宇佐市議会 2018-03-08 2018年03月08日 平成30年第1回定例会(第6号) 本文
議第三十三号 宇佐市道路占用料徴収条例の一部改正について、各項目の改正の理由と積算根拠及び影響などについてですが、占用料は道路の使用対価であり、一般的な土地利用における賃料相当額を徴収するものであります。 国は、平成二十七年度の固定資産税評価額の評価替え及び賃料水準調査の結果から、施行令の一部を改正し、占用料の額を改正しました。
議第三十三号 宇佐市道路占用料徴収条例の一部改正について、各項目の改正の理由と積算根拠及び影響などについてですが、占用料は道路の使用対価であり、一般的な土地利用における賃料相当額を徴収するものであります。 国は、平成二十七年度の固定資産税評価額の評価替え及び賃料水準調査の結果から、施行令の一部を改正し、占用料の額を改正しました。
占用料は道路の使用の対価であり、一般的な土地利用における賃料相当額を徴収するものであるとの考えから、平成27年度の固定資産税評価替えや民間における賃料水準の調査等の結果を踏まえ、平成28年度の九州地区の固定資産税評価額等を用いた九州ブロック統一単価を採用している大分県の道路占用料徴収条例を参考に占用料の額を改定するものです。 次に、議案第50号「市道路線の変更について」ご説明いたします。
三点目、近傍土地の時価の場合、率が引き上げとなる理由についてですが、これは国の道路占用料の単価が改定されたことに伴い、条例改正されるものでありまして、占用料については、一般的な土地利用における賃料相当額を徴収するという考え方から、民間における地価水準、地価に対する賃料の水準等を基礎として算定を行っております。占用料については、地価が安くなっているということで減少しております。
しかし、小郡の丘の未契約区画において現在の賃貸借方式で連帯保証人2名を立てることの困難さから契約を断念する事例や、これまで住んでいた家や土地を処分して一括購入したいとの要望が増えておりますことから、20年分の賃料相当額を一括で支払う方式を新たに設け、これまでの賃貸借方式とあわせて2本立てとするものであります。
一、祖母の郷に対し、賃料相当額を使用料として徴収することが可能であったにもかかわらず、このことを是正しなかったことにより、旧緒方町並びに豊後大野市に損害を生じさせた。 一、旧緒方町が金融機関と締結し、豊後大野市長が承継した損失補償契約は無効である。したがって、損失補償契約に基づく公金の支出、または債務等の義務の負担は差しとめられるべきである。