岡山市議会 > 2010-03-19 >
03月19日-12号

  • いじめ自殺(/)
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  1. 岡山市議会 2010-03-19
    03月19日-12号


    取得元: 岡山市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-30
    平成22年 2月定例会    平成22年2月定例岡山市議会    議 事 日 程  第12号       3月19日(金)午前10時開議第1 敬弔決議について第2 甲第5号議案~甲第61号議案,甲第63号議案~甲第83号議案第3 平成21年陳情第21号 岡山市の鳥の選定について 平成21年陳情第34号 社会的セーフティネットの拡充を求める意見書の提出について 陳情第6号 障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に係る市独自の支援について 陳情第11号 岡山市の入札契約制度の改善等について 陳情第12号 改正貸金業法早期完全施行等を求める意見書の提出について 陳情第15号 細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化の早期実現について 陳情第16号 子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成について 陳情第19号 公契約法・条例の制定等について 陳情第21号 障害者作業所への自転車・バイクによる通所交通費補助の改善について 陳情第23号 自殺予防サイトの立ち上げについて 陳情第24号 支所等の福祉担当部署の人員配置の充実について 陳情第26号 障害者の作業所交通費の改善について第4 報第14号 専決処分の報告について 報第15号 専決処分の報告について 報第16号 専決処分の報告について 報第17号 専決処分の報告について 報第18号 専決処分の報告について 報第19号 専決処分の報告について第5 甲第84号議案 岡山市過疎地域に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について第6 甲第85号議案 岡山市吉田財産区管理委員の選任同意について第7 甲第86号議案 岡山市下谷財産区管理委員の選任同意について第8 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について第9 乙第1号議案 地域主体による生物多様性の保全を推進する条例の制定について第10 旭東用排水組合議会議員の選挙について第11 湛井十二箇郷組合議会議員の選挙について第12 田原用水組合議会議員の選挙について第13 岡山市久米南町国民健康保険病院組合議会議員の選挙について第14 岡山市久米南町衛生施設組合議会議員の選挙について第15 意見書案第1号 社会的セーフティネットの拡充を求める意見書第16 意見書案第2号 改正貸金業法早期完全施行等を求める意見書第17 決議案第1号 日韓両国の新たな百年を創る決議第18 議員派遣について第19 常任委員会及び議会運営委員会における閉会中継続審査及び継続調査について 1 継続審査  〇 総務委員会    平成19年陳情第24号 地方財政に関する意見書の提出について    平成19年陳情第25号 憲法第9条に関する条文改憲ならびに解釈改憲に反対する意見書の提出について    平成19年陳情第48号 深柢小学校跡地活用について    平成19年陳情第68号 「非核日本宣言」を求める意見書の提出について    平成20年陳情第3号 地方財政の強化・拡充及び財政健全化法の施行に当たって地方自治原則の堅持を求める意見書の提出について    平成20年陳情第36号 光ケーブル配線事業の平等性について    平成21年請願第1号 消費税の増税反対を求める意見書の提出について    平成21年請願第2号 消費税の増税反対を求める意見書の提出について    平成21年陳情第2号 改正後の国籍法の厳格な運用等を求める意見書の提出について    平成21年陳情第4号 地方自治体財政の強化を求める意見書の提出について    平成21年陳情第20号 治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を求める意見書の提出について    平成21年陳情第29号 所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出について    平成21年陳情第30号 くらしを支える行政サービスの拡充を求める意見書の提出について    陳情第1号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出について    陳情第2号 憲法違反の外国人参政権による選挙を実施しないことを求める意見書の提出について    陳情第3号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出について    陳情第4号 憲法違反の外国人参政権による選挙を実施しないことを求める意見書の提出について    陳情第8号 永住外国人への地方参政権付与に慎重な対応を求める意見書の提出について    陳情第10号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出について  〇 保健福祉委員会    平成19年請願第1号 保険でよい歯科医療の実現を求める意見書の提出について    平成19年陳情第31号 障害者自立支援法施行等に伴う障害者施策の充実について    平成19年陳情第32号 障害者自立支援法施行等に伴う障害者施策の充実について    平成19年陳情第33号 障害者自立支援法施行等に伴う障害者施策の充実について    平成19年陳情第34号 障害者自立支援法施行等に伴う障害者施策の充実について    平成19年陳情第35号 低所得者のための成年後見制度の充実について    平成19年陳情第36号 認知症患者に対する施策の充実について    平成19年陳情第37号 認知症患者に対する施策の充実について    平成19年陳情第38号 障害者自立支援法施行等に伴う障害者施策の充実について    平成19年陳情第39号 障害者自立支援法施行等に伴う障害者施策の充実について    平成19年陳情第40号 障害者自立支援法施行等に伴う障害者施策の充実について    平成19年陳情第41号 障害者自立支援法施行等に伴う障害者施策の充実について    平成19年陳情第42号 障害者自立支援法施行等に伴う障害者施策の充実について    平成19年陳情第43号 障害者自立支援法施行等に伴う障害者施策の充実について    平成19年陳情第44号 障害者自立支援法施行等に伴う障害者施策の充実について    平成19年陳情第45号 障害者自立支援法施行等に伴う障害者施策の充実について    平成19年陳情第46号 障害者自立支援法施行等に伴う障害者施策の充実について    平成19年陳情第47号 障害者自立支援法施行等に伴う障害者施策の充実について    平成19年陳情第57号 国民健康保険料の引き下げについて    平成19年陳情第58号 児童扶養手当の減額見直しを求める意見書の提出について    平成19年陳情第59号 障害者自立支援法施行等に伴う障害者施策の充実について    平成19年陳情第60号 社会福祉協議会の権利擁護事業について    平成19年陳情第61号 障害者自立支援法施行等に伴う障害者施策の充実について    平成19年陳情第64号 国立病院の廃止・縮小・民営化に反対し,地域医療と国立病院の充実を求める意見書の提出について    平成19年陳情第71号 後期高齢者医療制度に関する意見書の提出について    平成20年陳情第15号 重度障害者医療費公費負担制度の復元について    平成20年陳情第16号 はり・きゅう・マッサージ施術費の助成拡充について    平成20年陳情第17号 障害者介護用自動車改造費の助成拡充について    平成20年陳情第37号 岡山市心身障害者医療費給付条例の一部改正について    平成20年陳情第48号 貧困の連鎖を断ち切り,市民生活を底上げすることを求める意見書の提出について    平成20年陳情第50号 重度障害者医療費公費負担制度の復元について    平成20年陳情第51号 障害者自立支援法の事業所の利用者に対する交通費の助成について    平成20年陳情第52号 地域活動センターⅢ型の存続及び新設について    平成20年陳情第53号 精神医療・福祉の充実と,精神障がい者への偏見・差別解消のための啓発活動について    平成20年陳情第56号 国外作成歯科補綴物等の安全確保に関する意見書の提出について    平成20年陳情第57号 最低保障年金制度の創設を求める意見書の提出について    平成21年陳情第5号 物価に見合う年金引き上げを求める意見書の提出について    平成21年陳情第8号 国民健康保険料の引き下げについて    平成21年陳情第11号 安全で安心な妊娠・出産・子育て環境の確保について    平成21年陳情第18号 国民年金における全未納付保険料を納付可能とする制度改正を求める意見書の提出について    平成21年陳情第28号 くらしの緊急要求について    平成21年陳情第31号 新型インフルエンザ予防接種に対する補助制度の創設について    平成21年陳情第37号 地域活動支援センターI型の設置等について    陳情第5号 重度障害者医療費公費助成制度の改善について    陳情第17号 2010年度の年金引き上げ等を求める意見書の提出について    陳情第22号 精神障害者通院医療費補助について    陳情第25号 小規模作業所の存続(新作業所体系)・新設について    陳情第27号 障害者福祉サービスにおける介護保険制度優先適用の見直しについて  〇 環境消防水道委員会    平成19年陳情第56号 悪臭防止法に基づく第三種地域に対する規制基準値の見直し等について    平成19年陳情第66号 建設リサイクル法第16条に定める再資源化について    平成20年陳情第2号 小田地内産業廃棄物処分場建設反対について    平成21年陳情第7号 児島湖の生き物学習室(仮称)の開設について  〇 経済委員会    平成19年陳情第22号 労働法制の拡充を求める意見書の提出について    平成19年陳情第63号 JR不採用事件の早期全面解決を求める意見書の提出等について    平成20年陳情第5号 働くルールの確立を求める意見書の提出について    平成21年陳情第3号 雇用の安定を求める意見書の提出について    平成21年陳情第14号 ミニマムアクセス米の輸入見直しを求める意見書の提出について    陳情第13号 改正貸金業法早期完全施行等を求める意見書の提出について    陳情第18号 労働者派遣法の抜本改正を求める意見書の提出について  〇 建設委員会    平成19年陳情第69号 「前沼一踏切」の安全対策について    平成20年陳情第9号 国土交通省の事務所・出張所の存続を求める意見書の提出について    平成21年陳情第38号 庭瀬・撫川まちづくり協定地区におけるJA葬儀場の建設反対について    平成21年陳情第39号 庭瀬・撫川まちづくり協定地区におけるJA葬儀場の建設反対について    陳情第20号 JA葬祭場建築確認済証交付の差し止めについて  〇 市民文教委員会    平成20年請願第1号 教育正常化推進を求める意見書の提出について    平成20年陳情第10号 教育改革に関する意見書の提出について    陳情第9号 選択的夫婦別姓を認める民法の一部改正に反対する意見書の提出について    陳情第14号 改正貸金業法早期完全施行等を求める意見書の提出について  〇 議会運営委員会    平成19年陳情第27号 議会本会議場傍聴席バリアフリー化等について 2 継続調査  〇 総務委員会    市政運営の基本方針について    主要政策について    組織及び人事の管理について    文書管理及び情報公開について    財政問題について    財産管理について    行財政改革について    情報政策について    入札及び契約について    合併・政令市について    選挙事務について    防災対策について  〇 保健福祉委員会    福祉行政について    保健行政について    環境衛生行政について    病院事業について  〇 環境消防水道委員会    廃棄物の処理及び清掃について    環境保全について    消防力の整備充実について    水道事業について  〇 経済委員会    商・工業振興対策について    観光対策について    農林水産業振興対策について    市場対策について  〇 建設委員会    都市計画について    都市再開発について    区画整理について    公園緑地について    道路橋りょう・河川港湾について    建築・住宅について    開発行為について    駐車場について    総合交通対策について    西部新拠点について    下水道について    公共工事について  〇 市民文教委員会    市民との協働について    文化・スポーツ政策について    男女共同参画について    国際交流について    市民サービスの充実について    人権行政について    生活衛生行政について    学校教育について    社会教育について    教育施設について    青少年問題について    通学区域について    学校給食について  〇 議会運営委員会    議会の運営及び議長の諮問について    議会に関する条例等について      …………………………………会議に付した事件 日程第1 敬弔決議について 日程第2 甲第5号議案~甲第61号議案,甲第63号議案~甲第83号議案 日程第3 平成21年陳情第21号,平成21年陳情第34号,陳情第6号,陳情第11号,陳情第12号,陳情第15号,陳情第16号,陳情第19号,陳情第21号,陳情第23号,陳情第24号,陳情第26号 日程第4 報第14号~報第19号 日程第5 甲第84号議案 日程第6 甲第85号議案 日程第7 甲第86号議案 日程第8 諮問第1号 日程第9 乙第1号議案 日程第10 旭東用排水組合議会議員の選挙について 日程第11 湛井十二箇郷組合議会議員の選挙について 日程第12 田原用水組合議会議員の選挙について 日程第13 岡山市久米南町国民健康保険病院組合議会議員の選挙について 日程第14 岡山市久米南町衛生施設組合議会議員の選挙について 日程第15 意見書案第1号 日程第16 意見書案第2号 日程第17 決議案第1号 日程第18 議員派遣について 日程第19 常任委員会及び議会運営委員会における閉会中継続審査及び継続調査──請願・陳情,調査      ──────〇──────出席議員(49人)            1番  竹之内 則 夫            2番  中 原 淑 子            3番  吉 本 賢 二            4番  森 田 卓 司            5番  松 島 重 綱            6番  升 永 市 郎            7番  小 林 寿 雄            8番  長 井 孝 介            10番  森 脇 浩 之            11番  藤 原 哲 之            12番  東 原   透            13番  林     潤            14番  河 田 正 一            15番  松 田 安 義            16番  酒 見   寛            17番  藤 原 頼 武            18番  和 氣   健            20番  太 田 武 正            21番  田 中 慎 弥            22番  鬼 木 のぞみ            23番  田 原 清 正            24番  下 市 香乃美            25番  北 川 あ え            26番  小 川 信 幸            27番  礒 谷 和 行            28番  崎 本 敏 子            29番  松 岡   茂            30番  藤 井 義 人            31番  高 月 由起枝            32番  三 木 亮 治            33番  伏 見 源十郎            34番  三 宅 員 義            35番  若 井 達 子            36番  楠 木 忠 司            37番  近 藤   昭            38番  鷹 取 清 彦            39番  浦 上 雅 彦            41番  竹 永 光 恵            42番  田 畑 賢 司            43番  則 武 宣 弘            44番  田 尻 祐 二            45番  磯 野 昌 郎            46番  柴 田 健 二            47番  垣 下 文 正            48番  土 肥 啓 利            50番  花 岡   薫            51番  羽 場 頼三郎            52番  田 口 裕 士            53番  宮 武   博      …………………………………欠席議員(2人-欠員2)            9番  井 本 文 博            49番  有 井 靖 和      ─────────────説明のため出席した者       市     長  高 谷 茂 男       副  市  長  村 手   聡       副  市  長  佐 古 親 一       秘書広報担当局長 田 淵   薫       行政改革担当局長 水 野 博 宣       総 務 局 長  繁 定 昭 男       企 画 局 長  進   龍太郎       企画局新市建設計画推進担当局長                高 次 秀 明       財 政 局 長  内 村 義 和       市 民 局 長  片 山 伸 二       東  区  長  川 野   豊       保 健 福祉局長  鈴 木 弘 治       保健福祉局こども子育て担当局長                奥 田 さち子       環 境 局 長  松 田 隆 之       経 済 局 長  難 波   巧       都市整備局長   白 神 利 行       都市整備局都市・交通・公園担当局長                中 村 健 一       下 水 道 局 長  尾 崎 正 明       水道事業管理者  酒 井 五津男       病 院 局 長  新 田 佳 久       市場事業管理者  龍 門   功       消 防 局 長  藤 原 文 法      選挙管理委員会       委  員  長  梶 田 良 雄       事 務 局 長  齊 藤 晴 雄      監 査 委 員       委     員  池 上   進      人 事 委 員 会       事 務 局 長  矢 野 有 哉      農 業 委 員 会       第四農業委員会会長黒 田 栄三郎      教 育 委 員 会       委  員  長  岡 崎 優 子       委     員  柳 原 正 文       教  育  長  山 脇   健      ─────────────出席した議会事務局職員       局     長  渡 辺 博 重       審  議  監  小 倉 茂 子       次     長  鈴 木 康 義       総 務 課 長  佐 藤 佳 昭       調 査 課 長  中 野 真 吾      午前10時5分開議 ○宮武博議長  皆さんおはようございます。 これより2月定例市議会第12日目の本会議を開きます。 ただいまの御出席は47名であります。      ───────────── ○宮武博議長  会議録署名議員に長井議員,松田議員のお二人を指名いたします。      ───────────── ○宮武博議長  本日の議事日程は,お配りいたしておりますとおりでございます。      ───────────── ○宮武博議長  この際御報告申し上げます。 監査委員から例月現金出納検査の結果について報告がありましたので,御報告申し上げます。 重ねて御報告申し上げます。 お配りいたしておりますとおり,会議規則第125条の規定により議員を派遣いたしましたので,御報告申し上げます。      ───────────── △日程第1  敬弔決議について      ───────────── ○宮武博議長  日程に入ります。 日程第1は,敬弔決議についてであります。 去る2月26日に御逝去されました故安井聰議員の生前の御功績をたたえるため,本市議会といたしまして同議員のみたまに対し,敬弔の誠をささげたいと存じます。 故安井聰議員の御冥福をお祈りし,黙祷をささげます。 全員の方の御起立を願います。     〔全員起立〕 ○宮武博議長  黙祷を始めます。     〔黙  祷〕 ○宮武博議長  黙祷を終わります。 御着席願います。      ───────────── ○宮武博議長  本件につきましては,松岡議員に御発言をお願いいたします。     〔29番松岡茂議員登壇〕 ◆29番(松岡茂議員)  追悼の言葉。 安井聰議員が去る2月26日に御逝去されました。つきましては,安井議員のみたまに対し,謹んで哀悼の意を表したいと存じます。 御承知のとおり,安井議員は平成11年5月,衆望を担って岡山市議会議員に初当選され,以来連続3期,10年余にわたり,あふれる情熱と卓越した見識を持って,市勢の発展と市民の幸せのために心血を注がれたのであります。 この間,議会運営委員会委員長を初め,広域行政及び政令指定都市調査特別委員会委員長,監査委員などの要職を歴任され,議会運営の調整役はもとより,政令指定都市移行に向けて重要な役割を果たされるとともに,地方自治の発展に並々ならぬ貢献をされたのでございます。 また,平成15年から岡山市・新竹市友好都市議員連盟の会長を務められ,岡山市と新竹市の友好関係を揺るぎないものとするとともに,両市での物産展の開催という新たな経済交流に大変力を尽くされました。 温厚で慈愛に満ちたお人柄は,同僚議員や地元住民からの信頼も厚く,議会内でまとめ役としてその手腕を遺憾なく発揮されただけでなく,市民生活の安全・安心を守るため,消防・防災活動に精励され,また地域産業や経済,農業の振興などにも情熱を注がれたのでございます。 我が岡山市は4月に政令指定都市移行2年目を迎え,これからの飛躍と発展がさらに求められ,彼の御活躍が一層期待されていただけに,志半ばで急逝されたことは,返す返すも残念のきわみであります。余りにも早い旅立ちは,惜しみても余りあるものがございます。 医師団を初め,御親族の献身的な介護を受け,病魔と闘ってこられたにもかかわらず,突然の御逝去。この議場で元気なお姿を拝見できなくなった寂しさに,今は申し上げる言葉もなく,ただただ痛恨,哀惜の情を禁じ得ません。 ここに謹んで生前の御功績をしのび,心からの御冥福をお祈り申し上げます。 つきましては,安井議員のみたまに敬弔決議をささげたいと存じます。 ○宮武博議長  全員の方の御起立をお願いいたします。 ◆29番(松岡茂議員)     敬 弔 決 議 平成22年2月26日に御逝去されました安井聰議は,平成11年5月,岡山市議会議員に当選,以来3期,10年余にわたり市勢の発展に尽力され,その間,議会運営委員会委員長,広域行政及び政令指定都市調査特別委員会委員長などの要職を歴任され,本市の発展と市民福祉の向上に多大な貢献をされました。 ここに本市議会は,安井聰議員のみたまに対し,生前の御功績をたたえ,謹んで哀悼の誠をささげます。  平成22年3月19日              岡山市議会 ○宮武博議長  御着席願います。 この決議書は謹んで御霊前にお供えいたします。      ───────────── △日程第2  甲第5号議案~甲第61号議案,甲第63号議案~甲第83号議案      ───────────── ○宮武博議長  日程第2に入ります。 日程第2は,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算について以下78件の議案についてであります。 これらを一括上程いたします。 この際,東区長から発言の申し出がありますので,これを許します。 ◎川野豊東区長  貴重なお時間をいただき,大変ありがとうございます。 3月11日の田畑議員の西大寺「元気な新拠点」整備事業検討専門委員会の審議内容についての再質疑に対しまして,「田畑議員」のほうへ後ほどお示ししたいと答弁いたしましたが,「議会」のほうへ後ほどお示ししたいと訂正させていただきますので,よろしくお願いいたします。 議会に御迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。 ○宮武博議長  ただいまの東区長からの発言訂正の申し出につきましては,会議録調製の際,議長において適宜処置いたしますので,御了承願っておきます。      ───────────── ○宮武博議長  この際御報告申し上げます。 去る3月11日の本会議におきまして,田畑議員から質疑のありました西大寺「元気な新拠点」整備事業検討専門委員会の審議内容について,お配りいたしておりますとおり,市長から答弁書の提出がありましたので,御報告申し上げます。      ───────────── ○宮武博議長  先ほど一括上程いたしました議案につきましては,それぞれ所管の常任委員会において御審査をいただいておりますので,これより委員長の報告を求めます。 まず,総務委員長の報告を求めます。     〔29番松岡茂議員登壇,拍手〕
    ◆29番(松岡茂議員)  総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本委員会で審査いたしました案件は,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算外17件の議案についてであります。 これらの審査に当たりましては,当局の説明を聴取し,慎重に審査いたしました結果,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算並びに甲第63号議案平成21年度岡山市一般会計補正予算(第9号)については,一部委員から反対意見があり賛成多数で,その他の議案についてはいずれも全会一致で可決並びに同意すべきものと決定いたしました。 なお,甲第5号議案歳入第18款財産収入中,西大寺「元気な新拠点(カネボウ跡地)」整備事業に係る財産貸付収入について,契約が確定した時点で早期に総務委員会へ報告するようにとの要望があったこと,また甲第63号議案歳入第16款国庫支出金中,子育て応援特別手当交付金に係る関連予算の減額について,子育て応援特別手当交付金については市独自でも実施してほしかった,減額には反対であるという意見は持っているが,予算全体のこともあるので,総論的には賛成するとの意見があったことを申し添えておきます。 それでは,審査の過程において特に議論となった点について御報告いたします。 まず,先日一部報道により明らかとなった,地方公共団体における,いわゆる「わたり」の状況についてであります。本件については,甲第63号議案,甲第5号議案の予算の中に退職金や職員給与に係る予算が計上されていることから議論となりました。 ここで,わたりについて説明をさせていただきます。 わたりとは,給与決定に際し,級別職務分類表及び級別標準職務表に適合しない級へ格付を行うこと,またこのほか,実質的にこれと同一の結果となる級別職務分類表,級別標準職務表または給料表を定めることにより給与を支給することをいうものであります。 具体的には,岡山市の場合,行政職給料表の級別職務分類表で主任を3級と4級と5級に,係長を4級と5級に格付をしておりますが,国では主任を2級と3級に,係長を3級と4級に格付をしております。今回指摘を受けたのは,岡山市の格付が国の格付の基準を上回っている点,また主任級のままで格が1つ上の係長級の給与を支給している5級主任がいる点,そして係長,課長補佐等をそれぞれ困難係長,困難課長補佐等としてそれぞれ1つ上の格付をしていることについてが問題として取り上げられたものであります。 この,いわゆるわたりの状況についてでありますが,平成21年4月1日時点でわたりの制度がある地方公共団体として総務省が指摘しているのは,全国で219団体であり,政令指定都市では18市中岡山市のみわたりの制度がある団体として指摘をされております。総務省は,このわたりの制度がある地方公共団体に対して,引き続き適正化を助言しているとのことであります。 この問題に対して委員から,一部報道による反響は大きく,市民の方からおしかりの声を多数受けている。そもそも,わたりとは問題があるので直さないといけないようなものなのかとの質問があり,当局から,給与制度等は議会に同意を得てつくった制度で,条例規則にのっとっており,そういった意味で違法であるとは考えていない。また,給与水準については,人事委員会の勧告に基づいて適正化を図っていく仕組みができている。しかしながら,給与制度というものは,市民目線でわかりやすい制度にしないといけないという命題は持っており,国からの助言もいただき,調整等の見直しが不十分だった部分もあったのではと考えているところであり,今後平成22年度中に検討,協議をした上で,よりわかりやすい給与制度等に改正していきたい。特に,3級,4級,5級の部分については,この4月1日に向けての改正を目指しており,6級,7級の部分についても,より職務職責に合った形で市民の方にわかりやすい形になるよう調整をしていかなければならないと考えているとの答弁がありました。 この答弁を受け,別の委員から,一部報道であったように,4級の係長,5級の課長補佐はゼロという認識でいいのかとの質問があり,当局から,岡山市の昇任制度は4級の主任を経験して5級の係長へ,そして6級の課長補佐へ昇任していく形で従来から運用しており,制度設計的にそれが残っている。制度的に相当困難主任から困難係長,困難課長補佐というふうに動くが,その言葉については岡山市の場合はいずれも係長,課長補佐となっており,職名は一緒であるという昇任ルートになっている。言葉的にはわかりにくい制度となっているが,国の給料表を導入するときに,少しでも若いときに主任,係長,課長補佐へと昇任できるような制度を導入したいという意図があったものだが,言葉的に不十分なところがあったのであろうと考えているとの答弁がありました。 また別の委員から,制度を変更するのはいいが,今回の報道を受けて,市民の反響も大きい。余分に給料を取っているわけではないということであれば,はっきりさせて,市に対する市民の方の不信感の払拭をしておかないと,市職員は胸を張って仕事ができないと思うがどうかとの意見があり,当局から,総枠的には給与水準は正しいものであるが,運用を見直していきたいと考えている。主任あるいは係長や課長補佐等になるときには昇任する制度をとっており,それぞれの給料を格付しているので,これ自体は正しいものだと考えている。市に対する市民の方の不信感の払拭についてだが,この予算については従来どおり執行する中で,市民の方に対してわかりやすい給与の仕組みといった部分については今後検討していきたいと考えている。また,どういった形で説明できるかという部分については,早急に検討していきたいとの答弁がありました。 次に,甲第63号議案及び甲第5号議案の審査に関連し,総合政策審議会のあり方についてが議論となりました。 まず委員から,地方自治法に基づく附属機関の設置については,議会の議決を求めている。総合政策審議会についても,形の上では合法であるが,一たん設置されると,その中身については当局が自由に運用できるという点が問題であり,議会の権能を揺るがすものだ。そういった点で脱法的な疑いがあるとの指摘があり,当局から,総合政策審議会の取り扱いについては現在,企画局,総務局,行政改革推進室の3局で法務的な取り扱い及び運用上の取り扱いについて両面から検討をしている。今後,委員会等でも説明させていただき,よりよい形となるよう努力してまいりたいとの答弁がありました。 また別の委員から,カネボウ跡地の整備事業に関連し,総合政策審議会の委員の一部が専門委員会委員を兼ねていることについて,計画に口を出しながら事業実施の選考時に点数を入れたりすると,誘導をしているのではないかと疑いを持たれるとの指摘がありました。 さらには別の委員から,在任期間が再任により長期となっている委員がいることについて,総合政策審議会が当局の隠れみのとなり得るので,当局との関係を疑われないようにして,委員から自由な意見が引き出されるような関係をつくらなければならないとの意見がありました。 これらの指摘,意見を受け当局から,総合政策審議会は第三者の知見をいただく場であり,そういった観点からすると,疑いを持たれるようなことはふさわしくない。総合政策審議会の委員だからといって専門委員会の委員に選ぶなど,疑いが持たれるようなことがあれば,なるべく避けるという運用をするように徹底していきたい。また,指摘のとおり,改選時に新しい方に入れかわっていただくほうが市政の一つの提言としてはいい形なので,各局とも話をしてそういった方向で検討していきたいとの答弁がありました。 このほかにも複数の委員から,専門委員会の新設及び改廃について,総務委員会で議論する仕組みはとれないのか。総合政策審議会に諮問する案件の判断基準がなく,当局の御都合主義になっている。判断基準を明確にすべきであるなど,総合政策審議会のあり方についてさまざまな指摘がありました。 これらの指摘に対し当局から,総合政策審議会について恣意的に運用していると思われることはよくない。恣意性を排除するという点で諮問する案件の判断基準をある程度提示し,各局で共有し運用を徹底していきたいとの答弁がありました。 本件については,このように多くの委員から指摘,意見がなされました。そこで,総務委員会の総意として,総合政策審議会のあり方について根本から検討し,本委員会に早期に示すことを強く申し入れをいたします。 当局におかれましては,これらの指摘,意見を真摯に受けとめ,今後の事務執行に当たられますようお願いいたします。 以上,総務委員会の報告を終わらさせていただきます。(拍手) ○宮武博議長  それでは次に,保健福祉委員長の報告を求めます。     〔24番下市香乃美議員登壇,拍手〕 ◆24番(下市香乃美議員)  それでは,保健福祉委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。 本委員会に付託されました案件は,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算について外24件の議案であります。 これらの審査に当たりましては,当局からの説明を聴取し,慎重に審査いたしました結果,甲第17号議案平成22年度岡山市後期高齢者医療費特別会計予算については,一部委員から反対の表明があり賛成多数で,その他の議案につきましては全会一致で,いずれも原案のとおり可決並びに同意すべきものと決定いたしました。 それでは,審査の過程において特に議論となった問題について,順次御報告申し上げます。 まず,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算についてであります。 歳出第3款民生費第5項老人福祉費第5目老人福祉対策費について,委員から,介護保険制度だけでは在宅で要介護度4や5の人を抱える家族を現実には十分に支援できず,また特別養護老人ホームも不足していて,在宅の重度者に400人以上の待機者がいる中,市としては今後どのように取り組むのかという質問があり,当局から,平成22年度には高齢者への声かけや認知症高齢者の見守りなどを行う生活・介護支援サポーター養成事業に取り組むことにしており,地域の盛り上げで支えていきたいとの答弁がありました。 これに対し委員から,それだけでは家族に対する具体的な支えにはなり得ないのではないか。夜間介護の仕組みづくりなど,該当世帯の状況に対応する施策をつくるか,あるいは特別養護老人ホームを充実するなど,本腰を入れた取り組みが必要だとの指摘が行われました。 さらに委員から,平成37年には団塊の世代が75歳になり,岡山市の高齢化率も28%になる見込みであり,いわゆる自助,共助,公助のうちの共助の仕組みづくりが必要である。元気な高齢者がボランティアとして介護に携わり,その活動をポイント化して保険料に充当する介護支援ボランティアポイントを制度化している都市もあるが,岡山市の取り組みはどうかとの質問があり,当局から,地域包括支援センターが中心となり,各種の地域団体が連携する地域ケア会議を立ち上げて,高齢者を支えるネットワークをつくっていきたいとの答弁がありました。 これに対し委員から,各種団体といっても現実には同じ人が幾つもの役員を兼ねており,地域で支え合っていく取り組みの主体になるのには無理がある。もっと共助の必要性への認識を持ってほしい。財源もない中,高齢社会のもたらす課題を乗り越えていく道があるとすれば,共助以外にないのであり,例えばボランティアポイント制度はそのためのインセンティブになり得るのだとの指摘があり,当局から,行政サービスに関して国政レベルでの煮詰めが行われていない現状では,共助については語りにくいのだが,方向性がそちらにあることは認識しており,それを意識しながらさまざまな地域課題に取り組みたいとの答弁がありました。 さらに委員から,共助の仕組みづくりは行政の責任であり,市民が本当に必要としていることは,岡山市が率先して取り組み,それによって国を動かすことがあってもいいのだから,実態を踏まえてしっかりと考えていってほしいとの強い意見がありました。 次に,歳出第3款民生費第10項児童福祉費第15目保育所費に関連して,委員から,子どもを預けられたら働きたいという共働きに対するニーズの高まりから,保育園への入園希望者はふえてきているのが現状であり,今後もますます増加していくことが予想される。その実態を考えると,平成22年度2月の時点で596人もおり,今後も増加が見込まれる保留児の解消は早急にしなくてはいけない重要課題だと思うが,どのように取り組んでいくのかという質問があり,当局から,従来から岡山市は社会福祉法人により施設整備をしてきており,保育の質として保育士の配置ややり方など,きちんとした保育ができるところを認可してきている。今後,保留児が多い西方面や南方面に保育園を新築したり,大きな建てかえをしていくとなれば,県の安心こども基金を活用しながら,なるべく早いうちに整備をされるよう取り組んでいきたいとの答弁がありました。 これに対し委員から,他都市ではオフィスビルの借り上げによる保育園の開設を認めるなど,認可要件の緩和により保育園数の増加に成果を上げている事例もある。保育の質を劣化させてもいいとは思わないが,早急に需要にこたえていくためには,もっと柔軟な発想で工夫をしていくことも必要なのではないか。法の基準等もあるとは思うが,岡山市も工夫をしながら取り組んでいってもらいたいとの要望があったのであります。 次に,歳出第3款民生費第15項生活保護費であります。 当局の説明によりますと,平成22年度予算の扶助費は149億8,000万円であり,生活保護受給世帯数は平成21年12月で7,648世帯,保護率も15.5パーミルと高く,世帯類型別では,高齢者世帯や傷病世帯などと比べ,その他世帯の数が平成20年度と比較しても約31%増加しているとのことで,その要因の大きな一つとして昨今の経済・雇用情勢の悪化が考えられるとのことであります。 これに対し委員から,これからもふえ続けるであろう生活保護世帯数並びにその申請件数を考えれば,法定のケースワーカー標準数に満たない人員数ではケースワーカーの負担は大きいとの指摘があり,当局から,そのような状況を踏まえて,本年度にもケースワーカーの増員があるなど,標準数にはいまだ達していないものの,人事当局にも一定の理解をしてもらっている。職員定数の問題もあり,厳しい現状ではあるが,人員配置等も工夫して対応していきたいとの答弁がありました。 また委員から,その他世帯の数の増加を見ても,将来自立可能な世帯が多いと推察される中,生活保護の開始に当たり,車の処分,生命保険の解約など,自立を困難にする運用がなされている。法定受託事務として困難な部分が多いかもしれないが,保護の開始に当たっての要件に一定の配慮をすることにより,より早期に自立できる世帯も多いはずである。さらには,専門学校等への修学に関し,民間金融機関から修学資金を借りると収入として認定される現状の仕組みも,世帯の自立を困難にしているのではないかとの指摘があり,当局から,一定の要件を満たした修学については,生活保護制度として生業扶助があるほか,社会福祉協議会からの修学貸付金については収入認定しない取り扱いもできることになっており,このような制度を活用してもらうことにより修学可能な場合もあるとの答弁がありました。 これに対し委員から,いずれにしても最後のセーフティーネットである生活保護制度であるので,早期自立に向けた取り組みとあわせて,本当に必要な市民が必要な保護が受けられるよう,より一層適正保護の実施に努めてもらいたいとの強い要望がありました。 次に,甲第6号議案平成22年度岡山市国民健康保険費特別会計予算についてであります。 委員から,資格証を発行している世帯の実態把握を行うとともに,生活保護基準以下の世帯に対する新しい減免制度をつくる必要があるのではないかとの質問があり,当局から,国保年金課と料金課が連携し実態把握に努めているが,やむを得ず資格証を出しているケースがほとんどである。また,現在の減免制度では,収入が大幅に減少した場合,申請に基づいて減免を行っており,この基準に該当しない場合は分割納付,相談に応じている。4月からは離職を余儀なくされた失業者に対し,在職中と同程度の保険料負担により国民健康保険に加入できる措置が講じられるとの答弁がありました。 これを受け委員から,そもそも資格証が適正化や収納率の向上につながるかどうかの検証をすべき時期だという問題意識を持っていただきたいとの意見があったのであります。 次に,甲第33号議案岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について御報告申し上げます。 これは,国民健康保険法施行令の改正等に伴い,岡山市の国民健康保険事業について必要な事項を定めるために本条例の一部を改正しようとするものであります。 当局によると,今回の被扶養者であった者の保険料軽減措置について,厚生労働省から通知があったのは本年1月末であり,本条例案を提出するためには厳しい日程であった。また,次に予定されている賦課限度額の引き上げについての国民健康保険法施行令は,3月26日に閣議決定され,3月31日に公布,4月1日よりの施行とされており,さらに厳しい日程が示されているとのことであります。 委員から,このような日程は異常であり,政令がおくれるのであれば,例えば実施をおくらせるように要望するなど,自治体から機を逃さずに言っていくべきだとの意見がありました。 このため,保健福祉委員会として,施策の検討と円滑な実施のため十分な準備期間を自治体に保証することを国に対して申し入れるよう指摘したのであります。 次に,甲第63号議案平成21年度岡山市一般会計補正予算(第9号)についてであります。 歳出第3款民生費第5項老人福祉費第5目老人福祉対策費のうち,グループホームスプリンクラー設置促進事業補助金の減額補正について,委員から,補正理由について質問がありました。 皆さんも御存じのとおり,先日札幌市のグループホームの火災では,7人もの方々が亡くなられたという悲惨な事故もあったところです。 当局の説明によると,6月補正では,消防法により平成23年度末までにスプリンクラーの設置が義務づけられる施設のうち,31施設を対象として予算化したものの,設置者側の諸般の事情により,予算執行したのは19施設のみであり,その不用額を減額するものであるが,引き続き新年度においても補助事業を実施することにより,設置が義務づけられた全施設への設置を支援していくとのことであります。 これに対し委員から,設置者側の事情とはいえ,せっかくの意義ある予算が執行されなかったのは残念であり,引き続き新年度においても設置者側への積極的な働きかけをするよう要望がありました。 また委員から,消防法でスプリンクラーの設置が義務づけられていない床面積275平方メートル未満のグループホームについて,火災時の対策など現状把握ができているかとの質問があり,当局から,消火器,火災警報器の設置状況など,現況を消防局へも照会し,早急な実態把握に努めたいとの答弁がありました。 次に委員から,政令市2年目を迎えるに当たり,総合福祉の拠点都市を目指している岡山市として,平成22年度予算編成において主にどこに重点を置き強く要求したのか,また要求はどれくらい達成できたのかという質問がありました。 これに対し当局から,少子・高齢化社会への対応ということで,虐待予防,認知症対策などを行っていくために,地域包括支援センターを中心としたネットワーク化に重点を置いている。また,疾病予防対策に係る検診率の向上に向けての要求に対しても一定の理解は得られたと思っている。さらに,障害児支援のための保育園への補助や,児童クラブへの加算制度を新たに取り入れた。また,発達障害支援の拠点となる発達障害者支援センターの設置に向けて,教育委員会とコラボしながら実践を通して課題を探り,機能するセンターにしていきたいと思っている。また,児童クラブの指導員への研修にも力を入れるほか,児童館の充実なども行っていきたいとの答弁がありました。 当局におかれましては,これら委員会審査の過程で各委員から出された意見や要望に十分留意され,事務事業の執行に当たられますよう申し添えて,保健福祉委員会の報告を終わらせていただきます。 ありがとうございました。(拍手) ○宮武博議長  それでは次に,環境消防水道委員長の報告を求めます。     〔17番藤原頼武議員登壇,拍手〕 ◆17番(藤原頼武議員)  環境消防水道委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算について外5件の議案についてであります。 これらの議案の審査に当たりましては,当局の説明を聴取し,慎重に審査いたしました結果,いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 それでは,審査の過程において特に議論となった点について御報告申し上げます。 まず,甲第77号議案平成21年度岡山市水道事業会計補正予算(第2号)についてでありますが,これに関連して委員から,水道事業は決して破綻してはならない事業であるが,節水等により収入が減少している。収入確保の面からすれば,井戸水等の使用者から料金を徴収することも必要であるが,現在どのような体制になっているのかとの質問があり,当局から,自己所有地で井戸を掘り,その井戸水を利用することは,本市では無料となっている。他の都市では利用を規制している例があるが,岡山市ではしていない。水道事業者の集まりである日本水道協会においては,地下水は公のものであるという立場から,国へ法規制等を求めている段階であるとの答弁がありました。 次に,甲第63号議案平成21年度岡山市一般会計補正予算(第9号)繰越明許費補正中,グリーンニューディール基金活用事業3,682万2,000円についてであります。 これに対して委員から,本事業費は平成21年8月臨時市議会で可決されたものの,新政権による国庫補助金の見直しがあり,一時予算の執行を見合わせていたが,繰越明許となったのはその影響なのかとの質問があり,当局から,当初10月に補助金が交付される予定であったが,1カ月弱おくれて11月上旬に交付された。繰越明許となったのはこういった要因だけではなく,太陽光発電機器が現在入手しにくい状況にあり,設置完了は5月ごろが見込まれることなど複合的な要因によるものだとの答弁がありました。 また,実際の補助額は当初見込んでいた5億円から3億4,000万円に減額され,エコ庁舎事業の一部が実施できなくなったことから,委員から,太陽光発電等の環境施策は国の施策として推進しているわけだから,今後とも実施していく必要があるが,市として最低限しなければならない事業費を削ってまで実施するのではなく,国に対して事業費を要求してもらいたいとの要望があり,当局から,今後もいろいろな施策がある中で,国の各種補助事業を活用するとともに,国に対し地方への財源を確保するよう要望していくとの答弁がありました。 これを受けて委員から,国の推進する地球温暖化対策によって地方財政が逼迫するようなことがあってはならない。市の責務として実施しなければならない事業については財源を確保するとともに,国策は国策として国費をいただき,家庭系ごみ処理手数料の値上げなど,市民の皆さんに御負担をかけるようなことがないようにしてもらいたいとの重ねての要望があったのであります。 審査の経過は以上でございますが,この場をおかりして,所管事務調査について御報告させていただきます。 まず,家庭系ごみ有料化制度についてであります。 当局の説明によると,平成21年9月から10月にかけて実施した「ごみ減量・リサイクルに関するアンケート調査」結果において,「10リットルより小さいサイズがほしい」との回答が10.5%,また無料収集の対象についての要望567件のうち,草・花等の収集無料化に関する要望が273件寄せられたことから,これらについて本委員会の意見を聞き,施策に反映させたいとのことでありました。 草の収集無料化については,委員から,無料化にした場合の問題点について質問があり,当局から,有料化の目的はごみの減量化,資源化であり,もともと例外をつくることは考えていなかったが,市民要望を考慮して,剪定枝,枯れ葉は無料化にした経緯がある。そういった中で例外の品目がふえ,例外の範囲がなし崩し的に拡大していくこと,さらには減量化,資源化に対する市民意識が低下することを心配している。その上,排出する際に規定の長さ以下にそろえてくれるのか,野菜くず等も混入するのではないか,事業系の草が出されるのではないかという懸念もあるとの答弁がありました。 しかし委員からは,現在も草を有料ではあるが受け入れている中で,結局は技術的な問題ではなく,市民のモラルの問題だ。花や野菜くずを入れないよう,また草を出す際には乾燥させるなど,ごみの出し方について啓発し,無料化の方向で検討すべきとの意見があり,環境消防水道委員会の総意として,草の無料化の試行を要望したのであります。 次に,5リットル袋でありますが,委員から,作成に要する経費はどの程度か,また袋の使用期限はあるのかとの質問があり,当局から,作成経費は販売手数料等を含め現在の原油価格であれば4円程度になる。ごみ袋の使用期限については,メーカーからは長くて3年程度と聞いているとの答弁がありました。 これを受けて委員から,お年寄りの家庭などは,週2回のごみ収集で10リットル袋では大き過ぎるし,週1回ごみを出すにしても,夏場には生ごみは1週間も置いておけないなど大変苦慮している。そのような市民要望がある中,赤字にならないのであれば5リットル袋を作成してはどうか。3年間もつのであれば,一度作成し,その3年間で利用状況を把握した上で,その後の対応を考えればいいのではないかとの意見がありました。 そして,委員から出された意見を受けて当局から,5リットル袋については条例改正が必要であるので,実施となれば次回の議会で条例改正案をお諮りすることになるとの答弁があり,草の収集無料化,5リットル袋の作成について,試行も踏まえ,前向きに検討することを表明したのであります。 次に,本委員会委員が中心となって提案いたしました乙第1号議案地域主体による生物多様性の保全を推進する条例の制定についてであります。 この条例案につきましては,後刻上程されますので,ここでは提案に至った経過について御報告をいたします。 この条例案は,本委員会において委員から提案され,その趣旨は,法定受託事務である産業廃棄物最終処分場の設置などは,条件が整えば当局としては許可しなければならない現実がある中で,我々議会として環境を守っていく上で,基本条例を制定し,市民の皆さんに広く知らしめ,岡山市全域において生物の多様性を保全することによって,地域と環境を大事にする市民意識の高揚につなげたいというものでありました。 そして,委員間で協議した結果,条例案作成手順,内容について熟度が足りない。また,市民協働で生物多様性を推進するというのなら,パブリックコメントを含め幅広く市民の意見を聞いた上で議論すべきであった。他の都市では,プロジェクトチームをつくって,1年7カ月かけて議員提出議案を作成した例もあり,そのような丁寧さが必要であると思うので賛成できないとの議案提出に反対する意見がある一方で,産廃問題で本市が揺れている中,こういう形でガイドラインを作成するのは画期的で大変いいことだ。議会としてこのような条例を提案するのは議会改革,議会の活性化にもつながるとの議案提出に賛成する意見が出されました。 そこで,本委員会としては,議案提出について全会一致が得られなかったことから,本委員会の委員を中心とする有志の議員による提案とすることを決定したのであります。 以上,審査の経過等を御報告いたしましたが,当局におかれましては,委員会審査の過程で各委員から出されましたさまざまな意見や要望に十分留意され,事務事業の執行に当たられますよう申し添えて,環境消防水道委員会の報告を終わらせていただきます。(拍手) ○宮武博議長  それでは次に,経済委員長の報告を求めます。     〔14番河田正一議員登壇,拍手〕 ◆14番(河田正一議員)  経済委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算について外6件の議案についてであります。 これらの審査に当たりましては,当局の説明を聴取し,慎重に審査いたしました結果,いずれも全会一致をもって原案のとおり可決並びに同意すべきものと決定いたしました。 それでは,審査の過程で特に議論となりました甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算について御報告申し上げます。 まず,雇用創出関係事業についてであります。 経済局において実施する雇用創出関係事業は,平成21年度からの継続事業である緊急雇用創出事業,ふるさと雇用再生事業と,新規事業としての重点分野雇用創出事業,地域人材育成事業の4事業であります。 委員から,地域人材育成事業について,1人当たりの事業費が300万円から400万円になることから,この事業費の内訳等について質問があり,当局から,市が企業等と委託契約をして,委託先が失業者等を雇い研修を実施することになる。国が定めた要件では,事業費に占める新規に雇用する失業者の人件費の割合が2分の1以上で,新規に雇用する失業者の人件費以外の事業費のうち,研修に係る費用の割合を5分の3以上とすることが基本となっているとの答弁があったのであります。 さらに委員から,これだけの事業費をかけて研修をするのであれば,受け入れた企業等に今後正規雇用をしてもらうような条件を付することはできないのかとの質問があり,当局から,この事業は市と企業等との委託事業であるため,条件を付すことにより委託先がなくなるおそれがあり,条件を付すことは困難である。しかし,委託を受けた企業としても,将来を見据えて人材を公募し,研修を行うのであるから,今後市としても正規雇用につながるよう要望していきたいとの答弁があったのであります。 さらに委員から,今後委託先の企業がどのように事業を実施しているかきちんと検証していくべきではないかとの意見があったのであります。 次に,観光費についてであります。 ここでは,本市における観光の取り組みについて議論となりました。 まず委員から,外に向けての情報発信事業は多くあるが,地元の人がよいと思えば口伝えで広がっていくので,これほど強い宣伝効果があるものはないのではないか。また,吉備路の関係でいえば,古代吉備というものの歴史を明らかにしていくことが必要であり,そのため文化財課と連携しながらPRをしていく必要があるのではないかとの意見が出されました。 それに対し当局から,自分たちが住んでいる岡山を再発見,再認識しようという取り組みを進めており,地元の人に岡山の売りを認識していただいた上で,さらに県外,海外のお客様にもPRをしていきたい。また,吉備路については,古代吉備の国は歴史的検証がされていないが,ストーリー性やテーマ性を持って吉備路をPRすることにより,市民の方に認知していただくとともに,県外からの観光客誘致に努めていきたいとの答弁があったのであります。 さらに委員から,岡山市が観光事業で勝とうとするとき,県外の人がおもしろく,またおいしそうなものがなければ訪れないという認識に立ち,いろいろな知恵を出していくのが観光の仕掛けである。そういった意味で,今回の予算編成は細切れであり,もう少し事業の選択と集中をした予算編成をしたほうがいいのではないかとの意見が出されたのであります。 この観光に関連して,市場の審査の過程で,現在のふくふく通りが非常に好評で,毎月第4日曜日開催の日曜市には,県内外から買い物客が多いときには七,八千人来場されている状況があるため,市場だけでなく他の観光地とつながるよう経済局とも連携をして取り組みを行ってもらいたいとの意見があったことを申し添えておきます。 当局におかれましては,委員会審査の過程で各委員から出されたさまざまな意見や要望に十分留意し,事務事業の執行に当たられますよう要望し,経済委員会の報告を終わらせていただきます。(拍手) ○宮武博議長  次に,建設委員長の報告を求めます。     〔4番森田卓司議員登壇,拍手〕 ◆4番(森田卓司議員)  それでは,建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算について外17件の議案についてであります。 これらの審査に当たりましては,当局の説明を聴取し,慎重に審査いたしました結果,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算について,甲第15号議案平成22年度岡山市駅元町地区市街地再開発事業費特別会計予算について及び甲第23号議案平成22年度岡山市下水道事業会計予算については,採決に当たり一部委員から反対があり賛成多数で,その他の議案については全会一致で,いずれも原案のとおり可決並びに同意すべきものと決定いたしました。 それでは,審査の過程において特に議論となった点について,順次御報告申し上げます。 まず,甲第63号議案平成21年度岡山市一般会計補正予算(第9号)についてであります。ここでは,歳出第8款土木費第20項都市計画費第1目都市計画総務費中,地方バス路線運行維持費補助金について議論となりました。 委員から,赤字バス路線に補助金を出すことについては岡山市が判断をするのかとの質問があり,当局から,補助路線は国の判断で決められており,県,市が協調して補助しているとの答弁がありました。 これを受け委員から,岡山市内のバス路線には赤字を理由に廃止している路線もあり,国の決定を待っていたのでは遅い場合もある。岡山市独自で,何らかの形で路線を維持することが検討できないかとの質問があり,当局から,現在国のほうで交通基本法を策定中であり,その動向を見据えながら,岡山市としてどういうやり方がよいのか検討しているところであるとの答弁がありました。 次に,甲第15号議案平成22年度岡山市駅元町地区市街地再開発事業費特別会計予算についてであります。ここでは,全日空ホテル保留床の売却に係る優先交渉権及び特定建築者制度のあり方が議論となりました。 委員から,保留床買い取りにつき,株式会社レイとの優先交渉を2度にわたり行っているが,いずれも打ち切りとなっている。もし,本気で売る気があるのであれば,今後優先交渉をする必要はないのではないかとの質問があり,当局から,2回目の優先交渉権を打ち切った後に,もう優先交渉は行わない旨を相手方に伝えているとの答弁がありました。 続いて委員から,特定建築者制度について,この制度を利用してもよいことはなかった。たとえ商業地区であるとはいえ,全く日が差さない,ひどいことになっており,岡山市が行う事業にしては住民に対する配慮がなさ過ぎる。今後,再開発事業をするときには気をつけていただきたいとの意見があり,当局から,再開発事業については,議会を初め市民の方々からもいろいろな意見をいただいている。今後,再開発事業を行う場合には,これらの意見を十分に踏まえ,また住民の皆様のことも十分考えて進めていくことが必要であると認識しているとの答弁があったのであります。 最後に,甲第23号議案平成22年度岡山市下水道事業会計予算についてであります。ここでは,水道事業と下水道事業の統合について議論となりました。 まず委員から,この統合問題についてはどのように考えているのかとの質問があり,当局から,他の政令市においては,水道だけではなく建設局や環境の関連部門との統合といった形もあり,将来的なあり方について研究してまいりたいとの答弁がありました。 また委員から,かなり前に,統合については普及率が70%を超えた時点で考えるという話があったと思うが,どのくらいをめどに考えているのかとの質問があり,当局から,現在の岡山市の下水道普及率は60%ほどで,他の政令市に比べて低い状況であるため,当面は未普及の解消に取り組む所存である。ただ一方で,議会での御指摘もあり,低い普及率の段階でも研究はしていきたいとの答弁があったのであります。 以上,数点にわたり報告いたしましたが,審査の過程ではこのほかにもさまざまな意見や要望等が出されました。当局におかれましては,こうした意見を真摯に受けとめ,今後の事務執行に当たられますようお願い申し上げまして,建設委員会の報告を終わります。(拍手) ○宮武博議長  それでは次に,市民文教委員長の報告を求めます。     〔15番松田安義議員登壇,拍手〕 ◆15番(松田安義議員)  市民文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。 本委員会に付託されました案件は,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算について外13件の議案であります。 これらの審査に当たりましては,当局からの説明を聴取し,3日間にわたり慎重に審査いたしました結果,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算について及び甲第63号議案平成21年度岡山市一般会計補正予算(第9号)については賛成多数で,その他の議案につきましては全会一致で,いずれも原案のとおり可決並びに同意すべきものと決定いたしました。 それでは,審査の過程において特に議論となりました点について,順次御報告いたします。 まず,甲第63号議案平成21年度岡山市一般会計補正予算(第9号)歳出第2款総務費第1項総務管理費第21目地域振興費中,西大寺企画振興推進事業費21億8,259万円及び甲第81号議案不動産の買入れについて御報告申し上げます。 本事業は,西大寺「元気な新拠点」民間活用エリア2.6ヘクタールにおいて,公募による提案事業を実施し,地域拠点の形成,日常生活利便性の向上,西大寺地域中心市街地の活性化を図るため,岡山市土地開発公社保有地を平成21年度末に買い入れるための取得費等の予算措置をするものであります。 まず委員から,市東部と東備地域の拠点にすることを視野に入れていかないと,東区の発展はなかなか望めない。来てもらった人の回遊性をどうやって高め,点から面へのにぎわいの創出を図るのかとの質問があり,当局から,西大寺の町なかには映画のロケ地になった場所がある。来てもらった人に町なかに出てもらえるよう,このような見せ場をあと数カ所仕掛けていく必要がある。また,西大寺には適当な食事場所がないとの指摘がある。適当な食事場所をつくっていくことが今後の大きな課題になると考えている。今B級グルメが全国で注目されているが,特色のある食を仕掛けていきながら,行政でできる部分は何かということを,行政感覚ではなく商売人の目線を持ちながら取り組むことが必要だと考えているとの答弁がありました。 これを受けて委員から,元気な新拠点をつくる事業なので,しっかりと人を集めてもらうのが事業者の役割だ。来てもらった人を町なかに誘導する施策は,行政と民間と地元が協働してやらなければならないので,行政が回遊ルートを開発し,民間が情報発信するという役割分担で整理すればいいのではないかとの指摘があり,当局から,地域の観光案内場所の提供は企業にとってもプラスイメージになる。公共の土地での事業展開なので,市として言える部分はしっかりと言って,地域への貢献を今後の協議の中で求めていきたいとの答弁がありました。 次に委員から,2月4日に開かれた都市活力創出調査特別委員会の宿題が残っているのに,どうしてこの時期に補正予算を上げたのか。特別委員会を軽視しているのではないかとの質問があり,当局から,今年度中であれば,地域活性化・公共投資臨時交付金という有利な財源が使えるため,補正予算の締め切りに合わせて予算要求を行った。決して特別委員会を軽視しているわけではないとの答弁がありました。 また他の委員からは,官が買ったから官のものを絶対につくらないといけないということはない。行政の場合にはできないこともあるので,物事を柔軟に考える必要があるという意見や,順次議会に報告して,一定の手続を踏みながら進めてきた事業が結果としてだめだという話になると,全国的に不信感を与え,今後のまちづくりに支障が出る一面もあるとの意見がありました。 次に委員から,予算が成立すれば事業者との交渉に入るが,施工に当たってはできるだけ地元業者を使ってもらうようお願いはできるのかとの質問があり,当局から,提案は地域への波及効果ということを十分意識して募集している。建築工事は,事業者が事業フレームの中で考えることであるが,資材の調達などは市内業者から調達してもらうよう働きかけていきたいとの答弁がありました。 これを受けさらに委員から,やる気のある地元業者を今後の地域活性化計画の中でしっかり救ってほしいとの指摘がありました。 次に委員から,市の行政のあり方として,使用目的が決まっていない土地の購入はいろんな問題の原因になるとの指摘があり,当局から,目的のない土地購入は大きな借財を残し,購入した土地を活用するためにも多大な時間を要するので,はっきりとした目的を持って土地の取得を進めていくことを今後の大きな教訓としたいとの答弁がありました。 最後に,採決に当たり委員から,早急に市民説明会を開いて地域の方の理解を得るよう,また事業者と交渉していく過程で疑念が生じないよう,きちんと議会に対しても説明責任を果たすよう強い要望があったことを申し添えておきます。 次に,甲第63号議案平成21年度岡山市一般会計補正予算(第9号)繰越明許費補正中,第2款総務費第1項総務管理費中,地域センター等整備事業についてであります。 これは,昨年の6月補正予算において認めた(仮称)富山地域センターの整備事業費を繰越明許しようとするものであります。 まず委員から,昨年の6月議会では候補にJAの施設が挙がっていて,時間的な余裕もないということで補正予算を認めたが,現時点でまだめどが立っていないのなら,繰越明許ではなく新年度で考え直すべきではないかとの質問があり,当局から,その当時JAとの協議はほぼ合意に達しており,予算を認めていただいたが,JA内部の最終判断が従来とは異なったものとなった。現在も他の交渉相手と協議を進めているところであり,協議が調えばすぐにでも執行できるよう今回繰越明許をお願いしたいとの答弁がありました。 次に,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算歳出第10款教育費第25項社会教育費第10目公民館費中,西大寺公民館改修費3,150万円についてであります。 これは,西大寺市民会館閉館後,西大寺公民館と総合教育センターを整備しようとするものであります。 委員から,この事業計画について,利用者の方からさまざまな意見を聞いているが,根っこにはこの整備案を進める上で地元に十分な説明がなかったということがあると思う。今後はしっかりと話し合いをし,理解を得た上で事業を進めてほしいとの指摘があり,当局から,確かに整備計画を示すのがおくれ,詳しい説明ができなかったことについては十分反省している。今後については,運営委員会などと十分な話し合いをしながら進めていきたいとの答弁がありました。 以上,本委員会における審査の経過を御報告いたしましたが,当局におかれましては委員会審査の過程で各委員から出されたさまざまな意見や要望に十分留意され,事務事業の執行に当たられますよう要望し,市民文教委員会の報告を終わらせていただきます。(拍手) ○宮武博議長  以上で委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 別に質疑の通告がありませんので,質疑を終わり,討論に入ります。 討論の通告があります。竹永議員。     〔41番竹永光恵議員登壇,拍手〕 ◆41番(竹永光恵議員)  私は日本共産党岡山市議団を代表して,2月定例市議会に提案された78件の議案のうち,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算について外5件の議案に対して,委員長報告に反対の立場で討論いたします。 甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算の歳入第1款市税第2項固定資産税第1目固定資産税は,本町再開発ビルと平和町再開発ビルの超過税率による歳入1,900万円を含んでいます。 この予算は,再開発という名目で少数の地権者のために税金をつぎ込み,マンションを購入した人から近隣地域より割高な税金を取るという内容であり,認めることができません。 甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算の債務負担行為家庭系指定ごみ袋作成経費7,190万円,歳入第15款使用料及び手数料第2項手数料第4目衛生手数料中,家庭系ごみ処理手数料8億6,000万円余,同じく歳出第4款衛生費第5項清掃費第1目清掃総務費中,家庭系ごみ有料化事業費3億7,547万8,000円は,家庭ごみの収集有料化の予算です。 家庭ごみ収集が有料化されて1年が過ぎました。家庭ごみの排出量で減量目標は2倍の19%になったと報告されていますが,これは有料化されたからごみが減ったのではなく,分別の仕組みづくりや啓発に御尽力いただいた町内会やリサイクル委員などの皆さんの努力が大きいと思います。また,新年度予算では新たに,トレーの回収や蛍光管の回収などが盛り込まれましたが,これらのリサイクルにかかわる予算は有料化による収入で予算化されることになります。有料化ありきではなく,ごみ減量化が行政の大きな目標であり,そのために啓発や資源化などの取り組みを徹底的に行うことが先だったのではないでしょうか。先に有料化ありきで,その収入で資源化政策を立てるのは本末転倒ではないかと考えます。 また,有料化が市民生活に与える負担は大きいものがあります。可燃ごみでは20リットル,不燃ごみでは10リットルという袋が一番利用されていることが市民アンケートでわかりました。45リットル50円という高い袋は使わないのです。有料化される前に,ひとり暮らしの高齢者でもごみは出るのです,少ない年金の中からまた負担がふえるのは勘弁してほしいと切実にお願いされた高齢者の声を忘れることはできません。そもそもごみ収集は自治体固有の事務であり,税金で賄うのが基本であり,収集業務は無料に戻すことが求められます。よって,反対をします。 次に,自衛官募集事務にかかわる予算です。 甲第63号議案平成21年度岡山市一般会計補正予算(第9号)歳入第16款国庫支出金第3項委託金第2目総務費委託金中,自衛官募集事務費委託金1万7,000円,歳出第2款総務費第1項総務管理費第60目諸費中,自衛官募集事務費1万7,000円,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算歳入第16款国庫支出金第3項委託金第2目総務費委託金中15万円,同じく歳出第2款総務費第1項総務管理費第60目諸費中15万円は,市が委託を受けて自衛官の募集事務を行う予算です。 自衛隊内でのいじめによる自殺や性暴力などの問題が全国で裁判闘争になっています。自衛隊内にはびこる暴力的な体質の根本には,暴走する海外派兵のため戦争に加担するような中身の演習などの積み重ねが影響しているのではないかとの意見もあります。憲法違反の自衛隊の存在と,自衛隊員の人権を守るためにも,自衛隊のあり方が問われている時代だと考えます。よって,市が委託を受けて行うことはないという理由で反対をします。 次に,甲第63号議案平成21年度岡山市一般会計補正予算(第9号)中,繰越明許費第2款総務費第1項総務管理費中,防災対策事業費は,J-ALERTに関する無線設備の費用を次年度に繰り越す中身です。 J-ALERTは,緊急地震速報,津波速報,弾道ミサイル情報等,対処に時間的余裕のない事態に関する緊急情報を人工衛星を用いて,国,内閣官房,気象庁から消防庁を経由して市町村等に瞬時に伝達するシステムです。目的としては,緊急地震速報や津波警報がさきに述べられていますが,その整備は国民保護法の成立を機に進められており,主眼は国民保護体制です。国民保護を名目に,報道にも有事の際の情報伝達を義務づけたり,土地や建物,人などを強制的に収容したり,あらゆる産業や生活の分野に物資の保管や輸送など協力が求められ,子どもから高齢者まで国民総動員になりかねない内容です。これは,憲法に定められた基本的人権や財産権の制約につながり,とても危険です。よって,この予算は認められません。 次に,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算歳入第23款市債第1項市債第4目衛生債中,岡山県広域水道企業団水源開発出資金充当1,140万円,歳出第2款総務費第1項総務管理費第20目企画費中,吉井川水源地域対策基金負担金1,227万5,000円,第4款衛生費第15項上水道整備費第1目上水道整備費中,岡山県広域水道企業団関係費1億3,562万6,000円及び甲第20号議案平成22年度岡山市水道事業会計予算の支出第1款水道事業費用第1項営業費用第2目受水費21億9,631万1,000円,同じく第2項営業外費用第2目他会計繰出金1,869万円は,岡山県広域水道企業団からの受水に関する費用です。 苫田ダム建設を前提とした過大な水需給計画は完全に破綻しており,岡山市も水需給計画を下方修正しています。また,受水を続けることで水道料金の値上げに連動するという危惧もあります。よって,反対をします。 次に,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算の歳出第2款総務費第1項総務管理費第20目企画費中,光ファイバ負担金9,353万9,000円及び甲第23号議案平成22年度岡山市下水道事業会計予算の収入第1款下水道事業収益第1項営業収益第2目他会計負担金中6,229万6,000円は,下水道の光ファイバにかかわる予算計9,853万円のことです。 2億円近い費用を費やしながら,使用料収入は500万円です。民間事業者が事業参入する中,市が多額の税金を使って事業をする必要がないという理由で反対をします。 次に,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算の歳出第10款教育費第30項保健体育費第15目学校給食費中,給食業務委託料6億8,390万円と,学校教育施設等整備基金積立金692万円及び甲第63号議案岡山市一般会計補正予算(第9号)の歳出第10款教育費第30項保健体育費第15目学校給食費中,学校教育施設等整備基金積立金3億2,530万1,000円は,学校給食の民間委託にかかわる費用です。 地産地消が叫ばれている昨今,安心・安全の学校給食を提供し,食育として取り組むことは教育の大切な責務です。民間委託された調理業務者の離職率が高く,また大きな事故はありませんが,異物の混入など小さな報告は多発しています。子どもたちに安心・安全な給食を提供するためには,一定の経験や業務に携わる方々の技術の継承や熟練が必要です。離職率の高さにあらわれているように,ハードで不安定な雇用内容も影響していると考えます。調理委託は,市の栄養士と業者の調理員が直接対話しながら仕事をすることができないやり方なんです。調理業務も,ともにできる直営として,せめてパート労働でも安定した条件で働くことのできる基盤が整ってこそ,安心・安全の学校給食が提供できると考えます。また,コストを言うなら,民間委託より,一部パート労働を含めると直営でもコストが安くなることも数字としてあらわれています。よって,この予算に反対します。 次に,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算歳出第2款総務費第1項総務管理費第20目企画費中,調査委託料1,661万6,000円についてです。 この予算は,岡山型ER構想の計画にかかわる予算です。岡山型ER構想は,岡山大学と連携し,24時間365日,切れ目のない受け入れを行う病院を操車場跡地に建設する予定で進められています。しかし,現在の岡山市民病院の近隣地区の6連合町内会長から,岡山市民病院の現地存続を求める陳情が提出されており,地元調整はまだ難航している状況であります。その背景には,さきの市長選挙の前に高谷市長の地元への説明を受け,市民病院の廃止はない,操車場跡地への移転はないと理解していた住民との食い違いがあります。高谷市長は本会議の答弁で,今後地元の皆さんに丁寧に説明をしていくと言われました。しかし,今の時点では,地元の皆さんの調整はできておらず,せめて分院をという最低限の希望にも何ら具体策を市が示さない中で,新しいER構想という病院建築を進めるのは時期尚早だと考え,この予算に反対します。 次に,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算歳出第10款教育費第1項教育総務費第5目事務局費中,総合教育センター運営費のうち備品購入費1,300万円と,同じく第10款教育費中,西大寺公民館に岡山市教育センターが入ることにより必要となる改造費,第10目公民館費のうち西大寺公民館改修費3,150万円は,西大寺市民会館と併用され,市民会館廃止に伴い今後西大寺公民館として運営される施設内に岡山市総合教育センターが移転するための費用です。 今まで西大寺市民会館と西大寺公民館は同じ建物の中にありましたが,このたび西大寺市民会館は廃止となり,西大寺市民会館の大ホールが公民館運営となり,住民の要望にこたえて残ることとなりました。また,西大寺公民館は市内の公民館の中でも講座数も多く活発な公民館として,今までの市民会館の会議室なども併用しながら利用されてきました。公民館の主役はあくまでも市民であり,市民の生涯教育の充実のために公民館法に定められた施設です。しかし,今回市民会館廃止の後に教育センターの移転ということについては,市民はもとより講座生にも知らされずに秘密裏に進められていたとしか思えません。また,講座生にとっては,今までの利用回数の制限や部屋の制限など,思うように使えないとの声も上がっており,今の1階の一部と2階,4階が教育センターとしての利用となるという改造図面は,まるで軒を貸して母屋をとられるという事態ではないかと,講座生の方々は納得されていないのが現状です。 また,岡山市総合教育センターが岡山市の中心市街地ではなく東区に存在することがいいのか,また一施設の間借りでいいのかというと,余りにもお粗末な話ではないでしょうか。政令市の総合教育センターとして,研修などを含め任務とその役割はますますふえてきます。あくまでもこの場所が暫定利用だというのであれば,きちんとした教育センターの設置計画を持つべきです。総合教育センターのあり方としても,公民館のあり方としても,余りにも中途半端な方法に納得することはできません。 また,あくまでも暫定で当面の策というのであれば,講座生を初め西大寺の地域の方々の意見をよく聞き,気持ちよく施設を利用できるよう調整すべきです。そのことができていない中で,この予算を認めるわけにはいきません。 次に,甲第15号議案平成22年度岡山市駅元町地区市街地再開発事業費特別会計予算と甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算歳出第8款土木費第20項都市計画費第10目市街地再開発費中,繰出金1億9,126万1,000円については,岡山市駅元町地区市街地再開発にかかわる予算です。 我が党市議団は,この事業については従来,財政難の折に急ぐ事業ではないこと,また特定の企業への優遇が危惧される特定建築者制度の問題点,地元住民への配慮が足りないことなどから反対をしてきました。その上,隣接する奉還町商店街の衰退にも影響しています。そもそも当初の設計では,住居に与える影響が少なかったにもかかわらず,設計変更した結果,日の当たらない住居もあり,住民の心労が大きくなっている実態でもあります。その上,路上駐車や西口の駅前整備に係る工事など,住民の負担はふえる一方です。 また,ホテルの保留床は24億円で市が購入し,いまだ売却されていません。そもそも特定建築者である大成建設の責任で売却すべきであったものを市が購入したのが間違いです。今後,管理費が賃貸料を上回り,市税負担にならないように強く求めておきます。よって,認めることができません。 次に,甲第63号議案平成21年度岡山市一般会計補正予算(第9号)の第2表繰越明許費補正第2款総務費第1項総務管理費中,地域センター等整備事業1,640万円についてです。 この予算は,昨年6月補正予算で富山地域センターの整備を岡山市農協に借用を前提に計上されたものの農協との調整ができず,今後の計画も詳細になっていない結果,次年度に繰り越す予算です。予算計上をするまでに法的な問題や相手との調整など,ある程度打診をし,調査をするべきではないでしょうか。計上された後で,そういうそごがあったということは前代未聞であり,予算執行のあり方としても汚点を残すことになったことを指摘させていただきます。 その根底には,市民意識の高まりもない中,政令市移行を急ぎ,区割り,区役所の位置なども審議を尽くさず拙速に進めてきた岡山市当局の姿勢にあると考えます。場所が変わるのであれば,この予算は一度減額をすべきです。違う条件での調整を済ませ,5月臨時議会か6月議会の補正予算で計上し直すのが筋ではないでしょうか。よって,予算のあり方として問題であると申し上げて反対をします。 次に,甲第17号議案平成22年度岡山市後期高齢者医療費特別会計予算についてです。 昨年の総選挙で後期高齢者医療制度廃止を公約していた民主党政権は,廃止を4年先送りさせ,その間現行制度を存続させる方針に転換しました。来年4月の保険料改定も発表されました。しかも,予算措置を約束していたにもかかわらず,それもなく,岡山県広域連合も来年度の4月から1人当たり4.2%,2,392円の引き上げとなる保険料改定を示しました。岡山県広域連合は約21億円の剰余金を全額充当し,あわせて財政安定化基金から11億7,000万円を充当し,約33億円近い財源を充てても4.2%の値上げをせざるを得なかったとのことです。剰余金は,高齢者の少ない年金から天引きをして取り立てた保険料などの余りです。財政安定化基金は,低所得者への保険料軽減のため,自治体の公費などを積み立てたものであり,民主党政権の対応は結局,国庫補助を行わないから自治体で保険料を抑制しろという無責任きわまりない内容です。75歳以上という年齢で区切って高齢者を差別し,高齢者の人口増,給付増に応じて保険料がはね上がる仕組みとなっているこの悪法の速やかな廃止こそ求められます。また,この制度がある間は,国に責任を持って負担率をふやすことを求めるよう市としても声を出していただきたいと要望し,この議案に反対をします。 以上を申し上げて反対の理由といたします。 議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手) ○宮武博議長  以上で討論を終わり,採決いたします。 日程第2の案件中,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算について,甲第15号議案平成22年度岡山市駅元町地区市街地再開発事業費特別会計予算について,甲第17号議案平成22年度岡山市後期高齢者医療費特別会計予算について,甲第20号議案平成22年度岡山市水道事業会計予算について,甲第23号議案平成22年度岡山市下水道事業会計予算について,甲第63号議案平成21年度岡山市一般会計補正予算(第9号)について,以上6件の議案を他の議案と分離して起立により採決いたします。 まず,甲第5号議案平成22年度岡山市一般会計予算についてを起立により採決いたします。 本案に対する委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。     〔賛成者起立〕 ○宮武博議長  起立多数であります。よって,委員長報告のとおり決定いたしました。 次に,甲第15号議案平成22年度岡山市駅元町地区市街地再開発事業費特別会計予算についてを起立により採決いたします。 本案に対する委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。     〔賛成者起立〕 ○宮武博議長  起立多数であります。よって,委員長報告のとおり決定いたしました。 次に,甲第17号議案平成22年度岡山市後期高齢者医療費特別会計予算についてを起立により採決いたします。 本案に対する委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。     〔賛成者起立〕 ○宮武博議長  起立多数であります。よって,委員長報告のとおり決定いたしました。 次に,甲第20号議案平成22年度岡山市水道事業会計予算についてを起立により採決いたします。 本案に対する委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。     〔賛成者起立〕 ○宮武博議長  起立多数であります。よって,委員長報告のとおり決定いたしました。 次に,甲第23号議案平成22年度岡山市下水道事業会計予算についてを起立により採決いたします。 本案に対する委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。     〔賛成者起立〕 ○宮武博議長  起立多数であります。よって,委員長報告のとおり決定いたしました。 次に,甲第63号議案平成21年度岡山市一般会計補正予算(第9号)についてを起立により採決いたします。 本案に対する委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。     〔賛成者起立〕 ○宮武博議長  起立多数であります。よって,委員長報告のとおり決定いたしました。 次に,ただいま議決いたしました6件の議案を除く他の議案について一括採決いたします。 これらの議案につきましては,委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,委員長報告のとおり決定いたしました。      ───────────── △日程第3  平成21年陳情第21号,平成21年陳情第34号,陳情第6号,陳情第11号,陳情第12号,陳情第15号,陳情第16号,陳情第19号,陳情第21号,陳情第23号,陳情第24号,陳情第26号      ───────────── ○宮武博議長  日程第3に入ります。 日程第3は,平成21年陳情第21号岡山市の鳥の選定について以下12件の陳情についてであります。 これらを一括上程いたします。 お諮りいたします。 本件に対する委員長報告は会議規則第41条第3項の規定により省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,さように決定いたしました。 これより質疑に入ります。 別に質疑の通告がありませんので,質疑を終わり,討論に入ります。 討論の通告があります。鬼木議員。     〔22番鬼木のぞみ議員登壇,拍手〕 ◆22番(鬼木のぞみ議員)  私は,陳情第11号岡山市の入札契約制度の改善等について及び陳情第19号公契約法・条例の制定等について,市民ネットを代表して委員会報告に反対の立場で討論いたします。 まず,陳情第11号について。 この陳情は,契約入札方法について岡山市当局に改善を求める趣旨のものです。今議会,市民ネットを代表しての長井議員による質問の中で,後楽館工事予定価格漏れ事案についてを取り上げました。ここで明らかになった事実をもとに討論をいたします。 1,経過はともかくも,入札情報漏えいの事実があったことを当局は認めています。 2,しかしながら当局は,落札者において善意であったことを理由に,この入札契約に正当性があるという論理で議会に対して理解を求められました。 3,このことについて市民ネットは,入札情報漏えい事案が判明した以上,この入札を有効とすることは適切でないと判断し,当局の要請は受け入れがたいとの認識を明らかにしています。 ところで,本陳情では,落札後に発覚した市当局の積算ミス等による契約取り消しは落札者に多大な損害を与えるものであり,入札を無効とすることなく,設計図書の修正,差しかえ等で対応し,契約の確実な執行をすることとしていますが,これは私たちの主張とは相入れないものです。 私たちは,この1点においてだけでも賛同できるものではありません。容認するならば,当局に対し今後において公明正大な契約入札をするべきであるという指摘ができなくなる。つまり,議会のあり方が問われる対応であると考えるからです。 以上の理由で委員会報告に反対をいたします。 次に,陳情第19号公契約法・条例の制定等についてです。 昨年7月1日から公共サービス基本法が施行されました。この法律は,公共サービスの基本理念を定め,国や自治体の責務を明らかにするものです。そして,良質なサービスが確実,効率的かつ適正に実施されることを国民の権利であると定めています。同時に,公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保,その他の労働環境の整備に関し,必要な施策を講ずることを国や自治体に求めています。この法の定めるところに従い,岡山市においても速やかに関連する条例などを整理するべきだと考えます。今日の雇用情勢を見たとき,今ほど本来求められるべき労働者の権利がじゅうりんされていると感じているのは私一人,また市民ネットだけではないと思います。今こそこの法の精神を生かし,自治体が,そして議会が先頭に立って公共サービスの現場で働く人々の生活を守るべきときである,この基本的な考え方に反対される議員の皆様はいらっしゃらないと思います。 本陳情が委員会報告にあるとおり不採択になったのは,最低限の時給として1,000円を保障することという部分に注目し,金額が不適当であるというのが理由であると聞いています。しかし,人が人として生き,かつこの社会が持続可能であるためには,現行の最低賃金──現在の岡山県は時給670円ですが──は余りにも低過ぎるのではないでしょうか。私たちは弱者の視点で市政運営をはぐくんでいくことに努めていますが,例えば若者が将来にわたってこのような低いレベルの賃金しか得られないような社会に未来があるでしょうか。安心して結婚をし,子どもを産み育てはぐくむことはできるでしょうか。私たちは最低賃金が仮に1,000円が1,000円でなくても,労働者を,人々を保護していくべきだという立場から本陳情を採択するべきであると主張いたします。 本陳情の趣旨は,ワーキングプアと呼ばれる多くの人々の声であり,労働者の権利と保護を求めているものと理解しています。安心して人々が暮らすことのできる社会を目指して,持続可能な社会をともにつくり出すために,もう一度自治体の責務,そして議会の役割を考えていただきたいと考えます。この陳情を採択するべきであるという立場で委員会報告に反対をいたします。 以上,良識ある議員の皆様の御賛同を賜りますようお願いを申し上げ,討論を終わらせていただきます。 御清聴ありがとうございます。(拍手) ○宮武博議長  以上で討論を終わり,採決いたします。 日程第3の陳情のうち,平成21年陳情第21号岡山市の鳥の選定について,陳情第6号障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に係る市独自の支援について,陳情第11号岡山市の入札契約制度の改善等について,陳情第15号細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化の早期実現について,陳情第19号公契約法・条例の制定等について,以上5件を他の陳情と分離して起立により採決いたします。 なお,これら5件の陳情の採決では,御着席の方は反対といたします。 まず,平成21年陳情第21号岡山市の鳥の選定についてを起立により採決いたします。 本件に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。     〔賛成者起立〕 ○宮武博議長  起立多数であります。よって,本件は不採択と決定いたしました。 次に,陳情第6号障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に係る市独自の支援についてを起立により採決いたします。 本件に対する委員会報告は採択であります。委員会報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。     〔賛成者起立〕 ○宮武博議長  起立多数であります。よって,本件は採択と決定いたしました。 次に,陳情第11号岡山市の入札契約制度の改善等についてを起立により採決いたします。 本件に対する委員会報告は採択であります。委員会報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。     〔賛成者起立〕 ○宮武博議長  起立多数であります。よって,本件は採択と決定いたしました。 次に,陳情第15号細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化の早期実現についてを起立により採決いたします。 本件に対する委員会報告は採択であります。委員会報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。     〔賛成者起立〕 ○宮武博議長  起立多数であります。よって,本件は採択と決定いたしました。 次に,陳情第19号公契約法・条例の制定等についてを起立により採決いたします。 本件に対する委員会報告は不採択であります。委員会報告のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。     〔賛成者起立〕 ○宮武博議長  起立多数であります。よって,本件は不採択と決定いたしました。 次に,ただいま議決いたしました5件を除く他の陳情について一括採決いたします。 これらの陳情につきましては,委員会報告のとおり決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって.委員会報告のとおり決定いたしました。      ───────────── △日程第4  報第14号~報第19号      ───────────── ○宮武博議長  日程第4に入ります。 日程第4は,報第14号専決処分の報告について以下6件の報告についてであります。 これらを一括上程し,市長から説明を求めます。     〔高谷茂男市長登壇〕 ◎高谷茂男市長  ただいま御上程になりました報告について御説明申し上げます。 まず,報第14号は,岡山駅西口デッキ等整備工事(下部工)について,契約金額及び工期を変更したものであり,報第15号は,市道中央町4号線ほか1路線(田町工区)電線共同溝整備工事について,契約金額を変更したものでございます。 報第16号は,市有原動機付自転車の事故について,賠償額を決定したものであり,報第17号は,市有原動機付自転車の事故について,相手方と和解し,賠償額を決定したものであります。 報第18号及び報第19号は,道路の管理瑕疵による事故について,それぞれ相手方と和解し,賠償額を決定したものでございます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○宮武博議長  以上で日程第4の報告を終わります。      ───────────── △日程第5  甲第84号議案      ───────────── ○宮武博議長  日程第5に入ります。 日程第5は,甲第84号議案岡山市過疎地域に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 これを上程し,市長から提案理由の説明を求めます。     〔高谷茂男市長登壇〕 ◎高谷茂男市長  それでは,ただいま御上程になりました議案について御説明申し上げます。 これは,過疎地域自立促進特別措置法の一部改正に伴い,岡山市過疎地域に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正し,対象業種を変更するとともに,条例の有効期限を延長する等のものであります。 以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。 何とぞよろしく御審議の上,御議決を賜りますようにお願いします。 ○宮武博議長  以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 別に質疑の通告がありませんので,質疑を終わります。 つきましては,日程第5の案件はお配りいたしております付託案件表のとおり,所管の常任委員会に付託いたします。 委員会審査のため,しばらく休憩いたします。      午前11時50分休憩      ~~~~~~~~~~~~~      午後1時29分開議 ○宮武博議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいまの休憩中に開かれました常任委員会における審査の経過並びに結果について,総務委員長の報告を求めます。     〔29番松岡茂議員登壇,拍手〕 ◆29番(松岡茂議員)  それでは,総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本委員会で審査いたしました案件は,甲第84号議案岡山市過疎地域に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 この審査に当たりましては,当局の説明を聴取し,慎重に審査いたしました結果,原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上,簡単ではございますが,総務委員会の報告を終わらせていただきます。 ありがとうございます。(拍手) ○宮武博議長  以上で委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 別に質疑の通告がありませんので,質疑を終わり,討論に入ります。 別に討論の通告がありませんので,討論を終わり,採決いたします。 甲第84号議案岡山市過疎地域に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については,委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,委員長報告のとおり決定いたしました。      ───────────── △日程第6  甲第85号議案      ───────────── ○宮武博議長  日程第6に入ります。 日程第6は,甲第85号議案岡山市吉田財産区管理委員の選任同意についてであります。 これを上程し,市長から提案理由の説明を求めます。     〔高谷茂男市長登壇〕 ◎高谷茂男市長  それでは,ただいま御上程になりました議案について御説明申し上げます。 これは,本年3月31日をもって任期が満了する岡山市吉田財産区管理委員丸山直利氏,矢延正昭氏,森末重治氏及び橋本泰直氏の後任として同4氏を再選任し,同日をもって任期が満了する矢延勝海氏,矢延裕正氏及び江田彌義氏の後任として矢延輝生氏,入野東一郎氏及び青木勝夫氏を選任したいので,市議会の同意を求めようとするものです。 何とぞよろしく御同意のほどお願い申し上げます。 ○宮武博議長  以上で提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本案は委員会の付託を省略し,本会議において御審議の上,御決定願いたいと思います。 これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,さように決定いたしました。 これより質疑に入ります。 別に質疑の通告がありませんので,質疑を終わり,討論に入ります。 別に討論の通告がありませんので,討論を終わり,採決いたします。 甲第85号議案岡山市吉田財産区管理委員の選任同意については,これに同意することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,甲第85号議案はこれに同意することに決定いたしました。      ───────────── △日程第7  甲第86号議案      ───────────── ○宮武博議長  日程第7に入ります。 日程第7は,甲第86号議案岡山市下谷財産区管理委員の選任同意についてであります。 これを上程し,市長から提案理由の説明を求めます。     〔高谷茂男市長登壇〕 ◎高谷茂男市長  それでは,ただいま御上程になりました議案について御説明申し上げます。 これは,本年3月31日をもって任期が満了する岡山市下谷財産区管理委員山本和海氏及び田淵裕之氏の後任として同2氏を再選任し,同日をもって任期が満了する田淵勉氏,谷進氏,田淵直康氏,田淵清人氏及び植野康志氏の後任として田淵精一氏,藤原晋二氏,田淵文夫氏,岸洋和氏及び田淵芳夫氏を選任したいので,市議会の同意を求めようとするものです。 何とぞよろしく御同意のほどお願い申し上げます。 ○宮武博議長  以上で提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本案は委員会の付託を省略し,本会議において御審議の上,御決定願いたいと思います。 これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,さように決定いたしました。 これより質疑に入ります。 別に質疑の通告がありませんので,質疑を終わり,討論に入ります。 別に討論の通告がありませんので,討論を終わり,採決いたします。 甲第86号議案岡山市下谷財産区管理委員の選任同意については,これに同意することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,甲第86号議案はこれに同意することに決定いたしました。      ───────────── △日程第8  諮問第1号      ───────────── ○宮武博議長  日程第8に入ります。 日程第8は,諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦についてであります。 これを上程し,市長から提案理由の説明を求めます。     〔高谷茂男市長登壇〕 ◎高谷茂男市長  ただいま御上程になりました議案について御説明申し上げます。 これは,本年6月30日をもって任期が満了する人権擁護委員岡田富士男氏,中川照子氏,坂田幸正氏及び脇本光代氏の後任として同4氏を再推薦するに当たり,市議会の意見を聞こうとするものでございます。 なお,各氏の略歴につきましては,既にお手元に配付しておりますので,説明を省略させていただきますので,よろしくお願いします。 ○宮武博議長  以上で提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本案は委員会の付託を省略し,本会議において御審議の上,御決定願いたいと思います。 これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,さように決定いたしました。 これより質疑に入ります。 別に質疑の通告がありませんので,質疑を終わり,討論に入ります。 別に討論の通告がありませんので,討論を終わり,採決いたします。 諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦については,これに同意することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,諮問第1号はこれに同意することに決定いたしました。      ───────────── △日程第9  乙第1号議案      ───────────── ○宮武博議長  日程第9に入ります。 日程第9は,乙第1号議案地域主体による生物多様性の保全を推進する条例の制定についてであります。 これを上程し,提出者の説明を求めます。     〔31番高月由起枝議員登壇,拍手〕 ◆31番(高月由起枝議員)  では,提案者を代表して提案理由を説明させていただきます。 本市は,市域全体に希少種を含めた多様な野生生物が生息,生育する豊かな生態系が維持されており,本市のまちづくりの貴重な財産となっておりますが,近年の社会経済状況の変化に伴い,生物多様性が損なわれてきております。私たちの生存基盤である水や大気,土壌などは,自然の物質循環を基礎とする生物の多様性が維持されていることにより成り立っています。また,白桃やマスカット,施設ナスなどの特産品を初めとする多彩な農産物生産や,フナ飯やばらずしなどの地域でとれる食材を利用してきた伝統食,草花摘みや蛍狩りなどの生活文化なども,地域の生物多様性によって支えられてきております。 さらに,私たちの暮らしを支えている地域外の天然資源や医薬品原料なども,それぞれの地域の生物多様性に支えられている一方で,私たち自身の活動は地球規模の生物多様性に影響を与えていることに留意する必要があります。豊かな自然とそれを支えてきた生物多様性は,長い年月をかけて,私たちの祖先と自然との適度なかかわり合いの中ではぐくまれてきており,これは私たちが真に健康で快適に暮らしていく上でなくてはならないものであることはもとより,それ自体に大きな価値があることを強く認識し,その保全,回復に全力を尽くすとともに,将来世代及び未来の地球に引き継いでいく責務があります。 本年2010年は,国連が定めた国際生物多様性年であるとともに,今後の生物多様性に関して新たに国際的な枠組みづくりが行われる節目の年であります。有史以来,地域の生物多様性は私たちの社会経済活動と密接にかかわっており,その未来は私たち一人一人の生物多様性の保全への理解と,それに基づく行動にかかっていますが,私たち岡山市民は以前よりアユモドキ,蛍などの野生生物の保護活動を初め,多様な環境保全活動に取り組んでまいりました。 以上のようなことを背景に,みずからの責任において地域に残されている豊かな生態系を守り育てていくこと,社会経済活動において広域的な視点に立った生物多様性への配慮や貢献に取り組むことにより,互いに連携して環境先進都市をつくり上げていくことを目指し,本条例を制定しようとするものであります。 以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。 議員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上です。(拍手) ○宮武博議長  以上で提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本案は委員会の付託を省略し,本会議において御審議の上,御決定願いたいと思います。 これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,さように決定いたしました。 これより質疑に入ります。 質疑の通告があります。田原議員。     〔23番田原清正議員登壇,拍手〕 ◆23番(田原清正議員)  それでは,乙第1号議案地域主体による生物多様性の保全を推進する条例の制定についてお尋ねいたします。 本議案は,先ほどありましたように議員提案による条例案であり,議会の政策立案機能を高めるための具体的な取り組みの一環として,御提案されたことに心より敬意を表するものであります。今回の取り組みは貴重な前例として記憶されるべきものであり,今後においても議員発議による条例提案等を積極的に行うことは重要なことであると考えております。 しかしながら,今回の議員発議は手順において不透明な部分があり,市民ネットとして責任を持って本条例案を提案することは不可能と判断をし,提案者に名を連ねることは断念をいたしました。以下,論点を整理の上,提案者に質疑をさせていただきたいと思います。 まず,条例案提案者の説明責任についてであります。いわゆる甲号提案,つまり当局提案による条例案の場合,議会側は十分な説明を求め,提案された条例案を慎重に審査の上,採決をいたします。当然のことであります。同様に乙号,つまり議会提案の条例であっても同様に,慎重な審査が必要であることは言うまでもありません。 さて,議会提案議案の性格を考えてみたいと思います。議決権を有する我々議会が提案者となる,このことに注意を払っていただきたいと思います。すなわち,議決権を有する議会が提案する以上,少なくとも提案者及びその所属する会派構成議員は条例成立を前提にされているものと考えるのが普通であります。そうでなければ,自己矛盾を起こしてしまうわけであります。そうであるならば,条例案作成段階で提案者におかれましては実質的な条例案審査が行われているということになってまいります。すなわち,条例案作成過程で,当該条例制定の必要性,目的,実効性,施行手順等が具体的に論議をされ,その経過,内容,結果については提案者において共有されているものと考えるのが普通であると思います。 しかしながら,市民ネットで調査をした限りにおいては,そのようなプロセスを経ているという事実を把握しておりません。そこで,市民ネットとしては,生物多様性の保全という崇高な理念に共感しつつも,しかし手順においては瑕疵のない条例とすべきであると考え,今回の議員提案者に名を連ねることは適当ではないと判断した次第であります。もちろん提案者におかれましては,十分な研究と論議を重ねられ,責任を持って御提案されたものと推察はいたしますが,念のために確認をさせていただきたいと思います。 1番,条例案作成過程において,提案者は十分な調査,研究,論議を重ねてこられたか,その経過を御説明願いたいと思います。 2番,既に述べたように,当局提案条例案に対して議会は十分な説明責任を求めております。議会提案であっても同様に,十分な説明責任が必要であることは論をまちません。提案者におかれては,条例案に関して説明責任を果たすことが可能な段階,つまり十分な熟度を有した条例案であるとお考えでありますでしょうか。 3番,十分な熟度を有しているとお考えの場合,提案者は責任を持って説明できるのか,質問しておきたいと思います。 次に,市民協働の観点からであります。本条例案は,市民と事業者に対し,生態系に及ぼす影響の低減に努めることを求めることを柱の一つに据えている,先ほど御提案の中にあったとおりであります。また,提案理由として,今後市が生物多様性を保全しながら地域社会で責務を果たしていく役割を明確にする条例を制定したいともおっしゃっていると思います。 これらを総合的に勘案いたしますと,本条例の基本理念は,市民,事業者,岡山市の協働で希少生物などの生態系保護を進めるものであると考えられます。市民協働の姿を前面に打ち出した崇高な理念は大いに共感できるものであります。しかしながら,視点を変えて検討いたしますと,本条例は単に岡山市のみで取り組んでいく性格のものではなく,条例案作成段階から広く市民や事業者に働きかけることにより,一層効果的な条例となり得るものと考えるわけであります。 この点について,市民ネットで調査をいたしましたところ,提案者におかれましては,市民協働を口ではうたいながら,実態としては市民や事業者の意見を広く聞くという基本的プロセスを踏んでいないということが露見してまいりました。崇高な理念を市民や事業者と共有する絶好の機会であると考えると残念でなりません。 1番,提案者の考える市民協働のあり方について御説明願います。 2番,本条例案作成に当たり,市民及び事業者の意見を聞かれたか否かを質問いたします。仮に,市民や事業者の意見を聞かれていない場合,その理由を御説明願いたいと思います。一般論ではなく,本条例作成に当たりということを念頭に御答弁願います。具体的には,市民あるいは事業者からのアンケート,対話集会,公聴会,パブリックコメント等を私どもは想定いたしております。これらの手続を踏まれたのか。もし,採用しているとするならば,その時期と内容について御説明願いたいと思います。 3番,条例制定によって市の姿勢を示した後に市民や事業者に提示するという趣旨の御答弁が想定されるところでありますけれども,生物多様性の保全を市民協働で取り組む場合,条例制定段階から市民や事業者と協働,ともに働いて行うほうがより効果が高いと考えられます。提案者の御見解を教えていただきたいと思います。 なお,後に触れるところでありますけれども,生物多様性基本法,これは国の法律でありますけれども,この制定に当たっては相当厳重な市民協働作業が行われていることを付言いたしておきます。 4番,仮に条例制定後に生物多様性の保全を市民や事業者に提示するほうが効果的であるとしているのであるならば,その理由の説明をしていただきたいと思います。 5番,条例案第4条では市民の責務,第5条では事業者の責務,そして第6条では市の責務,これらを規定しております。念のため,全部というわけではありませんが,一部読ませていただきます。 例えば,第4条,市民の責務。第1項,「市民は,前条の基本理念に基づき,自然環境に関する理解を深めるとともに,その日常生活に関し,外来生物を適切に取り扱うこと及び生物多様性の保全に配慮した物品又は役務を選択すること等により,生物多様性に及ぼす影響の低減に努めなければならない」と。以下,第2項,第3項と続いてまいりますが,市民に対して責務を求めているわけであります。 次,第5条,事業者の責務。第1項,「事業者は,基本理念に基づき,その事業活動の実施に当たって,事業活動が生物多様性に与える影響を把握するとともに,生物多様性の保全に配慮した事業活動を行わなければならない」と求めているわけであります。第2項も同様であります。 第6条,市の責務。第1項,「市は,基本理念に基づき,本市域における生物多様性を保全し,さらに向上させていくための施策を実施しなければならない」と。以下,第2項,第3項,第4項,第5項,第6項と続いてまいります。同様に市に対しても一定のものを求めているわけであります。 条例制定後は,これらの条文に基づき,市民及び事業者,あるいは市に対して何らかの行動を求めていくことになるはずであります。 しかし,対象となる市民及び事業者,場合によっては市の当局に対しても事前に意見を聞くこともなく,条例で決まったのだからそれに従えという姿勢は,全くもって容認しがたいと思います。仮に,当局がこういった提案をしてきたことを皆さん考えていただきたいと思います。我々議会がこの点を厳重に指摘して,再考を求めるのではありませんか。議会提案の場合は,当局に求める以上に厳格に運用すべきであります。先ほど申し上げたように,提案者が議決者なんですよ。そうでなければ,今後当局に対して適切な対応を求めることが難しくなると考えます。提案者の御見解を求めます。 6番,条例制定後,不都合があれば改定すればよいという答弁も想定されるところであります。条例制定時点で想定し得るあらゆる議論を尽くし,手順を踏んだ後に成立し,実際に施行してから現実とのそご,乖離があった場合,改定することは普通のことであります。しかし,十分な議論もなく,適切な手順も踏むことなく,こういったことを指摘されたにもかかわらず,しかも議会提案という手法で条例を制定することは,議会の存在意義を否定することになると考えております。指摘しておきます。条例として制定しようとする場合,その時点,つまりこの時点で最良,最高のものとしておくべきことは当然のことであります。 市民ネットとしては,生物多様性の保全という崇高な理念を市民,事業者と共有し,より実効性の高い条例とするために,この際原点に立ち戻り,議会,市民,事業者,そして市当局も含めて共同研究を進め,その成果を議会提案条例として改めて提案すべきであると考えております。そのほうがより実効性が高まり,市民,事業者における生物多様性の保全意識が高まることが期待されるからであります。今回の提案者による提案方法よりも効果的であると考えております。市民ネット提案よりも,今回先ほど高月議員が提案された手法のほうがより効果的であるとするならば,その説明をしていただきたいと思います。 最後に,生物多様性基本法について。当局提案であろうと議会提案であろうと,先行事例の研究は大変有効な方法であることは論をまちません。特に今回の条例提案に際しては,平成20年法律第58号,いわゆる生物多様性基本法──以下基本法と申し上げますが──の研究は避けては通れません。 1番,基本法制定過程を研究されましたか。されたのであれば,基本法制定過程について御説明願いたいと思います。 2番,基本法の内容及び成立過程について,提案者は熟知をされておりますか。熟知されているのであれば,再質疑においてその内容について詳細な質疑を行う予定であります。なお,提案者において熟知をされていない,すなわち研究途上であるというのであれば,再質疑における詳細な質疑はいたしません。ただし,その場合は本条例案を提案することに理論的な矛盾が生じることを御指摘申し上げておきます。 3番,最後であります。基本法制定過程において画期的なことは,政策決定段階での市民参加を相当厳重にやっております。かなり厳重な市民参加,徹底的にやっております。私はこの点がこの法律の一つの重みでもあり,意義でもあると考えております。提案者の御見解を求めます。 以上で1回目の質疑を終わります。(拍手) ○宮武博議長  提出者の答弁を求めます。     〔32番三木亮治議員登壇,拍手〕 ◆32番(三木亮治議員)  それでは,今回の議員提案に関し,田原議員の質問に対して答弁をさせていただきます。 まず,今回私どもが提案させていただきました議案に対して,本当に高い評価をいただいた,そのことをまず御礼申し上げたいと思います。田原議員,ありがとうございました。 それでは,随時質問にお答えさせていただきたいと思います。 今回の議員発議は,手順において不透明な部分があるがいかがか,こういう質問でございます。答弁申し上げます。 国におかれては,国内外の生物多様性に関する関心の高まりを受け,検討を進められ,議員立法として提出し,国会において全会一致で成立したのが生物多様性基本法であります。また,本年3月16日に閣議決定された生物多様性国家戦略2010では,①初めて目標年を明示した総合的,段階的な目標を設定,②COP10の日本開催を踏まえた国際的な取り組みの推進,③COP10を契機とした国内施策の充実,強化を掲げておられます。このような理念を継承,発展させるため,今回議員提案をするものであります。 次に,議員提案の条例であっても慎重な審査が必要ではないかという御質問でございます。 環境消防水道委員会で慎重な議論をいたしております。 次に,手順において瑕疵のない条例とすべきではないかという質問でございます。 この議員提案は,議会手続において瑕疵はないものと考えております。 次に,条例案作成過程において,提案者は十分な調査,研究,論議を重ねてきたか,その経過の説明をということでございます。 生物多様性基本法及び同国家戦略をもとに,環境消防水道委員会で慎重に議論をいたしております。 次に,十分な熟度を有した条例案であるかという御質問でございます。 本条例は,生物多様性基本法第5条,第27条に基づく理念条例で,熟度はあるものと考えております。 次に,提案者は責任を持って説明することができるかという質問でございます。 責任を持って説明をいたします。 次に,提案者の考える市民協働のあり方について説明をという質問でございます。 基本原則は生物多様性基本法でありますが,個別具体は法第27条の計画づくりの中で行うことになります。 次に,本条例案作成に当たり,市民,事業者の意見を聞いたか,聞いていない場合はその理由の説明をという御質問でございます。 本条例は,法第27条に基づく理念条例であります。 次に,パブリックコメントの手続を踏んだかという御質問でございます。 市民,事業者からの意見聴取は,計画づくりの中で行うこととなります。 次に,条例制定段階から市民や事業者と協働で行うほうがより効果が高いと考えるが,見解をという御質問でございます。 本条例は,戦略及び法の形成過程で行われている理念を前提とした条例であります。したがって,計画づくりの段階において市民,事業者と協働で行っていくものと考えております。 次に,条例制定後に市民や事業者に提示するほうが効果的であると判断したのであればその理由をという御質問でございます。 先ほど御答弁いたしましたが,これは計画づくりの段階で行うこととなります。 次に,条例で責務が決まったのだからそれに従えと市民,事業者に求めていく姿勢は容認しがたいが,見解をという御質問でございます。 本条例は理念条例であり,それに従えということにはならないものであります。 次に,議員提案の場合は当局に求める以上に厳格に運用すべき,そうでなければ今後当局に対して適切な対応を求めることが難しくなるという御質問でございます。 今までも当局の議会軽視を再三指摘してまいりました。今後,適切な対応を求めることが難しくなるというものではありません。 次に,このような手法で条例を制定することは,議会の存在意義を否定することになるのではないか,こういう御質問でございます。 議員提案の手続は踏んでおります。よって,議会の存在意義を否定することにはならないと考えております。 次に,市民ネット提案よりも今回の方法がより効果的であるというその理由はというお尋ねでございます。 効果的かどうかは今後の取り組み方にかかっております。十二分に効果が上がるように頑張ってまいります。 次に,生物多様性基本法の制定過程を研究したかという御質問でございます。 読み,かつ当局からヒアリングし,研究をさせていただきました。 次に,基本法の内容及び成立過程について提案者は熟知しているかというお尋ねでございます。 深い,浅いはともかくといたしまして,研究をいたしました。 次に,基本法制定過程において画期的なことは,政策決定段階で市民参加を積極的に導入している点にある,見解をというお尋ねでございます。 国におかれては,生物多様性基本戦略についてブロックごとに説明会を開き,関係団体,自治体等からも意見を聴取されました。今提案している条例案は,この法の理念を継承,発展させようというものであり,この理念のもとに今後,法第5条,法第27条の規定に基づく岡山市の計画を策定していくものであります。 誠意ある質問ということで,一生懸命答弁をさせていただきました。どうぞよろしくお願いします。 ありがとうございました。(拍手)     〔23番田原清正議員登壇〕 ◆23番(田原清正議員)  御答弁ありがとうございました。 議員提案というのはこういう形で進んでいくんだろうと思います。先ほど申し上げたように,提案する側と採決する側が同じであるわけでありますから,一つ間違えるといわゆるお手盛り,あるいは間違えた判断を共有してしまうという形になりかねません。したがって,国なんかの場合はそうなんですけれども,一つ提案があれば別の会派,あるいは党のほうから必ずきちっと反対意見が出てくる,こういう形で議員提案が成立していくものだろうと考えております。そういう意味で,今三木議員のまことに誠意あるを御答弁いただきまして,私も理念においては共感しているわけでありますから,同僚議員のことは余りとやかく言う気は全くありませんが,しかし立場上やむを得ませんので,幾つか聞かせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 まず,今回御提案がありましたのは,お名前を申し上げますと,新風会藤原議員・三木議員,公明党高月議員,ゆうあいクラブ太田議員・田中議員,政隆会田口議員・北川議員・森脇議員,共産党林議員,新生会小川議員の皆さんの名前がこちらに載ってございます。皆さん大変よく勉強されているんだろうと思います。一人一人が十分に審査をし,勉強されているということを前提にお尋ねいたしますので,提案されている皆さんそれぞれにお尋ねをするというつもりでお聞き願いたいと思います。どなたでも御答弁いただいて結構でございます。 まず,今回私どもが市民ネットとしてこの議員提案の内容について問題と思った点,大きく論点が3つございます。 まず,条例研究の熟度の問題であります。先ほど,三木議員は十分に熟度は熟しているとおっしゃっているので問題ないと思いますけども,私どもは熟度は一体どの程度になっているのか,熟度とは何ぞやという定義が必要かもしれませんが,これ1点お尋ねしますけども,一体何回論議したんですか。この間,環境消防水道委員会でおやりになったのは聞いております。私どもの委員も出させていただきましたが,それ以前にいつされたんですか。まあ回数じゃないと思いますけどね。回数じゃないと思いますが,いつやられたんですか,何回やられましたか,どの程度やられましたか,どういう内容をされましたか,具体的に教えてください。 次に,市民協働のあり方についての論点であります。市民協働,先ほど計画段階でやるからいいんだ,計画段階でやるんだと言って,多分そういう論調がすべての根底に流れておるんだろうと思います。もちろんそうだと思います。じゃあ,先に市民協働で一緒に条例提案してはいけないんですか。条例提案をここでする段階で,より一歩先に進んで計画段階よりも前に,さらに市民の皆さんや事業者の皆さんに意見を聞いて,どうですかって聞いちゃいけないんですか。手法の違いだと言われるかもしれませんけど,私どもはそうすべきだと考えているんです。一人一人の意見を聞き,事業者の意見を聞き,当局の意見を聞いたほうが,皆さんが突然出してくるよりも効果があるんじゃないんですか。まあ見解の相違でもいいんですけど,提案をしている皆さんと見解が違うんなら,例えば皆さんの,林さんでもそうなんですけど,そう思いませんか。市民の意見を聞いてないんですよ,全然。これから条例ができたら聞くんですか。おかしいでしょ,それは。そんな提案を当局がしてきたら,皆さんどうされますか。出し直せって言うんじゃないんですか,議会として当然のごとく。きちっと手順を踏んで市民の意見を聞いてこい,パブリックコメントをとってこいって言うんじゃないんですか,我々は。それは条例ができてから聞けばいい,それは見解の相違といえども,余りにも情けないと思う。それが議会の自殺行為だと申し上げているわけであります。御見解を教えてください。どっちがいいかですよ,どちらが効果があるかを聞いてるんだから,三木さんいいですか。どなたが答えてもいい。林さんでもいいし,ほかの議員さんでもいいんですよ。自分たちが条例を決める前に聞くほうが筋じゃないですか。条例ができてから聞くのが筋だと,ばかなこと言わないでいただきたいと思うんで,そこもちゃんと答えてほしい。 次,議会提案のあり方について。これはさっきから何度も申し上げてるように,我々は議決権を持ってるんです。議決権を持ってる議員が提案するこの条例をですね,手続をもっとちゃんと踏もうよ,内容はいいんだから一緒に勉強しようよって申し上げてるのに,なぜそれを受け入れてくださらないんですか。我々も参加したいんです,実は。皆さんと同じように生物多様性の保全っていうのは大変大事な論点だと思っている。ではお聞きしますけども,三木議員さん,ここに書いてることは,法律に書いてることを丸写ししたわけじゃないんでしょ。岡山市の条例ですよ,これ。違うんですか。国の法律を引き写しにするのがこの条例じゃないんでしょ。岡山市でつくるものと,広島市でつくるものと,神戸市でつくるものが違っていいんでしょう。岡山市の条例をつくるときに,国の法律の27条がどうなっていようと,これ関係ないじゃないですか。岡山市民にとって何がいいのか,それをこの中に盛り込んでいる。つまり,これ質問にしますけど,私どもはこの条例,条文案に書いてることは議論ができます。書いてないことは議論ができないんです。 そこでお尋ねしますけど,条例案をつくる段階で必要条件とは何ですか,十分条件とは何ですか,必要十分条件を満たしてるんですか。条例案作成段階で外したテーマがあるんですか。すべて出てきたもの全部載せられたんですか。皆さんと論議されましたか,ほかの提案者と。ほかの提案者にも聞いてるんですよ。ほかの提案者の方も論議したんですね,きちんと。すべてこれ質問ですからね。提案者の方全員がきちんと論議をして,この分は必要がある,これは必要がない,今回盛り込もう,盛り込まない,論議されましたね。正しい答弁をお願いします。 次に,私は基本法をつくるときの制定過程を読ませていただきまして,いろいろ勉強しました。三木議員も読まれたんでしょうね,恐らく。(「もちろん」と呼ぶ者あり)はい,そうしますと何回開かれましたか,審査会を。法律を制定するために相当細かいブロック単位で委員会が開かれてるんです。パブリックコメントを頻繁にとっております。なおかつ,野鳥の会ですとか,NPO,NGO,多くの皆さんから意見を聞いています。聞かれましたか,野鳥の会から御意見を。これ質問ですからね。野鳥の会が別に偉いとか何とも思いませんが,一応いろいろ自然に対して興味を持っているということ,いろんなところへ,総政審等へ言いに行かれている。聞かれましたか。どんなこと言われてましたか。教えてくださいね。ほかにもあるかもしれません。ほかに聞かれたことがあったら教えてください。それとも条例ができてから聞くんですか。それも合わせて教えてください。 次,パブリックコメントの件,先ほどお話がございました。たまたまこれ,時あたかも2月の総務委員会に岡山市パブリックコメント手続実施要綱制定についてっていうのが出てきております。大事なことなんだけど,三木さん,これ私が勘違いしてたら許してほしいんですけど,これは理念条例だから市民には何も求めない。ちょっと聞きようが悪いんですけど,理念条例だからいいんですか。私,でもどう読んでも何々しなきゃいけない,何々すべきである,何々を求める,これ理念条例なんですかね。だから,例えば物品購入の選択をこうこうしなきゃいけないとなったら,当然そのように求めるんじゃないんですか。市民の皆さんに,あるいは事業者の皆さんに対して求めるっていうのは,言葉のいろいろあやがありますから,それを高飛車な言葉ととるかどうかわかりませんけど,こういうものを使ってください,こういうことをやめてくださいってお願いするわけでしょ。本当にいいんですかって,やっぱり事前に聞いといたほうがより効果的じゃありませんか。したがって,理念条例だからそういうことは無視して構わないとおっしゃってるんですか。よくわからない。仮に理念条例だったとしても,市民,事業者がそれに責務としてこたえている以上,やっている以上,やる必要がある。 そこで参考になるのが私どもの以前の,いわゆるポイ捨て条例っていいますか,環境美化条例,あのときもこのことをさんざん論議したんです,私は当時委員長をやってましたけど。市民にいろいろ責務を求めるのだから,何回もパブリックコメントをとり,公聴会を開き,議会でも論議をし,やったじゃないですか。まちをきれいにするために本当にこれでいいのか,記憶にあるでしょ,皆さん。あんだけ手順を当局に踏ましたんですよ,我々は。当局の皆さんにあれだけ無理を言って,あれもやれ,これもやれと。ごみの有料化もそうでしょ。当局の皆さんに何と言ったんですか,皆さんは。もっと丁寧にやれ,説明会をもっと開け,単位町内会におりていけって言ったんじゃないんですか。それが何でここで,この分だけ言わなくていいんですか。議員提案だからですか。これは議会の自殺行為ですよ。議員提案だから余計丁寧にやりましょうと申し上げているってことで,お手元に資料をお配りしております。十数ページの資料を配ってますよね,カラーの。見えますか,お手元にあるでしょ。市長と環境局長のところにもお配りしてもらっているけど。これを見てください,皆さん。 市原市の議員立法,まあ内容は地産地消推進条例って若干違いますけど,1年半以上かけて全会派,全議員が集まってプロジェクトチームをつくって,27回延々と論議を重ねていっている。すばらしいじゃありませんか。資料あるでしょ,お手元に。見てくださいよ,これを。なぜこれができないんですか,同じように。パブリックコメントもとっていますよ。 静岡市は,これも内容が若干違いますが「めざせ茶どころ日本一条例」で,この前文にありますように,このたび静岡市議会では静岡市を日本一の茶どころとして育て,次世代に継承していくために,全会派から選出された委員で構成される条例の検討会を立ち上げ,市民の皆さんからの意見募集や関係団体との意見交換会などを実施しながら,条例制定に向けて検討を重ねてまいりました。で,延々と重ねてこられて,まあ全部は今回出してこなかったんですけども,議会の側から条例をつくって,市長に対して提案をしている,政策提言をしている。すばらしい取り組みじゃないですか。岡山市は何でこれができないんですか。やりましょうよ,これを一緒に。 そして,後半の5ページにありますのは,これは新潟県吉川町という,まちとしては5,500人のまちですけども,議員提案でまちづくり条例をつくられている。長い文章だから全部は読みませんけど,この中で私が大変に感銘を受けたのは,終わりから2ページ目,3ページ目にあるんですけど,まちづくり基本条例が成功した要因は何ぞやと。この方が書いてらっしゃるのは,まちづくり基本条例づくりが成功した要因の第1に挙げられるのは,全議員が本気になったことです。各議員は,研修で得たまちづくりへの高揚感をワークショップで具体的なイメージとして膨らませ,価値のある意見,提案を次々と出しました。そこには,まちづくりへの熱い情熱があり,会派の違いなど入り込む余地もありませんでした。そしてでき上がったまちづくり条例であります。意見聞かれましたか。ちゃんと議論されましたか。このようなイメージで一人一人の意見を,前回1回やったときに手順論の論議をしたのは聞きました。条例案の中身について論議したとは一切,少なくとも私は聞いておりません。やられましたか,三木議員,提案されたほかの議員さん。やられましたか,高月さん。それをお尋ねしているんです。きちんと手順を踏んで,私ども市民ネットは今回は提案できなかったわけで,つまり我々はなぜ提案しなかったか,さっき言ったように責任を持てないからですよ。私たちは基本理念的には大変いいことだと思う。しかし,自分たちが一切論議してないのに何で提案できるんですか。提案された方,大丈夫ですか。論議したんですか,本当に。このことを聞かせてください。 そして,これも質問であります。ほかにも事例がありますね,ごめんなさい。例えば,この議員提案を調べてみたんです。いっぱいやってますよ,よそのまちが,県も含めて。愛知県の場合,障害のある人もない人もともに暮らす愛知県条例(仮称),これも相当厳密にやられております。そして,これまたちょっと難しいから私どうかと思うけど,臓器移植法の議員提案に関しても,これまあ分厚い,もっとあるんですけど,これ命にかかわる話だからすばらしい討議をされております。それから,これは横浜の市会議員さんもそういうことを書かれております。これは別の意味で,ちょっとニュアンスが違うんですけど,やはり横浜でもこういうことが問題になっている。それから,柏市でも乳幼児医療費助成の議員提案をめぐり大混乱ということも書いてらっしゃる。 もうとにかく議員提案についてもいろいろ意見がありますけども,手順を踏んできちんとやって,市民の意見を聞く,何度も繰り返します。熟度の問題,本当に熟度が熟していますか,議論されましたか,それぞれの議員さん。後で聞きますよ。市民の協働は本当にできてますか。やるとすれば今先にやるんではありませんか,手順を間違えちゃいけませんよという2点があります。議員提案のあり方,こういったことを我々は非常に疑問に思いつつ,再質疑をさせていただきました。先ほどと同じようにさわやかかつ明快な御答弁をお願いしたいと思います。 ありがとうございました。(拍手) ○宮武博議長  提出者の答弁を求めます。     〔32番三木亮治議員登壇〕 ◆32番(三木亮治議員)  それでは,田原議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 先ほど一生懸命答弁をしたつもりだったんですが,やはりまだ足りなかったのかなあという感じでございます。とっても残念な気持ちもしますが,2回目は1回目よりさらに誠意を持ってお答えさせていただきたいなと思います。ただ,私田原議員みたいに頭脳明晰じゃないんで,全部答えれるかどうかちょっとわかりませんが,一生懸命やりますからお願いいたします。 まず,熟度の問題で,何回議論したんだという御質問がございました。これは,正直言いますと,この条例案を皆様にお配りして,これで環境消防水道委員会が開かれるまでにぜひ勉強していただきたいと,そういうお願いをまずしました。しかし,勉強していただこうにもやはりベースになるものが必要であります。ですから案をつくったわけであります。そして,この約1カ月の議会の中で,つい先日でありますが,3月12日,そして15日,この2日間,この問題について議論をさせていただきました。特に,金曜日の議論が夕方まで差しかかったところで,まだ土曜日,日曜日があると,議論を尽くそうじゃありませんか,わからないこともそこで聞こうじゃありませんかと,そういうお話をして月曜日の委員会を迎えたわけであります。もちろん田原議員の同じ会派の議員さんもこの環境消防水道委員会の議論には加わっておられたということをつけ加えたいと思いますが,その中でこういった議論がされていないじゃないかと言われておられましたが,私どもも一生懸命それまでに勉強してるんです。この条例案はすばらしいなという判断を実はしていたからこそ異論が出なかったのであります。内容についてはすばらしい,あのとき環境消防水道委員会に出られたすべての議員がそう言われたんです。しかしながら,手順を問題にして,田原議員の会派の近藤議員は賛同できないということだったんです。このことは,私しっかり申し上げたいと思うんです。大変に残念なんです,私は。 足守で産業廃棄物の違法投棄の問題が出ている。金甲山にもありますよ。そして,今御津ではまさに虎倉の問題,河内の問題で揺れている。河内のほうでは揺れているんです。市民の皆さん方からは,どうにかしてくれよ,議会にどんどん話が来てるじゃないですか。市民ネットの皆さんも現地に行かれている。ほとんどすべての議員の皆さんがこのことを知っているはずなんです。一生懸命活動をしておられる方もおられる。 しかし,国の法律,産業廃棄物処分場をつくるには,その許可要件を満たしていれば許可をしなくてはいけないんです。そういうはざまの中で,我々議員が一体どうすればいいのか,何とか一つの基準をつくろうではないか,それが今回のこの理念条例なんです。これによって特に罰則規定は上げておりません。それをするのはこれからなんです。まず理念を決めて,一つのラインをつくろうではないか。我々議員は,市民に軸足を置いてるんじゃないですか。市民のもとに軸足を置いてるからこそ,この条例案を出そうと,共産党の皆さんも,新生会の皆さんも,政隆会,ゆうあいクラブも,そして新風会も公明党も,みんなだから一緒に出そうと言ったんです。私はそういう面で言えば……,(発言する者あり)いやいや全員じゃないんです,だから。本当はすべてが一緒に心を合わせたかった。しかし,市民ネットだけが手続を理由にこうして賛同いただけなかったのは,私は本当につらく悲しい。本当にそうなんです。まじめに僕は言うとんです。 それで,一人一人の意見を聞くべきではないかというお言葉もございました。パブリックコメントのことも言われました。さて,私たち議員は一体何なんでしょう。私たち議員は,多くの市民の皆様方からその代弁者として負託されてこの場におるんです。私たち自身は,市民の意見を代表してここにいるんですよ。市民の意見を聞いてないんじゃない,市民の意見を聞けばこそここにおるんです,代表として。だから,真剣に議論もしてきたし,真剣に頑張ってきたつもりなんです。 さて,そういったことでパブリックコメントについて例えば,先ほども言われてましたけど,ごみの問題とかありましたよ,確かに。一生懸命説明に行かれた。当局は,当局の実施する施策について,施策するに当たっては,やはり市民の意見を聞き,理解を求めるのは僕は当然だと思うんです。当然ですよ。我々議会は,市民がどういう反応を示したのかということも参考にして判断材料にしてきたじゃないですか。そりゃあ意見は分かれましたよ。分かれたけど,それぞれはそれぞれの責任において一生懸命やってきておる。今回の場合は,我々議員から提案してる理念条例です。具体的に何かをしようということじゃあないんです。産業廃棄物を我々が取り締まる,そういった具体的なものをやってるわけじゃないんです,これは。考え方の問題なんです。 それと,市原市は確かに,田原議員,これはすばらしいです。私も関心しました。しかし,市原市がすばらしくて岡山市はすばらしくないってわけじゃないんですよ。岡山市だって一生懸命やってるじゃないですか。市民の皆様の足元に行って,さっきも言いましたよ,虎倉の問題,河内の問題,足守の問題もそうですよ。みんな議員が市民の皆さんの中に入って,意見を聞いてるじゃないですか。何も変わりませんよ,一生懸命やってることについて言えば。私は岡山市議会も立派にやってると思ってる。 さて,あと何がありましたかね。大体済みましたかね。(「終わっとる」と呼ぶ者あり)大体終わってますね。それと,野鳥の会とかということも言われてましたけども,確かに私自身は野鳥の会に具体的に聞いておりませんよ。しかし,少なくとも国のこの生物多様性基本法の制定時点で,そういった団体の意見はすべて聞かれておるんですよ。今まで田原議員言われたとおりなんです。大きく変わるもんじゃない。 最初に戻りますけど,時間をかけてって言うけど,時間がないから今やってるんです。スピードが大切なんですよ。スピードなんです,皆さんそうでしょ,どうですか。(発言する者あり)スピードなんですよ。これから中身について細かいこと,そういったことはまた一生懸命みんなで考えようじゃありませんか。みんな今心を一つにしとんですから,市民ネット以外は。(笑声)できれば市民ネットの皆さんも参加しようじゃありませんか。心を一つにみんなで頑張りましょう。 以上で私の答弁を終わります。(拍手)     〔23番田原清正議員登壇,拍手〕 ◆23番(田原清正議員)  ありがとうございました。 同僚議員ですから,立場が違うだけで別にけんかしてるわけじゃないんですけど,余りにもひどい答弁だと思います。(笑声)何がひどいかって申し上げると,じゃあ聞きますよ,質問ですからね。さっき罰則っていう話が出たんですけど,そういう趣旨の条例なんですか。これ質問ですよ。さっき三木議員がおっしゃったんですよ。産廃に対する有効な手だてとして,こういうものをつくりますとおっしゃった。で,罰則云々という話も言われている。罰則はしてないと,それから産廃に有効であるという話だから,それを説明してください。産廃に有効に働くとおっしゃったんだから,それは言われたんだからね。 それから,もう一ついいですか。私たちはさっき論点は3つと申し上げました。熟度の問題,市民協働のあり方,議員提案のあり方の問題と申し上げました。市民の代表だから,市民の意見を聞く必要がない。まあちょっと極論ですけどね。要するに,市民の代表であっても市民の意見を聞くべきでしょって言ってるだけですよ。わかりやすいでしょ。だから,条例案を出す前に何で聞かないんですか,野鳥の会の方を含めて。国が聞いたら市は聞かなくていいんですか。これさっき御自身が言われたんですよ。確かに,国は野鳥の会に言われてます,国の法律を決めるときに。岡山市の野鳥の会あるんでしょ,恐らく。岡山県なのか知らないけど。何で聞かないんですか。今の理論で言うと,国が聞いてるから岡山市は聞く必要はないという理論ですよ。それ間違いでしょ。間違えたら直しといてください。国は国,岡山市は岡山市,岡山県は岡山県,それから広島県は広島県,それぞれの地域性があるわけだから,地元のことは地元で聞きましょうよ。それ当然でしょ。多分聞かれるっていう意味でしょ,後ほど。これ質問ね。 そうなってくると,我々何度も言いますように,条例をつくる前に一緒に市民の皆さんに聞きましょうよ。スピードっておっしゃったけど,何がスピードなんですか。何で今決めなきゃいけないんですか,これ質問ですよ。 COP10とかCOP15とおっしゃったけども,何で今なんですか。半年,1年かけて意見聞いちゃいけないんですか。これ質問なんですよ。そのほうが効果が高いんじゃないですか,市民協働により近いところにいるんではありませんかと聞いてるんだから,我々はそれだったら乗れますよと申し上げてる。質問ですから,いいですね。何も絶対だめって言ってるわけじゃない,頑張ってほしいと思ってるから申し上げているわけであります。 もう一つ,理念条例って何ですか,三木さん。理念条例を法規に基づいて説明してください。理念条例だからとおっしゃるけど,理念条例だから何なんですか。皆さんわかりますか。私は理念条例っていう分野があるとは思ってないんですけど,理念条例に対するもんは何ですか。理念条例だからこの際何がどうなるんですか,手続が違うんですか。あなたがおっしゃってるのは,そういうことをおっしゃってるんですよ。理念条例であろうと,手続条例であろうと,市民の責務,市の責務,事業者の責務を決める以上,意見を聞くのが筋でしょ。後から聞くんじゃなく,先に聞くのが筋でしょ。卑近の例で申しわけないけど,靴を履く前に靴下を履く,逆か,靴を履いてから靴下を履けないという理屈ですから,順番で靴下を履いてから靴を履く,結果は同じですけどね。だから,手順を踏んでやりましょう,きちっと。せっかくやるんだから。 だから,もう一度最後にいいですか。せっかく議員提案っていうとっても大事なことをやろうとしてるんだから,拙速で慌てずに,私どもも入れるように一緒になってできるような枠組みをつくっていただきたい。これお願いなんです。いいことをやろうとしてるんだから,議会全体で生物多様性に取り組める,そんな岡山市を皆さんつくっていこうじゃありませんか。そのためにこの質問をさせていただきました。どうか三木さん,一緒にやっていくことをお願いした上で,私の質疑を終わらせていただきます。 ありがとうございました。(拍手) ○宮武博議長  提出者の答弁を求めます。     〔32番三木亮治議員登壇〕 ◆32番(三木亮治議員)  それでは,田原議員の再々質問にお答えさせていただきたいと思います。 まさに,田原議員がおっしゃられたように,ともにやりましょうよ,まさに私もそう思っとるんです。一緒にやりましょう。今回は仕方がないにしても,また田原議員に十分御理解をいただけるように,私どもも頑張りたいとそう思っておりますし,願っております。 それで,先ほど手続の問題でちょっとお話が出ましたけども,罰則をつけるとかつけないとかという問題を,私もちろんつけるなんてことは言うた覚えもありませんし,ただ例えば罰則規定とかいろんなそういったものをつくるに当たっては,それこそ多くの人の意見をもっともっと聞くべきだと,僕はそういうふうに思っております。 それと,市民の意見を,我々代表なんだから市民の意見を聞かなくていいなんて,そんなつもりで僕は実は言っておりません。市民の代表として,日ごろから市民の意見は聞いとるんですよ。全く聞いてないわけじゃない,もちろん。野鳥の会にも知り合いはいる,淡水魚研究会にももちろん知り合いはいる。あるいは,御津の方もオオタカに対して大変な愛情を持ってらっしゃるんです。自然を愛する方はいっぱいいるじゃないですか。そういった方々といろんなお話を積み重ねてきました,我々は。恐らく,ここにおられる議員諸氏はすべてがそうだろうと思うんです。そういったことがあるからこそ,この重要さというものを恐らく認識されて,今回みんなでやろうよということになったんだろうというふうに私は思っております。いろいろまだまだ誤解もあるかもしれませんが,しかし私どもも一生懸命これから議会の中で頑張っていきたいと思います。田原議員,そして市民ネットの皆さん,ともにまたこれからも頑張りましょう。 終わります。(拍手,発言する者あり) ○宮武博議長  以上で質疑を終わり,討論に入ります。 討論の通告があります。長井議員。     〔8番長井孝介議員登壇,拍手〕 ◆8番(長井孝介議員)  お時間をいただきまして,ただいまの乙号議案に対する反対討論という立場で立たせていただきます。 まず,先ほどまでうちの会派の田原議員が質疑をさせていただきました。提案者の方々,特に三木議員を中心に御答弁をいただきましたが,最前列で聞いていました。本当に正直な感想として,むなしいなあと思いながら聞いていました。田原議員も申しましたように,この会派,今7会派ありますかね。その中で,残念ながらこの乙号議案に名を連ねられない会派はうちの会派だけです。そしてまた,申しましたように,皆さんと同じぐらい,負けないぐらい,この条例の中身,そしてやっていこうとする取り組みの方向性,大いに賛同してるんです。これはおべんちゃらでも何でもない,まくら言葉でもない。田原議員もそう言いました,何度も繰り返しました。そして,私たちはこの乙号議案の内容をいただいたときに,それが早かった遅かったとか,もうこの際そういう文句は言いません。それをいただいたときに,いい取り組みだなと思ったからこそ真剣に向き合ったんです。真剣に向き合って,そして私たちは議員ですから,議員としてどのような態度や考えを持てばいいか,一生懸命考えました。すごい限られた時間でしたけども,環境消防水道委員会に送り出している近藤議員に大きな荷物を背負わせて,我々はこういう気持ちだから委員会で戦ってきなさいと言ってきました。それが田原議員がまとめた質疑の内容だったと思います。 私も,思いは重複するもんですから多くは申しませんが,この条例を皆さんで進めていこうと思うに当たって,やはりどうしてもひっかかるところは,田原議員も2つ言われました熟度の問題と,そしてもう一つは,やはりこの条例の中で文言で上げている以上,市民の皆さん,事業者の皆さん,この方々にしっかりと広報,周知していかなければいけない。それが理念条例だから,あるいは罰則がついている条例だからの,その区別はないでしょ。 私はまだ1期目です。前回選挙に出る前から,議会って,いわゆる議会提案でいろんな条例をつくって,当局の皆さんに負けないような,そんな活発な議会になればいいなという夢を持ってこの議会に入りました。でも,その内容としては,今3年過ぎましたが,ようやくこういった乙号議案が出てくるような議会になり始めたのかなというすごい期待も持ちながらここに立ってますが,大切な乙号議案だからこそ私たちは,会派を代表して田原議員も言いましたが,手順は大切なんですよ。そこはどうしても譲れない。私は今最年少議員ですけども,これからも議会提案していくに当たって,先輩方がやろうとしていることが,手順が間違ってる,あるいは手順にちょっと落ち度があったら,そこは修正しなきゃいけないんじゃないかな,これからの議会のあり方に非常に大切になるんじゃないかなと,そこを強く思っています。 繰り返しますが,この条例の理念とか思いとか,どういう方向に岡山市を持っていこうとか,書いてる事々に対して何の問題もないと思ってるんです。だからこそ,やはり私たちが議会で当局の皆さんにいつも口を酸っぱく言いつけている,市民の皆さんに理解はもらったんかとか,記憶に新しいところではごみのところが新しいですね。環境局の皆さんは本当に忙しいのに,時間がない中で私たちの要求にこたえていただいて,ごみの有料化などもやってるわけです。それを先ほど申しましたように,私たちは手順論,論で言えば手順論で申しておりますが,手順論と感情論がやっぱり全然かみ合ってないんだなというふうな感想を持ちながら先ほどの質疑を聞いてました。 皆さんの思い,感情というのはすばらし過ぎるんです。今の取り組みっていうのはすごい崇高ですばらし過ぎるからこそ,多分手順の幼稚さをちょっと見落としてる。言葉が悪くて申しわけないですが,残念ながら今回のこの乙号議案の提案は,余りにも幼稚で,参加できてない,初めて聞いたよ,突如降ってきたようなものだからこそ,しかし内容がすばらしいから感情論と手順論でぶつかってるんだと思うんです。何回も言いますが,私たち市民ネットは会派としても,そして私議員個人としても,乙号議案の取り組みっていうのは本当にすばらしいことだと思いますし,これからもどんどんやっていかなきゃいけないことだと思っています。だからこそ,こうして皆さんで取り組もうとしていることには,手順は大切なんだと思っています。 そして,先ほども出ましたが,議会の自殺行為であるんじゃないかということ,これは本当に肝に銘じていただきたい。私たちは市民の代表だから,いつも市民の声を聞いてるからと,それはおかしいですよね。そしたら,当局提案の議案に対して,当局は私たちに説明したら市民に説明する義務がなくなりますよ。それを私たちは市民説明を求めてるんですから,それは乙号であろうと甲号であろうと関係ない。何か提案するときは,私たちは市民の代表でここに集まりながら,何か了承いただかなければならないものには,ちゃんと周知徹底しなきゃいけない。この手順は絶対に私は譲れません。条例の中身は大いに賛同です。だからこそ,もう少し時間をかけて丁寧にやりませんかというお願いをしています。 もう討論の内容は非常にシンプルだと思いますんで,何とか御理解をいただいて,反省をもとにもう少しこの条例案を皆さんでもんでいただきたいなというお願いを,市民ネットを代表いたしまして討論させていただきました。 よろしくお願いします。(拍手) ○宮武博議長  以上で討論を終わり,採決いたします。 乙第1号議案地域主体による生物多様性の保全を推進する条例の制定についてを起立により採決いたします。 乙第1号議案について提案のとおり決定することに賛成の方は御起立願います。     〔賛成者起立〕 ○宮武博議長  起立多数であります。よって,乙第1号議案は提案のとおり決定いたしました。      ───────────── △日程第10  旭東用排水組合議会議員の選挙について      ───────────── ○宮武博議長  日程第10に入ります。 日程第10は,旭東用排水組合議会議員の選挙についてであります。 お諮りいたします。 選挙の方法はいかがいたしましょうか。     〔5番松島重綱議員登壇〕 ◆5番(松島重綱議員)  ただいまお諮りになりました旭東用排水組合議会議員の選挙の方法につきましては,投票の煩を省き,議長を指名者とする指名推選の方法をとられるよう動議を提出いたします。 皆様方の御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。     〔拍 手〕 ○宮武博議長  ただいま松島議員から,投票の煩を省いて,議長を指名者とする指名推選の方法によるよう動議が提出され,所定の賛成者がありましたので,動議は成立いたしました。 よって,本動議を直ちに議題とし,採決いたします。 お諮りいたします。 本動議のとおり決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,本動議のとおり決定いたしました。 指名いたします。 職員に氏名を朗読させます。 ◎鈴木康義議会事務局次長  旭東用排水組合議会議員として議長が指名いたします方々の住所,氏名を朗読いたします。  岡山市東区東片岡4824番地3 山本俊介さん  岡山市東区西大寺浜886番地1 奥田辰男さん  岡山市東区西幸西858番地2 小橋哲さん  岡山市東区長沼1093番地 小林勲さん 以上でございます。 ○宮武博議長  ただいま朗読いたしましたとおり指名いたします。 指名いたしました方々を当選者と決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,ただいま指名いたしました方々が当選者と決定いたしました。      ───────────── △日程第11  湛井十二箇郷組合議会議員の選挙について      ───────────── ○宮武博議長  日程第11に入ります。 日程第11は,湛井十二箇郷組合議会議員の選挙についてであります。 お諮りいたします。 選挙の方法はいかがいたしましょうか。     〔5番松島重綱議員登壇〕 ◆5番(松島重綱議員)  ただいまお諮りになりました湛井十二箇郷組合議会議員の選挙の方法につきましては,投票の煩を省き,議長を指名者とする指名推選の方法をとられるよう動議を提出いたします。 皆様方の御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。     〔拍 手〕 ○宮武博議長  ただいま松島議員から,投票の煩を省いて,議長を指名者とする指名推選の方法によるよう動議が提出され,所定の賛成者がありましたので,動議は成立いたしました。 よって,本動議を直ちに議題とし,採決いたします。 お諮りいたします。 本動議のとおり決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,本動議のとおり決定いたしました。 指名いたします。 職員に氏名を朗読させます。 ◎鈴木康義議会事務局次長  湛井十二箇郷組合議会議員として議長が指名いたします方々の住所,氏名を朗読いたします。  岡山市北区高松田中452番地 守屋節夫さん  岡山市北区惣爪168番地 脇本忠正さん  岡山市北区高松原古才627番地3 岡正さん  岡山市北区新庄下1410番地 小野恭平さん  岡山市北区大内田40番地 中尾稜さん  岡山市北区中撫川235番地 太田早苗さん  岡山市北区西花尻626番地 熊代實さん  岡山市南区妹尾崎157番地 久山康男さん  岡山市南区妹尾3717番地1 河口幹夫さん  岡山市北区吉備津639番地2 柴田健二議員 以上でございます。 ○宮武博議長  ただいま朗読いたしましたとおり指名いたします。 指名いたしました方々を当選者と決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,ただいま指名いたしました方々が当選者と決定いたしました。      ───────────── △日程第12  田原用水組合議会議員の選挙について      ───────────── ○宮武博議長  日程第12に入ります。 日程第12は,田原用水組合議会議員の選挙についてであります。 お諮りいたします。 選挙の方法はいかがいたしましょうか。     〔5番松島重綱議員登壇〕 ◆5番(松島重綱議員)  ただいまお諮りになりました田原用水組合議会議員の選挙の方法につきましては,投票の煩を省き,議長を指名者とする指名推選の方法をとられるよう動議を提出いたします。 皆様方の御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。     〔拍 手〕 ○宮武博議長  ただいま松島議員から,投票の煩を省いて,議長を指名者とする指名推選の方法によるよう動議が提出され,所定の賛成者がありましたので,動議は成立いたしました。 よって,本動議を直ちに議題とし,採決いたします。 お諮りいたします。 本動議のとおり決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,本動議のとおり決定いたしました。 指名いたします。 職員に氏名を朗読させます。 ◎鈴木康義議会事務局次長  田原用水組合議会議員として議長が指名いたします方々の住所,氏名を朗読いたします。  岡山市東区瀬戸町宗堂478番地2 藤原務さん  岡山市東区瀬戸町鍛冶屋529番地1 岡本武郎さん  岡山市東区瀬戸町下132番地1 内藤和文さん  岡山市東区瀬戸町光明谷365番地 岡本泉さん  岡山市東区瀬戸町二日市276番地4 小林一郎さん 以上でございます。 ○宮武博議長  ただいま朗読いたしましたとおり指名いたします。 指名いたしました方々を当選者と決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,ただいま指名いたしました方々が当選者と決定いたしました。      ───────────── △日程第13  岡山市久米南町国民健康保険病院組合議会議員の選挙について      ───────────── ○宮武博議長  日程第13に入ります。 日程第13は,岡山市久米南町国民健康保険病院組合議会議員の選挙についてであります。 お諮りいたします。 選挙の方法はいかがいたしましょうか。     〔5番松島重綱議員登壇〕 ◆5番(松島重綱議員)  ただいまお諮りになりました岡山市久米南町国民健康保険病院組合議会議員の選挙の方法につきましては,投票の煩を省き,議長を指名者とする指名推選の方法をとられるよう動議を提出いたします。 皆様方の御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。     〔拍 手〕 ○宮武博議長  ただいま松島議員から,投票の煩を省いて,議長を指名者とする指名推選の方法によるよう動議が提出され,所定の賛成者がありましたので,動議は成立いたしました。 よって,本動議を直ちに議題とし,採決いたします。 お諮りいたします。 本動議のとおり決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,本動議のとおり決定いたしました。 指名いたします。 職員に氏名を朗読させます。 ◎鈴木康義議会事務局次長  岡山市久米南町国民健康保険病院組合議会議員として議長が指名いたします方々の住所,氏名を朗読いたします。  岡山市北区建部町鶴田760番地 橋本規敏さん  岡山市北区建部町川口701番地 八木次郎さん  岡山市北区建部町福渡397番地11 二宮衞さん  岡山市中区藤原15番地10 下市香乃美議員  岡山市北区建部町大田4750番地20 森田卓司議員 以上でございます。 ○宮武博議長  ただいま朗読いたしましたとおり指名いたします。 指名いたしました方々を当選者と決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,ただいま指名いたしました方々が当選者と決定いたしました。      ───────────── △日程第14  岡山市久米南町衛生施設組合議会議員の選挙について      ───────────── ○宮武博議長  日程第14に入ります。 日程第14は,岡山市久米南町衛生施設組合議会議員の選挙についてであります。 お諮りいたします。 選挙の方法はいかがいたしましょうか。     〔5番松島重綱議員登壇〕 ◆5番(松島重綱議員)  ただいまお諮りになりました岡山市久米南町衛生施設組合議会議員の選挙の方法につきましては,投票の煩を省き,議長を指名者とする指名推選の方法をとられるよう動議を提出いたします。 皆様方の御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。     〔拍 手〕 ○宮武博議長  ただいま松島議員から,投票の煩を省いて,議長を指名者とする指名推選の方法によるよう動議が提出され,所定の賛成者がありましたので,動議は成立いたしました。 よって,本動議を直ちに議題とし,採決いたします。 お諮りいたします。 本動議のとおり決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,本動議のとおり決定いたしました。 指名いたします。 職員に氏名を朗読させます。 ◎鈴木康義議会事務局次長  岡山市久米南町衛生施設組合議会議員として議長が指名いたします方々の住所,氏名を朗読いたします。  岡山市北区建部町中田386番地 竹原信之さん  岡山市北区建部町吉田475番地1 入野誠さん  岡山市北区建部町大田4750番地20 森田卓司議員 以上でございます。 ○宮武博議長  ただいま朗読いたしましたとおり指名いたします。 指名いたしました方々を当選者と決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,ただいま指名いたしました方々が当選者と決定いたしました。      ───────────── △日程第15  意見書案第1号      ───────────── ○宮武博議長  日程第15に入ります。 日程第15は,意見書案第1号社会的セーフティネットの拡充を求める意見書についてであります。 これを上程し,提出者の説明を求めます。     〔12番東原透議員登壇,拍手〕 ◆12番(東原透議員)  ただいま御上程になりました意見書案第1号社会的セーフティネットの拡充を求める意見書について,提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。 なお,提案理由の説明はお手元に配付しております文案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。  社会的セーフティネットの拡充を求める  意見書 急速に悪化する雇用失業情勢に対応し,住居を失った離職者を支援する「新たなセーフティネット」の構築に向けた予算措置が,政府の「経済危機対策」により行われました。この「雇用と住居を失った者に対する総合支援策」は平成21年10月から実施されていますが,「訓練・生活支援給付」「住宅手当」「就職安定資金融資」「生活福祉資金」がそれぞれ別の申請窓口となっているなど,「セーフティネット」としての機能が十分に発揮されないことが懸念されます。 また,雇用情勢に改善の兆しが見られない中,生活保護受給者数は急増しています。すでに本県においては昨年度の申請件数が3,128件に達し,今後も増加し続けるものと考えられます。約6人に1人が貧困であると政府が公表し,とりわけ「子どもの貧困」の解決が求められている中,生活保護制度は「最後のセーフティネット」であり,国が責任を持って実施態勢を確保すべきであると考えます。 つきましては,国におかれては,国民が日本国憲法に明記された「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができるよう,総合的なセーフティネット体系の整備に向け,下記の事項について早急な措置を講じられるよう強く要望します。           記 1 生活保護制度の円滑な実施に向け,国の責任において運用の改善,実施体制の確保及び確実な財源保障を行うこと。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上でございます。 議員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○宮武博議長  以上で提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本件は委員会の付託を省略し,本会議において御審議の上,御決定願いたいと思います。 これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,さように決定いたしました。 これより質疑に入ります。 別に質疑の通告がありませんので,質疑を終わり,討論に入ります。 別に討論の通告がありませんので,討論を終わり,採決いたします。 意見書案第1号社会的セーフティネットの拡充を求める意見書については,提案のとおり決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,意見書案第1号は提案のとおり決定いたしました。      ───────────── △日程第16  意見書案第2号      ───────────── ○宮武博議長  日程第16に入ります。 日程第16は,意見書案第2号改正貸金業法早期完全施行等を求める意見書についてであります。 これを上程し,提出者の説明を求めます。     〔12番東原透議員登壇〕 ◆12番(東原透議員)  ただいま御上程になりました意見書案第2号改正貸金業法早期完全施行等を求める意見書について,提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。 なお,提案理由の説明はお手元に配付しております文案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。  改正貸金業法早期完全施行等を求める  意見書 経済・生活苦での自殺者が年間7,000人に達し,自己破産者も18万人を超え,多重債務者が200万人を超えるなどの深刻な多重債務問題を解決するため,2006年12月に改正貸金業法が成立し,出資法の上限金利の引下げ,収入の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを含む同法が完全施行される予定である。 改正貸金業法成立後,政府は多重債務者対策本部を設置し,同本部は①多重債務相談窓口の拡充,②セーフティネット貸付の充実,③ヤミ金融の撲滅,④金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。そして,官民が連携して多重債務対策に取り組んできた結果,多重債務者が大幅に減少し,2008年の自己破産者も13万人を切るなど多重債務対策は確実に成果を上げつつある。 他方,一部には,消費者金融の成約率が低下しており,借りたい人が借りられなくなっている。特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより,資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどをことさら強調して,改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。 しかしながら,1990年代における山一証券,北海道拓殖銀行の破綻などに象徴されるいわゆるバブル崩壊後の経済危機の際は,貸金業者に対する不十分な規制の下に商工ローンや消費者金融が大幅に貸付けを伸ばし,その結果,1998年には自殺者が3万人を超え,自己破産者も10万人を突破するなど多重債務問題が深刻化した。 改正貸金業法の完全施行の先延ばし,金利規制等の貸金業者に対する規制の緩和は,再び自殺者や自己破産者,多重債務者の急増を招きかねず,許されるべきではない。今,多重債務者のために必要とされる施策は,相談体制の拡充,セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅などである。 そこで,今般設置される消費者庁の所管ないし共管となる地方消費者行政の充実及び多重債務問題が喫緊の課題であることも踏まえ,消費者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させるよう強く要望する。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 以上でございます。 議員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○宮武博議長  以上で提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本件は委員会の付託を省略し,本会議において御審議の上,御決定願いたいと思います。 これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,さように決定いたしました。 これより質疑に入ります。 別に質疑の通告がありませんので,質疑を終わり,討論に入ります。 別に討論の通告がありませんので,討論を終わり,採決いたします。 意見書案第2号改正貸金業法早期完全施行等を求める意見書については,提案のとおり決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,意見書案第2号は提案のとおり決定いたしました。 なお,ただいま議決いたしました2件の意見書案の字句の整理,提出先等につきましては,議長に御一任願っておきます。      ───────────── △日程第17  決議案第1号      ───────────── ○宮武博議長  日程第17に入ります。 日程第17は,決議案第1号日韓両国の新たな百年を創る決議であります。 これを上程し,提出者の説明を求めます。     〔41番竹永光恵議員登壇,拍手〕 ◆41番(竹永光恵議員)  ただいま御上程になりました決議案第1号日韓両国の新たな百年を創る決議について,提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。 なお,提案理由の説明はお手元に配付しております文案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。  日韓両国の新たな百年を創る決議 日本と朝鮮半島は,古代より,常に緊密な関係があった。とりわけ古代において,わが国の基盤が形成される過程において,大陸の文化・宗教・思想・技術・政治機構などが朝鮮半島を通して伝えられ,多大な影響を受けたことは疑いない事実である。 以降,日本と朝鮮半島は官民ともに,さまざまな交流を続けてきた。 近代になり,明治維新を経て欧米列強に並ぶことを第一義としたわが国は,1910年8月,韓国併合をするに至り,その後の戦争がもたらした傷は,今日なお癒されていない現実がある。 こうした歴史的経過の中,日本政府は平成5年(1993年)8月,当時の河野洋平官房長官が「いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され,心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し,心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。そのような気持ちをわが国としてどのように表すかについては,今後とも真剣に検討すべきもの」との談話を発表し,以降,政府としてその考えを継承している。 平成19年(2007年)7月には,アメリカ下院が「日本軍が女性を強制的に性奴隷にしたことを公式に認め,謝罪するよう日本政府に求める決議」を採択した。これに続き,オランダ,カナダ,EU議会などでも同種の決議が採択された。 また,平成21年(2009年)7月には,国連の女子差別撤廃委員会が「締約国が慰安婦の状況の恒久的な解決のための方策を見出す努力を早急に行うこと」を日本政府に勧告した。 本年は韓国併合100年に当たる。 この際,本年を日韓両国の新たな未来を創造すべき節目の年と位置づけ,これまで岡山市として続けてきた官民あげての友好交流都市との交流を通して,互いの友好の絆を一層強いものとする。同時に,過去の歴史とそれにつながっている現在の課題を直視し,そこから得られる教訓を次世代に生かすとともに,慰安婦問題の解決など現在なお残る課題について,解決に向け最大限の努力を進めていくことを決意し,行動する。 以上,決議する。 以上でございます。 議員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。(拍手) ○宮武博議長  以上で提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本件は委員会の付託を省略し,本会議において御審議の上,御決定願いたいと思います。 これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,さように決定いたしました。 これより質疑に入ります。 別に質疑の通告がありませんので,質疑を終わり,討論に入ります。 別に討論の通告がありませんので,討論を終わり,採決いたします。 決議案第1号日韓両国の新たな百年を創る決議については,提案のとおり決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長   御異議なしと認めます。よって,決議案第1号は提案のとおり決定いたしました。      ───────────── △日程第18  議員派遣について      ───────────── ○宮武博議長  日程第18に入ります。 日程第18は,議員派遣についてであります。 お諮りいたします。 お配りいたしておりますとおり,会議規則第125条の規定により,議員を派遣することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,さように決定いたしました。      ───────────── △日程第19  常任委員会及び議会運営委員会における閉会中継続審査及び継続調査について      ───────────── ○宮武博議長  日程第19に入ります。 日程第19は,常任委員会及び議会運営委員会における閉会中継続審査及び継続調査についてであります。 お配りいたしておりますとおり,常任委員会及び議会運営委員会における閉会中継続審査及び継続調査について委員長から申し出があります。 お諮りいたします。 委員長から申し出のとおり,閉会中継続審査及び継続調査に付することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○宮武博議長  御異議なしと認めます。よって,さように決定いたしました。      ───────────── ○宮武博議長  以上をもちまして2月定例岡山市議会に付議されました案件は,すべて議了いたしました。      ───────────── ○宮武博議長  この際,お高いところからではございますが,お許しをいただき,一言ごあいさつを申し上げます。 初めに,本定例会中,安井聰議員が御逝去されました。私たち議員一同は,深い悲しみを禁じ得ない次第でございます。岡山市議会議員在任3期,10年余りにわたって残されました数多くの功績をたたえるとともに,議会運営委員長,政令指定都市調査特別委員長などの要職を歴任され,議会運営の調整役はもとより,政令指定都市移行に向けて重要な役割を果たされました。その御功労に対しまして,改めて感謝と敬意を表し,御冥福をお祈りいたします。 さて,皆様方には,先月22日以来,26日間にわたり,政令指定都市2年目のまちづくり予算となる平成22年度当初予算を初め,数多くの議案につきまして慎重に御審議をいただき,また議会運営にも終始御協力を賜り,本日,2月定例市議会が無事閉会の運びとなりました。心より厚く御礼を申し上げます。 この議会では,都市ビジョンに掲げる都市像の実現や各区の特色を生かしたまちづくりなど,政令指定都市として2年目を迎える本市のまちづくりについて,また(仮称)岡山総合医療センターの整備に向けた取り組み,雇用対策など,安心で安全な市民生活に深くかかわる諸課題について,熱心かつ活発な議論が展開されたところでございます。 当局におかれましては,こうした議論を踏まえ,市民の皆様が暮らしやすい,住み続けたい,住んでよかったと実感できる政令指定都市岡山のまちづくりを引き継ぎ推進していただきたいと思っておるところであります。 私ども市議会としても,市政のチェック機能を果たしていくことはもとより,先ほど議員提案による「地域主体による生物多様性の保全を推進する条例」を可決いただきましたが,今後とも市民の声に耳を傾け,新たな行政課題について調査研究し,政策提言を行っていかなければならないと考えておるところでございます。 議員各位におかれましては,市民の負託にこたえ,市勢の発展,さらには市民福祉の向上に向け,一層の御尽力を賜りますようよろしくお願いいたします。 終わりになりましたが,今月末で退職されます職員の方々におかれましては,長年市勢の発展と市民福祉の向上に御尽力いただきましたことに対し,深く敬意を表する次第でございます。今後,ますますの御活躍,御健勝をお祈り申し上げます。また,市民の皆様,報道関係の皆様には,今後とも市政に対しまして御支援,御協力を賜りますようお願い申し上げまして,平成22年2月定例市議会閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。 どうもありがとうございました。      ───────────── ○宮武博議長  この際,市長からごあいさつの申し出があります。     〔高谷茂男市長登壇〕 ◎高谷茂男市長  お許しをいただきまして,平成22年2月定例市議会の閉会に当たりまして,一言ごあいさつを申し上げます。 去る2月22日から本日まで長期間にわたり,御提案いたしておりました諸議案につきまして,熱心に御審議を賜り,先ほどはすべての議案を御議決いただきまして,まことにありがとうございました。 今議会は,平成22年度の当初予算案を初め,数多くの議案を御審議いただきました。本会議や委員会において議員各位からいただきました御指摘,御提言につきましては,十分に検討し,今後の市政運営に生かしてまいります。 さて,新年度は,本市が政令指定都市に移行して2年目となります。厳しい社会経済情勢が続いておりますが,確固たる都市経営が行えるよう,さらに徹底した行財政改革を進めるとともに,平成22年度予算を効果的,効率的に活用して政令指定都市にふさわしい政策を推進し,夢と活力に満ちたまちづくりを本格化させてまいります。 また,新年度は国民文化祭や瀬戸内国際芸術祭,日韓経済人会議などの大規模なイベントやコンベンションが開催される予定であり,そうした機会も生かして,引き続き政令指定都市岡山を全国や世界に向けて情報発信していきたいと考えております。 さらに,先般政府においては,国と地方の協議の場を設置する法案を閣議決定されたところであり,今後この協議の場を十分活用することなどを通じて,地域の実情を踏まえた政策が展開されることを期待しております。私も,市民生活を守る基礎自治体であると同時に,全国の自治体をリードすべき政令指定都市の市長として,地域の実情を踏まえた国への提言を積極的に行ってまいる所存でございます。そして,市民の皆様と力を合わせて,さまざまな課題に全力で取り組み,都市ビジョンに掲げる「水と緑が魅せる心豊かな庭園都市」並びに「中四国をつなぐ総合福祉の拠点都市」の実現を目指します。 どうぞ市議会,市民並びに報道関係の皆様には,一層の御指導,御鞭撻と御協力を賜りますようお願い申し上げ,2月定例市議会の閉会に当たってのごあいさつとさせていただきます。 本当にありがとうございました。(拍手)      ───────────── ○宮武博議長  これをもちまして2月定例岡山市議会を閉会いたします。 御苦労さまでした。      午後3時17分閉会...