会議を再開します。 これより質疑を行います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、議案第21号に対する質疑を終わります。 本案については市民福祉委員会へ付託いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第11 議案第22号 井原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運 営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための 効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条 例について ○議長(坊野公治君) 日程第11 議案第22号 井原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 説明を求めます。──健康福祉部長。              〔健康福祉部長 佐藤和也君登壇〕 ◎健康福祉部長(佐藤和也君) それでは、議案つづりの30ページをお願いいたします。議案第22号の説明を申し上げます。 このたびの改正でございますが、国が介護保険法で定めた基準の一部が改正されたことに伴い、所要の改正をするものでございます。 この条例は、要支援者に対して地域密着型の介護予防サービスを提供する指定地域密着型介護予防サービス事業者の人員配置等の基準を定めたものでございます。 なお、地域密着型介護予防サービスには、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護がございます。 では、別に配付しております議案資料、新旧対照表により主な改正内容を説明させていただきます。 43ページをお願いいたします。 第3条は、一般原則を定めておりまして、第3項は利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、指定密着型介護予防サービス事業者に必要な体制の整備などを新たに義務づけております。第4項は事業者に介護保険等の関連情報などを活用して適切に事業を行うことを求めております。 次から、介護予防認知症対応型通所介護に係る改正事項でございます。 なお、本市では4か所の事業所がこの事業を行っております。 45ページをお願いいたします。 中ほどの第10条は、グループホームなどの居間等でサービスを提供する共用型の事業所の管理者の配置基準について、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務と併せて本体事業所等の職務に従事することを可能としております。 第27条は、運営規程に掲げる事項を定めておりまして──46ページをお願いいたします──第10号として、虐待の防止のための措置に関する事項を加えております。 第28条は、勤務体制の確保等について定めておりまして、第3項は介護に関わる全ての人の認知症対応能力を向上させていくため、事業者に医療福祉関係の資格を持たない職員への基礎的な研修の受講措置を義務づけております。第5項はハラスメント対策を強化する観点から、事業者に必要な措置を講じることを求めております。 第28条の2は、感染症や災害が発生した場合にも介護サービスが継続的に提供できるよう、事業者に業務継続計画の策定などを新たに義務づけております。 47ページの中ほどの第31条は、衛生管理等について定めておりまして、第2項は感染症の予防や蔓延の防止に関する取組の徹底を求める観点から、事業者に対策を検討する委員会の開催などを新たに義務づけております。 48ページをお願いいたします。 第37条の2は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、事業者に虐待の発生やその再発を防止するための委員会の開催などを新たに義務づけております。 下側の第39条は、地域との連携等について定めておりまして、感染防止等の観点から、テレビ電話等を活用した協議会の開催を認めることとしております。 次から、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る改正事項でございます。 本市では6か所の事業所がこの事業を行っております。 49ページの第44条は、事業所の人員配置基準について定めておりまして、第6項は指定介護老人福祉施設または介護老人保健施設が併設されている場合に、入所者の処遇等で支障がないときには、介護職員の兼務を可能としております。 52ページをお願いいたします。 第58条は、定員の遵守について定めておりまして、第2項は例外規定として、地域の実情により事業所の効率的運営に必要であると市が認めた場合には、利用定員等を超えたサービスの提供を可能としております。 53ページをお願いいたします。 次から、介護予防認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームに係る改正事項でございます。 本市では11か所の事業所がこの事業を行っております。 第71条は、グループホームの人員配置基準について定めておりまして、第1項は夜間、深夜時間帯において共同生活住居が3ユニットの場合に、各ユニットが同じ階に隣接し、職員が円滑に利用者の状況把握を行えるなど安全対策が取られていることを要件に、夜勤2人以上の配置を可能としております。 54ページの中ほどの第9項は、サテライト型事業所については、介護支援専門員でない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置可能としております。 55ページをお願いいたします。 第72条は、事業所の管理者について定めておりまして、第2項は例外規定として、サテライト型事業所については、管理上支障がない場合は、本体事業所の管理者をもって充てることを可能としております。 第74条は、事業所内の共同生活住居のユニット数を定めておりまして、経営の安定性の観点から1以上3以下と弾力化しております。 56ページをお願いいたします。 第79条は、共同生活住居の管理者について定めておりまして、サテライト型事業所については、本体事業所の管理者との兼務を可能としております。 第81条は、勤務体制の確保等について定めておりまして、第3項は事業者に、医療福祉関係の資格を持たない職員への認知症に係る基礎的な研修の受講措置を義務づけております。 57ページをお願いいたします。 第5項はハラスメント対策を強化する観点から、事業者に必要な措置を講じることを求めております。 58ページをお願いいたします。 第87条は、基本取扱方針について定めておりまして、第2項は事業所での介護の質の評価について、外部評価機関による評価、または地域包括支援センター等の第三者が出席する運営推進会議での評価のいずれかを受けることを義務づけております。 第91条は、指定地域密着型介護予防サービス事業者の諸記録の保存等について、業務の負担軽減を図る観点から、電磁的記録の対応を認めることとしております。 それでは、議案つづりに戻っていただきまして、36ページをお願いいたします。 附則で施行期日及び経過措置を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔13番 上野安是君「はい」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) 13番 上野安是君。 ◆13番(上野安是君) 議案資料のほうの55ページ、第72条なんですけど、「共同生活住居の管理上支障がない場合」という記載が条文にあります。ここの条文は、何をもって管理上支障がない場合という判断をされるのか、何か基準がありますか。 ○議長(坊野公治君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(佐藤和也君) 第72条は、事業所の管理者について定めておりまして、サテライト型の事業所ということで、本体の事業所の近くにある小規模な事業所についての規定でございます。本体の事業所の近くにあるということで、サテライト型の事業所についても、管理運営上の支障がない場合に、本体の管理者を充てることを可能とするものでございまして、細かい基準はございませんけれども、管理者としてサテライト型の施設も本体と同じように管理ができる、そういった点が十分であれば、兼務を可能とするというものでございます。 以上でございます。 ○議長(坊野公治君) 上野安是君。 ◆13番(上野安是君) 事業所のほうが当然、申請というか、こういう人を管理者に充てたいよということで出されて、それをオーケーされるんだろうと思うんですけど、それは一応書類上で、それでできますねというような感じで、要は申請主義なのか、ちょっとお聞きします。 ○議長(坊野公治君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(佐藤和也君) 基本的には申請主義となりますが、実情をご確認して、必要であれば現地確認等々も行い、適切に対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(坊野公治君) ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、議案第22号に対する質疑を終わります。 本案については市民福祉委員会へ付託いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第12 議案第23号 井原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予 防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 を定める条例の一部を改正する条例について ○議長(坊野公治君) 日程第12 議案第23号 井原市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 説明を求めます。──健康福祉部長。              〔健康福祉部長 佐藤和也君登壇〕 ◎健康福祉部長(佐藤和也君) それでは、議案つづりの37ページをお願いいたします。議案第23号の説明を申し上げます。 このたびの改正でございますが、国が介護保険法で定めた基準の一部が改正されたことに伴い、所要の改正をするものでございます。 この条例は、要支援者が介護予防サービスを利用するために必要なケアプランの作成などを行う指定介護予防支援事業者の人員配置等の基準を定めたものでございます。 なお、本市では地域包括支援センターがこの事業を行っております。 では、別に配付しております議案資料、新旧対照表により主な改正内容を説明させていただきます。 60ページをお願いいたします。 第3条は、基本方針を定めておりまして、中ほどの第4項は指定介護予防支援事業者は指定特定相談支援事業者との連携に努めることを追加しております。第5項は利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、事業者に必要な体制の整備などを新たに義務づけております。 61ページをお願いいたします。 第6項は事業者に介護保険等の関連情報などを活用して適切に事業を行うことを求めております。 第6条は、サービスの内容や手続の説明等について定めておりまして、第2項は利用者は複数の指定介護予防サービス事業者の紹介を求めることができるなどの説明を事業者に、新たに義務づけております。第3項は利用者が入院する必要が生じた場合には、利用者またはその家族に対し、担当職員の氏名等の入院先への伝達依頼を新たに義務づけております。 62ページをお願いいたします。 下側の第19条は、運営規程に掲げる事項を定めておりまして──63ページをお願いいたします──第6号として虐待の防止のための措置に関する事項を加えております。 第20条は、勤務体制の確保について定めておりまして、第4項はハラスメント対策を強化する観点から、事業者に必要な措置を講じることを求めております。 第20条の2は、感染症や災害が発生した場合にも介護予防サービスが継続的に提供できるよう、事業者に業務継続計画の策定などを新たに義務づけております。 下側の第22条の2は、感染症の予防や蔓延の防止に関する取組の徹底を求める観点から──64ページをお願いいたします──事業者に対策を検討する委員会の開催などを新たに義務づけております。 中ほどの第28条の2は、事業者に虐待の発生やその再発を防止するための委員会の開催などを新たに義務づけております。 65ページをお願いいたします。 中ほどの第32条は、具体的取扱方針について定めておりまして、第9号は感染防止等の観点から、テレビ電話等を活用した会議の開催を認めることとしております。 66ページをお願いいたします。 中ほどの第15号は、医療機関との連携を促進する観点から、担当職員は指定介護予防サービス事業者等から提供された利用者の服薬状況等について、必要と認めるものを主治医等に提供する旨を規定しております。 68ページをお願いいたします。 第30号は、地域ケア会議からの資料の提供等の依頼があった場合には、事業者に協力に努めることを新たに義務づけております。 第35条は、事業者の諸記録の保存等について、業務の負担軽減を図る観点から、電磁的記録の対応を認めることとしております。 それでは、議案つづりに戻っていただきまして、41ページをお願いいたします。 附則で施行期日及び経過措置を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔19番 佐藤 豊君「はい」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) 19番 佐藤 豊君。 ◆19番(佐藤豊君) いろいろ改正されるわけですけれども、最終的に何が聞きたいかといいますと、制度はこういうふうに変わりました。こういうふうな体制を整えてくださいと、いろいろあるわけですけど、最終的にそれが整っているかどうかというチェックはどこがされるんでしょうか。 ○議長(坊野公治君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(佐藤和也君) このたび提案しております地域密着型の施設でありますとか、介護予防サービス、それから介護のケアプランをつくります事業所につきましては、市が監督の立場にございますので、その確認につきましては、市のほうで書面でありますとか、現地確認により確認してまいりたいと考えております。 以上でございます。〔19番 佐藤 豊君「終わります」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、議案第23号に対する質疑を終わります。 本案については市民福祉委員会へ付託いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第13 議案第24号 井原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を 定める条例の一部を改正する条例について ○議長(坊野公治君) 日程第13 議案第24号 井原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 説明を求めます。──健康福祉部長。              〔健康福祉部長 佐藤和也君登壇〕 ◎健康福祉部長(佐藤和也君) 議案つづりの43ページをお願いいたします。議案第24号の説明を申し上げます。 このたびの改正でございますが、国が介護保険法で定めた基準の一部が改正されたことに伴い、所要の改正をするものでございます。 この条例は、要介護者が居宅介護サービスを利用するために必要なケアプランの作成などを行う指定居宅介護支援事業者の人員配置等の基準を定めたものでございます。 なお、本市では18か所の事業所がこの事業を行っております。 では、別に配付しております議案資料、新旧対照表により主な改正内容を説明させていただきます。 69ページをお願いいたします。 第4条は、基本方針を定めておりまして、第5項は利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、指定居宅介護支援事業者に必要な体制の整備などを新たに義務づけております。第6項は事業者に介護保険等の関連情報などを活用して適切に事業を行うことを求めております。 第7条は、サービスの内容や手続の説明等について定めておりまして、第2項は作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護等の各サービスの割合などの説明を事業者に新たに義務づけております。 70ページをお願いいたします。 第16条は、具体的取扱方針について定めておりまして、第9号は感染防止等の観点から、テレビ電話等を活用した会議の開催を認めることとしております。下側の第21号は生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応として、当該ケアプランを作成する介護支援専門員は、市からの求めに対して訪問介護が必要な理由等を届出なければならないとしております。 71ページの下側の第21条は、運営規程に掲げる事項を定めておりまして、第6号として虐待の防止のための措置に関する事項を加えております。 第22条は、勤務体制の確保について定めておりまして──72ページをお願いいたします──第5項はハラスメント対策を強化する観点から、事業者に必要な措置を講じることを求めております。 第22条の2は、感染症や災害が発生した場合にも介護サービスが継続的に提供できるよう、事業者に業務継続計画の策定などを新たに義務づけております。 下側の第24条の2は、感染症の予防や蔓延の防止に関する取組の徹底を求める観点から、事業者に対策を検討する委員会の開催などを新たに義務づけております。 73ページをお願いいたします。 中ほどの第30条の2は、事業者に虐待の発生やその再発を防止するための委員会の開催などを新たに義務づけております。 74ページをお願いいたします。 第34条は、事業者の諸記録の保存等について、業務の負担軽減を図る観点から、電磁的記録の対応を認めることとしております。 それでは、議案つづりに戻っていただきまして、46ページをお願いいたします。 附則で施行期日及び経過措置を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、議案第24号に対する質疑を終わります。 本案については市民福祉委員会へ付託いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第14 議案第25号 井原市地場産業振興センター条例の一部を改正する条例について ○議長(坊野公治君) 日程第14 議案第25号 井原市地場産業振興センター条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 説明を求めます。──未来創造部長。              〔未来創造部長 唐木英規君登壇〕 ◎未来創造部長(唐木英規君) それでは、議案つづりの48ページをお願いいたします。議案第25号のご説明を申し上げます。 このたびの改正につきましては、地場産業振興センターの各会議室にウェブ会議環境の整備をすることに伴い、老朽化して使用しなくなった貸出用機材を廃棄し、また新たに貸出用機材の整備をすることに伴い、別表第1に定める附属設備の使用料の項目の整理、併せて地場産業振興センター3階会議室及び相談室について、一体利用ができない現状を踏まえ、施設使用料の項目の整理を行うものでございます。 まず、別表第1の施設使用料の表から会議室、相談室併用の項を削り、同じく附属設備使用料の表からビデオ内蔵型テレビ及びパーソナルコンピューターの項を削り、新たにディスプレーの項を追加するものであります。 なお、このたびのウェブ環境の整備により、利用者の方の利便性の向上につながるものと考えております。 附則で施行期日を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、議案第25号に対する質疑を終わります。 本案については建設水道委員会へ付託いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第15 議案第26号 井原市美星天文台条例の一部を改正する条例について ○議長(坊野公治君) 日程第15 議案第26号 井原市美星天文台条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 説明を求めます。──未来創造部長。              〔未来創造部長 唐木英規君登壇〕 ◎未来創造部長(唐木英規君) それでは、議案つづりの50ページをお願いいたします。議案第26号の説明を申し上げます。 このたびの改正につきましては、来年度、美星地区が星空版世界遺産とされるNPO法人国際ダークスカイ協会の星空保護区として認定されることを目指し、現在、申請作業を進めているところであります。認定された場合には、美星の美しい星空を観光資源として広く発信し、さらなる観光振興につなげるために、美星天文台の所管を教育委員会から市長部局へ移すものであります。 まず、第1条で設置目的として、美しい星空の発信を加え、第2条の天文台が行う事業といたしまして、美しい星空を観光資源として広く発信することを加えるものであります。また、所管を教育委員会から市長部局に移すことに伴いまして、第2条第6号、第4条、第6条、第7条第1項及び第2項、第9条並びに第13条中、教育委員会を市長に改めるものであります。 附則で施行期日及び経過措置を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。 すみません。通告が出ています。              〔16番 三輪順治君「はい」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) 16番 三輪順治君。 ◆16番(三輪順治君) それでは、今、ご上程になりました議案第26号に関して、数点ご質問させていただきます。 まず、現在、所管が教育委員会ということでございますが、これを市長部局へ移すということを前提にお聞かせ願いたいんですが、現在の美星天文台が有する機材の優位性といいますか、特徴といいますか、中国地方あるいは四国地方を含めて大体どんな立ち位置にあるのか、能力、これをまずお聞かせ願いたいと思います。 次に、現在の専門的な職員の数であるとか、あるいは関係スタッフ、イベントを含めていろんな方々がおいでになっておりますが、それに関わるボランティアの状況についてお聞かせ願いたいと思います。 関連して、3番目でございますが、最近の5年間程度の利用者の数、具体的に申しますと、平成27年度から令和元年度までの利用実態についてお聞かせ願いたいと思います。 それから、大きな視点になりますけれども、光害防止条例というのを私も条例で検索したら、頭に「美しい星空を守る」という非常にきれいな言葉が入っておりました。この美しい星空を守るために、今回、所管を変えられるわけですが、所管を変えられることによって何がどのように変わるのか、目的とか意義、改めてお聞かせ願いたいと思います。 それから、教育委員会に所属する教育所管事務で、教育委員会の所管事務を市長部局事務にするわけでございますが、それの法的根拠についてお尋ねをいたします。 最後でございますが、従来、関係法令として地方行政に関わる法律がありますけれども、現在の規定からはスポーツや文化は取ってあるようでございますけれども、本来、教育委員会でしておったものが、いろんな関わりから市長部局に持ってきたほうが有利な諸行政が行われるものがあれば、所感をお聞かせ願いたいと思います。 以上です。 ○議長(坊野公治君) 教育次長。 ◎教育次長(北村容子君) それでは、教育委員会のほうから現在の美星天文台の状況について、3点申し上げます。 まず、機材の優位性等についてでございます。 本市所有の美星天文台の口径101センチ望遠鏡は、主鏡の大きさが101センチあり、公開用として県内最大でございます。また、中四国地方でも、徳島県の阿南市科学センターの口径113センチ、次いで鳥取市、さじアストロパークの口径103センチに次ぐ、3番目の大きさとなっております。口径が大きくなればなるほど、天体を明るく見ることができるようになっておりまして、美星の暗い星空に相まって、星の集まりである星団などがくっきりと見えるということでございます。 また、この望遠鏡は、目でのぞくだけではなく、2種類の観測機器を備えております。1つは、天体の位置や明るさを正確に測定する映像装置でございます。また、もう一つは、天体の光を波長ごとの光の強さとして測定する分光器となっております。このような装置は、大学等の研究機関では一般的ではございますが、公開を主な目的として、天文台や科学館では非常に珍しい。それから、また美星天文台では、これらの装置を貸し出す占用使用を行っております。全国的にも、特徴的な事業であろうかというふうに思っております。占用使用では、県内はもちろん、県外からも、アマチュア天文家や中高生が観測のために美星天文台を訪れてくれておりまして、日本天文学会でのジュニアセッションなどで観測成果が発表されているところでございます。 機材の優位性については以上でございます。 続きまして、職員の体制についてでございます。 平常時は、技師が3名、事務補助員2名の5名で受付、望遠鏡操作、誘導等の公開業務に当たっておるところでございます。特に、繁忙期と申しますか、来館者が増加いたします大型連休やお盆、夏休みなどの週末には、先ほど申し上げました5名の職員に加えまして、数人のパート望遠鏡操作員をお願いしているところでございます。さらには、登録されているボランティアスタッフ、こちらにメールで協力を呼びかけまして、3人から4人程度の方に支援をお願いしているところでございます。 続きまして、美星天文台の入館者数でございます。 平成27年度が1万6,906人、平成28年度が1万6,804人、平成29年度が1万6,635人、平成30年度が1万6,888人、令和元年度が1万6,856人となっております。これは、昼間と夜間を合計したものでございます。 私のほうからは以上でございます。 ○議長(坊野公治君) 未来創造部長。 ◎未来創造部長(唐木英規君) それでは、未来創造部のほうから市長部局へ移管した場合の目的とか、意義とかについてのご質問でございます。 先ほど申し上げましたように、本年度、NPO法人国際ダークスカイ協会の星空保護区として認定されることを目指しまして、現在、申請作業を進めているところでございます。そうしたことから、認定されましたら、多くの観光客も見込まれることが想定されるわけでございます。 そうした中で、目的といたしまして、美星天文台は本市を代表する観光拠点となってまいります。今までも、観光部局と連携いたしまして、役割を分担して情報発信や観光客の誘客に努めてきたところでございます。今回、天文台を管理する部局と観光を推進する部局の組織を一本化することによりまして、観光資源としての情報発信や観光客の誘客、受入れに向けたスムーズな取組を期待するものでございます。 意義といたしましては、美星の星空をシンボルといたしまして、また美星天文台を重要な観光資源として積極的に活用することにより、観光交流人口の増加や市内での消費喚起につながり、地域の活性化が図られるものと考えているところでございます。 未来創造部のほうからは以上でございます。 ○議長(坊野公治君) 総務部次長。 ◎総務部次長藤原雅彦君) 市長部局のほうに美星天文台を移管する法的根拠についてでございます。 地方自治法第244条の2で公の施設の設置、管理及び廃止に関する規定があります。この中で、「公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない」と規定されております。こちらが根拠法令になります。 以上でございます。 ○議長(坊野公治君) 副市長。 ◎副市長(猪原愼太郎君) 最後に、教育委員会が所管しております業務の中で、市長部局へ移したほうがいいと思うものについての考え方についてでございますけれども、ちなみに岡山県におきましては、本市においては教育委員会が所管をしております文化振興、スポーツ振興、それから美術館といった業務が知事部局のほうで所管をしております。 現時点におきまして、本市におきまして、そういった業務につきまして、市長部局のほうへ移管をするといった具体的な考えは持ち合わせておりませんけれども、機構といいますか、組織の形におきましては、これが最終形といったものはないんだろうと思っております。時代の流れ、また社会状況の変化などに、柔軟に対応していくべきものと思っております。教育委員会の業務だけに限らず、今後とも引き続き、機構の在り方、組織の在り方について検討していきたいと思っております。 ○議長(坊野公治君) 三輪順治君。 ◆16番(三輪順治君) ありがとうございました。 特に、今日改めて利用人口を具体的にお聞きしまして、1万6,000人以上ということで、今、美星町の人口がたしか4,000人を切っていますよね。そうすると、実質、美星町人口の4倍以上の方が、延べであるのでしょうけど、おいでになっているということで、私は市長部局に移管されて以降、観光の分野、今、担当部長のほうからご説明がありましたように、ぜひ美しい星空を守り、そして人が交わり、観光を含め、地域が活性化することが、別に事務局へ移管しなくてもできるんでしょうけれども、こういうものを契機に考えていただければいいかなというふうに思っています。 それから、法的根拠については、私が思っていたのとは違うんですが、自治法の公の施設ということではあるんですが、教育委員会全般を通して、今、県庁の所属を言われましたけど、例えば例ですけれども、市内の企業で、ウォーキングバイシクルを使ったものがつくられたり、今後、福祉の分野とか介護の分野か何かでICTを使ってやられる場合もある。新製品とか、そういったものを普及啓発するためにも、教育委員会の中に、閉じ込めるというのは表現が悪いですが、市長が最終責任者ではあるんですが、所管としてはそういうふうな形のほうがこれから先の、人間生まれてから亡くなるまでスポーツも、それから文化の関わりも出てきますので、私はいいと思っておりますが、これは固定化するもんじゃないというふうなお答えがありましたので、これについては県並びに他都市の状況を見ながら、適時、適切な時期に、そういう体制をもし取れるものならお取りいただく中で、すばらしい井原市の振興のために、機能化できるような体制整備をお願いしたいと思っております。 私が今回お聞きしました内容は、新しい情報を含めてたくさんありましたけれども、中四国地方で3番目の大きさの口径を持つ望遠鏡、そして特徴的には専門機関でないと持ち得ないようなものまでお持ちになって、しかも一般公開、あるいは関わりある方がたくさんおいでになっていますので、ぜひこういったものを契機に、あるいは星空保護区の認定を含めて、頑張っていただきますようにお願いをしておきます。ありがとうございました。              〔19番 佐藤 豊君「はい」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) 19番 佐藤 豊君。 ◆19番(佐藤豊君) 1点だけお聞かせ願いたいんですけど、教育長にお伺いするわけですが、教育委員会から市長部局に所管が移るということですけれども、教育現場として美星天文台を抱えていた、今までの教育委員会として、学校の子供たちの星空教育とかといったところには、市長部局に所管が移動しても、別段大きな影響はないということで理解しておけばよろしいでしょうか。 ○議長(坊野公治君) 教育長。 ◎教育長(伊藤祐二郎君) 引き続き、市内の小学生が見学に行くとか、そういったことは十分できますので、影響はないと思っております。〔19番 佐藤 豊君「ありがとうございます」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) ほかにございませんか。              〔17番 大滝文則君「はい」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) 17番 大滝文則君。 ◆17番(大滝文則君) 今の言われている中で、一、二点聞きたいと思います。 当初、補助事業として採択された要件があると思うんですけれども、その要件を損なうことはないのか、その整合性は担保されているのかということと、先ほど県のほうも、教育委員会から知事部局のほうへ美術館等々、例があるということですけれども、他の市町で観光資源として条例を明記して、市の施設が観光資源として明記されているような条例制定があるのかどうか、あれば例を具体的にお示しいただきたいと思います。 ○議長(坊野公治君) 未来創造部長。 ◎未来創造部長(唐木英規君) 当初、補助事業というような案件で、その補助要件等のことでございます。手元に詳しい資料はないわけでございますが、美星天文台につきましては、過去の経緯から、以前は美星の建設経済課、市長部局で管理してきたというような経緯もございます。そういった中で、美星天文台そのものが今の事業を変えるというようなものではなく、今の事業に加えて新たに観光資源の情報発信ということを加えるもので、特に補助要件に抵触するというようなことは、現時点では考えておりません。 それから、観光資源としてというようなこと、他市町の例ということでございますが、現在、手元に資料を持ち合わせておりません。 ○議長(坊野公治君) 大滝文則君。 ◆17番(大滝文則君) 以前は教育委員会部局というような、どこだったか記憶が定かでないですけれども、そのあたりも含めて再度、どこかで資料を出していただいて、またそのあたりについての整合性をお示しいただきたいということと、観光資源という言葉が、どうも行政のほうからだと違和感があるわけですけれども、他の市町の具体的なそういう例がありましたらお示しいただきたいということを要望して終わります。 ○議長(坊野公治君) ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、議案第26号に対する質疑を終わります。 本案については建設水道委員会へ付託いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第16 議案第27号 井原市営住宅条例及び井原市特定公共賃貸住宅等管理条例の一部を 改正する条例について ○議長(坊野公治君) 日程第16 議案第27号 井原市営住宅条例及び井原市特定公共賃貸住宅等管理条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 説明を求めます。──建設部長。              〔建設部長 岡本健治君登壇〕 ◎建設部長岡本健治君) 議案つづりの52ページをお願いいたします。議案第27号の説明を申し上げます。 このたびの改正は、市が建設した公営住宅へ入居する際、必要であった連帯保証人の規定を廃止し、住宅に困窮する低額所得者への住宅提供という公営住宅の目的を踏まえ、連帯保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じることのないようにするものでございます。また、耐用年数を経過した市営住宅の用途廃止に伴い、住宅の戸数を減ずるものでございます。 第1条の井原市営住宅条例の一部改正ですが、第12条は住宅入居の手続について規定しており、第1項第1号の「入居決定者及びその者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の署名捺印する請書を提出すること」を「請書を提出すること」に改め、連帯保証人の特例について規定している第3項を削り、第4項以下を繰り上げ、条文の整理を行ったものでございます。また、併せて別表中、建設年度が昭和29年度の清迫住宅及び建設年度が昭和50年度の山内住宅の戸数をそれぞれ1戸減ずるものでございます。 なお、この条例に定める改正後の市営住宅の戸数は、702戸となります。 第2条の井原市特定公共賃貸住宅等管理条例の一部改正につきましても、井原市営住宅条例と同様に、請書に必要であった連帯保証人の署名捺印を廃止するものでございます。 附則で施行期日及び経過措置を定めております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、議案第27号に対する質疑を終わります。 本案については建設水道委員会へ付託いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第17 議案第28号 井原市芳井生き生きアドベンチャーパーク条例を廃止する条例につ いて ○議長(坊野公治君) 日程第17 議案第28号 井原市芳井生き生きアドベンチャーパーク条例を廃止する条例についてを議題といたします。 説明を求めます。──教育次長。              〔教育次長 北村容子君登壇〕 ◎教育次長(北村容子君) それでは、議案つづりの55ページをお願いいたします。議案第28号の説明を申し上げます。 このたびの条例の廃止についてでございます。 ご承知のとおり、芳井生き生きアドベンチャーパークは、恵まれた自然環境の中で野外活動を通じ、市民相互の触れ合いを深め、豊かな人間形成及び体力の向上を目的に、平成2年に整備した冒険型の公園でございます。本施設は、整備から約31年が経過し、遊具をはじめ、施設全体の老朽化が進む中、県が令和元年に本施設エリアを土砂災害特別警戒区域に指定されました。こうしたことから、今後、施設内での遊具等の使用は好ましくないため、本条例を廃止し、施設を閉鎖するものでございます。 附則で施行期日を定めております。 なお、本条例を廃止した後、遊具の撤去及びトイレ等の解体に係る経費を令和3年度当初予算において提出いたしておりますので、慎重審議のほどよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、議案第28号に対する質疑を終わります。 本案については総務文教委員会へ付託いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第18 議案第31号 市道路線の認定について ○議長(坊野公治君) 日程第18 議案第31号 市道路線の認定についてを議題といたします。 説明を求めます。──建設部長。              〔建設部長 岡本健治君登壇〕 ◎建設部長岡本健治君) 議案つづりの59ページをお願いいたします。議案第31号の説明を申し上げます。 それでは、別冊資料の市道認定路線図も併せてご覧いただければと思います。 この路線は、従来、県道七曲井原線の一部でありましたが、昭和54年度から昭和55年度にかけて西側へ新たな道路を新設し、今まで両路線を県道として管理されてきたものでございます。このたび、この路線につきまして、岡山県から市への管理移管を求められたものでございます。 なお、市道認定後もしばらくの間、県道、市道の重複認定となりますが、平成30年7月豪雨災害で上流の御室橋が落橋し、現在、上御室橋として復旧工事が行われるところで、事業が完了次第、県により県道としての認定廃止の手続が取られることになっています。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔18番 宮地俊則君「はい」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) 18番 宮地俊則君。 ◆18番(宮地俊則君) ただいま説明いただいたんですが、関連いたしまして、この上御室橋に関しては、落橋して、今度は橋桁のない橋が架かるというふうに伺っておりまして、その受けとなる基礎工事はかなり以前にもう完了しているわけなんですが、今度、市道認定ということで、完了次第ということですが、県のほうに問い合わせても、いつ橋が架かるのかといったことが、明確な答えが返ってまいりません。市として、いつ頃完成すると見込んでおられるのか、そのあたりをお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(坊野公治君) 建設部長。 ◎建設部長岡本健治君) 橋が落橋してかなり日にちがたっておりますが、県に問合せいたしましたところ、今年の出水期まで、ですから5月の終わり頃までかなと思うんですが、それまでには完成させたいという、そういう予定であるというふうにお聞きしております。 以上です。 ○議長(坊野公治君) ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、議案第31号に対する質疑を終わります。 本案については建設水道委員会へ付託いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第19 議案第32号 岡山県広域水道企業団への出資について ○議長(坊野公治君) 日程第19 議案第32号 岡山県広域水道企業団への出資についてを議題といたします。 説明を求めます。──水道部長。              〔水道部長 飛田圭三君登壇〕 ◎水道部長(飛田圭三君) 議案つづりの60ページをお願いいたします。議案第32号の説明を申し上げます。 このたびの出資につきましては、井原市が参画しております岡山県広域水道企業団が総社第2調整池の増設工事を実施しており、令和3年度の予定建設費に係る井原市負担分を出資するものです。建設費は1億7,645万7,000円を予定しており、その財源は国庫補助金、起債、出資金で、それぞれ3分の1ずつとなっております。井原市は、出資金のうち、負担率6.3888%で375万8,000円を出資することとなります。 以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(坊野公治君) これより質疑を行います。              〔14番 簀戸利昭君「はい」と呼ぶ〕 ◆14番(簀戸利昭君) 岡山県広域水道企業団への出資の総額はどれぐらいになるか、お伺いをいたします。
    ○議長(坊野公治君) 水道部長。 ◎水道部長(飛田圭三君) 出資額の総額でございますが、建設費が1億7,645万7,000円と申し上げましたが、その3分の1の5,881万9,000円でございます。 以上でございます。 ○議長(坊野公治君) 今までの総額を聞かれていると思う。──水道部長。 ◎水道部長(飛田圭三君) 失礼いたしました。今までの出資金の総額でございますが、合併前から令和2年度までの合計で6億6,911万7,137円でございます。 以上でございます。〔14番 簀戸利昭君「終わります」と呼ぶ〕 ○議長(坊野公治君) ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(坊野公治君) ないようでございますので、議案第32号に対する質疑を終わります。 本案については建設水道委員会へ付託いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第20 請願第1号 選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出を求める請願書 ○議長(坊野公治君) 日程第20 請願第1号 選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書の提出を求める請願書を議題といたします。 今期定例会に提出されました請願につきましては、お手元に配付いたしております請願文書表のとおり、総務文教委員会へ付託いたします。              ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(坊野公治君) 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。              午後2時19分 散会 ・令和3年3月8日(月曜日)出席議員  1番  妹 尾 文 彦    2番  多 賀 信 祥    3番  柳 原 英 子  4番  山 下 憲 雄    5番  細 羽 敏 彦    6番  西 村 慎次郎  7番  荒 木 謙 二    8番  柳 井 一 徳    9番  惣 台 己 吉  10番  三 宅 文 雄    11番  坊 野 公 治    12番  藤 原 浩 司  13番  上 野 安 是    14番  簀 戸 利 昭    15番  西 田 久 志  16番  三 輪 順 治    17番  大 滝 文 則    18番  宮 地 俊 則  19番  佐 藤   豊              ~~~~~~~~~~~~~~~欠席議員  な  し              ~~~~~~~~~~~~~~~出席した事務局職員  局長      和 田 広 志           次長      藤 原 靖 和              ~~~~~~~~~~~~~~~説明のため出席した者 市長部局  市長      大 舌   勲           副市長     猪 原 愼太郎  市民生活部長  井 口 勝 志           健康福祉部長  佐 藤 和 也  未来創造部長  唐 木 英 規           建設部長    岡 本 健 治  水道部長    飛 田 圭 三           総務部次長   藤 原 雅 彦  市民生活部次長 藤 井 清 志           健康福祉部次長 沖 津 幸 弘  未来創造部次長 田 中 大 三           建設部次長   西 田 直 樹  水道部次長   土 屋 光 史           財政課長    片 井 啓 介 教育委員会  教育長     伊 藤 祐二郎           教育次長    北 村 容 子...