大分市議会 2016-09-13
平成28年総務常任委員会( 9月13日)
平成28年
総務常任委員会( 9月13日)
総務常任委員会記録
1.開催日時
平成28年9月13日(火)午前10時5分開議~午前11時10分休憩
午前11時15分再開~午前11時30分散会
2.場所
第1
委員会室
3.
出席委員
委員長 藤田 敬治 副委員長 宮邉 和弘
委 員 松木 大輔 委 員 安部 剛祐
委 員 井手口 良一 委 員 指原 健一
委 員 三浦 由紀 委 員 大石 祥一
委 員 佐藤 和彦
欠席委員
な し
4.説明員
質疑等はありませんか。
○
井手口委員
この、ほとんど全部のところに、
業態変更という言葉が使われています。
業態変更という言葉は、普通の日本語だと、今やっている事業者が経営している何かから、次に同じ事業者が別の事業に変えるというのが
業態変更だと、そのように認識されるのですが、
パチンコ屋を誰が経営するかはいいとして、
ボートピアの場合、事業者は
地方公共団体でなければならないはずです。そうすると、この陳情の中の
業態変更とは、どこかの
地方公共団体が現在、
パチンコ屋を経営していて、それを
ボートピアに変えたいということなのでしょうか。
○
永松企画部次長兼
企画課長
陳情の中の
業態変更というものにつきましては、この場所が今、
パチンコ店ということで、それを
ボートレースチケットショップに変わるという意味合いでの、
業態変更かと理解しております。
○
井手口委員
6月議会のときに、私は、その点について一度、指摘をしています。この15ページの表にあるように、施行者は全部、
地方公共団体になっています。今のところ、未定とはいえ、大分市の場合でも競走場を運営している
地方公共団体という形で使われています。つまり、ここが事業者ですよね。
本来、事業者から大分市に対して、こういうものをやりたいのだけど、やらしてもらえないだろうかということが来るはずなのです。今回は、この
施設建物所有者、つまり、大家さんが言ってきている。大家さんが、自分のところが経営している
パチンコ屋をやめて、どこかの
地方公共団体に借りてもらって、その借りたところが
ミニボートピアをやりたいと言うだろうから、何とかしてくれないだろうかという、そういう話の順番になる。そのような理解でいいのでしょうか。
○
永松企画部次長兼
企画課長
今、
株式会社海遊としては、施設会社という位置づけで、設置を推進するという形で、今、陳情が上がっていると考えておりますので、
井手口委員のおっしゃったような意味合いだと理解しております。
○
井手口委員
そうなると、
陳情書そのものも、文言の扱い方に整合性があるのかどうか、非常に疑義が生じます。
陳情書のうち、
業態変更という言葉を使っていないところが、平成26年陳情第14号と、平成27年陳情9号、10号、11号、12号。これ以外は皆、
業態変更という使い方をしている。
この
業態変更という言葉を使っているところに関しては、文言の整合性について整理をしてもらう必要があるのではないかと思いますが、皆さんはいかがでしょうか。
○
藤田委員長
ただいま
井手口委員のほうから、
業態変更の業態の部分のところの確認を、もう一回、陳情者のほうに確認したらどうかという御提案でございますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
では、
業態変更に関する内容については、また、確認をいたしたいと思いますので、そういうことでいいでしょうか。
〔「よし」の声〕
○
井手口委員
もう一つお願いしておきますが、
業態変更云々の話と同時に、整合性をきちっと担保するためには、施行者として、今現に
モーターボート競走をやっている地方自治体がここへ来るわけですから、そこから陳情なり請願なりを提出してくるのが筋だと思いますので、そういう方向性で考えているということも、ぜひ伝えていただきたいと思います。
大家が言ってくるのではなくて、実際に事業をするたな子が言ってこないと、おかしい話じゃないかと私は考えます。
○
藤田委員長
では、その辺のところを考慮しながら、審査したいと思います。
○
宮邉副委員長
これまでの経緯ついて、平成28年6月27日で終わっているのですけれども、その前の状況を見ても、議会での動きのみ掲載されています。その間に、反対、賛成の団体等が何か個別に動きをしていることがあったのかどうか、もしくは、その両団体が話し合いをしたとか、そういう経過があるのか、その辺の部分は何か情報がありますか。
○
永松企画部次長兼
企画課長
特に反対、賛成の各団体等の動きがあったとはお伺いしていません。
○
藤田委員長
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
それでは、平成26年陳情第5号、
パチンコ遊技場から
ミニボートピアへの
業態変更賛成に関する陳情について、討論はありませんか。
○
井手口委員
今の件で、時間的余裕を陳情者に差し上げるために、もう一度、継続でお願いしたいと思います。
○
藤田委員長
ほかはよろしいでしょうか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
それでは、
継続審査という御意見が出ております。
それでは、平成26年陳情第5号は
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
次に、平成26年陳情第7号、大分市
中心部商業地域における
パチンコ遊技場から
ミニボートピアへの
業態変更賛成に関する陳情について、討論はありませんか。
〔「継続」の声〕
○
藤田委員長
継続審査という御意見でございます。
それでは、平成26年陳情第7号は
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
平成26年陳情第7号は
継続審査と決定をいたしました。
次に、平成26年陳情第8号、
パチンコ遊技場から
ミニボートピアへの
業態変更賛成に関する陳情について、討論はありませんか。
〔「継続」の声〕
○
藤田委員長
継続審査という御意見でございます。
それでは、平成26年陳情第8号は
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
御異議なしと認め、平成26年陳情第8号は
継続審査と決定をいたしました。
次に、平成26年陳情第10号、
パチンコ遊技場から
ミニボートピアへの
業態変更賛成に関する陳情について、討論はありませんか。
〔「継続」の声〕
○
藤田委員長
継続審査という御意見でございます。
平成26年陳情第10号は
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
御異議なしと認め、平成26年陳情第10号は
継続審査と決定をいたしました。
次に、平成26年陳情第11号、
パチンコ遊技場から
ミニボートピアへの
業態変更賛成に関する陳情について、討論はありませんか。
〔「継続」の声〕
○
藤田委員長
継続審査という御意見のようでございます。
平成26年陳情第11号は
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
御異議なしと認め、平成26年陳情第11号は
継続審査と決定いたしました。
次に、平成26年陳情第12号、
パチンコ遊技場から
ミニボートピアへの
業態変更賛同に関する陳情について、討論はありませんか。
〔「継続」の声〕
○
藤田委員長
継続審査という御意見のようでございます。
平成26年陳情第12号は
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
御異議なしと認め、平成26年陳情第12号は
継続審査と決定をいたしました。
次に、平成26年陳情第13号、
パチンコ遊技場から
ミニボートピアへの
業態変更賛同に関する陳情について、討論はありませんか。
〔「継続」の声〕
○
藤田委員長
継続審査ということの御意見のようでございます。
平成26年陳情第13号は
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
御異議なしと認め、平成26年陳情第13号は
継続審査と決定をいたしました。
次に、平成26年陳情第14号、
ボートピア建設に反対する陳情について、討論はありませんか。
○
宮邉副委員長
これは
業態変更ではなく、先ほどの
井手口委員の話と少し違うと思っています。これについては
業態変更をしようとする団体、また反対側の団体等について、もしかしたら意見交換等の状況もあるのかもしれませんので、まだ判断する状況にないと思います。これについても
継続審査でお願いをしたいと思います。
○
藤田委員長
継続審査という御意見のようでございます。
それでは、平成26年陳情第14号は
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
次に、平成26年陳情第17号、
パチンコ遊技場から
ミニボートピアへの
業態変更賛成に関する陳情について、討論はありませんか。
〔「継続」の声〕
○
藤田委員長
継続審査という御意見のようでございます。
それでは、平成26年陳情第17号は
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
御異議なしと認め、平成26年陳情第17号は
継続審査と決定をいたしました。
次に、平成27年陳情第9号、
ミニボートピア設置計画への
賛成同意を求める陳情について、討論はありませんか。
○
井手口委員
ここには
業態変更という言葉が使われていませんが、文章の中に、事業者と出てきます。これは、先ほどの表にあるように、施行者がまだ決まっていません。どこの施行者、あるいは事業者と話をした結果をここに書いてあるのかということが甚だ疑問なので、その点はぜひ、陳情者に指摘をしていただきたいと思います。
○
藤田委員長
指摘の上、
継続審査という意見でよろしいですか。
○
井手口委員
はい。
○
藤田委員長
継続審査という御意見のようでございます。
それでは、平成27年陳情第9号は
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
御異議なしと認め、平成27年陳情第9号は
継続審査と決定いたします。
次に、平成27年陳情第10号、大分市中央町に
場外舟券発売場を設置することに関する陳情について、討論はありませんか。
○
宮邉副委員長
陳情書の中に、先ほど
井手口委員が指摘した
業態変更という言葉が入っております。
業態変更について確認をするということで、ほかの陳情については
継続審査ということになっています。この陳情では、条件的に8項目載せられておりますが、そのことがどのように地域の皆さん方とか青少年健全育成協議会の方だとか、その辺との話し合いが進んでいるのかということについては、その動きについて確認ができていないということであります。12月までの間に、その辺の状況を執行部のほうにも確認をしていただくこともお願いして、
継続審査でお願いしたいと思います。
○
藤田委員長
継続審査という御意見のようでございます。
平成27年陳情第10号は
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
御異議なしと認め、平成27年陳情第10号は
継続審査と決定をいたしました。
次に、平成27年陳情第11号、
ミニボートピア大分(仮称)設置に関する陳情について、討論はありませんか。
○
宮邉副委員長
陳情の要旨が平成27年陳情第10号とほぼ変わりません。先ほどの理由を含めて、これについても
継続審査という形で取り扱いいただければありがたいです。
○
藤田委員長
継続審査という御意見のようでございます。
平成27年陳情第11号は
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
御異議なしと認め、平成27年陳情第11号は
継続審査と決定をいたしました。
次に、平成27年陳情第12号、
ミニボートピア設置容認に関する陳情について、討論はありませんか。
〔「継続」の声〕
○
藤田委員長
継続審査という御意見のようでございます。
それでは、平成27年陳情第12号は
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
御異議なしと認め、平成27年陳情第12号は
継続審査と決定いたしました。
続いて、今回新たに付託されました請願について審査をいたします。
平成28年請願第6号、
犯罪被害者等に関する条例制定を求める請願であります。
執行部のほうで
補足説明等があればお願いをいたします。
○
安東市民協働推進課長
平成28年請願第6号、
犯罪被害者等に関する条例制定を求める請願につきまして補足説明いたします。
犯罪被害者支援事業につきましては、平成16年12月、
犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進することによって、
犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的に
犯罪被害者等基本法が制定され、
犯罪被害者等に対する支援等に関し、国、
地方公共団体及び国民の責務等が明記されました。
また、平成17年12月には、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、
犯罪被害者等基本計画が策定され、平成23年3月には第2次基本計画、また本年4月には第3次
犯罪被害者等基本計画が策定されたところでございます。
一方、大分県では現在、
犯罪被害者等に関する条例は制定されておりませんが、
犯罪被害者等がどこに住んでいても、いつでも必要な支援を途切れることなく受けられるよう、また誰もが安心して暮らすことができるような社会の実現を目指し、本年4月、大分県
犯罪被害者等支援推進指針を策定し、
犯罪被害者等に関する施策を総合的、体系的に推進しております。
なお、本年第3回定例県議会に、
犯罪被害者等に関する条例制定を求める請願が提出されております。
本市におきましては、公益社団法人大分被害者支援センターに負担金を拠出するとともに、同センターと情報の共有化を図り、
犯罪被害者等に対して必要な支援をしております。
なお、他都市の状況ですが、
犯罪被害者等に関する条例に関しましては、47中核市中、11市で条例の制定が行われておるところでございます。
○
藤田委員長
質疑等はありませんか。
○
井手口委員
まず、必要な支援のためには、大分被害者支援センターに負担金を支出しているという話でしたが、年額幾ら支出していますか。
○
安東市民協働推進課長
年額59万5,000円の負担金を拠出しております。
○
井手口委員
この59万5,000円という数字の根拠は何ですか。
○
安東市民協働推進課長
県下各市町村で総額150万円を人口割した数字でございます。
○
井手口委員
150万円という額を決定したのは、県の意向ですか、それとも県内の市長会か何かで決めたのですか。
○
安東市民協働推進課長
平成24年度から負担金の拠出をしておりますが、そこのところは確認しておりません。
○
井手口委員
確認してください。
○
安東市民協働推進課長
はい。
○
井手口委員
次に、先ほど三浦委員が資料請求をして出てきました、この明石市
犯罪被害者等の支援に関する条例を制定した明石市の市長が、先週、大分市で講演をしたと聞いておりますが、御存じですか。
○
安東市民協働推進課長
先週、ホルトホール大分において講演会がありまして、市民協働推進課生活安全推進室から職員が参加いたしました。
○
井手口委員
参加した職員の感想というか、反応はいかがでしたか。
○
安東市民協働推進課長
明石市の場合は、市長がこの施策に関して積極的でありまして、条例を平成23年4月に制定をしています。その具体的な支援のあり方について、平成25年12月に条例改正をいたしまして、弁護士等の法律相談や具体的な日常生活の支援として、介護を行う者の派遣に係る支援や、一時保育に要する費用の補助、また立てかえ支援金制度などを盛り込んだ条例を作成されております。他市の条例等に比べて、具体的な支援策が盛り込まれておるということで、話は聞いております。
○
井手口委員
はい、わかりました。
○
藤田委員長
ほかはよろしいですか。
○指原委員
先ほど意見陳述を受けました。現状として、大分市の支援状況はどのようになっていますか。また、この犯罪被害者支援センターというのはどのような組織であるのか教えてください。
○
安東市民協働推進課長
大分市としての平成23年度から平成27年度の過去5年間の支援件数といたしまして、市営住宅の供給が5世帯、また生活保護費の支給が3世帯となっております。具体的な大分市の支援策としては、以上でございます。
犯罪被害者支援センターにつきましては、平成15年に団体ができまして、平成18年に社団法人化、また、平成21年に大分県公安委員会より
犯罪被害者等早期援助団体という団体に指定をされ、平成22年に現在の公益社団法人に認定をされたところでございます。
県内の弁護士、臨床心理士、社会福祉士等を中心に結成をされた
犯罪被害者等を支援する民間団体でございまして、職員の方が5名、非常勤等の職員の方が4名ということです。平成27年の決算でまいりますと、県からの受託事業、また日本財団からの助成金等、それから個人、法人団体の協賛金などを収入として、相談事業や、付き添い支援事業、また広報啓発活動などを行っているとのことでございます。
○
藤田委員長
よろしいですか。
○指原委員
はい。
○
藤田委員長
ほかにありませんか。
○松木委員
私も、大分市の実情ということでお伺いしたいのですけど、先ほど意見陳述を聞いていると、被害を受けて、行政手続をする際等に、窓口の手続きがほかの一般の市民の方と同じ扱いで、何度も同じことを書いて精神的につらかった、という内容の話がありました。実際、大分市では、そういった被害を受けた方が行政手続をする際に、何かしらの特別な配慮等が行われているのかどうかというところを教えてください。
○
安東市民協働推進課長
行政手続が迅速かつ効率的に実施できるよう、
犯罪被害者等に係る相談窓口を市民協働推進課生活安全推進室に一元化をし、例えば、市営住宅の入居の件もしくは生活保護の手続等、生活安全推進室の担当職員が一緒に出向いて、被害者や家族の立場も十分理解して、寄り添った対応を行っております。
○松木委員
今のお話だと、住宅などのお話でしたけど、意見陳述で聞いた話だと、死亡届とか、そういったものの提出の際、つらいものがあったという話でした。その点はどうでしょうか。
○
安東市民協働推進課長
実績としては、この5年間ないのですが、今のところ、市民課等で死亡届の提出の際に、特別な配慮等というのは実施していない状況です。
○
藤田委員長
ほかには御質疑等はありませんか。
○
井手口委員
今の関連でいいですか。市民協働推進課ばかりが答弁していますが、今、松木委員の話は、ほとんど手続上の窓口は市民課になるわけですが、市民課としてはどうですか。そういう配慮がされるシステムはあるのか。実績はないという話ですが、これは、ありがたいことに、大分市においてそのような事件が今のところは起こっていないということなのでしょうけれども、システムとしてはどうなのでしょうか。
○
大久保市民課長
届け出自体に関しましては、警察からとか、業者が代わりに届ける場合が多いものですから、直接、御本人からの対応はありません。その辺が把握することが難しいところです。
○
藤田委員長
ほかには御質疑はよろしいですか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
それでは、討論はありませんか。
○指原委員
今、状況判断をするのに、もっと追究をしていかなければ判断は無理だと思います。継続でお願いしたいと思います。
○
藤田委員長
ほかには御意見はよろしいでしょうか。
○
井手口委員
大分県に同様の請願が出ていて、それを審議して、大分県の意向がどうなるか、動きがあるので、それを見守るために時間が要るというのは、私もそうであろうと思います。委員長にお願いしたいのですが、一度、この犯罪被害者支援について勉強会を
総務常任委員会として開いていただきたい。
県の意向や執行部から今後、勉強会までの間に進展した情報の報告をもらい、我々が総合的に判断できる勉強会を、12月の議会の前に一度開催をしていただきたいと思います。
○
藤田委員長
これは、
総務常任委員会の中での勉強会をということの御提案でございます。
次回の12月議会までに勉強会を行うということでよろしいでしょうか。
〔「よし」の声〕
○
井手口委員
それでは、
継続審査で結構です。
○
藤田委員長
ほかにはよろしいですか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
それでは、
継続審査という御意見のようでございます。
平成28年請願第6号は
継続審査とすることに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
続いて、今回新たに付託されました平成28年陳情第3号、
ライフパルに関する陳情であります。
執行部のほうで
補足説明等があればお願いいたします。
○
安東市民協働推進課長
平成28年陳情第3号、
ライフパルに関する陳情につきまして補足説明いたします。
大分市市民活動・消費生活センター―
ライフパルは、市民による自主的な社会貢献活動の促進と市民の消費生活の安定及び向上に寄与することを目的に、平成16年7月に設置されました。
先日、
総務常任委員会委員の皆様方に現地を視察していただきましたが、館内1階には来館者が自由に利用できるフリースペースやミーティングコーナー、
ライフパル登録団体用の貸しロッカーや貸しメールボックス、輪転機などの機器を利用いただける作業コーナー、2階には登録団体用会議室を設置しています。
また、屋外のウッドデッキは、にぎわいづくりにつながるイベントなどに貸し出しを行っております。
ライフパルの開館日は火曜日から日曜日まで、休館日は毎週月曜日及び年末年始となっており、月曜日が祝休日の場合は、その翌日が休館日となります。
開館時間は、火曜日から金曜日の間は午前9時から午後9時まで、土日、祝休日は午前9時から午後5時までとなっております。
平成27年度の来館者、相談電話利用者の合計は、3万1,702人となっています。
また、その他の消費生活に関する事業といたしまして、自治会や地域ふれあいサロンに出向いて行う消費生活教室を平成27年度は114回開催をし、受講者は3,065人となっております。
なお、
ライフパルは、市民活動センターと消費生活センターの2つの機能をあわせ持つ施設となっております。
まず、市民活動センターといたしましては、ボランティアやNPO法人など、大分市を中心に公益的な活動を行っている市民や団体を支援する市民活動の拠点施設となっております。
開館以来これまで12年間にわたり、市民活動に関する情報収集やネットワーク形成の場として御利用いただいており、またあわせて、にぎわいづくりや地域の活性化についても視野に入れ、地域の特性に対応できる柔軟な管理運営に努めています。
また一方、消費生活センターといたしましては、消費者安全法に基づく施設として、消費者の身近なところで相談に応じたり、消費生活に関する最新情報や消費者教育の機会を提供するなど、近年、複雑、多様化する消費者問題に対応する重要な役割を担っているところでございます。
○
藤田委員長
質疑等はありませんか。
○
井手口委員
この陳情の1、2、3、それぞれの目的が違います。それで、一つ一つ執行部に聞きたいのですけど、まず1つ目の年末年始を除いて年中無休とすることができない理由は何ですか。
○
安東市民協働推進課長
現有の職員数では、勤務ローテーションの対応等が必要となりますことから、職員の増員が必要であると考えております。
○
井手口委員
確認しますけど、人さえふやせばできるという話ですか。
○
安東市民協働推進課長
職員がふえて、そのふえた分の職員の執務スペース等の確保も必要となりますので、その点もあろうかと思います。
○
井手口委員
今の話を聞いていると、増員した職員も、いつもそこにいるということになります。そうすると、ローテーションの意味はなくなるのですけど、この辺のところは大丈夫ですか。
○
安東市民協働推進課長
ローテーションと申しましたのは、週1回の休館日ですとか、開館時間が通常の勤務時間と異なりますので、ローテーションを組みながら業務しているという意味でございます。
○
井手口委員
では、質問の趣旨を変えて、職員を増員し、その増員した職員のいるスペースを確保しなければいけないという点について、1人増員すると何平米必要ですか。
○
安東市民協働推進課長
平米数につきましては、1人何平米とは把握しておりませんが、現在の
ライフパルの事務室のスペースを考えたときに、今のままでは対応が困難であると考えております。
○
井手口委員
市の関連施設で、アートプラザや、ほかの施設が、いわゆる指定管理者制度に変わったら、年末年始を除いて、ほぼ年中無休、あるいは月曜日も開館するようになりました。
そういう場合に、職員の増員というのはあったのでしょうか。
○
安東市民協働推進課長
市の施設を指定管理にした場合の、職員の増員については確認をしておりません。
○
井手口委員
わかりました、では2番についてです。
2番の、2つのセンターを一つの建物の中に合築しているということに対しては、私も非常に問題があると考えていますが、一方で、具体的に考えてみると、消費生活センターは、もともと本庁にあったものが、スペースが手狭ということで、現在の場所に移った経緯があります。そうなると、現在の場所から消費生活センターを仮に切り離して、今の施設を本来のまちづくりのにぎわいづくりのための施設だけに特化してしまうと、消費生活センターをどこかに移さないといけなくなる。消費生活センターは本庁が手狭だからと出ていったわけですから、戻ってくるというわけにはいかない。行き場がないという話になります。
ただし、消費生活センターに関して言うと、消費者保護法に準拠してつくられた施設ですから、これを大分市が廃止するとは言えません。そういう意味では、非常につらい話です。
一方で、先ほど、陳情者から意見陳述の話を聞いたところによると、もうだいぶ前から、こういう話をしてきたという話でしたが、市のほうでも、この2つのセンターを切り離すということについての検討は、これまでどうされてきたのでしょうか。
○
安東市民協働推進課長
地元の府内五番街の商店街から、
ライフパルの運営協議会の中に委員として参画をしていただいており、施設の利用についての御意見を伺っていたところでございます。その都度、一時的な利用について、お話はさせていただいてまいりました。
市民活動と消費生活の業務の切り離しというところについては、市の中で検討はしてまいりましたが、現状維持のままという形に現在なっているところです。
○
井手口委員
切り離すか、切り離さないかはいいとして、あそこに消費生活センターがあることの必然性について、少し考えてみると、利用者のほとんどが電話による相談です。電話での相談であるとすれば、電話を受ける側のほうは、どこにいても問題はありません。
一方で、直接、面談によって相談をされる方たちの利用することの場合の御意見を聞くと、1階にあるし、まちなかにあるので、非常に寄りつきがいい。相談するのに、気楽にできますという話が一方であると同時に、もう一方では、駐車場について、無料の大分市の駐車場から遠いので、どうしても有料駐車場を使わざるを得なくなり、その点が困る、というどちらの意見もありました。
一方で、先ほど陳情者から直接話を聞くと、とにかく商店街として一番稼ぎどきのときに、シャッター通りを印象させるような閉じた施設があるということが困るという話がありました。そうであれば、別に消費生活センターは、その日はやらなくても、何らかの形でほかの事業をその日だけ行うという形をとれば、人員の増加やローテーションを考えずに、それこそ地域とともに何らかのイベントを組んでいくという知恵が出せるのではないかと思うのですが、その点、市民部長いかがでしょうか。
○
伊藤市民部長
この施設については、先ほど説明させていただいたように、市民活動のセンター、そして消費生活のセンターという、この2つを市民部としては確実にやっていかなければいけない、その運営のための施設と考えております。
その中で、市のほうでできること、商店街にあるという地理的な面で、にぎわいづくりに一緒にできることはやっていこうと考えておりますので、運営協議会の中で、市のほうでできるものというのを一緒に考えて、できることはやっていこうと今までやってきたところでございます。
○
井手口委員
今までやってきて、年中無休という部分に関しては実現をしなかったのだけど、先ほどの課長の話では、人員をふやさなければいけないことが障害であるという話でしたが、今、部長自身がおっしゃったような形で、地域なり商店街なりと協働の体制をとっていけば、どうすれば人員を今と同じ数で年中無休にできるかという協議はできる余地があると思いますが、この点、いかがでしょうか。
○
伊藤市民部長
御意見を受けて、これから先、市民部として、施設の管理、運営をする部署として、もう一度考えてみたいと思います。
○
井手口委員
3つ目なのですが、この3つ目は後で討論のときに、この文言の問題点は指摘しますが、公設民営の事業方式の選択について、もともと、あの施設を宮崎太陽銀行から大分市が買い取ったときに、事業を始めたときは公設民営の事業方式だったのです。途中から市の直営に変えました。
ですから、公設民営という事業方式が選択できないものではないと思うのですが、その点について今後、公設民営の事業方式を選択する方向に向けて検討するのか、あるいは、直営でいくという考え方を捨てないのか、その辺のところはいかがでしょうか。
○
伊藤市民部長
今後、公設民営の事業方式についても、どういったものができるかというのは検討していきたいと思います。
○
藤田委員長
ほかには質疑はございませんか。
○指原委員
今、
井手口委員が言うように、公設民営の事業方式をまたやりたいというのだけど、できなくなった理由は何ですか。市が買い上げて、どうして公設民営の事業方式から市の直営になって、また今度公設民営の事業方式にしたいという、その経過を教えてください。それがわからないと解決しない。
○
安東市民協働推進課長
平成12年から、旧宮崎太陽銀行の土地、建物を買収して、エコ・エコプラザとして公設民営という形で事業を行っております。それが今の現在の
ライフパルという形に向けて、平成16年に直営の施設ということになったわけでございますが、当時、社会経済構造が大きく変化し、市民ニーズが増大、多様化する中、行政がこれら全てのニーズに対応することは、財政負担の増大や組織の肥大化などから困難になることが見込まれる中、多くの市民が独自の社会貢献活動に取り組むようになり、各方面でNPO法人やボランティア団体の活動が活発に展開されるようになってまいりました。
そうしたことから、本市といたしましても、環境分野だけでなく、より多くのNPO法人、ボランティア団体等の支援を行う拠点となる施設が必要となってまいりました。そうしたことから、当時、NPO法人府内エコロジーネット21に委託をしておりましたエコ・エコプラザの管理運営、事業内容の見直しを行い、新たにNPO法人やボランティア団体など、市民が自主的に行う社会貢献活動を支援するとともに、引き続き消費生活の安定と向上を図るため、平成16年7月に現在の直営の施設となったところでございます。
○指原委員
そのような経過がある。陳情が出たからすぐに変更、ということにはならないと思うので、経過を十分踏まえて行わないといけない。大分市民の消費者ニーズに応える施設になっていこうという経緯もあった。また、一振興組合に事業を委託するというのもいかがと思われる。はっきり言って、公設民営の事業方式も、一度失敗したのではないのですか。ですので、これについては真剣に協議しないといけないと思います。
○
藤田委員長
ほかには質疑はございませんか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
続いて討論はありませんか。
○
井手口委員
先ほど討論のところで言うと言ったのは、今、指原委員が少しおっしゃったのですが、3番について、このままだと、我々の委員会がもし、これを採択すると、市に対して随意契約を強制することになります。それは、我々の委員会としての立場上できません。ですから、3番の文言を整合性のあるものに変えてもらうよう、陳情者に話をする時間が欲しいと思いますので、
継続審査でお願いします。
○
藤田委員長
ほかには討論はよろしいですか。
○
宮邉副委員長
今回の決算審査における事務事業評価に、この項目が上がっています。その中で、この場で、その方向性について採決をするということは、いかがなものかと考えております。中身等については、もう少し事務事業評価の中で詳しくお話を聞かせていただきながら、今後の判断の材料にさせていただきたいと思いますので、
継続審査ということでお願いしたい。
○
藤田委員長
ほかはいいでしょうか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
継続審査という御意見のようでございます。
それでは、平成28年陳情第3号は
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
それでは、ここでしばらく休憩をいたします。再開は11時15分から行いたいと思います。
午前11時10分休憩
午前11時15分再開
○
藤田委員長
それでは、引き続き委員会を再開いたします。
次に、予算議案の議第82号、平成28年度大分市
一般会計補正予算第2号、第1条
歳入歳出予算の補正のうち歳入の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
佐藤財務部次長兼財政課長
〔予算説明書①13ページ~ 歳入について説明〕
○
藤田委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続いて、歳出第2款総務費の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
佐藤財務部次長兼財政課長
〔予算説明書①18ページ~ 歳出2款総務費について説明〕
○
藤田委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
本案は原案のとおり承認することに決定をいたします。
続いて、第4条地方債の補正の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
佐藤財務部次長兼財政課長
〔予算説明書①8ページ~ 第4条地方債の補正について説明〕
○
藤田委員長
質疑等はありませんか。
○
井手口委員
具体的に、今の段階で利子がどのくらいになると予測していますか。
○
佐藤財務部次長兼財政課長
実際にまだ借り入れを行っておりませんので、年度末になって利子が確定すれば額のほうも決定すると思います。
○
井手口委員
では、これまでの大分市の実績で、本年度借りた縁故債の利子はどのくらいでしたか。
○
佐藤財務部次長兼財政課長
縁故債で0.621%でございます。
○
藤田委員長
よろしいでしょうか。
○
井手口委員
この数字でいいのですが、要は、国がこれだけゼロ金利政策を進めようとして、またさらに拡大しようということが金融市場でも論議されている。我々のところに、少なくとも起債の話が出てくるときには、利子については必ず一緒に報告するような形をとっていただきたいと思います。それについて指摘しておきます。
○
藤田委員長
ほかには質疑はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
本案は原案のとおり承認することに決定をいたします。
次に、一般議案の議第87号、大分市
火災予防条例の一部改正についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○松永消防局予防課長
大分市
火災予防条例の一部改正について御説明申し上げます。
第3回大分市議会定例会議案書の議87-1ページをごらんください。
議第87号、大分市
火災予防条例の一部改正について、お手元のA3、議第87号資料1に沿って御説明いたします。
1、条例改正の概要でございますが、不利益な処分である消防法の改善命令を発するまでには、行政手続法に基づいたさまざまな手順を行使する必要があることから、違反が是正されるまでの間、建物の危険性に関する情報が利用者に提供されないというタイムラグが生じています。このことから、タイムラグを解消し、利用者みずからが建物の情報を入手できる制度を創設するものです。
これにより利用者は重大な消防法違反の状況をリアルタイムに入手でき、情報を利用することで火災被害の軽減が図られるとともに、一方で防火対象物の関係者に対しては違反の是正を促進することができることから、大分市
火災予防条例の一部を改正するものです。
次に、2、公表の対象となる防火対象物でございますが、火災発生時に人命危険の高い飲食店や雑居ビルなど不特定多数の人々が出入りする建築物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が、消防法令上必要にもかかわらず設置されていない建築物が対象となります。
公表の対象となる防火対象物及び消防用設備等の詳細につきましては、飲食店や雑居ビルのほか、表1及び表2に記載のとおりでございます。
次に、3、公表する内容と4、公表の方法でございますが、公表する内容として、違反防火対象物の名称及び所在地、違反の内容、その他、公表年月日や改修の進展状況など消防局長が必要と認める事項でございます。
公表の方法は、表3、掲載例を大分市ホームページに掲載いたします。
施行期日は、平成29年4月1日を予定しております。
なお、A4、議第87号資料2に公表制度のフロー図を図示いたしております。
○
藤田委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
続いて、議第89号、
住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の
住居表示の方法についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
安東市民協働推進課長
それでは、議第89号の
住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の
住居表示の方法について御説明申し上げます。
議案書の議89-1をごらんください。
本議案は、上判田地区の一部、中判田地区の一部及び下判田地区の一部の
住居表示を実施するため、
住居表示に関する法律に基づき、その実施すべき市街地の区域及び
住居表示の方法を定めるものでございます。
今回議決を受けようとする区域につきましては、議89-2の別図に表示しておりますように、黒い枠で囲っている箇所でございます。
また、
住居表示の方法につきましては、街区方式による実施を考えております。
○
藤田委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声〕
○
藤田委員長
本案は原案のとおり承認することに決定いたします。
以上で本日予定の付託議案の審査を全て終了いたしましたが、執行部、そのほかとして何かありませんか。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
それでは、委員の皆様でそのほかとして何かありません。
〔「なし」の声〕
○
藤田委員長
これで、本日の審査は全て終了いたしました。
あす14日は、議会運営委員会終了後に開会いたします。
本日は、これで散会いたします。お疲れさまでした。
午前11時30分散会...