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  1. 宇佐市議会 2017-03-21
    2017年03月21日 平成29年第1回定例会(第7号) 本文


    取得元: 宇佐市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-29
    2017年03月21日:平成29年第1回定例会(第7号) 本文 (140発言中0件ヒット) ▼最初のヒット箇所へ(全 0 箇所) / この文書をダウンロード   ○ 会 議 の 経 過 (七日目)           開議 午前十時〇九分 ◯議長(中島孝行君)皆さん、おはようございます。  ただいま出席議員は二十四名で、地方自治法第百十三条の定足数に達しておりますので、議会は成立いたしました。  平成二十九年度三月第一回宇佐市議会定例会を再開いたします。  これより、本日の会議を開きます。  議会運営委員会の結果について報告を求めます。  議会運営委員長 大隈尚人君。 ◯議会運営委員長(大隈尚人君)皆さん、おはようございます。議会運営委員長の大隈でございます。  議会運営委員会の結果について御報告をいたします。  先ほど議会運営委員会を開催し、執行部より提出ありました追加議案、議第三十七号について概要説明を受けた後、協議いたしました結果、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。  また、議会運営委員会より提出していました議員提出議案第一号についても、協議いたしました結果、本日の日程に追加すべきものと決定いたしました。  なお、変更後の議事日程につきましては、お手元印刷配付のとおりであります。  以上で議会運営委員会の報告を終わります。 ◯議長(中島孝行君)本日の議事日程は、委員長報告の後、委員長報告に対する質疑、討論、採決ほかとなっておりますが、ここで議事日程の追加についてお諮りいたします。  ただいま、市長から印刷配付の追加議案書のとおり、議第三十七号 宇佐市人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてが提出をされました。  この際、議第三十七号を本日の日程に追加したいと思いますが、これに御異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。
     よって、議第三十七号を本日の日程に追加することに決しました。  続いて、お諮りいたします。  議員提出議案として、議会運営委員会より議員提出議案第一号 宇佐市議会会議規則の一部改正についてが提出をされました。  この際、議員提出議案第一号を本日の日程に追加したいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第一号を本日の日程に追加することに決しました。  なお、変更後の議事日程は配付のとおりです。   ~ 日程第一 委員長報告 ~ ◯議長(中島孝行君)日程第一、議第一号から議第三十六号までの三十六件と請願二件を一括議題とし、各委員長に審査結果についての報告を求めます。  まず、総務常任委員長 井本裕明君。 ◯総務常任委員長(井本裕明君)皆さん、おはようございます。総務常任委員長の井本でございます。委員会審査報告をさせていただきます。  平成二十九年三月第一回宇佐市議会定例会において、当委員会に付託された議案八件について、去る三月七日、第二委員会室において委員会を開催し、所管部課長の出席説明を求め、慎重に審査いたしました。その結果と経過について報告を申し上げます。  最初に、議第一号 平成二十八年度宇佐市一般会計補正予算(第六号)ですが、本委員会に係る今回の補正は、安心院地域複合支所建設事業において、安心院支所の書庫や倉庫、並びに隣接する民宿の解体工事の入札残等の事業費の確定により千五十七万五千円の減額、また、消防救急車両整備事業においては、予防査察車、消防ポンプ車更新に係る入札残による事業費の確定により八百三万七千円の減額、小規模給水施設整備補助事業においては、当初予定していた地区が一カ所申請を見送ったことに伴い七百九十七万一千円の減額、それから、宇佐・高田・国東広域事業組合負担金については、宇佐・高田・国東広域事業組合の補正に伴い三千四百六十四万五千円の減額、ごみ焼却センターにおいては、焼却灰を運ぶための設備である排出コンベアが経年劣化のため機器類の更新を行う経費として、新たに可燃物処理施設改修事業として二千九百五十九万二千円を増額するものなどであるとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案の当委員会所管分は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十二号 宇佐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてと、議第二十三号 宇佐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてですが、これは、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、民間及び人事院勧告を踏まえた国家公務員の規定の改正に準じて改正を行うものであるとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十四号 宇佐市特別職報酬等審議会条例の一部改正についてですが、これは現在、宇佐市特別職報酬審議会では、市会議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額を審査対象としていますが、これに市長、副市長及び教育長の退職手当を審議対象として加えるため、改正を行うものであるとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十五号 宇佐市職員の給与に関する条例及び宇佐市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてですが、これは、平成二十九年四月一日から特別養護老人ホーム妙見荘指定管理者制度を導入することに伴い、妙見荘職員の手当に係る規定を削除するため、改正を行うものであるとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十六号 宇佐市職員の給与に関する条例及び宇佐市職員の給与の特例に関する条例の一部改正についてですが、これは、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて宇佐市職員の扶養手当を改定するとともに、現在、宇佐市職員の給与の特例に関する条例により職員給与の減額を実施しているところでありますが、平成二十九年三月三十一日をもって終了する職員給与の減額を引き続き実施するため、改正を行うものであるとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十七号 宇佐市税条例等の一部改正についてですが、これは、消費税率引き上げの実施時期の変更に伴い、法人住民税の法人税割の税率の引き下げの実施時期並びに軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更に対応した規定の準備を行うため、改正を行うものであるとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、議第三十六号 不動産の取得についてですが、これは、平成十九年九月に宇佐市が売り渡した株式会社マブチが所有する宇佐市大字上庄の工業用地を買い戻し取得することについて、議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。  当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、総務常任委員会の審査報告を終わります。 ◯議長(中島孝行君)次に、文教福祉常任委員長 今石靖代さん。 ◯文教福祉常任委員長(今石靖代さん)皆さん、おはようございます。文教福祉常任委員長の今石靖代です。  平成二十九年三月第一回宇佐市議会定例会において、本委員会に付託されました議案十三件及び請願一件について、去る三月八日に慎重に審査いたしましたので、その経過並びに結果を報告いたします。  まず、議第一号 平成二十八年度宇佐市一般会計補正予算(第六号)でございますが、本委員会の所管に係る歳出補正の主なものは、民生費関係では、既存の小規模福祉施設等においてスプリンクラー設備防犯カメラ等の設置費用を助成する地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金事業二百五十五万六千円、障害福祉サービス事業三千百四十五万八千円、保育所措置費二千五百十二万四千円などの増額、また、障害児通所給付費一千六百二十六万三千円、すくすく子育て祝金事業一千四百万円、児童扶養手当一千二百二十一万七千円、ひとり親家庭結婚祝金事業五百万円、保育士等の確保対策事業一千百八十五万八千円などの減額。  次に、衛生費関係では、事業費の確定や歳入不足を補填するための基準外繰り出しなどの調整を行う国民健康保険特別会計繰出金六千六百四十九万九千円などの増額、また、後期高齢者医療広域連合負担金二千六百五十八万五千円などの減額。  次に、教育費関係では、小学校プール施設改修事業七百三十九万九千円、安心院中央公民館解体撤去事業一千三百八十万三千円、公共工事対応発掘調査事業六千六百三十三万円、宇佐海軍航空隊跡保存整備事業四千九百五十二万四千円の減額などの説明がありました。  審査の結果、本委員会所管に係る補正予算は必要と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二号 平成二十八年度宇佐市国民健康保険特別会計補正予算(第三号)でございますが、今回の補正額は三億二千二百二十六万一千円の減額で、累計予算額は八十三億三千八十万五千円となります。  補正内容につきましては、歳出で、保険給付費及び保険財政共同安定化事業拠出金の確定に伴う減額、歳入で、療養給付費等負担金の確定に伴う減額と一般会計繰入金等の財源調整を行うものとの説明がありました。  審査の結果、補正予算は必要と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三号 平成二十八年度宇佐市介護保険特別会計補正予算(第三号)でございますが、今回の補正額は八百八十一万一千円の減額で、累計予算額は六十二億二千八百七十五万五千円となります。  補正内容につきましては、歳出で地域支援事業費などの減額、歳入で繰入金の減額による財源調整等を行うものとの説明でありました。  審査の結果、補正予算は必要と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第八号 平成二十八年度宇佐市介護サービス事業特別会計補正予算(第二号)でございますが、今回の補正額は四百九十九万三千円の減額で、累計予算額は三億五千八百九十三万一千円となります。  補正内容につきましては、歳出で臨時職員賃金の減額、歳入で介護サービス収入等の財源調整を行うものとの説明でありました。  審査の結果、補正予算は必要と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第九号 平成二十八年度宇佐市後期高齢者医療特別会計補正予算(第二号)でございますが、今回の補正額は四百二十八万七千円の増額で、累計予算額は七億二千九万九千円となります。  補正内容につきましては、歳出で医療保険料負担金の増額に伴う負担金の増額、歳入で一般会計繰入金等の財源調整を行うものとの説明でありました。  審査の結果、補正予算は必要と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第十二号 平成二十九年度宇佐市国民健康保険特別会計予算でございますが、本予算の総額は八十五億一千八百万円で、前年度と比較して一・一%の減となっております。  主な内容につきましては、歳入において被保険者数の減少や課税対象所得額の減額により国民健康保険税の減収が見込まれるとともに、退職者医療制度の終了による療養給付費等交付金が減額することや、歳出において後期高齢者支援金共同事業拠出金が減額することなどに伴い、前年度と比較して減額となっているとの説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第十三号 平成二十九年度宇佐市介護保険特別会計予算でございますが、本予算の総額は六十二億一千八百四十万円で、前年度と比較して一・九%の増となっております。  主な内容につきましては、総務費で第七期介護保険事業計画の策定経費のほか、保険給付費介護サービス受給者等の増加、並びに地域支援事業費保険給付費からの事業移行及び認知症施策の拡充などにより、前年度と比較して増額となっているとの説明でありました。  委員から、「介護保険制度は、誰もが安心して地域で生活ができるように作られた制度でありますが、二十七年度から二割負担の方や、今は三割負担も検討され、負担が重くなり、サービスから締め出される人が増えています。また、総合事業での緩和されたサービスは事業所の運営も厳しくなり、今後、安心した介護事業となるのか疑問が多く反対」という反対討論や「介護サービス事業を受けている高齢者、必要な方々もたくさんおり、また、サロン等の利用で健康増進等も図られており必要な予算である」などの賛成討論もありましたが、採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第十七号 平成二十九年度宇佐市介護サービス事業特別会計予算でございますが、本予算の総額は二千五十万円で、前年度と比較して九四・七%の減となっております。  主な内容につきましては、市債償還金等であり、指定管理者制度の導入に伴い、前年度と比較して大幅な減額となっているとの説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第十八号 平成二十九年度宇佐市後期高齢者医療特別会計予算でございますが、本予算の総額は七億三千六百五十万円で、前年度と比較して三・〇%の増となっております。  主な内容につきましては、被保険者数の増加等に伴う保険料の増により、前年度と比較して増額となっているとの説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十号 宇佐市宇佐空の郷設置条例の制定についてでございますが、これは、宇佐海軍航空隊跡に残る戦争遺跡をめぐる拠点施設として宇佐市宇佐空の郷を設置するため、条例を制定するものであるとの説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十九号 宇佐市社会教育集会所条例の一部改正についてでございますが、これは宇佐市社会教育集会所から木裳集会所の規定を削除するため、改正を行うものであるとの説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三十号 宇佐市介護保険条例の一部改正についてでございますが、これは介護保険法施行令の改正により、平成二十九年度における第一号被保険者の介護保険料の段階の判定に関する基準の特例として、現行の所得指標である合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることができるとされたため、改正を行うものであるとの説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三十五号 市有財産の無償譲渡についてでございますが、これは昭和五十五年度大分県地方改善施設等整備事業費補助金等により建設した木裳集会所について、木裳自治会から譲渡申請があり、関係法制等による基準に適合するため、これを無償譲渡したいので、議会の議決を求めるものであるとの説明でありました。  審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、請願第一号 発達障害への理解を深め、環境改善を求める請願書でございますが、これは、発達障害への理解を深め、障害のある子供を取り巻く環境の改善を求めるものであります。  本委員会で審査した結果、請願の趣旨を認め、異議なく採択すべきものと決定いたしました。  なお、議第十三号については、委員長自身が討論を行ったため、委員長の職務を副委員長に代行していただきましたことも報告させていただきます。  以上で報告を終わります。 ◯議長(中島孝行君)次に、産業建設常任委員長 衛藤義弘君。 ◯産業建設常任委員長(衛藤義弘君)皆様、おはようございます。産業建設常任委員長の衛藤です。委員会審査報告を行います。  平成二十九年三月第一回宇佐市議会定例会において付託された議案十六件、請願一件について、去る三月七日に委員会を開催し、担当部課長の説明員出席をいただき、慎重に審査した結果、次のとおり決定しましたので、その経過及び結果について報告します。  まず、議第一号 平成二十八年度宇佐市一般会計補正予算(第六号)ですが、本委員会に係る今回の補正の主なものは、国の第二次補正予算に伴う補助金を活用し、農業生産基盤の強化・整備を行う産地パワーアップ事業一億九百十一万三千円、地方創生拠点整備交付金を活用し、安心院町龍王にある文化財指定されている家屋を移住体験施設として改修などを行う子育て世帯移住促進プロジェクト事業二千七百四十万円などの増額のほか、事業費確定に伴う岳切渓谷キャンプ場施設整備事業七千二百四十万円、長洲漁港漁業集落環境整備事業一億二千二百二十万二千円などの減額などとなっている内容について、課別の詳細な説明がありました。  審査の結果、本案の当委員会所管分は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第四号 平成二十八年度宇佐市農業集落排水事業特別会計補正予算(第三号)ですが、今回の補正額は七万九千円の減額で、累計予算額は二億九千二百三十九万四千円です。  歳出で、維持管理経費の減額、歳入で、一般会計繰入金等の財源調整のほか、債務負担行為の設定を行うものとの説明がありました。  審査の結果、本案は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第五号 平成二十八年度宇佐市簡易水道事業特別会計補正予算(第三号)ですが、今回の補正額は一億三千三百八十九万五千円の減額で、累計予算額は六億三千二百二十七万八千円です。  歳出で、佐田南部地区老朽管更新事業尾立地区機器更新事業の事業完了などで建設事業費の確定に伴う減額、歳入で、先述の事業に加え、県道改良工事に伴う敷設がえなどの繰り越しなどにより、国庫支出金及び一般会計繰入金等の財源調整を行うものとの説明がありました。  審査の結果、本案は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第六号 平成二十八年度宇佐市公共下水道事業特別会計補正予算(第四号)ですが、今回の補正額は四千百九十万九千円の減額で、累計予算額は十二億一千七百十万円です。  歳出で、不明水対策事業に係る管渠改修工事費の減額、歳入で、下水道使用料等の財源調整のほか、繰越明許費の設定を行うものとの説明がありました。  審査の結果、本案は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第七号 平成二十八年度宇佐市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第二号)ですが、今回の補正額は四十三万八千円の減額で、累計予算額は一億五千八百二十三万八千円です。  歳出で、維持管理経費の減額、歳入で、加入分担金の減額などに伴う一般会計繰入金等の財源調整を行うものとの説明がありました。  審査の結果、本案は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第十号 平成二十八年度宇佐市水道事業会計補正予算(第一号)ですが、今回の主な補正内容は、平成二十九年度宇佐市水道事業水質試験(検査)業務委託、及び電子計算機等賃貸借(増設分)について、債務負担行為を追加するものであり、累計予算額に変更はないとの説明がありました。  審査の結果、本案は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第十四号 平成二十九年度宇佐市農業集落排水事業特別会計予算ですが、本予算の総額は三億一千六百八十万円で、前年度と比較して八・三%の増です。  主な内容は、建設事業費で院内町山城の処理施設の機器更新工事などにより、前年度と比較して増額となっているとの説明がありました。  審査の結果、異議なく本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第十五号 平成二十九年度宇佐市公共下水道事業特別会計予算ですが、本予算の総額は十三億五千七百六十万円で、前年度と比較して九・八%の増です。  主な内容は、不明水対策事業費の増、及び柳ヶ浦地区の処理区域拡大に係る調査費用の計上などにより、前年度と比較して増額となっているとの説明がありました。  審査の結果、異議なく本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第十六号 平成二十九年度宇佐市特定環境保全公共下水道特別会計予算ですが、本予算の総額は一億六千二百二十万円で、前年度と比較して三・六%の増です。  主な内容は、公営企業会計への移行を見据えた準備経費として、公営企業会計適用債七百七十万円の増などにより、前年度と比較して増額となる。また、債務負担行為の設定を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
     次に、議第十九号 平成二十九年度宇佐市水道事業会計予算ですが、予算の規模は、収益的収支予算の収入は十億六千十万八千円で、簡易水道事業との統合により、前年度と比較して六二・八%の増、支出は十億三千六百七十七万円で、簡易水道事業との統合により、前年度と比較して六一・三%の増です。  資本的収支予算では、収入の一億五千二百七十万円に対し、支出は六億八千百八十二万九千円で、この不足額五億二千九百十二万九千円は、減債積立金二億五千百九十八万五千円、当年度消費税資本的収支調整額三千百八十四万円、当年度損益勘定留保資金二億四千五百三十万四千円で補填するものであり、簡易水道事業との統合により、この資本的収支予算は前年度と比較して、収入は三八四・八%の増、支出は一〇六・二%の増となっているなどの説明がありました。  審査の結果、異議なく本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十一号 宇佐市簡易水道事業等の宇佐市水道事業への統合に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてですが、これは、簡易水道事業及び飲料水供給施設の事業の経営安定化を図ることを目的に、簡易水道事業及び飲料水供給施設の事業を全て水道事業へ統合することに伴い、宇佐市組織条例ほかの関係条例における所要の規定の整備をするため、条例を制定するものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第二十八号 宇佐市手数料条例の一部改正についてですが、これは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、新たに一定規模以上の新築、増改築をする非住宅建築物に対する建築物のエネルギー消費性能適合性判定に要する審査手数料を定めるため、同条例の別表第二(第二条、第五条関係)について改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三十一号 宇佐市市営住宅条例の一部改正についてですが、これは、現在、過疎対策及び若者の定住促進を図るため、安心院町・院内地域に所在する市営住宅において認めている単身者の入居について、一定の要件を満たす市内全域の市営住宅についても入居を認めるため、同条例第六条の入居者の資格について改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三十二号 宇佐市工場立地法地域準則条例の一部改正についてですが、これは、工場立地法が一部改正されたことに伴い、引用する条項の項ずれが生じたため、改正を行うものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三十三号 市道路線の認定及び変更についてですが、これは、県道の改良・拡幅工事に伴い、県道用途の廃止のため、市道として新たに旧県道久木野尾尾立線一路線を認定し、矢津二又池線の一路線の起点の変更をするため、議会の議決を求めるものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第三十四号 工事委託に関する協定の変更についてですが、これは、平成二十七年九月第四回定例会において議決を経た四日市・駅川浄化センター水処理施設増設工事の委託に関する協定について、工事完了による精算で、協定金額を千五百三十八万八千円減額する変更、及び相手方である日本下水道事業団の代表者の変更が生じたので、協定の一部を変更する協定を締結するため、議会の議決を求めるものとの説明がありました。  審査の結果、異議なく本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、請願第二号 市道格上げへの請願書ですが、本請願は、宇佐市大字南宇佐字藤田にある里道について、通学や生活などの利便向上のため、市道への格上げと舗装を求めるものです。  審査に先立ち、現地での請願者の立ち会い説明と所管部署職員の対応の経過説明をお聞きしたところ、1)として、昨年六月に、請願者から当該里道の舗装について相談があり、市は「地元区長からの申請で準市道扱いとして地元負担一〇%で舗装ができる」と伝えていたが、七月には、請願者から「里道隣接者の同意がとれない」との報告があり、市は、工事に対する地元区長や隣接者の同意が必要である旨を再度伝えた。  2)、八月には、地元西部の役員会議で、当該里道の改良舗装工事には賛同できない旨の文書回覧があった。  3)、十月には、宇佐地区のまちづくり懇話会において、請願者から里道舗装の要望を出されたが、地元区長から「地区役員会で当該工事に賛同しないと決定しており、これ以上地区に波紋が生じるのは困る」との発言があったなどの経過事実を聴取いたしました。  委員からは、「現地調査での請願者からの説明や提出資料でも、当該区間における全ての地権者や地元の了解もとれていない状況の中で採択するのは厳しい」、また、「請願者が相談に来たときに、全ての地権者の同意と地元区長からの申請が必要と伝えた。舗装ができると地域住民の利便がよくなるので、地元での基本的な問題をクリアしてほしい」、さらに、「地域のことは区長を通じて行うのが前提である。地元区長を飛び越して議会が決めてしまうのはいかがなものか」「地区住民、地権者、耕作者の意見を聞いてから地元区長にお願いして請願を出すのが筋である」などの意見が出ました。  現地を調査の上、慎重に審査した結果、全委員が採択することに不同意の意思を示し、採決の結果、本請願は不採択とすべきものと決定いたしました。  以上で、産業建設常任委員会の審査報告を終わります。 ◯議長(中島孝行君)最後に、予算特別委員長 斉藤文博君。 ◯予算特別委員長(斉藤文博君)皆さん、おはようございます。二十一番の斉藤です。  予算特別委員会の審査報告を行います。  平成二十九年三月第一回宇佐市議会定例会において、同委員会に付託された議第十一号 平成二十九年度宇佐市一般会計予算について、去る三月九日、十日、十三日の延べ三日間にわたり、各所管部課長の出席説明を求め、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について報告申し上げます。  審査に当たっては、まず是永市長から執行部の代表の挨拶の後、次の企画財政課長から平成二十九年度宇佐市一般会計の当初予算概要書による総括説明では、各種施策のさらなる推進に向け、国県補助金の積極的な活用と財源確保を考慮しながら、平成二十九年度一般会計の当初予算は骨格予算として編成し、予算規模は二百八十二億四千三百万円、対前年度比二・三%の減となっているが、国の平成二十八年度第二次補正予算に伴い、農業振興や移住促進事業などを前倒しした三月補正予算とあわせ、十三カ月予算として切れ目ない予算執行を進める方針であるとの説明がありました。  続いて、総務課長から、職員給与の説明を受けた後、各種事務事業の予算について、担当部課長から詳細説明を受けながら審査を行いました。  審査に当たっては、各課の事務事業内容が行政サービスの推進等の趣旨に沿った予算となっているかなどの視点で質疑、意見が活発に出されました。  討論においては、「子育ての分野でロタウイルスの全額接種無料など幾つかは大きな前進があるが、個人のプライバシー保護の観点から、マイナンバー制度に関する予算の計上や、税務行政に関し、差し押さえの実績や内容によって支給する特殊勤務手当、さらに、同和行政に関する予算五千七百十六万二千円が部落差別の解消に逆行するものとなっている点に対して不同意である」との反対討論や、「議会や市民からの要望、宇佐市における現時点でのさまざまな課題などに対応し、継続するべきものは継続をして、縮減するものは縮減をしているというしっかりとした予算となっていると理解ができるので賛成である」との賛成討論がありました。  採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  最後に、今回の予算特別委員会では、初めての試みで、審査時に出された意見等を六月以降の補正予算に十分生かして行財政運営に取り組むよう要望いたします。  以上で予算特別委員会の審査報告を終わります。 ◯議長(中島孝行君)以上で各委員長の報告を終わります。   ~ 日程第二 委員長報告に対する質疑、討論、採決 ~ ◯議長(中島孝行君)日程第二、これより、委員長報告に対する質疑、討論、採決に入ります。  まず、議第一号 平成二十八年度宇佐市一般会計補正予算(第六号)を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第一号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第一号は原案のとおり可決されました。  次に、議第二号 平成二十八年度宇佐市国民健康保険特別会計補正予算(第三号)及び議第三号 平成二十八年度宇佐市介護保険特別会計補正予算(第三号)の二件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第二号及び議第三号の二件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第二号及び議第三号の二件は原案のとおり可決されました。  次に、議第四号 平成二十八年度宇佐市農業集落排水事業特別会計補正予算(第三号)から議第七号 平成二十八年度宇佐市特別環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第二号)までの四件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第四号から議第七号までの四件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第四号から議第七号までの四件は原案のとおり可決されました。  次に、議第八号 平成二十八年度宇佐市介護サービス事業特別会計補正予算(第二号)及び議第九号 平成二十八年度宇佐市後期高齢者医療特別会計補正予算(第二号)の二件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり)
    ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第八号及び議第九号の二件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第八号及び議第九号の二件は原案のとおり可決されました。  次に、議第十号 平成二十八年度宇佐市水道事業会計補正予算(第一号)を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第十号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第十号は原案のとおり可決されました。  次に、議第十一号 平成二十九年度宇佐市一般会計予算を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十三番 用松律夫君。 ◯十三番(用松律夫君)皆さん、改めましておはようございます。十三番 日本共産党の用松でございます。  議第十一号 二〇一七年度一般会計当初予算の反対討論を行います。  もちろん予算案の中には、先ほど委員長が触れられたように、ロタウイルスのワクチンの接種の全額助成、あるいは親元就農の支援助成、あるいは生ごみ処理器やコンポストの購入助成金の引き上げ、入学準備金の三月支給など、一定の分野で市民負担の軽減やサービスの拡充を講じられるなどの、その点については大いに賛意を表明するものであります。  しかしながら、以下述べる点について、不同意の立場から反対討論を行います。  第一点は、委員長が述べられたように、マイナンバー制度に関する予算が六百五十四万三千円計上されている点であります。  安倍自公政権の際限のない軍事費の膨張を要求する死の商人の求めに応じ、過去最高の五兆円を超す軍事費を初めとする軍拡予算と、四兆円の大企業への減税の穴埋めのための措置として消費税の増税、あるいは年金、介護、社会保障の削減を、一千二百億円を行おうとしております。  その一つとして、従来からマイナンバー制度の定着を図られているわけでありますが、これは、国民への管理と監視体制を強化し、しぼり上げるシステムを強行しているに過ぎません。  宇佐市の番号通知カードの普及率は四千六十三人で、六・九%にとどまり、既に数件のトラブルも発生をしています。国の施策とはいえ、プライバシーの侵害と国民への収奪を強化することにかかわる予算計上には同意できません。  第二点は、差別解消に逆行する同和予算が市のいただいた資料でも明らかなように、総務関係の分野で四千百八十万二千円、教育委員会の分野で千五百三十六万円、合わせて、委員長言ったように五千六百七十一万二千円にも上る予算が計上されている点であります。  今日、同和問題を理由に社会的な分野、あるいは政治的な分野、経済的な分野、教育的な分野のあらゆる分野で、差別されたり、排除されたり、不公平な扱いを受けるような部落差別は基本的に解決をしております。  もし心理的な差別が残っているというのであれば、憲法第十三条の個人の尊厳、憲法第十四条の法の下の平等、憲法第二十四条の婚姻は両性の合意のみで成立、両性の平等の精神を社会の隅々にまで徹底することによって解消する問題であります。  ところが、宇佐市は、差別解消に逆行するばかりか、むしろ差別を掘り起し、拡大するような不公正な同和行政を予算の面でも執行しようとしています。その中で、使途も不適切で、他団体と比較しても法外に高額な運動団体に三百五十二万四千円もの予算を計上している点であります。また、特定の地区を条例に列記し、同和問題を中心に公費を使って、差別意識を拡大、再生産するような学習が行われていることであります。しかも中には、どんど焼きの準備などにも公費として講師謝金が支払われたことの是正措置がないことが議案質疑でも明らかになりました。  隣保館事業では、民間運動団体の役員などが職員として長期に雇用されていることや、特定の民間運動団体の広報宣伝物の普及機関の役割を担い、その理論の普及活動の場にさせられている点であります。  人権担当社会教育の指導費の予算として一千八十万円が計上されていますが、最長五年を超えた七人のうち、六人の再雇用は中止すると表明をされました。これ自体、高く評価すべき問題でありますが、合併の前の任期は通算に入らないということで十二年も勤めておられる方が再任されようとしております。旧安心院町の社会教育指導員の規則によると、一年以内とする。再任を妨げない。ただし、原則として、通算年数三年を超えてはならない。明白に条例違反が再度行われようとしており、即刻是正を求めるものであります。  人権同和研究協議会の補助金については、二〇一七年度、わずかでありますが、二十四万円削減をされ、百八十万円となっております。しかし、それでも県下最高ということであります。しかも、人権同和研究協議会では、会長である現職の校長の名前で各学校長に解放同盟の紙誌代の請求文書まで出して、運動団体の業務を代行していることは誰の目から見ても行き過ぎであります。  参議院の附帯決議では、行き過ぎた運動団体の言動については、総合的な対策を講じることや、新たな差別を生むことがないようにと明記されており、その履行とともに、差別の拡大、固定化を注視するよう求めるものであります。  第三点は、宇佐・高田・国東広域事務組合の負担金二億六千三百十六万一千円が計上されている点であります。  市民の間では、約二百六十七億円は高過ぎるという声や、現状に逆行しているのではないかいう指摘、不正や暴力団の介在の疑惑が払拭されていない中での一社のみの業者選定で予算措置が図られようとしていることについて、その見直しを求めるものであります。  その理由の第一点は、そもそも一般廃棄物についてはそれぞれの自治体で処理するのが地方自治法の原則であります。ところが、国は、大手焼却メーカーの政治献金の見返りに、大型化、広域化を国策として推進し、日本は世界一の焼却炉の普及国となり、その焼却量は全体の七四%、他国を調べてみましても、高いところでも二七、八%、いかに焼却主義に前のめりになっているかが明らかとなっております。  宇佐・高田・国東の広域のうち、国東市は、平成十一年に建設された施設であり、耐用年数からいっても、あと十九年は稼働可能であります。税金の無駄遣いを是正するため、この際、広域化そのものを見直すべきであります。  その理由の第二点は、負担金の基礎となっている建設費、維持費を含め、約二百七十六億円は、類似都市と比較しても高過ぎるという点であります。  二〇一五年の全国単価は、トン当たり七千七百万円であります。宇佐市は、消費税を八%で計算しても、単価トン当たり約一億一千二百万円であります。全国の類似施設と比較をしてみると、栃木県の塩谷衛生組合は百十八トンで、建設費が百十九億七千七百二十万円、トン当たり一億百五十万円、これでも塩谷衛生組合は高過ぎるとして、昨年、広域議会で十対七で否決をされております。  その他、時間の関係で市名と組合名と金額だけ申し上げます。茨城県の霞台厚生施設組合では、二百十五トンで建設費が百九十一億円、単価省略、滋賀県草津市では、百二十七トンで九十九億九千六百万円、宇和島地区衛生組合では、百二十トンで七十九億五千万円、天草地域衛生組合では、百四トンで百四億六千三百万円、四条畷市交野市清掃施設組合は、百二十五トンで九十六億八千万円、高知市香南清掃組合では、百二十トンで六十八億五千万円、長野県湖周行政事務組合では、百十六トンで百二十八億円であります。  県内では、日立造船が受注した別府藤ケ谷清掃センターの建設費は、御承知のとおり二百三十五トンで九十八億七千万円です。単価はトン当たり四千二百万円、別府の建設費の消費税の五%に宇佐市を換算しても、トン当たりで単価一億一千五百七十五万九千円。この間、全国で一五三%に建設費が高騰していることも考慮に入れても、別府市の藤ヶ谷より、トン当たり約五千二百万円も高いことになります。  第三に、今回のごみ処理の建設に当たって不正や暴力団の介在の疑惑が寄せられた中での一社による事業計画の推進の予算であり、同意するわけにはまいりません。  特に、談合問題でも、十月二十日の公正入札委員会の事情聴取に対し、M建設の代表は、談合があったのかという問いに、「そのとおり」と答えた上、続けて、皆さん、「組合から○○氏に情報が流れ、その情報か××に流れて、組合が○○会社に受注させようとしている。組合が○○氏から接待を受けたとか、金銭や物を受け取ったという話も聞いている」と証言をしております。  公正入札委員会の調査結果の報告書の検討結果の欄には、ツツジグループの代表企業の入札辞退の理由についての検討結果、暴力団の関与についての検討結果、コンサルタントの不正な関与についての検討結果、コスモスグループ代表企業の不正な関与に関する検討結果、この皆さん、四項目しか検討されていない。これだけ官製談合が指摘され、しかも職員の潔白性を証明する必要があるのに、全く検討されていない。これでは市民の納得が得られるものではありません。  次に、予算に反対する理由の第四点は、少額とはいえ、税務行政において特殊勤務手当の名目で、差し押さえの額に応じて報奨金が支給され、職員を苛酷な徴収に駆り立てている予算が計上されております。  あと二点。第五点は、国民健康保険への繰出金の問題であります。詳細は国民健康保険特別会計の反対討論で述べますが、二〇一八年度から始まる広域化のシステム予算の構築の予算が計上されている点であります。  最後に、後期高齢者医療会計への繰出金です。年齢によって高齢者を差別する後期高齢者医療制度の負担金が計上されている点についても、詳細は特別会計の討論で述べます。  以上で反対討論を終わります。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。  辛島光司君。 ◯九番(辛島光司君)皆さん、こんにちは。九番 辛島光司でございます。  賛成の立場で賛成討論を行いたいと思います。  平成二十九年度の当初予算として上程されました今議案、委員会付託された当議案は、全委員の出席のもと、三日間にわたり十二分に精査、審議されました。  市長選挙直前のため、骨格予算ではありますが、市民生活や地方自治において継続的に必要不可欠な政策や新たな取り組みを初め、さまざまな課題、意見がある中で、議会での全市的、全市民的な議論はもとより、まちづくり協議会等での地域的な議論もしっかり踏まえており、市民生活の向上を目指し、未来への備えや挑戦的、投資的な側面もうかがえる、適宜、適切であろう当初予算と判断できます。  簡潔ではありますが、以上の理由をもちまして、当議案に対する賛成討論とさせていただきます。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。  反対討論。河野康臣君。(「賛成討論です」と呼ぶ者あり)  ほかにありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第十一号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおりに決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(中島孝行君)起立多数であります。  よって、議第十一号は原案のとおり可決されました。  次に、議第十二号 平成二十九年度宇佐市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十三番 用松律夫君。 ◯十三番(用松律夫君)皆様、お疲れさまです。十三番 日本共産党の用松です。  議第十二号 二〇一七年度国民健康保険特別会計について、反対の立場から討論を行います。  もとより国の厳しい財政措置の中で頑張っている職員の皆さんには心から敬意を表することは申すまでもありません。  反対の理由の第一は、所得に対して保険料が高過ぎるという点であります。高過ぎる国保の最大の理由は、国庫負担金を一九八六年の四五%から現在の二二・五%に削減したことであります。
     市は、保険料が県下でむしろ安いほうだと言いますが、問題は所得に対してどうかという点が重大な焦点であります。  国保税の一人当たりの対象所得額は、最新の資料の二〇一五年度で三十七万九十四円で、その前年度に比べて三万二千八百七十八円も低下し、県下では三ないし四番目と低迷しております。  昨年末の宇佐市の所得の二百万円以下の方々は三万四千五百二十人で、実に十八歳以上の方々の七〇・八%を占めております。宇佐市の国保税は、例えば所得二百万円で四十代の夫婦で子供が二人という場合を想定した場合、三十七万九千円となり、家計を圧迫していることが浮き彫りになっております。  安倍自公政権のもと、格差と貧困の大幅な広がり、深刻化とあわせて、先ほど申しましたようにさらなる貧困化が進行し、税収減で財政難を加速し、ひいては保険料の引き上げ、そして、さらなる加入者の困窮と滞納増、資格証の発行、受診抑制で医療費の増高という悪循環を招く結果が危惧されることは誰の目にも明らかであります。  第二は、広域化を前提にした予算計上が行われていることであります。  国は、国保財政の先ほど申しました構造的矛盾を温存したまま、住民負担増と滞納制裁強化のため、広域化を二〇一八年度から強行しようとしています。  広域化の問題点は、一つに、都道府県が国保財政の元締めとなり、市町村の監視役として強力な権限を持つことになり、県が納付金を割り当てる制度で、その一〇〇%の完納が義務づけられる点であります。  二つ目には、保険料の平準化の形で住民負担の軽減策をなくす方向にこれが作用し、一般会計からの赤字補填分を解消するため、保険料の引き上げや収納率の向上、医療費の抑制へと自治体を誘導する仕組みが作られるものであります。  三つ目には、標準的な収納率や標準保険料率が県から提示され、保険料の引き上げを抑えたければ給付を抑制せよと自治体に医療費削減を迫ることになりかねません。  四つ目には、広域化によって医療費削減に努力した市町村に優先的に予算の配分をしていく保険者努力支援制度が新設されることになり、医療費適正化計画に基づき、病床の削減や入院患者の追い出しが強化され、各自治体に医療給付額の総額目標を掲げさせて、給付抑制をお互いに競わせるようなことも危惧される点であります。  最後に、五つ目は、国が県に国保運営方針の策定を義務づけ、その運営方針と医療費適正化計画との整合性を確保することを前提に、市町村への交付金が決められることになります。これによって、交付金をてこにして、自治体を国の医療費削減の方向に従わせようというものであります。  こうした国保の広域化の中止を国に働きかけることを求めて、討論を終わります。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。  一番 中本 毅君。 ◯一番(中本 毅君)皆さん、おはようございます。一番の中本 毅でございます。  議第十二号 平成二十九年度宇佐市国民健康保険特別会計予算案について、賛成の立場から討論いたします。  本予算の総額は八十五億一千八百万円で、前年度と比較して一・一%の減少となっています。  主な内容としましては、歳入において、被保険者数の減少や課税対象所得額の減額により国民健康保険税の減少が見込まれることとともに、退職者医療制度の終了による療養給付費等交付金が減額することや、支出において、後期高齢者支援金共同事業拠出金が減額することなどに伴い、前年度と比較して減額となっています。  我が国では、国民全てが医療保険制度に加入する国民皆保険制度のもと、必要なときにいつでも安心して医療を受けられる社会的な体制が整えられてきました。  現在、国民皆保険の達成から半世紀が経過し、ライフスタイルの多様化に伴う雇用基盤の変化や、少子高齢化、医療の高度化など医療保険制度を取り巻く環境は変化しており、各保険者の役割はより一層大きなものになってきています。  国民健康保険は、国民皆保険制度の中核を担い、いわば医療のセーフティーネットとして国民の健康を支えてきました。保険者には、保険給付を行うとともに、高齢者医療を支えるために健全な財政運営が求められる一方で、医療の高度化や国民健康保険制度の構造的な問題もあり、以前として厳しい財政状況が続いているところであります。  今般の医療保険制度を取り巻く環境としましては、平成二十七年五月に医療保険制度改革関連法が成立し、持続可能な医療保険制度を構築するための改正がなされております。  改正法では、国民健康保険制度への財政支援が拡充され、財政基盤が強化されております。その上で、平成三十年度から国保の財政運営の責任主体を都道府県にすると定められており、将来的には都道府県が国保運営の中心的な役割を担うことになります。都道府県が財政運営の責任主体となることで、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等が図られ、制度がより安定化することになります。  市町村におきましては、地域住民の皆様と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う予定であります。  宇佐市におきましても、国民健康保険制度の安定的な運営を引き続き推進し、住民の皆様の安全かつ安心なお暮しを支えていかなければなりません。  常任委員会での審査にも慎重を期して参画いたしましたが、本件は適切な内容であると考えております。したがって、私は、本件の特別会計予算案に賛成の立場を表明いたします。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第十二号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(中島孝行君)起立多数であります。  よって、議第十二号は原案のとおり可決されました。  次に、議第十三号 平成二十九年度宇佐市介護保険特別会計予算を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 日本共産党の今石です。  議第十三号 平成二十九年度宇佐市介護保険特別会計予算について、反対の立場で討論いたします。  社会保障予算の自然増削減を基本方針とする安倍政権のもと、介護制度のかつてない大改悪が次々と打ち出され、実行に移されています。安倍自公政権が二〇一四年に可決を強行した医療介護総合法により、要支援一、二のヘルパー、デイサービスの保険給付外し、特別養護老人ホーム入所の要介護三以上への限定、利用料の二割負担導入、介護施設の食費、居住費に対する補足給付の対象限定など、介護制度の大改悪が進められています。  宇佐市でも、二十八年度から、要支援一、二と認定された人は、ホームヘルパーによる訪問介護、デイサービスなどの通所介護が介護保険の給付から外されました。これらのサービスを保険給付から外すかわりに、自治体が実施する地域支援事業に新しいメニューを設け、代替サービスを提供することになりましたが、今後、新総合事業の予算には上限がつけられ、各自治体は大幅な給付費の抑制を求められます。  厚労省が二〇一五年六月に策定した新総合事業のガイドラインは、事業の中に保険給付と同等の現行並みサービスを用意する一方、給付費の抑制策として、無資格者による報酬単価の安いサービスを用意し、利用者に普及を進めること、新規の申請者は基本チェックリストに回答させてサービスを割り振りし、要介護認定は省略すること、利用者に自立に向けた目標を持たせ、状態改善と判断されたら介護サービスを終了することを求めています。  ガイドラインは、これまで毎年五から六%の割合で増えていた要支援者サービスの給付費の伸びを、後期高齢者の人口の伸び率である毎年三から四%に抑え込んでいくように指示しています。これが全国で実行されれば、要支援者の訪問通所系サービスの給付費は二〇二五年度で八百億円マイナス、二〇三〇年度で千五百億円、二〇三五年度で二千六百億円という大幅な減縮になります。  全国では、新総合事業を始動させた自治体の中には、報酬単価の低さや人手不足から代替サービスを引き受ける事業所が見つからず、事業所が要支援者サービスから撤退していくなど、新制度への切りかえを契機に介護基盤が崩れる事態も起こり出しています。  二十九年度予算は、このような深刻な問題を含んだ内容であり、到底賛成できるものではありません。介護崩壊を食いとめるため、安倍政権によって削減された介護報酬を引き上げ、もとに戻すことを要求します。  介護が必要になったときには、医学的な見地を持った必要なサービスがしっかり提供できるように、国の予算の増額を強く求め、反対討論といたします。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。  一番 中本 毅君。 ◯一番(中本 毅君)一番 中本 毅でございます。  改めて、議第十三号 平成二十九年度宇佐市介護保険特別会計予算案について、賛成の立場から討論いたします。  本予算の総額は六十二億一千八百四十万円で、前年度と比較して一・九%の増加となっています。  主な内容としましては、総務費で第七期介護保険事業計画の策定経費のほか、保険給付費介護サービス受給者等の増加、並びに地域支援事業費保険給付費からの事業移行、及び認知症施策の拡充などにより、前年度と比較して増額となっています。  介護保険制度を取り巻く環境としましては、平成十二年に国民の共同連帯の理念に基づき創設されてから長年が経過し、その間に高齢化や高齢者単身夫婦のみの世帯、認知症高齢者の増加が進み、介護需要が増大してきています。また、全国的に介護費用の増大や医療・介護の連携、介護サービスの質の確保等の課題があります。  介護保険制度は、さまざまな改正を通じて現在に至っており、平成十七年には、介護予防の重視や介護予防ケアマネジメント等を行う地域包括支援センターの設置、地域密着型サービスの創設等の改正が行われ、平成二十年には、介護サービス事業者の法令遵守等の業務管理体制の整備等の改正、平成二十三年には地域包括ケアの推進や保険料上昇の緩和のための措置等の改正が行われてきた経緯があります。  現在は、予防給付から地域支援事業への移行等のサービス供給体制の見直しや、サービスの利用者負担の変更、保険料の公費による軽減等の費用負担の見直し、そして団塊の世代が全て後期高齢者となる平成三十七年を見据えた中長期的な視点を取り入れた取り組みが進んでいます。  この宇佐市におきましても、高齢者がみずからの意思に基づき、みずからの有する能力を最大限生かして、自立した質の高い生活を送ることができるために何ができるかという観点で、介護保険制度が引き続き適切に運営されることを期待しております。  以上を踏まえまして、私は本件の特別会計予算案について賛成を表明いたします。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第十三号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(中島孝行君)起立多数であります。  よって、議第十三号は原案のとおり可決されました。  次に、議第十四号 平成二十九年度宇佐市農業集落排水事業特別会計予算から議第十六号 平成二十九年度宇佐市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算までの三件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第十四号から議第十六号までの三件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第十四号から議第十六号までの三件は原案のとおり可決されました。  次に、議第十七号 平成二十九年度宇佐市介護サービス事業特別会計予算を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。
     質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第十七号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第十七号は原案のとおり可決されました。  次に、議第十八号 平成二十九年度宇佐市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十三番 用松律夫君。 ◯十三番(用松律夫君)お疲れさんです。十三番 日本共産党の用松です。  議第十八号 後期高齢者医療特別会計について、不同意の立場から反対討論を行います。  後期高齢者医療制度は、発足して九年目を迎えました。当初から、七十五歳以上を後期高齢者として国保から囲い込むもので、現代のうば捨て山として批判が渦巻き、二〇〇九年の自公政権の崩壊の一因となりました。  制度運営は、七十五歳以上の全ての国民からの保険料と公費、そして現役世代からの支援金で行っていますが、収入が少ない一方で、高齢化に伴い医療費がかさみ、高齢者は重い負担を余儀なくされています。一月三十一日現在の滞納者は百四十九人に上っております。  二〇一七年度から、被扶養者軽減の縮小により、均等割が九割軽減から七割軽減へと変更され、宇佐市では九百四十七人の方が、全体で六百四十七万七千六百円の負担増となります。  また、所得割が五割軽減から二割軽減へと変更され、同様に、宇佐市では九百六十一人の方が、全体で七百十一万五千三円の負担増となります。  当面こうした特例軽減措置の改悪をやめさせるとともに、根本的には差別医療を解消するために、この制度は廃止するしかありません。後期高齢者は、もとの老健法に戻して、国保や健保に加入し、五兆円を超す軍事費などの無駄を削り、その分を国保・介護・年金・後期高齢者医療などの社会福祉に回すことを国に働きかけるよう強く要望いたしまして、反対討論といたします。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。  一番 中本 毅君。 ◯一番(中本 毅君)一番 中本 毅でございます。  議第十八号 平成二十九年度宇佐市後期高齢者医療特別会計予算案について、賛成の立場から討論をいたします。  予算の総額は七億三千六百五十万円で、前年度と比較して三・〇%の増加となっています。  主な内容としましては、被保険者数の増加等に伴う保険料の増加により、前年度と比較して増額となっています。  宇佐市が行う後期高齢者医療の事務につきましては、法令及び大分県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例並びに本市の条例に基づいて行われています。  大分県後期高齢者医療広域連合との連携により、引き続き適切に後期高齢者医療制度が運営されることを期待するとともに、今回の特別会計予算案についても、必要かつ適切な内容であると認め、私は本件について賛成の立場を表明します。 ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第十八号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(中島孝行君)起立多数であります。  よって、議第十八号は原案のとおり可決されました。  次に、議第十九号 平成二十九年度宇佐市水道事業会計予算を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第十九号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第十九号は原案のとおり可決されました。  次に、議第二十号 宇佐市宇佐空の郷設置条例の制定についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第二十号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第二十号は原案のとおり可決されました。  次に、議第二十一号 宇佐市簡易水道事業等の宇佐市水道事業への統合に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  十番 今石靖代さん。 ◯十番(今石靖代さん)十番 日本共産党の今石です。  議第二十一号 宇佐市簡易水道事業等の宇佐市水道事業への統合に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、反対討論を行います。  国は、平成十九年度に簡易水道等施設整備国庫補助金制度を改定し、簡易水道の経営の効率化、効率性、経営基盤の強化を図るという名目で、簡易水道事業の上水道事業への統合を推進しました。  宇佐市でも、この国の方針どおりに、平成二十九年四月一日から、宇佐市簡易水道事業等を全て宇佐市水道事業へ一元化することとしました。  そもそも簡易水道は、一般会計からの繰り入れによって初めて成り立つ水道事業です。この簡易水道が国の誘導策により次々と上水道と統合させられているのが今の実態です。統合されれば、一般会計からの繰り入れは基本的にできなくなり、その穴埋めは水道料金の引き上げによって賄われることになります。  簡易水道の給水人口は地方交付税の算定の基準ともなっており、自治体に対し、有利な財源をぶら下げながら統合を求め、最終的には地方への支出を削減しようというのが国の狙いであります。  そもそも国の行ってきた、地方の弱みにつけ込んだ政策誘導に反対ですので、今議案に反対いたします。
    ◯議長(中島孝行君)ほかに討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第二十一号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(中島孝行君)起立多数であります。  よって、議第二十一号は原案のとおり可決されました。  次に、議第二十二号 宇佐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてから議第二十六号 宇佐市職員の給与に関する条例及び宇佐市職員の給与の特例に関する条例の一部改正についてまでの五件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第二十二号から議第二十六号までの五件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第二十二号から議第二十六号までの五件は原案のとおり可決されました。  次に、議第二十七号 宇佐市税条例等の一部改正についてから議第三十二号 宇佐市工場立地地域準則条例の一部改正についてまでの六件を一括して議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第二十七号から議第三十二号までの六件を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第二十七号から議第三十二号までの六件は原案のとおり可決されました。  次に、議第三十三号 市道路線の認定及び変更についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第三十三号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第三十三号は原案のとおり可決されました。  次に、議第三十四号 工事委託に関する協定の変更についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第三十四号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第三十四号は原案のとおり可決されました。  次に、議第三十五号 市有財産の無償譲渡についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第三十五号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。
     よって、議第三十五号は原案のとおり可決されました。  最後に、議第三十六号 不動産の取得についてを議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第三十六号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。  お諮りいたします。  本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議第三十六号は原案のとおり可決されました。  続いて請願に移ります。  まず、請願第一号 発達障害者への理解を深め、環境改善を求める請願書を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより請願第一号を採決いたします。  本請願に対する委員長の報告は採択すべきものであります。  お諮りいたします。  本請願は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、請願第一号は採択と決定いたしました。  次に、請願第二号 市道格上げへの請願書を議題といたします。  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  十三番 用松律夫君。 ◯十三番(用松律夫君)十三番 日本共産党の用松です。  ちょっと拙速な気もしないでもないんで、幾つか委員長に質疑をしたいと思うんですけども、請願の中に四項目あるわけですね。  春から秋にかけて、二カ月間で草が五十センチから一メートル伸びるので歩きにくいと。二点目は、道の両側で七枚の農地があり、完成すれば、草刈り、農作業の軽減となる。三番目に、南側住宅七戸で現在小学生が五人、二十九年度は六人が通学し、生活道路となっているので、完成すれば安心して通学できると。四点目に、上流からマムシが流れてきますので心配なところですと。  住みよいまちづくりのための早期着工を申請しますというのが四項目の請願内容についてですが、それぞれ現地に行かれてですね、この四点について、どのような審議を経て不採択にしたのかお聞きしたい。 ◯議長(中島孝行君)衛藤義弘委員長。 ◯産業建設常任委員長(衛藤義弘君)お答えします。  今、質疑のあった分に対してですが、西部地区の緊急の役員会議のほうで、これが八月二十一日に行われています。で、西部役員、上町六名、中町四名の方の出席のもと、地域のために必要性が少ないとの判断を下しております。そういうことで、細かな部分については、質問は出ておりません。  以上です。 ◯議長(中島孝行君)用松律夫君。 ◯十三番(用松律夫君)当初ね、六十三人の方からの賛同を得て陳情と。そして取り下げと。で、第一の請願があって、また取り下げと。そして、最後、今回の請願という形になっているんですけど、そういういきさつについて、先ほど委員長から報告もあったんですけどね、なぜそういう経過をたどったのかなという点について、もう少し、特に自治委員が反対している理由がなぜなのか、その辺を、反対の理由を可として請願を不採択とした経過をもう少し詳しく説明をしていただきたい。 ◯議長(中島孝行君)衛藤常任委員長。 ◯産業建設常任委員長(衛藤義弘君)今、その経過については、そういうことで質疑がございました。ただ、平成二十九年二月二十七日に提出者から陳情の取り下げが行われております。  で、先ほども申しましたように、各地域の方々、役員の、このですね、場所についての必要性がないという判断も下されていますし、区長及び地権者等の同意も得られていないということで、この問題については厳しいとの意見等も出ていますので、全員不採択という結論に至りました。  以上です。 ◯議長(中島孝行君)用松律夫君。 ◯十三番(用松律夫君)ということはですね、今読み上げた四点全てにわたって、地元では、区長会ですね、八月二十一日に集まった、四点全てが必要ないという報告を受けているんですか。 ◯議長(中島孝行君)衛藤委員長。 ◯産業建設常任委員長(衛藤義弘君)その四点については、意見等は出ておりません。  以上です。 ◯議長(中島孝行君)用松律夫君。 ◯十三番(用松律夫君)問題はですね、そういう経過が問題なくて、この要望がね、本当に市民の利便性の向上とか、あるいは通学路の安全確保とか等々ですね、農作業の軽減とか、そういうことになるかどうかがですね、判断の基準になろうと思うんですけども、今後ですね、こうした四点にわたる住民の方々のね、六十三人の要望がどのような形で望ましいという審議がなされたんですか。 ◯議長(中島孝行君)衛藤委員長。 ◯産業建設常任委員長(衛藤義弘君)まず、その地区の区長さん及び地権者、また耕作者等が、結局、請願書を出す上での区長の同意とか、そういったのが必要不可欠であろうと思います。で、その中で、やはり地権者等の同意も得られていない等も鑑み、不同意となっております。  以上です。 ◯十三番(用松律夫君)はい、議長、最後。 ◯議長(中島孝行君)用松律夫君。 ◯十三番(用松律夫君)じゃあですね、審議の中で、四点については全て必要性がないということではないと。とにかく手法、やり方ですね、順序、そういう点が一番不採択の原因になったというふうに委員会では審議されたんですか。 ◯議長(中島孝行君)衛藤委員長。 ◯産業建設常任委員長(衛藤義弘君)先ほどからも言っているとおりにですね、やはり地元の地域の方々の同意が一番だと思いますけど、やはりそこにおられる区長さん、それから、その地域の地権者の皆さん、そういったのがやっぱり同意がないことには前に進められない今回の請願だと思っていますので、そういう委員の皆さん方の意見として不採択となりました。  以上です。 ◯議長(中島孝行君)用松律夫君。 ◯十三番(用松律夫君)ちょっと納得いかないんですけど、要するに、反対している理由がね、どこにあったかをちょっと知りたいんですよ、地元の区長が。手続が悪くて反対したのかどうなのかね、そこをちょっと聞きたいんです。 ◯議長(中島孝行君)衛藤委員長。 ◯産業建設常任委員長(衛藤義弘君)その分についてはですね、一応その中、委員会のほうで役員の方々と話がなされていますので、その細かいことについては意見としては出ていません。ただ、この役員会の決定事項として、地域のために必要性が少ないと判断したということで、そういうことでございます。 ◯議長(中島孝行君)ほかに質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  委員長報告は不採択とするものであります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより請願第二号を採決いたします。  本請願に対する委員長の報告は不採択すべきものでありますので、本請願を採択することについて、討論はありませんでしたが、議長が必要と認めましたので、起立採決でお諮りをいたします。  本請願を採択すると決することに賛成の諸君の起立を求めます。  (賛成者起立) ◯議長(中島孝行君)起立少数であります。  よって、請願第二号は不採択と決定いたしました。   ~ 日程第三 閉会中の継続審査及び調査 ~ ◯議長(中島孝行君)日程第三、閉会中の継続審査及び調査の件を議題といたします。  議会運営委員長及び各常任委員長から会議規則第百十一条の規定により、お手元に印刷配付のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。                     平成二十九年三月二十一日
    宇佐市議会  議長  中 島 孝 行 様                      議会運営委員会                      委員長 大 隈 尚 人       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第一一一条の規定に より申し出ます。                記 事件   一.議会の運営に関する事項について   二.議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項について   三.議長の諮問に関する事項について 理由  調査・研究のため                     平成二十九年三月二十一日 宇佐市議会  議長 中 島 孝 行 様                      総務常任委員会                      委員長 井 本 裕 明       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第一一一条の規定に より申し出ます。                記 事件   一.市政の総合企画について   二.行政機構の改善について   三.予算及び出納について   四.市税の賦課徴収について   五.市有財産の管理及び取得並びに処分について   六.職員の定数及び勤務条件について   七.消防、防災について   八.自治振興について   九.市政の広報公聴及び統計について   十.人権啓発について  十一.情報公開について  十二.国民年金について  十三.地域情報化の推進について  十四.交通安全対策について  十五.清掃行政、公害対策及びリサイクルについて  十六.葬斎場について 理由  調査・研究のため                     平成二十九年三月二十一日 宇佐市議会  議長 中 島 孝 行 様                      文教福祉常任委員会                      委員長 今 石 靖 代       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第一一一条の規定に より申し出ます。                記 事件   一.社会福祉、児童福祉、母子及び寡婦福祉、高齢者福祉、災害援     護について   二.介護保険について   三.国民健康保険について   四.保健及び予防衛生について   五.文化財保護等について   六.給食センターについて   七.小中学校、幼稚園、保育園の施設管理及び整備について   八.教育財産について   九.社会教育について   十.図書館について 理由  調査・研究のため                     平成二十九年三月二十一日 宇佐市議会  議長 中 島 孝 行 様
                         産業建設常任委員会                      委員長 衛 藤 義 弘       閉会中の継続審査及び調査の申し出について  本委員会は、審査中の下記事件について閉会中もなお、継続審査及び 調査を要するものと決定致しましたので、会議規則第一一一条の規定に より申し出ます。                記 事件   一.農林水産業及び園芸畜産の振興対策について   二.商工業の振興対策について   三.観光施設の整備及び観光客の導入について   四.まちづくり、地域コミュニティに関すること   五.文化行政及び国際交流について   六.スポーツ振興について   七.農道、林道の整備について   八.農地及び漁港の災害復旧について   九.水産加工業の振興について   十.祭り・行事等について  十一.都市計画事業及び公園の整備管理について  十二.道路、橋りょうの新設及び維持管理について  十三.河川、港湾の整備及び維持管理について  十四.公営住宅の建設及び維持管理について  十五.建築指導審査及び施設整備に関することについて  十六.下水道について  十七.上水道及び簡易水道について  十八.道路、橋りょう、河川及び海岸の災害復旧について 理由  調査・研究のため ◯議長(中島孝行君)お諮りいたします。  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに決定いたしました。   ~ 日程第四 追加議案上程(議第三十七号) ~ ◯議長(中島孝行君)日程第四、議第三十七号 宇佐市人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  宇佐市長 是永修治君。 ◯市長(是永修治君)市長の是永でございます。  追加議案の提案理由について御説明をいたします。  議第三十七号は、宇佐市人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件でございますが、本市の人権擁護委員として羽下義正氏を推薦したいので、人権擁護委員法第六条第三項の規定により、議会の意見を求めるものであります。  以上をもちまして提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いをいたします。 ◯議長(中島孝行君)これより本案に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案は会議規則第三十七条第三項の規定により、この際、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議第三十七号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって議第三十七号は原案のとおり同意されました。   ~ 日程第五 議員提出議案上程(議員提出議案第一号) ~ ◯議長(中島孝行君)日程第五、議員提出議案第一号 宇佐市市議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。  議員提出議案第一号はお手元に印刷配付いたしておりますので、朗読を省略いたします。  提出者の説明を求めます。  議会運営委員長 大隈尚人君。 ◯議会運営委員長(大隈尚人君)皆さん、こんにちは。議会運営委員長の大隈でございます。  議員提出議案第一号の提案理由について御説明をいたします。  議員提出議案第一号は、宇佐市議会会議規則の一部改正についての件でございますが、これは、会議規則第十四条議案の提出及び第十七条に規定するその他のもの、議会意思決定案や会議規則、意見書案、議決案などの提出要件に関する事項について、団体意思の決定議案と同等要件になるよう、「二人以上の賛成者」を「一人以上の賛成者」に改正するものであります。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(中島孝行君)これより議員提出議案に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。  (「質疑なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)質疑なしと認めます。  質疑を終結いたします。  本案については、会議規則第三十七条第二項の規定により、直ちに討論、採決いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。  (「討論なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)討論なしと認めます。  討論を終結いたします。  これより議員提出議案第一号を採決いたします。  本案は提案のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(中島孝行君)御異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第一号は提案のとおり可決されました。  以上をもちまして、今期定例会に提出されました議案等の審議を全て終了いたしましたので、平成二十九年三月第一回宇佐市議会定例会を閉じ、閉会といたします。  御苦労さまでございました。                      閉会 午後零時〇五分
    ○右、会議の経過を記録して、事実と相違ないことを証するため、ここに署名する。   平成二十九年三月二十一日          宇佐市議会議長   中 島 孝 行          宇佐市議会副議長  衛 藤 正 明          署 名 議 員   永 松   郁          署 名 議 員   斉 藤 文 博 宇佐市議会...