国東市議会 2020-12-09 12月09日-02号
また、取得制限面積を検討していく中で、農用地区域以外の農地については、農用地区域内農地と分けて考えていくことも選択肢の一つではないかと考えています。 先般の質問の中で議員が懸念しておられる荒廃が進む山間部の売買ができない農地については、農業経営基盤強化促進法による利用権の設定という方法があります。いわゆる農地の貸し借りです。
また、取得制限面積を検討していく中で、農用地区域以外の農地については、農用地区域内農地と分けて考えていくことも選択肢の一つではないかと考えています。 先般の質問の中で議員が懸念しておられる荒廃が進む山間部の売買ができない農地については、農業経営基盤強化促進法による利用権の設定という方法があります。いわゆる農地の貸し借りです。
この内容は、市内の農地の農業振興の農用地、区域内農地及びそれ以外の農地と区分し、農用地区域内農地は、下限面積を40a、農用地区域内農地以外については10aと定めたものでございます。また、空き家バンクの物件に付随する農地は、農用地区域内農地以外の農地で、農業委員会が別途認めるものについては、1aとしています。
それでは、転用可能な農地区分とはどのようなものかについてでありますが、まず本市内の農地区分には農振農用地区域内農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地があります。この農地区分ごとの転用条件を見ますと、農振農用地区域内農地及び第1種農地につきましては、原則転用は認められないこととなっています。第2種農地につきましては、周辺に代替地がない場合に限り農地転用が認められます。
○商工農政部長(吉田茂樹) 農振除外及び農地転用に係る弾力的な運用についてのお尋ねでございますが、農地を農業以外の目的で利用する際には、農業委員会が所管し、県知事許可となる農地法上の手続、いわゆる農地転用と、市長が指定する農業振興地域の農用地区域内農地については、指定区域からの解除手続、いわゆる農振除外が必要となります。
○商工農政部長(吉田茂樹) 農振除外及び農地転用に係る弾力的な運用についてのお尋ねでございますが、農地を農業以外の目的で利用する際には、農業委員会が所管し、県知事許可となる農地法上の手続、いわゆる農地転用と、市長が指定する農業振興地域の農用地区域内農地については、指定区域からの解除手続、いわゆる農振除外が必要となります。
この結果、市内の耕作放棄地は全体で348ヘクタール、うち農用地区域内農地は115ヘクタールであります。このうち、議員言われましたように旧中津市管内でありますけれども、荒廃が進んでいる農地の所有者に対して農業委員会の方が、その指導の文書を提出しております。