大分市議会 2015-07-09 平成27年第2回定例会(第5号 7月 9日)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、略してDV法が平成13年10月に施行され、約12年が経過しようとしています。施行後の状況変化等を受けて数度の改正が行われ、現在に至っています。この間、社会的にもDVに関する関心、認知度も高まり、そのこともあってか、DVについての情報提供や相談件数も増加しているのではないかと思われます。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、略してDV法が平成13年10月に施行され、約12年が経過しようとしています。施行後の状況変化等を受けて数度の改正が行われ、現在に至っています。この間、社会的にもDVに関する関心、認知度も高まり、そのこともあってか、DVについての情報提供や相談件数も増加しているのではないかと思われます。
ことし10月から住民に届けられる通知カードについては、DV被害から逃れている方--このDV被害というのはドメスティック・バイオレンスといいまして、配偶者間暴力、家庭内暴力の形で訳されております、無戸籍の方、住民票住所がわからない方などには届かないことが考えられます。このような方々に対しては、どのように対応するのでしょうか。 2点目です。
結婚しますと、配偶者の関係で市外に生活を求めるケースもありますので、また次の機会に詳細な報告をさせていただければと思います。ある程度の人数はおります、間違いなく。 ○議長(木田憲治君) 吉田君。 ◆議員(8番吉田眞津子君) 勤務地であれば、勤務地が国東市だから、国東市に住まないといけないといったような縛りは絶対にないというふうに思っております。
◯税務課長(小野文博君)これは、配偶者の扶養の関係で収入を抑えている人や、アルバイト、パート、それから一カ月でも給与のある方を含んでおります。 以上でございます。
次に、(ウ)の単身赴任手当の改正でございますが、住居費や光熱費等、単身赴任に共通する費用に係る基礎額について、現行の2万3,000円から3万円に、帰宅費用や通信費など配偶者との住居の距離に応じて負担を行う費用である加算額の限度額につきましては、現行の4万5,000円から7万円にそれぞれ引き上げようとするものでございます。
次に、(ウ)の単身赴任手当の改正でございますが、住居費や光熱費等、単身赴任に共通する費用に係る基礎額について、現行の2万3,000円から3万円に、帰宅費用や通信費など配偶者との住居の距離に応じて負担を行う費用である加算額の限度額につきましては、現行の4万5,000円から7万円にそれぞれ引き上げようとするものでございます。
ひとり親家庭のうち、配偶者と死別、離婚した場合、市・県民税、所得税の寡婦控除が適用されていますが、未婚のひとり親家庭には適用されていないため、保育料や市営住宅の家賃など住民サービスの利用者負担額や給付額に格差が生じています。 このような格差が生じないよう、生計を同じくする20歳未満の子がいる結婚暦がないひとり親家庭への寡婦控除のみなし適用を、平成27年4月1日から実施いたします。
ひとり親家庭のうち、配偶者と死別、離婚した場合、市・県民税、所得税の寡婦控除が適用されていますが、未婚のひとり親家庭には適用されていないため、保育料や市営住宅の家賃など住民サービスの利用者負担額や給付額に格差が生じています。 このような格差が生じないよう、生計を同じくする20歳未満の子がいる結婚暦がないひとり親家庭への寡婦控除のみなし適用を、平成27年4月1日から実施いたします。
改修費用が中心になりますけれども、対象については個人で、配偶者、子どもさんの有無については問われておりません。個人に対する補助となっております。 それから、定住の……(発言する者あり) ○7番(加藤信康君) 先ほど対象者をお聞きしました。当然、別府市のお金を出していきますから……(発言する者あり)ありがとうございます。
現在、配偶者以外の扶養親族について、職員に配偶者がない場合、そのうち1人について1万1,000円としておりますが、今回、他都市の制度状況を勘案する中、1万2,000円に引き上げようとするものでございます。 次に、通勤手当の改正についてでございます。
婦人保護施設は、売春防止法に基づき、性行為または環境に照らして売春を行うおそれのある女子を収容するための施設であり、DV防止法に基づき、配偶者からの暴力を受けた者を保護することもできる施設でございます。
現在、配偶者以外の扶養親族について、職員に配偶者がない場合、そのうち1人について1万1,000円としておりますが、今回、他都市の制度状況を勘案する中、1万2,000円に引き上げようとするものでございます。 次に、通勤手当の改正についてでございます。
婦人保護施設は、売春防止法に基づき、性行為または環境に照らして売春を行うおそれのある女子を収容するための施設であり、DV防止法に基づき、配偶者からの暴力を受けた者を保護することもできる施設でございます。
その中小零細業者を支えている家族従業者の働き分(自家労賃)は、所得税法第56条の「配偶者とその家族が事業に従事したとき、対価の支払は必要経費に算入しない」(条文要旨)旨の規定により、必要経費として認められていない。
今回の制度改正の主なポイントとして、1つ目は配偶者の要件です。配偶者については、世帯分離されていたとしてもその所得を勘案することとし、配偶者が住民税課税者である場合は、特定入所者介護サービス費の対象外にすることとなっています。現在、指定介護老人福祉施設、いわゆる特養に入所しますと、入所された方は住民票の異動を行っています。 2つ目は、預貯金等の勘案についてです。
第2条の国東市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正については、「母子及び寡婦福祉法」の題名が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改められたこと、また、配偶者のない男子の定義が新設されたこと等に伴います所要の改正であります。 以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いします。
議第七十三号 福祉事務所設置条例の一部改正についての一点目、改正の目的と理由についてですが、国の法改正に伴い、本条例中の所掌事務において、「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等の及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改正し、及び子ども・
新しい基準ですが、学校教育法で規定されている教育施設に在学していること、就業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設で職業訓練を受けていること、児童虐待の防止等に関する法律、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に関することが認められること等が、新しく明記されております。
市長に、今の旧ただし書き方式の見解について求めたいんですけれども、旧ただし書き方式というのは、住民税の課税方式と違って扶養控除、それから配偶者、社会保険それから生命保険などの各種控除を引くことができません。基礎控除の33万円しか所得から引くことはできません。つまり、生計費非課税の原則を僕は犯していると思うんです。