平成16年11月定例会 平成16年11
月定例岡山市議会 議 事 日 程 第1号 11月29日(月)午前10時開議第1 会期の決定について第2 決第1号 平成15年度岡山市
一般会計歳入歳出決算について 決第2号 平成15年度岡山市
下水道費特別会計歳入歳出決算について 決第3号 平成15年度岡山市
水洗便所普及費特別会計歳入歳出決算について 決第4号 平成15年度岡山市
国民健康保険費特別会計歳入歳出決算について 決第5号 平成15年度岡山市
宅地造成分譲事業費特別会計歳入歳出決算について 決第6号 平成15年度岡山市
用品調達費特別会計歳入歳出決算について 決第7号 平成15年度岡山市
住宅新築資金等貸付事業費特別会計歳入歳出決算について 決第8号 平成15年度岡山市
災害遺児教育年金事業費特別会計歳入歳出決算について 決第9号 平成15年度岡山市
公共用地取得事業費特別会計歳入歳出決算について 決第10号 平成15年度岡山市財産区
費特別会計歳入歳出決算について 決第11号 平成15年度岡山市
学童校外事故共済事業費特別会計歳入歳出決算について 決第12号 平成15年度岡山市
老人保健医療費特別会計歳入歳出決算について 決第13号 平成15年度岡山市
駐車場費特別会計歳入歳出決算について 決第14号 平成15年度岡山市
母子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計歳入歳出決算について 決第15号 平成15年度岡山市駅元町
地区市街地再
開発事業費特別会計歳入歳出決算について 決第16号 平成15年度岡山市
介護保険費特別会計歳入歳出決算について 決第17号 平成15年度岡山市
水道事業会計決算について 決第18号 平成15年度岡山市
工業用水道事業会計決算について 決第19号 平成15年度岡山市
病院事業会計決算について 決第20号 平成15年度岡山市
市場事業会計決算について第3 報第50号 専決処分の報告について 報第51号 専決処分の報告について 報第52号 専決処分の報告について 報第53号 専決処分の報告について 報第54号 専決処分の報告について 報第55号 専決処分の報告について 報第56号 専決処分の報告について 報第57号 専決処分の報告について 報第58号 専決処分の報告について 報第59号 専決処分の報告について 報第60号 専決処分の報告について 報第61号 専決処分の報告について 報第62号 専決処分の報告について 報第63号 専決処分の報告について 報第64号 専決処分の報告について 報第65号 専決処分の報告について 報第66号 専決処分の報告について 報第67号 専決処分の報告について 報第68号 専決処分の報告について第4 甲第226号議案 平成16年度岡山市
一般会計補正予算(第4号)について 甲第227号議案 平成16年度岡山市
下水道費特別会計補正予算(第2号)について 甲第228号議案 平成16年度岡山市
国民健康保険費特別会計補正予算(第1号)について 甲第229号議案 平成16年度岡山市
宅地造成分譲事業費特別会計補正予算(第2号)について 甲第230号議案 平成16年度岡山市
母子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計補正予算(第1号)について 甲第231号議案 平成16年度岡山市駅元町
地区市街地再
開発事業費特別会計補正予算(第1号)について 甲第232号議案 平成16年度岡山市
介護保険費特別会計補正予算(第1号)について 甲第233号議案 平成16年度岡山市
水道事業会計補正予算(第1号)について 甲第234号議案 平成16年度岡山市
市場事業会計補正予算(第1号)について 甲第235号議案 岡山市
学童校外事故共済条例の一部を改正する条例の制定について 甲第236号議案 岡山市
保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 甲第237号議案 岡山市
コミュニティハウス条例の一部を改正する条例の制定について 甲第238号議案 岡山市
自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 甲第239号議案 岡山市
勤労者福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について 甲第240号議案 岡山市
食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の制定について 甲第241号議案 岡山市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 甲第242号議案 岡山市
屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について 甲第243号議案 岡山市水道条例の一部を改正する条例の制定について 甲第244号議案 岡山市
工業用水道条例の一部を改正する条例の制定について 甲第245号議案 岡山市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 甲第246号議案 不動産の買入れについて 甲第247号議案 和解及び損害賠償の額を定めることについて 甲第248号議案 和解及び損害賠償の額を定めることについて 甲第249号議案 字の区域の廃止について 甲第250号議案 岡山県
広域水道企業団を組織する
地方公共団体の数の減少及び岡山県
広域水道企業団規約の変更について 甲第251号議案
指定管理者の指定について 甲第252号議案 市道路線の認定について 甲第253号議案 市道路線の認定について 甲第254号議案 市道路線の認定について 甲第255号議案 市道路線の認定について 甲第256号議案 市道路線の認定について 甲第257号議案 市道路線の認定について 甲第258号議案 市道路線の認定について 甲第259号議案 市道路線の認定について 甲第260号議案 市道路線の認定について 甲第261号議案 市道路線の認定について 甲第262号議案 市道路線の認定について 甲第263号議案 市道路線の認定について 甲第264号議案 市道路線の認定について 甲第265号議案 市道路線の認定について 甲第266号議案 市道路線の認定について 甲第267号議案 市道路線の認定について 甲第268号議案 市道路線の認定について 甲第269号議案 市道路線の認定について 甲第270号議案 市道路線の認定について 甲第271号議案 市道路線の認定について 甲第272号議案 市道路線の認定について 甲第273号議案 市道路線の認定について 甲第274号議案 市道路線の認定について 甲第275号議案 市道路線の認定について 甲第276号議案 市道路線の認定について 甲第277号議案 市道路線の認定について 甲第278号議案 市道路線の認定について 甲第279号議案 市道路線の認定について 甲第280号議案 市道路線の認定について 甲第281号議案 市道路線の認定について 甲第282号議案
市道路線の認定について 甲第283号議案
市道路線の認定について 甲第284号議案
市道路線の認定について 甲第285号議案
市道路線の認定について 甲第286号議案
市道路線の認定について 甲第287号議案
市道路線の認定について 甲第288号議案
市道路線の認定について 甲第289号議案
市道路線の認定について 甲第290号議案
市道路線の認定について 甲第291号議案
市道路線の認定について 甲第292号議案
市道路線の認定について 甲第293号議案
市道路線の認定について 甲第294号議案
市道路線の認定について 甲第295号議案
市道路線の認定について 甲第296号議案
市道路線の認定について 甲第297号議案
市道路線の認定について 甲第298号議案
市道路線の認定について 甲第299号議案
市道路線の認定について 甲第300号議案
市道路線の認定について 甲第301号議案
市道路線の廃止について 甲第302号議案
市道路線の廃止について 甲第303号議案
市道路線の一部廃止について 甲第304号議案
市道路線の一部廃止について 甲第305号議案
工事請負契約の締結について 甲第306号議案
工事請負契約の締結について …………………………………会議に付した事件 日程第1 会期の決定について 日程第2 決第1号~決第20号 日程第3 報第50号~報第68号 日程第4 甲第226
号議案~甲第306号議案 ──────〇──────出席議員(49人) 1番 田 中 慎 弥君 3番 松 田 安 義君 4番 酒 見 寛君 5番 稲 葉 泰 子君 6番 藤 沢 和 弥君 7番 小 川 信 幸君 8番 浦 上 雅 彦君 9番 鷹 取 清 彦君 10番 田 口 裕 士君 11番 和 氣 健君 12番 太 田 武 正君 13番 藤 原 頼 武君 14番 松 島 重 綱君 15番 升 永 市 郎君 16番 下 市 香乃美君 17番 松 岡 茂君 18番 藤 井 義 人君 19番 竹 永 光 恵君 20番 崎 本 敏 子君 21番 垪 和 秀 光君 22番 礒 谷 和 行君 23番 安 井 聰君 24番 三 木 亮 治君 25番 三 宅 員 義君 26番 太 田 正 孝君 27番 成 本 俊 一君 28番 柴 田 健 二君 29番 田 原 清 正君 30番 横 田 悦 子君 31番 高 月 由起枝君 32番 本 郷 由 子君 33番 田 畑 賢 司君 34番 則 武 伸一郎君 36番 佐々木 清 巳君 37番 宮 武 博君 38番 宮 川 日 吉君 39番 伏 見 源十郎君 40番 土 肥 啓 利君 41番 若 井 達 子君 42番 吉 本 喜 一君 43番 羽 場 頼三郎君 44番 楠 木 忠 司君 45番 田 尻 祐 二君 46番 磯 野 昌 郎君 47番 山 田 勇君 48番 有 井 靖 和君 49番 花 岡 薫君 51番 則 武 宣 弘君 52番 垣 下 文 正君 ─────────────欠席議員(2人─欠員1) 2番 小 林 寿 雄君 35番 亀 井 章君 ─────────────説明のため出席した者 市 長 萩 原 誠 司君 助 役 菱 川 公 資君 助 役 井 口 義 也君 収 入 役 高 田 武 子君 秘 書 広報室長 三 宅 泰 治君 国体・
障害者スポーツ大会局長 黒 住 英 明君 総 務 局 長 広 瀬 慶 隆君 企 画 局 長 天 野 勝 昭君 財 政 局 長 角 田 秀 夫君 市 民 局 長 松 本 征 二君 西 大 寺支所長 藤 原 勲君 保 健 福祉局長 長 島 純 男君 環 境 局 長 小 林 良 久君 経 済 局 長 小此鬼 正 規君 都 市 整備局長 池 上 進君 下 水 道 局 長 井 上 茂 治君
水道事業管理者 植 松 健君
病院事業管理者 渡 邉 唯 志君
市場事業管理者 清 水 陛君 消 防 局 長 中 塚 弘 章君
選挙管理委員会 委 員 長 服 部 忠 文君 監 査 委 員 委 員 服 部 輝 正君 農 業 委 員 会 委 員 大 西 栄君 教 育 委 員 会 委 員 長 奥 田 哲 也君 教 育 長 玉 光 源 爾君 ─────────────出席した
議会事務局職員 局 長 石 橋 洋 志君 次 長 松 本 正 子君 次 長 渡 辺 博 重君 総 務 課 長 粕 山 隆君 調 査 課 長 小野田 輝 久君 午前10時5分開会
○議長(垣下文正君) 皆様御苦労さまでございます。 本日,平成16年11
月定例岡山市議会が招集されました。 ただいまの御出席は45名であります。 これより11
月定例岡山市議会を開会し,本日の会議を開きます。 ─────────────
○議長(垣下文正君)
会議録署名議員に藤井議員,三宅議員のお二人を指名いたします。 ─────────────
○議長(垣下文正君) 本日の議事日程は,お配りいたしておりますとおりでございます。 ─────────────
○議長(垣下文正君) この際御報告申し上げます。 お配りいたしておりますとおり,監査委員から
例月現金出納検査の結果について報告があり,市長から市議会における説明者の異動について報告がありましたので,御報告申し上げます。 重ねて御報告申し上げます。 お配りいたしておりますとおり,会議規則第125条の規定により議員を派遣いたしましたので,御報告申し上げます。 ──────〇──────
△日程第1 会期の決定について ─────────────
○議長(垣下文正君) 日程に入ります。 日程第1は,会期の決定についてであります。 お諮りいたします。 本
定例市議会の会期は,本日から12月21日までの23日間といたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(垣下文正君) 御異議なしと認めます。よって,会期は本日から12月21日までの23日間と決定いたしました。 ──────〇──────
△日程第2 決第1号~決第20号 ─────────────
○議長(垣下文正君) 日程第2に入ります。 日程第2は,決第1号平成15年度岡山市
一般会計歳入歳出決算について以下20件の決算についてであります。 これらを一括上程いたします。 これらの決算につきましては,9月
定例市議会において,
一般会計決算審査特別委員会,
特別会計決算審査特別委員会,
企業会計決算審査特別委員会に付託し,閉会中にそれぞれ御審査をいただいておりますので,これより委員長の報告を求めます。 まず,
一般会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 〔41番若井達子君登壇,拍手〕
◆41番(若井達子君) 皆さんおはようございます。 それでは,
一般会計決算審査特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。 本
特別委員会に付託された案件は,決第1号平成15年度岡山市
一般会計歳入歳出決算についてであります。 本決算につきましては,実質9日間にわたり委員会を開催し,当局の説明を聴取し,必要に応じて資料の提出を求め,慎重に審査いたしました結果,賛成多数で認定すべきものと決定いたしました。 なお,一部の委員から,下石井・岩井線に係る関連諸費,野田屋町一丁目11番
地区優良建築物等整備事業費補助金,
苫田ダム関連諸費,
岡山庭瀬間新駅整備事業費,
デジタルミュージアム(仮称)
整備推進委託料,岡山県
南政令市構想合併協議会負担金,
関戸ポンプ場関連諸費,
足守川パイプライン化事業関連諸費,
岡山ドーム管理委託料,
津山線高速化募金委員会助成金,入湯税現年課税分,岡山市
観光協会運営負担金,第4款衛生費中,
笠井山霊園基金積立金,清掃及び樹木伐
倒等委託料,駅元町
地区市街地再
開発事業費特別会計繰出金,さい東町公園に関する
管理委託料,
東山プール使用料値上げに伴う
教育費雑入について,
学校教育施設等整備基金繰入金及び積立金,
給食業務委託料,
自衛官募集事務費,
小規模工事関連予算,
住民基本台帳ネットワークカード発行に伴う経費等々について認定できないとの意見があったことを申し添えておきます。 それでは,本
特別委員会の審査の過程におきまして各委員から出されました主な質問,意見について御報告いたします。 初めに,歳入について。 市税,その他市の収入に対する滞納に関する一括管理についてであります。 まず,委員から,市税に関しては特定の個人についてどの市税が幾らあるか,件数と金額がわかるということだが,他の使用料,保育料等の岡山市の収入に関するものに対する滞納状況が一括してわかるシステムがあればよいのではないか。現在,岡山市では
統合型GISという住宅地図,住民票,
土地台帳等が一括して整理できるシステムに取り組んでいるが,そこに
滞納システム,
使用料システム等の情報を入れていき,滞納者が何を滞納しているかわかるシステムを横断的につくっていってはどうかとの質問があり,当局から,徴収はいろいろなシステムに頼っており,連携させるのにどのくらい費用がかかるかという問題がある。また,税は地図というより
住民基本台帳を基本に行っており,地図に合わせるとなると別の見方をしなければならないので,GISの方に滞納までいくのがいいのか検討が必要ではないかとの答弁がありました。 次に,入湯税の
特別徴収義務者についてであります。 地方税法上,本来
特別徴収義務者ではない事業者が入湯税を三十数年間徴収していたという事実が明らかになりました。 このことに対して委員から,温泉法に基づく許可業者と入湯税を納めている事業者をチェックした結果及びその後の対応はどうなっているのかとの質問があり,当局から,本来入湯税の申告義務がありながら未申告の業者が3社,温泉法の利用許可は受けていないが,入湯税を申告していた業者が1社あった。未申告の3社については,10月以降の入湯税について申告するよう指導し,2社から直ちに申告納付する旨回答があった。しかし,残りの1社については,完全に申告する状態ではないことを理由に承諾が得られておらず,再度指導を行いたい。また,入湯税を徴収していた1社については,事業者から入湯客に払い戻しを行い,払い戻した額を市から業者に返還する方向で検討中であるとの答弁がありました。 これを受け委員から,
特別徴収義務者はだれが判断して指定するのか,また今回の原因及び責任はどこにあるのかとの質問があり,当局から,保健所から温泉法に基づく利用許可を受け,営業を開始した段階から
特別徴収義務者になる。鉱泉浴場は原則として温泉法に言う温泉を利用する浴場をいうが,社会通念上,鉱泉浴場として認められているものを含むと解しても差し支えないとの国の見解があり,昭和30年代に津高村がこれを広く読み込んで判断し,入湯税を申告するよう指導したと推察される。岡山市として,合併時点及びその後も保健所との連絡及び調査を怠っていたことは申しわけないとの回答がありました。 また,この件に関しては,経済局のホームページに温泉として表示していた問題や,保健所が平成15年に温泉ではなく公衆浴場として立入調査している点等,全庁的,統一的な対応がなされていないことも論議されたのであります。 次に,
特別徴収班のあり方についてであります。
特別徴収班は,税,国保,保育,下水の高額で困難な案件に対応しております。税の平成15年現年度分の収納率は,緊急雇用の委託等で前年度比0.4%増であったが,
滞納繰越分が
抵当権まみれでなかなか徴収できない状況であり,現年分の
滞納防止対策が必要であることが明らかになったのであります。 これを受けて委員から,
滞納繰り越しへの対応が厳しい中で,現年の滞納対策について早目の対策をしていくとなると,
特別徴収班の役割は今後どうなるのか,また徴収体制の
ネットワークはどのくらい機能しているのかとの質問があり,当局から,今後現年を中心に,これ以上滞納をふやさない方向で考えていかなければならない。連携については,年1回は
特別徴収班関係課長会議を行い,税,国保,保育,下水については
情報交換等も行っている。
特別徴収班の設置により,元課が厳しい対応をしたことで徴収率が上がってきていることもあり,今の徴収科目以外に広げるかどうかという課題も含め,
特別徴収班のあり方を検討したいとの答弁がありました。 次に,第3款民生費中,
同和施策補助金についてであります。 ここでは,運動団体に対する
補助金支出の継続についてが議論となりました。運動団体への補助金を復活しないようただしたことに対し,当局から,15年度は未申請のため補助金を出していないが,16年度は当初予算で予算を確保しているので,支出しないということにはなっていないとの答弁がありました。 これに対し委員から,今後は事業補助に切りかえ,団体補助を打ち切ることにより自立してもらう必要がある。当局が思い切らないといけないとの指摘があり,当局から,従来から他の
人権関係団体と比べ補助金が多額であるとの指摘もあり,市民が注目していると認識している。今後,同和施策は一般施策で行っていくとの考え方も明確に持っていることから,市民合意が得られるようにしたいとの答弁がありました。 これを受け委員から,そういった考え方を持ちながら補助金を出していたら,言っていることに矛盾が生じるのではないかとの指摘があり,当局から,今後の
補助金対応について結論は直ちに明確にできないが,指摘の方向で適正に対応していきたいとの答弁があったのであります。 次に,御幸町
共同浴場解体撤去工事費についてであります。 本件は,御幸町共同浴場の解体撤去を請け負った
株式会社エリアクリエーションの営業部長と,
共同浴場跡地を買い取った御幸町町内会の町内会長が同一人物であったこと,さらには土地の売却金額686万円より
解体撤去工事費727万円の方が高く,実態的に言うと,約50坪の土地を41万円の現金をつけてあげたということが問題となりました。 委員から,解体業者でない当該業者がなぜ入札に参加できたのか。下請に出せばどの業者でも工事を請け負えるが,解体費用は高くなる。わざわざ費用が高くなる手順で行わなくても,直接解体業者に発注すれば,競争原理が働き安くなる。また,解体業務を請け負った人と土地を買う側が表裏一体であっただけで入札には不信感を持たれる。契約の
公平性確保のため,解体工事の入札には土地を買う人を外すのが当たり前ではないか。今回のやり方は,入札の公平性に不信感を与える。経過のてんまつを明確にしておかないと,同様のことが再発するとの各委員から指摘があり,さらに町内会が経営する
駐車場用地として,市有地を優先的に払い下げるまでの便宜を町内会に対して図る必要があるのか。前例をつくったのだから,今後同様のことが全庁的,全市的に起こった場合どうするのかを整理しておかなければならないとの指摘があったのであります。 これに対し当局の答弁は,事実行為の説明だけで問題意識が感じられなかったことは,行政の公平性の観点からも問題であることを申し添えておきます。 次に,病院事業に対する一般会計からの繰出金についてであります。 15年度決算においても,病院事業の退職者9名分の退職金として2億3,500万円が一般会計から支出されていたことについて,委員から,地方公営企業法の趣旨からして法律違反ではないか。また,一般会計からの繰出基準も,職員の退職金の項目はない。今後どうしていくのかとの質問がありました。 これに対し当局から,多額の累損を抱えて,その経営を改善するため,平成12年から地方公営企業法を全部適用したところであり,直ちにこれまでの退職金の負担区分を大きく変更することは,逆に病院の足腰を弱めることになるので,痛みを和らげる経過措置が必要である。そのため,定年勧奨退職者の退職手当については一般会計から支出してきた。しかし,これはあくまで経過措置と考えており,現段階の検討としては,全部適用後10年間程度は現行どおり支払いさせていただき,10年を経過する時点で基本を踏まえた一定の整理をすることなどを考えているとの答弁がありました。 これを受け委員から,事業管理者を置けばいいというのではなく,公営企業に移行した後のもろもろの問題を理論的,制度的に整理した上で組織変更を行うべきだとの指摘がありました。 次に,監査についてであります。 外部監査のあり方について,委員から,1,これまでの外部監査は清掃現場や合特法の問題など,行政当局側では出し得ない成果を上げた反面,今後は外部監査に,より詳しい監査プラス事務事業改善の指摘といった色彩が強まることが見込まれ,平穏無事なときに外部監査を毎年行う必要性に疑問符がつく。2,また2,000万円近いお金を投じるからには,監査結果が単なる事務事業改善の諮問案であってはならない。3,監査の独立性を強めた形の外部監査にするのであれば,監査テーマは監査委員自身が考えるべきとの指摘があり,当局から,監査委員監査と外部監査がそれぞれの立場で監査をする中で,互いの連絡が不十分であったと反省している。今後は市にとってメリットのある方向へ持っていけるよう努力していきたいとの答弁があったのであります。 また,委員から,1,監査の指摘に拘束力はあるのか。2,指摘を守るものと守らないものがあるのはどういう判断かとの質問があり,当局から,拘束力はないものの,監査委員監査については100%近く指摘どおり措置されている。外部監査人の指摘事項についての当局側の措置は,監査委員監査の措置状況と若干異なる場合があるが,基本的には指摘事項を尊重して措置されていると思うとの答弁がありました。 次に,総合政策審議会のあり方についてであります。 まず,平成15年度に2回開かれた総合政策審議会で,14人の委員中,2回とも出席した委員は7人,2回とも欠席した委員もいるといった出席状況に対し,委員から,審議会を重要視してくれる人を選んでほしい,2回とも欠席の人は外すべきだ。また,市の行政とのかかわりで便宜を受けたと受け取られるような人は外すべきだとの意見がありました。 また,当局から,委員に選んだ理由について,委員個人としての経歴,資質を全般的に考慮し選んだとの答弁があったことに対して,委員から,委員その人が持つ専門性とか比較優位のものがないと,その人を委員に選ぶ理由にならない。選考理由は当然示してほしいとの質問がありましたが,その人の役職や専門分野,また充て職で選んでいるわけではないので,明確な選考基準というものはないとの答弁がありました。 また,委員から,審議会の統廃合により総合政策審議会を設置して三,四年がたつ今,総合政策審議会は開発行為に関する問題等に顕著に見られるように,許認可の意思決定を下す権限が部会に付与される,あるいは付与されているような形になり,これまでの諮問機関としての審議会から意思決定機関としての審議会として大きく変質してきている。過去の審議会を統合したことの是非や審議会のあり方,委員の構成を含め,今後の方向性を再検討すべき時期にあるのではないかとの指摘があり,当局から,要は住民福祉向上のための施策展開がよい形でなされていくことが当然必要と考えているので,いろいろな角度から考えていきたいとの答弁がありました。 次に,岡山県南政令市構想合併協議会についてであります。 まず,会長の決定により活動を休止した岡山県南政令市構想合併協議会の剰余金2,318万円余を各構成市町に返還し,各首長と共通委員の10人を残して,その他の委員を解任したことが判明いたしました。会議に諮ることなくこのような決定をした理由として,当局から,玉野市の離脱を受け,玉野市議会から剰余金の返還を求める強い要望や議会選出の委員が委員を辞退する動きがある中で,協議会を解散でなく活動休止させるために,やむを得ずこうした処理をさせていただいたとの答弁がありました。 これを受け委員から,たとえ玉野市にそうした動きがあったとしても,解散か休止かを議題にしなければいけない。事務局が会長に相談し,会長が会の休止を決めたり,委員の解任をすることにはならないとの指摘がありました。 これを受け当局から,任意協議会の運営に関して,事務局としての判断に大変至らない点があり,まことに申しわけない。以後は十分意を尽くしてまいりたいとの陳謝の弁がありました。 これを受け委員から,今回の措置が規約に基づく組織運営に配慮を欠き,各関係者の了解を得ることなく事務局で判断されたことについては大いに反省してもらいたい。今後の法定協議会の運営については,事務局が縁の下の力持ちとなり,あらゆることに万全の配慮を払いつつ会の運営に当たってほしいとの要望がありました。 次に,出石プロポーザル事業についてであります。 委員から,プロポーザルの主要なテーマは高齢者福祉施設,集合住宅,保育施設の3つをどういう形で配置していくかであるが,保育園はなぜ全体のプロポーザルのグループの一員として参加するようにしなかったのか。景観デザインや施設の配置計画の面で制約を受けてしまう。なぜ保育園だけ別に事業主を決めたのかとの質問があり,当局から,今回の保育施設は岡山市の事業として位置づけられており,運営事業者の決定は,従来岡山市の保育行政がとってきた保育審議会で,専門的観点から公正,適正に事業者を選ぶという手続をとるため,これまで説明してきたとおり,当初のプロポーザル提案募集要項から事業主体を分けた。しかし,我々も全体のバランスが崩れることを危惧したので,保育事業者の募集には景観・全体の施設計画,細部にわたるデザインや色などすべてについてプロポーザルの事業者等と調整を図ること,最終的には岡山市の承諾を得て,設計,建設を行うことを条件に加えているとの答弁がありました。 また,優先交渉権者に決定した両備グループだけが事業費の中に8億6,000万円の再開発補助金を見込んでいたことについて,補助金が出ることを確認した上で選んだのかとの質問があり,当局から,補助金は担当課との協議の上で提案されたものと認識しており,我々は確認していない。審査委員会のヒアリングにおいて補助金が採択されなかった場合の対応について,可能な限り分譲価格や賃料に転嫁しないように,コストダウンを検討して事業を続行すると提案事業者の代表者が回答している。この回答内容も,プロポーザル事業者の選定条件の一つとしており,仮にゼロであった場合でもやりますと明言している限り,きちんと事業をさせるという市の立場に立ち,進めていきたいとの答弁がありました。 これを受けて委員から,担当課は出すと言った覚えはないと言っている。それなのに補助金が計上されていることが問題で,8億6,000万円の補助金を上げ,確認もしない不確かな事業計画で業者を選ぶのは間違いだ。事業化が決まっているのに,敷地内の廃園に仮使用を認め,保育園を新設,拡充した行政執行等,審査のあり方に問題のあるこのプロポーザルはやり直してはどうかとの指摘もありました。 次に,消費生活相談の受け付け体制についてであります。 まず,委員から,消費生活センターへの電話がつながらないと市民から聞いている。相談件数の推移と相談受け付け体制はどうなっているのかとの質問があり,当局から,ここ3年間の相談件数は13年が939件,14年度が1,330件,15年度が4,361件と大幅に増加しており,15年度は福祉文化会館で行っていた相談業務が本庁に移ったことや,はがきによる架空請求に関する相談が多く寄せられたため,相談件数が急激にふえており,15年度には相談員を2人から3人に増員している。電話相談は今のところ1回線で対応しているが,電話回線を2回線にふやせるよう努力していきたいとの答弁がありました。 これを受け委員から,相談員がまだ足りないのではないか。嘱託を採用してでもきちんと市民の相談業務を受け付けるよう頑張ってもらいたいとの要望がありました。 次に,福祉文化会館と市民文化ホール利用者の駐車場確保についてであります。 両施設は,イベント時に道路が駐車場がわりになっているという実態があり,駐車場対策として旭川の河川敷を利用した駐車場の確保がかねてより指摘されています。 そこで委員から,国や県へ対して旭川河川敷の借り上げ利用折衝をいつしたか,また結果はどうだったのか調査してもらいたいとの質問があったのであります。しかし,交渉の経過を示す答えはなく,検討は行われていないことが明らかになりました。 これを受け委員から,現在に至るまで駐車場対策を講じていないとの指摘があり,河川敷を利用したほかの駐車場確保の例なども示されたのであります。 それを受け当局から,建設当時は今日ほど車社会ではなかった。引き続き公共交通機関利用をお願いするものの,車を利用せざるを得ない利用者もふえていると考えられる。今までの検討は不十分であり,これを契機に,今後利用者の利便性の確保について関係機関と話し合っていきたいとの答弁がありました。 次に,御南幼児教育センターについてであります。 御南幼児教育センターは,皆様御承知のとおり,幼稚園,保育園の子どもを同じ就学前の子どもととらえ,公設民営の幼保一体園として独自の岡山式カリキュラムをつくり,その実践園としてスタートした園であります。開園後2年を経過し,保育園の定員が60人から120人にふえ,保育園児と幼稚園児のバランスが崩れる中で,幼稚園児・保育園児年間交流計画の遂行など,幼保一体化の取り組み成果を求める質問がありました。 また,増員に際して,幼保一体化の実験の場という使命を踏まえた議論はされておらず,また実験結果を検証する組織もない。運営協議会は設置されているものの,保育園と幼稚園が向き合って話をする場であって,だれも間を取り持つ者がいない。御南幼児教育センターは,保育ニーズを充足させるための単なる受け皿ではないのであり,将来全国に先駆けて自慢できるものに育てようとするならば,市が両園に対して強力に指導・関与していくべきではないかとの意見がありました。 これに対し当局から,御南幼児教育センターは,本市の幼保一体化における課題や将来的な方向性に関する検討材料を導き出すことが求められていると思う。今後は運営協議会だけに頼ることなく,そうした取り組みを進めていきたいとの答弁がありました。 また,教育委員会の審査においても,幼保一体化に向けた取り組みは低調であることが判明し,委員から,保育はある意味組織を挙げて人,物,金をどんどん投入し園児もふえたが,幼稚園の方はわずかな補助金を出すだけで片手間にやっているとしか思えない状況で,取り組み方に歴然とした差が生じている。幼保一体化として新しい子育てを進めるという所期の目的は何ら成果を生むことなく,市が場所と施設を提供して,2つの私立園が問題なく運営されているからそれでいいでは決して済まされない。根本的な意識改革を求めるとの意見がありました。 これを受け当局から,教育委員会は岡山式カリキュラムの策定にもかかわっており,責任が薄いとは決して思っていない。委員各位の指摘を真摯に受けとめ,ねらった効果がきちんと出てくるよう,両者が一体となって一層努力していきたいとの答弁がありました。 次に,笠井山霊園の管理委託に関する入札問題であります。 本件は,笠井山霊園に関する
管理委託料が高い,入札が適正に行われていない等の理由により,住民監査請求がなされた問題です。監査の結果,笠井山霊園除草等業務委託,笠井山霊園参道側溝清掃委託及び市営墓地内ごみ処理業務委託については,指名競争入札が適正に行われていれば,指名業者間の公正な競争により形成されたであろう価格と現実の契約金額との差額相当額の損害があったものとするのが相当とし,当局において損害を確定し,補てんを行うよう等の勧告が出されました。 これを受け当局は,地方自治法第243条の2第3項の規定に基づき,損害賠償責任の有無及び賠償額の決定に関する監査請求を行い,監査委員は13年度から15年度に執行された委託業務について,当時の担当部長と課長の責任を認め,それぞれの損害額を委託料の3%から10%と認めるのを相当とし,委託料支出日から賠償がなされる日までの法定利息年5%を加算した額を賠償額と認定しました。この監査結果に基づき,市は職員に対し賠償命令を出しました。 まず,委員から,監査は当局において損害額を確定し,補てんを行われたいと勧告しており,当局としてきちんと調査して損害額を決定し,処理しなければいけないのに,なぜ監査に責任の有無と賠償額の算定を依頼したのかとの質問があり,当局から,内部でいろいろな事例や判例等を調べてみたが,損害額の算定は極めて難しい状況の中で,損害額の算定等については,公平・公正という視点を担保して行うことが重要であると考えて,地方自治法上の規定に基づき,監査委員が損害賠償責任の有無を決定するという制度を活用したものであるとの答弁がありました。 これを受け委員から,それは責任逃れである。監査から,損害額を出して補てんされたいという指摘を受けたら,みずからの過ちはみずからがきちんと襟を正して処分を決めていかなければいけない。まして監査の賠償額の算定が実損でなく推定によるものであればなおのことで,第一線で頑張ってくれている職員を守るべきであり,組織論上重大な過失を犯したと思うとの指摘がありました。 これを受け当局から,これまで一定の手順を踏み整理を進めてきた結果として,今回の処分は甘んじて受けざるを得ないと思う。今回の事件によって職員が仕事に対する意欲を失うことのないよう取り組んでいきたいとの答弁がありました。 次に,子育て支援センターについてであります。 子育て支援センター事業は,育児不安等についての相談指導,子育てサークル等の育成支援,特別保育事業等の積極的実施,普及促進の努力など,4つの事業の中から3つないし2つの事業を選択し,実施する国の特別保育事業の一つであります。平成5年度にモデル事業として創設され,当初は3事業のみでありましたが,平成10年度から2つの事業を選択する小規模型の制度ができ,事業数,専従職員数の違いによって,7園が784万円余,9園が259万円余の委託事業を行っているものであります。特別保育事業の具体的内容と実績,専従職員の配置状況,委託先の選考基準に関する質問から,各園の活動実績にばらつきがあることや,2つの事業を選択していても,実際は地域のニーズにこたえる形で3つの事業を行っている保育園があること,委託先の選考基準に疑問点があることなどが判明いたしました。 委員から,委託に当たっては地域のバランスを考え,例えば福祉事務所ごとに募集をかけ,手を挙げた保育園を審査し,内容がよいからお願いするといった形で,決定機関を設けて決めていくようなやり方にすべきだ。委託金額も784万円余と高額であるので,事業実績を評価し,計画どおりできていない園には次年度は外れてもらうことも考えながら子育て支援事業を進めてほしい。公平性を担保するためにも,事業が目的に沿って円滑に執行されているか注意深く監督し,だれもが納得できるような委託料の執行に努めていただきたいとの要望がありました。 次に,第4款衛生費中,じんかい再生処理費についてであります。 処理を委託する資源物として,瓶類,廃乾電池等があるが,執行額1,390万円余のほとんどを廃乾電池の処理費が占めており,その理由として,廃乾電池の水銀抽出処理を行うことができる業者が,全国でも北海道の野村興産しかなく,廃乾電池の輸送料が相当かかるためとの説明がありました。 これに対し委員から,最近水銀を含まないリサイクルしやすい乾電池もふえており,分別の仕方を工夫するなど,今後できるだけコストがかからないようにしてほしいとの要望がありました。 次に,ごみ収集方式についてであります。 委員から,9月
定例市議会で借り上げ方式も基本的には民間委託の一種だとの答弁があった。同じ業務でありながら,契約の仕方が借り上げと委託の2種類あり,地域によって異なる契約形態を統一することが行財政改革の第一歩ではないかとの指摘があり,当局から,委託の地域は合併地域であり,借り上げは本庁管内で直営の体制が整わないところを民間に行わせてきた経過がある。そうした歴史的経過の中で検討を試みてきたが,個別事情等難しい面があるため,今後の検討課題としたいとの答弁がありました。 これに対し委員から,合併して既に何十年とたっているのに,いまだに検討課題なのか。契約のあり方についてすぐに改革できないのであれば,長期スパンを持ち,バランスをとって市民にわかりやすい改革をしてほしい。また,地域事情が時間とともに変化することも考慮に入れながら常に見直しをしてほしいとの要望があり,当局から,さまざまな問題点を前向きにとらえ,市民サービスの観点に立ち,可能なものから整理していきたいとの答弁があったのであります。 次に,し尿処理に係る合理化事業についてであります。 まず,委員から,岡山市一般廃棄物処理業等合理化専門委員会の提言書にも,1台の減車で業者に4,860万円支援するのは到底容認できない旨が記されているが,そのほかにも計算台数の算出方法や要処理車両台数の確定において,各業者の収集区域の地域性や収集実態を十分に考慮している点など,業者に対しかなり有利な計算方法をとっており,もっとシビアにしてもいいのではないか。また,平成16年度以降の合理化事業の実施に関する細目協定書の第6条は,し尿処理の違約金についての規定であるが,その中に減車をしなくてもそれにかわる理由があればよいとなっていることについて,この条文が抜け道になるのではないかとの指摘があり,当局から,下水道整備が予測どおり進まない場合もあるし,減車をすることにより許可区域内が地域性等で収集できなくなることも想定し,設けているもので,理由はすべて公表し,抜け道的性格とならないよう厳格に行っていくつもりであるとの答弁がありました。 さらに委員から,そもそも下水道の普及が代替業務の根拠となっているが,水洗化がまだ進んでいない現状では逆に稼働率が上がり,もうけがふえている。代替業務や減車でもうけて,なおかつ稼働率を上げてもうけるといった状況にきちっと歯どめをかけないといけない。最終提言書には,代替業務に換算して4億6,000万円という協定は,岡山市政に大きな禍根を残したとまで書かれており,そこをよく踏まえて,明確に処理しなければならないとの強い指摘があったのであります。 さらに委員から,今後の問題として浄化槽の問題が必ず起こる。そのため,許可車両をスライドして残せという要求が出てくると思う。力を持った業界ということをよく考え,当局が一丸となり,行政を公平に推進できる体制を保持しながらこの問題に取り組むべきであることを肝に銘じてほしいとの強い指摘があり,当局から,いろいろな問題が山積する中で,次代を見通した貴重な御意見を肝に銘じ,今後取り組んでまいりたいとの答弁があったのであります。 次は,土地改良区についてであります。 土地改良区事務補助費にかかわって,今後の土地改良区の維持管理について質問があり,当局から,平成15年度末に土地改良事業検討委員会から土地改良区の統廃合,あるいは受益者負担の見直しについて答申が出されている。今,17土地改良区の理事長に集まってもらい,一つに統合する案を提案しているところであるが,過去の経緯や経営状況の違いから,なかなか難しい面があり,いつまでに結論を出すという話ができる段階ではないとの答弁がありました。 これに対し委員から,答申が出ているので,いつまでにどうするかを示さなければならない。改良区によっては事務費も出ない状況とも聞いているが,ある一定程度のめどと方針を持って動かないと先延ばしになる。もう少し腹を据えて取り組んでほしいとの要望がありました。 次は,新産業ゾーン企業用地の未立地と調整池についてであります。 平成13年から分譲の始まった第1期分譲区域のうち,主要地方道西大寺・備前線に面した2.2ヘクタールの区画が,3年以上にわたって交渉中のまま立地決定に至っていないことについて,委員から,金利負担を軽減するために,市としては一日も早く借りてほしいはずである。もし交渉中であるがために他企業の進出を阻んでいるのなら問題であり,ほかからの引き合いがあるなら交渉を打ち切るべきだと思うが,相手企業とはいつまでに交渉を終える予定になっているのかとの質問があり,当局から,他企業には新産業ゾーン以外への用地あっせん等もしているが,当該相手企業との交渉に時間がかかっているのも事実であるため,整備済みの用地については今年度末を目途に交渉,立地決定を目指したいとの答弁がありました。 また,あちこちの調整池で既に水がたくさんたまっているが,調整池のあり方をどう考えているのかとの質問があり,当局から,調整池は読んで字のごとく,洪水時に水を緊急避難させるものであり,そのためには基本的に水をためておかないように管理すべきであると思うとの答弁があり,委員から,田んぼをたくさんつぶして埋め立てたので,これだけの調整池ではいざというときに役に立たない。この3倍ぐらいは必要だと地元は心配している。せっかく来てもらった企業がつかってしまう前に手だてを講じてほしいとの要望がありました。 次に,長沼地区の通学費補助事業についてであります。 これは,新産業ゾーンの造成工事に伴う児童の通学安全確保を目的とした補助事業でありますが,既存の通学路補助金がある中で,このように特別の補助金を出していることについては,公平性の観点から問題があると数年前から指摘されている補助金であります。 委員から,17年度については補助をやめるようにとの指摘があり,当局から,新産業ゾーン整備造成工事に伴い,通学路を区域外へ迂回させたため,通学バスを利用することにより,児童の安全確保を図っている。16年度は工事が終了していない西地区の通学補助を行っているが,17年度は学校等とも協議して,できるだけもとどおりに戻るよう努力していきたいとの答弁がありました。 次に,小規模工事(都市整備局)についてであります。 都市整備局における小規模工事は,13年度1,280件,14年度1,670件,15年度540件であり,3分の1程度まで減少しております。この理由について,当局から,小規模工事の問題が明らかになり,小規模工事取扱要領の変更など,新しい体制に変わる過渡期にあったため,工事件数が少なくなったと思われる。16年度以降はある程度もとに戻ってくるのではないかとの答弁がありました。 これを受け委員から,平成15年度は小規模工事がとまって,環境整備の面で大変な被害をこうむった。市民の皆さんに大変迷惑をかけたことについては,都市整備局としても反省すべきである。また,純然たる小規模工事予算ではないが,単独整備,維持修繕等で4億5,000万円の未執行額が生じている。手間ばかりかかる要領を,もっと事業執行しやすいように改正してもらいたいとの意見に対して,当局から,より適正に執行するため,執行にかなりの時間がかかっており,そのため小規模工事の予算執行額が落ちているのではないか。今回の要領改正で完璧とは思っていないし,住民にとって迅速かつ機動的に施工できるというのが小規模工事の基本であるから,公正,適正な執行が両立できるのであれば,要領のさらなる改正も十分検討していきたいとの答弁がありました。 さらに,小規模工事の担当者を告訴したことについて,委員から,組織の中で一生懸命仕事をしたら告訴され,結果は起訴猶予で不起訴処分だ。今調査委員会で調査が進められているが,個人責任で賠償させられるのなら,職員はいよいよやる気をなくしてしまう。絶対に個人責任にしてはいけない。また,小規模工事の問題について,内部・外部圧力について何が問題であったか真相究明が求められるとの指摘がありました。 これに対し当局から,市民に対して仕事をする職員が意欲を失うことがあってはならないし,市民に対して失礼でもある。調査委員会の結果がどうなるかわからないが,職員の士気が落ちないようにしたいとの答弁がありました。 次に,新駅北地区土地区画整理事業に係る事業計画づくりの進め方についてであります。 本事業の事業計画作成委託料が1,700万円支出されておりますが,委託に際して事業区域内に予定されている都市計画道路北長瀬・日吉町線を廃止した形の事業計画案を作成するように指示していたことが明らかになりました。 このことに対して委員から,都市計画道路の廃止は,都市計画審議会や常任委員会で慎重に協議を重ねながら進めていく政策的な重要問題である。15年度予算で委託を決めたとき,都計審や委員会で何もしないまま廃止の方向で委託に出し,そしてでき上がった事業計画案をたたき台に地元説明をし,地元の意見はこうでしたという進め方はおかしいのではないか。都計審の権威をどう考えるのかとの指摘がありました。 これに対して当局から,区画整理事業は長期間を要するため,地元の考えや議会の意見を踏まえ,最初の計画が変わってくる可能性がある。北長瀬・日吉町線については,財政的見地を踏まえ,見直しを含めて検討したいと6月議会で答弁しており,予定の段階,計画の段階で都計審に諮り,納得を得る形でやっていきたいとの答弁があったところであります。 次に,野田屋町一丁目11番
地区市街地再開発事業に係る補助金についてであります。 まず,住宅複合利用タイプは県の補助対象に該当せず,野田屋町一丁目11番地区のグレースタワーマンションには県の補助金は支出されていないにもかかわらず,岡山市が県の補助金分を肩がわりして地方分の補助金6億5,300万円を全額出して,国の補助を2倍に増額させている理由について,当局から,この補助金は,国の定めた優良建築物等整備事業要綱で運用しており,地権者の人数要件は必要としない。公開空地や共用通行部分といった補助対象部分を積み上げて補助額が決まるもので,国と地方の補助率はそれぞれ対象事業費の3分の1以内,国の補助金は地方と同額という制限がある。地方分の補助金は通常県と市で半分ずつ負担しているが,県の補助金がなく,地方分の補助金が半額になると国の補助金も半額になり,結果として補助金総額が半分になってしまう。当時,定住圏の拡大,都心居住の推進が本市の重要施策であったし,ここのエリアは,桃太郎大通りと国道30号がクロスする都心居住を推進していく上で戦略的に非常に重要な位置であって,さらに民間開発の誘発効果も望めるといった考えから,補助金を出す価値があると判断したとの答弁がありました。 それに対し委員から,野田屋町一丁目11番地区の補助率は,過去の再開発事業で最高であり,事業終了後に市の補助要綱を改正しており,今後この補助率を上回る例も出てこない。県が出さないものをそこまでして市が負担するのはおかしいと思わないのかとの指摘があり,当局から,野田屋町一丁目11番地区の補助率は32.6%,コア本町地区が31.5%,東地区が30.1%となっている。県の負担分を市が負担したことについては特異性を感じているが,桃太郎大通りを中心とした都心活性化のプロジェクトとして,何としても成立させたいとの思いがあった。結果として,入居者の3分の1が市外からの転入者という実態からも,一定の成果があらわれていると考えているとの答弁がありました。 さらに委員から,グレースタワーマンションには21世紀都市居住緊急促進事業でさらに1億5,300万円の補助金が入っており,補助金合計は15億円余となっている。しかし,マンションの価格が高く,割安な住宅を供給するという補助要綱の趣旨に見合っておらず,補助の必然性が考えられない。また,多額の補助金は固定資産税でペイできるという論法でいくならば,固定資産税を払うケースについては公平に扱うべきだとの指摘があり,当局から,マンションの価格が高いのは32階建ての免震構造という面で建築コストが上がり,価格に影響したものと思う。固定資産税が入るからよいというわけではなく,補助の結果,市が受けるメリットの一例として挙げたものである。補助要綱に合致する案件であれば公平に補助していきたいとの答弁がありました。 さらに委員から,地権者が1人の再開発事業に,岡山市史上最高の補助率で巨額の税金を投入している。公共の役に立っていないこのような事業はやるべきではないとの意見や,再開発事業そのものはどんどん推進すればよいが,やる以上は建物の目的や地域に及ぼす影響などをよく考慮し,特定の人を優遇していると疑念を持たれることのないような形で再開発事業を推進してほしいとの要望がありました。 次に,アクションスポーツパークとエックス社についてであります。 まず,委員から,エックススポーツジャパン株式会社の決算は依然として赤字であり,多額の負債を抱える企業でも委託先として選定するのかとの質問があり,当局から,現実に再委託先としてやっている。エックス社は経営改善が図られ,健全経営に向けて努力しているので,長い目で見てほしい思いでいるとの答弁があったのであります。 また,代金支払いがまだのため,所有権が製造者からエックス社に移っていない,現在係争中のジャンプ台について,民民の案件であるので,係争の中身について詳しい内容は承知していない。市が平成18年7月に施設の寄附を受けるのは,エックス社所有の上物施設という取り決めをしているので,エックス社の所有でないジャンプ台の寄附を受けることにはならないとの答弁に対して,委員から,平成18年に寄附を受けるとの契約になっているので,エックス社が所有していないから関係ないで通用するのか。このままでは,岡山市が無用の長物を受け継ぎ,しかも代金を支払わされる。もっと事態を深刻に考えてほしいとの意見があり,当局から,平成18年までに解決しなければならない問題であることは承知している。それを踏まえ,エックス社とも連携をとりながら,解決に向けた取り組みをお願いしているとの答弁があり,さらに委員から,市の土地を無償貸与して市の事業を委託したのであるから,エックス社の経営内容の把握に努めるとともに,アクションスポーツパークに関して費用対効果を考えた明確な事業評価を行うべきである。来るべき問題を想定し,それへの対応をとらなかったら,岡山市民に対する重大な背信行為であることをよく肝に銘じてほしいとの指摘がありました。 また,委員から,エックス社の決算について,貸借対照表,損益計算書だけではなく人件費等について質問したのに対し,当局から,民間企業であるので明らかにできないとの答弁がありました。このことにつきましては,岡山市の権威にかかわる問題でありますので,以後市の指導性を疑われるような発言はされることはないよう申し添えておきます。 次に,下水道局における運転管理等委託料など汚泥処理に係る経費についてであります。 委員から,汚泥処理の仕方は焼却処理,セメント資源化,
コンポスト化のおおよそ3通りに分けられるが,焼却処理の費用は1トン約1万7,000円,セメント資源化の費用は1トン1万2,000円と,セメント資源化の方が処理コストが安く,しかも安全である。可能な限りセメント資源化へシフトした方が経費的に助かるのではないかとの指摘があり,当局から,旭西浄化センターと岡東浄化センターにおいては,コスト縮減の観点から,平成16年度はセメント資源化に一本化しているが,汚泥の処分方法を一つに限定した場合トラブルが発生すると困るため,現在汚泥の肥料化について実験しているところである。実験結果を年度内に出し,コストがある程度見合うようであれば来年度で検討していきたいとの答弁があったのであります。 次に,第10款教育費についてであります。 まず,公民館の
駐車場用地として,個人所有の土地を借り上げていることについて議論がありました。 委員から,
駐車場用地の所有者が土地を売却してしまうと,正常な公民館活動ができなくなるにもかかわらず,今後もこの方式を続けるという教育委員会の考え方に問題がある。借地方式から方向転換をする考えはないのかとの指摘があり,当局から,公民館は地域住民にとって大切な施設であるが,背に腹はかえられない事情もあり,現段階では借地せざるを得ない。一部の公民館では,中学校がかなり接近した位置にあり,複合的利用も考えられ,将来駐車場がなくなると利用に困ることについては深刻に考えているとの答弁がありました。 これに対し委員から,教育県岡山の名に恥じない取り組みを進めるべきだとの指摘があったのであります。 次に,小学校英語教育プログラム共同開発委託料についてであります。 小学校英語教育プログラム共同開発は,岡山中央北小学校,中央南小学校の2校を対象に,ベネッセコーポレーションに共同開発を委託し,同社から外国人指導者の派遣を受け,授業を通してプログラム開発を行うものであります。同社に委託した理由としては,小学校の英語教育の開発に関する実績や,他に先駆けて指導プログラムをCD-ROMとして作成するなど,さまざまなコンテンツを所有していること,教師としてすぐれた資質や能力を持った人材について,多くのデータを所有していることが挙げられるとの説明があり,委員から,プログラム共同開発委託料800万円の内訳と,それに対する成果物の提出を求めたところ,当局から,委託料800万円の大半が外国人指導者の派遣料であり,成果物については学校が独自にまとめた冊子のほかに学習指導案,CD-ROM,教材・教具等が蓄積されているが,ベネッセコーポレーションからは直接成果物という形ではもらっていないとの答弁がありました。 また,委員から,このプログラム開発はいつ完了するのかとの質問があり,当局から,平成16年度で終了するが,市内中心部の新しい学校の特色教育を推進するため,外国人指導者による指導は継続・発展させることとなると思う。その際には,ノウハウを持った業者がベネッセコーポレーションしかないことから,継続して委託する可能性があるとの答弁があったのであります。 これらの議論を受け委員から,民間と協力して事業を実施することは大事であるが,ベネッセコーポレーションありきの現状を一度厳重に見直してほしいとの強い要望があったのであります。 以上が平成15年度一般会計決算審査を通しての主な議論であります。最初に申し上げましたとおり,賛成多数で可決すべきものとして決定されております。本年の決算審査に当たりましては,翌年度への予算編成に決算委員会で出された意見を反映するということで,例年より約一月早く開催されており,十分な審査が行われ,その中での意見を踏まえて予算にも反映されたものと思っております。 各委員から,事業執行における問題点や課題に対しさまざまな意見や指摘がありました。当局におかれましては,これらを十分に検討し,創意工夫と適正な行政手法で今後の市政に反映されるよう申し添えておきます。 以上で
一般会計決算審査特別委員会の報告を終わらせていただきます。
○議長(垣下文正君) 次に,特別会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 〔40番土肥啓利君登壇,拍手〕
◆40番(土肥啓利君)
特別会計決算審査特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本委員会に付託されました案件は,決第2号平成15年度岡山市
下水道費特別会計歳入歳出決算について外14件の決算についてであります。 これらの審査に当たりましては,当局の説明を聴取し,慎重に審査いたしました結果,決第12号平成15年度岡山市
老人保健医療費特別会計歳入歳出決算,決第15号平成15年度岡山市駅元町
地区市街地再
開発事業費特別会計歳入歳出決算,決第16号平成15年度岡山市
介護保険費特別会計歳入歳出決算については,一部委員から反対があり賛成多数で,その他の決算については全会一致で,いずれも認定すべきものと決定いたしました。 それでは,委員会審査の過程において各委員から出されました主な質疑,意見について順次御報告いたします。 まず,決第2号平成15年度岡山市
下水道費特別会計歳入歳出決算についてであります。 ここでは,処理水量と有収水量との差,いわゆる不明水の問題が議論となりました。旭西浄化センターでの処理水量の約30%が不明水であり,このままの状態で県の児島湖流域下水道に接続すれば,その不明水に係る処理料金が市民に転嫁されてしまうことから,委員が不明水流入の原因及び対策についてただしたところ,当局から,原因については揚水期に不明水量がふえていることから,地下水なり用水路の水位の上昇によっての流入がその大部分を占めていると考えられる。このため,今年度からも調査等もしており,今後揚水期の水の浸入についての対策を図るとともに,当面は児島湖流域下水道への送水量を計画よりできるだけ減らし,岡山市で一定の水量を確保するような対応をとっていきたいとの答弁があったのであります。 これに対して委員から,不明水については市民負担にならないように,問題意識を持って対応をお願いしたいとの重ねての要望がありました。 次に,決第4号平成15年度岡山市
国民健康保険費特別会計歳入歳出決算についてであります。 ここでは,国・県支出金及び保険料について議論がありました。平成15年度決算における国・県支出金のうち,過年度及び15年度から減額されているものは以下のものがあります。 まず,国庫支出金のうち財政調整交付金であります。 これは,収納率を上げることによってカット率が改善されるものであり,交付金対象とされる一般被保険者に係る平成15年度の収納率85.71%では7%カット,収納率を88%以上にすれば,平成15年度決算ベースで5%カットになり,約2%上がるというものであります。 さらに,国庫支出金は岡山県単独の医療制度が実施されていることから,医療費がふえるとの理由でペナルティーがかけられており,平成15年度は2億4,221万4,000円の減額となっております。 次に,財政安定化支援事業費であります。 これは,平成14年度決算では約8億円でありましたが,平成15年度は3億4,900万円となっております。ただし,国においては保険者支援制度が創設され,平成15年度は4億4,000万円が新たに交付されております。 また,県支出金につきましては,診療報酬審査事務費補助金があります。これは,当初補助比率が20%であったものが,現在は10%程度であり,1件当たりの金額は昭和53年から8円のままであります。これを20%に戻すと,約1,000万円の増額になるとのことであります。 これらのことから,委員から,国の会計の関与率はもともと45%あったものが,今は約38%ぐらいに下がっている。これは非常に大きい数字であり,国に対して関与率の上昇を求めていかなければならないし,収納率を向上させるなど,国民健康保険事業の仕組みとして国からもらえる交付金をふやす努力をしなければならない。また,県に対しても削減された補助率をもとに戻すなど,求めるべきものは求めなければならない。国や県への働きかけは,保険者である岡山市の責務だとの意見があり,当局から,我々としても非常に強く国,県に要望している。いずれにしても,収納率を上げていくことが重要であるので,あらゆる工夫をして収納率を上げていきたいとの答弁があったのであります。 また,委員から,現在の保険料は応益割が50%あり,家族が多いほど負担が重たくなる。やはり所得に応じた比率で保険料を納めることに比重を置く方が,負担感に見合うのではないかとの指摘があり,当局から,応益と応能割合の仕組みを変えると国からのペナルティーがある。制度の見直しを国に対して要望しており,市民の実態を踏まえて努力していきたいとの答弁があったのであります。 次に,決第5号平成15年度岡山市
宅地造成分譲事業費特別会計歳入歳出決算についてであります。 当局の説明によりますと,この事業費により造成したアエル東ケ丘及び東ケ丘団地3期の3に平成15年度から定期借地権分譲を導入しており,それによって平成15年度は計11区画を分譲し,借地期間は51年間,借地料は現在のところ土地価格の約1.1%,期間満了時には更地にして岡山市に返還することになっている。また,借地期間中に所有権分譲の買い取りオプションが設定されている。なお,この特別会計については早期に終結し,一般会計へ移行するとのことであります。 これに対し委員から,1,定期借地権を導入することによって,当初予定していた収入が得られず,マイナス決算のまま一般会計に移行するのは問題である。借地料の調整や買い取りオプションを行使される方をふやす努力が必要ではないか。2,この事業は,定期借地を推進して資産を残すというものではなく,分譲が目的だ。契約書等で買い取りオプションの行使を明記すべきではないかとの質問があり,当局から,1,借地料については土地価格が上がればそれに比例して上がるが,たとえ下がったとしても定借導入時の借地料の最低価格を下回らないように設定しているし,買い取りオプションを行使した場合も,現在の価格を最低価格としている。また,買い取りオプションを行使する方がふえれば,岡山市の収入も多くなるので,それについては我々も推進しなければならないと考えている。2,買い取りオプションについては契約書等にも明記しているが,それについてはこれらの土地が売れずに残って,岡山市が管理していくことを考えれば,定期借地を取り入れて活用していく方が有効であると考えたからである。今後,買い取りオプションが進まなければ,何らかの見直しも必要かと思うが,現段階ではベストでないにしてもベターな方法であると思っているとの答弁があったのであります。 これに対し委員から,土地への固定資産税の賦課もなく,これだけ安い借地料であれば買い取りオプションを行使する人はほとんどいないと思われる。この会計では,土地を財産として残すからいいということにはならない。買い取りオプションの行使を文書で残すことをぜひ検討願いたいとの重ねての要望があったのであります。 次に,決第9号平成15年度岡山市
公共用地取得事業費特別会計歳入歳出決算についてであります。 ここで議論になったのは,当会計のあり方についてであります。当局の説明によると,公共用地の先行取得には,当特別会計を利用した先行取得と岡山市土地開発公社を利用した先行取得がある。それらの大きな相違点は,当会計を利用した場合は基金の積立金の範囲内しか用地取得できないのに対し,土地開発公社の場合は市の債務保証により金融機関から借り入れをするので,より柔軟な対応が可能である点,また当会計を利用した場合は名義人は岡山市となるが,土地開発公社を利用した場合は別法人である岡山市土地開発公社が名義人となる点であり,補助事業の場合は土地開発公社を利用しているとのことであります。 これに対して委員から,予算の範囲内での取得しかできず,その名義が岡山市ということであれば,一般会計の性格とさほど変わらない。今後,この会計を存続させる意義があるのかとの質問があり,当局から,事業用地の先行取得のみならず,事業で発生した残地の購入などの役割もあり,まだ必要な会計だと考えているが,会計の明確化という観点からも,関係課と協議していきたいとの答弁がありました。 これに対し委員から,この会計は法律で設置が義務づけられているものではない。土地の買い取りを全市で用地課等に一本化し,そこが一般会計で費用を工面して取得するのが一番すっきりする会計手法だとの指摘があったのであります。 次に,決第10号平成15年度岡山市財産区
費特別会計歳入歳出決算についてであります。 まず,財産区の現状でありますが,現在基金を設置する74財産区のうち,決算書に上がっているのは42財産区であり,残りの32財産区についてはこの特別会計で扱う財産を持っていないという状況であります。 委員から,財産区は岡山市とは別団体であり,財産区所有の墓地が崩れた場合などは岡山市は関与できないので,地区の住民が負担せざるを得ない。この際お金のない財産区は廃止するなどの整理が必要だ。岡山市の財産区の状況を踏まえて,国に対して法律上の財産区の改廃について仕組みを変える働きかけをすべきだとの指摘があり,当局から,財産区については町内会構成員の変化などから,財産区の状況が不明確になっている部分が多いというのが実態であり,その整理に手間がかかるという問題もあるが,やはり法律の改正が必要だと思っている。機会があれば国に話をして,国の考え方を聞きたいとの答弁があったのであります。 次に,決第11号平成15年度岡山市
学童校外事故共済事業費特別会計歳入歳出決算についてであります。 ここでは,委員から,岡山市学童校外事故共済基金の取り崩し額が,平成12年度から平成15年度の4年間で1,684万円余に上り,平成15年度末の基金残高が2,248万9,000円に減っていることから,この事業を維持していくための方針について質問がありました。 当局からは,平成12年度から平成15年度にかけて,岡山市学童校外事故共済審査委員会からも見直しの意見をいただいてきた。そのうち,事務経費の公費負担及び会費の免除制度の廃止については既に実施されているが,今後,会費200円の値上げとともに,すべての等級において診断書添付による申請,見舞金額の一律減額等をするものである。我々としては,これらの見直しを一括実施に移すのではなく,採算ラインを検討した上で行っていきたいとの答弁があり,委員から,提言のほとんどはこの事業を後退させるものである。歳出不用額が3割出ているが,これはPR不足が一因であり,PTAなどの持つニーズや,子どもたちに何が望まれているのかという視点に立って,どうやったら多くの方に理解していただいて加入してもらえるのか,どうやったら加入者が利用しやすくなるのかということを第一義的に考えるべきであるとの指摘があったのであります。 最後に,決第16号平成15年度岡山市
介護保険費特別会計歳入歳出決算についてであります。 介護保険は,平成12年度から平成14年度の第1期の事業計画を終了し,平成15年度からは第2期の事業計画に移行しているところでありますが,今後の運営について,委員からありました主な意見を御報告いたします。 まず,介護保険料についてであります。 平成15年度において,これまで90%台を維持していた普通徴収率が89.5%に低下したことから,普通徴収率が下がってきていることは重大な問題である。また,保険料が滞納になるとペナルティーが科せられる。高齢者の自立支援という基本に立って,滞納者がふえないように減免申請を積極的にしてもらうのと同時に,保険料区分をもっと細かくして,少ない所得の人も応能で納められる保険料体系を構築すべきだとの意見がありました。 次に,制度運営の適正化についてであります。 介護報酬の返還対象となった事象は,毎月のケアプランを立てるときに,ケアマネジャーが自宅を訪問していなかったという運営基準違反が大半であったことから,ケアマネジャーの過酷な労働環境の実態を把握するとともに,その一方で利益優先で手抜きをして訪問せず,福祉を営利の対象にしているような事業者は,保険者としてきちっと指導すべきだとの意見がありました。 以上が平成15年度特別会計決算審査の過程で委員から出された主な意見,要望でありますが,ここで御紹介いたしましたもののほかにも,事業執行における現状や課題に対し,委員からさまざまな意見や指摘がありました。当局におかれましては,これらの意見等に十分留意され,今後の予算編成や適正な執行に当たられるよう要望いたしまして,
特別会計決算審査特別委員会の報告を終わります。
○議長(垣下文正君) 次に,企業会計決算審査特別委員長の報告を求めます。 〔37番宮武博君登壇,拍手〕
◆37番(宮武博君) それでは,
企業会計決算審査特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告をいたします。 本
特別委員会に付託されました案件は,決第17号平成15年度岡山市
水道事業会計決算について外3件の決算についてであります。 これらの審査に当たりましては,当局の説明を聴取し,慎重に審査いたしました結果,決第20号平成15年度岡山市
市場事業会計決算については全会一致で,その他の議案については賛成多数で認定すべきものと決定をいたしました。 以下,その審査の過程において特に議論となった点につきまして,委員から出された意見を交えながら御報告を申し上げます。 まず,決第17号平成15年度岡山市
水道事業会計決算についてであります。 当局から,決算書に基づき水道事業の概要についての報告がなされた後,経営状況について説明が行われました。 これに対して委員から,いろいろな改革に取り組み,経営努力をしているが,配水管布設負担金については開発行為に伴って,最初に水道管を布設する場合と既設の水道管に接続する場合とで徴収される負担金額に格差があり,公平性を欠いているのではないか。また,見直しをしていると聞いているが,どのような検討がなされているのかとの質問がありました。 当局からは,制度の不均衡については承知しているが,すべての経費を水道局が持つことは,開発業者などが独立採算で経済活動している以上,応分の負担を求める必要性から望ましくない。また,逆に,すべてを開発業者などが負担して自分で接続すると,多くの水道管が幾重にも道路の中に入ってくることになり,道路管理上好ましくないため,完全に不均衡を解消することは困難な状態であるとの考えが示されたのであります。 さらに,現在これらのことを踏まえつつ,平成17年4月からの負担金制度改正に向け作業を進めており,すべての口径について一定の距離までは負担金の差が出ないようにすること,また負担金額を決める距離等のあり方を検討しているところである。今後,可能な限り徴収する負担金額の格差を是正し,簡素でわかりやすい制度改正を目指すため,改正後も状況を見ながら,よりよい制度になるよう,さらに検討を続けていきたいとの答弁があったのであります。 次に,決第19号平成15年度岡山市
病院事業会計決算についてであります。 本事業会計の経営成績及び財政状態については,医業費用である退職給与金の一部が一般会計から負担されていることから,本年8月に監査委員から提出された平成15年度岡山市
病院事業会計決算審査意見書において,「特に経営成績において病院事業の実態を必ずしも的確に表したものとはなっていないことが認められた」との指摘がなされております。 この指摘を踏まえて委員から,一般会計と病院事業会計の退職給与金の負担区分の基準及び平成15年度決算における両会計の負担金額について質問があり,当局から,市長部局との取り決めにより,定年及び勧奨退職者の退職給与金は一般会計から負担し,普通退職者の退職給与金と病院事業に地方公営企業法が全部適用された平成12年7月1日以降の採用者の退職給与金は病院事業が負担することとなっている。平成15年度は,退職給与金総額2億5,000万円余のうち,退職者9名分として2億3,500万円余が一般会計で計上されているとの答弁がありました。 これを受けて委員から,病院事業においては医業収益を上げるのみならず,高度医療,特殊医療に取り組むとともに,感染症,救急等の不採算医療を担うという公的医療機関の使命がある。広く市民の健康増進に寄与するそれらの分野については,当然一般会計からも経費を負担すべきものだが,まずは病院事業の実態が明確となるような会計の形に戻す必要がある。そうした観点から,退職者を一般会計の所属に異動させて,一般会計から退職給与金を負担するという退職給与金の経理のあり方を改めるべきではないかとの指摘があり,当局から,退職給与金については,原則として病院事業において経理することが本来のあり方と認識をしている。しかし,地方公営企業法を全部適用したからといって,従来一般会計で負担してきた定年及び勧奨退職者の退職給与金を新たに病院事業会計で負担することは,経営再建中の病院事業に大きな負担を強いることになることから,市長部局との取り決めにより,同法の全部適用後10年を経過する平成22年度をめどに,退職給与金の負担区分のあり方を見直すこととしており,原則としては,平成22年度の期限までは現行の負担区分を継続したいと考えるが,病院事業の実態をより反映した経理のあり方について,関係部局と協議しながら鋭意検討するとともに,今後は退職金の積み立ても可能となるよう,より強固な経営基盤の確立に向けて引き続き努力したいと考えているとの答弁があったのであります。 最後に,決第20号平成15年度岡山市
市場事業会計決算についてであります。 当局から,市場事業の概要について報告がなされた後,決算書に基づいて経営状況について説明がありました。 これに対して委員から,事業全体の収支比率をあらわす経常収支比率が前年度と比較して3.2ポイント上昇しており,よく改善に取り組まれたと認識している。その経営努力の結果,平成15年度は4,500万円の建設改良積立金を積み立てているが,今後,毎年一定額を積み立てるつもりなのかとの質問があり,当局から,施設の疲労度から見て,積み立てていくことが必要だと認識をしているが,収益の予測が困難で,積立額のめどが立たないため,現状で可能な額を蓄積したものであり,毎年一定額を積み立てるものではないとの答弁がありました。 さらに委員から,平成14年度と比較した委託業務の契約状況について質問があり,当局から,平成15年度については2本の委託業務の契約方法を従来の単独見積もりによる随意契約から入札に変更したこと,また契約内容については,従来5本に分かれていた機械設備保守点検業務を一本化したり,年間契約していた緑地管理業務を,必要に応じ部分的な契約としたこと等により,総額で1,372万円の経費削減が達成できたとの答弁がありました。 これに対して委員から,ほかに単独見積もりによる随時契約をしている業務について,昨年を踏襲しただけの内容のものがあれば,今後さらにこうした見直しを推し進めていってほしいとの要望があったのであります。 以上,審査の経過を御報告申し上げましたが,当局におかれましては,審査の過程で各委員から出された意見等を十分に留意され,今後の予算の編成や執行に当たられるよう,改めて要望いたしまして,簡単ではございますが,
企業会計決算審査特別委員会の報告を終わります。 ありがとうございました。
○議長(垣下文正君) 以上で委員長の報告は終わりました。 これより質疑に入ります。 別に質疑の通告がありませんので,質疑を終わり,討論に入ります。 別に討論の通告がありませんので,討論を終わり,採決いたします。 日程第2の決算中,決第1号平成15年度岡山市
一般会計歳入歳出決算について,決第12号平成15年度岡山市
老人保健医療費特別会計歳入歳出決算について,決第15号平成15年度岡山市駅元町
地区市街地再
開発事業費特別会計歳入歳出決算について,決第16号平成15年度岡山市
介護保険費特別会計歳入歳出決算について,決第17号平成15年度岡山市
水道事業会計決算について,決第18号平成15年度岡山市
工業用水道事業会計決算について,決第19号平成15年度岡山市
病院事業会計決算について,以上7件の決算を他の決算と分離して起立により採決いたします。 まず,決第1号平成15年度岡山市
一般会計歳入歳出決算についてを起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。 〔賛成者起立〕
○議長(垣下文正君) 起立多数であります。よって,本件は委員長報告のとおり決定いたしました。 次に,決第12号平成15年度岡山市
老人保健医療費特別会計歳入歳出決算についてを起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。 〔賛成者起立〕
○議長(垣下文正君) 起立多数であります。よって,本件は委員長報告のとおり決定いたしました。 次に,決第15号平成15年度岡山市駅元町
地区市街地再
開発事業費特別会計歳入歳出決算についてを起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。 〔賛成者起立〕
○議長(垣下文正君) 起立多数であります。よって,本件は委員長報告のとおり決定いたしました。 次に,決第16号平成15年度岡山市
介護保険費特別会計歳入歳出決算についてを起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。 〔賛成者起立〕
○議長(垣下文正君) 起立多数であります。よって,本件は委員長報告のとおり決定いたしました。 次に,決第17号平成15年度岡山市
水道事業会計決算についてを起立により採決いたします。 本件に対する委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方は御起立をお願いいたします。 〔賛成者起立〕