杵築市議会 2022-08-19 08月26日-01号
次に、議案第82号杵築市税条例等の一部改正については、地方税法の一部改正に伴う市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限延長や固定資産税の納期を変更するなど、所要の改正を行うものです。 次に、議案第83号杵築市水道事業給水条例の一部改正については、将来を見据えた経営を行うため、杵築市上下水道事業審議会の答申を踏まえ、水道事業の水道料金及び料金体系を改定するなど、所要の改正を行うものです。
次に、議案第82号杵築市税条例等の一部改正については、地方税法の一部改正に伴う市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限延長や固定資産税の納期を変更するなど、所要の改正を行うものです。 次に、議案第83号杵築市水道事業給水条例の一部改正については、将来を見据えた経営を行うため、杵築市上下水道事業審議会の答申を踏まえ、水道事業の水道料金及び料金体系を改定するなど、所要の改正を行うものです。
本件は、減収補填制度を規定している省令である、沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令が令和4年3月31日に公布され、令和4年4月1日の施行に伴い、減収補填措置の適用期限の2年延長などについて、所要の改正を行ったもので、審査の結果、全員異議なく、原案のとおり承認すべきものと決しました。
次に、議第二十七号 専決処分の承認を求めることについて(宇佐市税条例等の一部改正)ですが、これは、地方税法等の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税の負担調整措置や、住宅ローン控除の適用期限を延長する措置を講じるほか、所要の改正を行うため、宇佐市税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので報告し承認を求めるものとの説明がありました。
現行の制度では令和3年12月末居住分までの措置でありますが、この入居に係る適用期限を令和7年末まで4年間延長するとともに、控除期間についても、新築住宅等について13年としようとするものです。また、床面積要件についても、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅において、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、現行50平米以上を40平米以上に緩和しようとするものでございます。
控除の限度額が所得税の課税所得金額等の7パーセント、最高13万7,500円から5パーセントの最高9万7,500円に見直しが行われ、控除の適用期限を4年延長し、令和3年末までから令和7年度末までの入居者を対象とする改正です。市民への影響としましては、適用期限延長により減税となります。 なお、この改正に伴う個人市民税の減収額は全額国費にて補填することとされています。
本件は、減収補填制度を規定している省令である沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令が令和4年3月31日に公布され、令和4年4月1日の施行に伴い、減収補填措置の適用期限の2年延長などについて、所要の改正を行ったものであります。 次に、議案第43号は、津久見市介護保険条例の一部改正についてであります。
議第二十七号は、専決処分の承認を求めることについての件でございますが、これは地方税法等の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税の負担調整措置や住宅ローン控除の適用期限を延長する措置を講じるほか、所要の改正を行うため、宇佐市税条例等の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、報告し承認を求めるものであります。
次に、議第八十六号 宇佐市税特別措置条例の一部改正についてですが、これは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、固定資産税の課税免除制度を新設し、及び既存の免除制度の適用期限の延長を行うほか、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
議第八十六号は、宇佐市税特別措置条例の一部改正についての件でございますが、これは過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、固定資産税の課税免除制度を新設し、及び既存の免除制度の適用期限の延長を行うほか、所要の改正を行うものであります。
次に、議案第75号杵築市税条例の一部改正については、地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税の均等割及び所得割の非課税の範囲に係る扶養親族に関する規定や、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用期限を延長するなど、所要の改正を行うものです。
本件は、減収補填制度を規定している省令である、離島振興法第20条の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令が令和3年3月31日に公布され、令和3年4月1日に施行されたことに伴い、減収補填措置の適用期限の2年延長などについて、所要の改正を行ったもので、その内容も十分に理解できましたので、審査の結果、全員異議なく、原案のとおり承認すべきものと決しました
自家用乗用車の環境性能割の税率を1%軽減する臨時的軽減措置に係る現行の適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とするものです。 最後に、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例の見直しについてです。
先ほど議員の御質問の中でありましたが、今までは起債の適用期限といたしまして、起債制度の中で令和2年度中にやっぱり契約をすることが条件というものがありまして、実施していたところがございます。 今後は起債の期限等については、このような条件等はございませんが、新型コロナウイルス感染症のこともありますので、状況を見極めながら実施をしていきたいというふうに考えているところです。 以上です。
そこでまず、今後、2026年度末の法適用期限までの間、市内の居宅介護支援事業所における主任ケアマネジャーの確保の状況はどうなっているのか教えてください。 ○議長(藤田敬治) 斉藤福祉保健部長。
次に、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例、いわゆるセルフメディケーション税制について、その適用期限を5年延長する改正です。これにつきましては、令和9年度までに延長ということになります。 市民への影響としましては、適用期限の延長により減税となります。
本件は、減収補填制度を規定している省令である離島振興法第20条の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令が令和3年3月31日に公布され、令和3年4月1日に施行されたことに伴い、減収補填措置の適用期限の2年延長などについて、所要の改正を行ったものであります。 次に、議案第49号は、津久見市介護保険条例の一部改正についてであります。
議第五十三号は、専決処分の承認を求めることについての件でございますが、これは地方税法等の改正に伴い、令和三年度評価替えに際しての固定資産税の負担調整措置や軽自動車税の車体課税の見直し、住宅ローン控除の適用期限の延長等の税制上の措置を講ずる改正を行うため、宇佐市税条例等の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、報告し承認を求めるものであります。
自家用乗用車の環境性能割の税率を1%軽減する臨時的軽減措置に係る現行の適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象としようとするものです。なお、延長に伴う減収分につきましては、全額国費で補填されることとなっております。 最後に、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例の見直しについてです。
自家用乗用車の環境性能割の税率を1%軽減する臨時的軽減措置に係る現行の適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象としようとするものです。なお、延長に伴う減収分につきましては、全額国費で補填されることとなっております。 最後に、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例の見直しについてです。
第63号議案 臼杵市税特別措置条例の一部改正についてですが、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、東京23区から地方へ本社機能の移転等を行った事業者が取得した固定資産のうち、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものについて、地方公共団体が固定資産税の不均一課税を行った場合に、国から減収補填を受けられる措置の適用期限が2年間延長されたことから規定を整備するものであります