大分市議会 2020-03-13 令和 2年第1回定例会(第3号 3月13日)
さらに、建築基準法では、建物を建築する際に敷地が道路幅員4メートル未満の道路に接する場合は、道路中心線から2メートル道路後退を行うよう規定されており、後退した部分の舗装工事などの支援も行っております。 今後も、市域全体における既成市街地の安全・安心な住環境の創出のため、関係の皆様の御協力を頂きながら、狭隘道路の解消に取り組んでいきたいというふうに考えております。
さらに、建築基準法では、建物を建築する際に敷地が道路幅員4メートル未満の道路に接する場合は、道路中心線から2メートル道路後退を行うよう規定されており、後退した部分の舗装工事などの支援も行っております。 今後も、市域全体における既成市街地の安全・安心な住環境の創出のため、関係の皆様の御協力を頂きながら、狭隘道路の解消に取り組んでいきたいというふうに考えております。
さらに、建築基準法では、建物を建築する際に敷地が道路幅員4メートル未満の道路に接する場合は、道路中心線から2メートル道路後退を行うよう規定されており、後退した部分の舗装工事などの支援も行っております。 今後も、市域全体における既成市街地の安全・安心な住環境の創出のため、関係の皆様の御協力を頂きながら、狭隘道路の解消に取り組んでいきたいというふうに考えております。
このため、当該事業の活用に当たりましては、先ほども関連で御答弁させていただきましたけど、平成14年に策定をいたしました建築基準法第42条第2項に規定している道路後退部分に関する整備方針を踏まえまして、他都市の状況、その体制、また実施上における課題等の調査も行った上で、関係する部局とも連携を図りながら、また情報の共有も図りながら、今後の方向性を検討してまいりたいというふうに考えております。
このため、当該事業の活用に当たりましては、先ほども関連で御答弁させていただきましたけど、平成14年に策定をいたしました建築基準法第42条第2項に規定している道路後退部分に関する整備方針を踏まえまして、他都市の状況、その体制、また実施上における課題等の調査も行った上で、関係する部局とも連携を図りながら、また情報の共有も図りながら、今後の方向性を検討してまいりたいというふうに考えております。
審査の中で、地権者に道路後退部分の整備についてのお知らせの文書を渡すだけでなく、寄附をすれば道路として整備をするという説明をした記録や市が努力した証拠を残すべきだとの意見や、その努力は無償提供を強要することにはならないかとの意見、今の財政状況で指導体制の整備などは非常に難しいのではないかなどの意見がありました。 一部採択を求める意見がありましたが、不採択とすることに決定いたしました。
審査の中で、地権者に道路後退部分の整備についてのお知らせの文書を渡すだけでなく、寄附をすれば道路として整備をするという説明をした記録や市が努力した証拠を残すべきだとの意見や、その努力は無償提供を強要することにはならないかとの意見、今の財政状況で指導体制の整備などは非常に難しいのではないかなどの意見がありました。 一部採択を求める意見がありましたが、不採択とすることに決定いたしました。